管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

4801: 匿名さん 
[2018-01-11 19:05:03]
>4794
あなたの回答は書き込まないんですか。
4802: 匿名さん 
[2018-01-12 07:48:38]
4797です。
ありがとうございます。

それで、もしよろしければ、教えてください。

区分所有者には、過去の議決権行使書や委任状を閲覧する権利はありますか?私としては、議事録の一部であると考えております。
4803: 匿名さん 
[2018-01-12 09:17:09]
>4802さん
私が理事長をしていた時は、総会場では決議をとるときに委任状、議決権行使書、
直接総会出席者で賛否をとっていました。
本当に大事な議案で賛否ぎりぎりの状態であれば、その賛否の内容を明確にしたと
思いますが、そこまでの状況ではなかったのでそこまでの確認はしませんでしたし、
議事録にも掲載していませんでした。
ただ、組合員から委任状、議決権行使書の閲覧要求があれば当然それには応じますし、
その時は、議事録にも掲示したと思います。
うちの場合は、完全に理事会主導で理事会が運営されていますし、不正はないという
性善説の中で運営されていると思っていましたので、議決権行使書や委任状の不正と
かは考えたこともありませんでした。
過去の委任状や議決権行使書が保存されているかどうかも分かりません。総会場では
その内容と数は確認はしていましたけどね。
委任状とかの閲覧権利は当然あると思います。決議の取り方に不正があるとかの疑いが
あれば閲覧させるのが当然でしょう。拒否する理由がありませんから。
4804: 匿名さん 
[2018-01-12 09:37:04]
>4802さん
長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇って作成したことがあります。その計画には
やらなければならない工事の全てを網羅したものにしました。
当然修繕積立金の額も算出した訳ですが、不足分は値上げということになりますので、
いくつかのパターンでアンケートを実施しました。
A案・・・専有部分の給排水管+共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事
B案・・・共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事
C案・・・共用部分の不足分だけの値上
それぞれ積立金の値上額が違うのですが、アンケートには氏名と部屋番号を記載してもらって
アンケートをお願いしました。
結果はA案が圧倒的多数でした。
この時は、全てのアンケート結果を明確にしましたし、各人が提出したアンケート結果
分も保管するように管理会社(管理員)にはいっていました。
かなり大幅な値上げとなるので、総会で決議するだけでなく、事前に何故必要かとの情報
を各戸配布していましたし、アンケートを取りその結果で総会議案として提案するという
事も組合員に通知していました。やはり組合員に信頼してもらえる理事会運営が必要だと
思います。
4805: 匿名さん 
[2018-01-12 11:50:06]
民泊の管理規約の改正は最終的には下記でいいんですよね。
第12条
 1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
    ならない。
 2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
    第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
 3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
    行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
4806: 匿名さん 
[2018-01-12 12:25:25]
しかし標準管理規約は何故2項だけで国家戦略特区の場合の
規約改正案を作成してないのだろう。
4807: 匿名さん 
[2018-01-12 13:02:56]
<参考>
府地事第1165号
平成29年10月26日
都道府県、政令市、特別区担当部局 殿
内閣府地方創生推進事務局

特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf
(抜粋1)
特区民泊については、既に平成28年11月11日付けの「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について」(※1)を参照するよう国土交通省より示されております。しかし、特区民泊を行う可能性のあるマンション管理組合が、今回の「マンション標準管理規約」の改正を受けて住宅宿泊事業の可否のみを管理規約に規定した場合には、逆に特区民泊の取扱いについて疑義を広げるおそれもあります。
※1:http://www.mlit.go.jp/common/001152253.pdf

(抜粋2)
なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」(※2)をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。
※2:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti3_ryokan.pdf
(一部引用)
管理規約が標準管理規約のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定があるときは、特区民泊はもともと、住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、「住宅として使用するもの」にあたらないとの管理組合の解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
なお、規約の解釈自体は、管理組合において行われるものであります。
4808: 匿名さん 
[2018-01-12 13:41:38]
ややこしいんですね。
しかし、特定民泊も含め1項、2項、3項共規約に明記していれば
問題はないということになりますね。
4809: 匿名さん 
[2018-01-12 18:16:49]
第12条
 1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
    ならない。
 2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
    第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
 3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
    行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
4810: 匿名さん 
[2018-01-12 18:42:45]
 国土交通省は、特区民泊は、標準管理規約上(第12条1項)の住宅としての使用に当たらないから実施するためには、管理規約の変更が必要という考え方だった(※1)。

一方、首相官邸国家戦略特区ワーキンググループ民間委員からの標準管理規約上の住宅の定義を変更し特区民泊は、住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という意見(※2,3,4)がごり押しされ国土交通省の考え方が否定されたと思える。

 法整備がなされ全国展開する新法民泊も住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という考え方が踏襲され全国の管理組合に負担が強いられていると感じる。


 他方、国土交通省は、旅館業法の民泊(簡易宿所)は、通常は住宅としての使用に当たらないから、標準管理規約第12条1項で禁止されると云う(※5)が、通常でない場合に備えて管理規約を対応させるべきなのか。

旅館業法の民泊は、通常は住宅としての使用に当たらず、特区民泊と新法民泊は、住宅としての使用に当たるという理論が分からないと思う。


(※1)
http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin151222.html
2015年12月22日 国土交通省石井大臣会見要旨

(問)1つ前の質問の確認ですが、マンションの管理規約と民泊の関係については、あくまでも考え方としては、特区であろうが法整備がなされようが、マンションを使った民泊については、管理規約の改正が必要だというお考えでよろしいでしょうか。 

(答)国土交通省としては、マンション標準管理規約では、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とされておりますけども、こういった規約のあるマンションで、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております。

一方、先ほど申し上げた国家戦略特区ワーキンググループの有識者の委員からは、「むしろ、特区民泊は標準管理規約上の住宅に含まれるという見解を積極的に打ち出すような通知を発出すべき」という異論が表明されたため、更に説明が必要であると判断して、当面、事務連絡を出すことをやめるということにしたものであり、今後、私どもの考え方を御理解していただけるよう、引き続き説明に努めてまいりたいと思っています。
-----


(※2)
https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/151218...
平成27年12月18日 国家戦略特区ワーキンググループヒアリング(議事要旨)

○原委員 いやいや、ぞうではなくて、住宅の定義を明確に示すということです。
○佐藤マンション政策室長 現状のままで住宅の定義をはめてしまうと、ちょっと違反のおそれがあるのではないかと。
○原委員 何に違反するのですか。
○佐藤マンション政策室長 管理規約。
○原委員 じゃないです。標準管理規約を直して住宅の定義をまず明確に示す。

○香山課長 管理規約における住宅の判断というのは、行政的に判断するものではなくて、司法の積み重ねによって、私人の契約関係における住宅というものがどう捉えられているかということの積み重ねで行われていますので、それを標準管理規約でどう解説をするかという問題とは全く次元が違うと思います。
・・・

○原委員 こんなの、規定を廃止したらいいじゃないですか。
-----


(※3)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis...
平成28年1月25日 東京都都市再生分科会(第8回)議事要旨

○原委員 今、ほぼ八田座長がおっしゃられたとおりですが、若干の補足をさせていただきますと、まず、報道されていますように、一般的な管理規約に抵触するという議論が、なぜそう言っているかというと、この紙にも書いてありますが、標準的な管理規約では、専ら住宅として使用しなければいけないという条項が入っています。

専ら住宅と書いてあるのだから、民泊はだめなのではないかという捉え方があるわけであります。

 ただ、これは私たち、 少し筋の違うことだと思っております。

なぜかといいますと、これもこの紙の2つ目のところで書いてありますように、旅館と不動産、住宅との線引きというのが、従来の制度の枠組みですと、1カ月以上なのかどうかというところで線引きがなされていたということであります。

1カ月未満であれば旅館であり、1カ月以上の契約であれば不動産の取引という線引きだったわけでありますが、特区に関しては、ここに特例を設けて、7日から10日以上の不動産契約について、旅館ではない、旅館業法の適用除外とする、不動産の賃貸契約とするという整理をしたわけでありますので、行政がこれをまた住宅であると整理するのは筋違いなことであるというのが1点目。

 もう一つ、加えて申し上げれば、専ら住宅というのを非常に厳密に解して、少しでも住宅ではない要素が含まれているとだめなのだということにしますと、これは何が起きるかというと、現実に多くの分譲マンションで法人の登記をしたり、事務所の兼用をしたりということは社会的に一般になされている、認められているわけでありますけれども、こういったものもだめになりかねないということでありますので、これはむしろ社会的に広まっている管理規約の理解と異なるのではないかということかと思います。

 先ほど八田座長が言われました有明のマンションの管理組合でも、まさにそういった点を考慮して、この専ら住宅というのがあるから民泊はだめだという整理をするのではなく、規約の改正をするという整理をされたということだと理解をしております。

そういったことですので、この紙のとおり、ぜひこういったことで早急に周知徹底をお願いできましたらと思います。

(※4)
●(配布資料)管理規約と特区民泊について
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis...
-----


(※5)
http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf
標準管理規約及び同コメント(単棟型) (PDF)(最終改正 平成29年8月29日

また、旅館業法第3条第1項の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」については、旅館業営業として行われるものであり、通常は第1項の用途に含まれていないと考えられるため、可能としたい場合には、その旨を明記することが望ましい。
-----
4811: 匿名さん 
[2018-01-12 19:13:27]
役人とか法律家とかはややこしい人種なんですね。
素直に第12条をそのまま受け入れればいいのに何かと屁理屈を
つけたがるんだね。
専ら住宅としているのに事務所にしたりしているマンションがあるから
そういったところに影響が出るとかいっているけど、それは管理規約で
明文化されているから事務所もありなんですよ。
本当は現行の第12条でいいんですよ。専ら住宅として使用し、その他に
供することはできない。これでいいじゃないですか。
1ヶ月未満は旅館業でそれ以上は不動産扱いということだが、賃貸に出す
場合も専ら住宅として使用しなければならないんですよ。
民泊は専ら住宅ではないしね。
4812: 匿名さん 
[2018-01-13 09:52:11]
ようするに特区分の規約も禁止にしていれば
問題ないということですよね。
4813: 匿名さん 
[2018-01-13 15:57:52]
劇的マンシションリフォームを見ました。

① ベランダに坪庭を作った

② 隣部屋の境目の壁に照明器具を取り付け器具をネジ釘で取り付けた。

これは一級建築士の匠の技として放映されていた。大丈夫でしょうか。?
4814: 匿名さん 
[2018-01-13 20:00:14]
共用部分を勝手に変えてはいけません。
理事会が改善命令を出せばもとに復元しなければなりません。
4815: 匿名さん 
[2018-01-13 21:23:46]
分譲マンションの専有部分のリフォーム工事に注意しましょう。
管理会社に委託している部分を確認して下さい。

特にベランダ、配管、配線、等を規約や委託契約でどう取り扱
っているかの確認をしましょう。

申請書の授受のみで終わっていませんか。
4816: 匿名さん 
[2018-01-13 21:34:57]
私のマンションはローコストマンションで、過去に、

エアコン取り付け業者が排水管を取り付けるのに外壁
にビスをねじ込んだだけで

丁度そこに配線が通っていて配線に傷をつけて、電気
が通電しなくなり

専有部分の電気が作動しなくなり騒動した経験がある。

管理員はそこら辺の知識がないと緊急対応が出来ない。

※ローコストマンションはそれだけ安で売っている為
古くなると色々トラブルが発生うする。

これ等を予防するのは常時勤務している管理員である。
4817: 匿名さん 
[2018-01-14 10:25:09]
管理員は変わりますよ。
管理会社の教育次第で管理員のレベルは向上します。
それができる管理会社が一流ということ。
4818: 匿名さん 
[2018-01-14 10:35:37]
その優秀な管理員を組合側に取り込む事でしょう。
いくら優秀でも基幹事務の登録管理会社派遣は意味
がありませんね。

