前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
6401:
匿名さん
[2018-03-13 14:31:13]
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6402:
匿名さん
[2018-03-13 19:51:33]
>>6401さん
マンション管理適正化法第63条 管理業務主任者証はその身分を証明する証明書ですが、以下の場合には必ず 提示しなければなりません。 ①重要事項の説明 第72条 ②管理事務の説明 第77条 そしてこれらの規定に違反し提示をしなかった場合は、10万円以下の過料に 処せられます。第113条2号 本条はそれらの規定とは別に、上記の場合に限定されず一般的にその事務を 行うに際し、関係者から請求があった場合は提示が義務づけられています。 関係者とは、具体的に本条で区分所有者というのは例示されていますが、それ 以外に賃借人、管理者等が考えられます。施行規則83条 尚この場合は違反したとしても罰則に処せられることはありません。 しかし、管理会社にとっては区分所有者はお客様です。提示請求があれば 当然提示するのが自然だと思います。 |
6403:
匿名さん
[2018-03-13 22:18:17]
ありがとうございます。
(管理業務主任者証の提示) 第六十三条 管理業務主任者は、その事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、管理業務主任者証を提示しなければならない。 以下捕捉です。 マンション管理センターに確認したところ、 求めがあった場合でも、 区分所有者への提示義務はない、 との回答だったので、確認のため、お尋ねした次第です。 |
6404:
匿名さん
[2018-03-13 22:36:57]
主任者証には住所等の個人情報も含まれますから、如何わしい相手には掲示拒否が出来ますので、
義務は有りません。 |
6405:
匿名さん
[2018-03-13 23:51:10]
第63条の提示義務は、「その事務を行うに際し、」であるから、管理業務主任者としてなすべき事務を行うに際しての提示義務である。
したがって、それ以外のマンションの管理に関する事務を行うに際しては、第88条第1項に規定する証明書を提示すれば足りると考える。 第88条(証明書の携帯等) 第1項 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。 第2項 マンション管理業者の使用人その他の従業者は、マンションの管理に関する事務を行うに際し、マンションの区分所有者等その他の関係者から請求があったときは、前項の証明書を提示しなければならない。 |
6406:
匿名さん
[2018-03-14 08:46:29]
>>6403さん
関係者に対しては提示請求があった場合は提示はしなければならないが 罰則規定はないという解釈ではないでしょうか。 マンションの住民が身分を確認をするのに拒否することが不自然でしょう。 個人情報とかいっている方もおられますが、個人情報といえば住所ぐらい のものですよ。 もしどうしても住所が知られたくないなら、それを隠して見せればいいことです。 マンショんの管理に対する事務を行う場合という前提ですから、主任者の 資格に疑問があれば確認するのは当然の権利ですよ。 |
6407:
匿名さん
[2018-03-14 09:28:27]
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6408:
匿名さん
[2018-03-14 12:05:57]
管理会社のフロントは総会前の重要事項の説明をするときは、
管理者証を首から下げていますね。 |
6409:
匿名さん
[2018-03-14 12:16:08]
ありがとうございます。
とどのつまりを知りたいです。 あるマンションの区分所有者が、 当該マンションに従事している管理業務主任者に 管理業務主任者証の提示を求めた場合、 提示する法的義務はあるか否か。 宜しくお願いします。 |
6410:
匿名さん
[2018-03-14 12:35:18]
重要事項の説明や事務管理の説明をするときには、主任者証を提示しなければ
ならないんです。 管理会社のフロントが全て管理業務主任者の資格を保有はしていません。 事務管理の説明を受ける時に、そのフロントに対して主任者証の提示を求める ことはあるでしょう。 無資格者が重要事項の説明をする訳にはいかないでしょうからね。 |
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6411:
匿名さん
[2018-03-14 12:41:46]
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6412:
匿名さん
[2018-03-14 12:45:44]
フロントに対して疑いの念を抱き、「あなたは本当に資格をもっているんですか」
の確認をしたいだけなんでしょう。 そのフロントは重説の説明の時は、当然主任者証を提示して説明するんでしょう。 だったらそれで十分なんではないですか。 |
6413:
匿名さん
[2018-03-14 13:07:36]
ほう
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6414:
匿名さん
[2018-03-14 20:20:42]
管業やマン管の有資格者の数で管理会社のグレードが
分るね。 いい会社の従業員はモラールも高く自己啓発にも積極的だから。 |
6415:
匿名さん
[2018-03-14 21:20:28]
管理会社の中では一流の会社の社員は、2流、3流の社員より
マン管、管業の有資格者は多い。 又、学歴も大卒が多い。あくまで管理会社の中でのはなしだけど。 |
6416:
匿名さん
[2018-03-15 08:53:21]
関係者に管理者証をみせろという行動はどういう状況で
されたんでしょうね。 |
6417:
匿名さん
[2018-03-15 09:42:05]
そもそも関係者がフロントに確認するのは何のためだったのか?
