前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
4781:
匿名さん
[2018-01-10 18:35:57]
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4782:
匿名さん
[2018-01-10 18:58:51]
新法民泊への対応は、2017年8月改正国交省標準管理規約の例文で良いだろうが、特区民泊には、対応していない。
国家戦略特区に指定されていない地域でも将来指定される可能性があり、地方自治体が民泊条例を作れば特区民泊が可能になる。 内閣府は、特区民泊と新法民泊対応の例文を都道府県等に通知しているが、管理組合の認知度は、どうなのだろう。 <参考> http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf 平成29年10月26日内閣府地方創生推進事務局 特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知) 2.なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、 特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。 今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。 ----- http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti5_ryokan.pdf 平成29年10月26日通知発出 内閣府地方創生推進事務局通知 特区民泊のマンション管理規約における取扱いについて① ● 民泊事業を開始するには、以下2種類の方法があります。 ①国家戦略特区による、営業日数上限の無い特区民泊(平成25年12月国家戦略特区法) ②全国を対象に、年間180日を営業日数上限とする全国民泊(平成29年6月住宅民泊法) ----- |
4783:
匿名さん
[2018-01-10 19:20:10]
>>4775
ガイドラインに「本法成立以降の総会及び理事会の議事録」との記載があり、理事会の決定もマンションの民泊可否の意思表示に影響するのは明白です。もちろん上位である総会の決定や管理規約の意思は覆せませんが、それらに明確な意思表示が無ければ理事会の決定に従うことになるでしょう。 注意が必要なのは、規約の「専ら住宅として使用」という記載は民泊禁止の明確な意思表示とはならない点です。 |
4784:
匿名さん
[2018-01-10 19:58:38]
今回の標準管理規約で民泊の承認・禁止の改正分は国家戦略特区に
指定されていない地区のマンションでも改正してた方がいいという ことですか。 |
4785:
匿名さん
[2018-01-10 20:10:09]
標準管理規約で民泊に関する改正がありましたが、これは国家戦略特区に
指定された地区だけのことなんですか。 それ以外の地区のマンションは民泊に関する規約改正は不要ということで いいんでしょうか。 |
4786:
匿名さん
[2018-01-10 20:22:00]
特区民泊と全国民泊があります。
特区に指定されていなければ全国民泊だけでも取り敢えずはいいと思います。 将来特区に指定されることもあるでしょうが。 一番いいのは、3つとも禁止にしとけば問題はないでしょう。 |
4787:
匿名さん
[2018-01-10 20:31:20]
<全てを禁止する例>
第2項 区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。 |
4788:
匿名さん
[2018-01-11 08:58:03]
特区民泊のマンション管理規約の取り扱いについて・・・内閣府地方創生推進事務局通知
パターン① (1)両方を許容する場合 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第 2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。 3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。 (2)両方を禁止する場合 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第 2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 (3)両方を使用細則に委ねる場合 2 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第 2条第3項の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定 めることができるものとする。 3 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについ ては、使用細則に定めることができるものとする。 管理規約の該当条文(第1項)に、判断に応じて、以下のパターン①~③の第2項及び第3項を追加する改正 を行ってください。なお、片方の民泊を許容し、他方を禁止するように規定を組み合わせることも可能です。 パターン② パターン③ 「第○条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」 |
4789:
匿名さん
[2018-01-11 09:32:23]
民泊には戦略特区民泊と全国民泊があります。
戦略特区民泊は特区に指定された都道府県で年間の営業日数に上限がないもので、 全国民泊はまだ特区に指定されていない都道府県で、年間180日を上限として 民泊事業ができるものです。 特区に指定されてない所は、特区の規約は必要ないのですが、将来的には特区に 指定される可能性がありますので、このさいこれも含めて規約の改正をされた方が いいのではないでしょうか。 |
4790:
匿名さん
[2018-01-11 09:45:51]
↑ 「全国民泊」とは、「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」であることが理解できていますか?
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4791:
匿名さん
[2018-01-11 10:41:52]
常識の範疇ですよ。
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4792:
匿名さん
[2018-01-11 11:04:40]
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4793:
匿名さん
[2018-01-11 11:16:59]
現在の第12条区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の
用途に供してはならないとの規定しかない場合は、原則特区民泊に係る認定の対象に なります。 又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた 場合(規約に特定民泊の可否に関する規定がない場合)であっても同様に特区民泊の 対象となるとしています。 要するに民泊事業への方向付けを優先しているようにも思えます。 そこで、民泊を禁止する場合は2.3も同時に規約化しておくことが要求されます。 2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第 2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。 3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 |
4794:
匿名さん
[2018-01-11 11:22:05]
↑ 「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」と「国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の「二つ」ですが、あと「一つ」は?
