管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

4951: 匿名さん 
[2018-01-24 16:34:33]
>>4950
でも悪意や独占欲のある区分所有者が理事長や理事になり続ける問題もある。そういう人が下手に知識を付けたり(資格取得)、管理会社と馴れ合ったり(癒着)、一部住民に便宜を図って味方を増やし出すと厄介ですね。
完全輪番は、成長は無い(運任せ)が、最悪のケースも無い、管理会社への依存が大きい平凡(中の中~中の下)な管理になりやすいですね。
それでも都内の大規模マンションなら理事の内の数人は良識ある人が選ばれる確立が高く、管理会社や一部理事の暴走を抑止できるでしょう。問題は郊外や地方の小~中規模マンションです。
4952: 匿名さん 
[2018-01-24 20:16:26]
余計な事は考えない。2度目の大規模修繕前に買い替えるのが賢明。
資金の無い組合員は日常の管理をしっかりしないとスラム化する。

特に入居者(新区分所有者)のチェックと専有部分の工事のチェック
は怠ってはならない。
4953: 匿名さん 
[2018-01-24 20:50:08]
>4952さん
2回目の大規模修繕工事のまえに買い替えをするということは20年置き
ぐらいに新しいマンションに入れるんですね。
ということは3回買い替えをすればいいということになりますね。
30歳、50歳、70歳でいいでしょうかね。
最後は人にやればいいでしょう。
4954: 匿名さん 
[2018-01-24 22:44:30]
>4951さん
理事長がマン管の有資格者だと、マンション管理はなんとでもできるからね。
理事長の任期とか報酬とかの規約や細則も簡単に変えられるしね。
工事についても好き勝手にできるし、業者も自分の知り合いとかに決めること
もできる。
積立金の値上も簡単。
やはり任期はきめておいた方がいいでしょう。
4955: 匿名さん 
[2018-01-24 23:06:56]
おまえは馬鹿か?
4956: 匿名さん 
[2018-01-25 08:12:41]
4939の「有資格者はみんな同じですよ。」は暴論、妄言の類だ
4957: 匿名さん 
[2018-01-25 08:44:49]
マンション管理士にも優秀な者はいるということだね。
優秀というか誠実な者かな。
4958: 匿名さん 
[2018-01-25 09:06:35]
>>4951さま

>でも悪意や独占欲のある区分所有者が理事長や理事になり続ける問題もある。

立候補の規定そのものがない、または立候補禁止的な管理規約なら、
私はそれを「度の強い」輪番制なのだな、と理解します。
理事・監事らの選任方法は各管理組合で独自のルールがあるのでしょうから。

立候補ありの輪番制を採用しているマンションにしか住んだことのない私には、
4949さん(あなたなら合格!)の書き込みは良質な刺激となりました。

議会制民主主義、代議制に慣れた人間には、一瞬ギョッとしてしまいます。
マンション管理組合(総会、理事会)を議会と比較するべきかは疑問ですが。

立候補なしの完全輪番制だと実質の主役は管理会社なのかなと想像してしまう。
立候補ありの輪番制のわが組合でも主役は管理会社(立候補者がいないのに、
管理会社支持派の仲良し軍団から数名が毎期必ず理事や監事になっている)。
・・・と、ここまで書いて気付いたことがあります。わが組合の輪番制は、
「くじ引き輪番制」なのだ。中の見えないくじ引きの箱のせいで、2年やった
Xさんが1年置いてまた理事になれるのだ。やられた。またもや裏をかかれた。
4959: 匿名さん 
[2018-01-25 09:32:35]
立候補者がいない「のに」、ではなく、
立候補者がいない「から」、管理会社に支配されるのだな。

やる気のある2名がともに管理会社変更志向ありで高齢者だから、
「70才以上の者は役員になれない」旨に規約(内規)変更された。

立候補しても巧妙に落選させられたとの投稿も目にした。プロ最強。
4960: 匿名さん 
[2018-01-25 09:44:09]
うちのマンションも立候補ありの輪番制ですが、肝心の立候補者が
でてきません。
大規模マンションなんですけどね。
一応輪番制なんですが、1度理事をやると30年ぐらい回ってきませんからね。
4961: 匿名さん 
[2018-01-25 11:12:33]
>4959さん
理事長の権限はすごいですからね。これに管理会社がバックアップすれば
理事会決議は簡単に承認されます。
そして総会に議案さえ提出すれば、議決権行使書と委任状で特別決議も承認
されますから。
理事に関する議案で70歳以上は理事を免除とかの提案をすれば却って住民
は喜びますよ。輪番制の理事が回ってきてもやらなくていいとね。
これが一般の住民ですよ。
4962: 匿名さん 
[2018-01-25 12:45:05]
小規模マンションはどうしても人材不足なので管理会社に依存しなければ
やっていけない。
小規模で輪番制ともなると理事は3名程度の交代制となるので、全く知識も
やる気も時間もない者が出てくるのは仕方ないこと。
これに乗じて管理会社は好き勝手に管理ができる。
しかし、住民はわれ関せず。悲しいね。
4963: 匿名さん 
[2018-01-25 13:18:02]
>>4962
>小規模マンションはどうしても人材不足なので管理会社に依存しなければやっていけない。

投稿者のマンションは、団地型のマンションですか?
4964: 匿名さん 
[2018-01-25 13:30:21]
約350戸のマンションです。
2年任期の16名の理事がいます。
4965: 匿名さん 
[2018-01-25 13:32:17]
↑ 団地型のマンションですか?
4966: 匿名さん 
[2018-01-25 13:38:34]
>>4958
>2年やった Xさんが1年置いてまた理事になれる
それは公平な輪番制では無いですね。1周目と2週目の境目でたまたま選任時期が近かっただけなら分かりますが。あと、抽選にしても公開してやっている所もあります。

>>4959
>「70才以上の者は役員になれない」旨に規約(内規)変更された。
それって区分所有者の役員になる権利を一方的に奪ってるけど、法律的に大丈夫なんですかね?輪番の辞退可能理由に「70歳以上の方の本人の希望による辞退」を入れるくらいなら分かりますが。

