管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

4901: 匿名さん 
[2018-01-20 19:00:22]
マンション管理士のくせに管理会社に全部委託しか考えられないのか。?
これでは組合運営指導は出来ないね。管理会社と同じ管理手法ではどうか
ね。?
4902: 匿名さん 
[2018-01-20 20:37:03]
>4900さん
配管の更新・更生工事は基本的には同じですよ。管を交換するか
エポキシ樹脂等で管の延命を図るかの違いだけですよ。
4903: 匿名さん 
[2018-01-20 20:44:05]
>4898さん
フロントがたまにしかこない小規模マンションでの話しなんですね。
フロントはきても理事長とかとの話しはないんでしょう。
管理員が理事長とフロントの連絡役を務めているんでしょうね。
清掃員が注意とかするんではなく、管理員に連絡するように取り決めが
されているんですか?
管理員もフロントを飛び越していいと取り決めがされているんですか。
委託契約での管理員、清掃員の役割では清掃員は管理員に報告すると
なっていますか?
4904: 匿名さん 
[2018-01-20 21:29:32]
管理員がマン管の資格を取り、フロントより優位にたてるのが
優越感かな。
しかしフロントの心境はどうなんだろう。
管理員はマン管の資格を取ったら誰にも言わずだまっていられるかな?
4905: 匿名さん 
[2018-01-20 22:59:14]
>>4904
たかだかマン管の資格くらいで、フロントと管理員の立場に影響は与えないでしょう。影響があるなら、それは資格の有無とかではなく、単純にそのフロントの能力が低いだけです。それで管理業務に支障をきたすなら、管理会社にフロントの変更を要請することをお勧めします。
4906: 匿名さん 
[2018-01-20 23:11:37]
マンション管理士はこの資格を過大評価して、大袈裟過ぎである。
分譲マンションに居住して、組合活動をするには良い資格ではあります。
4907: 匿名さん 
[2018-01-21 11:26:35]
マンション管理士の勉強を始めるにはいい時期かもね。
10ヶ月ゆっくり勉強すれば合格できる か も ね !
4908: 匿名さん 
[2018-01-21 11:38:55]
平成28年度の合格率は8%。
100人中8名しか合格できないということか。
後の92名は不合格。何してんのかな。
4909: 匿名さん 
[2018-01-21 11:42:38]
管理会社にとってマン管の資格は高嶺の花なんでしょう。
この業界のレベルはそんなもんでしょう。
如何せん労働条件が悪い。
故に管理会社でマン管の有資格者はエリートコース。
4910: 匿名さん 
[2018-01-21 12:18:29]
管理会社のなかでも、優秀な企業にはマン管の資格保有者が多いのは事実です。
小規模や地方の管理会社でのマン管保有者は少ないですね。
しかしマンション管理のプロとして生計を立て、これからも管理会社に勤務
するのであれば、マン管の資格は必須でしょうね。
管業だけで満足していると同僚や年下のマン管の有資格者に出世競争でおいてき
ぼりをくいます。
ましてや管業さえももっていないフロントは失格です。やめた方がいいですよ。
マン管を紙資格だとかいっている場合じゃないですよ。
管理会社には紙資格といっていてもマン管の有資格者がいっぱいいるでしょう。
現実をしりなさい。何故資格にチャレンジしているかを。
4911: 匿名さん 
[2018-01-21 12:50:12]
そうですね。フロントであれば最低限、マン管資格くらい保有して欲しいですね。よほど正しい方向で意識が高い理事が居るマンション以外では、管理会社のフロントへの依存度は大きいでしょうし。そのためには、まずは大規模マンションの管理委託要件にフロントの資格保有を必須要件にするか入札時の評価ポイント(就任予定者の保有状況や会社全体の取得人数・割合の開示等)にするかですね。後者に方が業界全体の底上げにはなりそうですね。
あとは、管理会社から優秀な人がアサインされるのが期待できないなら、住民自らが知識を付けて自主管理もできるようになる必要もあります。ある程度のマンションであれば、大企業でのビジネス経験がある優秀な人も居るでしょうし、リタイアして時間がある人や働き方改革で平日夜は残業が当たり前で無くなる現役の人も多いでしょう。例えば、理事の半数は資格保有者から選出や資格取得の無料勉強会を開催したり資格取得時の受験料を補助したりすることが考えられます。
4912: 匿名さん 
[2018-01-21 13:19:26]
区分所有社は、総会をビデオ撮影できますか?
議長や理事長に、これを制止する権利はありますか?
裁判例等、ございますでしょうか?
4913: 匿名さん 
[2018-01-21 13:27:49]
何のためにビデオ撮影をするのか分りませんが、理事長や管理会社だけでなく
出席している住民も嫌がるでしょう。
質問をすればそれが残りますからね。
裁判例は聞きませんが、上記理由により却下されるでしょう。
4914: 匿名さん 
[2018-01-21 14:26:01]
http://www.mankan.or.jp/07_skillsupport/pdf/shuzen-sample2.pdf
参考にしていますす。役に立ちます。当マンションに事情に合わせていますが、
アレンジしました。指針の約半分ですが、十分でした。宜しいでしょうか。
4915: 匿名さん 
[2018-01-21 22:01:37]
>4914さん
長期修繕計画はマンション管理センターが作成するのは、設計図面を基にソフトに打ち込んで
作成するものですので、アバウトなんですよね。
実際設計コンサルタントが作成するものは、専門委員に聞き取り調査しながら、グレードや
仕様、周期等を検討し、実際の建物の構造等をみてから作成します。
又、予定価格については余裕をもって組んでありますが、別に余裕をみる必要はありません。
大規模修繕工事の際は、建設会社に見積もりを取り(30戸のマンションですので相見積は
取れないと思いますが。)工事価格が決定しますので、それを基に総会に提案すればいいのです
から、計画と金額が違っていても問題はありません。
修繕積立金の額は、30年間の総工事費から1戸当り月の必要積立金の額を算出します。
計画表は、30年で計画されていますが、この期間には大型設備の更新工事は含まれていません
ので、大規模修繕工事終了後に30年の長期修繕計画を立てれば築40年~45年の計画になり
ますので大型設備が全て包含されますので、それで建築士とシビアに計画を作成しなければなりません。
周期でみれば、高置水槽、給排水管、ガス管、消火栓、エレベーター、自走式駐車場の交換は
早すぎるように思えます。
長期修繕計画表を読み切ることが必要です。
4916: 匿名さん 
[2018-01-21 22:19:19]
          マン管士   管業    管理戸数
穴吹コミュニティ   71名    407名  105,373戸
穴吹ハウジング    34名    272名   80,636戸
大京アステージ   226名  1,065名  426,584戸
コミュニティワン  115名    433名  153,114戸
野村不動産     132名    589名  151,744戸
長谷工コミュニティ 110名    433名  264,997戸
日本ハウジング   311名  1,075名  440,158戸
東急コミュニティ  506名  1,840名  105,373戸?
大和地所       19名     60名   18,509戸
ダイアモンドコミュ   5名     16名    4,830戸
マリモコミュニティ  17名     73名   22,607戸
東福互光        4名     49名   17,540戸
興和管理        1名      6名    1,944戸

