管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

6401: 匿名さん 
[2018-03-13 14:31:13]
ありがとうございます。

管理業務主任者に関する法律を教えてください。
また、その法律の条文には「関係者」という文言がありますか?

宜しくお願いします。
6402: 匿名さん 
[2018-03-13 19:51:33]
>>6401さん
マンション管理適正化法第63条
管理業務主任者証はその身分を証明する証明書ですが、以下の場合には必ず
提示しなければなりません。
 ①重要事項の説明 第72条
 ②管理事務の説明 第77条
そしてこれらの規定に違反し提示をしなかった場合は、10万円以下の過料に
処せられます。第113条2号
本条はそれらの規定とは別に、上記の場合に限定されず一般的にその事務を
行うに際し、関係者から請求があった場合は提示が義務づけられています。
関係者とは、具体的に本条で区分所有者というのは例示されていますが、それ
以外に賃借人、管理者等が考えられます。施行規則83条
尚この場合は違反したとしても罰則に処せられることはありません。
しかし、管理会社にとっては区分所有者はお客様です。提示請求があれば
当然提示するのが自然だと思います。
6403: 匿名さん 
[2018-03-13 22:18:17]
ありがとうございます。

(管理業務主任者証の提示)
第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。

以下捕捉です。

マンション管理センターに確認したところ、
求めがあった場合でも、
区分所有者への提示義務はない、
との回答だったので、確認のため、お尋ねした次第です。
6404: 匿名さん 
[2018-03-13 22:36:57]
主任者証には住所等の個人情報も含まれますから、如何わしい相手には掲示拒否が出来ますので、
義務は有りません。
6405: 匿名さん 
[2018-03-13 23:51:10]
第63条の提示義務は、「その事務を行うに際し、」であるから、管理業務主任者としてなすべき事務を行うに際しての提示義務である。
したがって、それ以外のマンションの管理に関する事務を行うに際しては、第88条第1項に規定する証明書を提示すれば足りると考える。

第88条(証明書の携帯等)
第1項 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
第2項 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。
6406: 匿名さん 
[2018-03-14 08:46:29]
>>6403さん
関係者に対しては提示請求があった場合は提示はしなければならないが
罰則規定はないという解釈ではないでしょうか。
マンションの住民が身分を確認をするのに拒否することが不自然でしょう。
個人情報とかいっている方もおられますが、個人情報といえば住所ぐらい
のものですよ。
もしどうしても住所が知られたくないなら、それを隠して見せればいいことです。
マンショんの管理に対する事務を行う場合という前提ですから、主任者の
資格に疑問があれば確認するのは当然の権利ですよ。
6407: 匿名さん 
[2018-03-14 09:28:27]
>>6403さん
関係者に主任者証の提示の書き込みの原因が分りません。
何があったのか知りたいですね。
マン管センターに問い合わせるぐらいだから、何か問題が
あったんでしょうね。
6408: 匿名さん 
[2018-03-14 12:05:57]
管理会社のフロントは総会前の重要事項の説明をするときは、
管理者証を首から下げていますね。
6409: 匿名さん 
[2018-03-14 12:16:08]
ありがとうございます。

とどのつまりを知りたいです。

あるマンションの区分所有者が、
当該マンションに従事している管理業務主任者に
管理業務主任者証の提示を求めた場合、
提示する法的義務はあるか否か。

宜しくお願いします。
6410: 匿名さん 
[2018-03-14 12:35:18]
重要事項の説明や事務管理の説明をするときには、主任者証を提示しなければ
ならないんです。
管理会社のフロントが全て管理業務主任者の資格を保有はしていません。
事務管理の説明を受ける時に、そのフロントに対して主任者証の提示を求める
ことはあるでしょう。
無資格者が重要事項の説明をする訳にはいかないでしょうからね。
6411: 匿名さん 
[2018-03-14 12:41:46]
>>6409さん
重要事項の説明とかではなく、単なる提示要求では必要ないでしょう。
フロントが全て有資格者ではありませんから。
それに定められた重説とかの説明でもありませんしね。
6412: 匿名さん 
[2018-03-14 12:45:44]
フロントに対して疑いの念を抱き、「あなたは本当に資格をもっているんですか」
の確認をしたいだけなんでしょう。
そのフロントは重説の説明の時は、当然主任者証を提示して説明するんでしょう。
だったらそれで十分なんではないですか。
6413: 匿名さん 
[2018-03-14 13:07:36]
ほう
6414: 匿名さん 
[2018-03-14 20:20:42]
管業やマン管の有資格者の数で管理会社のグレードが
分るね。
いい会社の従業員はモラールも高く自己啓発にも積極的だから。
6415: 匿名さん 
[2018-03-14 21:20:28]
管理会社の中では一流の会社の社員は、2流、3流の社員より
マン管、管業の有資格者は多い。
又、学歴も大卒が多い。あくまで管理会社の中でのはなしだけど。
6416: 匿名さん 
[2018-03-15 08:53:21]
関係者に管理者証をみせろという行動はどういう状況で
されたんでしょうね。
6417: 匿名さん 
[2018-03-15 09:42:05]
そもそも関係者がフロントに確認するのは何のためだったのか?
その動機が純粋なものであったなら、管理会社はそれに応えるのが当然。
6418: 匿名さん 
[2018-03-15 11:27:13]
おわかりの方、よろしくお願いします。

理事長を五線で決めるのはありますが、幹事を五線で決めていいのでしょうか?
6419: 匿名さん 
[2018-03-15 11:41:55]
五線は互選、幹事は監事ではないでしょうか。
輪番制で役員を選出するときは、その候補に総会前に集まってもらって
そこでの話し合いで役員名が決められます。
総会では理事候補として承認決議を得ますが、本来なら総会を休憩して
そこで承認された者の互選で役員決めを行い、総会を再開催するのが筋ですが、
時間の効率化のために事前に候補者で互選をしているのです。
監事についても同様です。輪番制で役員候補の中から互選並びに自薦で監事も
選出されます。
監事だけを特別に選出しているマンションは少ないのではないでしょうか。
輪番制以外の監視役が必要なら、顧問とかの役職を設けた方がいいでしょう。
6420: 匿名さん 
[2018-03-15 13:03:04]
駐車場使用料を修繕積立金に充当する場合、毎月口座引き落としが
されていると思いますが、それは一応収納口座に振り込まれ
その残については翌月末日までに保管口座に移し替えしなければ
なりません。
皆さん方のマンションでは、使用料は毎月修繕積立金口座に移し替えを
していますか。それとも会計年度末にまとめて振り替えていますか。
6421: 匿名さん 
[2018-03-15 13:19:31]
まちまちです。
6422: 匿名さん 
[2018-03-15 13:44:52]
しかし、管理費会計の項目に記載されていれば、その管理費会計の範囲内
での移動は可となりますので、補修工事とかに使うこともできます。
使用料の一部は積立金会計に振り替えるという項目の予算になっていれば
理事会決議だけでは使えないので総会決議が必要となりますが、管理費会計
の一項目であれば、積立金という解釈ができますかね。
そうであれば、毎月積立金会計に移し替えをしてた方がいいと思いますが。
6423: 匿名さん 
[2018-03-15 19:15:45]
管理費等の徴収方式につきまして、
イ、ロ、ハ以外にもありますか?
それぞれの採用数はわかりますか?どのくらいですか?
6424: 匿名さん 
[2018-03-15 20:58:35]
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金                 として管理する方式。
 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。

(新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。
 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として                管理すると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の                分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月
 末日までに収納口座から保管口座へ移管する方式。
 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

(新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。
 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の
 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日
 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。
 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
6425: 匿名さん 
[2018-03-15 21:28:25]
うちはハ方式だけど、これが一番多いと思うよ。旧原価方式
直接管理組合名義の口座に収納されるので安心だしね。
ただ、決済は全て管理組合を通さなければならないので面倒だけどね。
6426: 匿名さん 
[2018-03-16 08:42:15]
諸悪の根源は管理費等を管理会社TC名義の口座で収納している方法です。

この収納口座と通帳と印鑑は管理会社が保管している。

私のマンションではつい最近まで、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、水道料(専用水道)、
バイク・自転車置場料、集会室使用料、ゴルフ練習場、プール使用料、来客用、保険金、等
を上記のように、30年位管理会社名義の口座で収納されておりました。

