前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
5801:
匿名さん
[2018-02-12 22:11:02]
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5802:
匿名さん
[2018-02-12 22:12:58]
年寄りはあと5年~10年前後で逝くからね 軽々に考えてるだけ
おまえらのような高齢者が迷惑なんだけどな |
5803:
匿名さん
[2018-02-12 22:16:11]
団塊世代でも平均寿命まで10年は切ってるからな、勝手なんだろうよ。 5年も経てば介護が必要になりマンションの修繕云々言う場合じゃないのにバカ丸出し。 現役世代に迷惑かけずに人生終了しなさいよ。 |
5804:
匿名さん
[2018-02-12 22:23:00]
ここにコピペした情報でも理解できる奴はほとんどいないようでバカばっかりだしな。
国交省も既存マンションの7割は建替えは不可能との調査結果だ。 古いマンションの資産価値の無さや再建の難しさすら理解できない愚かな老いぼればかりだ。 |
5805:
匿名さん
[2018-02-13 08:57:56]
>老人が無知なら若者はもっと無知じゃないのかな。
>学も知識も情報も経験も時間も金もない、ないないずくしの若者では >マンション管理はできないよ。 これは何となく納得できるね。 |
5806:
匿名さん
[2018-02-13 09:00:47]
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5807:
匿名さん
[2018-02-13 09:24:12]
老人は60歳以上だよ。
30歳以下を若者は分るけど、30歳~60歳までの中年がちょっと 幅がありすぎる。 40歳~60までは中年だろうな。 30歳代まで若者にいれるか。39歳で若者はないだろうがマンション ではこれでいいのかな。 |
5808:
匿名さん
[2018-02-13 10:09:14]
相続放棄されたマンションで国にマイナス要因とならなければ
国庫になるがそうでない物件の場合はそれは管理組合が勝手に売却して いいんかな。 滞納金があればそれに充当できるからね。 |
5809:
匿名さん
[2018-02-13 10:39:45]
>こうした所有者不明・不在の物件は、分譲マンションでも増えている。やはり、相続未登記や相続放棄が増えていることによる。国土交通省が2016年から17年にかけて管理組合に対して行った調査(「マンションの再生手法>及び合意形成に係る調査」、回収数639件)によれば、「連絡先不通または所有者不明」の物件があるマンションは全体の13.6%(87件)存在した。連絡先不通・所有者不明物件のあるマンションの内訳は、築40年以上が>29%、築30年以上40年未満が24%と、高経年物件が多くを占めている。
年間で連絡先不通又は所有者不明の物件が87件あるんですね。多いのか少ないのかは わかりませんが。 その内訳は築40年以上が25件、築30年以上40年未満が20件。 この2つで53%だが、残りの43%42件は築30年未満ということですね。 |
5810:
匿名さん
[2018-02-13 12:50:43]
回収率不明が。
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5811:
匿名さん
[2018-02-13 13:19:14]
所有者不明とかは法務局で簡単に調べることはできるだろう。
理事がそれをやらないだけじゃないの。 連絡先不明については、役所にいけば住民票で調査は可能だが 弁護士じゃないと教えてくれないとも言われているね。 |
5812:
匿名さん
[2018-02-13 13:53:49]
連絡先不明ということは管理費等の請求もしていないということだが、
管理費等の時効は5年だけど、その扱いはどうなるのかな。 請求がないんだから当然5年以前の滞納金は援用すれば時効が成立する んだよね。 今から贈与税の申告にいってきます。 |
5813:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-13 19:09:38]
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5814:
匿名さん
[2018-02-13 21:31:22]
>>5813
公示送達をすれば時効は停止するのかな? 今日贈与税の申告にいってきました。 私がもらったんだが、夫婦で折半にしてくれと長男に頼みそれぞれ 申告をしたけど、一緒にした場合の半額以下の贈与税で済みました。 立派な節税ですよね。 |
5815:
匿名さん
[2018-02-13 22:13:31]
5814ですが、半額以下の贈与税額は26%削減の間違いでした。
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5816:
匿名さん
[2018-02-14 08:57:49]
公示送達で時効は停止できても、滞納金が回収される訳ではない。
やはり、連絡先を確認して弁護士とかを活用し請求するべき。 それをやらないと滞納金は膨れ上がるだけ。競売請求も視野にいれて 動くべき。 |
5817:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 09:26:42]
