前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
6651:
匿名さん
[2018-03-28 10:43:23]
|
6652:
匿名さん
[2018-03-28 10:57:24]
>>6650
マンション管理に情熱を注いでいる者の考え方とは到底思えませんね。 私利私欲を捨てて、マンションの将来の為に努力をするのがマン管士 としての務めではないんですか。 管理会社が壁となって改革ができないマンションが数多くあるのが 現状であっても、それを打破する糸口を見つけひとつずつ解決していく 努力をしなければ、現状は変わりません。 うまくいっているマンションの実例も解決の糸口になればと思って書き込んだ だけのことです。 それを参考にするか、できるかできないかはマンションによって違うでしょう。 値上に関しても、何故値上げが必要なのかを繰り返し繰り返し情報の提供 や広報活動をやり続けて理解を得るよう努力すべきです。 借り入れをすればいいという単純な発想ではそれこそ値上げは難しいですよ。 |
6653:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 10:58:58]
>>6651 匿名さん
↑世間が狭いアホ まともな長期修繕計画など、どこでも作れる。国土交通省が長期修繕計画ガイドラインを出しているから、それに合わせるだけである。しかし、その計画どおりに修繕積立金を徴収しているのは、日経記事によれば25パーセントに過ぎないということである。 もっとも、平置きの駐車場が全戸数の半分以上あったりすると、駐車場料金でほとんど賄えてしまうため、潤沢な修繕積立金があるのに、毎月の修繕積立金は3000円程度のマンションも現実にある。 管理会社の違いよりも、立地条件、平均分譲価格で推認される住民の民度の違いに関心を持つべきだろう。アホ |
6654:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 11:00:37]
|
6655:
匿名さん
[2018-03-28 11:02:28]
|
6656:
匿名さん
[2018-03-28 11:05:23]
今度は運営会社の利用規約等に反する「アホ」呼ばわりの、ニセ「マンション管理士試験上位合格者」が出て来ました。 困ったですね。 運営会社さん、どうしましょう。
6647さん。 素晴らしい管理会社はどこですか。 会社名を出しても全く恥ずかしくありませんよ。 |
6657:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 11:12:02]
|
6658:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 11:14:10]
|
6659:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 11:16:37]
6655は要するに富裕層が住むマンションだといいたいだけなんだけど、6656は、世間が狭過ぎてわからないw
|
6660:
匿名さん
[2018-03-28 11:32:41]
長期修繕計画に伴う修繕積立金で考慮すべき点は、専有部分の配管がその
ポイントになってきます。 塩ビ管は腐食の心配はないが、配管の継ぎ手部分は亜鉛メッキ継手を使用 している所が多く、昭和60年代以降の継手部分には管端防食継手が開発され 錆び発生の問題がかなり解消はされましたが、これが使用されている所は 30年~40年が更新時期の目安とされています。 これと窓サッシ、玄関扉も工事の計画を立てているマンションはまだまだ 少ないのではと思っています。 こういった工事をするかどうかの判断をまずしなければならないのです。 |
|
6661:
匿名さん
[2018-03-28 11:55:45]
マンションの管理はいろんな住民が住んでおり、考え方もそれぞれであり
統一するのは難しい。 だから多数決なんです。 |
6662:
匿名さん
[2018-03-28 13:57:56]
長期修繕計画を自分たちで作ろうという意識がなければ先に進まない。
まず理事会で積算に強い建築士を雇うために予算化し、総会に議案として 提案することからスタートすべきだよ。 それから専門委員会を立ち上げ、推薦なり公募して委員を集めることをやる。 建築士の報酬は、月1回、時間は2時間で、7回実施したけど、二人分で80万円 だった。建築士と1級施工管理技士の2名。 長期修繕計画書とそれに伴う資料の提出がされた。 |
6663:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 15:05:31]
|
6664:
匿名さん
[2018-03-28 20:22:19]
なぜ大林組が出てくるのでしょうか? マンション管理士試験上位合格者は大林組のことを知っているのですか?
