前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
7001:
匿名さん
[2018-04-11 08:48:34]
どうでもいいことウザいんだけど
|
7002:
匿名さん
[2018-04-11 09:04:11]
マン管に合格できる者は、5問免除とかは関係なく
合格できるよ。 5問免除というのは、管業に合格した者に対する特権だろう。 しかし、1回でマン管と管業に合格しているので、関係なかった。 適正化法はごく限られた範囲の知識で答えられる基本的な 問題しかでないよ。 過去問を見ても、パーフェクトで答えられる簡単な設問。 |
7003:
匿名さん
[2018-04-11 09:05:18]
|
7004:
匿名さん
[2018-04-11 09:08:53]
だからどの部門が免除なのかと聞いてるんだけど。
試験的には難易度も管業と変わらないと聞いているが。 |
7005:
匿名さん
[2018-04-11 09:13:26]
そんなのは自分で調べなよ。
マン管の試験科目とかで検索すればすぐわかるよ。 |
7006:
匿名さん
[2018-04-11 09:16:01]
|
7007:
匿名さん
[2018-04-11 09:16:16]
あんた試験に落ちてるね、知らないわけないから。
|
7008:
匿名さん
[2018-04-11 09:34:08]
マン管も管業も一発合格だよ。
なんでマン管ごときの資格に2回も受けなければならないの。 過去問をしっかりやれば、それだけでも十分合格できるよ。 |
7009:
匿名さん
[2018-04-11 09:46:28]
マン管ごときの資格に、なぜ、通信教育の「ユーキャン」なの?
|
7010:
匿名さん
[2018-04-11 10:04:42]
|
|
7011:
匿名さん
[2018-04-11 10:16:58]
1・2号館の人は真実を知っているぞ。
|
7012:
匿名さん
[2018-04-11 10:26:23]
何それ。Sさんのこと?
|
7013:
匿名さん
[2018-04-11 10:56:10]
前からうすうすは感じていたんだけど、調査に乗り出してみるかな。
聞き込みをしないといけないな。 大体の当たりはついているけどね。話し合う必要がありそうだな。 |
7014:
匿名さん
[2018-04-11 11:46:41]
エレベーターの2012年問題
1980年代後半までに設置された機種に対して、エレベーターを製造するメーカー 各社が本体製造中止後概ね25年以上経過した機種について、商品供給を停止するという ものです。 今までは、現状のメーカーのリニュアールをするときは、他社メーカーがやることはできな かったが、独禁法が改正され独立系事業社にもメーカー純正の部品を提供することが義務 づけられました。但し、大手メーカー同士ではよそのリニュアール工事はやりたがらないとい うのが現状のようです。 価格は独立系業者に依頼すれば30%程度は安くなりますが、メンテナンスをメーカーに 依頼することを考慮すれば検討の余地はあります。メンテナンスも独立系に依頼すればその 費用も軽減はできます。 |
7015:
匿名さん
[2018-04-11 11:49:24]
リニュアール方法
①全撤去リニュアール 工期25日~30日 建築確認が必要となり、その間はエレベーターの使用は不可となります。 エレベーターを構成する全ての設備・機器類を撤去し、新規品に交換して全く新しい エレベーターに再生させる工法です。 ②準撤去リニュアール 工期15日から20日 三方枠やレールなど建造物に埋設された機器や継続して利用できる装置を残して 工事を行い、工期や費用を抑える工法です。 ③制御部リニュアール 工期 1週間程度 運転の中枢を担う巻上げ機、上昇・下降を制御するヘルカルギア、そしてエレベー ター全体をコントロールする制御システムを最新機器に一新する工法です。 築25年経過後のリニュアール工事としては、この工法が主流となっています。 |
7016:
匿名さん
[2018-04-11 11:51:40]
エレベーターの耐用年数
税法上の耐用年数 17年 国交省のガイドライン 30年 エレベーターメーカーの耐用年数 20年~25年 *一般的には30年前後でのリニュアールが妥当な時期といわれています。 |
7017:
匿名さん
[2018-04-11 11:53:12]
一般的な1基の費用の目安(6階~10階) 標準仕様、オプションは別途必要
全撤去リニュアール 1,200万円~1,500万円 準撤去リニュアール 700万円~1,000万円 制御リニュアール 500万円 ~ 600万円 |
7018:
匿名さん
[2018-04-11 12:13:28]
エレベーターの工事としては、制御工法が一般的。
|
7019:
匿名さん
[2018-04-11 13:03:35]
あたりがついていれば、マンション管理業協会理事長会社や副会長会社、管理業協会役員をクビになった財閥系悪徳管理会社の不正を暴き、処分させよう。 国土交通省は知っているかな?