あくまで組合主導の管理が基本である。

管理員の資格制=マンション管理士、ビル管理士・
4819: 匿名さん 
[2018-01-14 11:37:44]
管理員がマンション管理の主導権をにぎることがあっては絶対いけません。
管理員の役割を忠実に実行し、あくまで住民と理事会の潤滑油的存在で
なければならないでしょう。
理事会支援業務、総会支援業務を担当するのはあくまで管理会社のフロント
ですよ。
管理員はあくまで縁の下の役割です。それ以上でも以下でもだめです。
管理組合を管理していくのは理事会であり、管理会社はそのお手伝いをして
いくことです。
4820: 匿名さん 
[2018-01-14 11:57:15]
4819さん。
なぜ、管理人の資格制を採用したなら管理人がマンション管理の主導権を握るのですか。?
ご説明をお願い致します。
4821: 匿名さん 
[2018-01-14 12:22:54]
>4820さん
良く読んでください。
管理員がマンション管理の主導権を握ることがあっては絶対
いけませんと書いていますよ。
4822: 匿名さん 
[2018-01-14 13:33:25]
貴方こそよく読んでください。

4816ですが、何処に管理員がマンション管理の主導権を握ると書いていますか。?
貴方は資格コンプレっクスをお持ちですね。冷静に考えて下さい。私は問題を相談する
時は知人の資格保有者を尊敬して相談します。

身近の管理人が資格を保有していれば、気楽に相談出来て便利ではありませんか。私
のマンションの管理人はマンション管理士、宅建、官業、日商簿記2級、ビル管理士、
の資格を保有しております。規模は1000戸を超す大型マンションです。

※、私はマンション管理士等による第三者管理者方式を推進しております。
4823: 匿名さん 
[2018-01-14 14:16:19]
管理人はあくまで管理員であってそれ以上の役割はありません。
専門的なことであれば、お金を払って管理組合が対応すべきです。
中途半端な知識(ただ資格があるだけ)で対応されても困ります。
もし失敗した時はだれが責任をとるんですか?
マンション管理に関することであれば管理会社がそれに対応すべきです。
責任の所在を明確にしておかないとトラブルとか事故があったら管理員
で責任がとれますか。
マン管、管業、宅建の資格が管理員に必要ですか?簿記に関しては問題外
ですよ。
管理組合は管理会社と委託契約を結んでいます。管理員は単なる
雑用係ではないんですか。
それ以上のことを求めてはいけません。管理員にはその資格も権限も
ないでしょうから。でしゃばってはいけません。
4824: 匿名さん 
[2018-01-14 14:28:21]
小規模マンションなら管理人兼清掃員で良いでしょう。
4825: 匿名さん 
[2018-01-14 20:08:55]
>4822さん
1,000戸規模のマンションであれば、毎日フロントは必ずきてると
思いますよ。
それも半日ぐらいは常駐している筈です。
だったら管理員に相談とかしないで、フロントに相談すればいいでしょう。
フロントが分らなければフロントは本社に相談する者がいるでしょう。
建築士、マン管士、顧問弁護士等が。
管理員が相談の窓口ではだめですよ。
4826: 匿名さん 
[2018-01-14 21:16:29]
管理員に相談しても管理員が独断で指示とかしてはいけません。
フロントという立派な上司がいるでしょう。
それに理事を蔑にしてはもっとだめでしょう。
4827: 匿名さん 
[2018-01-14 22:31:47]
上司は理事長です。
4828: 匿名さん 
[2018-01-15 08:54:53]
上司は理事長?
管理組合が雇っているんですか?だったら分かるけどね。
4829: 匿名さん 
[2018-01-15 09:31:22]
しかし管理員を管理組合が雇っていたとしても、単なる窓口ですよね。
それを理事長なりに報告して理事会で解決していくことが基本でなければ
ならないでしょう。
それが組織なんです。管理員が単独で処理できることではないですよね。
4830: 匿名さん 
[2018-01-15 09:51:04]
しかし、管理員は管理会社の従業員の方がいいですよね。
管理員の管理をするのが理事長では、中々できいことがいっぱいありますし、
やはり管理会社に管理してもらう方がいいでしょう。
病気とかで代替者の確保も大変でしょう。教育もしなければならないし。
1,000人規模のマンションなら、3人ぐらいの管理員が交代で勤務しなければ
対応できないでしょう。
4831: 匿名さん 
[2018-01-15 10:16:41]
管理員は主婦との接点が多いから、管理員を代えるとなると大変だよ。
いくら管理組合にマイナスだと分かっていても日常の接点があるから
主婦は大反対するしね。
4832: 匿名さん 
[2018-01-15 10:46:01]
特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、
住宅として使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の
意思が専有部分を特区民泊の要に供することを禁ずるものと認められる場合を
除き特定認定の対象となります。

これが標準管理規約の改正で3項が必要ないとの解釈に結び付くんですね。
但し、2項があればの話ですが。
4833: 匿名さん 
[2018-01-15 12:44:22]
民泊については殆どのマンションが禁止の方向にもっていくと思いますが、
特に東京や大阪等にあるマンションについては、民泊特区が取り沙汰されて
いますので早急に民泊禁止の規約改正が必要です。
自分が住んでいるマンションで知らない外国人が入れ代わり立ち代わり出入り
されると困りますよね。
特にマナーを知らない外国人にはお手上げです。相手は旅行者ですからね。
4834: 匿名さん 
[2018-01-15 13:39:58]
マンションは集合住宅であるが故になにかと対応が大変です。特に騒音とかペット
ゴミの分別とかの苦情は理事を悩まします。
それにうまく対応できるマンションはすばらしいマンションといえるでしょう。
4835: 匿名さん 
[2018-01-15 16:55:49]
>>4826
それは委託契約の内容と管理会社内の役割分担(フロントと管理員の役割分担)によるでしょう。日常発生しうる住民からの問い合わせは管理員で回答、応対するケースが多い。その他の権限の無い問い合わせが管理員にあった場合は、管理員からフロント(管理会社)へエスカレーションするか、住民へ正しい問い合わせ先を案内する。フロント(管理会社)で回答、対応出来ないものは理事長(理事会)へエスカレーションする。
管理員の契約が管理会社と別の場合は、管理員と管理会社の間に理事会(管理組合)が入って調整するしかない。
4836: 匿名さん 
[2018-01-15 19:42:47]
上司は理事長です。色々な管理の有り様が考えられます。各マンション
によって仕様を変更できる。

上司が理事長でない時は全部委託。若しくは管理を委託先を分散する。

私のマンションは、管理費等の収納、支払代行、の基幹事務を登録さ
れている管理会社に委託。

設備管理と清掃管理は、他の管理会社に委託。管理人は管理組合法人
が直接雇用しています。

理事長も管理人も国家資格は保有していて、管理会社の業務の指示と
チェックを理事会で行います。

住民は各担当理事と管理人に直接苦情等を申し出て理事会で意見交歓
して管理に反映しています。

私などは理事長は働いているので管理人に色々な問題を持ち込んで打
ち合わせを行います。

その問題について時々電話等で理事長から色々な考えを伝えてきます
し、掲示等もなされます。

時には、理事会に同席して意見を述べる事もあります。総会の議案書
案は理事会も独自で作成しますが、
管理会社も別に作成して来ますので、総会の案を、理事会の案か管理
会社の案か、またまた両方の案を一つにまとめて総会に提出したりし
ます。
4837: 匿名さん 
[2018-01-15 20:58:46]
総会の議案書のたたき台は管理会社が作成し、それを理事会で検討
して完成させます。
別々につくることはありません。特に管理会社が作るのはあくまで素案ですから
出てきた案を理事会で検討して作成するのが普通の管理組合のやり方です。
4838: 匿名さん 
[2018-01-15 21:18:53]
だから、分譲マンションの管理では、是なら良いと言った回答はないでしょう。
貴方の意見も、私の意見も一理あるのであって、間違ってはいませんが、

組合員の為になる管理に挑戦しましょう。
4839: 匿名さん 
[2018-01-15 21:33:24]
管理員の役割は何ですか。
清掃や館内外の見回り、業者の取次、住民からの問い合わせ、電気の球切れ交換、
理事会、総会の会場づくりやコピー、資料のメールボックスへの投函、掲示物の
掲示、植栽の草むしり等が主な仕事でしょう。
管理員がパソコンの前に座って仕事をしててはだめですよ。
4840: 匿名さん 
[2018-01-15 21:51:18]
管理員の役割が区分所有法に有りますか。教えて下さい。
管理人がパソコンの前に座って仕事をしてはなぜいけな
いのですか。ご説明下さい。
4841: 匿名さん 
[2018-01-15 22:07:04]
>4840さん
理事、フロント、管理員、清掃員はそれぞれ役割がある筈ですよね。
その役割に基づいて仕事をしていくべきだと思います。
管理員がパソコンの前に座って何をするのですか?
掲示物はフロントが作成しますし、各種資料は理事長やフロントが
作成するのと違いますか。
そういった掲示物の掲示や資料の投函、コピーは管理員の役割ですよね。
自分の考えで資料を作成したり、掲示物を作成したりはしないでしょう。
ただ、理事長からチラシの作成を依頼されることはあるかもしれませんが。
日常の仕事の中でパソコンを使っての仕事は殆どないのではないでしょうか。
管理員の大事な仕事の一つは、住民と理事、管理会社とのパイプ役ではない
でしょうか。
4842: 匿名さん 
[2018-01-15 22:09:16]
管理員の仕事の内容については、管理会社がもっていると思いますよ。
どこの管理会社でも管理員の仕事内容は明文化されている筈です。
4843: 匿名さん 
[2018-01-15 22:44:20]
管理人の業務内容に法的規制が有りますか。?

区分所有所有法、マンンション管理適正化法、マンション建替え円滑化法等々。

標準管理規約、標準委託契約書等等は法的規制はありませんので参考にするか
しないかは組合の自由です。

各々のマンションの事情によって区分所有法の強行規定を除けば自由に規約は
制定できます。

管理委託契約書にも法令の強行規定を除けば組合と管理会社が合意すれば契約
内容は自由に変更、設定、廃止できます。

小規模マンションで仕事が少ないマンションは管理員(清掃業務が主)は必要
でしょうし、パソコンなどは必要ないかもしれませんが、しかし、それでも、
最近はワード位を使いこなせないと不便かもしれません。
4844: 匿名さん 
[2018-01-15 23:03:58]
管理委託契約書には管理員業務や清掃員業務は管理会社や管理組合は明文化していますよ。
私などは相当数の委託契約書のひな形を持っております。規約も同様ですが。