収納した後定額管理委託費を額を差し引いて、一般会計用の口座と修繕積立金口座に振り分
けて、通帳は管理会社TCが保管し、印鑑は理事長が保管しております。

これなら、組合の収納資金を管理会社が自由に動かせることで問題ですよね。

役員は一年の交代制です。このもん。この問題を皆さんにお尋ねします。
6427: 匿名さん 
[2018-03-16 08:55:25]
イ、ロ方式だと、管理費等を管理会社の収納口座に預け入れして、
翌月末日までにその残額を管理組合の保管口座に移し替えをすることが
義務づけられています。
但し、1ヶ月分の保険は掛けなければならなくなっています。
管理会社に振り込まれた口座の通帳と印鑑は管理会社が保管するのは
当然ですよ。
しかし、翌月末日までに振り込まれた管理組合名義の通帳は管理会社が
印鑑は理事長が保管することになっています。
これをやらなかったら適正化法違反となり、管理会社は重い処分を
受けます。場合によっては営業取消まで課されます。
6428: 匿名さん 
[2018-03-16 09:26:15]
理事と監事は違う。監事は互選で選出するものではないとかいって
いる者がいるが、30~40戸程度のマンションではそれだけの人材
はいないし、監事より理事長に重きをおくのが必然でしょう。
6429: 匿名さん 
[2018-03-16 10:09:08]
おまけに小規模マンションで外部監査を依頼するのは資金力がない。
やはりマンション管理で一番たいせつなのは理事長。
任期を2年にすれば癒着とか不正は防げるよ。
6430: 匿名さん 
[2018-03-16 11:42:49]
管理費等を組合員の預金口座から管理会社名義の収納口座に振り替えているマンションの
管理組合は過去現在を酔わず精査した方が賢明でしょう。横領や着服などがなされている
ことは間違いないでしょう。

私のマンションでは管理会社TCによる保険金の詐欺の疑いを発見しました。

6431: 匿名さん 
[2018-03-16 12:25:49]
>>6430さん
適正化法が改正されましたが、これは管理会社の不正が多かったので
これを防止するために作成されたものです。
財産の分別管理が従来の、原則方式や支払い一任方式等から、イ、ロ、ハ方式に
変更されました。
保管口座の印鑑を管理会社が保管することは法に違反することになり罰せられる
ことになります。
まず組合名義の残高確認をしてみることです。総会の議案書ではコピーの写しが
貼付されていると思いますけど。
国交省は抜き打ち的に査察はおこなっているようですが、如何せんマンションの数が
多いので中々完全にはいかないようです。
出金の際は必ず理事長が押印していると思いますけどね。
6432: 匿名さん 
[2018-03-16 15:12:17]
管理会社名義の収納口座からの出金は理事長の印鑑では出せません。

保険金の詐欺的問題は担当の着服に加えて会社の幹部の関与がない
とできないのではないかと思います。今後明らかになるでしょう。

この管理会社の管理物件はこの管理会社との利害の関係のない会計
に詳しいマンション管理士に相談してください。
6433: 匿名さん 
[2018-03-16 20:41:23]
>>6432
管理会社名義の収納口座は当然管理組合の印鑑ではおろせません。
収納口座に振り込まれた管理費等は、翌月の末日までにかかった
経費の残額を管理組合の保管口座に移し替えをしなければなりません。
その間の保証として、保険を掛けなければならないのです。
これは適正化法で決められています。
それをやらないと適正化法違反ですので罰せられます。
6434: 匿名さん 
[2018-03-16 21:43:59]
>>6428
前から監事の話になると必死に否定していますね。監事という役割がガバナンスを維持する為に原則論として必要であり、だから区分所有法にも設置が義務付けられていることは理解されているのですか?
監事が機能しないリスクは理事会内で自浄出来ない不正の防止です。不正を主導する可能性があるのは理事長と継続的に理事会の運営に関われる管理会社。
小規模だと人的、資金的リソースに限りが有るのは当然だが、それに応じたガバナンスの構築方法が有る。例えば、監事と理事長は求められる能力が異なるので適材適所の棲み分けは可能だし、理事が立候補不可の完全輪番制なら、輪番以外の人から資格、経験、やる気から一定の報酬も与え選挙で選ぶ等の方法もある。
そういう代替案も示さず、ひたすら監事不要論を訴えているのは、あなた自身が監事が機能すると困る立場、つまり「不正を主導する人」ということです。
6435: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-16 22:03:33]
>>6434 匿名さん
↑アホ
区分所有法で監事の設置は義務ではない。
管理者ですら任意で、管理者を置かなくても良い。
管理組合法人と勘違いしてるんだろうけど、たぶんこいつは聞きかじっただけで、区分所有法を読んだこともないね。
6436: 匿名さん 
[2018-03-16 22:11:19]
保証機構の契約約款を読みなさい。倒産の場合の話でしょ。これは現実的ではない。
無いよりは有った方がよい位。保証機構と契約をしていない管理会社もある。

定額管理委託費を出来高払いにするか、管理費等を組合員口座から管理組合口座に
振り替えるようにすれば管理会社の倒産での被害は少なくなる。

約款を読んでみると解るけど、管理会社の倒産で管理組合が1ケ月分の管理費等
を保証機構に申請するのは結構ややこしいでしょう。

であれば、管理費等を組合口座で徴収して、管理委託費は出来高払いにしておけば
よい。

うちは、この方法はとっている。でも、管理会社は保障機構と保証契約はしている。
6437: 匿名さん 
[2018-03-16 22:22:34]
>>6435
そうですね。「標準管理規約で定められており、設置が推奨されている。」というのが正しいですね。アホでした。
それで、議論大勢に影響はない指摘だけど、あなたの考えを聞かせてよ。人の粗探しばっかりじゃ無くてさ。
6438: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-16 22:29:04]
>>6436 匿名さん
↑支払いサイトを勝手に決めれるなら半年後に払えば良かろう。アホ
6439: 匿名さん 
[2018-03-16 22:32:43]
>>6436
出来高払いとは後払いにするということかな?
管理費は委託費だけではないしね。電気料金や補修費とかいろいろあるし。
保証機構と契約していない管理会社ってまだあるの?
管理費等を管理組合口座に直接振り込むとはまたまたご冗談でしょう。
滞納金が増えるだけだよ。
振り込み手数料はどうするの?
6440: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-16 22:36:55]
>>6437 匿名さん
↑議論の歴史を知らないアホ
m.e-mansion.co.jp/thread/181385/
第三者監事は昨年の標準化管理規約改正で盛り込まれている。
6441: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-16 22:38:36]
>>6439 匿名さん
リンクが切れてるからリンクを再掲する。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/181385/
6442: 匿名さん 
[2018-03-16 22:48:49]
>>6440
監事が第三者か否かは議論に何か関係が有るのかい?自分の表面的な知識をひけらかしてるだけ?
6443: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-17 07:28:22]
>>6442 匿名さん
↑住民監事ではダメだと気がつかないアホ。

6444: 匿名さん 
[2018-03-17 10:07:43]
住民というか輪番制の中から理事や監事を互選しているけど、
今まで一度も不正や癒着とかの問題も疑念もないけどね。
途中監査については、監事がフロントの説明を聞いてやっているけど
形式的なもんだしね。
問題がある組合であれば監事の重要性も出てくるだろうが、何もない
理事会運営に対して、優秀な人材を監事にもってくることはしないよ。
いざという時の為に備えが必要なのも分からないではないが、普通の
マンションでは必要ないと思うけどね。
外部監査で会計監査をしても中身や過程がみえないしね。特に工事に関しては
業者選定や相見積とかの中身まではわからないだろう。
ところで外部監査の場合の士業はどの職種?
弁護士、会計士、建築士、マン管士、医師・・・
6445: 匿名さん 
[2018-03-17 11:29:40]
6444さんの仰るマンションの方が圧倒的に多いでしょう。順番制で役職は役員の互選が普通。

まれにではあるが、悪い、管理会社、組合員 役員 マンション管理士等か共謀して大変な騒ぎ
になりました。

正義感の強い組合員(マンション管理士、宅地建物取引主任士、管業、建築士、資格保有者)が
過去の議案書等を持ち込んで、総会に突然登場して発言をしだした。

管理会社、役員は答弁ができず総会の無効をこの組合員が証拠で示しだし、流会した。

この組合員は法的な間違いを徹底的に追及しつずけた。元論管理の啓蒙のためにポストへの意見
書等投函をし出したのである。

組合と管理会社側は名誉棄損で有るとの総会を弁護士同席で開催したが、この組合員は逆に同席
の弁護士に規約と法令違反を説明して回答を求めたが、弁護士は規約と法令に目を通して組合員
の方が正しいことを説明して退席した。