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4795:
匿名さん
[2018-01-11 11:35:53]
現行標準管理規約第12条ですよ。
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4796:
匿名さん
[2018-01-11 11:55:34]
民泊に関する関心はマンションでは高いですか。
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4797:
匿名さん
[2018-01-11 12:50:15]
教えてください。管理規約には、「理事5名」とあるのですが、現在3名しかいません。この3名の理事から成る理事会が出している議案は無効ですか。
根拠となる裁判の判決等を併せて、解答頂けますと幸いです。 |
4798:
匿名さん
[2018-01-11 13:27:29]
裁判事例は分りませんが、理事はいつでも辞任することはできますが、
後任者が専任されるまでは引き続き職務を遂行しなければならないと なっています。 理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。 定数については、○名ではなく、○名~○名と幅をもたせておいた方がいいでしょう。 おたくのマンションの場合定数は5名で現在は3名ということですが、再募集を していなければ理事が選任されるまでは残忍義務があります。 基本的には3名が出席すれば理事会は成立しますし、議事は過半数で決議され ますので、その決議は無効ではありません。 後の2名は欠席という扱いになります。 |
4799:
匿名さん
[2018-01-11 14:35:09]
>理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。
ふつうは理事会で欠員補充できる規約になってるはず。 その場合は総会の選任決議は不要。 |
4800:
匿名さん
[2018-01-11 19:03:27]
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4801:
匿名さん
[2018-01-11 19:05:03]
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4802:
匿名さん
[2018-01-12 07:48:38]
4797です。
ありがとうございます。 それで、もしよろしければ、教えてください。 区分所有者には、過去の議決権行使書や委任状を閲覧する権利はありますか?私としては、議事録の一部であると考えております。 |
4803:
匿名さん
[2018-01-12 09:17:09]
>4802さん
私が理事長をしていた時は、総会場では決議をとるときに委任状、議決権行使書、 直接総会出席者で賛否をとっていました。 本当に大事な議案で賛否ぎりぎりの状態であれば、その賛否の内容を明確にしたと 思いますが、そこまでの状況ではなかったのでそこまでの確認はしませんでしたし、 議事録にも掲載していませんでした。 ただ、組合員から委任状、議決権行使書の閲覧要求があれば当然それには応じますし、 その時は、議事録にも掲示したと思います。 うちの場合は、完全に理事会主導で理事会が運営されていますし、不正はないという 性善説の中で運営されていると思っていましたので、議決権行使書や委任状の不正と かは考えたこともありませんでした。 過去の委任状や議決権行使書が保存されているかどうかも分かりません。総会場では その内容と数は確認はしていましたけどね。 委任状とかの閲覧権利は当然あると思います。決議の取り方に不正があるとかの疑いが あれば閲覧させるのが当然でしょう。拒否する理由がありませんから。 |
4804:
匿名さん
[2018-01-12 09:37:04]
>4802さん
長期修繕計画の洗い直しを建築士を雇って作成したことがあります。その計画には やらなければならない工事の全てを網羅したものにしました。 当然修繕積立金の額も算出した訳ですが、不足分は値上げということになりますので、 いくつかのパターンでアンケートを実施しました。 A案・・・専有部分の給排水管+共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事 B案・・・共用部分の不足分+駐車場の雨対策工事 C案・・・共用部分の不足分だけの値上 それぞれ積立金の値上額が違うのですが、アンケートには氏名と部屋番号を記載してもらって アンケートをお願いしました。 結果はA案が圧倒的多数でした。 この時は、全てのアンケート結果を明確にしましたし、各人が提出したアンケート結果 分も保管するように管理会社(管理員)にはいっていました。 かなり大幅な値上げとなるので、総会で決議するだけでなく、事前に何故必要かとの情報 を各戸配布していましたし、アンケートを取りその結果で総会議案として提案するという 事も組合員に通知していました。やはり組合員に信頼してもらえる理事会運営が必要だと 思います。 |
4805:
匿名さん
[2018-01-12 11:50:06]
民泊の管理規約の改正は最終的には下記でいいんですよね。
第12条 1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては ならない。 2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法 第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。 3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 |