これからは、マンションの組合員が続々マンション管理士等の有資格者が誕生しますので、
その方たちの知識を活用すると思います。
4845: 匿名さん 
[2018-01-15 23:17:32]
なんだこの人?
管理員が管理会社配下の場合、その役割、責任、業務内容は管理会社が決める。管理組合として管理会社内の役割分担(フロント、管理員、コンシェルジュ、清掃会社、警備員等)の提示を求めることは可能だと思うが、法律で決まっていない以上、どのような役割がいいという話はマンション規模や管理会社や理事会の体制にもよるし不毛な議論としか言いようがない。
4846: 匿名さん 
[2018-01-15 23:32:30]
だから、管理委託契約の業務内容は各マンションの事情により異なります。
貴方のマンションと、うちのマンションは事情は異なるのでそれはそれで
よろしいのではないでしょうか。
4847: 匿名さん 
[2018-01-16 08:59:54]
管理員の仕事の内容については、管理組合と管理会社が打ち合わせをするのが
普通ですよ。
そこで細かく取決めをするのが自然の流れです。
管理組合が管理員の仕事の内容を知らなければどう対応すればいいかも
分りませんからね。
4848: 匿名さん 
[2018-01-16 09:09:12]
>>4847
一部の人が主張してるだけに見えますが、管理員にはパソコンを使う業務が一切無いのが一般的なんですか?
今の時代、日報の記録、フロント・業者との連絡、住民問い合わせの記録などに情報システム又はパソコンのアプリを使用すると思うのですが。
4849: 匿名さん 
[2018-01-16 11:59:30]
>4848さん
パソコンを使ってもいいんですが、それは1日の勤務時間にすればごく
僅かな時間しかないのではないですか?
うちのマンションでも批判されましたよ。何で管理員がずっとパソコンの前に
座っているんですかと。
パソコンを打つのは帰る前にちょっと打つぐらいでいいと思いますよ。
パソコンに打ち込むのはいいんですが、それは全てプリントアウトして理事長や
フロントに渡しているのですか。会社への報告はパソコンで送れますが理事長は
そのパソコンを毎日見る訳にはいきませんからね。
管理員室にいれば何か仕事をしていなければ何しているんだと思われるのでつい
パソコン打ちが始まるんですよ。余計な資料が多くもなりますし。
だから管理員の1日の仕事の内容を明確化しておく必要があるんです。
4850: 匿名さん 
[2018-01-16 12:08:14]
管理員さんの職種は会社をリタイアした方には評判がいいようです。
そういった方は、学歴、知識、経験等フロントの方より優れている
方は多数おられます。
だからといって管理員がフロントを飛び越して管理員の職務以上のことを
やってはいけないでしょう。それが組織というものです。
管理員がマン管や管業、宅建の資格を取っても管理員の仕事としてはそんなに
役には立たないと思います。
寧ろそういった資格はフロントが取るべきです。
理事の中にもマン管の有資格者が増えて言っている現状で、管理会社のフロントが
無資格者というのもいます。
マンション管理のプロとしてそれで生計を立てているのなら、マンションの住民に
負けないだけの資格は取得すべきと思っています。
4851: 匿名さん 
[2018-01-16 12:10:03]
管理員の方には管理員の資格試験が誕生したと思います。
4852: 匿名さん 
[2018-01-16 12:25:25]
管理員は奥様連中の支持を得ているからね。

4853: 匿名さん 
[2018-01-16 13:12:07]
管理員の資格試験に合格した方いますか。
内容とかを教えてください。
頑張って受験してみます。
4854: 匿名さん 
[2018-01-16 13:21:50]
>>4850
何度も言うが、別にフロントが管理員を兼ねてもいいし、管理員の役割や職務を限定する必要もないし、管理員が複数でもいい。全ては管理委託業務とその実行体制、役割分担による。その役割に必要な資格は持ってるに越したことはないし、必須にしたければ管理組合として委託先の選定要件や委託契約内容に含めればよい。
一般論を言ってるならアナタの発言は偏っているし、アナタ自身のマンションの管理体制の話をしたいなら戸数、管理体制、現状、課題等の前提を書いてくれないと同調もアドバイスも否定もできない。
4855: 匿名さん 
[2018-01-16 13:50:05]
>34854さん
うちのマンションの戸数は350戸。
管理員は3名体制で毎日2名が勤務。
フロントは毎日2~3時間当マンションで勤務。
清掃員は2名。
管理員は管理員の勤務要領に基づいて仕事をしている。
フロントは掲示物の作成や資料の作成もしている。
理事会や総会の議事録の素案作りはフロント。
議案書のたたき台の作成もフロントがおこなっている。
補修工事とかの業者の相見積もフロントが取っている。
理事会や総会には管理員も出席するが、会場づくりと出欠確認、
理事長から聞かれた場合の応答はするが殆どなし。
収支報告書の毎月の説明はフロント。
4856: 匿名さん 
[2018-01-16 14:05:47]
>4854さん
流石に管理員とフロントが兼務はだめでしょう。
管理員と清掃員が兼務のマンションはよくあることだけど、それは小規模マンション
のことでしょう。
別にうちのマンションの管理体制について質問とかしている訳ではないんでね。
管理員の資格としては、管理員の資格が一番いいのではないかと思っているけどね。
4857: 匿名さん 
[2018-01-16 16:10:17]
>>4856
フロントと管理員の人を分ける(=権限を分ける)必要性を必要工数面以外で教えてください。

あと、資格関連の話は、以下に正誤を作成しておくので、異論が有れば指摘してください。
○管理員は管理員資格を保有していることが望ましい
×管理員がマンション管理士の資格を保有していると必ず管理員の権限を超えた業務をする
○管理員がマンション管理士の資格を保有し、マンション管理の仕組みを理解していることは、住民、理事、管理会社(フロント)からイレギュラーな質問や対応を求められた際に適切な対応を行うことに寄与する。ただし、保有していない場合はフロントに相談すればいいので保有の必要性はない。
○管理員はマンション管理士の資格を保有しているか否かに関わらず、定められた権限や役割の範囲で業務を行うべきである。
×マンション管理士の資格を保有している人の方が、資格を保有していないがマンション管理の実務経験が豊富な人より必ず知識が豊富である。
4858: 匿名さん 
[2018-01-16 16:37:15]
まずフロントは1つのマンションだけでなく、複数のマンションを掛け持ち
します。又、事務所に朝夕は出勤しているのでいろんな情報が収集しやすいし
問題点があれば本社や同僚にもすぐ聞ける。
複数のマンションを担当しているのでいろんな問題点が理解しやすくなる。
特に大規模マンションであれば管理員とフロントの兼務はまず無理です。
フロントと管理員、清掃員の役割は違いますよ。
資格と知識はないよりあった方がいいのは当たり前のことです。
管理員がマン管の資格を取るのもいいですが、管理員の資格も是非取って下さい。
そちらの方がずっと役に立つはずですから。
4859: 匿名さん 
[2018-01-16 18:50:07]
ただ、マンションの規模によっては、フロントも殆どこないし、きても
理事長とかがいないので打ち合わせ等が出来ないところも多いと思います。
そういうマンションでは管理員の力が発揮できるんではないですか。
大規模マンションではできないでしょうが、小規模マンションであれば
管理員がマンション管理に携わることもあるでしょう。
4860: 匿名さん 
[2018-01-16 19:56:46]
>>4858
「フロントと管理員の労働時間の話(そもそも管理員の常駐時間は委託形態による)」と「両者を分けた場合のフロントのメリット」しか語られていませんね。兼務できない理由は無いとのことでいいですか?
そもそも法的定義の無い管理員の役割について、有るべき論を語ること自体ナンセンスです。アナタの勝手な「管理員」像はもういいので、何の役割を担う人か役割ベースで語っていただけますか?
例えば、「清掃員」は以下のような役割の方(方々)だと思います。
・マンション敷地内(共用部分、公開空地)の定期清掃を行う役割
・マンション内のゴミ捨て場からゴミの取りまとめと収集車への引き渡しを行う役割
4861: 匿名さん 
[2018-01-17 09:04:31]
管理員の役割
 清掃、花壇の手入れ(草むしり)、開放廊下等共用部分の電球の球切れ交換、
 理事から依頼された資料のメールボックスへの投函、理事から依頼された資料のコピー、
 非常階段の非常灯のチェック、ごみ置き場のチェック、補修工事の点検、掲示板の整理、
 住民の問い合わせの対応、点検業者の立会、不法駐車のチェック、駐輪場の整理、
 全館の見回りと点検、業者の理事長への伝言、苦情・要望の理事長への報告、理事会・
 総会時の資料の配布準備、出欠確認、会場作り、管理会社への報告、理事長からの要請事項、
 フロントからの要請事項等
 
 こんなものではないですか。
4862: 匿名さん 
[2018-01-17 09:40:51]
工事や補修、点検等についての発注は管理員が勝手にしてはいけません。
管理会社には意向もあり利益にも結び付くものですから。
管理員と清掃員の兼務は小規模マンションでは当たり前のようですが、
管理員とフロントを兼務というのは聞いたことがないですね。
超大規模マンションであれば、フロントがそのマンションに常駐という
ことはありますが。
しかし、管理員やコンシェルジュ、清掃員とは役割は明確に分けてありますけどね。
4858は何がいいたいんでしょうか。
管理員もフロント同様の仕事がしたいんでしょうね。
4863: 匿名さん 
[2018-01-17 09:46:39]
>4858さん
あなたがまだ若いのでしたら、そしてマン管や管業の資格をもっているのなら
管理員ではなく、管理会社に勤務されたらいかがですか。
中堅以下の管理会社なら有資格者なら採用してくれますよ。
フロントになれば、マンション管理のお手伝いが理事と一緒にできますよ。
そして資格も活きてくるのです。
管理員にマン管の資格はないよりあった方がいいという程度のもので、逆に理事
やフロントにとっては邪魔な存在になることもあります。
4864: 匿名さん 
[2018-01-17 10:08:54]
>4860さん
私は管理員の一般論を書き込んだだけのことです。
マンションによっては、いろんな形態があるでしょうが、小規模マンション
以外だったらそんなに管理員像は変わらないと思いますよ。
4865: 匿名さん 
[2018-01-17 10:52:57]
普通、マンションの管理というのは「管理会社」に「委託」します。
 管理人は、その管理会社に雇われた従業員です。立場上は会社員になります。といっても、正社員はほとんどいません。契約社員、嘱託やパートという位置づけです。その管理会社に出社することはほとんどなく、自宅から、担当するマンションへ出勤(直行直帰)するだけですから、会社本体のことはあまりよく知りません。
管理人になるのに、特に必要な資格・研修はありません。もちろん「マンション管理員検定試験合格者」なんていう詐欺みたいな資格も不要です。極端な話、誰にでもなれます。(注:誰にでもなれるが、誰でも「きちんと仕事をこなせる」わけではない)
管理人は、その管理会社に雇われた従業員です。立場上は会社員になります。といっても、正社員はほとんどいません。

主な役割
 点検・警備、受付義務、清掃、報告義務、管理業務補助(雑用係)
4866: 匿名さん 
[2018-01-17 10:58:13]
さて、このように、管理会社は管理組合から仕事をもらい、管理人は管理会社から仕事をもらっている関係になります。となると、マンションの住民は、管理人から見ると「お客様」ということになります。そういう立場で、「マナー違反の住民を注意する」といったことはやりにくいですし、実際、注意をしたら、その住民から、「お前ら、俺達の払った管理費で給料をもらっているくせに、客に対して注意をするとはなんだ!」って逆ギレされることはよくあります。ですから、「住民に注意をする」とか「住民を指導する」ということは、管理人にはやらせず、管理組合役員がやってほしいと思います。
4867: 匿名さん 
[2018-01-17 12:42:32]
管理員の話しはどうやら落ち着いてみたいですね。
4868: 匿名さん 
[2018-01-17 12:57:26]
>>4866
>そういう立場で、「マナー違反の住民を注意する」といったことはやりにくいですし、
管理組合(区分所有者全体)が発注元です。一住人に気を使って全体の利益を考えられないのは管理人失格でしょう。

>逆ギレされることはよくあります。
部屋番号と氏名を確認し、「貴重なご意見」として受け止め、管理会社(フロント)経由で理事会に上げましょう。

>「住民に注意をする」とか「住民を指導する」ということは、管理人にはやらせず、管理組合役員がやってほしいと思います。
注意とか指導の程度問題もありますが、住民間で直接言いにくいことを間に入って伝達し、穏便に物事を解決することも管理人の役割と思います。それができないなら、管理員でなく清掃員にでもなった方がいいのでは?
4869: 匿名さん 
[2018-01-17 13:11:18]
外野からだが、片腹痛いので書いておくわ。