そのご、当時の副理事長、議事録書名人2名、監事、理事1名。の役員の半数以上が区分所有権
を売却して退去した。

こういった稀な事件もあります。いい勉強をさせていただきました。マンションを購入するときは
知り合いのマンション管理士に相談する事をお勧めします。
6446: 匿名さん 
[2018-03-17 12:08:45]
>>6445さん
普通のマンションでは、不正とか癒着とかは発生しません。
使い込みとかは犯罪であり、それが分ればマンションを売却すればその
補填はできるでしょう。
組合と管理会社が臨時総会を開催して弁護士も同席したのに、弁護士は
退散ですか。
やはり、監事でも外部監事ではその過程が分りませんので原因調査とかは
難しいでしょうね。
不正や癒着ができにくい体制づくりの改革をすることが大切だと思います。
理事の任期の制限、相見積を取る時の基準づくり、工事を検討する時の基準
づくり、例えば詳細で適正周期で作成された長期修繕計画の作成、ある程度
大きな工事に関しては専門委員会で素案を作り、それを理事会に提案するとか。

6447: 匿名さん 
[2018-03-17 12:15:58]
ご存知でしたらお願いいたします。

議事について、下記のような規約があった場合の議長の議決権の有無についての裁判例を教えてください。

「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。」
6448: 匿名さん 
[2018-03-17 13:05:38]
これは議事についての普通決議であるから判例はないと思うが、いかに。

その前に総会の成立要件を調べてからの方がいいと思うけど。如何に。?
6449: 匿名さん 
[2018-03-17 13:17:26]
>>6437さん
決議は出席組合員の過半数で決するとなっています。
同数の場合は議長が決するとなっているのは、その決議に議長分が
含まれていないから、同数の場合は議長が意思表示をした方に決する
ことになるのです。
議長に議決権が2票ある訳ではありません。
6450: 6447 
[2018-03-17 13:35:47]
6449さん、ありがとうございます。

「議長に議決権が2票ある訳ではありません。」とのことですが、弁護士◯◯◯コムには、弁護士による「議長に議決権が2票ある」旨の回答があります。

裁判例があると助かります。

引き続き、よろしくお願いします。


6451: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-17 13:41:40]
>>6446 匿名さん
↑おたくの世間が狭いだけである。
6452: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-17 13:44:32]
>>6445 匿名さん
↑標準管理規約が改正された結果、新しいマンションは標準を使うから、理事、監事を外注できるマンションがどんどん増えていくということである。時間の経過により、外部委託が普通になる。アホ
6453: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-17 13:48:42]
>>6450 6447さん
↑昔は標準管理規約がそうなっていただけのこと。心配なら変えたらいいが、そんな古い規約なら大規模修繕も特別決議で、管理費滞納の弁護士費用も請求できる規定がないはずで、やることは他にたくさんあるはずである。たぶん釣りだろうけどねw
6454: 匿名さん 
[2018-03-17 13:51:27]
>>6451
お宅の視野が異常に広すぎるだけです。
通常、マンションで不正とか癒着とかが発生しますか。
それはごく限られたマンションでの事例でしょう。
それができない、できにくい体制が敷かれていれば簡単に不正とかは
できませんよ。
それを外部監事に頼ろうとすること自体間違っていますよ。
問題が発生したら、みんなで解決していく自浄能力と体制ができていれば
解決できますよ。
外部監査制度を設ければ全てうまく解決できますか?
6455: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-17 13:56:47]
ちなみにタワマン でマンション管理士導入してるところが多いのは、タワマン の建設が増えたのが比較的最近であり、マンション管理士を活用する条項が入っている平成16年改正の標準管理規約に準拠してるマンションが多いからだろう。
建設時期によって常識が変わってくるのは、原始規約の内容が違うからである。
平成29年改正の標準管理規約に準拠する新しいマンションは、理事、監事の外部委託が常識になるのは自明のことである。カネかかるから一部に留まるのは当然ではあるが。
6456: 匿名さん 
[2018-03-17 14:00:22]
まず、総会の進行役でもある議長は、議決権を行使できるかということですが、議長が組合員でもあれば、原則、組合員として1票の議決権を持ちます。


 ただし、総会では、議長は進行役として中立性が求められ、また、賛否を挙手や起立で議長が求めるため、議長の議決権行使は、最初の段階ではとらないことが多いと思います。もし過半数の賛成が必要なのに半数しか賛成が無い場合(同数になった場合)は、議長が未行使の自分の議決権を行使して決めるということで、議長としての特別な議決権が発生するわけではないというのが通説です。


 もっとも、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長が決するところによる」という規約の文言からは、同数になるような場合以外は、議長は議決権を行使できないという解釈も可能です。また、組合員でない議長も、同数になった場合は議決権を行使できるのかなど、いろんな解釈が生まれ混乱を招くということで、最新の国交省の標準管理規約では、削除されていると思います。
6457: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-17 14:01:29]
>>6454 匿名さん
↑不正、癒着が少ないならマンション管理適正化法なんかできてませんよ。イロハ方式の資金管理のルール変更などの適正化法施行規則改正も、横領などの不祥事が後を絶たないからなんだけどね。世間がせますぎ。
6458: 匿名さん 
[2018-03-17 17:18:01]
>>6457
財産の分別管理ができたのは、管理会社の不正が頻発していたので
それに対応して従来のものからイ、ロ、ハ方式にかわりましたね。
それぐらいは把握してるけど、不正が発生しているマンションの
割合というのはそんなに多いんですか。
うちのマンションでは考えられないことだけど。
6459: 匿名さん 
[2018-03-17 18:41:45]
国交省が平成24年に行った管理会社への立ち入り調査で指摘された事項が
一番多かったのが、重要事項の説明59社、契約成立時の書面の交付30社、
財産の分別管理30社が指摘を受け改善命令が出されました。
6460: 匿名さん 
[2018-03-17 19:06:47]
マンションの組合員のマンション管理士を役員に据えるだけでも少しは改善できる。

他力本願ではいけません、自分の城は自分で守る事です。国交省の調査など関係無。

なんだかんだと屁理屈を言ってマンション管理士をくさしまくる変人がいるけど、

マンションの管理の専門家として国はマンション管理士を要請したのだ。活用でき
る組合が勝つのは当たり前でしょう。

合格してから実務を重ねればいいんでしょう。役員の経験をすれば、合格していな
い役員よりは判断は早い。
6461: 匿名さん 
[2018-03-17 21:13:07]
マンション管理士の試験はマンション管理の経験が全くゼロでも
マンションに住んだことがない者でも合格はできます。
しかし、実務面は確かにないでしょうが、理事や専門委員とかの経験を
重ねていけば、実力はついてきます。
資格があることにより自己研鑽に勤めていくのは自然之理ですからね。
合格までいかなくても、理事がマン管の試験にチャレンジするだけでも
相当レベルは高くなります。
マン管の有資格者でマンションに住んだこともなく、管理会社にも勤務
していな者は全く役に立ちません。
こういうマン管士が営業していても仕事の依頼をしてはだめでしょうね。
6462: 匿名さん 
[2018-03-17 21:19:55]
私はマンションに住んだことはなく管理会社のフロントウィしてきましたが、
分け合ってマンションを購入して住んでみましたが、
住まなければ理解できないことが多々ある事に気付きました。だからマンシ
ョンを所有している組合員のマンション管理士を役員に取り入れる事を提案
しているのです。
6463: 匿名さん 
[2018-03-17 21:47:07]
>>6462さん
マンションに住んでいてマン管の保有者はマンションの実情は良く理解
していると思いますが、できれば理事長経験者がいいですよ。
理事長と一般理事では役割が全く違いますからね。
マンション内のマン管保有者だったら、理事ではなくできれば顧問の
方がいいかもしれませんね。
理事にはやはり任期が必要ですから。
6464: 匿名さん 
[2018-03-17 22:20:09]
理事には勿論任期は有りますが、留任出来ますから、理事長経験者で有れば確かにいいでしょう。

理事長は逃げがききませんから、経験しないと理解できないでしょう。特に大型は大変です。
6465: 匿名さん 
[2018-03-18 09:43:15]
自転車置き場扉の不具合について、扉をオートロック方式の扉に交換したいと思います。
扉は袖付け格子扉、庇・電気工事を含んで、

予算額は修繕積立金会計より5.900.000円を計上したいと思います。普通決議で
よろしいでしょうか。?