マン管士は管理会社にいっぱいいます。紙資格といいながら必死で取得しているようだ。
4917: 匿名さん 
[2018-01-21 22:23:15]
しかし、管業の数と比べるとマン管士はずっと少なくなるんだね。
早く同数になればいいんだが。がんばれ。
4918: 匿名さん 
[2018-01-22 09:03:48]
管理会社のみなさん。
自分たちの仕事に関係のある資格は出来るだけ取りましょう。
実務経験はあるのですから、それに理論を身につけましょう。
4919: 匿名さん 
[2018-01-22 09:44:47]
自走式駐車場の交換とか実際できるんですか。
駐車場を作り直すとなると代替駐車場を確保しなければならなくなります。
近くにそんな駐車場あります?
うちの場合は400台以上ありますので、代替駐車場の確保は絶対できません。
近くの駐車場を借りるにしても1台とか2台借りられればいい方です。
4920: 匿名さん 
[2018-01-22 10:48:04]
H27現在
 マンション数 
   築40年以上 565万戸  築30年以上 162万戸

 建替え
   大震災分 109件
   その他  227件
  僅か2万戸しか建替えは行われていません。
  限界マンションの増加

 建て替えは現実的には不可能です。しかし、そのマンションには必ず居住者が
 住み続けます。
 売ることも賃貸に出すこともできないマンションが増えています。そして建物設備の
 維持保全ができないマンションも多いのです。
 積立金の値上はだめといってばかりいては、いずれ資産価値はなくなります。
 60歳前後に最後のマンション(新築)として購入すれば障害安泰です。
 しかし、30年後に子供が相続するときに資産価値を残すかどうかも積立金次第です。
4921: 匿名さん 
[2018-01-22 11:34:20]
建物の維持で一番の問題は配管類です。
共用部分だけ交換しても専有部分がそのままでは何の解決にもなりません。
できることなら、管理組合として専有部分も一緒に交換する方がずっと効率的ですし、
在宅とかの負担も軽減できます。
共用部分と専有部分は同じ管材を使用していますし、同じように経年劣化は進んでいきます。
給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管を同時に共用部分の縦管部分と一緒に交換すれば
経費も在宅の負担も一度で済みます。
しかしこれをやるには積立金の確保が必要です。
住民は現在が良ければ将来のために積立金の値上までは考えていません。又、値上げされると
家計に影響してくるので値上げには反対します。
しかし、経年劣化は困ります。水漏れが頻出すれば住民間のトラブルも発生しますし、工事費
も掛かります。
どうすればいいんでしょう。
ここにできるマンションとそうでないマンションの未来が明確になってきます。
4922: 匿名さん 
[2018-01-22 11:39:14]
管理会社は修繕積立金の値上には消極的です。
積立金の値上を行うとなれば、管理費の節減に向かう可能性があるからです。
管理委託費等が削られれば管理会社は困ります。
だから現在ある積立金の範囲での工事をせっせとやっているんです。
管理会社も将来のビジョンまでは想定したくないんでしょう。
限界マンションが増えれば管理会社の収益も減ってしまいます。
明日のことはケセラセラでしょうか。
4923: 匿名さん 
[2018-01-22 11:45:24]
マンションの建設が頭打ちとなり管理会社の委託先が増えない中でマンションの
老朽化は確実にやってきます。
今から30年後は現在のマンションはどうなっているんでしょう。管理会社は
どうなっているんでしょう。
建替えはできない、空室は増える。
管理会社は生き残れるんでしょうか。
いまこそマンションの将来を見据え、管理会社とマンションが一緒になって建物設備の
維持保全に取り組んでいくべきです。
これが共存共栄です。
4924: 匿名さん 
[2018-01-22 12:00:07]
マンションの建設が頭うちになれば、管理会社同士での委託先の奪い合いが激化してきます。
目先の利益ばかり追求しているようでは、そんな管理会社はいずれ淘汰されます。
マンションの管理で生計を立てていくのであれば、50年後の会社の立ち位置も検討すべき
ではないでしょうか。
管理会社として生き残るためには何をやらなければならないか。何をすれば生き残れるのか
を真剣に考える時期がきています。
ただ漠然と目の前の仕事をしているだけでは、管理会社の社員としての明日はありません。
私は管理会社の社員ではありませんが、企画とかの仕事をしていた関係で将来を見据える
大切さをいつも考慮していましたので、是非管理会社の方も考えてみてください。
4925: 匿名さん 
[2018-01-22 12:30:37]
管理会社の心配をしてくれてありがとう
4926: 匿名さん 
[2018-01-22 21:01:09]
マンション管理士は管理会社と同じ考えである。任せられない。
組合員のマンション管理士を選択した方が良いようです。。
4927: 匿名さん 
[2018-01-22 22:13:27]
ここは相変わらず自分勝手な管理シロウトの知ったかぶり合戦だな。
掲示板以外の現実社会では笑われるからしゃべっては駄目だよ。
4928: 匿名さん 
[2018-01-22 22:39:42]
マンション管理士会の理事の方の、管理会社とはウイン、ウインの関係でなくてはならないとの
発言を良く耳にします。マンション管理士としては少々違和感を覚えますが、?
4929: 匿名さん 
[2018-01-23 00:12:26]