知らなければ、真面目でまともな排他をしない正義の味方のマンション管理士に頼んで、退治してもらおう。 |
7020:
匿名さん
[2018-04-11 13:12:39]
|
7021:
匿名さん
[2018-04-11 18:51:13]
正当な対価は。どんな時も必要です。 マンション管理士に限らず、経費+マンション管理士の報酬+成功報酬を支払うのは当然です。
億を超えるカネを取り戻せれば、100万円でも安いものです。 |
7022:
匿名さん
[2018-04-11 19:47:17]
どんな依頼内容なんですかね。
法律的にややこしいのであれば、弁護士の方がいいと思うんだが。 |
7023:
匿名さん
[2018-04-11 19:51:34]
理事長や専門委員会の経験者しかマンション管理には興味も
ないだろうしね。 簡単に突き止めことはできるよ。その時はいろいろ話し合いましょう。 |
7024:
匿名さん
[2018-04-11 20:46:51]
「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 |
7025:
匿名さん
[2018-04-11 21:39:22]
管理士試験の5問免除がどの項目なのかも知らないニセ管理士が投稿するスレですか?
|
7026:
匿名さん
[2018-04-11 22:58:59]
|
7027:
匿名さん
[2018-04-11 23:00:34]
7024の書き込みの内容参考になりましたか。
|
7028:
匿名さん
[2018-04-11 23:08:06]
何でも批判するのではなく、参考になる書き込みがあれば
それを受け入れ、間違っていたり、違う考えがあれば書き込み をすればいいだけのこと。 何のためにここのスレに参加しているのか分からない者が いるからね。 たかが5問免除のことをしつっこく書き込む理由が分らないよ。 本当に知りたければ自分で調べればいいことだよ。 答えてもらえないから批判をすること自体どうかしてるよ。 答えるか答えないかは自由。 |
7029:
匿名さん
[2018-04-11 23:08:45]
初投稿は初々しかったのに・・・
>私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。 |
7030:
匿名さん
[2018-04-12 05:50:06]
良かったですね、 区分所有者や住民のために、マンション管理士としての役割を自覚し活躍してください。
|
7031:
匿名さん
[2018-04-12 07:38:07]
|
7032:
匿名さん
[2018-04-12 07:46:58]
>>7028
区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。 |
7033:
匿名さん
[2018-04-12 08:38:52]
|
7034:
匿名さん
[2018-04-12 09:02:12]
宅建業法が関係ないような気もするが。
いや、不動産登記法だったような気もする。 |
7035:
匿名さん
[2018-04-12 09:41:08]
|
7036:
匿名さん
[2018-04-12 09:44:10]
5問免除は宅建、管業、マンション管理士のそれぞれに対して免除と聞いたがそうか?
どれも簡単な資格試験だがな、それすら受からない無知がここで遊んでるんだろ? |
7037:
匿名さん
[2018-04-12 09:53:27]
>>7035
あんたは受験したことがあるから、その分知識はあるんだろうな。 ところで何回受験したの? 回数が多いということはそれだけ勉強しているんだから、知識は 身についているだろうしね。 勉強はしないよりした方がいい。 資格はないよりあった方がいい。 |
7038:
匿名さん
[2018-04-12 10:51:06]
|
7039:
匿名さん
[2018-04-12 11:15:10]
|
7040:
匿名さん
[2018-04-12 11:47:19]
マンション管理士は、専門的知識者なのか?