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5818:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 09:28:17]
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5819:
匿名さん
[2018-02-14 10:24:33]
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5820:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 10:44:50]
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5821:
匿名さん
[2018-02-14 11:39:58]
しかしよくあほを使うね。
こんな理事長がいたら理事もついていかないと思うよ。 それで虚勢をはっているんだろうが、何か劣等感が あるんだろう。 その劣等感は何かな? 学歴、地位、資格、所得、顔・身長、職業? 何かに劣等感がなければそんなに虚勢を張ることはないからね。 |
5822:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 11:45:55]
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5823:
匿名さん
[2018-02-14 12:24:48]
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5824:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 12:27:38]
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5825:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 12:30:02]
住所不明ならどうするか?という話をしてるのに
住所をまず調べるべきとか、前提を理解しないでモノを言うからアホだと指摘している。 わかったかい? |
5826:
匿名さん
[2018-02-14 12:43:37]
>5825
普通はね、真面目に書き込んでいる者に対してあほとかはいわないんだよ。 外にもあなたのあほとか強権的な書き込みに対して批判している者がいた でしょう。 匿名掲示板で、相手の顔や素性がみえない者に対して、やみくもに何でも あほという者の常識や見識が理解できないのでね。 書き込みが間違っていた場合はそれを指摘するだけでいいんではないの。 あなたも間違ったり、知らなかったり、勘違いした書き込みをしたことも あったでしょう。 それに対して、あなたに対してあほとか馬鹿とかいう者はいなかったでしょう。 |
5827:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 12:44:41]
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5828:
匿名さん
[2018-02-14 12:53:33]
>>5826
あなたは法律に詳しいといっても弁護士ではないんでしょう。 ただちょっと知ってる程度のことですよね。 特にマンション管理に関する勉強をしていない一般の理事からすれば 法律や規約等が詳しいのは当たり前でしょう。別に自慢する程のことでも ないでしょう。 そういった方々がその勉強をしていないだけのことですよ。 ここに書き込みをしている方の中にも、あなたより高学歴、地位、所得、 人望、見識が高い方はおられますよ。 そういった方に対して、あなたはあほを連発しているんですよ。しかし相手は あなたに対して暴言は吐いていませんよ。 |
5829:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 12:57:03]
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5830:
匿名さん
[2018-02-14 13:04:57]
>>5826
あなたの常識が正しいけど、そんなにカリカリしなくてもいいんじゃない。その人なりのコミュニケーションの手段か癖なんでしょ。「あほ」の部分は無視するか、感謝か愛情表現とでも受け止めて読めばいいでしょ。 言ってる内容は意外とまともですよ。虚勢が強いのか、都合が悪い指摘はスルーしますけどね。 |
5831:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 13:07:13]
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5832:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 13:11:30]
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5833:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 13:13:14]
そもそも5826が実名で投稿すれば
いいのである。 あほと書かれたら訴えたらいいだけだ。 あほ |
5834:
匿名さん