管理委託契約書に管理会社、フロント、管理員が行う業務が細かく書かれてるから見てみろ。

おまえの理想はわかるがすべては契約次第、余計なことはやってくれないのが管理会社。

マナー違反を注意とか? 契約上ある業務ならフロントがする業務、管理員にはそんな権限与えるわけない。

管理員は管理会社に報告するだけだろうな。
4870: 匿名さん 
[2018-01-17 13:28:55]
住民間のトラブルはその当該住民同志で解決すべきです。
騒音問題がその典型例です。
細則・規約違反なら理事会が動くべきです。
4871: 匿名さん 
[2018-01-17 20:21:29]
しかし民泊問題はまだ納得できないけどね。
4872: 匿名さん 
[2018-01-18 00:56:52]
>>4869
片腹痛いのはこっちだわ。
理解してると思うが、まず前提としてマンション管理委託契約は各マンション固有のものなので一般論で語っても意味がないが、事例がないと議論できないので、国交省の「マンション標準管理委託契約書」での話とさせてもらう。
そこでは、第3条にて委託する管理会社の業務は『管理事務』の内容として、「①事務管理業務」、「②管理員業務」、「③清掃業務」、「④建物・設備管理業務」に分けられており、その詳細は別表にて規定されている。
ただし、管理会社の体制に関する規程はなく、受託業務を実行する体制と役割分担は管理会社の裁量で決定できる。よって「フロント」、「管理員」、「清掃員」等の人が何をやるか何をやってはいけないという議論自体が不毛である。
その上で、仮に①と④を主に行う人を「フロント」、②を主に行う人を「管理員」、③を主に行う人を「清掃員」という体制を管理会社が組んでいるという前提を加え議論しよう。
違反や迷惑行為を行っている住民への注意は①の業務を示した別表1には記載がないが、契約書本編の第11条1項に「有害行為の中止要請」として管理会社は、「管理事務を行うため必要なときは、」という条件付きで管理組合に変わって住民へ違反迷惑行為の中止を求めることができると規定されている。ちなみに同条2項では、それでも住民が止めない場合は、管理会社の責任は無くなり、その後の中止の要求は甲(実質、理事会)が行うことと規定している。
よって、管理会社が住民へ注意をすることは、明確に委託範囲内である。また、「『管理事務』を行うときに」は、第3条の『管理事務』という記載から①~④の業務を行う場合と解釈できるため、①~④を行う者全て、つまりフロント、管理員、清掃員の全てが行うことが契約の中で可能である。特に現場に居て住民との接点の多い管理員が住民への一次的な注意を行うことは委託契約の中で求められている業務と解釈される。もちろん、フロントと管理員の役割分担は管理会社次第なので、全てフロントに対応させてもいいですが、自分で解決出来る問題まで対応せずに上司(フロント)に上げるのは、無能な部下(管理員)と一般社会では評価されます。
4873: 匿名さん 
[2018-01-18 08:50:52]
一般的な解釈はそれでいいんですよ。
ただ、管理員が理事やフロントを差し置いて事前報告や事後報告もなく、勝手に自分の判断と
解釈で行動を起こしては駄目といっているんです。
あくまで主役は理事でありフロントということを念頭に置いて行動すべきです。
特に管理員がマン管の資格を有し、理事長やフロントが無資格だとしたら余計考えて行動しな
ければおかしな関係になってしまいますよ。
4874: 匿名さん 
[2018-01-18 12:21:46]
>>4873
>管理員が理事やフロントを差し置いて
理事(管理組合)と管理会社(フロントや管理員)の責任と役割は管理委託契約で明確となっており、それを破るのは良くないでしょう。一方、フロントと管理員の責任と役割は管理会社内部の話なので、「差し置いて」と言えるのはフロント等の管理会社内部の人に限られる。あなたはどういう立場(住民、区分所有者、理事、理事長、監事、フロント、管理員、清掃員、独立した第三者等)を想定してるんですか?

>事前報告や事後報告もなく、勝手に自分の判断と解釈で行動を起こしては駄目
同意しますが、これは管理員に限った話ではなく、フロントも理事もそうだし、組織に所属する者として当然の話です。なぜ特段管理員だけを取り上げているかは理解できません。

>あくまで主役は理事でありフロント
何の主役ですか?「管理員業務」の主役は管理員ですよ。

>管理員がマン管の資格を有し、理事長やフロントが無資格だとしたら余計考えて行動しなければおかしな関係
えっと、つまりアナタはマン管資格を持たない理事かフロントで、マン管資格を持つ管理員の出しゃばった発言や行動がムカつくということですか?それは、資格有無に関わらず管理員として良くない行動ですが、それを制御できないフロントの知識(資格有無とは別)と能力の問題でしょう。
4875: 匿名さん 
[2018-01-18 12:35:13]
>4874さん
私はマンションの住民で資格は保有しています。
管理組合も組織です。組織である以上はそれぞれの役割に応じての対応をして
いかなければなりません。
私は一般論をいっているのであり、特殊な状況での管理員の役割を述べている
のではありません。
私どものマンションは大規模ですので、特にそれぞれの役割を担当し、逸脱しな
いようにしていくことも大切なのです。
個人の勝手な行動をやられると秩序が乱れてしまいますので。
あなたは管理員のあるべき姿はどうあるべきだと思っているのですか。
4876: 匿名さん 
[2018-01-18 18:56:38]
>>4872

おまえはバカか?

>管理委託契約書に管理会社、フロント、管理員が行う業務が細かく書かれてるから見てみろ。

こう書いてあるだろ、その契約に従ってやればいいだけだろうが。

マナー違反の注意などする管理会社は皆無だ、マナーではなく規約細則違反に関してフロントが

ある程度対応するのが限度だ、管理費滞納の催促も管理会社対応は回数や方法が決められている。

勉強して出直せや、無知さ加減からしてマンションに住んでないんだろ。
4877: 匿名さん 
[2018-01-18 19:48:18]
>>4875
>あなたは管理員のあるべき姿はどうあるべきだと思っているのですか。
当該マンションの管理方針、管理委託契約の目的と内容、自分に与えられた責任と役割、法令やコンプライアンス等を十分に理解し、適宜自らの上司(フロント)に報告・連絡・相談しながら、自らに与えられた役割及び緊急時等においては管理方針等の主旨に従い自ら判断・行動を行える人です。
マニュアル通りの対応だけでいいなら、ロボットに置き換えて、管理員は廃止し、24h化とコスト削減を図ります。
4878: 匿名さん 
[2018-01-18 20:06:03]
>4877さん
それでいいんですよ。
決してでしゃばらず、決められた通りの行動をすればいいんです。
4879: 匿名さん 
[2018-01-18 20:11:05]
しかし、理事長でもいろんなのがいますからね。
学歴、職歴、知識、情報、常識等が欠如している者も結構いますよね。
会社をリタイアした管理員さんは、フロントや理事長よりずっと学歴、
知識、常識のある人格者の方も多いようです。
4880: 匿名さん 
[2018-01-18 21:06:22]
それは仕方がないことだろ、マンションそれぞれの民度の問題
民度はマンションの価格に比例する(笑)
セレブは管理会社に任せてるだろ、高級マンションは第三者管理
月額数十万円の管理費払うのが高学歴セレブな
4881: 匿名さん 
[2018-01-18 21:31:22]
4876さんは分譲マンションの管理のプロでしょう。このプロの意見が本物です。
4882: 匿名さん 
[2018-01-18 22:47:55]
>>4876
お前の知識と経験は知らないが、考察力と理解力が無いことはよく分かった。

一般論として上げた国交省の標準契約書では以下規定ですが、何か反論はあるかい?

・管理委託契約書には「管理員業務」は細かく書かれているが、「管理員が行う業務」の記載はない

・管理員業務を行う者は「有害行為の中止要請」を行うことができると解釈される
4883: 匿名さん 
[2018-01-19 00:09:04]
標準はあくまで標準です。参考にして下さい。本物の馬鹿にバカと言ったから本物と言った迄

本物は相手の一言を偽者か、バカかを見抜きますよ。バカに解説などしません。無だ。
4884: 匿名さん 
[2018-01-19 09:14:40]
>>4883
まず、本物は相手を罵倒するような単語を無闇に使ったりしません。

次に、標準管理委託契約書に関する>>4882の2点の質問には反論されていないので、同意いただいたと理解します。

最後に、一般論を語る上で国交省の標準管理委託契約書以外に適切な雛型や事例があるなら提示してください。もし一般論の根拠が、あなたが関わった複数のマンションの事例なら、標準の契約書をベースに、「○○件中○○件が○○条を~と変更している」と示してください。
出来ないのであれば、あなたこそ一般論でなく特定マンションの事例を語っているに過ぎません。
4885: 匿名さん 
[2018-01-19 11:34:02]
>4884さん
あなたは管理員さんをされているんですか。
まじめに管理員という役割を勉強され、一生懸命取り組んでおられる姿が
感じられます。
あなたみたいな管理員さんばかりだといいですね。
4886: 匿名さん 
[2018-01-19 11:43:59]
マンションの騒音は各住民間の問題ですので、管理組合としては動きにくい
面があります。
対応としては掲示板への掲示(これはあまり効果がない。)かその原因元への
チラシの配布ぐらいのものでしょう。
部屋番号が判ればいいんですが、分らない場合は掲示しかありません。
苦情や要望を受け付ける時は、部屋番号と名前については記載するようにし、
それ以外については受け付けないとする方法もあります。
4887: 匿名さん 
[2018-01-19 14:03:56]
苦情とか理事会に要望とかある場合は、少なくとも部屋番号と
名前ぐらいは書かなくちゃだめだね。常識
名前とかが分らなければその対応もできにくいし、なにより無責任
だよね。名前が名乗れないんだったら苦情とかするなだね。
4888: 匿名さん 
[2018-01-19 17:40:53]
大規模修繕の準備委員会について、質問です

・建築関係の仕事経験のある者や詳しい者
・過去、大規模修繕に関わった経験者

数年後に初めて大規模修繕を迎える私のマンションでは、
委員会の委員を募集する際に、上記のような「限定条件」がつきました
管理会社の提案を理事会が承認したようです

大規模修繕で、建築関係に詳しい人間が必要不可欠とは考えますが
私には、「限定」とする意味が分かりません

私のマンションには、管理会社や新築工事を担当したゼネコン関係者も
居住している様で、利益誘導の出来レースの可能性も心配しています

このような「経験者限定」の募集は、常識なのでしょうか?
4889: 匿名さん 
[2018-01-19 20:48:58]
>4888さん
うちの大規模修繕工事は設計管理方式を採用しますので、建築士とかは
専門委員としては必要としていません。
専門的、技術的なことは設計コンサルタントや材料メーカーが詳しく説明
しますので委員はそれを聞いてどれにするかを判断すればいいだけです。
設計コンサルタントや元請業者の選定についても、説明会で委員が評価し、
見積金額と併せてどこにするかを決めます。
特に元請会社の選定については、同じ条件での相見積を取るために共通仕様書
を作成し、相見積を取ります。この共通仕様書や金ヌキ計算書は建築士が作成
します。
専門委員としては、技術的な知識は必要ありません。寧ろ素人の方が設計
コンサルタントはやりやすいのではないかと思います。
専門委員は、技術者や経験者より、専門委員会に参加できるというのが一番の
条件ではないでしょうか。
会社をリタイアした者、専業主婦、比較的時間に融通がきく者が委員になる
べきです。
建築関係とかの経験者が、大規模修繕工事の進め方の知識はないと思いますよ。
中途半端な知識は却ってマイナス要因となります。
4890: 匿名さん 
[2018-01-19 20:57:36]
↑ コンサルや施工業者にとって最もオイシイ管理組合ですね。
4891: 匿名さん 
[2018-01-19 20:58:25]
理事長の経験があるからとか現在会社の役員をしていて人望があるとか建築関係の仕事
をしているというだけでは委員は務まりません。
まず委員会に参加できるか否かが最も重要なことです。
 大規模修繕工事の進め方については、技術的なことはプロに任せ、我々住民は工事
の進め方の過程において、何を知り何をやらなければならないかを勉強していくことが
大切です。
4892: 匿名さん 
[2018-01-19 21:02:58]
※修繕専門委員会の主な業務内容