試験に合格しても、実務ができなければ、ただのペーパー管理士。 管理組合には迷惑な奴。 |
7041:
匿名さん
[2018-04-12 11:53:39]
>>7040
しかし、何にも知らない者が理事長をするよりいいんじゃないかな。 基本的な知識をもってマンション管理の実務をこなしていく、それで 十分でしょう。 普通、輪番制の理事の場合、何の知識もなくて理事になるからね。 共用部分と専有部分の違いや、特別決議と普通決議の違いというより、 それ何なのという感じだからね。 修繕積立金も管理費も同じと考え、どちらからでも使えると思っている 理事よりいいんじゃないかな。 |
7042:
匿名さん
[2018-04-12 11:55:55]
プロポーザル方式とか金抜き計算書での見積もりとか、何それという
感じだろうしね。 そんなことも知らずに理事をするより、知識だけでもある方がいいでしょう。 |
7043:
匿名さん
[2018-04-12 12:23:54]
無知が何を書いとるんだ?
7032は俺本人が書いてるのにバカじゃないの? いつまでたってもココで遊んでる老人には合格は無理だな(笑) |
7044:
匿名さん
[2018-04-12 12:35:46]
輪番制理事会は、限界に達しています。
かと言って、理事長の長期就任は、本人が意識しなくても「権力は腐敗する」を招きます。 そして、管理会社との癒着や不正経理も起こります。 そこで、真面目でまともな排他をしない、マンション管理士の出番が来ます。 資格を取って不正を働くマンション管理士や、他のマンション管理士を排他するマンション管理士の団体があることは、嘆かわしいです。 |
7045:
匿名さん
[2018-04-12 12:59:18]
|
7046:
匿名さん
[2018-04-12 13:01:17]
7045の勝ち。
7043はおちょくられている。 |
7047:
匿名さん
[2018-04-12 13:21:51]
類友現る!
|
7048:
匿名さん
[2018-04-12 17:13:05]
マンション管理士は、のお知り合いが専門的分野か?
もっと真面目になれ。 専門的知識も悪用せず、マンションや区分所有者や居住者のために使え。 マンション管理業協会理事長会社は、反社会的勢力とつながりがあることが投稿から明らか。 そんな管理会社の御用管理士は、管理組合と利益相反になるためあり得ない。 ことに、マンション管理業協会理事会社をクビになった、財閥系悪徳管理会社の上級フロントは、マンション管理士。 天才的詐欺師まがいのとんでもない奴。 |
7049:
匿名さん
[2018-04-12 19:10:14]
>>7045
うそつき老人答えてみ(笑) 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。 おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑) |
7050:
匿名さん
[2018-04-12 19:44:34]
|
7051:
匿名さん
[2018-04-12 19:46:20]
|
7052:
匿名さん
[2018-04-12 19:48:20]
>>7050
このうちどれが免除になるか答えられるかな? 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 |
7053:
匿名さん
[2018-04-12 20:06:58]
>>7052
うそつき老人答えてみ(笑) 区分所有法、民法、マンション標準管理規約、被災マンション法、建替え円滑化法、 不動産登記法、借地借家法、宅建業法、マンション管理適性化法、 マンション標準管理委託契約書、会計・税務・簿記、民事訴訟法、建築 設備、維持保全、都市計画法、建築基準法、その他設備系法令 住宅品質確保法、水道法、消防法、郵便法 どれが免除なんだよ、知らないならお前試験すら受けてないな。うそつきが。 おまえなんい資格も持ってないだろ、馬鹿だし(笑) |
7054:
匿名さん
[2018-04-12 20:08:41]
|
7055:
うそつき老人