私は輪番制でも平等で不正がなければいいと思いますが、違和感があるのは、役員として理事と監事候補を選んだ上で、役員が内輪で役割(理事長、理事、監事等)を決定することですね。
理事と監事は役割が全く異なるし、むしろ牽制し合う立場であり、監事には理事会(や管理会社)からの独立性が求められます。よって選出も独立した手段で実施すべきと考えます。
特に良くある役員任期2年の毎年半数改選の場合で、1年目に理事をやって2年目に監事をやるなんて、昨年自分が関与して、半数のメンバーが残っている理事会を監査することになり、独立性なんて有ったのんじゃない。
4967: 匿名さん 
[2018-01-25 19:25:11]
うちのマンションでも輪番制の理事候補の中から監事もごっちゃに一緒に
選んでますよ。
監事は何もすることがないので喜こんで引き受けてますよ。
理事長、会計担当理事、副理事長、監事、一般理事の順に選出します。
一般理事は何もしませんが、監事は総会のときと監査報告がありますので
一般理事より仕事はあります。
4968: 匿名さん 
[2018-01-25 22:15:28]
それでどうしたの?
くだらねー!
4969: 匿名さん 
[2018-01-26 09:08:18]
監事の役割は理事の執行活動の監視とか臨時総会を開催する
権限があるとかいっているけど、実際はそんな人材は監事には
ならないといっているんだよ。
実力があるんなら理事長になるよ。
何もしなくていい閑職が監事ということ。これが一般的な
考えだよ。
4970: 匿名さん 
[2018-01-26 10:28:59]
↑ レベルの低いグダグダのマンションですね。
4971: 匿名さん 
[2018-01-26 11:37:18]
>4970
普通に理事会が運営されているマンションでは、監事が動くような
ことはないからね。
どうしようもない管理がされているマンションは全国そんなにないよ。
監事はやる気のない者がやる閑職というのが一般的。
そういうマンションは理事会がうまく運営されているということ。
4972: 匿名さん 
[2018-01-26 12:06:07]
>>4971
現状は一般的に監事が機能していないのは同意しますが、それが有るべき姿とは思いません。監事が機能していれば問題が大きく成る前に解決できたかもしれませんし、問題が無いのは表面的にだけで、実態は管理会社や一部の区分所有者にいいようにコントロールされているだけかもしれません。
監事は掛け捨ての医療保険のようなもので、健康な時はそのお金が無駄に見えるが、病気になった時に価値を発揮する。もちろんそのお金(マンション管理能力を持った人材)を健康を維持すること(理事会)に使うのは有益だけど、努力だけでは避けられない病気もある。
4973: 匿名さん 
[2018-01-26 12:23:38]
>4972さん
理事や監事は輪番制をとっているマンションでは1~2年で代わります。
それだけ交替しているのに監事にいい人材を求めるのは無理でしょう。
いい人材は、まず理事長で。そして会計担当理事や副理事長ということに
なります。
監事は一般理事と同じ扱いになるのは仕方ないことではありませんか。
理事長がしっかりしていればいいことです。
会社でもよくいわれていることですが、その部門はヘッドさえしっかり
していれば後はボンクラでもいいってね。
4974: 匿名さん 
[2018-01-26 13:44:49]
監事がいくらしっかりしていても理事会に出席しない者もいますからね。
出席しても意見を述べる訳でもなく、ただ理事長の話を聞いているだけ
というのが多いんではないですか。
監事が何かあった時に出動するのは臨時総会を招集するぐらいのものだが
臨時総会を招集しても何をやればいいのかもわからないかも。
4975: 匿名さん 
[2018-01-26 14:33:46]
マンションで今問題なのは、管理規約・各種細則の全面改正と
大規模修繕工事の進め方でしょうね。
後は、民泊問題と築15年以上経過したマンションの総合保険
の契約でしょう。
4976: 匿名さん 
[2018-01-26 14:50:38]
マンションの管理でも企業でも、ヘッドさえしっかりしていれば
後は雑魚でもいいというのは分ります。
理事長にはしっかりした人物を選ばなければいけません。
しかし、輪番制だけでは問題は解決しないので、立候補制を併用
すべきです。
4977: 匿名さん 
[2018-01-26 17:04:43]
>>4974
その人は「しっかりしている監事」とは言えません。
そして監事の本質的な業務は、理事会の運営(業務面、会計面)を監視し、問題が認められる場合にそれを指摘し理事会に是正を求めることと考えています。是正措置の検討やその実行の責任は理事会にあり、監事の役割ではありません。また、理事会の粗探しをするのが役割でもありません。監事は、問題が是正されない場合に、その事実をオーナーである区分所有者に伝える責任があり、その一つの手段が臨時総会の開催です。臨時総会では、問題点とそれを理事会が是正する努力を十分にしなかった事実を説明し、現理事会の解散と次期理事の選任を行うだけです。問題の是正は次期理事会の責任であり、監事に責任はありません。
マンション管理や会計の知識や経験、監査の知識や経験が無い人が急に務められる役割ではありません。それなのに輪番制で決めたり、役員の中から楽そうといった理由で選出したりするから機能しないのは当然でしょう。

>>4976
ワンマン社長のオーナー企業なら業績を上げられればガバナンスは不要かもしれませんが、上場している株式会社には会計やガバナンスの適切性が利益の前提に求められます。
区分所有者がほぼ平等に権利を保有する分譲マンション管理に求められるのは後者だと思いますが、いかがでしょうか?
4978: 匿名さん 
[2018-01-26 18:20:19]
>4977さん
建前論はそうでしょうが、輪番制で理事や監事を選出している場合、又何も問題
のない状況が続いているマンションで、監事の役割は殆どありません。
せいぜい総会の監査報告で異常ありませんでしたと報告するだけです。
一番重要な役割を担っているのは理事長ですので、理事長の選定は真剣に適任者
を選ばなければなりません。理事長の権限、影響力は大きいですよ。

それから企業の場合のヘッドとはある部門の責任者という意味であり、社長を
指している訳ではありません。
4979: 匿名さん 
[2018-01-26 19:53:55]
>>4978
そんなに独裁理事長を推奨したいの?理事長を都合よくコントロールしたい管理会社の人か、自分が一番理事長に向いてると思い込んでる自意識過剰な区分所有者でしょうね。

エースで四番(一番優秀な人)をキャプテン(理事長)にするより、キャプテンは別の人にした方がチーム(理事会)がまとまることもあるでしょう。また、一番野球が上手い人は監督・コーチ(監事)にした方が強いチームになるかもしれない。

理事長に最も求められるのは、マンション管理の知識ではなく、理事や区分所有者、管理会社の意見を良く聞き、マンション管理全体を考えて客観的かつ大局的に物事を判断出来る能力ですよ。