>>4916
だいたい管理戸数1,000戸あたりマン管士が1人くらいですね。フロント1人あたりの管理戸数ってだいたい何戸くらいなのでしょうか?500戸くらい?
4930: 匿名さん 
[2018-01-23 08:55:29]
管理戸数1,500戸にマン管士は一人の割合といわれています。
フロント一人あたりの管理戸数は400戸程度です。地域によって
かわります。
4931: 匿名さん 
[2018-01-23 09:06:03]
>4927
管理会社の将来というかサバイバルというものを理解していないね。
生き残るために管理会社はいろんな分野まで業務を拡大しているんだよ。
保険の代理店とかね。
知識を知恵に変えて生き残りを考えていかないと、おたくみたいな会社は
真っ先に淘汰されるよ。
何にも考えない、ただ1日の仕事を嫌々やっているようではお先真っ暗。
4932: 匿名さん 
[2018-01-23 10:25:04]
>4928さん
管理会社と管理組合は共存共栄の関係でなければなりません。
暴利を貪ることもだめでしょう。適正利潤でいくべきです。
お互いが反発しあっていくのではなく、信頼関係を築くことも必要です。
管理組合はお客様です。マーケッティンク理論にもありますが、お客様は
常に正しいという、常にお客様の立場に立って物事を対処していくべきです。
お客様は神様です。
4933: 匿名さん 
[2018-01-23 10:51:10]
4916の表を見て「やはりそうか」と納得した。
同時に危機感を抱いた。

管理会社の社員もしくは社員モドキのマンション管理士が、
そうでない他業界出身の独立系管理士を駆逐して跋扈する。

マンション管理センターもいらぬことをしてくれた。
4934: 匿名さん 
[2018-01-23 11:24:16]
マン管の資格は、管理会社の社員にとってはステータス資格だからね。
管理会社にとっては管業の資格があれば十分なんだけど、やはりマンション
管理のプロである以上はマン管の資格が欲しくなるんでしょう。
マン管の資格をもっていないフロントもこっそりマン管の資格取得目指して
努力はしているようだけど、中々合格できないのが現状のようです。
しかし、マン管の資格を取るぐらいの知識は必要だけどね。プロだから。
4935: 匿名さん 
[2018-01-23 19:00:54]
マンション管理士の試験は難しいの?
4936: 匿名さん 
[2018-01-23 20:02:55]
マンション管理士のお客様(神様)は管理組合であると言うのは建前で、
本音は管理会社の方に向いていませんか。二股をかけている。
4937: 匿名さん 
[2018-01-23 20:18:12]
マンション管理士が管理会社の方を向いて仕事をしている?
マン管士もいろいろですよ。
マンションの住民であるマン管士は管理組合を向いていますよ。
管理会社にいるマン管士は当然管理会社を向いて仕事をします。
問題は管理士会のマン管士でしょうが、管理組合が顧問として
マン管士を雇えば管理組合よりとなるでしょう。
4938: 匿名さん 
[2018-01-23 20:40:01]
組合員であるマンション管理士が一番信頼性が有る。それ以外は少々不安である。
4939: 匿名さん 
[2018-01-23 20:56:47]
有資格者はみんな同じですよ。
例えば、殺人犯で救いようのない者でも弁護士がつきできるだけ
罪を軽くしようとします。
有能な弁護士に依頼すれば死刑が無罪になるともいわれるぐらいですから。
マン管士も誰に雇われるかで態度が変わりますよ。
4940: 匿名さん 
[2018-01-24 08:56:31]
マンションの住民がマン管の資格を取るのはいいことですが、
マンション管理に対する意欲と時間がなければ絵に描いた餅になります。
特に大規模修繕工事は平日の日中に行われますので、会議とかに出れな
ければ意味がありません。
それに資格を取っただけでは殆ど役に立ちません。それからの研鑽が
大切で、それがなければマンションに対しての貢献度合いは低いでしょう。
資格を取るための勉強と知識は役には立ちますが。勿論これは何もしない
一般の住民と比べてのことですが。
4941: 匿名さん 
[2018-01-24 09:00:41]
とんでもない発言では? 社会及び裁判所を愚弄していないか。
4942: 匿名さん 
[2018-01-24 09:32:03]
弁護士の役割は何ですか?
被告人を弁護するんですよ。
裁判で弁護士がつけられない者には、国選弁護士をつけてくれます。
検事の役割はなんですか?
原告と被告の争いなんですよ、裁判は。
4943: 匿名さん 
[2018-01-24 09:35:05]
被告人はできるだけ自分の罪を軽くするために優秀な弁護士を
依頼するんです。
どんな悪人にも弁護士がつき、罪をかるくする努力をしますよ。
報酬が支払われるんだから当然のことです。
4944: 匿名さん 
[2018-01-24 09:57:17]
給排水管の更新工事と更生工事の価格差はどれぐらいあるんですか。
知っている方がおられましたら教えて下さい。
4945: 匿名さん 
[2018-01-24 10:12:29]
できれば専有部分の、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管で
ポリエチレン管かステンレス管の価格がしりたいのですが。
4946: 匿名さん 
[2018-01-24 11:40:16]
専門的なことはここのスレでは無理のようですね。
他をあたってみます。
4947: 匿名さん 
[2018-01-24 13:26:03]
マンション管理士の試験は難しそうだが要領のいい