[2018-04-12 20:23:32]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第一章 マンション管理士 第一節 マンション管理士試験 (試験の内容) 第二条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 マンションの管理に関する法令及び実務に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 二 管理組合の運営の円滑化に関すること。 三 マンションの建物及び附属施設の構造及び設備に関すること。 四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)に関すること。 (試験の一部免除) 第四条 管理業務主任者試験に合格した者については、第二条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 |
7056:
匿名さん
[2018-04-12 20:27:23]
|
7057:
匿名さん
[2018-04-12 20:29:06]
>7055
その逆はどうなんよ、うそつき老人。 |
7058:
7055
[2018-04-12 20:36:37]
【マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則】
第二章 マンション管理業 第三節 管理業務主任者試験 (試験の内容) 第六十四条 前条の基準によって試験すべき事項は、おおむね次のとおりである。 一 管理事務の委託契約に関すること。 二 管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納に関すること。 三 建物及び附属設備の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整に関すること。 四 マンションの管理の適正化の推進に関する法律に関すること。 (試験の一部免除) 第六十六条 マンション管理士試験に合格した者については、第六十四条に掲げる試験すべき事項のうち同条第四号に掲げるものを免除する。 |
7059:
匿名さん
[2018-04-12 20:43:56]
|
7060:
7055
[2018-04-12 20:44:11]
そうそう、>>7055 のHNが途中で切れていますね。
正しくは、「うそつき老人をよく知る者」です。 |
7061:
匿名さん
[2018-04-13 08:35:34]
四の五の言う前に、試験に合格しなさい。
マン管の方が難しいので、管業を合格できれば5問免除 されるんでしょう。 38点が合格ラインなら、45問中33点で合格できる。 50問の場合は76%以上(38点)が必要だが、5問免除があれば 45問中33点以上(73%)となる。 たいして有利とはならない。 |
7062:
匿名さん
[2018-04-13 09:02:45]
う~ん。
合格点でいうと5点有利のようにも思えるが、合格率でいうと そんなに変わらないんだね。 要するに、第1回目の受験で38点以上取れば文句なし。 5点免除とかそんなせこいことで合格しなくて実力で合格しよう。 |
7063:
匿名さん
[2018-04-13 09:06:22]
|
7064:
匿名さん
[2018-04-13 09:23:41]
普通に役に立たないマンション管理士試験は受けない、建築士や代書屋の付帯的資格。
必用なのは管業と宅建資格。 |
7065:
匿名さん
[2018-04-13 12:02:15]
>>7063
マン管の資格をとる目的は開業とかするためではないよ。 理事をするために知識を広めておくのはいいことじゃないかな。 何をそんなにいきりたってるのかな。 それに僕はマンション管理士の資格をもっているとはいってないよ。 受験したことはあるけどね。 レベルとかはどうでもいいんだよ、ただ何にも知らずに理事をする のは失礼でしょう。 合格云々は関係ないこと。ただ勉強することに意義がある。 何も知らないで理事をするよりずっといいでしょう。 |
7066:
匿名さん
[2018-04-13 12:16:49]
>>7064
マンション管理士の有資格者が圧倒的に多いのが管理会社の社員。 後はマンションの住民で理事経験者。 マン管の資格を取った者で事務所とかを開業しているのはほんの一握り。 現状のマン管の資格は、自己啓発の範疇。 必要と思ったり、知識をひろめたい者がとればいい。 役に立つ立たないは各人が考えればいいだけのこと。 資格を取った者に対して、他人が口を挟むのがおかしい。 |
7067:
匿名さん
[2018-04-13 12:31:21]
|
7068:
匿名さん
[2018-04-13 12:50:51]
宅建に5免除あるの。?
|
7069:
匿名さん
[2018-04-13 12:59:24]
マンション管理士なんて、名称独占のくだらない資格ということで、間違いありませんか?