あと、上から任命される企業の中間管理職とマンション管理のトップの立場の理事長を比較しても意味ないだろ。
4980: 匿名さん 
[2018-01-26 20:44:27]
マンション管理の知識とは全体の事を考える為の知識であり、知識の無い役員は
全体の事を考える力は有りません。知識を疎かにする役員はどうかな。?
4981: 匿名さん 
[2018-01-27 10:12:45]
>4979
管理組合の執行活動を行うのは理事会です。
そしてそれを束ねているのが理事長です。
毎月行われる理事会の議題についても計画しなければなりません。
そして、その資料作りも管理会社と一緒に行っていかなければいけません。
理事会の議題や資料づくり、苦情や要望等のマトメ。
毎月こういった準備をしていかなければならないのが理事長の役割です。
これ以外には、管理会社や管理員との打ち合わせ、補修工事に係る業者との
打ち合わせや相見積もり取り。
こういった業務を理事全員でやるとなるとそれだけの時間が取れません。
担当を決めたとしても理事長は全てに関与しなければならなくなります。
そうやってまとめあげたのを理事会で検討するのですが、下準備がされて
ないと会議にもなりません。
理事のメンバーの中には全てやる気も時間も知識もあるとは限りません。
理事会では全員で検討し、それぞれ対応をしていくことが必要ですが、最終的
には理事長のリーダーシップが要求されます。
理事長には当然大局的に物事が判断できる能力が必要でしょう。
4982: 匿名さん 
[2018-01-27 10:19:04]
>4979
一番しっかりしている者を監事にしてどうするんですか?
それこそ宝の持ち腐れとなります。
監事は執行活動はしないんですよ。議決権もありません。
一般のマンションでの監事は総会で会計報告と期中の会計監査をする
ぐらいのものですから。
あなたは監事に何を期待しているんですか?あなたのマンションでは
不正や癒着等がおこなわれているんですか?それも理事長が。
4983: 匿名さん 
[2018-01-27 11:51:40]
管理規約の変更についてですが、規約の変更は特別決議となりますので
区分所有者並びに議決権総数の各4分の3以上の承認が必要となります。
例えば修繕積立金の値上をする場合は普通決議でいいんですが、別表が管理規約
に記載されています。
この場合は、別表の改正は特別決議となるのでしょうか。
別表を使用細則の別表としていれば問題はないと思いますが、そうはなっていない
マンションも多いのではないでしょうか。
4984: 匿名さん 
[2018-01-27 14:02:53]
当マンションは分譲当時規約承認販売時の規約には、管理費、修繕積立金、については、
規約に、専有部分別月別負担額一覧表、は明記されていたが、新たに改正された規約の
製本には、この部分が削除されていて、以前の議案書、議事録を調査しましたら、規約
改正時の説明時の規約原本にはこの条項がないまま規約の改正がされた事になり、
この規約は無効であるとの異議がなされている。

※分譲時に渡された原始規約をマンションに置いて数期に渡り規約の設定、変更、廃止
がなされている場合には、
ある期にまとめて規約を整理する意味に置いて、製本化して配布されるべきであるが、
この規約が原子規約との整合性がない事が判明した時はこの規約は無効である。
4985: 匿名さん 
[2018-01-27 15:51:22]
>>4982
一番しっかりした人である必要は無いけど、理事長、理事全員、管理会社の活動をチェックする必要があるので、役員の中でも優秀な人が監事に成るべきですね。それでも理事会が回らなくなるなんてことは無いでしょう。
問題が発生する前から、いかに監事を機能させ、リスク管理をしっかりするかが大切だという話です。そのためには、まず監事の選定方法を理事とは別に実施すべきと考えます。例えば理事は輪番制でも、監事は立候補+投票にするとか、外部に委託するとかですね。
特にマンション管理は、完全輪番制の場合は経験ある理事が育たない、立候補制の場合は一部の人の考えが強く反映される、管理会社の思惑に引っ張られやすい、理事会の運営が見えにくい、素人が多額の予算を扱うなど、問題や不正が発生するリスクが高いですから。
4986: 匿名さん 
[2018-01-27 15:57:22]
4985さんに同意します。一部の優秀な組合員が組合活動を阻止する動きを
管理会社が企みます
4987: 匿名さん 
[2018-01-27 20:04:39]
>4984さん
分譲当時からすると区分所有法の改正や標準管理規約の改正、マンションでの
規約や細則の改正が総会で行われていますが、築年数が経過すると議案書を
見るだけでも大変です。
やはりどこかの時点で管理規約と各種使用細則の全面改正をすべきですね。
そのときに規約に記載されている別表も細則に変更しておけばいいでしょう。
しかし、全面改正となるとやり方が分らない者が大半だと思います。
理事会や総会で検討するには左右対称表で比較しながら検討していかなければ
ならないので、その資料をつくるのが大変です。
4988: 匿名さん 
[2018-01-27 20:11:35]
>4985さん
監事の必要性を感じていないマンションにとっては監事のために
立候補制を設けたり外部に委託したりすることは考えられません。
理事の任期も2年と決まっているので、悪さをする者はいません。
立候補制もありますが、理事をやめてから5年経過しないと立候補できない
ようになっていますので。
工事については、しっかりした長期修繕計画が作成されていますので、
計画以前にやることはまずありません。
突発的な補修工事については殆ど保険で対応できますので。
4989: 匿名さん 
[2018-01-27 20:18:19]
2年の任期ということは、最初の1年間は前期の理事会が決めたものです。
実質2年目しか自分で総会承認を得た工事はできません。
その1年間で悪いことはしませんよ。2年目最後の総会の議案は次の理事会が
工事とかはしますので関係なくなります。
4990: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-27 22:38:31]

総会は通常総会だけではない。
4991: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-27 22:43:09]
>>4987 匿名さん

新旧を対比させるだけの表作成の何が大変なのか?

4992: 匿名さん 
[2018-01-28 00:03:33]
>>4988
>監事の必要性を感じていないマンション
だからそれがリスク管理の出来ていないマンションだと言っている。現状それが大多数なのは理解しているが、マンション管理で問題が起きたり、管理会社に依存する根本原因だと考えている。

それ以外の理事の任期とか立候補の制限とか長期修繕計画とかは、あなたのマンション固有の話でしょ。問題が起きていないか、表面化していなくて幸せなマンションですね。
4993: 匿名さん 
[2018-01-28 10:28:42]
4988さん。あんたは、管理を知らない。役員が悪い事をするのではありません。
管理会社が、順番制の1年~3年任期を利用しているだけです。立候補制の廃止も
含めてね。

