前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
4721:
匿名さん
[2018-01-07 19:13:43]
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4722:
匿名さん
[2018-01-07 19:25:13]
分譲マンションの一室を売却に出したらなかなか売れません。ので、
賃貸に出しても借り手が見つからず困りました。 そのまま放置して管理費等を払い続けております。民泊は禁止です。 |
4723:
匿名さん
[2018-01-07 19:58:01]
賃貸も売却もできないマンションは民泊はできません。
民泊にだすということはいろんな制限があるんですよ。 フトンやシーツはどうします?クリーニングは? 掃除は誰がするんですか? 条件の悪いマンションは民泊でも借り手がいません。 1泊1,000円ぐらいだったら日本人が借りてくれるでしょう。 浮浪者が。 |
4724:
匿名さん
[2018-01-07 20:27:56]
成程そういうことになりますよね。どうにかしないといけない。どうしましょうか。
空部屋が増えているようです。不動産屋もあまり乗り気ではありません。 |
4725:
匿名さん
[2018-01-08 10:06:25]
マンションがスラム化していく一番の原因は、建物設備の維持保全が
適切にやられていないことがその要因です。 何故できないかといいますと、修繕積立金の不足がその原因です。 適切な工事を適切な価格で、適切な時期に行えば問題は解決するのですが、 住民も千差万別です。修繕積立金の値上げに対しては反対、工事も今 やる必要はないと言い続け、手遅れになってしまうのです。 やはり、国交省も望まれる修繕積立金の額1戸当り月17,500円と いっていますが、その額に満たないマンションは早急にその金額に近づけ なければいずれスラム化していきます。 しっかりした長期修繕計画を建築士と一緒に作成することからスタートしな ければなりません。当然それにはすべての工事を網羅しておくことが必要です。 国交省は、分譲時のときの長期修繕計画は30年としています。その工事には 大型設備(エレベーター、高置水槽、給排水管、消防設備、玄関扉、サッシ等) の更新工事分は含まれていません。これらを含めた工事の計画を作成しなければ 意味がありません。 こういったことを想定して積立金の値上げをするか、それともあきらめるかと いった二者択一のどちらかを取らなければなりません。 それができないマンションはいずれスラム化していきます。 余分な積立金があれば管理会社とかに無駄な工事がされるとか考えている所も ありますが、その管理ができないマンションはそうなる可能性は高いでしょうね。 マンションがスラム化しないためには、人材も必要なのです。 |
4726:
匿名さん
[2018-01-08 10:10:22]
民泊に出すということは、その部屋の持ち主が民泊という事業を
始めるということです。 商売をするのに他の住民は手伝ってくれません。 役所や保健所等への手続き、フトンやシーツの手配、掃除とか家の改装 等は全て持ち主が準備しなければなりません。 |
4727:
匿名さん
[2018-01-08 10:17:01]
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業 を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事 前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会 で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他 の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照 *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。 民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。 よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。 標準管理規約第12条には専ら住宅として使用するものとしているのに、民泊に関してはその 禁止の規約がなければだめというのは無理がある解釈ではありますが、政府もホテル不足の 解消策として無理な法律を敢えて設けたのではないでしょうか。 |
4728:
匿名さん
[2018-01-08 10:51:31]
うちのマンションも専ら住宅として使用しなければならないとなっているけどこれだけでは
だめなんだな。 何だか国もこじつけているんじゃないかな。しかし、現実問題としては届け出をされたら 許可がでるんだからやはり民泊禁止は規約に規定していないとだめなんだろうな。 |
4729:
匿名さん
[2018-01-08 11:25:05]
4725さんの修繕積立金1戸あたり¥717.500円の根拠を説明して下さい。
出来ましたら円/㎡でお願いします。 |
4730:
匿名さん