[2018-02-14 13:15:22]
>5831
そのスタイルが変えられないんだったら、HNを代えれば いいんじゃないかな。 現にあほの表現で違う意味でのバトルになることもあるし。 別に私はあなたのあほに対して抵抗はないというか馴れて しまって本音を言えば意識はしてないんだけどね。 |
5835:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 13:21:14]
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5836:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 13:22:33]
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5837:
匿名さん
[2018-02-14 13:32:03]
ちょっとあほが多いんじゃないかな。
ばかじゃないの。 |
5838:
匿名さん
[2018-02-14 13:35:16]
大阪弁で愛情表現の一つである、「お前あほやなあ」と
全国的に使われている、やはり愛情表現の「お前ばかだなあ」 は同じ意味合いがあるよね。 |
5839:
匿名さん
[2018-02-14 13:38:27]
しかし、上司や年長者、見識のない者に対して、「あほ」、とか「ばか」は
使わないんじゃないかな。 これは常識の範疇。 |
5840:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 13:46:08]
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5841:
匿名さん
[2018-02-14 14:17:31]
>>5840
みんな得手不得手があるんだよ。あなたの解体論や修繕積立金不要論、 積立金の借り入れ論は私からみれば偏った考えしかできない人種としか 思えないしね。 あなたの考えが正しい訳でもない。 別に国交省のガイドラインに基づいて修繕積立金の値上をしている訳では ないというのも分かっていない。 私は、建築士と検討を重ね、長期修繕計画を作成し、その期間の総工事費 から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しているだけだよ。 その予定価格も国交省のガイドラインより低めに設定している。 こつこつ積み立てていくのがいいか、借り入れをして工事をしていくのが いいかはそれぞれのマンションの考え方によるけど、余分な積立金があれば 管理会社や業者に食い物にされるという考え方はおかしな発想で話しにも ならないよ。 |
5842:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 14:24:50]
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5843:
匿名さん
[2018-02-14 20:08:19]
>>5841
「偏った考え」とかじゃなく、ちゃんと反論したら?現在の法規制やガイドライン、過去の経験や方法論だけでは新たな発想は生まれない。 |
5844:
匿名さん
[2018-02-14 20:33:22]
>5843
あなたの考えは私とは全く違うけど、マイナス金利だ、管理会社に食い物にされるだ、 借り入れで対応すればいいだというのは、私には全然理解できないことだからね。 ちゃんとした長期修繕計画の必要性も感じていないでしょう。 いきあたりばったりの工事しかできませんよあなたの考えでは。 あなたのマンションの住民がかわいそうと私は思っています。 大規模修繕工事も周期が長いし、2回でそれ以降は解体するんでしょう。 現在のマンションは配管もいいのが使ってあり、それこそ100年持ちますよ。 それさえ自分はそこまで生きていないから関係ないといっているからね。 国交省のガイドラインも無責任には作っていませんよ。それなりの理由付けは ありますよ。少なくともあなたの考えよりしっかりしています。 |
5845:
匿名さん
[2018-02-14 21:14:36]
>5843
あなたはマン管の資格は何のためにとったんですか? まさか管理会社に雇ってもらうためではないでしょう。 それとも開業するためですか。 もしボランティアをするために取ったのなら、マンションのために役立つ ことを考えたらどうですか。 マンションの管理で大切なことは、住民の苦情や要望、補修や点検、大規模修繕工事、 長期修繕計画の作成、適正修繕積立金の確保、規約・細則の改正が主なものです。 法律論の解釈とかは普通のマンションでは問題になりません。 あなたの資格取得の意味が理解できませんし、マンコミュにあちこち顔を出して いるのも不思議でなりません。 一体何がしたいのかが。 |
5846:
匿名さん
[2018-02-14 22:13:55]
>>5843
あなたは自分のためにしかマンションの生活を考えていませんよね。 将来的なことは自分とは関係ないから、住んでいる間は積立金も安く できるだけ工事とかはやる必要はないという考えですよね。 古くなればできもしない解体や建替えをすればいいので、先のことまで 考える必要はないといっていますよね。 しかし現在築15年とか20年のマンションであれば、30年後もその マンションは健在でありそこに住んでいる住民はいます。 自分のためにではなく、あなたの立場ならマンションの将来のことを考えて やるべきではないんですか。 築50年後でも住み続ける住民のために一番いい方法を選択すべきです。 現在のマンションで適正な建物設備の維持保全がされているマンションで あれば築50年とか築70年でも建物は十分もちます。 限界マンションは新耐震基準以前のマンションの話しですよ。 |
