管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

5551: 匿名さん 
[2018-02-09 21:29:03]

アホ丸出し老人だね(笑)
わかっておちょくられてるのにぃwww
5552: 匿名さん 
[2018-02-09 21:30:41]
しかしいつまでも皆さんしつっこいですね。
ペラの話しはもういいんじゃないの。
いくら知らなかったといってもねえ。
5553: 匿名さん 
[2018-02-09 21:33:05]
あ! 仮想通貨取引もやっててねTVCMもやってるビットフライヤー使ってるわい(笑)

5550のお爺ちゃんたち知能低いひとはやっちゃ駄目よ(笑)

5554: 匿名さん 
[2018-02-09 21:35:55]
>>5552のお爺ちゃん、知らなかったじゃなくって知らないのが当たり前なの
ペラは印刷業界の業界用語らしいから、普通の人は使わないんだよ、無知晒さないでね(笑)
5555: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-09 21:39:42]
>>5551 匿名さん
↑自称元祖上向き矢印↑発見!あほ
5556: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-09 21:40:34]
>>5554 匿名さん
↑こいつ78歳
5557: 匿名さん 
[2018-02-09 21:43:44]

また悔しくってアホが連投? (笑)
5558: 匿名さん 
[2018-02-09 21:47:44]
この上位合格者とか言うHNの爺さんは
俺が昔マンカンセンターに通報したジジイだろ
その後HN変えたのかな、変態な(笑)
身分明かさずマンション管理士名乗るバカなんだよなwww
5559: 匿名さん 
[2018-02-09 21:58:00]
>>5554: 匿名さん
知識の有無はどうでもいいが、その投稿は
無知を正当化する為の、心理学でいう合理化だね。
 
海外旅行に誘われたけど、お金が無いとは言えないから、飛行機が苦手だからと言い訳する人?
 
1台1000万程度の欧州車に乗りたいが、国産車のほうが高品質だと自分にいい聞かせ
クルマ雑誌や中古車専門誌を定期的に見ちゃう人?

『らしい』という推測で、『普通の人は』と断言する厚かましさは、
向かうところ敵無しのヒーローみたい。滑稽。
5560: 匿名さん 
[2018-02-09 22:15:35]
わたしの書き込みでは>を使ってましたが、>>が正なんですね。
一つ勉強になりました。
5561: 匿名さん 
[2018-02-09 22:16:41]

悔しすぎて支離滅裂になったようで、ご愁傷様で(笑)
5562: 匿名さん 
[2018-02-09 22:17:11]
>>5553 匿名さん
で、何千万儲けたの?

幸運にも、大火傷するほどの投資は出来てなかったんでしょ。
5564: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-09 22:19:28]
>>5561 匿名さん
↑あほ
こいつ78歳
5565: 匿名さん 
[2018-02-09 22:21:56]
おっと
>>5559

悔しすぎて支離滅裂になったようで、ご愁傷様で(笑)

5566: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-09 22:22:05]
>>5558 匿名さん
↑あほ
マンカンセンターが何できるの?
国土交通省ならわからんでもないがw

5567: 匿名さん 
[2018-02-09 22:23:16]
>5564

おまえ相変わらず知能低いなジジイ(笑)
5568: 匿名さん 
[2018-02-09 22:24:48]
>>5558 匿名さん
何を通報したのですか ?

マンカンセンターはちゃんと、とりあってくれたのですか ?
5569: 匿名さん 
[2018-02-09 22:24:54]
>>5566

おまえ相変わらず知能低いなジジイ(笑)
5570: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-09 22:25:37]
>>5558 匿名さん
↑あほ
マンション管理士を名乗る者がいた場合、
プロバイダ責任制限法により身元を調べるのが効果的であろう。わからんと思うけどw
5571: 匿名さん 
[2018-02-09 22:25:46]
>>5568

おまえ相変わらず知能低いなジジイ(笑)
5572: 匿名さん 
[2018-02-09 22:26:17]

>>5570

おまえ相変わらず知能低いなジジイ(笑)

5573: 匿名さん 
[2018-02-09 22:27:43]
5570はマンション管理士ではないから無知で仕方ないよ、放置で。
5574: 匿名さん 
[2018-02-09 22:30:08]
>>5565 匿名さん
ボンミス!
悲しいね。
焦ってはいけませんな。
5575: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-09 22:31:14]
プロバイダ責任制限法により身元を調べて国土交通省にマンション管理士登録を照会するというのが基本的な流れとなるだろう。
5576: 匿名さん 
[2018-02-09 22:32:22]
ペラってなに? (笑)

自覚なしに通用すると思い込んで使うアホ(笑)

職場での用語や趣味での言葉、世間で通用すると思ってる高齢者には呆れるわい(笑)
5577: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-02-09 22:33:36]
荒らしてるのは元祖上向き矢印↑か?
話題もないから好きにすればいいが。
5578: 匿名さん 
[2018-02-09 22:34:27]
5575
おまえ相当無知だなwww
5579: 匿名さん 
[2018-02-09 22:35:29]
>>5577
話題じゃなく知識がないのはお前だw
5580: 匿名さん 
[2018-02-09 22:40:57]
>>5576
ペラの意味分かってよかったね。
聞いたこともなかったんだって。
もう誰にもバカにされなかも~ね。
5581: 匿名さん 
[2018-02-09 22:41:21]
>>5575
マンション管理士でもないのに知ったかぶりして恥かいてるよ。
5582: 匿名さん 
[2018-02-09 22:44:30]
>>5580