[2018-01-08 11:26:29]
4729です17.500円の間違いでした、訂正します。
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4731:
匿名さん
[2018-01-08 11:58:56]
>4729さん
修繕積立金の算出方法としては、一番正確なのは例えば30年間の総工事費を算出して それから1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。 しかし、計画書がない場合は、専有床面積から算出します。 ①5,000㎡未満(50戸未満) ㎡当たり165円から250円 ②5,000~10,000㎡ ㎡当たり140円~265円 ③10,000㎡超(100戸超) ㎡当たり135円~220円 これは単なる目安でして、マンションの構造や築年数等によって大きく変わってきます。 ②の場合ですと、80㎡の場合、1戸当たりの積立金は11,200円から21,200円 と差が大きくどれを参考にすればいいかの判断ができません。 やはり、全てを網羅した長期修繕計画表を作成して、その期間の総工事費から1戸当り月の 必要修繕積立金の額を算出するのが一番正確だと思います。 ただ、その計画表はある程度余裕をみて大目に予定価格が設定されていますので、実際はその 予定価格の80%~90%でみられたらいいと思います。実際工事をするときには、相見積 とかを取り正確な数字がでますので、その金額で総会に提出されればいいと思います。 うちの場合、建築士を雇い専門委員会で約半年間一緒に一つ一つの工事の周期やグレード、材料 とかも検討して作成しましたが、やはり17,000円程度は必要でした。当然現在までの 修繕積立金の額も大きく影響してきます。資金計画を作成しましたが、築40年程度の3回目の 大規模修繕工事が工事費のピークを迎えますので、それ以降は大型設備の工事も40年程度は 発生しませんのでその時点で積立金の残高はゼロで想定するといいと思います。 |
4732:
匿名さん
[2018-01-08 12:15:08]
施設使用料等が含まれていませんね。
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4733:
匿名さん
[2018-01-08 12:39:16]
修繕積立金には、当然駐車場使用料等の積立金充当部分は含まれますよ。
積立金の残高も1戸当り積立金の額に含めます。 それらを全て含めた積立金の額が17,500円ということです。 実際の長期修繕計画表をみたことないんですか? それには毎年の積立金総額の収入や支出等が計算されて積立金の残高が 判るように作成されていますよ。消費税が10%になるのであればその年から の工事費は10%で計算されます。 |
4734:
匿名さん
[2018-01-08 12:53:22]
>4732さん
失礼ですけど、そのレベルではしっかりした長期修繕計画を作成することは 無理だと思います。 大規模修繕工事の進め方を理解し、建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直しを 行っていくには、知識や情報等がなければ到底作れません。 そして作成してもそれを運用していく理事会にある程度の理解力や知識がなけれ ば難しいと思います。 管理会社主導とかは問題外です。自分たちでできなければ絵に描いた餅にすぎません。 誰かマンション内にボランティアとしてマンションのためにひと肌脱ぐ人材が出て こなければ無理だと思いますよ。 |
4735:
匿名さん
[2018-01-08 13:43:16]
少なくとも会社をリタイアした者が、マンションのためにボランティア活動を
していくことが必要です。 そのためにはマン管の資格ぐらいは取る気構えが要求されます。 資格を取ったあとは徹底的に建物設備の維持保全の勉強をすべきです。 長期修繕計画の洗い直しをするには、大規模修繕工事の進め方はどうするのか を勉強して、自分のマンションにあった進め方を研究すべきです。 工事の進め方の基本は、建物診断、設計コンサルタントの選定、元請会社の 選定なんです。 この3つの内容が完全に理解できていないと工事はうまくすすみません。 この流れに管理会社が絡むようだとまずだめでしょう。 |
4736:
匿名さん
[2018-01-08 14:19:05]
かなりハイレベルの話しになりましたけど、やはり誰かが
やらなければスラム化は防げません。 |
4737:
入居済みさん
[2018-01-08 14:57:21]
>>4735
大規模修繕工事が対象なら、マン管士の資格ではないですよ。 建築士、施工管理技士の資格です。これらは受験資格に実務経験が必要ですから現役時代に取っておくものです。 リタイヤした後でもマンション大規模修繕工事に役に立ちます。 |
4738:
匿名さん
[2018-01-08 16:22:55]
マンション管理士の方に質問致します。
当マンションにおきまして駐車場が不足致しております。よって、マンションの敷地内に 子供の遊び場が有りますが、ほとんど利用されておりません。遊具(ブランコ)が一組あ るだけです。 今回の総会の議事にこの遊び場を駐車場に変更する案を理事会で審議中です。車は普通車 が4から5台位駐車できる面接ですが、 私は、区分所有法の重大変更には該当しないので軽微変更として普通決議で可決を試みて おります。これでよろしいでしょうか、 それとも重大変更として特別決議でしょうか。? |