5847:
匿名さん
[2018-02-14 22:42:38]
皆さんのマンションでは組合理事長あての郵便物はどのような取扱いになっていますか。
理事長に届いているでしょうか。? |
5848:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 22:45:20]
|
5849:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 22:46:03]
|
5850:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-14 22:49:51]
|
5851:
匿名さん
[2018-02-14 23:35:22]
ウチのマンションは築20年ですが、もうすでに6割強の専有部分の家主が異なる。
新築マンションも新規のオーナーではなく買い替えオーナーがほとんどみたいです。 私は買い替え資金がなくここに住むつもりですが、修繕が多くて管理費等の値上げ の話が多いです。 |
5852:
匿名さん
[2018-02-14 23:47:07]
|
5853:
匿名さん
[2018-02-15 09:18:04]
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5854:
匿名さん
[2018-02-15 09:21:41]
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5855:
匿名さん
[2018-02-15 09:28:14]
>5847さん
理事長宛の郵便物を誰が見るんですか? それは犯罪でしょう。 管理員室に届けるのではなく、個人のメールボックスに投函すれば 問題は解決しますよ。 まさかそれを開けて抜き取るんではないでしょう。 管理員は個人の番号を知らなくても空ける共通の番号を知っていますからね。 共用玄関のオートロックも管理員は鍵なしで開けられる番号を 知っていますからね。 |
5856:
匿名さん
[2018-02-15 09:36:37]
共用玄関を鍵なしで開けることができるのは、インターホン会社が
管理員にいざという時の為に教えていますが、これは歴代理事長も 知らないのが普通でしょう。 メールボックスの共通番号も同じことです。 理事長も知らないので、まさかメールボックスの中身が管理員が 点検しているとは思わないでしょう。 それを解消するには、メールボックスはその取り付け会社に、玄関の 分はインターホン会社で設定を取り消してもらえばいいでしょう。 |
5857:
匿名さん
[2018-02-15 10:28:29]
メールボックスのどこでも開けられる共通番号があるのか。
そこまでは考えが及ばなかった。 |
5858:
匿名さん
[2018-02-15 10:54:16]
オートロックの鍵なしであける番号は知ってるよ。
例えば、4桁の部屋番号を押して(呼)のところを押せばあく。 1111と呼 |
5859:
匿名さん
[2018-02-15 12:28:44]
うちねアイホンだけど同番号4ケタと呼をおしたら開いた
本当だった。 |
5860:
匿名さん
[2018-02-15 13:06:52]
>>5853
長文3連投もしてる割に中身が薄いね。自分の間違いも開き直ってるし。どっちが礼儀がなってないんだよ。 |
5861:
匿名さん
[2018-02-15 13:19:03]
>5860
あなたは大規模修繕工事を周期ごとにやって建物の寿命を延ばすタイプ、それとも 2回で大規模修繕工事は終わりにし、後は解体した方がいいというタイプ? これは各マンションによって考え方は違うでしょうね。 長期修繕計画についても作成せず、悪くなったら工事をするマンションもあるし 計画に沿って工事を実施するマンションもあるでしょう。 修繕積立金も計画的に積み立てるところと、借り入れで工事をするところがあり ますよね。 あほとの考え方の違いはそこなんですよ。 どちらがいいかはそこのマンションで判断すればいいことです。 |
5862:
匿名さん
[2018-02-15 13:46:42]
マンションの建物の維持保全で最もネックとなるのが、専有部分の
配管の更新工事です。 これをやらないと漏水は防げません。 しかし、やるには積立金の値上を早期からやっておく必要があります。 規約の改正も含めて。 |
5863:
匿名さん
[2018-02-15 13:55:36]
>>5861
私は「解体費用-土地の実勢価格」のお金は管理組合として常に確保しておくべきと考えますね。そうすればゴーストマンション化するリスクはない。解体費用が一般的にどれくらいから知らないけど、立地がいいマンションほど積み立ては低くて済む。 それで、あなたの考えは「マンションごとに決めればいい」ってことだけど、そんな当たり前のことを言われてもね。その上で、一般的にはこうすべきや特定のケースではこうすべき的なものを示さないと考え方を示したとは言えないね。戦術を示さず「点を取って勝て」というサッカーの監督が居るのかい? |
5864:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 14:58:48]
