前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
6412:
匿名さん
[2018-03-14 12:45:44]
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6413:
匿名さん
[2018-03-14 13:07:36]
ほう
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6414:
匿名さん
[2018-03-14 20:20:42]
管業やマン管の有資格者の数で管理会社のグレードが
分るね。 いい会社の従業員はモラールも高く自己啓発にも積極的だから。 |
6415:
匿名さん
[2018-03-14 21:20:28]
管理会社の中では一流の会社の社員は、2流、3流の社員より
マン管、管業の有資格者は多い。 又、学歴も大卒が多い。あくまで管理会社の中でのはなしだけど。 |
6416:
匿名さん
[2018-03-15 08:53:21]
関係者に管理者証をみせろという行動はどういう状況で
されたんでしょうね。 |
6417:
匿名さん
[2018-03-15 09:42:05]
そもそも関係者がフロントに確認するのは何のためだったのか?
その動機が純粋なものであったなら、管理会社はそれに応えるのが当然。 |
6418:
匿名さん
[2018-03-15 11:27:13]
おわかりの方、よろしくお願いします。
理事長を五線で決めるのはありますが、幹事を五線で決めていいのでしょうか? |
6419:
匿名さん
[2018-03-15 11:41:55]
五線は互選、幹事は監事ではないでしょうか。
輪番制で役員を選出するときは、その候補に総会前に集まってもらって そこでの話し合いで役員名が決められます。 総会では理事候補として承認決議を得ますが、本来なら総会を休憩して そこで承認された者の互選で役員決めを行い、総会を再開催するのが筋ですが、 時間の効率化のために事前に候補者で互選をしているのです。 監事についても同様です。輪番制で役員候補の中から互選並びに自薦で監事も 選出されます。 監事だけを特別に選出しているマンションは少ないのではないでしょうか。 輪番制以外の監視役が必要なら、顧問とかの役職を設けた方がいいでしょう。 |
6420:
匿名さん
[2018-03-15 13:03:04]
駐車場使用料を修繕積立金に充当する場合、毎月口座引き落としが
されていると思いますが、それは一応収納口座に振り込まれ その残については翌月末日までに保管口座に移し替えしなければ なりません。 皆さん方のマンションでは、使用料は毎月修繕積立金口座に移し替えを していますか。それとも会計年度末にまとめて振り替えていますか。 |
6421:
匿名さん
[2018-03-15 13:19:31]
まちまちです。
|
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6422:
匿名さん
[2018-03-15 13:44:52]
しかし、管理費会計の項目に記載されていれば、その管理費会計の範囲内
での移動は可となりますので、補修工事とかに使うこともできます。 使用料の一部は積立金会計に振り替えるという項目の予算になっていれば 理事会決議だけでは使えないので総会決議が必要となりますが、管理費会計 の一項目であれば、積立金という解釈ができますかね。 そうであれば、毎月積立金会計に移し替えをしてた方がいいと思いますが。 |
6423:
匿名さん
[2018-03-15 19:15:45]
管理費等の徴収方式につきまして、
イ、ロ、ハ以外にもありますか? それぞれの採用数はわかりますか?どのくらいですか? |
6424:
匿名さん
[2018-03-15 20:58:35]
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金 として管理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として 管理すると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の 分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月 末日までに収納口座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
6425:
匿名さん
[2018-03-15 21:28:25]
うちはハ方式だけど、これが一番多いと思うよ。旧原価方式