4739:
匿名さん
[2018-01-08 16:29:30]
4738,
訂正=面接⇒面積 |
4740:
匿名さん
[2018-01-08 19:29:14]
>4737さん
根本的に考えが間違っていますよ。 大規模修繕工事の進め方については、マン管士の方が総合的には ずっといいと思います。 建築士や設計管理技士については、設計監理方式でやるときにお金を はらって雇うんですよ。 技術的なことは住民やマン管士には必要はありません。技術的なことは プロに任せ、我々住民は工事の進め方の過程において何を知り何をやら なければならないかを知ればいいのです。 それが一番大切なことなんですよ。 |
4741:
匿名さん
[2018-01-08 19:33:54]
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4742:
匿名さん
[2018-01-08 20:04:18]
>4737さん
大規模修繕工事の時は建設会社には1級建築士がいるでしょう。 設計コンサルタントも通常は1級建築士を雇います。 ただ資格だけではだめで、マンションの大規模修繕工事での設計コンサルタント の経験がなければだめです。 医者でも内科医は手術はできませんからね。それと同じです。 なまじっか住民に建築士の有資格者がいても邪魔になるだけです。 折角高い報酬を出してコンサルタントを雇うんですから、そちらに責任をもって やってもらった方がずっといいですよ。 同じ建築士でも大規模修繕工事の設計コンサルタントの経験がなければ役に 立ちません。 |
4743:
匿名さん
[2018-01-08 20:16:58]
大規模修繕工事の経験のない建築士が住民にいても何の役にも
たちません。技術的なことは必要ないんです。 大規模修繕工事の進め方の経験がなければだめでしょう。 建物診断業者にはどんな役割があるか、設計コンサルタントの役割、 元請会社の役割等知っておかなければならないことはいっぱいあり ますよ。 |
4744:
匿名さん
[2018-01-09 08:43:05]
大規模修繕工事にプロの技術者は住民には必要ありません。
技術的なことはプロに報酬を支払って依頼すべきです。 そのプロをいかにして優秀な者を選ぶことができるかが大事なんです。 そのノウハウを住民は勉強しなければなりません。 |
4745:
匿名さん
[2018-01-09 09:27:15]
技術的なことはプロに任せるといいましたが、例えば建築士が技術的なことまで
できますか。 足場を組んだり、屋上防水をしたり、配管の更新工事をしたり、電気の配線工事をしたり、 塗装工事をしたり等 こういった仕事はその道のプロがそれぞれするんです。 ただ段取りは建築士なり現場監督がします。業者を選定したり、どの色・どのメーカー・ どの品番を使用するかは専門委員と話し合って決めていきます。 その選定のときに、コンサルタントや専門業者が委員に説明をしますが、委員はそれを聞いて どれにするか決めればいいんです。 そして、コンサルタントは決められた材料、仕様、量がその通りにされているかのチェックを すればいいんです。それがコンサルタントの役割です。そういったチェック事項は住民の 建築士や技術者では時間も知識もないのでできません。それをコンサルタントに報酬を支払って 依頼するのです。専門委員は技術力ではなく判断力があればいいんです。 |
4746:
匿名さん
[2018-01-09 09:49:50]
何故設計コンサルタントに仕事を依頼するのか
*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等 の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。 *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。 *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕 仕様、グレード等) 改修仕様書の作成 概算工事費の算出 *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告の確認。 現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。 *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス の立ち会いをしてもらいます。 *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。 <チェック例> 防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等 のチェックとその結果報告は必要です。 |
4747:
匿名さん
[2018-01-09 10:19:26]