|
7070:
匿名さん
[2018-04-13 13:08:13]
|
7071:
匿名さん
[2018-04-13 13:22:19]
名称独占だから、マンション管理士でなくても、業務はできる。
合格しただけのペーパー管理士に、何ができる? 実務経験なしだぞ? |
7072:
匿名さん
[2018-04-13 13:37:39]
>>7071
マン管士の資格を営業するために取る者は少ないでしょうが、 もしマンションがマンション管理に詳しい者を外部から 招聘する場合、資格のない者をお金を払って呼びますか。 特に理事長経験が長いからという理由で他のマンションの理事長を お金を払って雇うことはないでしょう。 それにそんな情報もないでしょうから。マンションの理事長の経験の 長い者が開業した場合、どんな看板を掲げるんでしょう。開業する ぐらいだったら、資格を取りますよ。 合格したばかりのマン管士が事務所とかを開業することはありません。 管理組合もそんなに単純ではないでしょう。 現在開業をしているマン管士はそれなりに実務経験を積んだ者が やってますよ。 |
7073:
匿名さん
[2018-04-13 13:40:04]
マンション管理士業を営んでいる者はここのスレには
きませんよ。 |
7074:
匿名さん
[2018-04-13 13:46:37]
マンション管理士の無能力は、このスレのレベルの低さからして推して知るべし。
|
7075:
匿名さん
[2018-04-13 13:47:04]
ここのスレにきているのは、マンションの理事や住民、管理会社のフロント、
管理員、受験経験のある者が殆どだよ。 これから受験しようとしている者はこんなとこにはこない。 マンションの住民が興味をもったり、質問したりでこのスレを利用しているのだろう。 管理会社のフロントも関心は高いでしょうね。 それからマンションを購入しようとしている者が、管理会社の評判をしりたくて マンコミュにきているんだろう。 |
7076:
匿名さん
[2018-04-13 13:48:38]
>>7074さん
あなたも7075のうちのどれかでしょう。 |
7077:
匿名さん
[2018-04-13 16:35:20]
7076さん。
管理会社109関係者が多いと思います。要注意です。 |
7078:
匿名さん
[2018-04-13 17:22:58]
管理会社109は言うまでもなく、マンション管理業協会の理事長会社です。
マンション管理業協会は、マンション管理も満足にできず、管理業務主任者を粗製乱造し、良好なマンションストックを「限界マンション」にする団体ですか? 財閥系悪徳管理会社社員マンション管理士の上級フロントには、反社会的勢力に精通した者もおり、レスが嘘ではないことを証明しています。 |
7079:
匿名さん
[2018-04-13 19:19:39]
>>7078
管理会社のフロントが取得しているマン管の資格は、単なる 自己啓発で取ったものであり、営業とは関係ありません。 フロントはあくまで管理会社の社員であり、それ以外でも それ以下でもありません。 フロントはマン管の資格のあるなしに拘わらず管理会社の 社員です。 |
7080:
匿名さん
[2018-04-13 20:14:28]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
7081:
匿名さん
[2018-04-13 20:15:28]
49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 |
7082:
匿名さん
[2018-04-14 06:32:10]
7079は、財閥系悪徳管理会社の上級フロント。
各種資格を悪用するフロントの代表。 さっさと泥を吐け。 マンション管理業協会理事長会社のこともな。 |
7083:
匿名さん
[2018-04-14 10:35:57]
|
7084:
匿名さん
[2018-04-14 10:39:55]
皆さん方のマンションで、主婦の方が理事になっている
シェアはどれぐらいですか。 うちの場合は、60%以上が区分所有者ではなく、主婦が 理事をしています。 ただ、管理規約にその規定はありますので違反ではありませんが。 やはり、男性は仕事が忙しいのでしょうね。 |
7085:
匿名さん
[2018-04-14 11:39:22]
奥さんの代理出席はいいけど
理事になるのはだめじゃない。 |
7086:
匿名さん
[2018-04-14 11:46:44]