>>5861 匿名さん
↑あほ それぞれのマンション次第なんて初めてきいた。 こいつは国土交通省ガイドラインを盲信して他人に押し付けようとしてきた過去を忘れている。だから匿名でしか投稿できないのである。 |
5865:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 15:00:16]
|
5866:
匿名さん
[2018-02-15 21:11:32]
>>5865
法律があっても金がなきゃ何もできないだろ?国庫が助けてくれるのかい? 例え住んだり賃貸に出さなくても所有するだけでメリットがあるマンションなら理屈上はゴースト化はしない。そのためには、マンション全体(区分所有者全体)の資産(土地と積立金から解体費用を引いた額)と維持費(管理費と修繕積立金の合計)のバランスを取り続けることが重要となる。 |
5867:
匿名さん
[2018-02-15 21:41:11]
>5863
解体費用は1戸当り200万円といわれています。 こんなにかかるのに解体用に積み立てるんだったら、適正な大規模修繕 工事をする方がずっといいでしょう。 あくまで解体費用だけですからね。それに建て替えをやるとなると更に 大きな費用が必要となります。 だから建て替えは不可能に近いんですよ。費用だけでなく、住民の5分の4 以上の承認は取れません。 |
5868:
匿名さん
[2018-02-15 21:51:17]
>あほ
>カネの問題ではなく解体円滑化法がないことが原因だと認識できないあほ 解体円滑化法?聞いたこともないし、ないものねだりしてもねえ。 うちのマンションは解体することはないよ。しっかりした修繕の計画が できてるのでね。 あんたとこのマンションは大規模修繕工事をやる積立金がないので、いずれ 限界マンションとなり解体されるんだろうが。 |
5869:
匿名さん
[2018-02-15 22:06:07]
>>5864
いまでも考えは一貫しているよ。 マンションは建物設備の維持保全をしっかりやれば100年でももつからね。 そのためには長期修繕計画にやらなければならない工事の全てを含めその 総工事費から1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出しなければならないと いうこともね。 特に大型設備に関しては、費用が莫大になるので早めに積立金を積み立てていき 負担の軽減を図るようにしていくということも。 積立金が少なくその都度借り入れをして工事をしていくあんたの考えでは絶対 大規模修繕工事+大型設備の更新工事はできないのは明らかなんだけどそれが 理解できないバカなんだよね。 何故こんな単純なことがわからないのかねえ。頭わるいんだよね。 別に国交省のガイドラインとは関係ないんだよ。 Fool does not go away to be この意味分かるかな? |
5870:
匿名さん
[2018-02-15 22:32:48]
>>5864
マイナス金利の世の中だから、こつこつと積み立てるより借りた方がずっといい という考えだったよね。 しかし借り入れは10年という短期間で返済しなければならないよ。 大規模修繕工事用にプラスして大型設備(給排水管、エレベーター、玄関扉、消防設備、 サッシ、高置水槽等)までを10年返済で借り入れたら、修繕積立金をいくら値上げ しなければならないか分ってないだろうね。 それとも借りたものは返さなくていいとおもっているのかもしれないが。 尤も大規模修繕工事は2回で終了だからそれ以降は積立金はいらないんだろうね。 大型設備の更新工事もしないといってなかったっけ。 解体が前提だから。しかしあんたのマンションの住民はかわいそうだね。 あんたは自分だけよければそれでいいという考えだし。 もっと勉強しなさい。マンション管理士なんでしょうが。何のために資格を取ったのか 分らないけど。 |
5871:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:00:36]
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5872:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:03:33]
|
5873:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:04:37]
|
5874:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:05:58]
|
5875:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:06:52]
|
5876:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:09:28]
|
5877:
匿名さん
[2018-02-15 23:11:43]
>>5869
100年もたせるのはいいが、その後は一戸200万円払って解体できるのか?積み立てず一括徴収? |
5878:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:16:16]
|
5879:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:18:37]
|