教えてください。
6466: 匿名さん 
[2018-03-18 09:59:23]
>>6465さん
特別決議は共用部分の重大変更の場合ですが、この工事は同じ
駐輪場の扉部分がオートロックになるだけですので、普通決議で
いいと思います。
電気回線の工事とかの問題もありますが、大幅な共用部分の変更は
伴わないでしょうから、私のマンションでしたら普通決議マター
でしょうね。
6467: 匿名さん 
[2018-03-18 10:37:09]
工事費用590万円は、同条件での相見積を取った後の数字ですか。
もし、まだ相見積を取っていないなら、まず1社に使用材料や仕様
等を記載した見積書を取り、それを生かして数字だけを消して他業者
から見積もりを取れば比較が簡単にできますよ。
6468: 匿名さん 
[2018-03-18 13:14:25]
仕様に基づく予算案ですかえら。次期理事会で施工業者は決める事になります。
6469: 匿名さん 
[2018-03-18 13:38:22]
金抜き計算書という方法なんですが、この方法を使えば
業者も競争となり価格は安くなりますよ。
同じ材料、同じ修繕個所、同じ仕様、同じ平米数での比較ですから
見積価格も比較しやすいですよ。
6470: 匿名さん 
[2018-03-18 14:19:40]
オートロック等の設備は、毎年何回かの点検費用と若干の電気代(管理費会計)がかかるのと、何年か後の部品交換や数十年後の更新を修繕計画に入れて修繕積立金の徴収額を検討しなければなりませんから、導入時の費用だけで検討するのは、不十分です。

それと、保証期間内の偶発故障は、メーカーが保証すると思いますが、壊されたりした場合に共用部の損害保険の対象にするため管理規約に共用部分(共用設備)と明記して置いた方が良いです。
6471: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-18 15:37:36]
>>6470 匿名さん
↑だったら特別決議だと言っといたほうがいいでしょう。
6472: 匿名さん 
[2018-03-18 15:41:32]
マンション積立保険加入の350世帯のマンション)
・保険代理店 管理会社
・保健期間   年  月  日~  年  月  日 (5年間)
・保険会社    海上火災保険(株)
1、共用部分火災保険  1,500.000千円
2、施設賠償責任保険     70.000千円(1名1事故)
3、個人賠償責任保険     70.000千円(1世帯)

収支報告書に不明が有ったので収支月別明細書を調査しました。

支出の部の小修繕費の中に、平成  月に000号室漏水被害補修事故として
組合費より¥2、200。000が支払われておりました。

この事故は個人賠償責任保険か施設賠償責任保険を申請すれば保険適用事故で
はないかと思いますがいかがでしょうか。?

総会は10日後になりますので総会で質問をしてみたいと思います。勿論収入
の部には保険金収入はなく、雑収入にも含まれておりません。
6473: 匿名さん 
[2018-03-18 20:05:00]
>>6472さん
漏水事故で管理費から支払われているということは共用部分が原因
だったんでしょうね。
被害元の賠償は保険が適用されていると思います。
それは直接被害元に保険金が支払われるので管理費会計への計上は
収入も支出もないのでしょう。
工事部分の共用部分については、経年劣化による配管の交換と思われます。
経年劣化の配管の工事費は保険の適用外となりますので、管理組合が
工事をしたのだと思います。
6474: 匿名さん 
[2018-03-18 21:00:11]
建物評価額は25億なんですね。
しかし、施設賠償責任保険が7,000万円と安く、個人賠償責任保険が
7,000万円とは又やけに高いですね。
個賠は1,000万円程度が普通なんですけどね。
6475: 匿名さん 
[2018-03-18 21:01:12]
収支報告書の小修繕費の中に合計して被害復旧費の支出が含まれております。
マンションは引き渡し後6年目です。
6476: 匿名さん 
[2018-03-18 21:20:20]
築6年で経年劣化はないですね。
普通は管理費の収入欄に損害保険料とかの項目で記載される
んですけどね。
保険が適用されなかった特別な理由でもあるんではないですか。
漏水に関係のある工事をこの際やったんではないですか。
まさか管理会社とぐるになって不正をしている訳ではないでしょう。
総会で質問されたらいいと思いますよ。
6477: 匿名さん 
[2018-03-18 21:29:17]
収支報告書の収入の欄には損害保険料の項目は有りません。
6478: 匿名さん 
[2018-03-19 08:50:07]
疑問点があれば総会で質問すれば分りますよ。
陰で憶測でみんなに話すよりずっといいことです。
何も問題がなければきちんと説明してくれますよ。
6479: 匿名さん 
[2018-03-19 10:10:18]
>>6472さん
漏水があった場合、全額保険が適用されない場合があります。
特に加害元の漏水個所については100%の保険の適用がされない
場合があります。
その本来専有部分の区分所有者が負担すべきものを管理費から補填
している可能性もあります。
その場合は、そこの区分所有者にその費用を弁済してもらわなければ
ならないでしょう。
6480: 匿名さん 
[2018-03-19 13:34:36]
漏水があってその費目で会計処理をしているのだから
保険の適用はなかったんでしょう。
その費用は共用部分に対してのものだから、管理組合負担になったのですよね。
専有部分の工事費用だったら、管理費からの支出はできませんから。
前回も書き込みましたが、専有部分については保険の適用があり、保険金は
直接業者に支払われていると思います。
何故共用部分の保険適用がされなかったのは分りませんが。
6481: 匿名さん 
[2018-03-19 20:41:44]
駐車場使用料は毎月修繕積立金会計に計上されていますか。
うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされて
いますが、駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされて
います。
財産の分別管理ではハ方式ですので、収納口座も管理組合名義
なので問題はないのですが。
6482: 匿名さん 
[2018-03-19 21:11:53]
>>6481 ⇒???
「ハの方式」は、管理組合名義の「収納・保管口座」一つで管理する方式である。
6483: 匿名さん 
[2018-03-19 22:13:55]
標準管理委託契約書の話であるから、法令の強行規定ではない。
収納と保管方法は組合で決めるとよい。
6484: 匿名さん 
[2018-03-19 22:33:23]
>>6481
>うちの場合は、積立金は毎月保管口座に移し替えがされていますが、
>駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。

「ハの方法」であれば、「移し換え」というものはない。
「イの方法」または「ロの方法」であれば、
>駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。
が、年度末に収納口座から保管口座に一括して移し換えることを意味しているのであれば、間違いである。
6485: 匿名さん 
[2018-03-19 22:58:02]
マンション管理業者に委託しているのなら財産の分別管理は、法律の規定です。
分別管理方式は、↓の【改正内容説明資料】の図解が解りやすいと思います。


「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について
http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000009.html

【改正内容説明資料】
「マンションの管理の適正化の推進に関する法律「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について 平成21年10月 国土交通省総合政策局 不動産業課
http://www.mlit.go.jp/common/000053056.pdf



●マンションの管理の適正化の推進に関する法律

(財産の分別管理)
第七十六条 マンション管理業者は、管理組合から委託を受けて管理する修繕積立金その他国土交通省令で定める財産については、整然と管理する方法として国土交通省令で定める方法により、自己の固有財産及び他の管理組合の財産と分別して管理しなければならない。


●マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則(平成十三年国土交通省令第百十号)

(財産の分別管理)
第八十七条 法第七十六条の国土交通省令で定める財産は、管理組合又はマンションの区分所有者等から受領した管理費用に充当する金銭又は有価証券とする。

2 法第七十六条に規定する国土交通省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。
一 修繕積立金等が金銭である場合 次のいずれかの方法

 イ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された修繕積立金等金銭から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

 ロ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金(金銭に限る。以下この条において同じ。)を保管口座に預入し、当該保管口座において預貯金として管理するとともに、マンションの区分所有者等から徴収された前項に規定する財産(金銭に限る。以下この条において同じ。)を収納口座に預入し、毎月、その月分として徴収された前項に規定する財産から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口座から保管口座に移し換え、当該保管口座において預貯金として管理する方法