直接管理組合名義の口座に収納されるので安心だしね。 ただ、決済は全て管理組合を通さなければならないので面倒だけどね。 |
6426:
匿名さん
[2018-03-16 08:42:15]
諸悪の根源は管理費等を管理会社TC名義の口座で収納している方法です。
この収納口座と通帳と印鑑は管理会社が保管している。 私のマンションではつい最近まで、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、水道料(専用水道)、 バイク・自転車置場料、集会室使用料、ゴルフ練習場、プール使用料、来客用、保険金、等 を上記のように、30年位管理会社名義の口座で収納されておりました。 収納した後定額管理委託費を額を差し引いて、一般会計用の口座と修繕積立金口座に振り分 けて、通帳は管理会社TCが保管し、印鑑は理事長が保管しております。 これなら、組合の収納資金を管理会社が自由に動かせることで問題ですよね。 役員は一年の交代制です。このもん。この問題を皆さんにお尋ねします。 |
6427:
匿名さん
[2018-03-16 08:55:25]
イ、ロ方式だと、管理費等を管理会社の収納口座に預け入れして、
翌月末日までにその残額を管理組合の保管口座に移し替えをすることが 義務づけられています。 但し、1ヶ月分の保険は掛けなければならなくなっています。 管理会社に振り込まれた口座の通帳と印鑑は管理会社が保管するのは 当然ですよ。 しかし、翌月末日までに振り込まれた管理組合名義の通帳は管理会社が 印鑑は理事長が保管することになっています。 これをやらなかったら適正化法違反となり、管理会社は重い処分を 受けます。場合によっては営業取消まで課されます。 |
6428:
匿名さん
[2018-03-16 09:26:15]
理事と監事は違う。監事は互選で選出するものではないとかいって
いる者がいるが、30~40戸程度のマンションではそれだけの人材 はいないし、監事より理事長に重きをおくのが必然でしょう。 |
6429:
匿名さん
[2018-03-16 10:09:08]
おまけに小規模マンションで外部監査を依頼するのは資金力がない。
やはりマンション管理で一番たいせつなのは理事長。 任期を2年にすれば癒着とか不正は防げるよ。 |
6430:
匿名さん
[2018-03-16 11:42:49]
管理費等を組合員の預金口座から管理会社名義の収納口座に振り替えているマンションの
管理組合は過去現在を酔わず精査した方が賢明でしょう。横領や着服などがなされている ことは間違いないでしょう。 私のマンションでは管理会社TCによる保険金の詐欺の疑いを発見しました。 |
6431:
匿名さん
[2018-03-16 12:25:49]
>>6430さん
適正化法が改正されましたが、これは管理会社の不正が多かったので これを防止するために作成されたものです。 財産の分別管理が従来の、原則方式や支払い一任方式等から、イ、ロ、ハ方式に 変更されました。 保管口座の印鑑を管理会社が保管することは法に違反することになり罰せられる ことになります。 まず組合名義の残高確認をしてみることです。総会の議案書ではコピーの写しが 貼付されていると思いますけど。 国交省は抜き打ち的に査察はおこなっているようですが、如何せんマンションの数が 多いので中々完全にはいかないようです。 出金の際は必ず理事長が押印していると思いますけどね。 |
6432:
匿名さん
[2018-03-16 15:12:17]
管理会社名義の収納口座からの出金は理事長の印鑑では出せません。
保険金の詐欺的問題は担当の着服に加えて会社の幹部の関与がない とできないのではないかと思います。今後明らかになるでしょう。 この管理会社の管理物件はこの管理会社との利害の関係のない会計 に詳しいマンション管理士に相談してください。 |
6433:
匿名さん
[2018-03-16 20:41:23]
>>6432
管理会社名義の収納口座は当然管理組合の印鑑ではおろせません。 収納口座に振り込まれた管理費等は、翌月の末日までにかかった 経費の残額を管理組合の保管口座に移し替えをしなければなりません。 その間の保証として、保険を掛けなければならないのです。 これは適正化法で決められています。 それをやらないと適正化法違反ですので罰せられます。 |
6434:
匿名さん
[2018-03-16 21:43:59]
>>6428