ここら辺のカラクリを知らないと優秀な組合役員とは言えません。役員が管理会社
の傀儡政権と言われる所以です。
4994: 匿名さん 
[2018-01-28 11:10:40]
>4990
ようやくあほがでてきたね。
あなたは管理規約と各種細則の全面改正をしたことがないでしょう。
現行規約と改正案との対照表の作成を全規定、改正しないものも含めて
つくっても分かりにくいし、それで理事会や総会で説明することは難しい
んですよね。現在の規約集の2倍近くの資料での検討になりますから。
当然、現在の条数、条項は全て変更になりますけどね。
変更になる条数や条項だけで対照表を作成した方がずっと分りやすいでしょう。
管理規約は標準管理規約をひな形にするので条数や条項の追加程度の問題で
済みますが、細則はそれぞれのマンションに対応して作成しなければならない
ので大変ですよ。
一度経験されると分りますよ。
例えば民泊の規約を設置する場合、それはあなたのマンションの規約では
第何条にするんですか?
総会で規約とかの変更の度に議案書だけに記載されていても理事でさえも
みませんよ。
ちょっと取り留めのない乱文になりましたね。思いつくまま書いたので失礼。
4995: 匿名さん 
[2018-01-28 11:16:58]
自分で理事長をやってみてわかったこと。
「理事長より強大な権力」が存在する。

誰だ、理事長になれば何でもできるみたいなことを書いているのは。
昨年12月18日の報道で「理事長解任は理事会のみで可能」と最高裁が判断とあったろう。
この理事長は管理会社変更派だとも書いてあったぞ。

監事だって同じだい。管理会社の前では無力じゃい。
4996: 匿名さん 
[2018-01-28 11:17:15]
>4993さん
管理規約や各種細則の全面改正をするときに、管理会社が専門委員会に
参加するんですか?
専門委員会で、輪番制、立候補、理事の人数、任期、報酬等全てたたき台を
作成し、理事会で決議して総会に提案するんではないですか。
管理会社主導で理事会が運営されているところとそうでないところの違い
ですよ。
大規模修繕工事についても、専門委員会には管理会社は出席するだけで
意見とかは求めません。書記だけに終わります。
4997: 匿名さん 
[2018-01-28 11:22:37]
>4995
理事長は理事の互選で選出するんだから、解任も理事会でできるのは当たり前でしょう。
会社法でも、総会で取締役を選任し、取締役会で役員の選出をしているでしょう。
管理会社の前では無力というのが理解できないけどね。
うちの場合は管理組合主導でマンションの管理はすすめられているから。
管理会社にはそのお手伝いをしてもらっているだけです。
4998: 匿名さん 
[2018-01-28 11:29:05]
4996、さん。

4993だが、何処に管理会社が専門委員会に参加すると書いているか。よく読め。
あんたは、全く分譲マンションの管理を知らない。思い込みが過ぎると失敗するからね。
4999: 匿名さん 
[2018-01-28 11:29:45]
>4991さんの
>新旧を対比させるだけの表作成の何が大変なのか?
は、正しいと思う。
わが管理組合では規約細則の全面改正にあたり、
分厚い「新旧を対比させるだけの表」が全戸配布された。
作成は、悪徳コンサルタント配下のマンション管理士に委託。
ラクしてボロ儲け。
改正案作成も実質この管理士に任され、完全に業者好みの内容に。

組合員の大半は無関心。
意識ある者でも「よく作ってくれた」と愚かな感謝。
5000: 匿名さん 
[2018-01-28 11:52:49]
>4998
あなたが管理会社の傀儡政権と書き込んでいるからだよ。
規約でしっかり押さえておけばその通りにならないでしょう。
輪番制で問題があれば立候補の人数をふやせばいいんですよ。
管理会社の思うようにはできないように。

5001: 匿名さん 
[2018-01-28 12:03:39]
見せかけは分厚く重厚で内容は雑な管理規約改正案でしょう。

旧規約はどの規約を対照にするのでしょうか、当マンションは築26年です
が、これまでの規約改正の総会案は配布されておりますが、賛否の行方を知
る議事録が配布されておりませんが。

どう対応するのでしょうか。単純ではありませんよね。
5002: 匿名さん 
[2018-01-28 12:04:27]
>4999
規約や細則を改正するには、理事会や総会で改正理由を説明しなければ
ならないでしょう。
規約も細則も全文を、細則の規定がないものはそのひな形をそのまま
記載して配布するだけでは、その分厚い資料を何時間で理事会や総会で
説明するんですか。事前に配布するから読んでおけ、疑問点は総会で
質問しろでは済まないでしょう。
改正をするときには住民に分りやすいような資料を作成すべきでしょう。
それが、改正条文だけの対象表なんです。
マン管士に依頼しても改正分だけの資料は面倒臭いから作らないでしょう。
作ればその条文ごとに検討されるので修正とか検討の時間がかりますから。
5003: 匿名さん 
[2018-01-28 12:12:44]
>5001さん
全面改正するときには過去の議案書を参考にしなければなりません。
その議案書に条数や条項が記載されていなければ、全面改正するときに
第1条から順に作り直します。
ただ、議案書で改正されていたとしても、新しく入居してきた方に昔の
議案書を全て配布することはできません。
やはりどこかの時点で全面改正をして新しい規約集にしなければならな
いでしょう。
昔の議案が承認されたかどうかはわからないですが、全面改正するときに
矛盾があればそれを改正してもいいと思います。
5004: 匿名さん 
[2018-01-28 12:20:27]
私は28年分の総会議案書をセルで記録すいている。規約の設定、変更、改正の
議題だけを抽出して組合と管理会社に議事録の不足分を要求したら返答がない。

規約の設定、変更、廃止の案の対照の旧規約の書面を確認する為です。勿論分譲
時の承認された規約原本の写しもセルに記録はしております。議事録が配布され
ていればすぐに完成するのですが、議事録の返答を待っております。
5005: 匿名さん 
[2018-01-28 12:23:11]
5004です。規約の設定、変更、廃止に訂正して下さい。すみません。
5006: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-28 12:45:07]
>>5002 匿名さん

規約改正は、標準管理規約改正に合わせることがほとんどである。
改正理由は国土交通省のホームページに書いてある。
大きな改正は平成16年の大規模修繕を普通決議で可能にする改正、滞納管理費回収の弁護士費用を請求できるようにする改正、平成28年の理事、監事、理事長を外部委託可能にする改正などで、その他は瑣末で無視してもいいようなものばかりである。地域コミュニティ条項による飲食への出費などは大した問題ではない。
5007: 匿名さん 
[2018-01-28 12:49:45]
>5004さん
あなたみたいな方が規約改正専門委員会のメンバーになれば簡単に
改正分だけの左右対称表の作成はできますし、改正等の条文も簡単に
作れますし、最終印刷時の規約集案もできるでしょう。
しかし、規約と各種細則の全面改正をしてから規約集は作った方が
いいでしょうね。
理事会に問題提起されておられるということですが、理事会も困って
いるんでしょうね。
しかし、いずれその問題は検討されるでしょうから、その時は専門委員会
を設置して全面改正を提案されたらいかがですか。
あなたのパソコンに現行規約や細則が打ち込んであれば簡単にできますので。
後は規約は最新の標準管理規約をひな形として訂正し、細則については
ない者もあるので他管理組合のものを参考にしてください。
細則例
 一般使用細則、理事会細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会所・ゲストルーム細則、
 監視カメラ細則、規約改正専門委員会細則、大規模修繕専門委員会細則等