勉強方法を伝授してくれ。

暇だから勉強して合格して理事になる予定だ。
4948: 匿名さん 
[2018-01-24 15:03:34]
裁判を、原告と被告の争い、と言い切れるのですか?

>例えば、殺人犯で救いようのない者でも弁護士がつきできるだけ
>罪を軽くしようとします。
これはそうだと思います。

>有能な弁護士に依頼すれば死刑が無罪になるともいわれるぐらいですから。
ここにひっかかりを感じました。

失礼ながら、誰に雇われているか、も同程度に怪しい基準かもしれません。
雇ってくれた者の方を向かない管理会社ってあちこちに存在しますよね。
4949: 匿名さん 
[2018-01-24 15:09:35]
>>4947
私も一区分所有者として知識を増やすため、参考書一冊とネット上の法律や標準管理規約を読んで、暇な時にでも自己勉強してみようと思っている。理事は輪番制なので自分の意思ではなれませんが。
ダメもとで受験してみるつもりだけど、難しいですかね?全く他業種ですが、そこそこの難関資格は自己学習で取ってきてるので、楽観視してますが。

合格率が低い事実は、以下の何れかのパターンですね。
(1)試験自体の難易度が高い
(2)受験者のレベルが低い(記念受験や勉強しないでのダメもと受験含む)
(3)合格者を一定割合や一定数に制限している
4950: 匿名さん 
[2018-01-24 16:05:19]
意思・意欲のある人の立候補を許さない輪番制は一般的なのかな。
4951: 匿名さん 
[2018-01-24 16:34:33]
>>4950
でも悪意や独占欲のある区分所有者が理事長や理事になり続ける問題もある。そういう人が下手に知識を付けたり(資格取得)、管理会社と馴れ合ったり(癒着)、一部住民に便宜を図って味方を増やし出すと厄介ですね。
完全輪番は、成長は無い(運任せ)が、最悪のケースも無い、管理会社への依存が大きい平凡(中の中~中の下)な管理になりやすいですね。
それでも都内の大規模マンションなら理事の内の数人は良識ある人が選ばれる確立が高く、管理会社や一部理事の暴走を抑止できるでしょう。問題は郊外や地方の小~中規模マンションです。
4952: 匿名さん 
[2018-01-24 20:16:26]
余計な事は考えない。2度目の大規模修繕前に買い替えるのが賢明。
資金の無い組合員は日常の管理をしっかりしないとスラム化する。

特に入居者(新区分所有者)のチェックと専有部分の工事のチェック
は怠ってはならない。
4953: 匿名さん 
[2018-01-24 20:50:08]
>4952さん
2回目の大規模修繕工事のまえに買い替えをするということは20年置き
ぐらいに新しいマンションに入れるんですね。
ということは3回買い替えをすればいいということになりますね。
30歳、50歳、70歳でいいでしょうかね。
最後は人にやればいいでしょう。
4954: 匿名さん 
[2018-01-24 22:44:30]
>4951さん
理事長がマン管の有資格者だと、マンション管理はなんとでもできるからね。
理事長の任期とか報酬とかの規約や細則も簡単に変えられるしね。
工事についても好き勝手にできるし、業者も自分の知り合いとかに決めること
もできる。
積立金の値上も簡単。
やはり任期はきめておいた方がいいでしょう。
4955: 匿名さん 
[2018-01-24 23:06:56]
おまえは馬鹿か?
4956: 匿名さん 
[2018-01-25 08:12:41]
4939の「有資格者はみんな同じですよ。」は暴論、妄言の類だ
4957: 匿名さん 
[2018-01-25 08:44:49]
マンション管理士にも優秀な者はいるということだね。
優秀というか誠実な者かな。
4958: 匿名さん 
[2018-01-25 09:06:35]
>>4951さま

