前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
481:
匿名さん
[2016-10-04 22:13:28]
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482:
匿名さん
[2016-10-04 22:20:54]
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483:
匿名さん
[2016-10-08 15:18:55]
マンション管理士会の理事の管理士同志の情報交換をしていませんか。?
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484:
匿名さん
[2016-10-16 10:49:41]
AED付きの自動販売機をエントランスに設置するための決議は普通決議又は特別決議でしょうか?
自分は普通決議だと考えて居ます。過去スレにあるとは思いますが・・・ すみません。宜しくお願いします。100世帯のマンションです |
485:
484です
[2016-10-16 11:27:02]
マンション内の自動販売機設置について・・・のスレ見つけました。
この議案って「共有部の使用用途変更」「赤字のリスク」もある ので、私なら特別決議で審議します。・・・との一部の意見がありました。 AED付き自販機設置は「共有部の使用用途変更」にあたるのか?・・・(特別決議) AEDのみの設置なら?・・・(普通決議) |
486:
匿名
[2016-10-24 20:30:48]
AEDなら普通決議じゃないですか?
自販機付きなのが気になりますね。自販機に電気代かかるから特別になりますかね?自販機の電気代はメーカーの負担と聞きましたが、自ら設置となると…? AEDは管理・維持費用も必要ですね。 AEDは盗難・破損時に保険が効かないですよね。 支出を抑えたい組合は反発するでしょうね。 個人的には備えて悪い物ではないと思います。救急車が来るまでの所要時間を考えると。 |
487:
匿名さん
[2016-10-24 21:41:51]
それ、自販機設置する会社がAED分も込み、というか、おまけ。
自販機自体が安いものではありませんし、売り上げが見込めない場所には設置は無いかも? 市区町村などの補助や助成でマンションにAED設置することは可能ですが、 その条件でマンション内に近隣住民も緊急時には自由に出入りすることになります。 AED設置場所、などのステッカーも貼ることになるのでしょうね。 都内の多くのマンションでは区からAED無償提供するといわれても断るみたいです。 不特定多数が自由に出入りするのは問題でしょうね、セキュリティー解除ってことですから。 マンションにAED置かなくても近くの公的場所にあると思いますが。交番にもあるしね。 |
488:
草の根民主主義評論家
[2016-10-24 22:54:32]
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489:
草の根民主主義評論家
[2016-10-24 22:58:49]
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490:
匿名さん
[2016-10-24 23:07:59]
はぁ? 無知がいうな
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491:
匿名さん
[2016-10-24 23:15:39]
AEDは大事ですからね
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492:
匿名さん
[2016-10-24 23:43:31]
484さん、普通決議で結構です、共用部分の変更ではありません。
仮に共用部分の変更にしたいのであれば、軽微変更に該当しますの で、普通決議でOKです。若しかしたら、理事会決議もOKかも? |
493:
匿名
[2016-10-24 23:54:56]
自費(組合費)で設置を前提で。あった方がよいと言っても、戸建てに置き換えれば設置しないですしね。
規模が大きくて、消防署から遠いマンションに組合費で設置かレンタルですかね。設置するなら。 |
494:
草の根民主主義評論家
[2016-10-24 23:56:41]
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495:
匿名さん
[2016-10-25 00:00:30]
うちは、理事会で決めた。喜ばれている。
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496:
草の根民主主義評論家
[2016-10-25 00:03:53]
携帯基地局設置の賃貸借契約も特別決議でやる場合が多いですからね。
自動販売機設置も特別決議。 |
497:
草の根民主主義評論家
[2016-10-25 00:05:16]
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498:
匿名さん
[2016-10-25 00:13:43]
携帯基地局設置は普通決議。住民は喜んでいる。
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499:
匿名さん
[2016-10-25 00:49:26]
議案について、賛成票が不足の時は、欠席者(棄権者)
を理事長に一任することにして、理事長が賛成票へ投 じれば、議案は可決する。 |
500:
草の根民主主義評論家
[2016-10-25 00:50:14]
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>欠損があれば当該年度の残高マイナス。
>マンション管理士試験の会計の基本的な問題である。
>換言すれば去年の総会の残高証明と今年な総会の残高証明を比較して差額が収支報告書の繰越し金と一致していたらOKだ。
> 470には理解できんかもw
>当該年度の繰越し金だよ。あほw
↑ なに寝ぼけたこというとんねん