4806:
匿名さん
[2018-01-12 12:25:25]
しかし標準管理規約は何故2項だけで国家戦略特区の場合の
規約改正案を作成してないのだろう。 |
4807:
匿名さん
[2018-01-12 13:02:56]
<参考>
府地事第1165号 平成29年10月26日 都道府県、政令市、特別区担当部局 殿 内閣府地方創生推進事務局 特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf (抜粋1) 特区民泊については、既に平成28年11月11日付けの「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について」(※1)を参照するよう国土交通省より示されております。しかし、特区民泊を行う可能性のあるマンション管理組合が、今回の「マンション標準管理規約」の改正を受けて住宅宿泊事業の可否のみを管理規約に規定した場合には、逆に特区民泊の取扱いについて疑義を広げるおそれもあります。 ※1:http://www.mlit.go.jp/common/001152253.pdf (抜粋2) なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」(※2)をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。 ※2:http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti3_ryokan.pdf (一部引用) 管理規約が標準管理規約のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定があるときは、特区民泊はもともと、住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、「住宅として使用するもの」にあたらないとの管理組合の解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。 なお、規約の解釈自体は、管理組合において行われるものであります。 |
4808:
匿名さん
[2018-01-12 13:41:38]
ややこしいんですね。
しかし、特定民泊も含め1項、2項、3項共規約に明記していれば 問題はないということになりますね。 |
4809:
匿名さん
[2018-01-12 18:16:49]
第12条
1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては ならない。 2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法 第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。 3. 区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。 |
4810:
匿名さん
[2018-01-12 18:42:45]
国土交通省は、特区民泊は、標準管理規約上(第12条1項)の住宅としての使用に当たらないから実施するためには、管理規約の変更が必要という考え方だった(※1)。
一方、首相官邸国家戦略特区ワーキンググループ民間委員からの標準管理規約上の住宅の定義を変更し特区民泊は、住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という意見(※2,3,4)がごり押しされ国土交通省の考え方が否定されたと思える。 法整備がなされ全国展開する新法民泊も住宅としての使用に当たるとし禁止するためには、管理規約の変更が必要という考え方が踏襲され全国の管理組合に負担が強いられていると感じる。 他方、国土交通省は、旅館業法の民泊(簡易宿所)は、通常は住宅としての使用に当たらないから、標準管理規約第12条1項で禁止されると云う(※5)が、通常でない場合に備えて管理規約を対応させるべきなのか。 旅館業法の民泊は、通常は住宅としての使用に当たらず、特区民泊と新法民泊は、住宅としての使用に当たるという理論が分からないと思う。 (※1) http://www.mlit.go.jp/report/interview/daijin151222.html 2015年12月22日 国土交通省石井大臣会見要旨 (問)1つ前の質問の確認ですが、マンションの管理規約と民泊の関係については、あくまでも考え方としては、特区であろうが法整備がなされようが、マンションを使った民泊については、管理規約の改正が必要だというお考えでよろしいでしょうか。 (答)国土交通省としては、マンション標準管理規約では、「専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」とされておりますけども、こういった規約のあるマンションで、特区民泊を実施する場合には、管理規約の改正が必要になると考えております。 一方、先ほど申し上げた国家戦略特区ワーキンググループの有識者の委員からは、「むしろ、特区民泊は標準管理規約上の住宅に含まれるという見解を積極的に打ち出すような通知を発出すべき」という異論が表明されたため、更に説明が必要であると判断して、当面、事務連絡を出すことをやめるということにしたものであり、今後、私どもの考え方を御理解していただけるよう、引き続き説明に努めてまいりたいと思っています。 ----- (※2) https://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc_wg/hearing_s/151218... 