前から監事の話になると必死に否定していますね。監事という役割がガバナンスを維持する為に原則論として必要であり、だから区分所有法にも設置が義務付けられていることは理解されているのですか? 監事が機能しないリスクは理事会内で自浄出来ない不正の防止です。不正を主導する可能性があるのは理事長と継続的に理事会の運営に関われる管理会社。 小規模だと人的、資金的リソースに限りが有るのは当然だが、それに応じたガバナンスの構築方法が有る。例えば、監事と理事長は求められる能力が異なるので適材適所の棲み分けは可能だし、理事が立候補不可の完全輪番制なら、輪番以外の人から資格、経験、やる気から一定の報酬も与え選挙で選ぶ等の方法もある。 そういう代替案も示さず、ひたすら監事不要論を訴えているのは、あなた自身が監事が機能すると困る立場、つまり「不正を主導する人」ということです。 |
6435:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:03:33]
>>6434 匿名さん
↑アホ 区分所有法で監事の設置は義務ではない。 管理者ですら任意で、管理者を置かなくても良い。 管理組合法人と勘違いしてるんだろうけど、たぶんこいつは聞きかじっただけで、区分所有法を読んだこともないね。 |
6436:
匿名さん
[2018-03-16 22:11:19]
保証機構の契約約款を読みなさい。倒産の場合の話でしょ。これは現実的ではない。
無いよりは有った方がよい位。保証機構と契約をしていない管理会社もある。 定額管理委託費を出来高払いにするか、管理費等を組合員口座から管理組合口座に 振り替えるようにすれば管理会社の倒産での被害は少なくなる。 約款を読んでみると解るけど、管理会社の倒産で管理組合が1ケ月分の管理費等 を保証機構に申請するのは結構ややこしいでしょう。 であれば、管理費等を組合口座で徴収して、管理委託費は出来高払いにしておけば よい。 うちは、この方法はとっている。でも、管理会社は保障機構と保証契約はしている。 |
6437:
匿名さん
[2018-03-16 22:22:34]
>>6435
そうですね。「標準管理規約で定められており、設置が推奨されている。」というのが正しいですね。アホでした。 それで、議論大勢に影響はない指摘だけど、あなたの考えを聞かせてよ。人の粗探しばっかりじゃ無くてさ。 |
6438:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:29:04]
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6439:
匿名さん
[2018-03-16 22:32:43]
>>6436
出来高払いとは後払いにするということかな? 管理費は委託費だけではないしね。電気料金や補修費とかいろいろあるし。 保証機構と契約していない管理会社ってまだあるの? 管理費等を管理組合口座に直接振り込むとはまたまたご冗談でしょう。 滞納金が増えるだけだよ。 振り込み手数料はどうするの? |
6440:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:36:55]
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6441:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:38:36]
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6442:
匿名さん
[2018-03-16 22:48:49]
>>6440
監事が第三者か否かは議論に何か関係が有るのかい?自分の表面的な知識をひけらかしてるだけ? |
6443:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-17 07:28:22]
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6444:
匿名さん
[2018-03-17 10:07:43]
住民というか輪番制の中から理事や監事を互選しているけど、
今まで一度も不正や癒着とかの問題も疑念もないけどね。 途中監査については、監事がフロントの説明を聞いてやっているけど 形式的なもんだしね。 問題がある組合であれば監事の重要性も出てくるだろうが、何もない 理事会運営に対して、優秀な人材を監事にもってくることはしないよ。 いざという時の為に備えが必要なのも分からないではないが、普通の マンションでは必要ないと思うけどね。 外部監査で会計監査をしても中身や過程がみえないしね。特に工事に関しては 業者選定や相見積とかの中身まではわからないだろう。 ところで外部監査の場合の士業はどの職種? 弁護士、会計士、建築士、マン管士、医師・・・ |
6445:
匿名さん