その動機が純粋なものであったなら、管理会社はそれに応えるのが当然。 |
6418:
匿名さん
[2018-03-15 11:27:13]
おわかりの方、よろしくお願いします。
理事長を五線で決めるのはありますが、幹事を五線で決めていいのでしょうか? |
6419:
匿名さん
[2018-03-15 11:41:55]
五線は互選、幹事は監事ではないでしょうか。
輪番制で役員を選出するときは、その候補に総会前に集まってもらって そこでの話し合いで役員名が決められます。 総会では理事候補として承認決議を得ますが、本来なら総会を休憩して そこで承認された者の互選で役員決めを行い、総会を再開催するのが筋ですが、 時間の効率化のために事前に候補者で互選をしているのです。 監事についても同様です。輪番制で役員候補の中から互選並びに自薦で監事も 選出されます。 監事だけを特別に選出しているマンションは少ないのではないでしょうか。 輪番制以外の監視役が必要なら、顧問とかの役職を設けた方がいいでしょう。 |
6420:
匿名さん
[2018-03-15 13:03:04]
駐車場使用料を修繕積立金に充当する場合、毎月口座引き落としが
されていると思いますが、それは一応収納口座に振り込まれ その残については翌月末日までに保管口座に移し替えしなければ なりません。 皆さん方のマンションでは、使用料は毎月修繕積立金口座に移し替えを していますか。それとも会計年度末にまとめて振り替えていますか。 |
6421:
匿名さん
[2018-03-15 13:19:31]
まちまちです。
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6422:
匿名さん
[2018-03-15 13:44:52]
しかし、管理費会計の項目に記載されていれば、その管理費会計の範囲内
での移動は可となりますので、補修工事とかに使うこともできます。 使用料の一部は積立金会計に振り替えるという項目の予算になっていれば 理事会決議だけでは使えないので総会決議が必要となりますが、管理費会計 の一項目であれば、積立金という解釈ができますかね。 そうであれば、毎月積立金会計に移し替えをしてた方がいいと思いますが。 |
6423:
匿名さん
[2018-03-15 19:15:45]
管理費等の徴収方式につきまして、
イ、ロ、ハ以外にもありますか? それぞれの採用数はわかりますか?どのくらいですか? |
6424:
匿名さん
[2018-03-15 20:58:35]
(新)ハ方式 原則方式に近い方式です。
修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金 として管理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として 管理すると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の 分の管理費用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月 末日までに収納口座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
6425:
匿名さん
[2018-03-15 21:28:25]
うちはハ方式だけど、これが一番多いと思うよ。旧原価方式
直接管理組合名義の口座に収納されるので安心だしね。 ただ、決済は全て管理組合を通さなければならないので面倒だけどね。 |
6426:
匿名さん
[2018-03-16 08:42:15]
諸悪の根源は管理費等を管理会社TC名義の口座で収納している方法です。
この収納口座と通帳と印鑑は管理会社が保管している。 私のマンションではつい最近まで、管理費、修繕積立金、駐車場使用料、水道料(専用水道)、 バイク・自転車置場料、集会室使用料、ゴルフ練習場、プール使用料、来客用、保険金、等 を上記のように、30年位管理会社名義の口座で収納されておりました。 収納した後定額管理委託費を額を差し引いて、一般会計用の口座と修繕積立金口座に振り分 けて、通帳は管理会社TCが保管し、印鑑は理事長が保管しております。 これなら、組合の収納資金を管理会社が自由に動かせることで問題ですよね。 役員は一年の交代制です。このもん。この問題を皆さんにお尋ねします。 |
6427:
匿名さん
[2018-03-16 08:55:25]
イ、ロ方式だと、管理費等を管理会社の収納口座に預け入れして、
翌月末日までにその残額を管理組合の保管口座に移し替えをすることが 義務づけられています。 但し、1ヶ月分の保険は掛けなければならなくなっています。 管理会社に振り込まれた口座の通帳と印鑑は管理会社が保管するのは 当然ですよ。 しかし、翌月末日までに振り込まれた管理組合名義の通帳は管理会社が 印鑑は理事長が保管することになっています。 これをやらなかったら適正化法違反となり、管理会社は重い処分を 受けます。場合によっては営業取消まで課されます。 |
6428:
匿名さん
[2018-03-16 09:26:15]
理事と監事は違う。監事は互選で選出するものではないとかいって
いる者がいるが、30~40戸程度のマンションではそれだけの人材 はいないし、監事より理事長に重きをおくのが必然でしょう。 |
6429:
匿名さん
[2018-03-16 10:09:08]