  *タイムスケジュールの作成
  *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
  *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
  *建物診断住民説明会の開催
  *住民に対するアンケート調査の実施
  *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
  *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
  *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
  *広報活動
  *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
  *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
  *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
  *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
  *アフター点検の取り決めと立ち会い
4893: 匿名さん 
[2018-01-19 21:21:04]
>4890さん
設計コンサルタントの募集からしてシビアですよ。見積を提出してもらい、説明会を
実施し、委員が評価項目について採点をします。
そして、その評価点と見積額の中で何を基準に選定するかといいますと、声の大きい者
に感化されないよう、総合評価方式を採用し、数値で業者を選定するようにしています。
そして、建設会社は当然公募を行います。まず見積もり金額で安い業者を3社に絞ります。
当然見積もりは共通仕様書を作成し、同じ修繕個所、同じ平米、同じ材料等で金抜き計算書
で行います。
残った3社の説明会につきましても、同じ項目について説明をしてもらい、委員がそれぞれ
評価します。
見積金額が一番安く、評価も一番良ければその業者に決まりますが、そうでない場合は声の
大きい者に左右されますので、それを防止するために、総合評価方式を採用し、数値で
選定するようにしています。
大規模修繕工事の進め方については、どこにも負けないぐらいシビアで平等な業者選定が
できると思っていますよ。
当然管理会社の推薦も一応受け付けますが、他の応募業者と同じ扱いをします。
業者選定の専門委員会には管理会社は参加しませんので。
4894: 匿名さん 
[2018-01-19 21:39:59]
>>4885
少なくとも一区分所有者ではあるとだけ回答しておきます。ここでの発言は区分所有者、理事会、管理会社に対し客観的に意見できる立場、つまり本来の監事の立場でのものです。
特定マンションの問題を、さも一般的な管理員の問題とし、「管理員の業務は限定されるべき」や「管理員はマン管視の資格を取るべきでない」的な主張に違和感を覚え反論したまでです。
4895: 匿名さん 
[2018-01-19 21:45:44]
>4890さん
特に工事期間中には、週1回の工程説明会や、月1回の定例会議がありますが、
これは平日の昼間に開催されます。これに参加するには現役の会社員とかは
参加できないでしょう。
それに工事は平日に行われますので、設計コンサルタントや現場監督との話し合い
や工事の見学とかも中々参加できませんからね。
こういった会議や話し合いに参加できなければ専門委員は何の役にも立ちません。
工事の進め方のマニュアルさえあれば、大概は誰でもやれますよ。そんなに難しい
ことではありませんから。
4896: 匿名さん 
[2018-01-20 11:42:27]
>4894さん
私は特定マンションの管理員論を述べたつもりはありません。あくまで
一般論を書き込んだつもりですよ。
管理員がマン管の資格を取ってもせっかくの資格が活用できなければ意味が
ないのではという考えです。
理事会は理事が管理運営していきます。又、管理会社は委託契約の中で理事会・
総会の支援業務があります。
その役割を果たすのがフロントではないんですか。
管理員や清掃員はマンション管理の中枢というか運営面での役割は担っていません。
限定された役割の範囲の中での行動をすべきでしょう。
清掃員が騒音問題を相談されたとして、勝手にその騒音元の部屋に行き注意とか
してはだめでしょう。基本は理事会に報告、相談、連絡しなければいけないでしょう。
管理員が子供に注意するのとはわけが違いますよ。
4897: 匿名さん 
[2018-01-20 13:38:16]
皆さん、給排水管の更新工事と更生工事はどちらがいいと
思いますか。
4898: 匿名さん 
[2018-01-20 17:21:30]
>>4896
>管理員がマン管の資格を取ってもせっかくの資格が活用できなければ意味がない
管理組合が管理員に対する資格要件を設けたり、受験料を補助していない限り、誰に対して迷惑かけるものではなく、管理員の自由だろう。将来的にフロントを目指す人も居るだろうし。

>管理員や清掃員はマンション管理の中枢というか運営面での役割は担っていません。
何が中枢業務と考えているか分からないが、特にフロントが通常はマンションに来ない契約の場合は、マンション現場でのある程度の判断や対処は管理員に求めないとスピード感が失われる。もちろん、管理員の独断にならないように、事前に判断・対処していい範囲の基準の決定と事前・事後のフロントへの報告は必須でしょう。

>清掃員が騒音問題を相談されたとして、勝手にその騒音元の部屋に行き注意とかしてはだめでしょう。基本は理事会に報告、相談、連絡しなければいけない
少なくとも清掃員は管理員に連絡でしょう。また、いきなり理事会に報告は現実的ではなく、基本は「清掃員→(即時)管理員→(日次)フロント→(月次)理事会」くらいの対応でしょう。
4899: 匿名さん 
[2018-01-20 17:46:46]
4896さんは管理会社の関係者です。組合にとってはマイナスです。
組合はあくまで組合員の側に立って管理論を述べて下さい。
4900: 匿名さん 
[2018-01-20 18:50:27]
4897さん
更生工事と更新工事は意味が違いますが。
4901: 匿名さん 
[2018-01-20 19:00:22]
マンション管理士のくせに管理会社に全部委託しか考えられないのか。?
これでは組合運営指導は出来ないね。管理会社と同じ管理手法ではどうか
ね。?
4902: 匿名さん 
[2018-01-20 20:37:03]
>4900さん
配管の更新・更生工事は基本的には同じですよ。管を交換するか
エポキシ樹脂等で管の延命を図るかの違いだけですよ。
4903: 匿名さん 
[2018-01-20 20:44:05]
>4898さん
フロントがたまにしかこない小規模マンションでの話しなんですね。
フロントはきても理事長とかとの話しはないんでしょう。
管理員が理事長とフロントの連絡役を務めているんでしょうね。
清掃員が注意とかするんではなく、管理員に連絡するように取り決めが
されているんですか?
管理員もフロントを飛び越していいと取り決めがされているんですか。
委託契約での管理員、清掃員の役割では清掃員は管理員に報告すると
なっていますか?
4904: 匿名さん 
[2018-01-20 21:29:32]
管理員がマン管の資格を取り、フロントより優位にたてるのが
優越感かな。
しかしフロントの心境はどうなんだろう。
管理員はマン管の資格を取ったら誰にも言わずだまっていられるかな?
4905: 匿名さん 
[2018-01-20 22:59:14]
>>4904
たかだかマン管の資格くらいで、フロントと管理員の立場に影響は与えないでしょう。影響があるなら、それは資格の有無とかではなく、単純にそのフロントの能力が低いだけです。それで管理業務に支障をきたすなら、管理会社にフロントの変更を要請することをお勧めします。
4906: 匿名さん 
[2018-01-20 23:11:37]
マンション管理士はこの資格を過大評価して、大袈裟過ぎである。
分譲マンションに居住して、組合活動をするには良い資格ではあります。
4907: 匿名さん 
[2018-01-21 11:26:35]
マンション管理士の勉強を始めるにはいい時期かもね。
10ヶ月ゆっくり勉強すれば合格できる か も ね !
4908: 匿名さん 
[2018-01-21 11:38:55]
平成28年度の合格率は8%。
100人中8名しか合格できないということか。
後の92名は不合格。何してんのかな。
4909: 匿名さん 
[2018-01-21 11:42:38]
管理会社にとってマン管の資格は高嶺の花なんでしょう。
この業界のレベルはそんなもんでしょう。
如何せん労働条件が悪い。
故に管理会社でマン管の有資格者はエリートコース。
4910: 匿名さん 
[2018-01-21 12:18:29]
管理会社のなかでも、優秀な企業にはマン管の資格保有者が多いのは事実です。
小規模や地方の管理会社でのマン管保有者は少ないですね。
しかしマンション管理のプロとして生計を立て、これからも管理会社に勤務
するのであれば、マン管の資格は必須でしょうね。
管業だけで満足していると同僚や年下のマン管の有資格者に出世競争でおいてき
ぼりをくいます。
ましてや管業さえももっていないフロントは失格です。やめた方がいいですよ。
マン管を紙資格だとかいっている場合じゃないですよ。
管理会社には紙資格といっていてもマン管の有資格者がいっぱいいるでしょう。
現実をしりなさい。何故資格にチャレンジしているかを。
4911: 匿名さん 
[2018-01-21 12:50:12]
そうですね。フロントであれば最低限、マン管資格くらい保有して欲しいですね。よほど正しい方向で意識が高い理事が居るマンション以外では、管理会社のフロントへの依存度は大きいでしょうし。そのためには、まずは大規模マンションの管理委託要件にフロントの資格保有を必須要件にするか入札時の評価ポイント(就任予定者の保有状況や会社全体の取得人数・割合の開示等)にするかですね。後者に方が業界全体の底上げにはなりそうですね。
あとは、管理会社から優秀な人がアサインされるのが期待できないなら、住民自らが知識を付けて自主管理もできるようになる必要もあります。ある程度のマンションであれば、大企業でのビジネス経験がある優秀な人も居るでしょうし、リタイアして時間がある人や働き方改革で平日夜は残業が当たり前で無くなる現役の人も多いでしょう。例えば、理事の半数は資格保有者から選出や資格取得の無料勉強会を開催したり資格取得時の受験料を補助したりすることが考えられます。
4912: 匿名さん 
[2018-01-21 13:19:26]
区分所有社は、総会をビデオ撮影できますか?
議長や理事長に、これを制止する権利はありますか?
裁判例等、ございますでしょうか?
4913: 匿名さん 
[2018-01-21 13:27:49]
何のためにビデオ撮影をするのか分りませんが、理事長や管理会社だけでなく
出席している住民も嫌がるでしょう。
質問をすればそれが残りますからね。
裁判例は聞きませんが、上記理由により却下されるでしょう。
4914: 匿名さん 
[2018-01-21 14:26:01]
http://www.mankan.or.jp/07_skillsupport/pdf/shuzen-sample2.pdf
参考にしていますす。役に立ちます。当マンションに事情に合わせていますが、
アレンジしました。指針の約半分ですが、十分でした。宜しいでしょうか。
4915: 匿名さん 
[2018-01-21 22:01:37]
>4914さん
長期修繕計画はマンション管理センターが作成するのは、設計図面を基にソフトに打ち込んで
作成するものですので、アバウトなんですよね。
実際設計コンサルタントが作成するものは、専門委員に聞き取り調査しながら、グレードや
仕様、周期等を検討し、実際の建物の構造等をみてから作成します。
又、予定価格については余裕をもって組んでありますが、別に余裕をみる必要はありません。
大規模修繕工事の際は、建設会社に見積もりを取り(30戸のマンションですので相見積は
取れないと思いますが。)工事価格が決定しますので、それを基に総会に提案すればいいのです
から、計画と金額が違っていても問題はありません。
修繕積立金の額は、30年間の総工事費から1戸当り月の必要積立金の額を算出します。
計画表は、30年で計画されていますが、この期間には大型設備の更新工事は含まれていません
ので、大規模修繕工事終了後に30年の長期修繕計画を立てれば築40年~45年の計画になり
ますので大型設備が全て包含されますので、それで建築士とシビアに計画を作成しなければなりません。
周期でみれば、高置水槽、給排水管、ガス管、消火栓、エレベーター、自走式駐車場の交換は
早すぎるように思えます。
長期修繕計画表を読み切ることが必要です。
4916: 匿名さん 
[2018-01-21 22:19:19]
          マン管士   管業    管理戸数
穴吹コミュニティ   71名    407名  105,373戸
穴吹ハウジング    34名    272名   80,636戸
大京アステージ   226名  1,065名  426,584戸
コミュニティワン  115名    433名  153,114戸
野村不動産     132名    589名  151,744戸
長谷工コミュニティ 110名    433名  264,997戸
日本ハウジング   311名  1,075名  440,158戸
東急コミュニティ  506名  1,840名  105,373戸?
大和地所       19名     60名   18,509戸
ダイアモンドコミュ   5名     16名    4,830戸
マリモコミュニティ  17名     73名   22,607戸
東福互光        4名     49名   17,540戸
興和管理        1名      6名    1,944戸

