前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7041:
匿名さん
[2018-04-12 11:53:39]
|
7042:
匿名さん
[2018-04-12 11:55:55]
プロポーザル方式とか金抜き計算書での見積もりとか、何それという
感じだろうしね。 そんなことも知らずに理事をするより、知識だけでもある方がいいでしょう。 |
7043:
匿名さん
[2018-04-12 12:23:54]
無知が何を書いとるんだ?
7032は俺本人が書いてるのにバカじゃないの? いつまでたってもココで遊んでる老人には合格は無理だな(笑) |
7044:
匿名さん
[2018-04-12 12:35:46]
輪番制理事会は、限界に達しています。
かと言って、理事長の長期就任は、本人が意識しなくても「権力は腐敗する」を招きます。 そして、管理会社との癒着や不正経理も起こります。 そこで、真面目でまともな排他をしない、マンション管理士の出番が来ます。 資格を取って不正を働くマンション管理士や、他のマンション管理士を排他するマンション管理士の団体があることは、嘆かわしいです。 |
7045:
匿名さん
[2018-04-12 12:59:18]
|
7046:
匿名さん
[2018-04-12 13:01:17]
7045の勝ち。
7043はおちょくられている。 |
7047:
匿名さん
[2018-04-12 13:21:51]
類友現る!
|
7048:
匿名さん
[2018-04-12 17:13:05]
マンション管理士は、のお知り合いが専門的分野か?
もっと真面目になれ。 専門的知識も悪用せず、マンションや区分所有者や居住者のために使え。 マンション管理業協会理事長会社は、反社会的勢力とつながりがあることが投稿から明らか。 そんな管理会社の御用管理士は、管理組合と利益相反になるためあり得ない。 ことに、マンション管理業協会理事会社をクビになった、財閥系悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士。 天才的詐欺師まがいのとんでもない奴。 |
7049:
匿名さん
[2018-04-12 19:10:14]
>>7045
うそつき老人答えてみ(笑) 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。 おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑) |
7050:
匿名さん
[2018-04-12 19:44:34]
|
|
7051:
匿名さん
[2018-04-12 19:46:20]
|
7052:
匿名さん
[2018-04-12 19:48:20]
>>7050
このうちどれが免除になるか答えられるかな? 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 |
7053:
匿名さん
[2018-04-12 20:06:58]
>>7052
うそつき老人答えてみ(笑) 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。 おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑) |
7054:
匿名さん
[2018-04-12 20:08:41]
|
7055:
うそつき老人
[2018-04-12 20:23:32]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第一章 マンション管理士 第一節 マンション管理士試験 (試験の内容) 第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 二 管理組合の運営の円滑化に関すること。 三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。 四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。 (試験の一部免除) 第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 |
7056:
匿名さん
[2018-04-12 20:27:23]
|
7057:
匿名さん
[2018-04-12 20:29:06]
>7055
その逆はどうなんよ、うそつき老人。 |
7058:
7055
[2018-04-12 20:36:37]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第二章 マンション管理業 第三節 管理業務主任者試験 (試験の内容) 第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 管理事務の委託契約に関すること。 二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。 三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。 四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。 (試験の一部免除) 第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 |
7059:
匿名さん
[2018-04-12 20:43:56]
|
7060:
7055
[2018-04-12 20:44:11]
そうそう、>>7055 のHNが途中で切れていますね。
正しくは、「うそつき老人をよく知る者」です。 |
しかし、何にも知らない者が理事長をするよりいいんじゃないかな。
基本的な知識をもってマンション管理の実務をこなしていく、それで
十分でしょう。
普通、輪番制の理事の場合、何の知識もなくて理事になるからね。
共用部分と専有部分の違いや、特別決議と普通決議の違いというより、
それ何なのという感じだからね。
修繕積立金も管理費も同じと考え、どちらからでも使えると思っている
理事よりいいんじゃないかな。