[2018-03-17 11:29:40]
6444さんの仰るマンションの方が圧倒的に多いでしょう。順番制で役職は役員の互選が普通。
まれにではあるが、悪い、管理会社、組合員 役員 マンション管理士等か共謀して大変な騒ぎ になりました。 正義感の強い組合員(マンション管理士、宅地建物取引主任士、管業、建築士、資格保有者)が 過去の議案書等を持ち込んで、総会に突然登場して発言をしだした。 管理会社、役員は答弁ができず総会の無効をこの組合員が証拠で示しだし、流会した。 この組合員は法的な間違いを徹底的に追及しつずけた。元論管理の啓蒙のためにポストへの意見 書等投函をし出したのである。 組合と管理会社側は名誉棄損で有るとの総会を弁護士同席で開催したが、この組合員は逆に同席 の弁護士に規約と法令違反を説明して回答を求めたが、弁護士は規約と法令に目を通して組合員 の方が正しいことを説明して退席した。 そのご、当時の副理事長、議事録書名人2名、監事、理事1名。の役員の半数以上が区分所有権 を売却して退去した。 こういった稀な事件もあります。いい勉強をさせていただきました。マンションを購入するときは 知り合いのマンション管理士に相談する事をお勧めします。 |
6446:
匿名さん
[2018-03-17 12:08:45]
>>6445さん
普通のマンションでは、不正とか癒着とかは発生しません。 使い込みとかは犯罪であり、それが分ればマンションを売却すればその 補填はできるでしょう。 組合と管理会社が臨時総会を開催して弁護士も同席したのに、弁護士は 退散ですか。 やはり、監事でも外部監事ではその過程が分りませんので原因調査とかは 難しいでしょうね。 不正や癒着ができにくい体制づくりの改革をすることが大切だと思います。 理事の任期の制限、相見積を取る時の基準づくり、工事を検討する時の基準 づくり、例えば詳細で適正周期で作成された長期修繕計画の作成、ある程度 大きな工事に関しては専門委員会で素案を作り、それを理事会に提案するとか。 |
6447:
匿名さん
[2018-03-17 12:15:58]
ご存知でしたらお願いいたします。
議事について、下記のような規約があった場合の議長の議決権の有無についての裁判例を教えてください。 「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。」 |
6448:
匿名さん
[2018-03-17 13:05:38]
これは議事についての普通決議であるから判例はないと思うが、いかに。
その前に総会の成立要件を調べてからの方がいいと思うけど。如何に。? |
6449:
匿名さん
[2018-03-17 13:17:26]
>>6437さん
決議は出席組合員の過半数で決するとなっています。 同数の場合は議長が決するとなっているのは、その決議に議長分が 含まれていないから、同数の場合は議長が意思表示をした方に決する ことになるのです。 議長に議決権が2票ある訳ではありません。 |
6450:
6447
[2018-03-17 13:35:47]
6449さん、ありがとうございます。
「議長に議決権が2票ある訳ではありません。」とのことですが、弁護士◯◯◯コムには、弁護士による「議長に議決権が2票ある」旨の回答があります。 裁判例があると助かります。 引き続き、よろしくお願いします。 |
6451:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-17 13:41:40]
|
6452:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-17 13:44:32]
>>6445 匿名さん
↑標準管理規約が改正された結果、新しいマンションは標準を使うから、理事、監事を外注できるマンションがどんどん増えていくということである。時間の経過により、外部委託が普通になる。アホ |
6453:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-17 13:48:42]
>>6450 6447さん
↑昔は標準管理規約がそうなっていただけのこと。心配なら変えたらいいが、そんな古い規約なら大規模修繕も特別決議で、管理費滞納の弁護士費用も請求できる規定がないはずで、やることは他にたくさんあるはずである。たぶん釣りだろうけどねw |
6454:
匿名さん
[2018-03-17 13:51:27]
>>6451