当マンションでは、瑕疵担保期間を経過した不具合個所を、大林組が費用を負担し修理したので、管理組合は費用負担がありませんでした。 新聞報道ではいろいろ言われていますが、マンションから見ればそう悪い会社でもありませんよ。 もうすぐわかりますが。 |
6665:
匿名さん
[2018-03-28 20:37:13]
うちは大成建設でした。
総合評価方式で決まりました。 |
6666:
匿名さん
[2018-03-28 20:55:52]
大林組は安心できるいい建設会社ですか。
2回目のときに候補にいれましょう。 |
6667:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 21:21:50]
|
6668:
匿名さん
[2018-03-28 21:25:45]
建て替えは経済状況や合意形成の難しさからハードルが高くなって
いますので、定期的な工事をやることによりマンションの長寿命化 を図ることが要求されています。 そのためには、やらなければならない工事の全てを網羅した長期修繕計画書 が必要ですし、それを基に総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を 算出しなければなりません。 使用料充当分も含め、1戸当り月15,000円~17,000円は必要です。 当然大型設備の更新工事分も含みます。 |
6669:
匿名さん
[2018-03-28 21:33:35]
なぜ、マンションの修繕工事をスーパーゼネコンに頼んだかは、新築時の工事会社からです。 当たり前でしょ。
大規模修繕工事は、大規模修繕業界の大林組クラスの老舗会社でしましたが、財閥系悪徳管理会社と悪質コンサルにより見事に失敗しました。 新聞雑誌で記事になったものを、地で行くものです。 井桁の付いた財閥系悪徳管理会社と悪質大規模修繕工事コンサルは許しませんよ。 |
6670:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-28 22:16:31]
|
6671:
匿名さん
[2018-03-28 22:17:53]
管理費等は1戸当たりでは正確では有りません1㎡単位で説明願います。 管理費等=管理費、修繕積立金、駐車場使用料(施設使用料)等である。 |
6672:
匿名さん
[2018-03-29 08:15:38]
デベの子会社の管理会社の評判は、あまりいいものがありません。 しかし、デベの子会社が管理会社で、建築時の瑕疵があれば、当初建築会社との話し合いは、スムーズです。 大規模修繕の時でも当初建設会社が、大規模修繕をすると、建設時の資料保管が期待でき、ぢ規模修繕コンサルタントも「まとも」ならば、大規模修繕工事を失敗することは少ないです。 マンション管理士でなくても、その程度のことはわかりますよ。
|
6673:
匿名さん
[2018-03-29 08:58:55]
>>6671
修繕積立金の算出にあたっては、やらなければならない工事の全てを 網羅した長期修繕計画から総工事費をだし、それを各戸で割って計算 するのが一番正確なんですよ。 平米数で出すのは、どの工事をするのかも分りません。平米単位で 出してあるのは、しっかりした計画書がないマンションに対して、一応の 目安として示している数字なんですよ、分ります? 当然積立金は修繕積立金と使用料の積立金への充当分を含みます。 |
6674:
匿名さん
[2018-03-29 09:23:10]
>>6672さん
大規模修繕工事は建設ではないんです。悪くなっている個所を補修 するだけのことです。 建築仕様書や図面等はどこのマンションにも保管されています。 建築士や業者はそれらをみればどんな材料が使われ、どういう構造に なっているかは簡単に分りますよ。 殆どのマンションの大規模修繕工事は、建設した会社が工事はして いないでしょう。 建設した会社が大規模修繕工事をすればマンションのことを良く知って いるのでいいとかいうのは、間違いですよ。 建設する者と修繕工事をする者は別人ですから。 |
6675:
匿名さん
[2018-03-29 09:36:53]
例えば、建物を作った時に担当した会社や職人さんが、13年後の
大規模修繕工事の仕事を担当することはないでしょう。 工事を直接担当するのは、地元の下請け業者や孫請け業者の職人さんが しますからね。 建物を建設するにはいろんな職人さんが必要です。 大手建設会社でも、そういった職人さんは地元の職人さんに依頼します。 建設会社の従業員ではないんですよ、直接工事をする者は。 大規模修繕工事のときに設計図面を見るのもそれを作成した建築士が担当 する訳ではありません。 図面は建築士であれば誰でもわかりますよ。 |
6676:
匿名さん
[2018-03-29 10:30:14]
※修繕積立金の額の目安
1)長期修繕計画があれば、工事費総額から1戸当り月の修繕積立金を算出します。 (工事費総額-現在修繕積立金の残額)÷年数÷戸数÷12ヶ月 計画書にはやらなければならない全ての工事を網羅しておくことが必要です。 2)計画書がない場合 建物や環境、構造によって違います。 専有床面積から算出します。 平均 5,000㎡未満(50戸未満) 218円/㎡ 月 (165円~250円) 5,000㎡~10,000㎡ 202円/㎡ 月 (140円~265円) 10,000㎡超(100戸超) 178円/㎡ 月 (135円~220円) 大型設備の工事がない第2回目の大規模修繕工事までの積立金です。 大型設備の工事費を含めた積立金は別途計算します。 |