※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説 明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。 |
4748:
匿名さん
[2018-01-09 10:39:10]
設計コンサルタントを採用する大きな要因は、同じ条件で相見積を
とるための要綱書の作成だと思います。 金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を 表記しないもののことです。 これで同じ条件で相見積をとることになりますが、この共通仕様書の作成については 設計コンサルタントでなければ多分素人では作成できません。 管理会社主導で工事をしているマンションは、同条件での相見積は取っていません。 同条件での相見積でなければ高いのか安いのかも分りません。 |
4749:
匿名さん
[2018-01-09 10:48:31]
数量調書が見積もりを出すときには必要となります。
これをコンサルタントがまとめて共通仕様書を作成します。 金抜き計算書とは、左側に数量調書や修繕個所、仕様、材料とかが 記載され、右側は空欄になっており、各業者が単価をだし見積金額を だすものです。 これだと同じ条件での相見積がとれますし、高い安いの判断はすぐ 分ります。 |
4750:
匿名さん
[2018-01-09 11:17:15]
しかし設計管理方式を採用すると困るのが管理会社です。
特にゼネコン系の管理会社は親会社に仕事をもっていかないと 左遷ものです。 だから工事は管理会社主導で行います。設計監理方式だと管理会社が 工事に関与できなくなりますからね。 大規模修繕工事の基本は設計監理方式なんですが、100戸以下の マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンション だと難しいんでしょうね。我々のマンションでは当たり前のことなんですが。 競争のない管理会社丸投げの業者選定だと価格とかは想定できますよね。 |
4751:
匿名さん
[2018-01-09 11:29:46]
なんとなく設計監理方式の良さと管理会社主導は
いかんというのが分かってきたような気もする。 |
4752:
匿名さん
[2018-01-09 13:00:53]
うちは分譲時の施工会社(ゼネコン)による責任施工方式にけっていました。
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4753:
匿名さん
[2018-01-09 13:28:08]
>4752さん
分譲時の施工会社がやる意味があるんですか? 大規模修繕工事は作るのではないんです。分譲時の施工会社が受けた場合、 現場監督が1~2名いるぐらいで実際工事をするのは全て下請け、孫請け会社に 工事を依頼するだけです。施工会社は総元締めの役割を果たします。 施工会社ならマンションを作ったので良く理解していると思いますが、そんな ことは全くありません。どこの会社がやろうとやり方は変わらないんです。 単なる修繕工事なんですよ。それも仕事をするのは下請けだけで施工会社が直接 やるのはゼロです。 おまけに責任施工方式なので相見積は取りません。取りませんというより取れない といった方がいいでしょう。 知らないといことは平和ですね。 |
4754:
匿名さん
[2018-01-09 13:55:16]
随意契約による責任施工方式
最初から1社に絞って工事金金額を交渉し契約する方法です。 人材のいないマンションや小規模マンション、管理会社主導で理事会が運営されて いるマンションはこの方法が多いようです。 相見積を取らないので、工事費は高くなりがちです。 ただ工事費の予算を提示すれば、仕様や修繕個所、材料等のグレードを落とすこと によって工事費を抑えることは可能です。 管理会社に対するリベート(協力金)も当然発生します。 |
4755:
匿名さん
[2018-01-09 14:01:04]
工事内容は工事費の予算に応じてどこの建設会社も責任をもって
やってくれると思います。 ただ、下請けや孫請け業者の工事のチェックは一人の現場監督では いきとどかないので、手抜きが発生するかもしれません。 |
4756:
匿名さん
[2018-01-09 14:14:17]
うちの場合は、9社応募があり最終的には一番評価点の高かった大成建設さん
が元請を獲得しました。 約4億の工事費で1年ちょっとかかりましたが、大成建設さんからは現場監督 1名が常駐しました。後は下請け、孫請け業者が修繕工事をしました。 設計コンサルタントは組合側として採用して我々に代わって工事のチェックとかを して手抜きとかを監視してくれました。 大規模修繕工事の場合、工事の規模に拘わらず施工会社からは現場監督1名が 普通ですよ。会議には人数が増えますけど。 工事を施工会社の社員でやる訳ではありませんから。 施工会社が知り合いとか信用があるとかは全く関係ありません。どこの建設会社も 信用は失いたくありませんからね。 只、工事費の予算に応じてどこもそれなりの仕事をします。 |
4757:
匿名さん
[2018-01-09 14:28:57]
ここは、マンション管理オタクの遺言スレですか?