お宅の視野が異常に広すぎるだけです。 通常、マンションで不正とか癒着とかが発生しますか。 それはごく限られたマンションでの事例でしょう。 それができない、できにくい体制が敷かれていれば簡単に不正とかは できませんよ。 それを外部監事に頼ろうとすること自体間違っていますよ。 問題が発生したら、みんなで解決していく自浄能力と体制ができていれば 解決できますよ。 外部監査制度を設ければ全てうまく解決できますか? |
6455:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-17 13:56:47]
ちなみにタワマン でマンション管理士導入してるところが多いのは、タワマン の建設が増えたのが比較的最近であり、マンション管理士を活用する条項が入っている平成16年改正の標準管理規約に準拠してるマンションが多いからだろう。
建設時期によって常識が変わってくるのは、原始規約の内容が違うからである。 平成29年改正の標準管理規約に準拠する新しいマンションは、理事、監事の外部委託が常識になるのは自明のことである。カネかかるから一部に留まるのは当然ではあるが。 |
6456:
匿名さん
[2018-03-17 14:00:22]
まず、総会の進行役でもある議長は、議決権を行使できるかということですが、議長が組合員でもあれば、原則、組合員として1票の議決権を持ちます。
ただし、総会では、議長は進行役として中立性が求められ、また、賛否を挙手や起立で議長が求めるため、議長の議決権行使は、最初の段階ではとらないことが多いと思います。もし過半数の賛成が必要なのに半数しか賛成が無い場合(同数になった場合)は、議長が未行使の自分の議決権を行使して決めるということで、議長としての特別な議決権が発生するわけではないというのが通説です。 もっとも、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長が決するところによる」という規約の文言からは、同数になるような場合以外は、議長は議決権を行使できないという解釈も可能です。また、組合員でない議長も、同数になった場合は議決権を行使できるのかなど、いろんな解釈が生まれ混乱を招くということで、最新の国交省の標準管理規約では、削除されていると思います。 |
6457:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-17 14:01:29]
>>6454 匿名さん
↑不正、癒着が少ないならマンション管理適正化法なんかできてませんよ。イロハ方式の資金管理のルール変更などの適正化法施行規則改正も、横領などの不祥事が後を絶たないからなんだけどね。世間がせますぎ。 |
6458:
匿名さん
[2018-03-17 17:18:01]
>>6457
財産の分別管理ができたのは、管理会社の不正が頻発していたので それに対応して従来のものからイ、ロ、ハ方式にかわりましたね。 それぐらいは把握してるけど、不正が発生しているマンションの 割合というのはそんなに多いんですか。 うちのマンションでは考えられないことだけど。 |
6459:
匿名さん
[2018-03-17 18:41:45]
国交省が平成24年に行った管理会社への立ち入り調査で指摘された事項が
一番多かったのが、重要事項の説明59社、契約成立時の書面の交付30社、 財産の分別管理30社が指摘を受け改善命令が出されました。 |
6460:
匿名さん
[2018-03-17 19:06:47]
マンションの組合員のマンション管理士を役員に据えるだけでも少しは改善できる。
他力本願ではいけません、自分の城は自分で守る事です。国交省の調査など関係無。 なんだかんだと屁理屈を言ってマンション管理士をくさしまくる変人がいるけど、 マンションの管理の専門家として国はマンション管理士を要請したのだ。活用でき る組合が勝つのは当たり前でしょう。 合格してから実務を重ねればいいんでしょう。役員の経験をすれば、合格していな い役員よりは判断は早い。 |
6461:
匿名さん
[2018-03-17 21:13:07]
マンション管理士の試験はマンション管理の経験が全くゼロでも
マンションに住んだことがない者でも合格はできます。 しかし、実務面は確かにないでしょうが、理事や専門委員とかの経験を 重ねていけば、実力はついてきます。 資格があることにより自己研鑽に勤めていくのは自然之理ですからね。 合格までいかなくても、理事がマン管の試験にチャレンジするだけでも 相当レベルは高くなります。 マン管の有資格者でマンションに住んだこともなく、管理会社にも勤務 していな者は全く役に立ちません。 こういうマン管士が営業していても仕事の依頼をしてはだめでしょうね。 |
の確認をしたいだけなんでしょう。
そのフロントは重説の説明の時は、当然主任者証を提示して説明するんでしょう。
だったらそれで十分なんではないですか。