6677:
匿名さん
[2018-03-29 10:31:52]
建設工事は一人親方がしますか? 建設会社が会社として元受けし、協力会社と呼ばれる下請けと協力(実質は丸投げ)して行います。 瑕疵があれば元受け会社の責任は避けられず、「力関係」で、下請けに仕事を転がします。
転がされた下請けは、「カネ」の力には勝てませんから、嫌々や赤字でも工事をせざるを得ません。 儲からない工事や赤字工事で、「まともな仕事」はできるはずもなく、その上、リベート等を請求されれば、踏んだり蹴ったりです。 リベート、裏金の捻出には、知らない者や分からない方の、知識不足を悪用するにが簡単です。 真面目でまともな排他をしないマンション管理士なら、管理組合の味方になりますが、残念ながら、実際の知識がないペーパー管理士、「カネ」に目がくらんだ拝金マンション管理士、管理会社の御用マンション管理士までいます。 他のスレでも、有名マンション管理士事務所の不適切業務が指摘されています。 マンション管理士は、襟を正し、良好なマンションストックを増やすため、勉強、努力することが求められます。 |
6678:
匿名さん
[2018-03-29 11:11:59]
>>6677さん
工事終了後には保証点検期間の契約をして、その年度がくれば点検をして 不具合があれば無償で補修工事をすることになります。 どこもやっていることですよ。 元請会社からは現場監督1名が常駐して、工事の監督や下請け会社への 工事を発注します。 いくら大手の建設会社と大規模修繕工事の契約をしても、その建設会社 からは現場監督1名が担当するだけです。 実際作業をするのは地元の下請け業者や孫請け業者の作業員がするだけです。 それから、大手ゼネコンが元請になった場合、理事長や専門委員長に裏金 とかは渡しません。たかが修繕工事ですよ。 |
6679:
匿名さん
[2018-03-29 11:32:05]
元請会社が受け取る報酬は工事費の10%から20%程度ですよ。
それ以外は下請けや孫請け会社に元請会社が支払います。 手抜き等の監視は現場監督や設計コンサルタントが行います。 3年、5年、10年点検で瑕疵があった場合は、元請会社が責任を 負うことになりますからね。 そのために、元請会社には瑕疵担保責任保険に加入してもらいます。 元請会社が倒産したりして補修工事ができない場合がありますから。 |
6680:
匿名さん
[2018-03-29 11:40:51]
マンション管理士なら分かるが、工事に瑕疵があると、再工事は避けられない。
保険で費用は支払われるとしても、再工事は必要なので、住民や周辺地域には迷惑がかかる。 保険で「カネ」は何とかなっても、再工事にかかる、住民や周辺地域の迷惑や関係悪化は、マンションの資産価値にも影響する。 「瑕疵なく工事を行う」は、当たり前。 瑕疵を前提にした、保険制度等が異常。 |
6681:
匿名さん
[2018-03-29 11:58:17]
|
6682:
匿名さん
[2018-03-29 13:11:32]
建築工事等にとって「瑕疵」の発生は避けられません。
しかし、瑕疵前提の工事不具合発生を、マンションだけでなく、多くを事例で感じます。 なぜ、瑕疵なく工事をしようとしないか、理解できません。 業界の常識だからでしょうか。 |
6683:
匿名さん
[2018-03-29 13:54:50]
大規模修繕工事時には、手抜き等が発生しないように設計監理方式を採用し、
設計コンサルタントが仕様書通り工事が行われているかのチェックをします。 たとえば、塗装でいえば、仕様書通りの材料や量を使用しているかのチェック をします。 具体的には、塗料缶に通しナンバーを記し、その写真を取って確認をします。 入札方式や随意契約又は管理会社主導での工事では、そういったチェックは ありません。 ただ、問題なのは小規模マンションでは設計監理方式は採用できないでしょう。 |
6684:
匿名さん
[2018-03-29 14:14:42]
なぜ、小規模マンションでは設計監理方式は採用できないのでしょう。 適正な費用を負担すれば、設計監理方式は可能だと思いますが? マンション管理士教えてください。
|
6685:
匿名さん
[2018-03-29 18:33:58]
小規模マンションは手抜き工事や不正がやりにくいからしょう。
責任施工方式で大手に委託すればよい。余計な経費が不要。 |
6686:
匿名さん
[2018-03-29 19:06:03]
>>6684さん
設計監理方式は、元請会社の選定をするときの相見積を同条件で取るための 要項書等の作成もします。 相見積を取る時は、同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料、同じ仕様で取ら なければ比較のしようがありませんから。 それから、我々に代わって工事が仕様書通り行われているかのチェックを します。 主な役割はそんなことですが、雇うためには監理料が必要となります。 大規模マンションであれば総工事費の3%程度でもいいのですが、小規模だと 工事費の10%以上の報酬を支払わなければならなないからです。 お金さえ払えば当然設計コンサルタントを雇うことはできます。 |