 ハ マンションの区分所有者等から徴収された修繕積立金等金銭を収納・保管口座に預入し、当該収納・保管口座において預貯金として管理する方法

二 …
3 …
4 …
5 …
6 …
6486: 匿名さん 
[2018-03-20 08:30:25]
管理組合を相手取った民事裁判に勝訴した弁護士を教えてください。
6487: 匿名さん 
[2018-03-20 09:56:53]
>>6484さん
丁寧な説明ありがとうございます。
イ方式の間違いでした。
駐車場の使用料を年度末に一括移し替えをするのは間違っているのでしょうか。
管理費等を管理組合名義の収納口座に振り込み、それを修繕積立金の保管口座と
管理費の保管口座に移し替えをしています。
修繕積立金に関しては毎月保管口座に移し替えがされていますが、駐車場使用料が
年度末に一括振り替えがされていたものですから、それでいいのかなと思って
書き込みをしました。
6488: 匿名さん 
[2018-03-20 10:03:27]
 マンション管理士なら分かるが、管理組合の会計は、管理組合で定めなければならない。 駐車場使用料金も定めがなければ、年度末に一括して修繕積立金に振り替えても間違いとは言えない。 管理規約や会計細則を確認せよ。
6489: 匿名さん 
[2018-03-20 10:11:01]
誰が、管理組合等を名義人とする収納口座の印鑑等を管理しているのでしょうか?
6490: 匿名さん 
[2018-03-20 11:04:45]
>>648さん
収納と保管方法は管理組合マターですよね。
管理費等を管理組合名義の収納口座に口座引き落としをして、積立金は毎月
積立金の保管口座に移し替えをしていますが、駐車場使用料は積立金会計に
予算化されていますがそれは毎月振り替えをせず年度末に一括振り替えが
されていたものですから、それでいいのかなと思いまして。
管理費会計の支出項目はその範囲内であれば移動は可とされていますが、
積立金会計に予算化されているのでそれを管理費会計で使用する時は総会
決議が必要となり、矛盾点が出てきますので、毎月駐車場の使用料も移し替え
をしてた方がいいのではと思っています。
6491: 匿名さん 
[2018-03-20 11:07:56]

修繕積立金を管理費に充当することはできませんね。
言葉足らずでした。
6492: 匿名さん 
[2018-03-20 11:10:21]
管理組合を名義人とする印鑑の所有者は理事長です。
会計担当は保管できません。
6493: 匿名さん 
[2018-03-20 11:16:29]
管理会社が規則第87条第3項に規定する保証契約を締結しなくてもよいケースですか?
6494: 匿名さん 
[2018-03-20 12:04:59]
>>6493さん
収納口座が理事長名義となっていますので保証契約は
不要と思っています。
6495: 匿名さん 
[2018-03-20 12:15:26]
つまり、管理会社は、管理のための費用を収納口座から引き出すためには、その都度、理事長に対して預金払出し票に押印の依頼をしなければならないということですか?
6496: 匿名さん 
[2018-03-20 12:28:17]
>>6495さん
その通りです。
その都度理事長と会計担当の出金伝票の押印が必要となります。
勿論事後決済ではありますが。
6497: マンション掲示板さん 
[2018-03-20 12:30:31]
>>6496 匿名さん
銀行に持っていくのに、事後なわけないでしょ。アホ
この場合、決裁ね。
6498: 匿名さん 
[2018-03-20 12:30:44]
>>6496
>勿論事後決済ではありますが。

どういう事ですか?
6499: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 12:32:25]
>>6496 匿名さん
名前間違えた
6500: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 12:36:59]
ここで書き込んでる年寄りが、ハの原則方式を知らないのは、デベ系管理会社が
もともと原則方式じゃなかったからだね。
6501: 匿名さん 
[2018-03-20 12:37:25]
>>6497さん
事後決済の説明がまずかったので、訂正しようと思っていたところでした。
決済のことです。
6502: 匿名さん 
[2018-03-20 12:40:51]
要するに、管理会社は、理事長名義となっている収納口座の銀行印を管理しているのではありませんか?
6503: 匿名さん 
[2018-03-20 12:46:36]
>>6502さん
銀行印は理事長管理です。
通帳は管理会社保管です。
6504: 匿名さん 
[2018-03-20 12:51:44]
保管口座の銀行印と同じように収納口座の銀行印も理事長が管理しているのですか?
6505: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 12:54:12]
>>6503 匿名さん
↑大手管理会社の物件なら、そうではなく、
銀行印は会計担当理事、
理事長印は理事長が持っている。
支払い指示書に先に理事長が署名、理事長印を押印し、そのあと回付された会計担当理事が銀行印を押印するのが通例。
6506: 匿名さん 
[2018-03-20 13:05:23]
>>6505さん
会計担当理事は銀行印ではなく、個人の印鑑で押印しています。
銀行印と理事長印は同じで理事長保管となっています。
しかし、理事長が指示書に押印し、会計担当が銀行印を押すというのが
理に適っていますね。
しかし出金伝票に理事長が理事長印並びに銀行印(一緒)を押しています。
会計担当が押印するのは出金伝票の指示書に対してですので、順番が逆に
なっているのかもしれません。
6507: 匿名さん 
[2018-03-20 13:11:42]
1,000円の支払いであっても、理事長自身が預金払出し票に銀行印を押すのですね?
6508: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 13:16:16]
>>6507 匿名さん
おたくが原則方式知らないのはおたくの管理組合が原則方式じゃないからなんだから
別にどうでもいいでしょう
6509: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 13:18:53]
>>6506 匿名さん
↑大手管理会社じゃないのでは?内部統制の基本ですよ。レベルが低すぎる。修繕積立金は潤沢にあるかのかもしれないが。失笑
6510: 匿名さん 
[2018-03-20 13:20:51]
>>6507さん
当然出金伝票が回ってきますので理事長が押印します。決済として。
6511: 匿名さん 
[2018-03-20 13:26:41]
理事長は他所のマンションの出金方法の比較はできませんからね。
フロントとかマン管士としていろんなマンションをみていれば
いろいろ分かるでしょうが。
通常は、会計処理に問題がなければそれが普通と思うでしょう。
6512: 匿名さん 
[2018-03-20 13:27:43]
押印記録簿が保管されていないのですか、?
6513: 匿名さん 
[2018-03-20 13:30:34]
>>6510
>当然出金伝票が回ってきますので理事長が押印します。決済として。

