前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
5751:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 15:42:17]
|
5752:
匿名さん
[2018-02-12 15:47:19]
>>5750: マンション管理士試験上位合格者
>築30年で1500万くらいのマンションは都会では普通にある・・・ 大阪市内 ∩ 駅近なら、あるんだろうけどさ、 広さに関する情報抜きに語られてもね。 駅も路線や地域の人気度によってピンキリでしょ。 |
5753:
匿名さん
[2018-02-12 15:48:46]
ごんな中古マンションでも買い手はいます。今はアベノミクスで中古価格が高騰している。
昨年末にこれ以上は値上がりはしないと思って売ったら、今年は早々に2割くらい高値だ。 売り急いだと悔やんでいる。まだ、高くなりそうである。相場はやはりオリンピックまで は確実に上がりそう。買い戻そうかな。? |
5754:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 15:50:59]
|
5755:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 15:55:59]
|
5756:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 15:58:20]
|
5757:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 16:19:17]
そもそもどうして分譲マンションを買うのか?
だが、戸建より安い、 家主に出ていけと言われることがない、 どういうメリットがある。 大規模修繕なんかは70歳以上の高齢者には どうでもよく、 雨露をしのげればいいわけである。 外壁塗装は一般民間賃貸と同様に20年超に一回で十分である。 |
5758:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 16:20:28]
そもそもどうして分譲マンションを買うのか?
だが、戸建より安い、 家主に出ていけと言われることがない、 というメリットがある。 大規模修繕なんかは70歳以上の高齢者には どうでもよく、 雨露をしのげればいいわけである。 外壁塗装は一般民間賃貸と同様に20年超に一回で十分である。 |
5759:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 16:23:47]
|
5760:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 16:34:34]
実は共産党が分譲マンションの不良物件に支援者の紹介で高齢者を格安で住まわせてる現実がある。
賃貸だと家主が孤独死したあとの不良物件化を恐れて貸さないからね。 賃貸を貸してもらえない高齢者は共産党に相談して分譲マンションの不良物件を格安で借りて高齢者に紹介してる。 |
|
5761:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 16:37:41]
共産党大阪府会議員から聞いたんだよね。
分譲マンションの不良物件は高齢者のセーフティーネットになってる現実がある |
5762:
匿名さん
[2018-02-12 17:02:03]
|
5763:
匿名さん
[2018-02-12 18:40:41]
5762さん、
地震で被災しなければもっと高い価値があったと思います。 |
5764:
匿名さん
[2018-02-12 18:50:31]
|
5765:
匿名さん
[2018-02-12 18:53:41]
マンションは一棟丸ごと売却するなら買い手には相応の価値がある
しかしながら老朽化したマンションの一居室の価値はゼロ、買うのは馬鹿! |
5766:
匿名さん
[2018-02-12 19:21:53]
高齢者に賃貸マンション貸さないと言っている世間知らずがいるようですね。
UR賃貸では高齢者対象のサービス付き高齢者住宅(サ高住)貸し出しています。 高齢者が分譲マンションで孤独死されるほうが迷惑なんですがね。 律儀な御子息でもいるのなら問題ありませんが、そうではない高齢者が多いので。 経費倒れで国庫も引き受けない古いマンションですと管理組合も処理に困るんです。 |
5767:
匿名さん
[2018-02-12 19:31:15]
管理組合は、所有者不明となった場合は不在者財産管理制度、相続放棄された場合は相続財産管理制度によって、物件を処分することができる。管理人選任は、家庭裁判所に申し立てることによって行われるが、その際、数十万~100万円程度の予納金の支払いが必要になる。それでも、物件を売却できれば予納金や管理費滞納分などに充当することができる。
しかし、そもそも所有者不明・不在となる物件は、価値がないためにそうなってしまった可能性が高く、たとえ売れたとしても予納金や滞納分を賄うのに十分な値段に達しない場合が多いと考えられる。その場合、滞納分は新たな区分所有者が引き継がなければならなくなり、ますます買い手を見つけるのが難しくなる。 所有者不明・不在となった土地の場合は、市場で価値がなくても、隣の人にとっては敷地拡張のために価値があり、買い取ってもらえる場合がある。マンションの場合も、市場で売れなくとも、従前からの区分所有者に買い増し需要があれば、引き取ってもらえる可能性はある。しかし、建物が老朽化するとともに区分所有者も高齢化しているマンションにおいては、そのような需要はあまり期待できそうにない。 結局のところ、所有者不明・不在となると、管理組合はその物件の処分に窮することになる。相続放棄には遺産すべての放棄が必要で、マンションだけを選択的に放棄できないが、今後、ほかにめぼしい遺産はないといったケースが増えれば、放棄が増加していく可能性がある。将来的には、市場価値のないマンションの大半が相続放棄されてしまうといった事態も起こりかねない。放棄しないまでも、相続未登記が増え、権利者に連絡を取るのが難しくなるケースが増えていくことも考えられる。 |