平成27年12月18日 国家戦略特区ワーキンググループヒアリング(議事要旨) ○原委員 いやいや、ぞうではなくて、住宅の定義を明確に示すということです。 ○佐藤マンション政策室長 現状のままで住宅の定義をはめてしまうと、ちょっと違反のおそれがあるのではないかと。 ○原委員 何に違反するのですか。 ○佐藤マンション政策室長 管理規約。 ○原委員 じゃないです。標準管理規約を直して住宅の定義をまず明確に示す。 ○香山課長 管理規約における住宅の判断というのは、行政的に判断するものではなくて、司法の積み重ねによって、私人の契約関係における住宅というものがどう捉えられているかということの積み重ねで行われていますので、それを標準管理規約でどう解説をするかという問題とは全く次元が違うと思います。 ・・・ ○原委員 こんなの、規定を廃止したらいいじゃないですか。 ----- (※3) http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis... 平成28年1月25日 東京都都市再生分科会(第8回)議事要旨 ○原委員 今、ほぼ八田座長がおっしゃられたとおりですが、若干の補足をさせていただきますと、まず、報道されていますように、一般的な管理規約に抵触するという議論が、なぜそう言っているかというと、この紙にも書いてありますが、標準的な管理規約では、専ら住宅として使用しなければいけないという条項が入っています。 専ら住宅と書いてあるのだから、民泊はだめなのではないかという捉え方があるわけであります。 ただ、これは私たち、 少し筋の違うことだと思っております。 なぜかといいますと、これもこの紙の2つ目のところで書いてありますように、旅館と不動産、住宅との線引きというのが、従来の制度の枠組みですと、1カ月以上なのかどうかというところで線引きがなされていたということであります。 1カ月未満であれば旅館であり、1カ月以上の契約であれば不動産の取引という線引きだったわけでありますが、特区に関しては、ここに特例を設けて、7日から10日以上の不動産契約について、旅館ではない、旅館業法の適用除外とする、不動産の賃貸契約とするという整理をしたわけでありますので、行政がこれをまた住宅であると整理するのは筋違いなことであるというのが1点目。 もう一つ、加えて申し上げれば、専ら住宅というのを非常に厳密に解して、少しでも住宅ではない要素が含まれているとだめなのだということにしますと、これは何が起きるかというと、現実に多くの分譲マンションで法人の登記をしたり、事務所の兼用をしたりということは社会的に一般になされている、認められているわけでありますけれども、こういったものもだめになりかねないということでありますので、これはむしろ社会的に広まっている管理規約の理解と異なるのではないかということかと思います。 先ほど八田座長が言われました有明のマンションの管理組合でも、まさにそういった点を考慮して、この専ら住宅というのがあるから民泊はだめだという整理をするのではなく、規約の改正をするという整理をされたということだと理解をしております。 そういったことですので、この紙のとおり、ぜひこういったことで早急に周知徹底をお願いできましたらと思います。 (※4) ●(配布資料)管理規約と特区民泊について http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/tokyoken/tokyotoshis... ----- (※5) http://www.mlit.go.jp/common/001202416.pdf 標準管理規約及び同コメント(単棟型) (PDF)(最終改正 平成29年8月29日 また、旅館業法第3条第1項の簡易宿所の許可を得て行う「民泊」については、旅館業営業として行われるものであり、通常は第1項の用途に含まれていないと考えられるため、可能としたい場合には、その旨を明記することが望ましい。 ----- |
4811:
匿名さん
[2018-01-12 19:13:27]
役人とか法律家とかはややこしい人種なんですね。
素直に第12条をそのまま受け入れればいいのに何かと屁理屈を つけたがるんだね。 専ら住宅としているのに事務所にしたりしているマンションがあるから そういったところに影響が出るとかいっているけど、それは管理規約で 明文化されているから事務所もありなんですよ。 本当は現行の第12条でいいんですよ。専ら住宅として使用し、その他に 供することはできない。これでいいじゃないですか。 1ヶ月未満は旅館業でそれ以上は不動産扱いということだが、賃貸に出す 場合も専ら住宅として使用しなければならないんですよ。 民泊は専ら住宅ではないしね。 |
4812:
匿名さん
[2018-01-13 09:52:11]
ようするに特区分の規約も禁止にしていれば
問題ないということですよね。 |
4813:
匿名さん
[2018-01-13 15:57:52]
劇的マンシションリフォームを見ました。
① ベランダに坪庭を作った ② 隣部屋の境目の壁に照明器具を取り付け器具をネジ釘で取り付けた。 これは一級建築士の匠の技として放映されていた。大丈夫でしょうか。? |
4814:
匿名さん
[2018-01-13 20:00:14]
共用部分を勝手に変えてはいけません。
理事会が改善命令を出せばもとに復元しなければなりません。 |
4815:
匿名さん
[2018-01-13 21:23:46]
分譲マンションの専有部分のリフォーム工事に注意しましょう。
管理会社に委託している部分を確認して下さい。 特にベランダ、配管、配線、等を規約や委託契約でどう取り扱 っているかの確認をしましょう。 申請書の授受のみで終わっていませんか。 |
4816:
匿名さん
[2018-01-13 21:34:57]