 
 
5008: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-28 13:02:40]
>>5007 匿名さん

規約原本が正本であり、それ以外は単なる写しである。
規約原本に言及しないのは、規約原本という言葉すら知らないということであるw
5009: 匿名さん 
[2018-01-28 13:23:59]
>5008
またまたでてきたな、あほが。
規約原本が正本とか訳の分からないことをいってるね。
原本と各年度で議案として提案され決議された改正規約も正式な規約や
細則だというのが理解できないらしい。
改正された規約や細則も正式な規約・細則なんだよ。
だからどこかの時点で全面改正をして今まで改正されたのも含めて規約集を
作成しなければならないといっているのが分らない。
それが規約原本で理事長が署名と日付、押印をして作成する。
分譲時の規約原本はその時点で規約原本ではなくなる。
5010: 匿名さん 
[2018-01-28 13:25:26]
改定版といいたいのだろうがね。
5011: 匿名さん 
[2018-01-28 13:34:08]
改定版(規約原本)を基に今後改定があれば改訂版を基本に行っていき
又新しい改訂版(規約原本)を作っていく。
分譲時の規約原本は無用の長物となり見ることもなくなる。
改定版後にできた規約等は議案書に規定されているだけ。
5012: 匿名さん 
[2018-01-28 13:41:23]
規約原本を紛失するメリットには、どんなものが考えられますか?
常識的には、紛失⇒損になる、だと思うのですが。
こんな場合なら「得になる」という・・・
5013: 匿名さん 
[2018-01-28 13:58:56]
規約原本が紛失していても、分譲時に入居者には規約原本の写しが
配布されているでしょう。
それを基に今までの議事録案を全て参照し、改訂版を作成し、その一つに
理事長が署名押印して規約原本にすればいいでしょう。
規約原本が紛失していても損得はありません。
分譲時の規約原本の写しを皆さんもっているでしょうから、それに理事長が
署名押印したものを規約原本にすればいいでしょう。
5014: 匿名さん 
[2018-01-28 14:10:55]
私の管理組合では紛失後に規約の全面改正が行われ、新しい原本を制定しました。
理事長の署名押印だけでは不足らしく、規約改正臨時総会での承認結果をもって
新原本制定の法的根拠とした感じがあるのです。

規約改正の主唱者が途中で原本の紛失を言い出し、本末転倒だと私はあきれつつ、
何か魂胆でもあるのかと。かつての規約違反が、厳密には違反とされなくなる等。
5015: 匿名さん 
[2018-01-28 14:31:48]
各期の規約の設定、変更、廃止をしたい場合は理事会で総会案を作成して総会に諮る。
その後は、否決されたか、可決されたかの賛否を議事録にしたためて各区分所有者に
配布する。

その議事録の配付を怠ったために各期の総会の規約の設定、変更、廃止の行方が不明
な場合は。組合員からの賛否の確認の為に議事録の配付(閲覧)の請求に応じられな
い時はその総会の案は無効である。

その為の証拠を確保する為にセルに原始規約、各期の総会案、重説、委託契約書等を
記録し登録しておれば即座に総会案が正しいか否かを証明できる。

対照表を作成する為の下準備は組合員として大変重要な事である。万が一法的手段を
講じる事態になった時等は弁護士等にその対照表と配布された議案書等で充分証拠を
説明できます。

又その総会が成立、可決された後であっても対照表によって即座に証明できて便利です。

組合役員や管理会社の不正の発見にも貢献してくれます。

私はその他、区分所有法、建替え円滑化法、適正化法、標準管理規約(単棟、団地、
複合用途等をセルで記録して比較したものを即座に作成できるように準備済みです。
5016: 匿名さん 
[2018-01-28 14:35:41]
4014さん。
私のマンションでも管理会社109と第1期の理事長が口を揃えて管理規約原本の
紛失を言い出しました。
5017: 匿名さん 
[2018-01-28 15:13:06]
5014ですが、参考までに一言。
私の知り合いの弁護士は(若手)六法全書を全部セルで記録して法律の制定、改正、
廃止等を登録すれば比較表が出来て便利であるとのアドバイスで、ためしにこの方
法議案書と議事録、規約、委託契約、に対照表を作成してみたら便利でした。
5018: 匿名さん 
[2018-01-28 16:05:23]
規約原本とかセルとか対照表とか議論が発散したり瑣末なとこに行ってるように感じますね。
要は過去の規約違反を検証するためや、改訂が総会で可決された内容のみ正しく漏れなく反映されているかを確認するため、過去の有効な規約と各改訂時の総会決議内容をしっかり保存しておく必要があるということですね。
当たり前のことのように思いますが、出来ていないマンションが有るとは驚きです。何か裏がありそうですね。
5019: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-28 16:25:22]
>>5009 匿名さん
↑規約原本を知らなくて焦ってる
毎年の総会議案書と議事録を読み込まないと現状の規約の内容がわからないとは間抜けすぎる規約改正担当理事だね。
5020: 匿名さん 
[2018-01-28 16:27:11]
5018さんの投稿文言を察すると、相当レベルの高いマンションとお見受けします。
うちは管理会社109の管理で相当悪い住民が住んでいて改善するのに大変でした。

5021: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-28 16:27:21]
>>5018 匿名さん
↑おたくか間抜けなだけ。原本をメンテすればいいだけだろう。
5022: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-28 16:32:16]
>>5020 匿名さん
どこがレベルが高いのか?
規約最新版を管理事務所で閲覧可能にしたらいいだけだ。毎年の議事録保管は当たり前。
規約の各条項が生きてるか死んでるか判定するのにいちいち議事録なんか読んでられないだろう。わからんのか?
5023: 匿名さん 
[2018-01-28 21:15:14]
規約の最新版をみればいいといってるけど、毎回管理規約の
作り直しはしないだろう。
規約の最新版というより原始規約しかなく、後は議事録で確認するしか
術がないマンションが多いよ。
5024: 匿名さん 
[2018-01-28 21:57:06]
規約の全面改正をするのであれば規約原本に代わる規約の案を作成するには、5023さんの
仰る通り、原始規約へ遡って規約の設定、変更、廃止の総会案の可否を議事録で確認して作成
しなければならない。