マン管士は管理会社にいっぱいいます。紙資格といいながら必死で取得しているようだ。
4917: 匿名さん 
[2018-01-21 22:23:15]
しかし、管業の数と比べるとマン管士はずっと少なくなるんだね。
早く同数になればいいんだが。がんばれ。
4918: 匿名さん 
[2018-01-22 09:03:48]
管理会社のみなさん。
自分たちの仕事に関係のある資格は出来るだけ取りましょう。
実務経験はあるのですから、それに理論を身につけましょう。
4919: 匿名さん 
[2018-01-22 09:44:47]
自走式駐車場の交換とか実際できるんですか。
駐車場を作り直すとなると代替駐車場を確保しなければならなくなります。
近くにそんな駐車場あります?
うちの場合は400台以上ありますので、代替駐車場の確保は絶対できません。
近くの駐車場を借りるにしても1台とか2台借りられればいい方です。
4920: 匿名さん 
[2018-01-22 10:48:04]
H27現在
 マンション数 
   築40年以上 565万戸  築30年以上 162万戸

 建替え
   大震災分 109件
   その他  227件
  僅か2万戸しか建替えは行われていません。
  限界マンションの増加

 建て替えは現実的には不可能です。しかし、そのマンションには必ず居住者が
 住み続けます。
 売ることも賃貸に出すこともできないマンションが増えています。そして建物設備の
 維持保全ができないマンションも多いのです。
 積立金の値上はだめといってばかりいては、いずれ資産価値はなくなります。
 60歳前後に最後のマンション(新築)として購入すれば障害安泰です。
 しかし、30年後に子供が相続するときに資産価値を残すかどうかも積立金次第です。
4921: 匿名さん 
[2018-01-22 11:34:20]
建物の維持で一番の問題は配管類です。
共用部分だけ交換しても専有部分がそのままでは何の解決にもなりません。
できることなら、管理組合として専有部分も一緒に交換する方がずっと効率的ですし、
在宅とかの負担も軽減できます。
共用部分と専有部分は同じ管材を使用していますし、同じように経年劣化は進んでいきます。
給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管を同時に共用部分の縦管部分と一緒に交換すれば
経費も在宅の負担も一度で済みます。
しかしこれをやるには積立金の確保が必要です。
住民は現在が良ければ将来のために積立金の値上までは考えていません。又、値上げされると
家計に影響してくるので値上げには反対します。
しかし、経年劣化は困ります。水漏れが頻出すれば住民間のトラブルも発生しますし、工事費
も掛かります。
どうすればいいんでしょう。
ここにできるマンションとそうでないマンションの未来が明確になってきます。
4922: 匿名さん 
[2018-01-22 11:39:14]
管理会社は修繕積立金の値上には消極的です。
積立金の値上を行うとなれば、管理費の節減に向かう可能性があるからです。
管理委託費等が削られれば管理会社は困ります。
だから現在ある積立金の範囲での工事をせっせとやっているんです。
管理会社も将来のビジョンまでは想定したくないんでしょう。
限界マンションが増えれば管理会社の収益も減ってしまいます。
明日のことはケセラセラでしょうか。
4923: 匿名さん 
[2018-01-22 11:45:24]
マンションの建設が頭打ちとなり管理会社の委託先が増えない中でマンションの
老朽化は確実にやってきます。
今から30年後は現在のマンションはどうなっているんでしょう。管理会社は
どうなっているんでしょう。
建替えはできない、空室は増える。
管理会社は生き残れるんでしょうか。
いまこそマンションの将来を見据え、管理会社とマンションが一緒になって建物設備の
維持保全に取り組んでいくべきです。
これが共存共栄です。
4924: 匿名さん 
[2018-01-22 12:00:07]
マンションの建設が頭うちになれば、管理会社同士での委託先の奪い合いが激化してきます。
目先の利益ばかり追求しているようでは、そんな管理会社はいずれ淘汰されます。
マンションの管理で生計を立てていくのであれば、50年後の会社の立ち位置も検討すべき
ではないでしょうか。
管理会社として生き残るためには何をやらなければならないか。何をすれば生き残れるのか
を真剣に考える時期がきています。
ただ漠然と目の前の仕事をしているだけでは、管理会社の社員としての明日はありません。
私は管理会社の社員ではありませんが、企画とかの仕事をしていた関係で将来を見据える
大切さをいつも考慮していましたので、是非管理会社の方も考えてみてください。
4925: 匿名さん 
[2018-01-22 12:30:37]
管理会社の心配をしてくれてありがとう
4926: 匿名さん 
[2018-01-22 21:01:09]
マンション管理士は管理会社と同じ考えである。任せられない。
組合員のマンション管理士を選択した方が良いようです。。
4927: 匿名さん 
[2018-01-22 22:13:27]
ここは相変わらず自分勝手な管理シロウトの知ったかぶり合戦だな。
掲示板以外の現実社会では笑われるからしゃべっては駄目だよ。
4928: 匿名さん 
[2018-01-22 22:39:42]
マンション管理士会の理事の方の、管理会社とはウイン、ウインの関係でなくてはならないとの
発言を良く耳にします。マンション管理士としては少々違和感を覚えますが、?
4929: 匿名さん 
[2018-01-23 00:12:26]
>>4916
だいたい管理戸数1,000戸あたりマン管士が1人くらいですね。フロント1人あたりの管理戸数ってだいたい何戸くらいなのでしょうか?500戸くらい?
4930: 匿名さん 
[2018-01-23 08:55:29]
管理戸数1,500戸にマン管士は一人の割合といわれています。
フロント一人あたりの管理戸数は400戸程度です。地域によって
かわります。
4931: 匿名さん 
[2018-01-23 09:06:03]
>4927
管理会社の将来というかサバイバルというものを理解していないね。
生き残るために管理会社はいろんな分野まで業務を拡大しているんだよ。
保険の代理店とかね。
知識を知恵に変えて生き残りを考えていかないと、おたくみたいな会社は
真っ先に淘汰されるよ。
何にも考えない、ただ1日の仕事を嫌々やっているようではお先真っ暗。
4932: 匿名さん 
[2018-01-23 10:25:04]
>4928さん
管理会社と管理組合は共存共栄の関係でなければなりません。
暴利を貪ることもだめでしょう。適正利潤でいくべきです。
お互いが反発しあっていくのではなく、信頼関係を築くことも必要です。
管理組合はお客様です。マーケッティンク理論にもありますが、お客様は
常に正しいという、常にお客様の立場に立って物事を対処していくべきです。
お客様は神様です。
4933: 匿名さん 
[2018-01-23 10:51:10]
4916の表を見て「やはりそうか」と納得した。
同時に危機感を抱いた。

管理会社の社員もしくは社員モドキのマンション管理士が、
そうでない他業界出身の独立系管理士を駆逐して跋扈する。

マンション管理センターもいらぬことをしてくれた。
4934: 匿名さん 
[2018-01-23 11:24:16]
マン管の資格は、管理会社の社員にとってはステータス資格だからね。
管理会社にとっては管業の資格があれば十分なんだけど、やはりマンション
管理のプロである以上はマン管の資格が欲しくなるんでしょう。
マン管の資格をもっていないフロントもこっそりマン管の資格取得目指して
努力はしているようだけど、中々合格できないのが現状のようです。
しかし、マン管の資格を取るぐらいの知識は必要だけどね。プロだから。
4935: 匿名さん 
[2018-01-23 19:00:54]
マンション管理士の試験は難しいの?
4936: 匿名さん 
[2018-01-23 20:02:55]
マンション管理士のお客様(神様)は管理組合であると言うのは建前で、
本音は管理会社の方に向いていませんか。二股をかけている。
4937: 匿名さん 
[2018-01-23 20:18:12]
マンション管理士が管理会社の方を向いて仕事をしている?
マン管士もいろいろですよ。
マンションの住民であるマン管士は管理組合を向いていますよ。
管理会社にいるマン管士は当然管理会社を向いて仕事をします。
問題は管理士会のマン管士でしょうが、管理組合が顧問として
マン管士を雇えば管理組合よりとなるでしょう。
4938: 匿名さん 
[2018-01-23 20:40:01]
組合員であるマンション管理士が一番信頼性が有る。それ以外は少々不安である。
4939: 匿名さん 
[2018-01-23 20:56:47]
有資格者はみんな同じですよ。
例えば、殺人犯で救いようのない者でも弁護士がつきできるだけ
罪を軽くしようとします。
有能な弁護士に依頼すれば死刑が無罪になるともいわれるぐらいですから。
マン管士も誰に雇われるかで態度が変わりますよ。
4940: 匿名さん 
[2018-01-24 08:56:31]
マンションの住民がマン管の資格を取るのはいいことですが、
マンション管理に対する意欲と時間がなければ絵に描いた餅になります。
特に大規模修繕工事は平日の日中に行われますので、会議とかに出れな
ければ意味がありません。
それに資格を取っただけでは殆ど役に立ちません。それからの研鑽が
大切で、それがなければマンションに対しての貢献度合いは低いでしょう。
資格を取るための勉強と知識は役には立ちますが。勿論これは何もしない
一般の住民と比べてのことですが。
4941: 匿名さん 
[2018-01-24 09:00:41]
とんでもない発言では? 社会及び裁判所を愚弄していないか。
4942: 匿名さん 
[2018-01-24 09:32:03]
弁護士の役割は何ですか?
被告人を弁護するんですよ。
裁判で弁護士がつけられない者には、国選弁護士をつけてくれます。
検事の役割はなんですか?
原告と被告の争いなんですよ、裁判は。
4943: 匿名さん 
[2018-01-24 09:35:05]
被告人はできるだけ自分の罪を軽くするために優秀な弁護士を
依頼するんです。
どんな悪人にも弁護士がつき、罪をかるくする努力をしますよ。
報酬が支払われるんだから当然のことです。
4944: 匿名さん 
[2018-01-24 09:57:17]
給排水管の更新工事と更生工事の価格差はどれぐらいあるんですか。
知っている方がおられましたら教えて下さい。
4945: 匿名さん 
[2018-01-24 10:12:29]
できれば専有部分の、給水管、給湯管、排水管、汚水管、ガス管で
ポリエチレン管かステンレス管の価格がしりたいのですが。
4946: 匿名さん 
[2018-01-24 11:40:16]
専門的なことはここのスレでは無理のようですね。
他をあたってみます。
4947: 匿名さん 
[2018-01-24 13:26:03]
マンション管理士の試験は難しそうだが要領のいい

勉強方法を伝授してくれ。

暇だから勉強して合格して理事になる予定だ。
4948: 匿名さん 
[2018-01-24 15:03:34]
裁判を、原告と被告の争い、と言い切れるのですか?