>でも悪意や独占欲のある区分所有者が理事長や理事になり続ける問題もある。

立候補の規定そのものがない、または立候補禁止的な管理規約なら、
私はそれを「度の強い」輪番制なのだな、と理解します。
理事・監事らの選任方法は各管理組合で独自のルールがあるのでしょうから。

立候補ありの輪番制を採用しているマンションにしか住んだことのない私には、
4949さん(あなたなら合格!)の書き込みは良質な刺激となりました。

議会制民主主義、代議制に慣れた人間には、一瞬ギョッとしてしまいます。
マンション管理組合(総会、理事会)を議会と比較するべきかは疑問ですが。

立候補なしの完全輪番制だと実質の主役は管理会社なのかなと想像してしまう。
立候補ありの輪番制のわが組合でも主役は管理会社(立候補者がいないのに、
管理会社支持派の仲良し軍団から数名が毎期必ず理事や監事になっている)。
・・・と、ここまで書いて気付いたことがあります。わが組合の輪番制は、
「くじ引き輪番制」なのだ。中の見えないくじ引きの箱のせいで、2年やった
Xさんが1年置いてまた理事になれるのだ。やられた。またもや裏をかかれた。
4959: 匿名さん 
[2018-01-25 09:32:35]
立候補者がいない「のに」、ではなく、
立候補者がいない「から」、管理会社に支配されるのだな。

やる気のある2名がともに管理会社変更志向ありで高齢者だから、
「70才以上の者は役員になれない」旨に規約(内規)変更された。

立候補しても巧妙に落選させられたとの投稿も目にした。プロ最強。
4960: 匿名さん 
[2018-01-25 09:44:09]
うちのマンションも立候補ありの輪番制ですが、肝心の立候補者が
でてきません。
大規模マンションなんですけどね。
一応輪番制なんですが、1度理事をやると30年ぐらい回ってきませんからね。
4961: 匿名さん 
[2018-01-25 11:12:33]
>4959さん
理事長の権限はすごいですからね。これに管理会社がバックアップすれば
理事会決議は簡単に承認されます。
そして総会に議案さえ提出すれば、議決権行使書と委任状で特別決議も承認
されますから。
理事に関する議案で70歳以上は理事を免除とかの提案をすれば却って住民
は喜びますよ。輪番制の理事が回ってきてもやらなくていいとね。
これが一般の住民ですよ。
4962: 匿名さん 
[2018-01-25 12:45:05]
小規模マンションはどうしても人材不足なので管理会社に依存しなければ
やっていけない。
小規模で輪番制ともなると理事は3名程度の交代制となるので、全く知識も
やる気も時間もない者が出てくるのは仕方ないこと。
これに乗じて管理会社は好き勝手に管理ができる。
しかし、住民はわれ関せず。悲しいね。
4963: 匿名さん 
[2018-01-25 13:18:02]
>>4962
>小規模マンションはどうしても人材不足なので管理会社に依存しなければやっていけない。

投稿者のマンションは、団地型のマンションですか?
4964: 匿名さん 
[2018-01-25 13:30:21]
約350戸のマンションです。
2年任期の16名の理事がいます。
4965: 匿名さん 
[2018-01-25 13:32:17]
↑ 団地型のマンションですか?
4966: 匿名さん 
[2018-01-25 13:38:34]
>>4958
>2年やった Xさんが1年置いてまた理事になれる
それは公平な輪番制では無いですね。1周目と2週目の境目でたまたま選任時期が近かっただけなら分かりますが。あと、抽選にしても公開してやっている所もあります。

>>4959
>「70才以上の者は役員になれない」旨に規約(内規)変更された。
それって区分所有者の役員になる権利を一方的に奪ってるけど、法律的に大丈夫なんですかね?輪番の辞退可能理由に「70歳以上の方の本人の希望による辞退」を入れるくらいなら分かりますが。