それをしないで作成した総会案に瑕疵があり異議を申し立てられたらすべてが無効になり後日
担当理事は責任追及をされても仕方ない。

その疑いが有るので各期の議事録の閲覧請求を理事会と管理会社にしているが回答が無く総会
の延期の噂がある。
5025: 匿名さん 
[2018-01-28 22:58:20]
>5024さん
規約の全面改正のやり方は理解されているようですね。
総会の議事録で確認して、それを基に原始規約にプラスして規約は
作成するものです。
理事会も慌てているようですね。
議案書や議事録の証拠書類があるので最終的には裁判にいってもあなたが
勝つでしょうね。
しかし同じ住民同志ですので、できることなら裁判でなく解決して欲しい
ですね。健闘を祈る。
5026: 匿名さん 
[2018-01-28 23:20:24]
弁護士との証拠を示しての打ち合わせでは、5025さんの仰るとおりでしたが、
マンションの構造、設備、立地等を精査するとそんなに頑張っても資産価値に影響
するとは思わないマンションです。大規模マンションですから管理会社は2回目の
大規模修繕工事や設備等の劣化等、を考慮すると魅力的物件ではあります。

つまり、永住できる魅力的マンションでは無く、管理会社の利益の得やすいマンシ
ョンではあります。

お金を出し合って裁判を進める住民もいますが、色々な費用対効果を説明をして、
裁判は避ける方向に考えを替えました。

しかし、分譲マンションは管理を買いなさいと言った悪事例の一つでしょう。
5027: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-29 06:29:55]
>>5025 匿名さん

総会の議事録があるのは当たり前。

5028: 匿名さん 
[2018-01-29 08:55:48]
>5016 匿名さん 

>私のマンションでも管理会社109と第1期の理事長が口を揃えて管理規約原本の
>紛失を言い出しました。

違う管理会社ですが似てますよねえ。ワルたちには何かメリットがあるはずなのですが。

【当マンションの経過年表】

2013年   「管理組合保管書類リスト」作成(理事4名+管理人による書類整理)
         ★原本紛失など一切報告なし。

2017年2月 規約細則全面改正説明会開催。理事長が「原本がない」と突然発表。
     3月 規約細則全面改正臨時総会開催。すべて承認。
     4月 理事会議事録が「以前より規約原本がない現状について、現に有効
        な管理規約としては、臨時総会で承認された管理規約・細則等に、
        理事長他2名の理事が認めた書面を添付し発行」と記載。

【私の邪推】

全面改正前の規約細則の条文自体に善管注意義務違反などの違法性を指摘される危険が
あったのではないか? 例:(監事)の項に不正発見の際の臨時総会招集の規定なし。
裁判(法廷)レベルでは、
>5008 マンション管理士試験上位合格者さんが書いたように、
>規約原本が正本であり、それ以外は単なる写しである。
の差異(原本と写しの証拠価値の違い)が生じる(?)からわざと「原本を紛失した」?

マンション管理のワルは裁判(法廷)から逆算して計画を立てる傾向があると思います。
5029: 匿名さん 
[2018-01-29 09:00:51]
>5027
又、朝から寝惚けてますね。
議事録があるからそれを見て全面改正をするんですよ。
議案書や議事録があっても、規約集が改定されてなければないのと
同じことですよ。
理事会でも変更や新設された規約や細則まで把握している者はいま
せんからね。
だからといって過去の議事録全てをチェックして理事会を進めて
いくことはまずないでしょうから。現行規約集だけで判断しますよ。
特に規約や細則は住民は順守しなければなりませんが、途中で入居
してきた者には規約集を配布しますが、過去の議事録まで配布することは
しないでしょう。それでルールを守れとはいえません。
5030: 匿名さん 
[2018-01-29 09:13:00]
>5028さん
規約原本だけの問題なら、分譲時に配布された規約の写しがあれば
裁判所も最終的には認めるでしょう。
紛失したというのは、議事録ではないんですか?
議事録は組合員に配布されていると思いますが、過去の分まで保管
している者はまずいないと思います。
その議事録がなければ、議案書だけでは可否が分りませんので。
全住民に議事録の有無を確認すべきです。
それがあれば、原本からの変遷は証明されますので。
5031: 匿名さん 
[2018-01-29 09:25:59]
>5026さん
マンションは管理を買えとはよくいわれています。
しかし、人間というのは目の前の利益しか考えないものです。
例えば、マンションを購入する時には修繕積立金は安い方がいいと思う
者が殆どです。
しかし、建物設備の維持保全にはお金がかかります。しっかりした長期修繕計画
があり、1回目の大規模修繕工事後に計画の洗い直しを行い、大型設備(配管、玄関扉、
エレベーター、高置水槽、消防設備、サッシ等)までも含めた総工事費を算出し、それ
を基に1戸当り月の必要額を算出し積立金の値上をすればいいんですが、将来的なこと
を予測しての値上げは中々できません。
住民は将来のことより現在の値上の方が嫌なのです。
こういうマンションが限界マンションとなっていきます。こうなるともう手のつけようが
なくなります。
少々の値上ではスラム化が防止できないからです。だからといって大幅値上げも難しい
と思います。
借り入れをすればいいという者もいますが、借り入れは10年間での返済となり、更に
大幅な値上げとなります。
こつこつと将来のために積み立てていくことが、大幅値上げを防ぐことになるのです。
5032: 匿名さん 
[2018-01-29 09:53:52]
築30年のマンションの住民の皆さんは、これからのマンションライフをどう考えていますか。
買い替えますか?売却しますか?賃貸に出しますか?それとも住み続けますか?
築30年ということは、40歳で購入された方は70歳になっておられます。
30歳で購入されたとしても60歳ですね。
5033: 5028 
[2018-01-29 10:27:57]
細かい話になりますが、

管理組合の駐車場利用料収入の半分は修繕積立金に入れる旨の規約改正が10年以上前にあった。
私の理事就任は8年前で、理事会に入る際に管理人から規約細則集(冊子)を渡された。
3年前の総会で、無役の私が「駐車場利用料の半分が修繕積立金に割かれるのはなぜか」と質問。
すると後方の席から「規約がそう変わっている!!」と組合員の怒鳴り声。

その後わかったこと:
私の理事就任(初年副理事長、翌年理事長)の際に渡された規約細則集は最新版ではなかった。
しかし規約改正(駐車場利用料の修繕積立金への繰入)時の議事録には「改正部分を配布」と
あるらしい。私は組合員としてその配布物を保管しておらず、当該改正がなされた記憶もない
ため、上記の質問をすることになった。最新版入手のためのコピー代を請求され、支払った。