私のマンションはローコストマンションで、過去に、
エアコン取り付け業者が排水管を取り付けるのに外壁 にビスをねじ込んだだけで 丁度そこに配線が通っていて配線に傷をつけて、電気 が通電しなくなり 専有部分の電気が作動しなくなり騒動した経験がある。 管理員はそこら辺の知識がないと緊急対応が出来ない。 ※ローコストマンションはそれだけ安で売っている為 古くなると色々トラブルが発生うする。 これ等を予防するのは常時勤務している管理員である。 |
4817:
匿名さん
[2018-01-14 10:25:09]
管理員は変わりますよ。
管理会社の教育次第で管理員のレベルは向上します。 それができる管理会社が一流ということ。 |
4818:
匿名さん
[2018-01-14 10:35:37]
その優秀な管理員を組合側に取り込む事でしょう。
いくら優秀でも基幹事務の登録管理会社派遣は意味 がありませんね。 あくまで組合主導の管理が基本である。 管理員の資格制=マンション管理士、ビル管理士・ |
4819:
匿名さん
[2018-01-14 11:37:44]
管理員がマンション管理の主導権をにぎることがあっては絶対いけません。
管理員の役割を忠実に実行し、あくまで住民と理事会の潤滑油的存在で なければならないでしょう。 理事会支援業務、総会支援業務を担当するのはあくまで管理会社のフロント ですよ。 管理員はあくまで縁の下の役割です。それ以上でも以下でもだめです。 管理組合を管理していくのは理事会であり、管理会社はそのお手伝いをして いくことです。 |
4820:
匿名さん
[2018-01-14 11:57:15]
4819さん。
なぜ、管理人の資格制を採用したなら管理人がマンション管理の主導権を握るのですか。? ご説明をお願い致します。 |
4821:
匿名さん
[2018-01-14 12:22:54]
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4822:
匿名さん
[2018-01-14 13:33:25]
貴方こそよく読んでください。
4816ですが、何処に管理員がマンション管理の主導権を握ると書いていますか。? 貴方は資格コンプレっクスをお持ちですね。冷静に考えて下さい。私は問題を相談する 時は知人の資格保有者を尊敬して相談します。 身近の管理人が資格を保有していれば、気楽に相談出来て便利ではありませんか。私 のマンションの管理人はマンション管理士、宅建、官業、日商簿記2級、ビル管理士、 の資格を保有しております。規模は1000戸を超す大型マンションです。 ※、私はマンション管理士等による第三者管理者方式を推進しております。 |
4823:
匿名さん
[2018-01-14 14:16:19]
管理人はあくまで管理員であってそれ以上の役割はありません。
専門的なことであれば、お金を払って管理組合が対応すべきです。 中途半端な知識(ただ資格があるだけ)で対応されても困ります。 もし失敗した時はだれが責任をとるんですか? マンション管理に関することであれば管理会社がそれに対応すべきです。 責任の所在を明確にしておかないとトラブルとか事故があったら管理員 で責任がとれますか。 マン管、管業、宅建の資格が管理員に必要ですか?簿記に関しては問題外 ですよ。 管理組合は管理会社と委託契約を結んでいます。管理員は単なる 雑用係ではないんですか。 それ以上のことを求めてはいけません。管理員にはその資格も権限も ないでしょうから。でしゃばってはいけません。 |
4824:
匿名さん
[2018-01-14 14:28:21]
小規模マンションなら管理人兼清掃員で良いでしょう。
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4825:
匿名さん
[2018-01-14 20:08:55]
>4822さん
1,000戸規模のマンションであれば、毎日フロントは必ずきてると 思いますよ。 それも半日ぐらいは常駐している筈です。 だったら管理員に相談とかしないで、フロントに相談すればいいでしょう。 フロントが分らなければフロントは本社に相談する者がいるでしょう。 建築士、マン管士、顧問弁護士等が。 管理員が相談の窓口ではだめですよ。 |
4826:
匿名さん
[2018-01-14 21:16:29]
管理員に相談しても管理員が独断で指示とかしてはいけません。
フロントという立派な上司がいるでしょう。 それに理事を蔑にしてはもっとだめでしょう。 |
4827:
匿名さん
[2018-01-14 22:31:47]
上司は理事長です。
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4828:
匿名さん
[2018-01-15 08:54:53]
上司は理事長?
管理組合が雇っているんですか?だったら分かるけどね。 |
4829:
匿名さん
[2018-01-15 09:31:22]
しかし管理員を管理組合が雇っていたとしても、単なる窓口ですよね。
それを理事長なりに報告して理事会で解決していくことが基本でなければ ならないでしょう。 それが組織なんです。管理員が単独で処理できることではないですよね。 |
4830:
匿名さん
[2018-01-15 09:51:04]
しかし、管理員は管理会社の従業員の方がいいですよね。
管理員の管理をするのが理事長では、中々できいことがいっぱいありますし、 やはり管理会社に管理してもらう方がいいでしょう。 病気とかで代替者の確保も大変でしょう。教育もしなければならないし。 1,000人規模のマンションなら、3人ぐらいの管理員が交代で勤務しなければ 対応できないでしょう。 |
マンションに住んでない者は迷惑が生じるとかは分らないんだろうね。