管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

7021: 匿名さん 
[2018-04-11 18:51:13]
 正当な対価は。どんな時も必要です。 マンション管理士に限らず、経費+マンション管理士の報酬+成功報酬を支払うのは当然です。
 億を超えるカネを取り戻せれば、100万円でも安いものです。
7022: 匿名さん 
[2018-04-11 19:47:17]
どんな依頼内容なんですかね。
法律的にややこしいのであれば、弁護士の方がいいと思うんだが。
7023: 匿名さん 
[2018-04-11 19:51:34]
理事長や専門委員会の経験者しかマンション管理には興味も
ないだろうしね。
簡単に突き止めことはできるよ。その時はいろいろ話し合いましょう。
7024: 匿名さん 
[2018-04-11 20:46:51]
   「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。
7025: 匿名さん 
[2018-04-11 21:39:22]
管理士試験の5問免除がどの項目なのかも知らないニセ管理士が投稿するスレですか?
7026: 匿名さん 
[2018-04-11 22:58:59]
>>7025
7024だけど、マンション管理士ではないよ。
しかし、管業、マン管合格者が5問免除になる科目ぐらいは
常識の範疇であり、答えるのもばかばかしいから答えていないだけのこと。
7027: 匿名さん 
[2018-04-11 23:00:34]
7024の書き込みの内容参考になりましたか。
7028: 匿名さん 
[2018-04-11 23:08:06]
何でも批判するのではなく、参考になる書き込みがあれば
それを受け入れ、間違っていたり、違う考えがあれば書き込み
をすればいいだけのこと。
何のためにここのスレに参加しているのか分からない者が
いるからね。
たかが5問免除のことをしつっこく書き込む理由が分らないよ。
本当に知りたければ自分で調べればいいことだよ。
答えてもらえないから批判をすること自体どうかしてるよ。
答えるか答えないかは自由。
7029: 匿名さん 
[2018-04-11 23:08:45]
初投稿は初々しかったのに・・・

>私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
7030: 匿名さん 
[2018-04-12 05:50:06]
 良かったですね、 区分所有者や住民のために、マンション管理士としての役割を自覚し活躍してください。
7031: 匿名さん 
[2018-04-12 07:38:07]
>>7026
知らないなら知らないと言えよ、知ったかぶりの暇老人か?

5問免除はどの項目なんだよ、お前試験の内容も知らないんじゃないのか?
7032: 匿名さん 
[2018-04-12 07:46:58]
>>7028
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、
不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、
マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築
設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令
住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法

どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。
7033: 匿名さん 
[2018-04-12 08:38:52]
>>7032
あんたに答える必要はないよ。
教えない、自分で調べることだな。
7034: 匿名さん 
[2018-04-12 09:02:12]
宅建業法が関係ないような気もするが。
いや、不動産登記法だったような気もする。
7035: 匿名さん 
[2018-04-12 09:41:08]
>>7033
おまえの無知はわかってる、試験すら受けたことのないド素人なもんな。
匿名掲示板でも無知はすぐわかるからよ。笑
7036: 匿名さん 
[2018-04-12 09:44:10]
5問免除は宅建、管業、マンション管理士のそれぞれに対して免除と聞いたがそうか?
どれも簡単な資格試験だがな、それすら受からない無知がここで遊んでるんだろ?
7037: 匿名さん 
[2018-04-12 09:53:27]
>>7035
あんたは受験したことがあるから、その分知識はあるんだろうな。
ところで何回受験したの?
回数が多いということはそれだけ勉強しているんだから、知識は
身についているだろうしね。
勉強はしないよりした方がいい。
資格はないよりあった方がいい。
7038: 匿名さん 
[2018-04-12 10:51:06]
>>7037
資格もない高齢者に教える必要はない、高齢では役にも立たん。

おれに質問にすら答えられない無知ではオハナシニならん。
7039: 匿名さん 
[2018-04-12 11:15:10]
>>7038
難しい質問をするから答えられなかったんだよ。
7032に書き込まれているけど、あんたはどれか分るの?
知ってたら教えてよ。
7040: 匿名さん 
[2018-04-12 11:47:19]
 マンション管理士は、専門的知識者なのか?

 試験に合格しても、実務ができなければ、ただのペーパー管理士。

 管理組合には迷惑な奴。

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