ちなみに、怒鳴った組合員は後に原本紛失が発表された時には責任を問うことなく黙っていた。
5034: 匿名さん 
[2018-01-29 10:41:48]
管理会社等への業務委託内容を大幅に変更したり、委託先(管理会社等)そのものを変えたりしても、管理規約や細則等は前の体制のまま、という「時差」が生じるのですよ。前の体制の不都合な足跡を消すためにも規約や細則を「このマンションの皆様のために」と言って実は自分たちだけのために一新するという企てはありえるんじゃないですか。
5035: 匿名さん 
[2018-01-29 10:50:04]
>5033さん
駐車場料とかの使用料から修繕積立金に振り替えるのはどこでもやっている
ことだと思います。
ただ、うちの場合は収支予算書で毎年定額を予算化しているだけであり、規約に
駐車場使用料をいくら振り返るとかの規定はありません。
慣例上毎年予算化しているだけですが、別に組合員からの指摘もありませんが、
やはりトラブル防止のためには明確化しておいた方がいいかもしれませんね。
ただ一つ利点としては、もし管理費が不足した場合は、借り入れか別途組合員から
徴収となりますが、この部分を取り崩すことはできます。
駐車場使用料の半額を積立金に充当するという規約は別に悪いことではないと
思いますが、その手続きには問題があったと思います。
今更無効を主張したとしても、結局は振り替えをした方がマンションのためには
プラスになることですので、最終的には現行規約と同じ内容になるのではと
思われます。
それから管理規約の最新版というか改訂版は組合員全員に配布されるものでは
ないんですか?コピー代を支払って入手するのもおかしい気がします。
5036: 匿名さん 
[2018-01-29 11:32:13]
うちの管理規約もみてみましたが、駐車場使用料については、毎年一定額を
予算化しております。
駐車場使用料は管理費にも充当しているのですが、駐車場振り替えの残分が
管理費充当分となります。ただ、管理費の中で余剰金振り替えとして毎年
同じ金額が積立金に自動的に振り替えられています。この規定もありません。
この余剰金は駐車場使用料によるものです。
どちらも規約では規定されていないのですが、慣例として毎年定額を振り替え
ています。
5037: 匿名さん 
[2018-01-29 11:44:39]
>5035

駐車場利用料収入総額の半分を修繕積立金に、は雑誌などで推奨される話でもあり、
他の管理組合がそうすることに当然ですが特に異議はないです。

ただ当組合に限っては、修繕積立金分野には専門委員会と設計コンサルタントが待ち
構えていますから、規約変更の経緯を知らない状態で知ると早速質問となりました。

当時は特に「1円でも多く修繕積立金に繰り入れる」傾向がありました。
今も本音は同じでしょう。

>それから管理規約の最新版というか改訂版は組合員全員に配布されるものでは
>ないんですか?コピー代を支払って入手するのもおかしい気がします。
昨年の全面改正後には全員に配布されています。
それ以前はそういうきちんとしたことはやっていない。私が古い版を渡されたのも、
恐らく新規購入(入居)者に渡して、もう在庫が切れていたんじゃないですかね。
コピー代請求は、管理会社と理事会による嫌われ者への制裁でしょう。
5038: 匿名さん 
[2018-01-29 11:57:07]
毎月の理事会議事録は当マンションでは配布されません。
全戸配布を提案しましたが、「紙の無駄になる」と理事会に否定され、回覧に。
それ以前は、欲しい組合員は管理事務所で料金を払って入手のことと理事会が決議。

私は嫌われ者の筆頭だが、当マンションの管理を目を凝らしてよく見ると、
組合員を従業員のように位置付けていることがわかる。上記「有料化」はその一例。
私のみならず、理事会の活動記録を研究しようとする組合員には敵対的なのである。

管理会社、万歳てか。
5039: 匿名さん 
[2018-01-29 12:09:43]
やはり理事会、管理会社との信頼関係が欠如していると思われます。
通常は、議案書だろうが議事録だろうが管理規約だろうが、理事長が
オーケーを出せば無条件で管理員はコピーなりして渡しますからね。
通常から専門委員とか設計コンサルタントが決まっているんですか?
特に設計コンサルタントは大規模修繕工事のときには活用しますけど
(設計監理業者として)それ以外の時にいるのはおかしいですよ。
それに、コンサルタントは公募とかして相見積とか説明会を聞きその
都度決めるものですから。
私の知っているマンションで建築士を顧問にしているマンションがあります。
通常の工事の相談としてはいいでしょうが、大規模修繕工事の監理業務
までとなると問題があります。
相見積も取らず設計コンサルタントの報酬を支払うことになりますが
私どもの場合報酬は工事費の4%弱で1年半監理業務や相見積を取るための
共通仕様書の作成等をしてもらいました。
工事期間中は当然毎日出勤して監理業務をしました。
報酬については、競争がないと工事費の10%とか15%とかになることも
あります。
うちの当初の長期修繕計画では、工事の全てに監理費が15%予定されていました。
当然大規模修繕工事時の設計監理費用も15%でした。それが公募した結果
工事費の4%で済みました。
当然大規模修繕工事以外の設計監理費用はありません。建築士が工事に立ち会う
意味もありませんので。
5040: 匿名さん 
[2018-01-29 12:20:44]
>5038さん
私は回覧板で理事会議事録が配布された時は、その階の最後に回って
きますので、受取印だけ押印して、台紙だけサインして返却しています。
どうせ回覧板で回した資料等は最終的には破棄するだけですからね。
各階で回覧板は回ってきます。14階建てが3棟ですので42の回覧板
ですので、最終的には回収されれば42の資料が集まります。それを
保管する訳はないので当然破棄するでしょう。うちの場合は欲しい者には
やるように管理員にはいってあります。
うちの場合は大事なもの等は全て各戸配布としています。
それぐらいの経費はたいしたことないですよ。
5041: 匿名さん 
[2018-01-29 12:37:41]
議事録をもらうのが面倒だったら、パソコンや固定電話からコピーが
できるでしょう。
5042: 匿名さん 
[2018-01-29 13:23:11]
回覧さえ情報操作に使われます。規約改正の最新情報は、当宅の数軒先にある元専門委員
の家で2ヶ月超、止められました。数ヶ月分を1つにして回覧開始を遅らせればなお万全。

「設計コンサルタント」は一級建築士。当管理組合の顧問的存在で、かつて議事録上では
「顧問契約」との表現がありました。当然、管理業務委託先の管理会社とは別の法人です。

もともとは専門委員会に、現在は理事会や総会に出席しています。常時いるのが当たり前。
実質的に、工事関係はこの「設計コンサル」さんの独占状態です。私が疑問視して以降、
月々のコンサル料を値下げしています(この値下げが後で高くつく。カモフラージュか)。