>例えば、殺人犯で救いようのない者でも弁護士がつきできるだけ
>罪を軽くしようとします。
これはそうだと思います。

>有能な弁護士に依頼すれば死刑が無罪になるともいわれるぐらいですから。
ここにひっかかりを感じました。

失礼ながら、誰に雇われているか、も同程度に怪しい基準かもしれません。
雇ってくれた者の方を向かない管理会社ってあちこちに存在しますよね。
4949: 匿名さん 
[2018-01-24 15:09:35]
>>4947
私も一区分所有者として知識を増やすため、参考書一冊とネット上の法律や標準管理規約を読んで、暇な時にでも自己勉強してみようと思っている。理事は輪番制なので自分の意思ではなれませんが。
ダメもとで受験してみるつもりだけど、難しいですかね?全く他業種ですが、そこそこの難関資格は自己学習で取ってきてるので、楽観視してますが。

合格率が低い事実は、以下の何れかのパターンですね。
(1)試験自体の難易度が高い
(2)受験者のレベルが低い(記念受験や勉強しないでのダメもと受験含む)
(3)合格者を一定割合や一定数に制限している
4950: 匿名さん 
[2018-01-24 16:05:19]
意思・意欲のある人の立候補を許さない輪番制は一般的なのかな。
4951: 匿名さん 
[2018-01-24 16:34:33]
>>4950
でも悪意や独占欲のある区分所有者が理事長や理事になり続ける問題もある。そういう人が下手に知識を付けたり(資格取得)、管理会社と馴れ合ったり(癒着)、一部住民に便宜を図って味方を増やし出すと厄介ですね。
完全輪番は、成長は無い(運任せ)が、最悪のケースも無い、管理会社への依存が大きい平凡(中の中~中の下)な管理になりやすいですね。
それでも都内の大規模マンションなら理事の内の数人は良識ある人が選ばれる確立が高く、管理会社や一部理事の暴走を抑止できるでしょう。問題は郊外や地方の小~中規模マンションです。
4952: 匿名さん 
[2018-01-24 20:16:26]
余計な事は考えない。2度目の大規模修繕前に買い替えるのが賢明。
資金の無い組合員は日常の管理をしっかりしないとスラム化する。

特に入居者(新区分所有者)のチェックと専有部分の工事のチェック
は怠ってはならない。
4953: 匿名さん 
[2018-01-24 20:50:08]
>4952さん
2回目の大規模修繕工事のまえに買い替えをするということは20年置き
ぐらいに新しいマンションに入れるんですね。
ということは3回買い替えをすればいいということになりますね。
30歳、50歳、70歳でいいでしょうかね。
最後は人にやればいいでしょう。
4954: 匿名さん 
[2018-01-24 22:44:30]
>4951さん
理事長がマン管の有資格者だと、マンション管理はなんとでもできるからね。
理事長の任期とか報酬とかの規約や細則も簡単に変えられるしね。
工事についても好き勝手にできるし、業者も自分の知り合いとかに決めること
もできる。
積立金の値上も簡単。
やはり任期はきめておいた方がいいでしょう。
4955: 匿名さん 
[2018-01-24 23:06:56]
おまえは馬鹿か?
4956: 匿名さん 
[2018-01-25 08:12:41]
4939の「有資格者はみんな同じですよ。」は暴論、妄言の類だ
4957: 匿名さん 
[2018-01-25 08:44:49]
マンション管理士にも優秀な者はいるということだね。
優秀というか誠実な者かな。
4958: 匿名さん 
[2018-01-25 09:06:35]
>>4951さま

>でも悪意や独占欲のある区分所有者が理事長や理事になり続ける問題もある。

立候補の規定そのものがない、または立候補禁止的な管理規約なら、
私はそれを「度の強い」輪番制なのだな、と理解します。
理事・監事らの選任方法は各管理組合で独自のルールがあるのでしょうから。

立候補ありの輪番制を採用しているマンションにしか住んだことのない私には、
4949さん(あなたなら合格!)の書き込みは良質な刺激となりました。

議会制民主主義、代議制に慣れた人間には、一瞬ギョッとしてしまいます。
マンション管理組合(総会、理事会)を議会と比較するべきかは疑問ですが。

立候補なしの完全輪番制だと実質の主役は管理会社なのかなと想像してしまう。
立候補ありの輪番制のわが組合でも主役は管理会社(立候補者がいないのに、
管理会社支持派の仲良し軍団から数名が毎期必ず理事や監事になっている)。
・・・と、ここまで書いて気付いたことがあります。わが組合の輪番制は、
「くじ引き輪番制」なのだ。中の見えないくじ引きの箱のせいで、2年やった
Xさんが1年置いてまた理事になれるのだ。やられた。またもや裏をかかれた。
4959: 匿名さん 
[2018-01-25 09:32:35]
立候補者がいない「のに」、ではなく、
立候補者がいない「から」、管理会社に支配されるのだな。

やる気のある2名がともに管理会社変更志向ありで高齢者だから、
「70才以上の者は役員になれない」旨に規約(内規)変更された。

立候補しても巧妙に落選させられたとの投稿も目にした。プロ最強。
4960: 匿名さん 
[2018-01-25 09:44:09]
うちのマンションも立候補ありの輪番制ですが、肝心の立候補者が
でてきません。
大規模マンションなんですけどね。
一応輪番制なんですが、1度理事をやると30年ぐらい回ってきませんからね。
4961: 匿名さん 
[2018-01-25 11:12:33]
>4959さん
理事長の権限はすごいですからね。これに管理会社がバックアップすれば
理事会決議は簡単に承認されます。
そして総会に議案さえ提出すれば、議決権行使書と委任状で特別決議も承認
されますから。
理事に関する議案で70歳以上は理事を免除とかの提案をすれば却って住民
は喜びますよ。輪番制の理事が回ってきてもやらなくていいとね。
これが一般の住民ですよ。
4962: 匿名さん 
[2018-01-25 12:45:05]
小規模マンションはどうしても人材不足なので管理会社に依存しなければ
やっていけない。
小規模で輪番制ともなると理事は3名程度の交代制となるので、全く知識も
やる気も時間もない者が出てくるのは仕方ないこと。
これに乗じて管理会社は好き勝手に管理ができる。
しかし、住民はわれ関せず。悲しいね。
4963: 匿名さん 
[2018-01-25 13:18:02]
>>4962
>小規模マンションはどうしても人材不足なので管理会社に依存しなければやっていけない。

投稿者のマンションは、団地型のマンションですか?
4964: 匿名さん 
[2018-01-25 13:30:21]
約350戸のマンションです。
2年任期の16名の理事がいます。
4965: 匿名さん 
[2018-01-25 13:32:17]
↑ 団地型のマンションですか?
4966: 匿名さん 
[2018-01-25 13:38:34]
>>4958
>2年やった Xさんが1年置いてまた理事になれる
それは公平な輪番制では無いですね。1周目と2週目の境目でたまたま選任時期が近かっただけなら分かりますが。あと、抽選にしても公開してやっている所もあります。

>>4959
>「70才以上の者は役員になれない」旨に規約(内規)変更された。
それって区分所有者の役員になる権利を一方的に奪ってるけど、法律的に大丈夫なんですかね?輪番の辞退可能理由に「70歳以上の方の本人の希望による辞退」を入れるくらいなら分かりますが。

私は輪番制でも平等で不正がなければいいと思いますが、違和感があるのは、役員として理事と監事候補を選んだ上で、役員が内輪で役割(理事長、理事、監事等)を決定することですね。
理事と監事は役割が全く異なるし、むしろ牽制し合う立場であり、監事には理事会(や管理会社)からの独立性が求められます。よって選出も独立した手段で実施すべきと考えます。
特に良くある役員任期2年の毎年半数改選の場合で、1年目に理事をやって2年目に監事をやるなんて、昨年自分が関与して、半数のメンバーが残っている理事会を監査することになり、独立性なんて有ったのんじゃない。
4967: 匿名さん 
[2018-01-25 19:25:11]
うちのマンションでも輪番制の理事候補の中から監事もごっちゃに一緒に
選んでますよ。
監事は何もすることがないので喜こんで引き受けてますよ。
理事長、会計担当理事、副理事長、監事、一般理事の順に選出します。
一般理事は何もしませんが、監事は総会のときと監査報告がありますので
一般理事より仕事はあります。
4968: 匿名さん 
[2018-01-25 22:15:28]
それでどうしたの?
くだらねー!
4969: 匿名さん 
[2018-01-26 09:08:18]
監事の役割は理事の執行活動の監視とか臨時総会を開催する
権限があるとかいっているけど、実際はそんな人材は監事には
ならないといっているんだよ。
実力があるんなら理事長になるよ。
何もしなくていい閑職が監事ということ。これが一般的な
考えだよ。
4970: 匿名さん 
[2018-01-26 10:28:59]
↑ レベルの低いグダグダのマンションですね。
4971: 匿名さん 
[2018-01-26 11:37:18]
>4970
普通に理事会が運営されているマンションでは、監事が動くような
ことはないからね。
どうしようもない管理がされているマンションは全国そんなにないよ。
監事はやる気のない者がやる閑職というのが一般的。
そういうマンションは理事会がうまく運営されているということ。
4972: 匿名さん 
[2018-01-26 12:06:07]
>>4971
現状は一般的に監事が機能していないのは同意しますが、それが有るべき姿とは思いません。監事が機能していれば問題が大きく成る前に解決できたかもしれませんし、問題が無いのは表面的にだけで、実態は管理会社や一部の区分所有者にいいようにコントロールされているだけかもしれません。
監事は掛け捨ての医療保険のようなもので、健康な時はそのお金が無駄に見えるが、病気になった時に価値を発揮する。もちろんそのお金(マンション管理能力を持った人材)を健康を維持すること(理事会)に使うのは有益だけど、努力だけでは避けられない病気もある。
4973: 匿名さん 
[2018-01-26 12:23:38]
>4972さん
理事や監事は輪番制をとっているマンションでは1~2年で代わります。
それだけ交替しているのに監事にいい人材を求めるのは無理でしょう。
いい人材は、まず理事長で。そして会計担当理事や副理事長ということに
なります。
監事は一般理事と同じ扱いになるのは仕方ないことではありませんか。
理事長がしっかりしていればいいことです。
会社でもよくいわれていることですが、その部門はヘッドさえしっかり
していれば後はボンクラでもいいってね。
4974: 匿名さん 
[2018-01-26 13:44:49]
監事がいくらしっかりしていても理事会に出席しない者もいますからね。
出席しても意見を述べる訳でもなく、ただ理事長の話を聞いているだけ
というのが多いんではないですか。
監事が何かあった時に出動するのは臨時総会を招集するぐらいのものだが
臨時総会を招集しても何をやればいいのかもわからないかも。
4975: 匿名さん 
[2018-01-26 14:33:46]
マンションで今問題なのは、管理規約・各種細則の全面改正と
大規模修繕工事の進め方でしょうね。
後は、民泊問題と築15年以上経過したマンションの総合保険
の契約でしょう。
4976: 匿名さん 
[2018-01-26 14:50:38]
マンションの管理でも企業でも、ヘッドさえしっかりしていれば
後は雑魚でもいいというのは分ります。
理事長にはしっかりした人物を選ばなければいけません。
しかし、輪番制だけでは問題は解決しないので、立候補制を併用
すべきです。
4977: 匿名さん 
[2018-01-26 17:04:43]
>>4974
その人は「しっかりしている監事」とは言えません。
そして監事の本質的な業務は、理事会の運営(業務面、会計面)を監視し、問題が認められる場合にそれを指摘し理事会に是正を求めることと考えています。是正措置の検討やその実行の責任は理事会にあり、監事の役割ではありません。また、理事会の粗探しをするのが役割でもありません。監事は、問題が是正されない場合に、その事実をオーナーである区分所有者に伝える責任があり、その一つの手段が臨時総会の開催です。臨時総会では、問題点とそれを理事会が是正する努力を十分にしなかった事実を説明し、現理事会の解散と次期理事の選任を行うだけです。問題の是正は次期理事会の責任であり、監事に責任はありません。
マンション管理や会計の知識や経験、監査の知識や経験が無い人が急に務められる役割ではありません。それなのに輪番制で決めたり、役員の中から楽そうといった理由で選出したりするから機能しないのは当然でしょう。