|
4758:
匿名さん
[2018-01-09 15:08:13]
|
4759:
匿名さん
[2018-01-09 18:44:30]
大規模修繕工事の進め方については皆さん知らないことも
一杯あるんではないでしょうか。 是非勉強してください。 |
4760:
匿名さん
[2018-01-09 19:50:14]
相見積を取る時には、数量調査票を使って共通仕様書で同じ条件で
見積を取ります。 金抜き計算書を使うと比較が簡単にできます。 興味も関心も、理事もしていなければ何の事かもわからないでしょうね。 |
4761:
匿名さん
[2018-01-10 09:00:39]
もうだいたい大規模修繕工事の進め方の基本は理解されたのでは
ないかと思います。 後は自分のマンションでやれるように努力していってください。 マンションによってはできない、できにくい環境にあるところも あると思いますが、理想の工事の進め方としての知識はもって いた方がいいと思います。 |
4762:
匿名さん
[2018-01-10 10:48:36]
国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。 民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まります。 規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の 規約の改正は難しくなります。 というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な ければならないとなっているからです。 |
4763:
匿名さん
[2018-01-10 10:52:03]
*要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。 よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。 みなさんのマンションではどういう取組をされていますか。 |
4764:
匿名さん
[2018-01-10 10:58:01]
標準管理規約に基づいて規約を作成しているマンションは、区分所有者は、その専有部分を
専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。という規定があるから 安心と思ってはいけません。 何故国交省が第12条の2項にプラスすることの改正を行ったかということです。 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係) 国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業 を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事 前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会 で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他 の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照 |
4765:
匿名さん
[2018-01-10 11:24:43]
民泊をすれば一般の賃貸に出すより大幅に収入増になる。
1日1万円として180日間とすれば180万円也。 東京とかだったら、需要はあるだろうから、民泊は有利。 1部屋5~6人で1万円とか15,000円なら安いしね。 おまけにオリンピック時のホテルはべらぼうに高騰するし。 1泊2万円でも民泊の需要はあると思うよ。 |
4766:
匿名さん
[2018-01-10 12:02:56]
民泊の届け出だけすませておけばいつでも民泊事業をおこすことは可能。
需要がなくなければ一般の賃貸に出せばいいだけのこと。 一端民泊の手続きをしとけば、マンションで民泊禁止の規約改正をしても 規約の変更が一部の(民泊届出者)組合員の権利に特別の影響を与えるので たった一人の反対者がいれば規約の改正はできないからね。 兎に角今のうちの届け出だけはしておくこと。やるやらないは別問題。 オリンピック期間中どうしてもホテル不足の時は、斡旋業者から要請が あるだろうから、その期間だけでも民泊をすればいい。 その時はホテルも大幅値上げがされており、1泊1人5万円から10万円位は普通の 価格となっているので、1戸3万とか4万円なら安いんじゃないかな。 1戸5人から6人で借りれば安いものだし。如何せんホテルが足りないから。 |
4767:
匿名さん
[2018-01-10 12:28:46]
民泊は儲かりそうだな。
現在は自分が住んでいるけど届け出だけでもしとくかな。 |
4768:
匿名さん
[2018-01-10 12:38:27]
>>4764
とりあえず民泊を禁止したければ、現行管理規約だけを根拠にするのでなく、民泊禁止という意思を理事会で決議すればいいという解釈で合ってますか?将来的なことを考えると、総会での民泊禁止の(普通)決議や、規約の改定(特別決議)をしておいた方が安心ということ? |
4769:
匿名さん
[2018-01-10 13:29:51]
これを添付しないと自治体は届出を受理してくれない。
規約改正しなくてもここで管理組合側で歯止めをかけることが出来る。 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係) 国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業 を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事 前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会 で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他 の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す る書類をいう。 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン) |
4770:
匿名さん
[2018-01-10 13:46:12]
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あなたが住んでいるアパートのことですよ。
分りましたか。
家賃はいくらぐらいの部屋に住んでるんですか。
家賃以外の公益費とかはあるんですか。
アパートだと頻繁に引っ越しができるのでいつも新築ですね。