「出金伝票」とは、銀行に提出する「預金払出し票」のことですか?
6514: 匿名さん 
[2018-03-20 13:34:15]
>>6513さん
当然銀行に提出する預金払い出し票のことです。
6515: 匿名さん 
[2018-03-20 13:40:50]
当然、「収納口座」から払い出す「預金払出し票」と「保管口座」から払い出す「預金払出し票」の2種類がありますね。
6516: 匿名さん 
[2018-03-20 13:43:40]
それはそうでしょう。
修繕積立金の保管口座からの分はそこから支払いますから。
6517: 匿名さん 
[2018-03-20 13:49:24]
預金口座としては、「収納口座」、管理費の「保管口座」および修繕積立金の「保管口座」の三つがあるのですか?
6518: 匿名さん 
[2018-03-20 13:52:10]
その3つがあります。
6519: 匿名さん 
[2018-03-20 13:58:22]
>>6481 記載の
>「駐車時用使用料は年度末の一括振り替えがされています。」
ですが、振替前はどの口座で管理されているのでしょうか?
「収納口座」ですか、管理費の「保管口座」ですか?
6520: 匿名さん 
[2018-03-20 13:59:07]
まず管理費等が理事長名義の収納口座に振り込まれます。
そして翌月の末日までに、管理費は管理費の保管口座に移し替えされ、修繕積立金も
積立金の保管口座に移し替えされますし総会決議されたものは、出金伝票で銀行から
保管口座から引き落としされます。
6521: 匿名さん 
[2018-03-20 14:11:01]
毎月徴収される駐車場使用料は「収納口座」に入金後、当月に管理に必要な費用が支払われ、残額は翌月末までに管理費の「保管口座」に移し換えられているのですか?
6522: 匿名さん 
[2018-03-20 14:20:58]
 マンション管理士なら分かるが、駐車場使用料等の取り扱いは、マンションにより異なる。 会計規則は各管理組合で定める必要がある。 管理規約と会計規則等を熟知し、理解してから質問せよ。 それとも、自分のマンションの管理規約や使用細則等を示して質問せよ。 マンション管理士も、管理規約や各種条件等が分からないと回答できない。 当たり前。
6523: 匿名さん 
[2018-03-20 14:25:46]
駐車場使用料は、年度末に積立金会計に一括振り替えがされています。
しかし、これは積立金会計にも予算化されていますので管理費が不足した場合、
これを使うことはできないので、その矛盾している部分を改善したら
どうかという提案だったんです。
管理費会計のなかでは、その項目に不足が生じた場合はその範囲内での
移動は可となっていますので。
管理費会計と積立金会計は明確にすべきですよね。
修繕積立金は毎月積立金の保管口座に移し替えがされているので、それと
同様駐車場使用料も毎月移し替えをすれば矛盾点が解消されますので。
6524: 匿名さん 
[2018-03-20 14:39:18]
「収納口座」に残り続けているわけではなく、翌月末に管理費の「保管口座」に移し換えられた後の話ですか?
6525: 匿名さん 
[2018-03-20 14:46:11]
駐車場使用料は管理費の保管口座に保管されています。
だから矛盾していると思っているんです。
毎月振振り替えればいいことですよね。
別に悪いといっているんではなく、管理費会計と積立金会計ははっきり
分けた方がいいと思っているのです。
管理費会計と積立金会計の両方の項目に予算化しておいて、年度末に一括
振り替えをするのが矛盾していませんか。
6526: 匿名さん 
[2018-03-20 14:54:45]
標準管理規約のように、
「駐車場使用料その他の敷地及び共用部分等に係る使用料(以下「使用料」という。)は、それらの管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てる。」
との規定であれば、現在の方法で問題ないと思います。
6527: 匿名さん 
[2018-03-20 16:02:34]
 マンション管理士なら分かるが、標準管理規約に寸分たがわぬ改正を適正な時期にしている管理組合は、ほぼない。 標準管理規約により論じること自体が異常。 事情は各マンションにより異なる。 管理費は節約し、修繕積立金は着実に貯め、大規模修繕工事を成功させるためだけに使うべし。
6528: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 17:56:15]
>>6527 匿名さん
標準管理規約の大改正は過去数回しかないけどね。影響が大きいのは平成16年改正で
大規模修繕を普通決議で可能にしたこと、
管理費回収の弁護士費用を請求可能にしたこと、管理費、修繕積立金の額を管理規約から切り離して普通決議で値上げ可能にしたことなど。
あと、平成29年に区分所有者以外を理事、監事に選任できるようにしたことなど。
他の地域コミュニティ条項などは瑣末な話である。
新築マンションはそのときの最新の標準管理規約に準拠するから、標準管理規約で話をするのは当たり前である。
6527は、言外に自分がマンション管理士だと言いたいようだが、低位合格者の発想なのはまるわかりである。恥ずかしいからもう書かなくてよい。
6529: 匿名さん 
[2018-03-20 20:54:03]
>>6526さん
駐車場使用料については、収納口座に引き落としされた後、翌月末日までに
管理費の保管口座に移し替えがされています。
修繕積立金に振り替えられる予算は決まっており、使用料からその分を
差し引いた残額が管理費として使用されています。
この積立金に振り替えられる金額は予算化されており毎年変更はありません。
管理費に余剰金がでたら積立金会計へ振り返るという性質のものではありません。
必ず振り替えしなければならない金額であり、それで資金計画、長期修繕計画が
算出されています。
規約はそのようになっています。
以上の理由から駐車場使用料で積立金に予算化されたものは、積立金同様毎月
振り替えた方が分りやすいし、管理費と積立金会計がはっきり分けられて、管理費
が不足した時にそれが使われることもないと思います。
6530: 匿名さん 
[2018-03-20 21:42:08]
最初から積立金で予算化されているのなら積立金で処理

したらよかろう。

余剰金がでたら振り替えるというものでもないんだろう。
6531: 匿名さん 
[2018-03-20 21:46:05]
 マンション管理士なら分かるが、標準管理規約が改正されると、管理組合に合った制度改正の必要性が生じる。 管理会社なら、制度改正があったことを管理組合に通知するのはあたり前。 気が付かないのが悪い、知らないのが悪い、分からないのが悪いの言い分は、管理会社の悪徳御用管理士のすること。 マンション管理士試験上位合格者なら、上位合格を証明しろ。 騙りの投稿も止め、マンション管理士資格も返上せよ。
6532: 匿名さん 
[2018-03-20 22:03:28]
マン管の試験結果は誰も知りません。
証明書もありませんからね。
6533: 匿名さん 
[2018-03-20 22:24:29]
 さすがに、話の分かる人は、マンション管理士試験上位合格者が騙りだと見抜くのですね。 でも複数のマンション管理士試験上位合格者がいるので、玉石混交ですけど。 マンション管理士試験上位合格者が、恥ずかしくないなら、実名で投稿すればよいのでは?
6534: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 22:38:35]
>>6531 匿名さん
↑アホすぎ。平成23年割れ問論争で敗れたコテハンがみんないなくなったことを知らない新参者がほざくでない。勉強しろ。アホ
6535: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 22:44:18]
>>6531 匿名さん
↑おたくにはわからないだろうけど、標準管理規約改正で重要な改正はそれほど多くはないんだよ。
6528にすでに書いているが、コミュニティ条項とか反社会的勢力とか、わざわざ標準に合わせて規約変更するほどのものではない。
おたくにはわからないだろうけどねw

6536: 匿名さん 
[2018-03-20 23:01:53]
 低俗なマンション管理士試験上位合格者がほざいています。 「アホ」連発は、マンション管理士の信用失墜行為で、まともなマンション管理士のすることではありません。  マンション管理センターもこんな低俗なマンション管理士試験上位合格者を出したのでしょうか。  騙りでないなら、実名でレスすれば? 低俗で騙りだからできないの?
6537: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-20 23:11:55]
>>6536 匿名さん
↑おたくは109連呼やめたのかい?
6538: 匿名さん 
[2018-03-20 23:22:19]
 109連呼て何? マンション管理業協会の理事長会社の事? 悪の**の親分会社の事? マンション管理士試験上位合格者なら反社会的勢力の対策についても教えてね。 マンション管理組合は管理規約上、反社会的勢力を使えないからね。 管理規約を最新に改正してればだけど。 管理会社はいいね、「モンモン」使い放題だから。 いくら払えばいいのかも教えてね。 マンション管理士試験上位合格者なら、それくらいは知っているよね。
6539: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 06:20:28]
>>6538 匿名さん
↑いまどき暴力団の看板掲げて活動なんかできないことを知らないアホ。
標準管理規約に書いてあろうがなかろうが大した問題ではない。アホすぎ。

6540: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 06:35:57]
>>6538 匿名さん
最近の標準管理規約は、前科があったら理事になれないとか欠格事由が書いてあるが、そんなことを書いたところで確認が困難で実効性がないことがわからないアホ。おたくにはわからないだろうけど。
6541: 匿名さん 
[2018-03-21 08:56:37]
表に出ない反社会的勢力が怖いです。これ等の人物を薄々感じ取れるのは管理人しかいません。
6542: 匿名さん 
[2018-03-21 09:02:41]
>>6540
最近の標準管理規約には前科があったら理事になれないとかの欠格事項
があるんだ、知らなかったよ。
最新版を読んでみようかな。
しかし、規定されていたとしても、規約改正はしないけどね。
暴力団に関しての規約はあるけど。
6543: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 09:15:47]
>>6542 匿名さん
↑会社法の取締役の欠格事由とだいたい同じ
しかし、会社法法の取締役就任に、前科が無いことを証する書面とか出さないはずである。役所がそんな書面ださないから。似たようなのに海外渡航する際に渡航先の国に出すための都道府県警察が出す犯罪歴証明書があるが、目的外だと発行してくれないようである。
6544: 匿名さん 
[2018-03-21 09:21:49]
このスレは109関係者の投稿は多いでしょう。文言から推察できる。