5768:
匿名さん
[2018-02-12 19:35:06]
こうした所有者不明・不在の物件は、分譲マンションでも増えている。やはり、相続未登記や相続放棄が増えていることによる。国土交通省が2016年から17年にかけて管理組合に対して行った調査(「マンションの再生手法及び合意形成に係る調査」、回収数639件)によれば、「連絡先不通または所有者不明」の物件があるマンションは全体の13.6%(87件)存在した。連絡先不通・所有者不明物件のあるマンションの内訳は、築40年以上が29%、築30年以上40年未満が24%と、高経年物件が多くを占めている。
所有者不明・不在物件が増えることの問題点としては、①管理費や修繕積立金が徴収できなくなること、②管理が行われないことで劣化が進んだり周囲に悪影響を及ぼしたりすること、③多数決による決議が困難になることなどがあげられる。つまりはマンション管理上の、様々な支障を来たすということである。③については、同じ調査で、今後は建て替え決議などの成立が困難になっていくと考える割合が7割に達している。 >高齢者、老朽マンションの危険性を自覚しろよ。 |
5769:
匿名さん
[2018-02-12 19:43:21]
民法239条には、「所有者のない不動産は、国庫に帰属する」という規定があるが、仮に 所有権の放棄が認められれば、国の所有に移ることになる。不動産の所有権 ... この 場合、放棄できるのは、国が持つことについてなんらかの価値を見いだせるもの、 あるいは少なくとも持っていてもリスクを負うようなものではないものに限られる。
老朽化し、売却が困難、しかし管理費用、資産税があるマンションは国庫は引き受けない。 |
5771:
匿名さん
[2018-02-12 19:57:37]
高齢者は賃貸に住めば迷惑かけづに人生まっとうできる。
死んでまで他人に迷惑かけてはいかんぜよ! |
5772:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:03:55]
|
5773:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:04:44]
|
5774:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:05:28]
|
5775:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:08:12]
|
5776:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:09:36]
|
5777:
匿名さん
[2018-02-12 20:19:13]
マンカン受からない老人が狂ったか? 笑
|
5778:
匿名さん
[2018-02-12 20:19:53]
サ高住で孤独死は無い。
|
5779:
匿名さん
[2018-02-12 20:22:02]
賃貸なら死後も煩わしい相続など発生しない。
分譲マンションで孤独死は大迷惑! 自覚しろよ老人 |
5780:
匿名さん
[2018-02-12 20:30:46]
築20年過ぎたマンションの価値はゼロという事だ、流通価格は無関係。
国交省も理解して前レスのような解説になる。 正しい知識のほとんどない「マンション管理士試験上位合格者」という 自分の希望をハンドルネームした老人のいい加減な投稿は真に受けないように注意しなさい。 マンションは経年とともに価値は減少し、20年過ぎたころから価値は無くなる。 中古自動車と同じで新車時500万円でも20年後はオートオークションで3000円で流通。 土地ならまだいいが、マンションは単独処分もならない動産以下のゴミという事を自覚しよう。 |
5781:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:31:14]
|
5782:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:33:05]
|
5783:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 20:34:40]
|
5784:
匿名さん
[2018-02-12 20:38:37]
分譲マンションにおいては業界人が15年で住み替え買換えがベストな理由が
15年程度までのマンションは買い手が付きやすいという事が言えるためだ。 20年を過ぎるとマンションの流通価格は半値を切り、それでも売れない物件が多い。 地方に行くと新築時から2割3割の居室が売れ残っているマンションもままある状態。 今後住宅自体の需要が減るのにボロマンションは地上げで惨めに追い出されるだけ。 |
5785:
匿名さん
[2018-02-12 20:40:35]
便乗マンションの孤独死は誰が処理をする? マヌケ
|
5786:
匿名さん
[2018-02-12 20:43:03]
「あほ」の連呼は止めなさい。大変に不愉快です。
マンション管理士に質問しよう!の掲示板で、貴殿には誰も質問しておりません。 |
5787:
匿名さん
[2018-02-12 20:44:34]
>>5783: マンション管理士試験上位合格者