>>4976
ワンマン社長のオーナー企業なら業績を上げられればガバナンスは不要かもしれませんが、上場している株式会社には会計やガバナンスの適切性が利益の前提に求められます。
区分所有者がほぼ平等に権利を保有する分譲マンション管理に求められるのは後者だと思いますが、いかがでしょうか?
4978: 匿名さん 
[2018-01-26 18:20:19]
>4977さん
建前論はそうでしょうが、輪番制で理事や監事を選出している場合、又何も問題
のない状況が続いているマンションで、監事の役割は殆どありません。
せいぜい総会の監査報告で異常ありませんでしたと報告するだけです。
一番重要な役割を担っているのは理事長ですので、理事長の選定は真剣に適任者
を選ばなければなりません。理事長の権限、影響力は大きいですよ。

それから企業の場合のヘッドとはある部門の責任者という意味であり、社長を
指している訳ではありません。
4979: 匿名さん 
[2018-01-26 19:53:55]
>>4978
そんなに独裁理事長を推奨したいの?理事長を都合よくコントロールしたい管理会社の人か、自分が一番理事長に向いてると思い込んでる自意識過剰な区分所有者でしょうね。

エースで四番(一番優秀な人)をキャプテン(理事長)にするより、キャプテンは別の人にした方がチーム(理事会)がまとまることもあるでしょう。また、一番野球が上手い人は監督・コーチ(監事)にした方が強いチームになるかもしれない。

理事長に最も求められるのは、マンション管理の知識ではなく、理事や区分所有者、管理会社の意見を良く聞き、マンション管理全体を考えて客観的かつ大局的に物事を判断出来る能力ですよ。

あと、上から任命される企業の中間管理職とマンション管理のトップの立場の理事長を比較しても意味ないだろ。
4980: 匿名さん 
[2018-01-26 20:44:27]
マンション管理の知識とは全体の事を考える為の知識であり、知識の無い役員は
全体の事を考える力は有りません。知識を疎かにする役員はどうかな。?
4981: 匿名さん 
[2018-01-27 10:12:45]
>4979
管理組合の執行活動を行うのは理事会です。
そしてそれを束ねているのが理事長です。
毎月行われる理事会の議題についても計画しなければなりません。
そして、その資料作りも管理会社と一緒に行っていかなければいけません。
理事会の議題や資料づくり、苦情や要望等のマトメ。
毎月こういった準備をしていかなければならないのが理事長の役割です。
これ以外には、管理会社や管理員との打ち合わせ、補修工事に係る業者との
打ち合わせや相見積もり取り。
こういった業務を理事全員でやるとなるとそれだけの時間が取れません。
担当を決めたとしても理事長は全てに関与しなければならなくなります。
そうやってまとめあげたのを理事会で検討するのですが、下準備がされて
ないと会議にもなりません。
理事のメンバーの中には全てやる気も時間も知識もあるとは限りません。
理事会では全員で検討し、それぞれ対応をしていくことが必要ですが、最終的
には理事長のリーダーシップが要求されます。
理事長には当然大局的に物事が判断できる能力が必要でしょう。
4982: 匿名さん 
[2018-01-27 10:19:04]
>4979
一番しっかりしている者を監事にしてどうするんですか?
それこそ宝の持ち腐れとなります。
監事は執行活動はしないんですよ。議決権もありません。
一般のマンションでの監事は総会で会計報告と期中の会計監査をする
ぐらいのものですから。
あなたは監事に何を期待しているんですか?あなたのマンションでは
不正や癒着等がおこなわれているんですか?それも理事長が。
4983: 匿名さん 
[2018-01-27 11:51:40]
管理規約の変更についてですが、規約の変更は特別決議となりますので
区分所有者並びに議決権総数の各4分の3以上の承認が必要となります。
例えば修繕積立金の値上をする場合は普通決議でいいんですが、別表が管理規約
に記載されています。
この場合は、別表の改正は特別決議となるのでしょうか。
別表を使用細則の別表としていれば問題はないと思いますが、そうはなっていない
マンションも多いのではないでしょうか。
4984: 匿名さん 
[2018-01-27 14:02:53]
当マンションは分譲当時規約承認販売時の規約には、管理費、修繕積立金、については、
規約に、専有部分別月別負担額一覧表、は明記されていたが、新たに改正された規約の
製本には、この部分が削除されていて、以前の議案書、議事録を調査しましたら、規約
改正時の説明時の規約原本にはこの条項がないまま規約の改正がされた事になり、
この規約は無効であるとの異議がなされている。

※分譲時に渡された原始規約をマンションに置いて数期に渡り規約の設定、変更、廃止
がなされている場合には、
ある期にまとめて規約を整理する意味に置いて、製本化して配布されるべきであるが、
この規約が原子規約との整合性がない事が判明した時はこの規約は無効である。
4985: 匿名さん 
[2018-01-27 15:51:22]
>>4982
一番しっかりした人である必要は無いけど、理事長、理事全員、管理会社の活動をチェックする必要があるので、役員の中でも優秀な人が監事に成るべきですね。それでも理事会が回らなくなるなんてことは無いでしょう。
問題が発生する前から、いかに監事を機能させ、リスク管理をしっかりするかが大切だという話です。そのためには、まず監事の選定方法を理事とは別に実施すべきと考えます。例えば理事は輪番制でも、監事は立候補+投票にするとか、外部に委託するとかですね。
特にマンション管理は、完全輪番制の場合は経験ある理事が育たない、立候補制の場合は一部の人の考えが強く反映される、管理会社の思惑に引っ張られやすい、理事会の運営が見えにくい、素人が多額の予算を扱うなど、問題や不正が発生するリスクが高いですから。
4986: 匿名さん 
[2018-01-27 15:57:22]
4985さんに同意します。一部の優秀な組合員が組合活動を阻止する動きを
管理会社が企みます
4987: 匿名さん 
[2018-01-27 20:04:39]
>4984さん
分譲当時からすると区分所有法の改正や標準管理規約の改正、マンションでの
規約や細則の改正が総会で行われていますが、築年数が経過すると議案書を
見るだけでも大変です。
やはりどこかの時点で管理規約と各種使用細則の全面改正をすべきですね。
そのときに規約に記載されている別表も細則に変更しておけばいいでしょう。
しかし、全面改正となるとやり方が分らない者が大半だと思います。
理事会や総会で検討するには左右対称表で比較しながら検討していかなければ
ならないので、その資料をつくるのが大変です。
4988: 匿名さん 
[2018-01-27 20:11:35]
>4985さん
監事の必要性を感じていないマンションにとっては監事のために
立候補制を設けたり外部に委託したりすることは考えられません。
理事の任期も2年と決まっているので、悪さをする者はいません。
立候補制もありますが、理事をやめてから5年経過しないと立候補できない
ようになっていますので。
工事については、しっかりした長期修繕計画が作成されていますので、
計画以前にやることはまずありません。
突発的な補修工事については殆ど保険で対応できますので。
4989: 匿名さん 
[2018-01-27 20:18:19]
2年の任期ということは、最初の1年間は前期の理事会が決めたものです。
実質2年目しか自分で総会承認を得た工事はできません。
その1年間で悪いことはしませんよ。2年目最後の総会の議案は次の理事会が
工事とかはしますので関係なくなります。
4990: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-27 22:38:31]

総会は通常総会だけではない。
4991: マンション管理士試験上位合格者 
[2018-01-27 22:43:09]
>>4987 匿名さん

新旧を対比させるだけの表作成の何が大変なのか?

4992: 匿名さん 
[2018-01-28 00:03:33]
>>4988
>監事の必要性を感じていないマンション
だからそれがリスク管理の出来ていないマンションだと言っている。現状それが大多数なのは理解しているが、マンション管理で問題が起きたり、管理会社に依存する根本原因だと考えている。

それ以外の理事の任期とか立候補の制限とか長期修繕計画とかは、あなたのマンション固有の話でしょ。問題が起きていないか、表面化していなくて幸せなマンションですね。
4993: 匿名さん 
[2018-01-28 10:28:42]
4988さん。あんたは、管理を知らない。役員が悪い事をするのではありません。
管理会社が、順番制の1年~3年任期を利用しているだけです。立候補制の廃止も
含めてね。

ここら辺のカラクリを知らないと優秀な組合役員とは言えません。役員が管理会社
の傀儡政権と言われる所以です。
4994: 匿名さん 
[2018-01-28 11:10:40]
>4990
ようやくあほがでてきたね。
あなたは管理規約と各種細則の全面改正をしたことがないでしょう。
現行規約と改正案との対照表の作成を全規定、改正しないものも含めて
つくっても分かりにくいし、それで理事会や総会で説明することは難しい
んですよね。現在の規約集の2倍近くの資料での検討になりますから。
当然、現在の条数、条項は全て変更になりますけどね。
変更になる条数や条項だけで対照表を作成した方がずっと分りやすいでしょう。
管理規約は標準管理規約をひな形にするので条数や条項の追加程度の問題で
済みますが、細則はそれぞれのマンションに対応して作成しなければならない
ので大変ですよ。
一度経験されると分りますよ。
例えば民泊の規約を設置する場合、それはあなたのマンションの規約では
第何条にするんですか?
総会で規約とかの変更の度に議案書だけに記載されていても理事でさえも
みませんよ。
ちょっと取り留めのない乱文になりましたね。思いつくまま書いたので失礼。
4995: 匿名さん 
[2018-01-28 11:16:58]
自分で理事長をやってみてわかったこと。
「理事長より強大な権力」が存在する。

誰だ、理事長になれば何でもできるみたいなことを書いているのは。
昨年12月18日の報道で「理事長解任は理事会のみで可能」と最高裁が判断とあったろう。
この理事長は管理会社変更派だとも書いてあったぞ。

監事だって同じだい。管理会社の前では無力じゃい。
4996: 匿名さん 
[2018-01-28 11:17:15]
>4993さん
管理規約や各種細則の全面改正をするときに、管理会社が専門委員会に
参加するんですか?
専門委員会で、輪番制、立候補、理事の人数、任期、報酬等全てたたき台を
作成し、理事会で決議して総会に提案するんではないですか。
管理会社主導で理事会が運営されているところとそうでないところの違い
ですよ。
大規模修繕工事についても、専門委員会には管理会社は出席するだけで
意見とかは求めません。書記だけに終わります。
4997: 匿名さん 
[2018-01-28 11:22:37]
>4995
理事長は理事の互選で選出するんだから、解任も理事会でできるのは当たり前でしょう。
会社法でも、総会で取締役を選任し、取締役会で役員の選出をしているでしょう。
管理会社の前では無力というのが理解できないけどね。
うちの場合は管理組合主導でマンションの管理はすすめられているから。
管理会社にはそのお手伝いをしてもらっているだけです。
4998: 匿名さん 
[2018-01-28 11:29:05]
4996、さん。

4993だが、何処に管理会社が専門委員会に参加すると書いているか。よく読め。
あんたは、全く分譲マンションの管理を知らない。思い込みが過ぎると失敗するからね。
4999: 匿名さん 
[2018-01-28 11:29:45]
>4991さんの
>新旧を対比させるだけの表作成の何が大変なのか?
は、正しいと思う。
わが管理組合では規約細則の全面改正にあたり、
分厚い「新旧を対比させるだけの表」が全戸配布された。
作成は、悪徳コンサルタント配下のマンション管理士に委託。
ラクしてボロ儲け。
改正案作成も実質この管理士に任され、完全に業者好みの内容に。

組合員の大半は無関心。
意識ある者でも「よく作ってくれた」と愚かな感謝。
5000: 匿名さん 
[2018-01-28 11:52:49]
>4998
あなたが管理会社の傀儡政権と書き込んでいるからだよ。
規約でしっかり押さえておけばその通りにならないでしょう。
輪番制で問題があれば立候補の人数をふやせばいいんですよ。
管理会社の思うようにはできないように。

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