特にマンション管理士試験上位合格者を名乗る投稿者は、その筋で各スレに登場して
スレ荒らしを行っている。

私は証拠に基づいての投稿であるので誹謗中傷の投稿はしていない。

109の悪事を告発しているだけだ。
6545: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 09:33:59]
↑荒らしはこいつだろうw
6546: 匿名さん 
[2018-03-21 10:34:52]
しかし、折角取ったマン管の資格を何に役立てたいのか理解できない。
まずは自分のマンションのために力を注いだらどうだろう。
政府に対する制度要求等については、マン管の資格ぐらいではどうにも
ならないだろうしね。
せめて弁護士の資格とか政治家でないと影響力は殆どないし。
6547: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 11:47:29]
>>6546 匿名さん
↑おたくも自分のマンションのために頑張ってねw
6548: 匿名さん 
[2018-03-21 12:50:06]
 マンション管理士なら分かるが、良質な社会的ストックとしてのマンションの管理に貢献せよ。 騙りのマンション管理士試験上位合格者のたわごとは聞きたくない。 本当に上位合格者なら、実名で投稿せよ。
6549: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 13:09:44]
>>6548 匿名さん
↑おたくとの知見の違いは明らかでしょw
実名書いたら高得点で合格したってあなたわかるのかい?
だからアホなんだよ
6550: 匿名さん 
[2018-03-21 15:07:32]
マンション管理士試験上位合格者を名乗るマンション管理士等は、
主な目的は特定の管理会社の悪事の告発を妨げ炉のが仕事である。

皆さん各スレを良く精査してみてください。
例の一つ、管理会社のスレにはたまに以外は登場しない、
6551: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 15:18:59]
>>6550 匿名さん
↑ろれつが回らないひとw
6552: 匿名さん 
[2018-03-21 15:33:41]
 まだ、マンション管理士試験上位合格者は一言投稿しかできないのですね。 運営会社の利用規約等違反ですよ。
6553: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 18:20:54]
>>6552 匿名さん
↑あとはお好きにどうぞ。
私の話を聞きたい人は別スレに来るからねw
6554: 匿名さん 
[2018-03-21 19:32:38]
 運営会社の利用規約等違反を繰り返す、非常識なマンション管理士試験上位合格者がほざいています。 実名も明かせないマンション管理士試験上位合格者などは、健全な社会にあっては「百害あって一利なし」です。
6555: 匿名さん 
[2018-03-21 20:45:38]
かわいそうなひとですね。
自尊心だけが強い人は他人の痛みとかは理解できない性格なんでしょう。
6556: 匿名さん 
[2018-03-21 21:18:48]
貴方の話など聞きたくありません。この者の投稿を拒否できない管理者も信用を失います。
6557: 匿名さん 
[2018-03-21 21:27:58]
 投稿拒否はダメですよ。 憲法が保障する表現の自由に反します。 たとえ、騙りのマンション管理士試験上位合格者でも、表現の自由はありますから。 恥じることなく実名で投稿すればいいだけです。 騙らないで、堂々とすれば?
6558: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-21 21:45:44]
>>6557 匿名さん
↑アホすぎて対話する意味はないw
6559: 匿名さん 
[2018-03-21 22:06:06]
 まだ、運営会社の利用規約等違反の「アホ」が止まりませんね。 対話したくなければ、レスしなければいいだけです。 本名も名乗らず卑怯ですね、マンション管理士試験上位合格者は。
6560: 匿名さん 
[2018-03-21 22:43:52]
マンション管理士連合会は何もしないんでしょうね。舐められてはいけません。
マンション管理士が信用できない。信用してほしければ管理士名で糾弾してください。
6561: 匿名さん 
[2018-03-22 08:58:20]
匿名掲示板でマンション管理士となのってはいけないの?
別に犯罪じゃないでしょう。
匿名掲示板で報酬も支払わず、マンション管理士や弁護士、建築士に
過大な期待はしない方がいいよ。
6562: 匿名さん 
[2018-03-22 09:42:57]
 *配管の更生工事とは

    古くなった管を取り換えることなく延命させる工法です。
    管内面を樹脂でコーティングして赤錆を防ぎ、古い配管を更生させる工法です。

   メリット
     工期が短い、費用が安い、工事の際の騒音が少ない

   デメリット
     配管の内側を削るため、老朽化が進んだ配管には対応できない。
     施工後の寿命は10年程度で、その後は再び更生工事はできないので更新工事をしな
     ければならない。
     最近は寿命も長いのもありますが、工費は高くなります。

   更生工事の工法
     ライニング工法、カルシューム防錆工法、電気防食工法等があります。
     配管内を前もってクリーニングをしなければならず(サンドプラスト法)、この方法を使う
    には管内のサビ瘤が大きいと管に穴が空くこともあります。
     一度ライニングした配管は再度ライニング施工をすることはできません。寿命は10年
    程度でその後は更新工事をする必要が生じます。
6563: 匿名さん 
[2018-03-22 09:44:27]
 *更新工事とは

    配管工事は管自体を取り外して新品のものと取り替える工法です。
    配管の劣化がひどく更生工事では対応しきれない場合は更新工事を行います。

   メリット
     漏水のリスクが低くなる。耐久年数が長い、衛生面での安全性が保たれる、腐食による
    劣化が抑えられる。

   デメリット
     費用が高い、工事日数がかかる、騒音・振動・ほこりがでる。

   更新工事の工法
     給水管の更新工事は各戸ごとに行えるが、排水管の更新工事は全世帯の協力が不可
    欠となります。
     架橋ポリエチレン管、ポリプテン管、ステンレス管等の錆びない材質に交換します。

