前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
6681:
匿名さん
[2018-03-29 11:58:17]
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6682:
匿名さん
[2018-03-29 13:11:32]
建築工事等にとって「瑕疵」の発生は避けられません。
しかし、瑕疵前提の工事不具合発生を、マンションだけでなく、多くを事例で感じます。 なぜ、瑕疵なく工事をしようとしないか、理解できません。 業界の常識だからでしょうか。 |
6683:
匿名さん
[2018-03-29 13:54:50]
大規模修繕工事時には、手抜き等が発生しないように設計監理方式を採用し、
設計コンサルタントが仕様書通り工事が行われているかのチェックをします。 たとえば、塗装でいえば、仕様書通りの材料や量を使用しているかのチェック をします。 具体的には、塗料缶に通しナンバーを記し、その写真を取って確認をします。 入札方式や随意契約又は管理会社主導での工事では、そういったチェックは ありません。 ただ、問題なのは小規模マンションでは設計監理方式は採用できないでしょう。 |
6684:
匿名さん
[2018-03-29 14:14:42]
なぜ、小規模マンションでは設計監理方式は採用できないのでしょう。 適正な費用を負担すれば、設計監理方式は可能だと思いますが? マンション管理士教えてください。
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6685:
匿名さん
[2018-03-29 18:33:58]
小規模マンションは手抜き工事や不正がやりにくいからしょう。
責任施工方式で大手に委託すればよい。余計な経費が不要。 |
6686:
匿名さん
[2018-03-29 19:06:03]
>>6684さん
設計監理方式は、元請会社の選定をするときの相見積を同条件で取るための 要項書等の作成もします。 相見積を取る時は、同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料、同じ仕様で取ら なければ比較のしようがありませんから。 それから、我々に代わって工事が仕様書通り行われているかのチェックを します。 主な役割はそんなことですが、雇うためには監理料が必要となります。 大規模マンションであれば総工事費の3%程度でもいいのですが、小規模だと 工事費の10%以上の報酬を支払わなければならなないからです。 お金さえ払えば当然設計コンサルタントを雇うことはできます。 |
6687:
匿名さん
[2018-03-29 19:26:17]
小規模マンションでも、適正な大規模修繕を行える設計監理方式の、適正な費用支出は必要です。 単純に数字やパーセントにこだわるのではなく、まともな大規模修繕を行えれば、そのために必要な費用は無駄ではありません。
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6688:
匿名さん
[2018-03-29 19:28:10]
小規模マンションは、責任施工方式の随意契約でいいかもですね。
丸投げにはなりますけど、信用のある業者を選べばいいでしょう。 |
6689:
匿名さん
[2018-03-29 19:41:17]
最近の大規模修繕工事の状況を聞くと、設計監理方式から、事実上も含め、責任施工や随意契約方式への移行が見られる。 責任施工等でもまともな工事が行われればよいが、大規模修繕工事の失敗もよく聞く。 これでは「管理不全マンション」大発生。 原因は単に「力」と「カネ」関係。 マンション関係業界の営業力も衰え、安易に利益を確保しようとする連中ばかり。 真面目でまともな排他をしない、「真のマンション管理士」を求む。
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6690:
匿名さん
[2018-03-29 19:47:59]
組合員のマンション管理士を探せ。
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6691:
匿名さん
[2018-03-29 19:49:16]
相見積を取らずに建設業者を選べば、工事費が高いのか安いのかも
全く分らないですね。 それが責任施工方式。 ただ工事費の予算を聞いてその範囲でやることになるが、それで 納得しなければしょうがないんでしょうね。 相見積がとれないんですから。 |
6692:
匿名さん
[2018-03-29 19:50:53]
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6693:
匿名さん
[2018-03-29 20:06:56]
その通り、技術系マンション管理士で、実務経験に富むマンション管理士でないと、大規模修繕工事の相談はできない。 他の分野の専門家でも、大規模修繕は条件等が多く、難しい。
ペーパーマンション管理士は、もちろん無理。 |
6694:
匿名さん
[2018-03-29 20:09:52]
相見積の取り方
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で) 金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を 表記しないもののことです。 |
6695:
匿名さん
[2018-03-29 20:20:43]
金ヌキ明細書を作成しても、使用材料等をある程度指定しないと合い見積もりにならない。 工事業者により、協力建築資材会社もあり、性能が優れたものや、安価で入手できるものもある。 それを無視した金ヌキ明細書は、事実上意味はない。
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6696:
匿名さん
[2018-03-29 21:04:06]
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6697:
匿名さん
[2018-03-29 21:22:23]
実際に大規模修繕して分かったが、工事費を膨らませる手口も判明した。 これでは、管理組合の懐を、悪徳管理会社。悪質コンサル、力関係で勝てず営業力の落ちた工事会社が、管理組合を食い物にするのは当たり前。 設計監理方式も骨抜き。 管理組合は修繕積立金不足に悩まされるばかり。