6687:
匿名さん
[2018-03-29 19:26:17]
小規模マンションでも、適正な大規模修繕を行える設計監理方式の、適正な費用支出は必要です。 単純に数字やパーセントにこだわるのではなく、まともな大規模修繕を行えれば、そのために必要な費用は無駄ではありません。
|
6688:
匿名さん
[2018-03-29 19:28:10]
小規模マンションは、責任施工方式の随意契約でいいかもですね。
丸投げにはなりますけど、信用のある業者を選べばいいでしょう。 |
6689:
匿名さん
[2018-03-29 19:41:17]
最近の大規模修繕工事の状況を聞くと、設計監理方式から、事実上も含め、責任施工や随意契約方式への移行が見られる。 責任施工等でもまともな工事が行われればよいが、大規模修繕工事の失敗もよく聞く。 これでは「管理不全マンション」大発生。 原因は単に「力」と「カネ」関係。 マンション関係業界の営業力も衰え、安易に利益を確保しようとする連中ばかり。 真面目でまともな排他をしない、「真のマンション管理士」を求む。
|
6690:
匿名さん
[2018-03-29 19:47:59]
組合員のマンション管理士を探せ。
|
6691:
匿名さん
[2018-03-29 19:49:16]
相見積を取らずに建設業者を選べば、工事費が高いのか安いのかも
全く分らないですね。 それが責任施工方式。 ただ工事費の予算を聞いてその範囲でやることになるが、それで 納得しなければしょうがないんでしょうね。 相見積がとれないんですから。 |
6692:
匿名さん
[2018-03-29 19:50:53]
|
6693:
匿名さん
[2018-03-29 20:06:56]
その通り、技術系マンション管理士で、実務経験に富むマンション管理士でないと、大規模修繕工事の相談はできない。 他の分野の専門家でも、大規模修繕は条件等が多く、難しい。
ペーパーマンション管理士は、もちろん無理。 |
6694:
匿名さん
[2018-03-29 20:09:52]
相見積の取り方
見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で) 金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を 表記しないもののことです。 |
6695:
匿名さん
[2018-03-29 20:20:43]
金ヌキ明細書を作成しても、使用材料等をある程度指定しないと合い見積もりにならない。 工事業者により、協力建築資材会社もあり、性能が優れたものや、安価で入手できるものもある。 それを無視した金ヌキ明細書は、事実上意味はない。
|
6696:
匿名さん
[2018-03-29 21:04:06]
|
6697:
匿名さん
[2018-03-29 21:22:23]
実際に大規模修繕して分かったが、工事費を膨らませる手口も判明した。 これでは、管理組合の懐を、悪徳管理会社。悪質コンサル、力関係で勝てず営業力の落ちた工事会社が、管理組合を食い物にするのは当たり前。 設計監理方式も骨抜き。 管理組合は修繕積立金不足に悩まされるばかり。
|
6698:
6447
[2018-03-30 01:57:01]
お分かりの方、教えてください。
平成4年5月22日の東京地裁の「管理者は、集会において選任されたものであり、個々の区分所有者から直接管理者になることを委任されたものでないから、個々の区分所有者の受任者とみることはできないので、管理者がその取扱う事務につき、個々の区分所有者の請求に対し、区分所有法28条及び民法645条により直接報告する義務を負担すべきものといえない。」との判示からすると、年1回の総会の場における区分所有者からの個々の質問に回答する義務はない、と言えないでしょうか? |
6699:
匿名さん
[2018-03-30 06:13:52]
何のことを言っているのか事案が分からなければ、マンション管理士でも、弁護士でも分からない。
「理事長は、総会でも、区分所有者の質問に答えなくても良い」ということか? そんなのダメに決まっている。 完全自主管理なら、理事長解任もの。 |
6700:
匿名さん
[2018-03-30 09:56:22]
>>6697
設計監理方式は、1級建築士である設計コンサルタントと一緒に専門委員が 修繕個所、グレード、仕様、材料等を検討して、それを基に修繕仕様書を 作成し、金抜き計算書での相見積を取り業者を選定するのです。 見積価格と業者が決まった段階で工事費を膨らませることはできません。 修繕積立金とかの懐具合を管理会社が知っていたとしても、それは何の関係も ありません。 業者が選定された段階で、その修繕仕様書通り工事がされているかのチェック は設計コンサルタントが行います。 その通りにしなければ契約違反となります。 設計コンサルタントの役割をご存知ないのですか。設計コンサルタントは修繕工事 業者にとっては敵みたいな存在なんですよ。 |
ところで、6647さん。 素晴らしい管理会社はどこですか。 会社名を出しても恥ずかしくありませんよ。