管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

6821: 匿名さん 
[2018-04-03 22:27:06]
信じる者は救われる。知ってしまって対立したら納まりがつかない。
心の中にしまってください。表面に出すことのできる者は稀有である。

通常は信じられないのが正常でしょう。私はフロント歴20年です。
資格もかなりもっております。

マンションの良し悪しは組合員次第です。組合員が真面目に管理に
取り組めばこんな変な事は管理会社もできません。組合員は軽く見
られているのです。
6822: 匿名さん 
[2018-04-03 22:49:19]
 管理組合がまともでも、管理会社が「一般理事」と言って管理組合を破壊しています。 「一般理事」と言っているのは、財閥系悪徳管理会社では、マンション管理業協会役員会社をクビになった管理会社だけです。 資格を多数所持していても、その資格を悪用してはいけません。 プロが素人を騙して恥ずかしくありませんか? それとも騙して当たり前ですか? 管理会社は内部統制さえできないのですか?
6823: 匿名さん 
[2018-04-03 23:18:24]
首にした協会は正常でしょう。協会も悪質な管理会社を登録から外すべきでしょう。
管理業協会は公益財団法人で内閣府の管轄でしょうから政権が代われば問題になり
ますよ。
6824: 匿名さん 
[2018-04-04 08:04:23]
もうそろそろその話は終わりにしませんか。
一般の管理組合とは無縁のことですから。
6825: 匿名さん 
[2018-04-04 09:19:15]
ところで民泊問題がクローズアップされていますが、
民泊禁止の規約を規定しましたか。
総会シーズンですので、この機会に規約改正の議案の提出を
してた方がいいと思いますよ。
6826: 匿名さん 
[2018-04-04 09:35:32]
民泊禁止の規約はないんですが、理事会に民泊の申請をするからと
いってきた場合は断れるんですか。
6827: 匿名さん 
[2018-04-04 10:12:08]
 マンション管理士なら分かるが、民泊問題は管理規約等で禁止して、実質的に防げるものではない。
 違法民泊等は儲かるから、効果的な対策を関係官庁や警察等と連携を取り、実効のある対策を考えなければならない。 民泊活用は「管理不全マンション」の救世主になる可能性もあり、すべての選択肢を考慮しなければならない。
6828: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-04-04 11:08:46]
>>6827 匿名さん
↑規約で禁止したらあとは使用差し止めなど司法手続きの問題。行政は関係ない。アホ
6829: 匿名さん 
[2018-04-04 11:13:23]
現在は違法民泊は取り締まりは意外と簡単でしょうが、
これがいざオリンピック期間ともなれば、違法だろうがなかろうが
宿泊施設は大繁盛でしょう。
管理組合としても、取り締まりを強化していかなければならないが、
その為には肝心の規約がなければどうしようもありません。
やはり民泊禁止の規約は規定しておくべきでしょう。
6830: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-04-04 11:20:04]
使用差し止めの仮処分のあと該当の部屋のオートロックのカギを無効にするだけのことである。
6831: 匿名さん 
[2018-04-04 11:23:09]
 部屋のオートロックのカギを無効にするには、どうすればいいのですか?
6832: 匿名さん 
[2018-04-04 11:31:10]
インターホンのメーカーに依頼すれば簡単に無効にできますよ。
部屋の鍵はそのまま使えるけど、マンション内には入れない。
住民が入る時に一緒に入るしかない。
オートロックは鍵なしでも開くけどね。
○○○○と非常ベルを押せば鍵なしで空くしね。その番号はひ み つ
6833: 匿名さん 
[2018-04-04 13:26:18]
宿泊も期間の短い賃貸とすれば、民泊もできるのではないだろうか。
それがダメというのなら、不特定多数を対象とする宿泊や滞在を
不可とする規約を規定すべきでしょう。
6834: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-04-04 15:32:15]
>>6833 匿名さん
↑民泊の議論を全く知らないアホ
6835: 匿名さん 
[2018-04-04 19:38:29]
>>6834
宿泊も期間の短い賃貸だから現行規約には違反していないという
輩も出てくるかもしれないよ。
年間180日以内であれば、住宅宿泊扱いではという意見もあるしね。
区分所有者はその専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする
営利を目的として宿泊や滞在の用途として貸与してはならないという
規約も規定しておくべきだね。
6836: 匿名さん 
[2018-04-04 19:40:31]
家主居住型と家主不在型の場合、どちらも民泊?
6837: 匿名さん 
[2018-04-04 19:43:16]
民泊問題は、取り敢えず規約で禁止しておく必要はあるね。
まだ国交省はいろんな問題を想定しての対応は100%ではないしね。
これから改正点がどんどんでてくると思うよ。
6838: 匿名さん 
[2018-04-04 20:05:32]
 民泊は規約では防止できない。 こまめに記録し関係機関へ連絡。 マンション管理士の役割はあまりなく、住民の協力が必要。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士を求む。 管理会社社員の御用管理士はお断り。
6839: 匿名さん 
[2018-04-04 20:14:37]
民泊は規約で禁止できるんですよ。
規約がなければ理事会も動けないしね。
違反者に対しては規約の印籠で、又それが難しければ保健所に
取り締まってもらえばいい。
AIRBNBに登録している筈だから、それを取り消してもらうことも
できる。
6840: 匿名さん 
[2018-04-04 20:22:52]
組合役員と管理会社共同で規約を作らせたら立派に見える管理規約が出来上がる。
いくらいいものでもそれを守る人間が守らなければ宝の持ち腐れです。

マンションが大型になればなるほど管理は難しく、きずいた時には手にを得なくなる。

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