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6698:
6447
[2018-03-30 01:57:01]
お分かりの方、教えてください。
平成4年5月22日の東京地裁の「管理者は、集会において選任されたものであり、個々の区分所有者から直接管理者になることを委任されたものでないから、個々の区分所有者の受任者とみることはできないので、管理者がその取扱う事務につき、個々の区分所有者の請求に対し、区分所有法28条及び民法645条により直接報告する義務を負担すべきものといえない。」との判示からすると、年1回の総会の場における区分所有者からの個々の質問に回答する義務はない、と言えないでしょうか? |
6699:
匿名さん
[2018-03-30 06:13:52]
何のことを言っているのか事案が分からなければ、マンション管理士でも、弁護士でも分からない。
「理事長は、総会でも、区分所有者の質問に答えなくても良い」ということか? そんなのダメに決まっている。 完全自主管理なら、理事長解任もの。 |
6700:
匿名さん
[2018-03-30 09:56:22]
>>6697
設計監理方式は、1級建築士である設計コンサルタントと一緒に専門委員が 修繕個所、グレード、仕様、材料等を検討して、それを基に修繕仕様書を 作成し、金抜き計算書での相見積を取り業者を選定するのです。 見積価格と業者が決まった段階で工事費を膨らませることはできません。 修繕積立金とかの懐具合を管理会社が知っていたとしても、それは何の関係も ありません。 業者が選定された段階で、その修繕仕様書通り工事がされているかのチェック は設計コンサルタントが行います。 その通りにしなければ契約違反となります。 設計コンサルタントの役割をご存知ないのですか。設計コンサルタントは修繕工事 業者にとっては敵みたいな存在なんですよ。 |
6701:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 10:00:30]
>>6698 6447さん
法的には質問に答える義務なんかありませんけど、集会(総会)では、その様子を見て投票行動を変えるでしょうから、提案した議案が否決されたりする可能性はあります。 しかし、委任状やら、議決権行使書で 事前にほとんど決まってるから 出席者全員が反発して反対しても 影響はないでしょう。 集会が形骸化してるというのはそういうこと。 |
6702:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 10:01:46]
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6703:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 10:03:06]
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6704:
匿名さん
[2018-03-30 10:16:54]
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6705:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 10:24:04]
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6706:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 10:28:26]
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6707:
匿名さん
[2018-03-30 11:11:27]
>>6705
6697の書き込みに対しての6700の書き込みであるのを みていないアホ 全く自己中で周りがみえていないんだね。 あなたにマンション管理をしていく能力はないね。 理事の役割としては、日常のマンション管理や補修工事、点検が 主なことだというのが理解できないんだろうね。 理事会は月1回、総会は年1回だけだよ。 総会対策や管理会社対策だけがメインではないよ。 |
6708:
匿名さん
[2018-03-30 11:15:13]
>>6706
裁判になるのはほんの氷山の一角。 全国にマンションはどれぐらいあるか知ってるの? そして、裁判はどれぐらいあったの? 裁判になるような事態が発生したら、弁護士に依頼して 解決していけばいいだけのこと。 |
6709:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 11:45:24]
>>6708 匿名さん
↑氷山の一角の意味を知らないアホ 氷山(ひょうざん)の一角(いっかく) 表面に現れている事柄は好ましくない物事の全体のほんの一部分であることのたとえ。「今回摘発された事件は氷山の一角にすぎない」 恥ずかしすぎw |
6710:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 11:50:09]
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6711:
匿名さん
[2018-03-30 12:11:25]
>>6709
ということは実態数を把握しているということかな? 単なる憶測の世界でのことでしょう。 他にはあるかもしれないがないかもしれない。 表面にでてきたのは問題があったからであって、なにもなければ 裁判にはならない。 |
6712:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 12:17:16]
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6713:
匿名さん
[2018-03-30 12:48:23]
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6714:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-30 12:52:36]
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6715:
匿名さん
[2018-03-30 12:55:46]
これまでに、委任状等の水増しということは、ありましたでしょうか?