分譲マンションで孤独死され、身内が相続放棄するとこうなる。 管理組合は、所有者不明となった場合は不在者財産管理制度、相続放棄された場合は相続財産管理制度によって、物件を処分することができる。管理人選任は、家庭裁判所に申し立てることによって行われるが、その際、数十万~100万円程度の予納金の支払いが必要になる。それでも、物件を売却できれば予納金や管理費滞納分などに充当することができる。 しかし、そもそも所有者不明・不在となる物件は、価値がないためにそうなってしまった可能性が高く、たとえ売れたとしても予納金や滞納分を賄うのに十分な値段に達しない場合が多いと考えられる。その場合、滞納分は新たな区分所有者が引き継がなければならなくなり、ますます買い手を見つけるのが難しくなる。 おまえのアホな頭では理解で金かもな 笑 |
5788:
匿名さん
[2018-02-12 20:46:37]
|
5789:
匿名さん
[2018-02-12 20:50:54]
国土交通省も同様の危機感をもって、調査もしている。
こうした所有者不明・不在の物件は、分譲マンションでも増えている。やはり、相続未登記や相続放棄が増えていることによる。国土交通省が2016年から17年にかけて管理組合に対して行った調査(「マンションの再生手法及び合意形成に係る調査」、回収数639件)によれば、「連絡先不通または所有者不明」の物件があるマンションは全体の13.6%(87件)存在した。連絡先不通・所有者不明物件のあるマンションの内訳は、築40年以上が29%、築30年以上40年未満が24%と、高経年物件が多くを占めている。 所有者不明・不在物件が増えることの問題点としては、①管理費や修繕積立金が徴収できなくなること、②管理が行われないことで劣化が進んだり周囲に悪影響を及ぼしたりすること、③多数決による決議が困難になることなどがあげられる。つまりはマンション管理上の、様々な支障を来たすということである。③については、同じ調査で、今後は建て替え決議などの成立が困難になっていくと考える割合が7割に達している。 年寄りは分譲マンションには住んでもらいたくないものだな。 |
5790:
匿名さん
[2018-02-12 21:02:12]
民間の賃貸マンションは保証人や家賃保証制度を利用しても高齢者には貸さない、俺も貸さない。
URなら簡単に契約できる、死後に他人に迷惑かけないように財産がなく古い住宅に住んでいるなら検討しろ。 |
5791:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 21:05:03]
|
5792:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 21:07:05]
|
5793:
匿名
[2018-02-12 21:12:39]
>>5780: 匿名さん
>築20年過ぎたマンションの価値はゼロという事だ、流通価格は無関係。 熊本で被災した物件の売却事例を投稿した者です。 5782氏のご指摘のとおりで、自己矛盾した見解ですね。 市場での価値を表す尺度として、流通価格があるのでしょう。 そして、土地の価値もゼロになると言っているのと、ほぼ同義ですよね。 |
5794:
マンション管理士試験上位合格者
[2018-02-12 21:13:01]
>>5787 匿名さん
↑あほ どこで聞きかじったのかしらないが 抵当権が設定されていなければ 管理費債権回収のため 民事執行法の手続きになる。 不在者財産管理制度とか 相続財産管理制度などは 関係ない |
5795:
匿名さん
[2018-02-12 21:18:13]
このスレで高齢者が下らないマンションの修繕や管理をマヌケずらで語っているのが片腹痛く
現実を教えるために投稿してやったんだ、有り難く思え。 おまえらみたいの年寄りが、中途半端な知識でマンションを管理するなら他の住民が迷惑だろう。 知識もなくバカばかりが嘘の投稿ばかりしてるんじゃないよ、無知がその気になると困るでのー! |
5796:
匿名さん
[2018-02-12 21:22:00]
>5789
相続未登記や相続放棄をしても管理費や修繕積立金は徴収されるし、 未払いは滞納金となり、特に相続未登記者については課徴金を課せば いいんではないの。 相続人は弁護士に調査依頼すれば簡単に見つけてくれるよ。 |
5797:
匿名さん
[2018-02-12 21:42:20]
分譲マンションの事故物件はそれほど売値に影響しない。心配しなくてもよい。
ただし、心理的瑕疵は半永久的に影響する可能性があるので、宅地建物主任士 をして重要事項として説明しておけば安心である。 |
5798:
匿名さん
[2018-02-12 21:52:54]
>>5795
老人が無知なら若者はもっと無知じゃないのかな。 学も知識も情報も経験も時間も金もない、ないないずくしの若者では マンション管理はできないよ。 自分たちではできないと思っているのでここで腹いせに書き込みをして いるだけだろう。 30歳そこその若者が理事長では、老人や住民は扱えないよ。 業者や管理会社にもバカにされるしね。 おまけに住民には相手にもされない。時間もないのでマンション管理には 携われないので住民の顔さえも分からない。 マンション管理に対する知識もまずゼロだからね。 |
5799:
匿名さん
[2018-02-12 21:57:26]
そうとも一概には言えないですよ。老人こそ手に負えない人間が多い。
老人でも学歴や、職歴や資格等を確認できればいいけどね。 |
5800:
匿名さん
[2018-02-12 21:57:41]
ところで若者とは30歳までが限界だよね。
普通は若者といったら20代だろうけどね。 年よりは50歳以上とすれば、30代、40代は 中年かな。 マンションの区分所有者は、中年と年寄の集合体 だよね。若者は殆どいないだろうし。 これからは年寄とか中年という表現を使おう。 |
買い手いるのは当たり前