5880:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-15 23:27:05]
解体は公的資金で行い、土地で清算するのが現実的である。
|
5881:
匿名さん
[2018-02-15 23:39:31]
|
5882:
匿名さん
[2018-02-15 23:48:33]
>>5880
土地で清算するなら公的資金じゃなくて、一時的な借り入れでいいですね。「解体費用<土地代」ならいいけど、逆転する可能性は無いの?郊外に建てちゃったタワマンとか。 あと、あまり延命し過ぎると、滞納による未収金が増えて、管理組合のキャッシュが回らなくなるリスクも有りますね。 |
5883:
匿名さん
[2018-02-16 09:15:33]
>>5876
マンションを購入した者が100年後の解体のために 積立資金を積み立てる必要性を感じるかい。 それより大規模修繕工事でさえ段階的に値上げをしているのが 現状だよね。 それから日本のマンションで解体するための積立金を積み立てて いるマンションがあるのかい。 あんたのマンションでは、大規模修繕工事の費用は借り入れで やろうとしているぐらいだから、当然解体積立金は積み立てて いないよね。 100年で解体するも60年で解体するも50歩100歩だと いっているがその備えは全くしてないでしょう。 あんたのとこのマンションもうちのマンションも解体の備えは 全くしていないということだよ。 あんたのいうように解体は公的資金で行い、土地で清算するのが 現実的というのであれば、その時がくればそういう判断をその時の 住民がするでしょう。 |
5884:
匿名さん
[2018-02-16 09:36:25]
>>5878
>初回の大規模修繕は築15年目 >2回目は35年目 >55年目から60年目で解体 >というのが目安になるであろう。 築後15年目に工事をやり、それから20年間は工事はしない。 かなり間隔が長いね。 建築士も1回目より2回目はコンクリートは強化してくるので 1回目より間隔を開けてもいいとはいっているけどね。 60年で解体ということは、2回目の築35年で行う大規模修繕工事 以降にはエレベーター、給排水管、玄関扉、消防設備等の大型設備 の工事が重なってくるけどどうするの? やらないのかな? もしこれもやるのなら、大規模修繕工事の借り入れと大型設備の借り入れ 両方をやらなければならなくなるので、借り入れをしたらその返済額が 大きくなり積立金の大幅値上げをしなければならなくなるよ。 やはりあんたは、マンションのためにはどうしたら一番ベターな指針を 出すべきかがわかっていないと思うよ。 無駄な夢ばかりを追いかけているけど、夢は見るものではなくつかむもの でなければ何にもならないよ。 |
5885:
匿名さん
[2018-02-16 09:48:10]
>5882さん
築年数の経過に伴いマンションに空きが出ると共に、滞納金問題も でてくるでしょうね。 しかし、それは解体とかとは別問題として対応していくべきでしょう。 解体は非現実的です。 40歳でマンションを購入したとして、60年後に解体するといっても 100歳になっていますからね。 大規模修繕工事なら身近に感じますが、解体には全く考えも及ばないと いうのが現実ではないでしょうか。 解体費用=土地だとしたら、それまで住んでいる住民はさあ出ていきな さい解体しますからで終わりですね。 住む場所もお金も入らず次の住居を確保しなければならなくなります。 政府が補償しなければ解体決議は壁に突き当たるでしょう。 |
5886:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-16 10:01:37]
|
5887:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-16 10:03:18]
|
5888:
匿名さん
[2018-02-16 10:21:29]
>>5886
一般定期借地権付きのマンションの話しをしているのかい。 土地を借りてマンションを建てた場合は当然借地借家法通りになるけど 殆どのマンションは土地は区分所有者のものだからね。 何故借地権付きのマンションを参考にする必要があるんだい。 50年以上の借地権の設定はしていないので、その時がきても返還する 必要もないしね。 何か問題をすりかえようとしているんじゃないの。 定期借地権付きのマンションであれば、元の状態にして返還しなければ ならないので解体も当然視野にはいって積立もするだろうがね。 |
5889:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-16 10:25:22]
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5890:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-16 10:28:23]
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5891:
匿名さん
[2018-02-16 10:32:59]
>>5889
定期借地権付きのマンションではないのに、解体積立金のことは 眼中にもないよ。 ひょっとしたら、あんたのとこのマンションは定期借地権付きの マンションじゃないの? それだったら大規模修繕工事や大型設備の更新工事に消極的なのが 理解できるけどね。 殆どのマンションは土地は自分たちのものであって借りて建てている のではないからね。 だから、解体も建て替えも住民の承認を得るのが難しいんだよ。 故に建物設備の維持保全をやらなければならないということ。 |