私は輪番制でも平等で不正がなければいいと思いますが、違和感があるのは、役員として理事と監事候補を選んだ上で、役員が内輪で役割(理事長、理事、監事等)を決定することですね。
理事と監事は役割が全く異なるし、むしろ牽制し合う立場であり、監事には理事会(や管理会社)からの独立性が求められます。よって選出も独立した手段で実施すべきと考えます。
特に良くある役員任期2年の毎年半数改選の場合で、1年目に理事をやって2年目に監事をやるなんて、昨年自分が関与して、半数のメンバーが残っている理事会を監査することになり、独立性なんて有ったのんじゃない。
4967: 匿名さん 
[2018-01-25 19:25:11]
うちのマンションでも輪番制の理事候補の中から監事もごっちゃに一緒に
選んでますよ。
監事は何もすることがないので喜こんで引き受けてますよ。
理事長、会計担当理事、副理事長、監事、一般理事の順に選出します。
一般理事は何もしませんが、監事は総会のときと監査報告がありますので
一般理事より仕事はあります。
4968: 匿名さん 
[2018-01-25 22:15:28]
それでどうしたの?
くだらねー!
4969: 匿名さん 
[2018-01-26 09:08:18]
監事の役割は理事の執行活動の監視とか臨時総会を開催する
権限があるとかいっているけど、実際はそんな人材は監事には
ならないといっているんだよ。
実力があるんなら理事長になるよ。
何もしなくていい閑職が監事ということ。これが一般的な
考えだよ。
4970: 匿名さん 
[2018-01-26 10:28:59]
↑ レベルの低いグダグダのマンションですね。
4971: 匿名さん 
[2018-01-26 11:37:18]
>4970
普通に理事会が運営されているマンションでは、監事が動くような
ことはないからね。
どうしようもない管理がされているマンションは全国そんなにないよ。
監事はやる気のない者がやる閑職というのが一般的。
そういうマンションは理事会がうまく運営されているということ。
4972: 匿名さん 
[2018-01-26 12:06:07]
>>4971
現状は一般的に監事が機能していないのは同意しますが、それが有るべき姿とは思いません。監事が機能していれば問題が大きく成る前に解決できたかもしれませんし、問題が無いのは表面的にだけで、実態は管理会社や一部の区分所有者にいいようにコントロールされているだけかもしれません。
監事は掛け捨ての医療保険のようなもので、健康な時はそのお金が無駄に見えるが、病気になった時に価値を発揮する。もちろんそのお金(マンション管理能力を持った人材)を健康を維持すること(理事会)に使うのは有益だけど、努力だけでは避けられない病気もある。
4973: 匿名さん 
[2018-01-26 12:23:38]
>4972さん
理事や監事は輪番制をとっているマンションでは1~2年で代わります。
それだけ交替しているのに監事にいい人材を求めるのは無理でしょう。
いい人材は、まず理事長で。そして会計担当理事や副理事長ということに
なります。
監事は一般理事と同じ扱いになるのは仕方ないことではありませんか。
理事長がしっかりしていればいいことです。
会社でもよくいわれていることですが、その部門はヘッドさえしっかり
していれば後はボンクラでもいいってね。
4974: 匿名さん 
[2018-01-26 13:44:49]
監事がいくらしっかりしていても理事会に出席しない者もいますからね。
出席しても意見を述べる訳でもなく、ただ理事長の話を聞いているだけ
というのが多いんではないですか。
監事が何かあった時に出動するのは臨時総会を招集するぐらいのものだが
臨時総会を招集しても何をやればいいのかもわからないかも。
4975: 匿名さん 
[2018-01-26 14:33:46]
マンションで今問題なのは、管理規約・各種細則の全面改正と
大規模修繕工事の進め方でしょうね。
後は、民泊問題と築15年以上経過したマンションの総合保険
の契約でしょう。
4976: 匿名さん 
[2018-01-26 14:50:38]
マンションの管理でも企業でも、ヘッドさえしっかりしていれば
後は雑魚でもいいというのは分ります。
理事長にはしっかりした人物を選ばなければいけません。
しかし、輪番制だけでは問題は解決しないので、立候補制を併用
すべきです。
4977: 匿名さん 
[2018-01-26 17:04:43]
>>4974
その人は「しっかりしている監事」とは言えません。
そして監事の本質的な業務は、理事会の運営(業務面、会計面)を監視し、問題が認められる場合にそれを指摘し理事会に是正を求めることと考えています。是正措置の検討やその実行の責任は理事会にあり、監事の役割ではありません。また、理事会の粗探しをするのが役割でもありません。監事は、問題が是正されない場合に、その事実をオーナーである区分所有者に伝える責任があり、その一つの手段が臨時総会の開催です。臨時総会では、問題点とそれを理事会が是正する努力を十分にしなかった事実を説明し、現理事会の解散と次期理事の選任を行うだけです。問題の是正は次期理事会の責任であり、監事に責任はありません。
マンション管理や会計の知識や経験、監査の知識や経験が無い人が急に務められる役割ではありません。それなのに輪番制で決めたり、役員の中から楽そうといった理由で選出したりするから機能しないのは当然でしょう。

>>4976
ワンマン社長のオーナー企業なら業績を上げられればガバナンスは不要かもしれませんが、上場している株式会社には会計やガバナンスの適切性が利益の前提に求められます。
区分所有者がほぼ平等に権利を保有する分譲マンション管理に求められるのは後者だと思いますが、いかがでしょうか?
4978: 匿名さん 
[2018-01-26 18:20:19]
>4977さん
建前論はそうでしょうが、輪番制で理事や監事を選出している場合、又何も問題
のない状況が続いているマンションで、監事の役割は殆どありません。
せいぜい総会の監査報告で異常ありませんでしたと報告するだけです。
一番重要な役割を担っているのは理事長ですので、理事長の選定は真剣に適任者
を選ばなければなりません。理事長の権限、影響力は大きいですよ。

それから企業の場合のヘッドとはある部門の責任者という意味であり、社長を
指している訳ではありません。
4979: 匿名さん 
[2018-01-26 19:53:55]
>>4978
そんなに独裁理事長を推奨したいの?理事長を都合よくコントロールしたい管理会社の人か、自分が一番理事長に向いてると思い込んでる自意識過剰な区分所有者でしょうね。

エースで四番(一番優秀な人)をキャプテン(理事長)にするより、キャプテンは別の人にした方がチーム(理事会)がまとまることもあるでしょう。また、一番野球が上手い人は監督・コーチ(監事)にした方が強いチームになるかもしれない。