 ※できれば工事は共用部分と専有部分を同時に行い、住民の在宅や経費の負担の軽減を
  図っていくべきと思っています。
6564: 匿名さん 
[2018-03-22 09:54:59]
将来的に給排水管の更生・更改工事をしなければならない時期は必ず
やってきます。
将来を見据えた修繕積立金や規約の改正等に取り組んでおられるマンション
はありますか。
当然専有部分の更新・更生工事も含めて。
いろいろな情報をお願いします。
6565: 匿名さん 
[2018-03-22 10:35:57]
長期修繕計画では築35年で計画されてます。
専有部分の給排水管も共用部分一緒にやる予定ですが、まだ20年後
のことですのでピンときません。
値上だけは早い方が負担が軽いということで、値上げしています。
6566: 職人さん 
[2018-03-22 10:56:55]
6562,6263,6264,6265、さんのご意見役立ちます。
私もマンション管理士ですが、この件は大切な工事だと認識しています。
6567: 匿名さん 
[2018-03-22 11:09:20]
 マンション管理士なら分かるが、大切な工事なら、万難を排し、実施しなければならない。 その際問題となるのは、共用部分と専有部分の区別である。 物理的な区分では説明できないので、機能的区分で説明しなければならない。 できるかな?
6568: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-03-22 11:28:35]
>>6567 匿名さん
↑管理規約別表に共用部分の範囲が、物理的部分の名称で列挙してあることを知らないアホw
6569: 匿名さん 
[2018-03-22 11:40:14]
専有部分の工事を管理組合として実施することは標準管理規約でも可と
しています。
ただ、費用の負担については触れられていません。
専有部分の配管類を共用部分にすることは必要ありません。
管理組合が経費だけを負担するだけのことですが、先行工事者に対して
衡平を欠くことがないように規約を整理しておくべきです。
専有部分の雑排水管の高圧洗浄やインターホン、警報器等の点検や補修費
を管理組合として負担しているマンションは多いですしね。
全国でも、大規模マンションや管理組合のしっかりしたところではこの
計画が進められています。
6570: 匿名さん 
[2018-03-22 13:05:29]
専有部分の配管の工事に関しては、真剣に考えなければならない時期が
必ずやってきますよ。
それに気づいたときには既に時遅しとなり積立金がなくてできない
ということになります。
借り入れてやればいいという者もいますが、借りたら返さなければ
ならないんですよ。
古くなれば買い替えればいいとかいう者がいますが、それと工事とは
関係ないことです。
マンションがある以上は設備の維持保全をしていかなければなりません。
6571: 匿名さん 
[2018-03-22 13:25:58]
30代でマンションを購入した者は、永住意識は低いでしょうからね。
35歳で購入した者が、築30年で買い替えをすれば会社をリタイア
する時期とマッチしますね。
65歳で新規買い替えれば、終の棲家になりますが、そううまくもいか
ないでしょう。
45歳で購入すれば、70歳前後から漏水が始まります。
6572: 匿名さん 
[2018-03-22 13:50:58]
工事ができる実力があればすればいい。
積立金がなければやらなくていい。
古いマンションになれば快適さは求めない。
6573: 匿名さん 
[2018-03-22 14:19:41]
建物が存在する以上は工事は必然。
住民が希望すればやらなければならない。
6574: 匿名さん 
[2018-03-22 20:11:43]
マンションはきれいがいいが、積立金は安いがいい。
資産価値がなくなるとさびしい。
工事やりたし金はなしかな。
6575: 匿名さん 
[2018-03-22 20:33:09]
皆さん方のマンションで民泊禁止の規約改正はしてますか。
やってた方がいいみたいですよ。
一度申請してしまうと、規約で禁止しようとしてももうできなくなるようです。
6576: 匿名さん 
[2018-03-22 20:38:34]
 マンション管理士なら分るが、管理規約で専有部分とされているところは、区分所有者が修理費用を負担すべきもの。 でも、古いマンションでは、排水管が下階に通っている場合もあり、漏水被害は下階に発生する。 杓子定規に物理的区分で専有部分を決めると、修理もままならない。 住戸により修繕が必要かどうかは、現場を確認し必要な修理のみを実施すべき。
6577: 匿名さん 
[2018-03-22 20:47:42]
>>6576さん
その事例は裁判例があり常識化していますよ。
費用の負担だけの問題ですよ。
雑排水管の清掃は専有部分だけど、管理費で支払っているでしょう。
標準管理規約にもありますよ、専有部分の工事を管理組合として
することもできると。
6578: 匿名さん 
[2018-03-22 21:04:25]
 マンション管理士なら分かるが、雑排水管清掃を怠れば、上階で排水があふれる場合がある。 1階住居が夜逃げし、長期間清掃できなかったため、洗面台から逆流し、1階床(もちろん共用部分)が抜けたことも経験済み。 1階床の修理費用は、当然管理組合持ち。
6579: 匿名さん 
[2018-03-22 21:18:03]
まず二階の便器があふれて汚水が部屋中にあふれて一階へ漏水する構造のマンションもある。
ウチはその構造のマンションで有る事が最近判明した。情報が漏れないうちに売りに出した。
6580: 匿名さん 
[2018-03-22 21:21:21]
それは保険で対応できるんじゃないの。
床が抜けたとはどういうこと?
雑排水管の清掃を本来なら下の階から順にやるべきなのに、
楽をしようとして上階から下階の順にやったため1階の横引き管が
詰まって、2階が水浸しになったことがあったけど、保険が適用
されたけどね。
それより、専有部分の配管は管理組合としてやることもできるんだよね。
6581: 匿名さん 
[2018-03-22 21:49:25]
 保険は適用されても被害は残る。 カネで済まそうとする姿勢がマンションをダメにする。 備えあれば患いなし。 次善の策は、事前の策を考えておけば、次善の策にならなず、最善の策になる。
6582: 匿名さん 
[2018-03-22 22:35:10]
保険は適用されましたが、最期は保険会社から断られて、
来期からの契約は出来ない旨の連絡を受けた。
6583: 匿名さん 
[2018-03-22 22:45:55]
 お気の毒、昔の自動車自賠責保険の高騰と同じく、保険金詐欺まがいの請求事案が多発しているからかもしれませんね。 保険を販売すると手数料が入りますから、濡れ手に粟の事態も生じます。 保険会社を厳選しましょう。  詐欺まがいに荷担しない会社があればね。
6584: 匿名さん 
[2018-03-23 08:57:10]
漏水は同じ部屋で何回もは保険の適用はされないでしょう。
特に築年数の経過したマンションで、経年劣化が原因であればその部分の
交換をするのが普通の対応の仕方でしょう。
それをやらないのに保険会社もそんなに甘くはないですよ。
築年数の経過したマンション(築20年以上)との新規の保険の契約は
大手はしない方向でしたが、政府が介入し契約はしなければならなくなりました。
しかし保険料は2倍程度に大幅値上げがされています。
値上の要因は配管の経年劣化です。
6585: 匿名さん 
[2018-03-23 09:06:55]
ドクター保険というのがありますが、これは築年数だけで保険料を
決めるのではなく、いろいろ評価をして保険料を算定するものです。
一番ウェイトを置いているのが配管に対する取り組みです。
交換する予定が総会で承認され、修繕積立金がそれに対して積み立てられて
いくかがポイントになります。
長期修繕計画をしっかり立てる必要があります。
6586: 匿名さん 
[2018-03-23 09:36:56]
>>6581
自分で何いってるか分ってる?
6587: 匿名さん 
[2018-03-23 10:45:55]
 マンション管理士なら分かるが、マンション管理運営には長期的視点が必要。 管理会社の対症療法的な対応は、最低。 だから「限界マンション」や「管理不全マンションが大発生。 それを防止するのが、マンション管理士ではないのか?
6588: 匿名さん 
[2018-03-23 10:56:28]
>>6587
マンション管理を長期的に考えているのが、長期修繕計画です。
しかし、それを作成するのは管理組合ですよ。
理事会が責任をもって、しっかりした工事の全てを網羅した
長期修繕計画を建築士と一緒に作っていくことが重要です。
自分たちのマンションは自分たちで守るのが基本です。
当然、マン管士や建築士に相談することも必要かもしれませんが
それを決めるのもマンションの住民です。
他人任せで甘えてばかりいれば、限界マンションになりますよ。

6589: 匿名さん 
[2018-03-23 13:27:48]
塩化ビニルライニング鋼管は基本的には交換の必要がないと
いわれていますが、継手部分とかも交換は必要がなく、永久に
交換不要なんですか。
塩ビ管自体は交換する必要はないともいわれていますが、継手
部分は必要なのではないですか。
もしこれが事実なら、共用部分も含めて更新工事や更生工事は
必要ないということになります。
6590: 匿名さん 
[2018-03-23 21:18:59]
配管はいずれ交換時期はくる。
ただステンレス管にすれば半永久的にもつとはいわれている。
6591: 匿名さん 
[2018-03-23 21:34:56]
ステンレスは折れるし曲がったら戻らない。
架橋ポリブデン館で分岐方式はどうでしょうか、安くて長持ち取り換え簡単。
6592: 匿名さん 
[2018-03-23 23:05:37]
>>6591さん
情報ありがとうございます。
6593: 匿名さん 
[2018-03-23 23:37:53]
>>6591-6592

共用部分の話ですか? 専有部分の話ですか?
また、「架橋ポリブデン館」は、「館」を「管」に訂正しても存在しません。
6594: 匿名さん 
[2018-03-24 09:53:30]
共用部分より専有部分の配管の方が痛みが早いといわれています。
本管部分は管が太いのに対し、専有部分の配管は細く、流れも
緩やかなのがその要因でしょう。
縦管部分は塩ビ管であれば交換は必要ないといわれていますが、
やはり継手部分からの漏水はでてきます。
共用部分の継手部分と専有部分の配管はいずれ一緒に交換する
方がいいでしょうね。
管材ですから50年も100年ももつことはないでしょうから。
6595: 匿名さん 
[2018-03-24 10:40:46]
塩ビ管は法定耐用年数は35年、だいたい40年で交換。
6596: 匿名さん 
[2018-03-24 10:51:51]
https://search.yahoo.co.jp/image/search?rkf=2&ei=UTF-8&p=%E6%9E%B6...

6295さんへ、参考までに。ついでにサヤ管ヘッダー方式も勉強しましょう。

さらに良い材質が出てくると思います。安くて、長持ち、交換が簡単な工法。

最近は価格が高いから良いとは言えないくらい材料や工法が開発されております。

新しいマンションの材質、工法を見て回りましょう。私はマンション買い替え5戸目です。
6597: 6593 
[2018-03-24 11:24:09]
耐久性の高い給水管
〇共用部分・・・ステンレス鋼管または高密度ポリエチレン管
〇専有部分・・・ポリブテン管または架橋ポリエチレン管
6598: 匿名さん 
[2018-03-24 12:21:03]
>>6597さん
一般的にはそういわれていますね。
ただ、現実問題としては、専有部分の配管を共用部分と一緒に更新
するということに対して、住民の理解が得られているかが問題です。
そこに至るまでにはいろんな問題点があります。
値上は住民は嫌がりますから。
6599: 匿名さん 
[2018-03-24 13:33:38]
エレベーターのリニュアール工事や高置水槽の取り替え、
消防設備、玄関扉とかの交換等についても、問題提起
しなければならないですね。
いずれこういった問題についても情報の提供を致します。
6600: 匿名さん 
[2018-03-24 15:13:47]
高置水槽方式のマンションは建て替え時期じゃないでしょうか。?
現在は10階前後は水道直圧方式。それ以上増圧直圧方式でしょ。
水道ーメーターも水道局が7年置きに交換してくれる。

古いマンションは余計な管理費がかかる。

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