管理規約の定めにより役員資格は異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
|
7087:
匿名さん
[2018-04-14 11:59:58]
総会の代理出席は可だが、理事会への代理出席や
委任状は可ですか。 |
7088:
匿名さん
[2018-04-14 12:23:23]
管理規約の定めにより異なります。 その管理組合の、管理規約を確認してください。
|
7089:
匿名さん
[2018-04-14 12:53:49]
|
7090:
匿名さん
[2018-04-14 13:29:13]
>>7088さん
この法律はどう解釈すればいいんですか。 民法第104条 委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからである。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 |
7091:
匿名さん
[2018-04-14 13:41:55]
区分所有法は民法の特別法である。
区分所有法の強行規定以外は管理規約に定められる。 |
7092:
匿名さん
[2018-04-14 13:53:10]
|
7093:
匿名さん
[2018-04-14 14:17:11]
区分所有法の強行規定では有りませんので規約でご自由に定めて下さい。
(規約を定める場合は区分所有法31条の規定は強行規定ですからお守りください) |
7094:
匿名さん
[2018-04-14 20:24:48]
理事会の委任状を有効とするのは強行規定ではないのか。
|
7095:
匿名さん
[2018-04-14 21:36:13]
区分所有法の強行規定とは区分所有法と異なる規約は無効です。
たとえば共用部分の重大変更は区分所有者及び議決権の4分の3以上の賛成を要する。 しかし規約において区分所有者は過半数に減ずる事が出来ると有ります。 これは、強行規定です。これと異なる規約は無効です。よって規約に法令どうり設定 するか、規約に設定しないで法令どうりに運用すればいいのです。 軽微変更と重大変更の判断はマンション管理士の得意とする事項です。 |
7096:
匿名さん
[2018-04-14 22:14:10]
私は築30年のマンションを格安で購入しました。
原始規約=役員の資格は現に居住している区分所有者 現在の規約=区分所有者の同居人、賃借人、区分所有者の委任者、第三者へと拡大してきました。 やはり、この規約の緩和は明らかに組合運営がしやすい方法に特化してきています。 マンション管理士等の第三者管理者方式などは果たして良いのか悪いのかは理解できません。 私は原始規約の方が区分所有者の利益につながると思います。組合員にとってはその方向を 考えた方がいいような気がします。 理事も現に居住している組合員で代理出席は認めない規約の方が組合員の利益になりそうです。 |
7097:
匿名さん
[2018-04-14 23:36:23]
理事会の委任状は法律通りにしなければならないなんていう法律は有りません。
規約に自由に規定できます。 ただし、規約を設定するときは区分所有法31条に従わなければなりませんので、 これは強行規定です。 |
7098:
匿名さん
[2018-04-15 07:15:48]
現住要件の撤廃には理由があり、非現住区分所有者が役員になれない状況を放置したまま、役員にならないと協力金を取るという状態が発生し、非現住区分所有者から、役員になれない管理規約を放置し、協力金だけ取られるのはおかしいというものです。
現に居住する区分所有者も、非居住区分所有者も、区分所有者に変わりはありませんから、標準管理規約は約7年前に、現住要件撤廃に、改正されました。 非居住区分所有者が役員になれず、第三者が役員になれる制度は、極めて異常です。 |
7099:
匿名さん
[2018-04-15 08:59:46]
役員の資格を配偶者、二親等までとして、理事長は現住組合員とするはどうでしょう。
賃借人(使用者含む。)、組合員の委任者、マンション管理士等の第三者管理者、 には疑問が残る。 正常なマンションの管理組合は外部からの役員は避けた方がいいと思います。 |
7100:
匿名さん
[2018-04-15 09:59:19]
>>7096さん
役員の資格に賃借人が入るのはおかしいでしょう。 マンションの管理は基本的には区分所有者がするのが当然です。 配偶者や一親等とかの条件がある同居者なら分りますが、全く 関係のない賃借人が工事等の管理までするのはだめでしょう。 |