おまけに小規模マンションで外部監査を依頼するのは資金力がない。
やはりマンション管理で一番たいせつなのは理事長。 任期を2年にすれば癒着とか不正は防げるよ。 |
6430:
匿名さん
[2018-03-16 11:42:49]
管理費等を組合員の預金口座から管理会社名義の収納口座に振り替えているマンションの
管理組合は過去現在を酔わず精査した方が賢明でしょう。横領や着服などがなされている ことは間違いないでしょう。 私のマンションでは管理会社TCによる保険金の詐欺の疑いを発見しました。 |
6431:
匿名さん
[2018-03-16 12:25:49]
>>6430さん
適正化法が改正されましたが、これは管理会社の不正が多かったので これを防止するために作成されたものです。 財産の分別管理が従来の、原則方式や支払い一任方式等から、イ、ロ、ハ方式に 変更されました。 保管口座の印鑑を管理会社が保管することは法に違反することになり罰せられる ことになります。 まず組合名義の残高確認をしてみることです。総会の議案書ではコピーの写しが 貼付されていると思いますけど。 国交省は抜き打ち的に査察はおこなっているようですが、如何せんマンションの数が 多いので中々完全にはいかないようです。 出金の際は必ず理事長が押印していると思いますけどね。 |
6432:
匿名さん
[2018-03-16 15:12:17]
管理会社名義の収納口座からの出金は理事長の印鑑では出せません。
保険金の詐欺的問題は担当の着服に加えて会社の幹部の関与がない とできないのではないかと思います。今後明らかになるでしょう。 この管理会社の管理物件はこの管理会社との利害の関係のない会計 に詳しいマンション管理士に相談してください。 |
6433:
匿名さん
[2018-03-16 20:41:23]
>>6432
管理会社名義の収納口座は当然管理組合の印鑑ではおろせません。 収納口座に振り込まれた管理費等は、翌月の末日までにかかった 経費の残額を管理組合の保管口座に移し替えをしなければなりません。 その間の保証として、保険を掛けなければならないのです。 これは適正化法で決められています。 それをやらないと適正化法違反ですので罰せられます。 |
6434:
匿名さん
[2018-03-16 21:43:59]
>>6428
前から監事の話になると必死に否定していますね。監事という役割がガバナンスを維持する為に原則論として必要であり、だから区分所有法にも設置が義務付けられていることは理解されているのですか? 監事が機能しないリスクは理事会内で自浄出来ない不正の防止です。不正を主導する可能性があるのは理事長と継続的に理事会の運営に関われる管理会社。 小規模だと人的、資金的リソースに限りが有るのは当然だが、それに応じたガバナンスの構築方法が有る。例えば、監事と理事長は求められる能力が異なるので適材適所の棲み分けは可能だし、理事が立候補不可の完全輪番制なら、輪番以外の人から資格、経験、やる気から一定の報酬も与え選挙で選ぶ等の方法もある。 そういう代替案も示さず、ひたすら監事不要論を訴えているのは、あなた自身が監事が機能すると困る立場、つまり「不正を主導する人」ということです。 |
6435:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:03:33]
>>6434 匿名さん
↑アホ 区分所有法で監事の設置は義務ではない。 管理者ですら任意で、管理者を置かなくても良い。 管理組合法人と勘違いしてるんだろうけど、たぶんこいつは聞きかじっただけで、区分所有法を読んだこともないね。 |
6436:
匿名さん
[2018-03-16 22:11:19]
保証機構の契約約款を読みなさい。倒産の場合の話でしょ。これは現実的ではない。
無いよりは有った方がよい位。保証機構と契約をしていない管理会社もある。 定額管理委託費を出来高払いにするか、管理費等を組合員口座から管理組合口座に 振り替えるようにすれば管理会社の倒産での被害は少なくなる。 約款を読んでみると解るけど、管理会社の倒産で管理組合が1ケ月分の管理費等 を保証機構に申請するのは結構ややこしいでしょう。 であれば、管理費等を組合口座で徴収して、管理委託費は出来高払いにしておけば よい。 うちは、この方法はとっている。でも、管理会社は保障機構と保証契約はしている。 |
6437:
匿名さん
[2018-03-16 22:22:34]
>>6435
そうですね。「標準管理規約で定められており、設置が推奨されている。」というのが正しいですね。アホでした。 それで、議論大勢に影響はない指摘だけど、あなたの考えを聞かせてよ。人の粗探しばっかりじゃ無くてさ。 |
6438:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:29:04]
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6439:
匿名さん
[2018-03-16 22:32:43]
>>6436
出来高払いとは後払いにするということかな? 管理費は委託費だけではないしね。電気料金や補修費とかいろいろあるし。 保証機構と契約していない管理会社ってまだあるの? 管理費等を管理組合口座に直接振り込むとはまたまたご冗談でしょう。 滞納金が増えるだけだよ。 振り込み手数料はどうするの? |
