管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

533: 匿名さん 
[2017-02-07 19:30:13]
>>531
 ↑
これは間違いです。
534: 528です 
[2017-02-08 09:44:38]
皆さんありがとうございます。

当マンションの小口会計の歴史は2段階あると考えて下さい。
第1段階は1999年~2012年1月で、
小口会計の口座の通帳・印鑑・(カード?)を管理員が保管していたようです。
(「ようです」と書くのは、当時の会計システムを質問しても「機密」扱いで
 いまだに誰も答えてくれないため。2011年~12年1月、私は理事長。)
第2段階はこの管理員が去ってから、2012年5月~現在で、口座番号を変え、
小口の通帳は理事長、印鑑は会計担当理事、と分けて保管しています。

>小口会計の口座名義人は誰ですか。
第1段階では「組合名義」だと思われます。ただし、組合名を冠しての
「管理員名義」の可能性も捨てきれません。私の質問や調査に対し、管理組合
全体があの手この手でガードします(5年経過)ので、不明な点が多いのです。
第2段階では、組合名を冠しての「理事長名義」とする、と最近配布された
会計処理細則(案)に書いてあります。

>小口なんて作ると金盗む人は出てくるよ。
おっしゃる通りです。
第1段階の13年間、やり放題にやられた、と思われるのが当マンションです。
その結果、どういう組合員の構成になっているかというと、
他の組合では不正疑惑を知らせた後の総会で 賛成50反対130 なのに、
当組合では疑惑を指摘した私を告訴するのに 賛成180反対10 でした。
告訴理由は名誉棄損で、総会までは派手にやったが実は訴状を警察に出さない、
という脅しまでする組合です。知恵は管理会社とコンサルタントが提供します。

>そういう体制を作るのが管理組合が行うこと
十数年も前に、知らぬ間に導入され実行されてきたシステムと見ています。
管理会社と管理員と工事コンサルと住民(修繕委員)が画策し導入したようです。
会計監査は形だけになるように極端に短時間だったり、
規約では監事の総会招集権の規定が丸ごと欠如していたりします(改正案では復活)。
第2段階は管理員を安全に退職させつつ、残りの3者が仕組んだシステムと
考えられます。過去の会計調査も至難ですが、現在の歯止めもかかりません。
535: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-09 09:29:21]
口座が何個あっても問題無し。
支出の明細は総会資料に載ってるはず。
決算承認決議していれば問題無し。
536: 528です 
[2017-02-09 14:21:31]
535
結局そういうことだと思いますね。
じつに用意周到、基本的に打つ手なし。
さすが野村だと感心しつつ、服従はせず。
でも、支出の明細なんて組合員には知らされませんよ。
私以外にそれを請求する住民が1人でも出てきたら、
「ほー」と感心します。勇気あるな、と。
537: 匿名さん 
[2017-02-09 16:45:04]
それはものになる。いないでしょう。
538: 名無しさん 
[2017-02-10 08:22:57]
調査が阻まれている段階なのに「問題無し。」と結論付けるのはおかしい
時期尚早
539: 匿名さん 
[2017-02-10 18:38:05]
書類閲覧が理事会に拒否されたら、打つ手ないでしょう。
544: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-11 00:31:38]
大きいマンションでは最近は小口の支払いをイコカとかスイカとか電子マネーで支払いできて管理人に現金を触らせないようにしてる。
通帳の問題ではない。
536に知恵が足らないだけである。
545: 毛根民主主義評論家 
[2017-02-11 08:50:22]
大規模修繕で工事関係住民へのリベート、キックバックの類は「ある」。
小口会計から住民にカネが配られたり、飲み代に使われたりして
その影響力が管理組合員総数の半数を超えるほどになってしまった場合、
管理規約に定めがある理事会や総会はまったく役に立たない。
546: あほ 
[2017-02-11 09:13:06]
>なんでも管理会社のせいにしたがるあほ。
住民、区分所有者たちに責任ありと思っております。

>そもそも自分が理事長だったときに解決できたはず。
>総会資料に雑費の内訳とか書くようにしたらいいだけ。
それが書けないんですよ。
管理人に報告を出すよう言いましたが理事長の私に出さない。
会計理事も総務理事も副理事長も監事も管理人に同調。
一般組合員も「出せ」とか「出すべき」とか一切言わない。
就任から約半年で辞任勧告を出され、理事長の座を降りました。