そんなペラなんて今では使いもしない言葉なんて今後も使わないよ
印刷屋なんて用ないだろ、安売りスパーマーケットくらいだろアホ(笑)

ペラペラな人間が使う言葉だよ~
5583: 匿名さん 
[2018-02-09 22:46:35]



ペラという言葉を、一般的に通用すると思って匿名掲示板で使うバカが自覚ないんだよな 笑


5584: 匿名さん 
[2018-02-09 22:49:27]
民法第104条
委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
人を選任することはできない。
理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
選任することはできないからである。
理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要となる。

理事会での理事の委任状を認めているマンションはありますか?
5585: 匿名さん 
[2018-02-09 22:51:50]
ホッサでも起こしたか?
5586: 匿名さん 
[2018-02-09 22:55:01]
馬鹿は相手にしないでくださいね
民法もいいけど管理組合にはその特別法があるからね(笑)
民法に優先するくらい知らない馬鹿がいるようで爆笑もんだわいな
5587: 匿名さん 
[2018-02-09 22:57:29]
区分所有法49条の3(理事の代理行為の委任)
理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
に委任することができる。

民法の特別法である区分所有法が優先されるので、この規定通りでいいのかな。
5588: 匿名さん 
[2018-02-09 23:00:33]
代理人、復代理人と、委任、委任状というのは無関係別物だが、相当馬鹿だな。
5589: 匿名さん 
[2018-02-09 23:02:23]
理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
となっている。
理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
  全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
法に規定がなければ規約に従う。
5590: 匿名さん 
[2018-02-09 23:03:53]
下らない質問は偽物管理士にでも聞けや間抜け
5591: 匿名さん 
[2018-02-09 23:05:27]
ハイハイ! 下らないのっでもう寝ましょうzz~~zu~~~
5592: 匿名さん 
[2018-02-09 23:06:39]
皆さんのマンションの理事会で、理事が欠席をするときは
委任状を活用していますか。
それは議長に対する委任状ですか。
理事の代理出席は普通に行われていると思いますが。
5593: 匿名さん 
[2018-02-10 10:42:58]
 ※水漏れがした場合の対応について
  もし、水漏れがした場合は、下階の住民は管理組合又は上階の住民に連絡をし、応急措置と
 して、業者を呼び対応しなければなりませんが、経費の負担については、共用部分に原因があ
 る場合又は原因が分からない場合は管理組合が経費を負担することになります。
  しかし、原因が区分所有者にある場合(配管の老朽化による劣化やミスによる漏水)については、
 下階の部屋に対しての損害賠償については保険が適用されますが、配管の交換等については
 各区分所有者負担で行わなければなりません。
  将来的に(築20年経過後あたりから)漏水が発生しだした場合、専有部分の配管の更新工事
 を前もってやる方はまずいないと思います。
  そこで専有部分の配管工事を共用部分と一緒にやるということの取組みを検討してた方がいい
 と思うのですが、その為には積立金の値上とか先行工事者に対する補償等も規約に規定しておく
 必要が生じてきます。
5594: 匿名さん 
[2018-02-10 12:05:48]
理事会に欠席するときに委任状は普通はださないけど。
出してるとこがめずらしいんじゃないかな。
5595: 匿名さん 
[2018-02-10 13:09:00]
マンションは水漏れが発生した場合、まず最初にやらなければならないことは
上階の元栓を閉めなければなりません。
しかしそれがあるのは開放廊下の扉の中にあるんですが、そのどのパブルを
締めればいいのかが分りません。
一度消防訓練の時にでも研修会を開催したらいいと思いますよ。
5596: 匿名さん 
[2018-02-10 13:31:07]
漏水は経年劣化だけで起こるとは限りません。
不注意による水の出しっぱなしや、台所水栓のゆるみや洗面所の下の
配管の緩みとかからも発生します。
漏水に気づくのはその階の住民ではなく下階の住民がまず気づきます。
漏水があって初めてことの重大さに気づくのです。
5597: 匿名さん 
[2018-02-10 14:07:32]
漏水の際の損害賠償については殆ど保険が適用されます。
しかし100%補償される訳ではありません。
電気製品とかフトンが濡れて使用不能となっても、その半額しか保険は
適用されません。
壁紙についても全て交換できるとは限りません。
その場合は加害者と被害者が話し合って解決しなければならないのです。
交渉がうまくいけばいいんですが、そうでない場合は裁判とかのトラブル
に発展することもあります。

5598: 匿名さん 
[2018-02-10 14:56:16]
漏水するまで、そんな老朽化するまでボロマンションに長年住むやつの自己責任だ。
国が推奨する集合住宅の建替え基準は築43年、それ以降は修繕の基準も用意がない。
住替えや建て替えができない貧乏はマンション買っては駄目だろ。
5599: 匿名さん 
[2018-02-10 15:10:22]
火災保険や自動車保険にも個人賠償特約はついてる損害賠償はそれで十分だボケ
なにが裁判だアホくさ
5600: 匿名さん 
[2018-02-10 20:15:08]
>>5598
漏水は経年劣化だけで起こるとは限りません。
不注意による水の出しっぱなしや、台所水栓のゆるみや洗面所の下の
配管の緩みとかからも発生します。

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