しかし、それ以外の分野の話(特に管理組合の組織運営)などにもお強いらしく、裏では
入れ知恵してるのかな。理事会に弁護士もマンション管理士も紹介し、組合との契約成立。
私にはマッチポンプ(トラブルの原因を生んでおいて対処でも儲ける)商法に見えますが。

まあ、専門委員会に疑惑の目が向けられれば「小委員会」に改名して同じ役目をさせたり、
会計処理を管理会社と管理員の委託業務とする体制の中で「管理員の相談役」だったりと、
あの手この手をお持ちのようですよ。

理事長を含む組合員に自由意思は認められず、ただ業者の意向あるのみ。
知識は悪い方向にも使える、物理学の知識で原爆もできる。当マンションの「教訓」です。
5043: 匿名さん 
[2018-01-29 13:38:04]
まず設計コンサルタントを排除すべきです。
理事会にコンサルタントを出席させる意味があるんですか?
理事会は設備関係の議題だけではないでしょう。
それに理事長の権限を強化すべきです。
コンサルタントが常にいれば工事業者の相見積は公平に行われないでしょう。
これがあるからコンサルタントは理事会への介入がやめられないのです。
大規模修繕工事に関してもコンサルの影響だけで設計監理業者、建物診断業者、
建設会社が決まりますよ。今のやり方では。
おたくのようなマンションは全国にも数多くあるようですが、うちのマンション
では絶対考えられないことです。当然管理会社の介入も含めて。
5044: 匿名さん 
[2018-01-29 20:51:32]
管理会社、設計コンサルタント、業者主導の管理組合とはまた
情けない。
管理組合はお客様なんでしょう。
何故そんなおかしなことが起るんでしょうね。
うちのマンションでは考えられません。
管理組合がお金を払って、管理を委託したり、コンサルにお金を
払ったり、業者も数ある中から選んで仕事を与えているんでしょう。
組合はお客様ということを忘れていませんか?
5045: 匿名さん 
[2018-01-30 01:21:04]
>>5042
主張があちこち飛びすぎてて何を訴えたいか訳が分かりませんが、問題が多いマンションということだけは伝わりました。

>理事長を含む組合員に自由意思は認められず、ただ業者の意向あるのみ。
ただ、これだけは間違っている。
組合員に自由意志が無いことは有り得ない。コンサルを雇うも、コンサルを理事会に参加さすのも、コンサルの選んだ業者と契約するのも組合員達の自由意志です。理事会も組合員の代表であり、監事も区分所有者も問題視しない場合は組合員の意志です。
所詮、マンションは区分所有者の自主管理団体なんだし、法律に触れない限りは基本的に何をやっても問題ない。区分所有者の3/4が白だと言えば、どんなに黒に近いグレーでも白になりますよ。
だからガバナンスを利かす必要があり、そのためには監事を機能させる必要があると言っているのです。もちろん現状ほとんど監事が機能していないことは承知の上での今後の有るべき論ですが。
5046: 匿名さん 
[2018-01-30 08:34:35]
高杉良の小説『金融腐蝕列島』、同映画『呪縛』の世界なんですよ。
そうでない5043さんのマンションがうらやましい。ぜひそのモラルを保ってほしい。

バブル崩壊のあの時期、朝日中央銀行(ABC)は総会屋との縁を切ろうとした。
映画のセリフでもあったでしょう、中堅ミドルの行員が「あそこだけはやめとけ」、
「あそこだけは違うんだ」、そう言った後に「お前ら、駅のホームは真ん中歩けよ」。
そう言って、他の改革派ミドルの「事情を話せば通じる」的な青い考えを否定した。

わがマンションの管理組合員諸氏にはぜひ自由意思を働かせて縁を切ってみせてほしい。
そうしたら私も組合員をバカにしませんよ。おお、見上げたものだ、と感心しますよ。
今は、業者任せの思考停止で恐怖と自由意思の面倒臭さから逃げているように見えます。

私のところでは7年経っても組合の会計帳簿をチェックすることができていませんが、
同じ管理会社と契約してきた都心部のデラックス・タワーマンションの管理組合では、
多数派を形成しなければ契約は切れないと専門家筋に言われていたのにもかかわらず、
1名の訴訟行動で管理会社の方から突如、契約の非更新を通告され、逃げられました。

バレたら廃業の危険があるんじゃないか? 全国的なニュースになるんじゃないか?

マンション管理では「管理会社」を頂点に位置付けた議論がどうしても目立ちますが、
それが子会社ならばその危機を親会社が出てきて救うとか、真実を闇に葬ってしまう、
これが世の中、日本の現実なのかも、と今の時点では感じている次第。
5047: 匿名さん 
[2018-01-30 09:15:32]
まず現状を認識して、マンション管理のあるべき論をまとめてみることです。
管理会社は、理事会は、総会は、工事の進め方は、規約・細則は等を取り上げ
あるべき姿を確認すべきです。
まず全体像をみてそれから一番の問題点を見つけ出しひとつずつ改革していくべきです。
そしてそれをやるためにはだれがどう動けばいいのか、多数派工作をするには
だれをまず先頭にたてるか、専門家は誰に依頼すればいいのか等を考えてみるべきです。
管理会社、業者、コンサルも犯罪を犯す者はいませんよ。立派な社会人であり家族や会社
もあるんですから。
その改革が住民に理解されれば問題は解決すると思いますよ。チラシをメールボックスに
投函するぐらいの経費は安いものです。それをまず繰り返すことからスタートした方が
いいかもですね。
5048: 匿名さん 
[2018-01-30 10:03:59]
>>5046
時代錯誤のバブルの話をされましても…。その後、コーポレートガバナンスが重視されてきているのはご存知かな?まぁ現状のマンション管理がバブルどころか鎖国時代ですからね。改革を諦めているなら、思考停止という自由意志を選択している区分所有者達と泥船に乗って溺れることは無いです。早く売って理想の管理が行き届いたマンションに移り住めばいい。

>>5047
途中までは完璧なご意見ですが、最後の2文は>>5046さんには言ってはいけないNGワードですね(笑)
5049: 匿名さん 
[2018-01-30 10:27:15]
外には住民に現状を知ってもらう術が見つからないと思いますよ。
だから手段を選ばず、まずチラシを各戸配布することからスタートしても
いいかもしれません。
何もしなければ現状維持です。
何かアクションを起こすにはそれが一番の近道のような気がします。
当然その反動も覚悟しなければならないでしょうが。
チラシを投函することによって賛同者が現れるかもしれません。
5050: 匿名さん 
[2018-01-30 12:57:33]
行動に移すかあきらめるかかな?

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