>大きいマンションでは最近は小口の支払いをイコカとかスイカとか電子マネーで支払いできて管理人に現金を触らせないようにしてる。
存じております。

>通帳の問題ではない。
へー。
548: 匿名さん 
[2017-02-11 09:47:38]
単なる「面倒くさい人」という印象ですね。
549: 名無しさん 
[2017-02-11 11:26:57]
「草の根民主主義評論家」は、ヤブ医者ですよ
551: あほ 
[2017-02-11 12:10:11]
>最大の問題はまわりに同調者がひとりもいないことだと気が付いていないことであろう。
残念!これもハズレ。気が付いていますよ。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/373783/res/1079/
556: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-12 15:25:48]
[No.540~本レスまで、前向きな情報交換を阻害する可能性、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
557: 匿名さん 
[2017-02-12 16:21:11]
反論は無理。
558: リゾートマンション役員 
[2017-02-12 23:49:14]
草の根さん
いつも三行ほどで短いがスパッと適確に書かれ、またそのレスの速さもあり大変リスペクトしております。

554で書かれた「千載一遇のチャンスだった」とは、あの時553=私も野村を調査中?さんは、何をすればよかったのでしょうか? 今からでも可能なのでしょうか? ご教示ください。

私も野村を調査中さん?があのマンションで過去の不明朗な会計を糺すべく奮闘されていますが、なかなか理解が得られない、つまり孤軍奮闘、実はこれって私の周りでもよくある話です。間違いなく自分が正しいのに周りが同調してくれない。理路整然と主張しても理屈だけでは共感が得られないこと。

悔しい話です。ただ、私も野村を調査中さん?のやり方が仮にまずかったとしても心情的には応援してあげたいですね。会計に疑惑がある以上過去帳簿をオープンにしてくれ、と一人でも闘い続ける姿はある意味感動です、他人の顔色をうかがう私には出来ないこと。

千載一遇のチャンス=起死回生の一手があるなら頑張る彼に教えてあげたいものです。
559: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-13 08:14:20]
↑逆に名誉毀損で民事訴訟を起こすのと、合わせ技で
内容証明郵便で期限を切って理事長に帳簿の開示請求をして拒否とか無視されたら裁判所に区分所有法25条2項に基づく理事長の解任請求をしたら良い。
560: 匿名さん 
[2017-02-13 08:38:12]
無駄
561: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-13 08:51:28]
↑無駄なのは
何の問題もないからである。
それがわかるから意味があるのだ。

[一部テキストを削除しました。管理担当]
562: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-13 08:59:05]
収支報告書の雑費に埋もれていたとしても
金額が少ないから誰も問題視していないだけであろう。
そもそも支出明細をつけない決算承認議案を
総会で決議してるから何の問題もない。
563: リゾートマンション役員 
[2017-02-14 00:31:47]
草の根さん
559のご回答有難うございます。なるほど、と思いました。両者が司法の場で争えばおのずと帳簿に書かれた内容が明らかにされる可能性も多分に出てくるし、これまでのいろんな文章からうかがえる、私も野村を調査中?さんの優れた論理力からして勝算も充分ありえますしね。
これからもお訊ねすることがあると思いますがよろしくお願いいたします。

560さん
無駄ではないと思いますよ。たしか別のスレ「野村リビング・・」でも理事長経験者の方が、名誉毀損の総会決議をされたなら、こちらも名誉毀損で堂々応訴すべきと助言されていましたよね。司法の場でこの際闘われたらいかがでしょうか? 





564: 匿名さん 
[2017-02-14 08:25:10]
勝訴しても意味がない。マンションは住居です。
共同住宅ですから争いは辞めなさい。
565: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-14 10:38:20]
↑声の大きい人、怖い人に逆らえなくなるであろう。民主主義は闘争であるからもともとの制度設計に問題があるだろう。
こいつにそこまでの思慮はないだろうが。
566: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-14 10:41:33]
ちなみに橋下さんは示談に持ち込む悪徳弁護士であった。裁判外の和解=示談は泣き寝入りが多くなる。
暴力団の介入も泣き寝入りさせるためである。
567: 匿名さん 
[2017-02-19 17:40:22]
当マンションの管理規約の管理対象物件の表示の付属施設である 店舗(事務所)
又管理委託契約の管理対象部分の付属施設にある、店舗(事務所)が売りに出て
います。売主は組合ではありません。どうしたものでしょうか。?

規約の管理対象部分の附属施設と管理委託契約の管理対象部分である店舗(事務所)
は共用部分であるので個人が勝手に売却する事は出来ないのではないでしょうか。?
568: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-19 19:53:09]
賃借権をうってるとか?
569: 匿名さん 
[2017-02-22 21:21:48]
私のマンションの規約の(対象物件の範囲)
第5条 この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び
    付属施設(以下「対象物件という。)とする。
別表第1(対象物件の範囲)
    敷地 
    所在地    00市00町
    面積     00.000.00㎡ 
    権利関係   専有部分の持分比による所有権の共有、法人所有(00駐車場)
   建物
    構造     鉄筋コンクリート造  陸屋根
    面積     地上 14階 搭屋1階建
   附属施設
    店舗(事務所)000,000,00000,000,00