理事長に最も求められるのは、マンション管理の知識ではなく、理事や区分所有者、管理会社の意見を良く聞き、マンション管理全体を考えて客観的かつ大局的に物事を判断出来る能力ですよ。

あと、上から任命される企業の中間管理職とマンション管理のトップの立場の理事長を比較しても意味ないだろ。
4980: 匿名さん 
[2018-01-26 20:44:27]
マンション管理の知識とは全体の事を考える為の知識であり、知識の無い役員は
全体の事を考える力は有りません。知識を疎かにする役員はどうかな。?
4981: 匿名さん 
[2018-01-27 10:12:45]
>4979
管理組合の執行活動を行うのは理事会です。
そしてそれを束ねているのが理事長です。
毎月行われる理事会の議題についても計画しなければなりません。
そして、その資料作りも管理会社と一緒に行っていかなければいけません。
理事会の議題や資料づくり、苦情や要望等のマトメ。
毎月こういった準備をしていかなければならないのが理事長の役割です。
これ以外には、管理会社や管理員との打ち合わせ、補修工事に係る業者との
打ち合わせや相見積もり取り。
こういった業務を理事全員でやるとなるとそれだけの時間が取れません。
担当を決めたとしても理事長は全てに関与しなければならなくなります。
そうやってまとめあげたのを理事会で検討するのですが、下準備がされて
ないと会議にもなりません。
理事のメンバーの中には全てやる気も時間も知識もあるとは限りません。
理事会では全員で検討し、それぞれ対応をしていくことが必要ですが、最終的
には理事長のリーダーシップが要求されます。
理事長には当然大局的に物事が判断できる能力が必要でしょう。
4982: 匿名さん 
[2018-01-27 10:19:04]
>4979
一番しっかりしている者を監事にしてどうするんですか?
それこそ宝の持ち腐れとなります。
監事は執行活動はしないんですよ。議決権もありません。
一般のマンションでの監事は総会で会計報告と期中の会計監査をする
ぐらいのものですから。
あなたは監事に何を期待しているんですか?あなたのマンションでは
不正や癒着等がおこなわれているんですか?それも理事長が。
4983: 匿名さん 
[2018-01-27 11:51:40]
管理規約の変更についてですが、規約の変更は特別決議となりますので
区分所有者並びに議決権総数の各4分の3以上の承認が必要となります。
例えば修繕積立金の値上をする場合は普通決議でいいんですが、別表が管理規約
に記載されています。
この場合は、別表の改正は特別決議となるのでしょうか。
別表を使用細則の別表としていれば問題はないと思いますが、そうはなっていない
マンションも多いのではないでしょうか。
4984: 匿名さん 
[2018-01-27 14:02:53]
当マンションは分譲当時規約承認販売時の規約には、管理費、修繕積立金、については、
規約に、専有部分別月別負担額一覧表、は明記されていたが、新たに改正された規約の
製本には、この部分が削除されていて、以前の議案書、議事録を調査しましたら、規約
改正時の説明時の規約原本にはこの条項がないまま規約の改正がされた事になり、
この規約は無効であるとの異議がなされている。

※分譲時に渡された原始規約をマンションに置いて数期に渡り規約の設定、変更、廃止
がなされている場合には、
ある期にまとめて規約を整理する意味に置いて、製本化して配布されるべきであるが、
この規約が原子規約との整合性がない事が判明した時はこの規約は無効である。
4985: 匿名さん 
[2018-01-27 15:51:22]
>>4982
一番しっかりした人である必要は無いけど、理事長、理事全員、管理会社の活動をチェックする必要があるので、役員の中でも優秀な人が監事に成るべきですね。それでも理事会が回らなくなるなんてことは無いでしょう。
問題が発生する前から、いかに監事を機能させ、リスク管理をしっかりするかが大切だという話です。そのためには、まず監事の選定方法を理事とは別に実施すべきと考えます。例えば理事は輪番制でも、監事は立候補+投票にするとか、外部に委託するとかですね。
特にマンション管理は、完全輪番制の場合は経験ある理事が育たない、立候補制の場合は一部の人の考えが強く反映される、管理会社の思惑に引っ張られやすい、理事会の運営が見えにくい、素人が多額の予算を扱うなど、問題や不正が発生するリスクが高いですから。
4986: 匿名さん 
[2018-01-27 15:57:22]
4985さんに同意します。一部の優秀な組合員が組合活動を阻止する動きを
管理会社が企みます
4987: 匿名さん 
[2018-01-27 20:04:39]
>4984さん
分譲当時からすると区分所有法の改正や標準管理規約の改正、マンションでの
規約や細則の改正が総会で行われていますが、築年数が経過すると議案書を
見るだけでも大変です。
やはりどこかの時点で管理規約と各種使用細則の全面改正をすべきですね。
そのときに規約に記載されている別表も細則に変更しておけばいいでしょう。
しかし、全面改正となるとやり方が分らない者が大半だと思います。
理事会や総会で検討するには左右対称表で比較しながら検討していかなければ
ならないので、その資料をつくるのが大変です。
4988: 匿名さん 
[2018-01-27 20:11:35]
>4985さん
監事の必要性を感じていないマンションにとっては監事のために
立候補制を設けたり外部に委託したりすることは考えられません。
理事の任期も2年と決まっているので、悪さをする者はいません。
立候補制もありますが、理事をやめてから5年経過しないと立候補できない
ようになっていますので。
工事については、しっかりした長期修繕計画が作成されていますので、
計画以前にやることはまずありません。
突発的な補修工事については殆ど保険で対応できますので。
4989: 匿名さん 
[2018-01-27 20:18:19]
2年の任期ということは、最初の1年間は前期の理事会が決めたものです。
実質2年目しか自分で総会承認を得た工事はできません。
その1年間で悪いことはしませんよ。2年目最後の総会の議案は次の理事会が
工事とかはしますので関係なくなります。
4990: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-27 22:38:31]