6440:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:36:55]
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6441:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-16 22:38:36]
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6442:
匿名さん
[2018-03-16 22:48:49]
>>6440
監事が第三者か否かは議論に何か関係が有るのかい?自分の表面的な知識をひけらかしてるだけ? |
6443:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-03-17 07:28:22]
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6444:
匿名さん
[2018-03-17 10:07:43]
住民というか輪番制の中から理事や監事を互選しているけど、
今まで一度も不正や癒着とかの問題も疑念もないけどね。 途中監査については、監事がフロントの説明を聞いてやっているけど 形式的なもんだしね。 問題がある組合であれば監事の重要性も出てくるだろうが、何もない 理事会運営に対して、優秀な人材を監事にもってくることはしないよ。 いざという時の為に備えが必要なのも分からないではないが、普通の マンションでは必要ないと思うけどね。 外部監査で会計監査をしても中身や過程がみえないしね。特に工事に関しては 業者選定や相見積とかの中身まではわからないだろう。 ところで外部監査の場合の士業はどの職種? 弁護士、会計士、建築士、マン管士、医師・・・ |
6445:
匿名さん
[2018-03-17 11:29:40]
6444さんの仰るマンションの方が圧倒的に多いでしょう。順番制で役職は役員の互選が普通。
まれにではあるが、悪い、管理会社、組合員 役員 マンション管理士等か共謀して大変な騒ぎ になりました。 正義感の強い組合員(マンション管理士、宅地建物取引主任士、管業、建築士、資格保有者)が 過去の議案書等を持ち込んで、総会に突然登場して発言をしだした。 管理会社、役員は答弁ができず総会の無効をこの組合員が証拠で示しだし、流会した。 この組合員は法的な間違いを徹底的に追及しつずけた。元論管理の啓蒙のためにポストへの意見 書等投函をし出したのである。 組合と管理会社側は名誉棄損で有るとの総会を弁護士同席で開催したが、この組合員は逆に同席 の弁護士に規約と法令違反を説明して回答を求めたが、弁護士は規約と法令に目を通して組合員 の方が正しいことを説明して退席した。 そのご、当時の副理事長、議事録書名人2名、監事、理事1名。の役員の半数以上が区分所有権 を売却して退去した。 こういった稀な事件もあります。いい勉強をさせていただきました。マンションを購入するときは 知り合いのマンション管理士に相談する事をお勧めします。 |
6446:
匿名さん
[2018-03-17 12:08:45]
>>6445さん
普通のマンションでは、不正とか癒着とかは発生しません。 使い込みとかは犯罪であり、それが分ればマンションを売却すればその 補填はできるでしょう。 組合と管理会社が臨時総会を開催して弁護士も同席したのに、弁護士は 退散ですか。 やはり、監事でも外部監事ではその過程が分りませんので原因調査とかは 難しいでしょうね。 不正や癒着ができにくい体制づくりの改革をすることが大切だと思います。 理事の任期の制限、相見積を取る時の基準づくり、工事を検討する時の基準 づくり、例えば詳細で適正周期で作成された長期修繕計画の作成、ある程度 大きな工事に関しては専門委員会で素案を作り、それを理事会に提案するとか。 |
6447:
匿名さん
[2018-03-17 12:15:58]
ご存知でしたらお願いいたします。
議事について、下記のような規約があった場合の議長の議決権の有無についての裁判例を教えてください。 「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合においては、議長の決するところによる。」 |
6448:
匿名さん
[2018-03-17 13:05:38]
これは議事についての普通決議であるから判例はないと思うが、いかに。
その前に総会の成立要件を調べてからの方がいいと思うけど。如何に。? |
6449:
匿名さん
[2018-03-17 13:17:26]
>>6437さん
決議は出席組合員の過半数で決するとなっています。 同数の場合は議長が決するとなっているのは、その決議に議長分が 含まれていないから、同数の場合は議長が意思表示をした方に決する ことになるのです。 議長に議決権が2票ある訳ではありません。 |
6450:
6447
[2018-03-17 13:35:47]
6449さん、ありがとうございます。
「議長に議決権が2票ある訳ではありません。」とのことですが、弁護士◯◯◯コムには、弁護士による「議長に議決権が2票ある」旨の回答があります。 裁判例があると助かります。 引き続き、よろしくお願いします。 |
管理業務主任者に関する法律を教えてください。
また、その法律の条文には「関係者」という文言がありますか?
宜しくお願いします。