 ※附属施設である店舗が売却に出ております

  どう解釈すれば良いのでしょうか。?
  規約には附属施設であると明記している店舗(事務所)を個人が売却できますでしょうか。

 ※総会にも提案されたいきさつはありません。
570: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-22 23:14:20]
永賃借権を売却しているのでは?
571: 匿名さん 
[2017-02-23 07:47:57]
永賃借権であれば組合の付属施設として規約に設定しているので組合員の承諾が必要です。
そのような証拠は見つかりません。分譲当時からこの規約は変更されておりません。

フレンズの取引サイトでは、その他で売却、店舗(事務所)では賃貸で公募中。

この売主、貸主に対して組合の附属施設として売却及び賃貸借の契約書等はありません。

分譲後第1回の定期区総会の議案書及び議事録を確認しましたがその旨の記録はありません。

分譲当時から今回までの20数年の会計報告書を確認しましたが、この件についてのお金の
出入りは見当たりません。
572: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-23 10:04:43]
付属施設が専有部分なのでは?
付属施設が必ず規約共用部分になるわけではないでしょ。
登記簿みたらわかりますよ。
規約共用部分なら甲区に書いてあるはず。
573: マンション清掃員 
[2017-02-23 11:27:53]
附属施設なら共用部分になる。
元々店舗は専有部分なのでは?
574: 専門家 
[2017-02-23 11:28:43]
店舗は同じ敷地内にあって、別棟になっているのでしょうか?
または、1棟で下が店舗部とかになっていませんか?

そこで、規約では、単に「管理の範囲」として、店舗部も入れているのではないでしょうか。

質問者は、店舗部をそのマンションの共用部分として捉えたための疑問ではありませんか?
多分、管理費や修繕積立金の項目をみれば、店舗部からは、通常の部屋(専有部分)と異なった(高額の)金額が納入されていると思います。

*該当の店舗部が、どうなっているのかの確認

まず、手順として、該当の店舗の家屋番号から登記簿をとってください。
登記簿は、第三者でも取れますから。

その登記簿で、どこどこマンション(区分建物)の「共用部分である旨」が記載されていればその店舗部の所有者はいなくて、その店舗部は、該当のマンションの区分所有者の共有となり、独自に、勝手には法的な処分(売買、賃貸、担保権を付けるなど)ができません。

しかし、話から、規約では管理の対象である附属施設としながら、別途「専有部分」として登記がされている可能性があります。

その場合は、専有部分の所有者が存在していますから、その人が処分(売買など)することは可能です。

ご参考までに。



575: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-23 13:20:59]
集会室は規約の共用部分の範囲のところに
書いてありますよ。
恐らく店舗は書いてないでしょ。
標準管理規約なら8条の別表をみてね
576: 匿名さん 
[2017-02-23 21:49:55]
登記されている専有部分を規約によりマンションの附属施設に出来るのでしょうか。?
577: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-23 22:44:33]
例えば101号室を住み込み管理人の部屋にしていた場合、規約で101号室を共用部分にしたら共用部分で規約に書かなかったら専有部分。
住み込み管理人を廃止したマンションを知ってるがそのときは規約共用部分から101号室をはずして専有部分にし、その段階で所有者が管理組合の専有部分になり、売却して買受人が所有者になるはず。
578: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-23 22:50:44]
付属施設は別棟だから付属施設と呼んでるだけで、そこに出入り口のある独立した部屋があれば
専有部分で、規約で共用部分と指定したら規約共用部分になる。
というかね、登記簿の表示登記をするのは土地家屋調査士で、表示登記されたらそこは原則として専用部分、規約で共用部分と決めたら規約共用部分。
579: マンション住民さん 
[2017-02-24 12:08:17]
>その段階で所有者が管理組合の専有部分になり
管理組合法人でない限り管理組合は所有権を取得できない。
580: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-24 14:25:33]
↑かなりのあほ
規約共用部分でなくなった時点で管理組合の所有になる。
581: 草の根民主主義評論家 
[2017-02-24 14:30:41]
一時的に理事長名義で登記して売却するか、
登録免許税節約のため、規約共用部分から外す総会決議と売却の決議を同じ総会で時系列にやるのが実務になるであろう。あほ
582: マンション住民さん 
[2017-02-24 15:01:26]
↑かなりのあほ
区分所有建物の場合、共用部分の所有権は区分所有者の持分権の集合である。
一時的に理事長名義で登記して→なぜ理事長個人の資産(所有権)にするのか?
管理組合を法人化する第一の目的は不動産登記で法人名義に出来ることである。
(自治会は自治体の地縁団体の認可を受ければ法人でなくても自治会名義で登記できる)

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