仮にあったとしても、実質的には、調べることは不可能だと思います。 いかがでしょうか? |
6716:
匿名さん
[2018-03-30 13:17:21]
それが分らないのに、一方的に自分を正当化するのが
マンション管理士上位合格者なんですよ。 それが指摘されると自分の主張ばかりを述べるだけなんです。 |
6717:
匿名さん
[2018-03-30 13:27:25]
6715さん。貴方が、理事長になり管理会社のフロントを組合雇用にすれば簡単でしょう。
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6718:
匿名さん
[2018-03-30 13:32:08]
6717さん それどういう意味ですか?
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6719:
匿名さん
[2018-03-30 14:36:30]
ほんとに、どういう意味なのかな? 管理組合が管理会社のフロントを雇用? 管理会社のフロントなど、IT化と、AI化で、真っ先にクビ。 管理員業務はAI化は難しいが、研究は進んでいる。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士がいれば、管理会社そのものが不要。
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6720:
匿名さん
[2018-03-30 14:58:36]
大型マンションは管理員がフロントを兼ねているマンションもある。
私の処に常駐している管理人はマンション管理士、宅建主任士、管理業務主任者、 日商簿記2級、ビル管理士、等の国家資格保有者です。 |
6721:
匿名さん
[2018-03-30 16:19:24]
資格だけ持っていても、実力が無いと駄目だよ。 フロントも管理員も。 専門的知識者なら同じ。 実力の無いものは、世間の常識では、あり得ない。
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6722:
匿名さん
[2018-03-30 19:58:42]
しかし、知識と資格はないよりあった方がいいのでは。
お金もあっても邪魔にはならないし。 |
6723:
匿名さん
[2018-03-30 20:09:27]
マンション管理士なら分かるが、資格はあっても実力の無いマンション管理士は、驚くほど多くいる。
マンション管理士には、広範な知識が求められるが、個人ですべてをできる人は、ほぼ皆無。 みんなと協力し、真面目でまともな、排他をしないマンション管理士を求む。 |
6724:
匿名さん
[2018-03-30 20:45:06]
>>6723さん
マンション管理士もプロとただ資格をもっている者とはかなりの差が ありますね。 それと建築士でマン管士の資格をもっている者、弁護士でマン管の資格を もっている者も得意分野以外は他に助けてもらう方がいいでしょう。 いくら法律に詳しくても、建物設備に弱ければマンション管理のオールマイティ にはなれません。その逆も又しかりです。 プロは報酬を得て生計を立てているのですからね。責任が伴います。 マンションの住民で資格を取り理事長になるのとは違います。 しかし、マンション管理においてマン管の資格をもった理事長は強力でしょうね。 |
6725:
匿名さん
[2018-03-30 21:04:29]
6723さん
資格はあるが実力のないマン管士をたくさん知っておられるんですね。 実力がないのが分かるということは一緒に仕事をされてたんですか。 |
6726:
匿名さん
[2018-03-30 21:04:46]
理事長は少なくともマンション管理士の資格ぐらいは持ってほしいです。
議案書及び会計報告書の作成能力ぐらいは身につけて下さい。 |
6727:
匿名さん
[2018-03-30 21:35:54]
輪番制理事会で、理事長にマンション管理士級の能力を求めるのは無理。 輪番制を止め、立候補や推薦制にすべし、その際は、所信表明させると、変なことはしにくくなる。 いざとなれば辞めさせられる。 監事にも所信表明をさせた方がいいよ。
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6728:
匿名さん
[2018-03-30 21:41:12]
管理会社のアドバイスで悪い奴が立候補するのでとの説明で立候補制を廃止した。
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6729:
匿名さん
[2018-03-30 21:41:41]
管理会社社員のマンション管理士でも、実力のないマンション管理士はいる。 実力があると、資格を悪用して、形式有効、実質無効の業務を行うため、管理組合は大迷惑。 資格をはく奪しろ。
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6730:
匿名さん
[2018-03-31 07:44:52]
「管理会社のアドバイスで悪い奴が立候補するのでとの説明で立候補制を廃止した。」なら、マンション管理運営は正常化しましたか? 住民や地域社会から、喜ばれるマンションになりましたか?
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保険は安心料。
瑕疵はその時点では分らない。
手抜き工事は、設計コンサルタントの役割。
瑕疵の責任は元請会社。