5892:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-16 10:43:23]
>>5891 匿名さん
↑阪神大震災でも大破したマンションの取り壊しに同意しない年寄りがいて結果どうなったかなど知らないあほ。 定期借地権満了で素直に全員でていくとは限らない。 今後でてくる解体円滑化のスキームはそれらを参考にすることなど容易に想定されるが、 眼中にないあほ |
5893:
匿名さん
[2018-02-16 11:10:55]
>>5892
又、大震災とかの極端な事例を出してきたね。 再建決議も売り渡し請求も建て替えの場合とほぼ一緒だよ。 再建決議は5分の4以上の多数が必要。 政令指定災害により大規模滅失したにも係らず1年以内に復旧又は 建て替え決議が行われない時は買い取り請求ができるとはなって いるけど、これはあくまで政令指定災害を受けた場合の対応であって 通常の築年数の経過したマンションでの対応とは全く違うのにそれを 一緒にしているのはおかしいとしか思えないよ。 何考えてるんだか。 |
5894:
匿名さん
[2018-02-16 11:22:33]
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5895:
匿名さん
[2018-02-16 12:18:00]
>>5885
>100歳になっていますからね。 大規模修繕工事なら身近に感じますが、解体には全く考えも及ばないと いうのが現実 →あなたも現実の多くの人も自分が死んだ後のことは考えない無責任な人ばかりということですか?マンションは公共のものではなく、区分所有者達の私物ですよ。100年後か200年後か知りませんが、最終的な解体まで考える責任があります。公的資金や政府の補償を当てにするとは、自己破産前提で豪遊する人や飯にありつく為に逮捕される人と同レベルの発想だな。 大規模修繕の必要性を訴えることもマンションを100年持たせようという意見も否定はしないが、「だから解体のことは考える必要無し」と言うのは無責任すぎる。 >滞納金問題も でてくるでしょうね。 しかし、それは解体とかとは別問題として対応していくべきでしょう。 →上記のような無責任な区分所有者ばかりだと、まともな相続先も無く、中古の買い手もおらず滞納が増える可能性が高いんだよ。それが増えると同じような人が出てきて、加速度的に滞納が増えるでしょう。いくら修繕工事で建物を維持しても、内側から腐れば全く意味がない。マンションを長期に維持するのであれば、築60年や80年でも新たな中古購入者が現れるだけの解体や建て替え等の将来の不安も考慮したマンション運営が必要不可欠です。 |
5896:
匿名さん
[2018-02-16 12:26:15]
>>マンション管理士試験上位合格者さん
あほなので基本的なことを聞いてしまいますが、修繕費や解体費を借り入れで行うという案が上がっていますが、マンションの土地も建物も区分所有者の個人資産かと思います。管理組合自信の保有資産は管理費会計の余剰金と修繕積立金くらいと思いますが、何を担保にお金を借りるのですか?無担保借り入れが可能なの? あと、解体時に土地代で清算という話も出ていますが、マンションの区分所有権(土地を含む)を担保にローンを組んでいる人(中古購入者とか)が残っていたとして、解体時はどうなるのでしょうか? |
5897:
匿名さん
[2018-02-16 12:36:30]
>>5895さん
解体のことまでの考えは及びませんが、計画的な建物設備の維持保全に 努め、資産価値を落とさない努力は必要だと思います。 そのためには適正な修繕積立金の確保が必要となります。 まずそれが最初ではないですか? 修繕積立金の確保もままならないのに、解体積立金のことまで考えて 積立をしているマンションがありますか。 定期借地権付きマンションであれば、50年という契約があればその 時点で解体して元の状態にして返却しなければならないということだから 解体積立費用の工面はしておかないといけないでしょう。 資産価値が落ちなければ借りても買い手もいますからね。 滞納金問題も大切なことではありますが、直接解体とは関係ない管理上の 問題ですからね。 |
5898:
匿名さん
[2018-02-16 12:49:46]
>>5896さん
借り入れについては住宅支援機構が貸してくれますよ。 担保は必要ありません。ある一定の規約が作成されていればいいだけです。 すまいる債の購入の有無も関係なく貸してくれます。但し期間は10年で 修繕積立金からの返済となります。 個人のローンは個人で支払うことになります。 それから解体するには5分の4以上の賛成がえられなければできませんので 承認されることはまずないでしょう。 |
5899:
匿名さん
[2018-02-16 12:55:12]
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5900:
匿名さん
[2018-02-16 12:59:10]
専有部分の配管の工事費も管理組合として実施することができるとの
規約があれば支援機構は貸してくれますよ。 こんなに具体的でなくてもいいですよ。専有部分の工事を管理組合として 一斉に工事をするときはだけの規約でもいいです。 |
バカ発見!
おまえ何言ってるんだ?
相続放棄や不明になった事案書いてるのに アホか?