管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

701: 699 
[2017-03-03 13:54:41]
>>695 by 匿名さん

【駐車場等使用者が区分所有者の場合、その専有部分を他の区分所有者または第三者に譲渡または貸与したときは、その区分所有者の駐車場等の賃貸借契約は効力を失います。】

ではありませんか?
702: 匿名さん 
[2017-03-03 15:01:50]
>>701
そのマンションの駐車場賃貸借契約書に書いてある。

(権利義務の譲渡禁止)
第6条 乙は、理由の如何を問わず、本契約上の権利義務を第三者に譲渡・貸与することはできない。

転貸禁止だからサブリースも禁止。

いい加減な運営である。住民も転貸しても管理組合は文句を言えない。
703: 匿名さん 
[2017-03-03 15:19:40]
>>702
サブリースの駐車場業者との賃貸借契約書の開示請求を理事長にしたらいい。
都合の悪い第6条は削除されてるはずだから。
704: 匿名さん 
[2017-03-03 16:58:36]
住民には転貸を禁止し、住民以外には転貸可とする。共済事業のマンション駐車場としては本末転倒である。
それから「外部所有者(区分所有者)が駐車場契約し、それを賃借人に使わせる」は明らかに転貸になるので注意を要する。
うちのマンションでは、近隣不動産屋の賃貸募集広告からそれが発覚し、外部所有者に契約を解約させた例がある。
発覚した理由は、賃貸募集広告に「駐車場あり、無料」と堂々と書いてあったから。
駐車場は住民に対して有料で決して無料では貸してはいない。
705: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-03 18:28:16]
↑部屋を貸したいからそのように広告を出したんでしょうけど、そのような広告がダメなら家賃を安くするだけでしょう。あまり意味のあることではない。
あほ
706: 匿名さん 
[2017-03-03 22:46:45]
駐車場の賃貸借であっても、区分所有者のための共済事業と空き駐車場を有効活用することによる収益事業とは、まったく異なるものである。
707: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-03 23:25:03]
空き駐車場の活用は修繕積立金の欠損を補うもの。
708: 匿名さん 
[2017-03-04 10:10:28]
よって駐車場使用者の居住住民の使用料より高く設定するべき。
709: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-04 10:44:02]
↑背景がわからないあほ
借りてくれるひとがいないと意味がありませんからね。近隣の相場以下にすべきでしょう。
710: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-04 10:46:24]
>>703 匿名さん
駐車場使用細則を守らせるための
契約書である。


711: 匿名さん 
[2017-03-04 13:15:27]
おたずねします。
当マンションの管理規約(管理事務の報告等)において、

**条、乙は、甲の事業会計年度終了後4ヶ月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務
の処理状況および甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、
報告させなければならない。  とありますが、

この規約は法令違反にはなりませんか。教えて下さい。(区分所有法では二か月以内と聞いて
います。?)
712: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-04 14:19:49]
それ、管理委託契約書でしょ。
乙は管理会社
甲は管理組合

標準管理規約では会計年度終了二ヶ月以内に定期総会を開くことになってるから
理事長は会計年度終了後一ヶ月半くらいまでに
報告を聞かないと期限までに総会の招集ができないから
困りますね、って話なだけ。
管理規約が会計年度終了後五カ月以内に総会を開けばいいとなっていれば齟齬はない。
713: 専門家 
[2017-03-06 07:30:24]
No.711の 管理事務の報告について

区分所有法では、第43条に管理者(普通は理事長です)は、集会(総会)で毎年1回事務報告をすると規定されているだけで、会計年度の締め後何か月以内との規定はありません。

711さんが言われているのは、712さんが言われているように、業務委託契約に基づく管理業者からの事務報告であり、管理者(理事長)が行う区分所有法第43条とは別のものです。

規約と委託契約書をよく確認してください。

714: 匿名さん 
[2017-03-06 07:53:35]
>>705
管理組合のコンプライアンス。
あほ

>>707
修繕積立金が不足するなら値上げするのが筋。
それでも足りないなら金融機関からの借り入れを検討すべし。
敷地・共用部分での収益事業は区分所有者に利益は帰属する。
あほ

>>709
国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。
あほ

>>712
理事長は日ごろの月次報告を聞いてなかったのか?
年次報告は月次報告の累積だ。
あほ
715: 匿名さん 
[2017-03-06 08:46:43]
>>714
>国税の共済事業の認定は住民貸し賃料が近隣相場よりも安いこと。

根拠は?
716: 管理侍 
[2017-03-06 09:01:50]
>>713
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)

(管理事務の報告)
第七十七条 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれているときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、当該管理者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
2 マンション管理業者は、管理事務の委託を受けた管理組合に管理者等が置かれていないときは、国土交通省令で定めるところにより、定期に、説明会を開催し、当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等に対し、管理業務主任者をして、当該管理事務に関する報告をさせなければならない。
3 管理業務主任者は、前二項の説明をするときは、説明の相手方に対し、管理業務主任者証を提示しなければならない。

>>714
住民への駐車場貸し賃料は「管理費の割増金」。
717: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-06 09:49:48]
>>714 匿名さん

>>714 匿名さん
そんな書き方じゃ誰にあほって言ってるんかわからんね、ひとのマネしてるあほだね

月次報告書を自分で集計するのが理事長の
仕事か?あほ

空き駐車場で修繕積み立て金が不足した場合、
修繕積み立て金を値上げするのが筋とは初耳だ。マンション管理士の発言なら無能と言うほかあるまい。

国税の共済事業?
外部に貸し出すのに安くしないと借りてもらえないという話と何の関係があるのか?
外部に有償で貸し出したら収益事業だろう。あほというより、ぼけすぎw


718: 草の根民主主義評論家 
[2017-03-06 09:53:55]
>>716 管理侍さん
ホンモノかどうかわからないが、
ホンモノならこんなコピペじゃないだろう。

住民への駐車場賃料は一般的には
修繕積み立て金会計の収入になる。
一般的にというのは
長期修繕計画ガイドラインに従えばということ。

719: 匿名さん 
[2017-03-06 10:25:28]
ほんものの管理侍ってなんですか?HNでしょ?
720: 匿名さん 
[2017-03-06 10:28:21]
>住民への駐車場賃料は一般的には修繕積み立て金会計の収入になる。

巷のほとんどの管理組合は、一般会計の収入に計上し、
剰余金がある程度たまってきたら、一般会計→修繕積立金会計に
資金移動してるのが現実。

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