総会は通常総会だけではない。
4991: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-27 22:43:09]
>>4987 匿名さん

新旧を対比させるだけの表作成の何が大変なのか?

4992: 匿名さん 
[2018-01-28 00:03:33]
>>4988
>監事の必要性を感じていないマンション
だからそれがリスク管理の出来ていないマンションだと言っている。現状それが大多数なのは理解しているが、マンション管理で問題が起きたり、管理会社に依存する根本原因だと考えている。

それ以外の理事の任期とか立候補の制限とか長期修繕計画とかは、あなたのマンション固有の話でしょ。問題が起きていないか、表面化していなくて幸せなマンションですね。
4993: 匿名さん 
[2018-01-28 10:28:42]
4988さん。あんたは、管理を知らない。役員が悪い事をするのではありません。
管理会社が、順番制の1年~3年任期を利用しているだけです。立候補制の廃止も
含めてね。

ここら辺のカラクリを知らないと優秀な組合役員とは言えません。役員が管理会社
の傀儡政権と言われる所以です。
4994: 匿名さん 
[2018-01-28 11:10:40]
>4990
ようやくあほがでてきたね。
あなたは管理規約と各種細則の全面改正をしたことがないでしょう。
現行規約と改正案との対照表の作成を全規定、改正しないものも含めて
つくっても分かりにくいし、それで理事会や総会で説明することは難しい
んですよね。現在の規約集の2倍近くの資料での検討になりますから。
当然、現在の条数、条項は全て変更になりますけどね。
変更になる条数や条項だけで対照表を作成した方がずっと分りやすいでしょう。
管理規約は標準管理規約をひな形にするので条数や条項の追加程度の問題で
済みますが、細則はそれぞれのマンションに対応して作成しなければならない
ので大変ですよ。
一度経験されると分りますよ。
例えば民泊の規約を設置する場合、それはあなたのマンションの規約では
第何条にするんですか?
総会で規約とかの変更の度に議案書だけに記載されていても理事でさえも
みませんよ。
ちょっと取り留めのない乱文になりましたね。思いつくまま書いたので失礼。
4995: 匿名さん 
[2018-01-28 11:16:58]
自分で理事長をやってみてわかったこと。
「理事長より強大な権力」が存在する。

誰だ、理事長になれば何でもできるみたいなことを書いているのは。
昨年12月18日の報道で「理事長解任は理事会のみで可能」と最高裁が判断とあったろう。
この理事長は管理会社変更派だとも書いてあったぞ。

監事だって同じだい。管理会社の前では無力じゃい。
4996: 匿名さん 
[2018-01-28 11:17:15]
>4993さん
管理規約や各種細則の全面改正をするときに、管理会社が専門委員会に
参加するんですか?
専門委員会で、輪番制、立候補、理事の人数、任期、報酬等全てたたき台を
作成し、理事会で決議して総会に提案するんではないですか。
管理会社主導で理事会が運営されているところとそうでないところの違い
ですよ。
大規模修繕工事についても、専門委員会には管理会社は出席するだけで
意見とかは求めません。書記だけに終わります。
4997: 匿名さん 
[2018-01-28 11:22:37]
>4995
理事長は理事の互選で選出するんだから、解任も理事会でできるのは当たり前でしょう。
会社法でも、総会で取締役を選任し、取締役会で役員の選出をしているでしょう。
管理会社の前では無力というのが理解できないけどね。
うちの場合は管理組合主導でマンションの管理はすすめられているから。
管理会社にはそのお手伝いをしてもらっているだけです。
4998: 匿名さん 
[2018-01-28 11:29:05]
4996、さん。

4993だが、何処に管理会社が専門委員会に参加すると書いているか。よく読め。
あんたは、全く分譲マンションの管理を知らない。思い込みが過ぎると失敗するからね。
4999: 匿名さん 
[2018-01-28 11:29:45]
>4991さんの
>新旧を対比させるだけの表作成の何が大変なのか?
は、正しいと思う。
わが管理組合では規約細則の全面改正にあたり、
分厚い「新旧を対比させるだけの表」が全戸配布された。
作成は、悪徳コンサルタント配下のマンション管理士に委託。
ラクしてボロ儲け。
改正案作成も実質この管理士に任され、完全に業者好みの内容に。

組合員の大半は無関心。
意識ある者でも「よく作ってくれた」と愚かな感謝。
5000: 匿名さん 
[2018-01-28 11:52:49]
>4998
あなたが管理会社の傀儡政権と書き込んでいるからだよ。
規約でしっかり押さえておけばその通りにならないでしょう。
輪番制で問題があれば立候補の人数をふやせばいいんですよ。
管理会社の思うようにはできないように。

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