管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

4721: 匿名さん 
[2018-01-07 19:13:43]
>4720
あなたが住んでいるアパートのことですよ。
分りましたか。
家賃はいくらぐらいの部屋に住んでるんですか。
家賃以外の公益費とかはあるんですか。
アパートだと頻繁に引っ越しができるのでいつも新築ですね。
4722: 匿名さん 
[2018-01-07 19:25:13]
分譲マンションの一室を売却に出したらなかなか売れません。ので、
賃貸に出しても借り手が見つからず困りました。

そのまま放置して管理費等を払い続けております。民泊は禁止です。
4723: 匿名さん 
[2018-01-07 19:58:01]
賃貸も売却もできないマンションは民泊はできません。
民泊にだすということはいろんな制限があるんですよ。
フトンやシーツはどうします?クリーニングは?
掃除は誰がするんですか?
条件の悪いマンションは民泊でも借り手がいません。
1泊1,000円ぐらいだったら日本人が借りてくれるでしょう。
浮浪者が。
4724: 匿名さん 
[2018-01-07 20:27:56]
成程そういうことになりますよね。どうにかしないといけない。どうしましょうか。
空部屋が増えているようです。不動産屋もあまり乗り気ではありません。
4725: 匿名さん 
[2018-01-08 10:06:25]
マンションがスラム化していく一番の原因は、建物設備の維持保全が
適切にやられていないことがその要因です。
何故できないかといいますと、修繕積立金の不足がその原因です。
適切な工事を適切な価格で、適切な時期に行えば問題は解決するのですが、
住民も千差万別です。修繕積立金の値上げに対しては反対、工事も今
やる必要はないと言い続け、手遅れになってしまうのです。
やはり、国交省も望まれる修繕積立金の額1戸当り月17,500円と
いっていますが、その額に満たないマンションは早急にその金額に近づけ
なければいずれスラム化していきます。
しっかりした長期修繕計画を建築士と一緒に作成することからスタートしな
ければなりません。当然それにはすべての工事を網羅しておくことが必要です。
国交省は、分譲時のときの長期修繕計画は30年としています。その工事には
大型設備(エレベーター、高置水槽、給排水管、消防設備、玄関扉、サッシ等)
の更新工事分は含まれていません。これらを含めた工事の計画を作成しなければ
意味がありません。
こういったことを想定して積立金の値上げをするか、それともあきらめるかと
いった二者択一のどちらかを取らなければなりません。
それができないマンションはいずれスラム化していきます。
余分な積立金があれば管理会社とかに無駄な工事がされるとか考えている所も
ありますが、その管理ができないマンションはそうなる可能性は高いでしょうね。
マンションがスラム化しないためには、人材も必要なのです。



4726: 匿名さん 
[2018-01-08 10:10:22]
民泊に出すということは、その部屋の持ち主が民泊という事業を
始めるということです。
商売をするのに他の住民は手伝ってくれません。
役所や保健所等への手続き、フトンやシーツの手配、掃除とか家の改装
等は全て持ち主が準備しなければなりません。
4727: 匿名さん 
[2018-01-08 10:17:01]
 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
   国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
  を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
  前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
  で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
  の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
  る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

 *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
  民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
   よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
  う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
 標準管理規約第12条には専ら住宅として使用するものとしているのに、民泊に関してはその
 禁止の規約がなければだめというのは無理がある解釈ではありますが、政府もホテル不足の
 解消策として無理な法律を敢えて設けたのではないでしょうか。
4728: 匿名さん 
[2018-01-08 10:51:31]
うちのマンションも専ら住宅として使用しなければならないとなっているけどこれだけでは
だめなんだな。
何だか国もこじつけているんじゃないかな。しかし、現実問題としては届け出をされたら
許可がでるんだからやはり民泊禁止は規約に規定していないとだめなんだろうな。
4729: 匿名さん 
[2018-01-08 11:25:05]
4725さんの修繕積立金1戸あたり¥717.500円の根拠を説明して下さい。
出来ましたら円/㎡でお願いします。
4730: 匿名さん 
[2018-01-08 11:26:29]
4729です17.500円の間違いでした、訂正します。
4731: 匿名さん 
[2018-01-08 11:58:56]
>4729さん
 修繕積立金の算出方法としては、一番正確なのは例えば30年間の総工事費を算出して
 それから1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
 しかし、計画書がない場合は、専有床面積から算出します。
    ①5,000㎡未満(50戸未満)   ㎡当たり165円から250円
    ②5,000~10,000㎡        ㎡当たり140円~265円
    ③10,000㎡超(100戸超)     ㎡当たり135円~220円
 これは単なる目安でして、マンションの構造や築年数等によって大きく変わってきます。
 ②の場合ですと、80㎡の場合、1戸当たりの積立金は11,200円から21,200円
 と差が大きくどれを参考にすればいいかの判断ができません。
 やはり、全てを網羅した長期修繕計画表を作成して、その期間の総工事費から1戸当り月の
 必要修繕積立金の額を算出するのが一番正確だと思います。
 ただ、その計画表はある程度余裕をみて大目に予定価格が設定されていますので、実際はその
 予定価格の80%~90%でみられたらいいと思います。実際工事をするときには、相見積
 とかを取り正確な数字がでますので、その金額で総会に提出されればいいと思います。
 うちの場合、建築士を雇い専門委員会で約半年間一緒に一つ一つの工事の周期やグレード、材料
 とかも検討して作成しましたが、やはり17,000円程度は必要でした。当然現在までの
 修繕積立金の額も大きく影響してきます。資金計画を作成しましたが、築40年程度の3回目の
 大規模修繕工事が工事費のピークを迎えますので、それ以降は大型設備の工事も40年程度は
 発生しませんのでその時点で積立金の残高はゼロで想定するといいと思います。
4732: 匿名さん 
[2018-01-08 12:15:08]
施設使用料等が含まれていませんね。
4733: 匿名さん 
[2018-01-08 12:39:16]
修繕積立金には、当然駐車場使用料等の積立金充当部分は含まれますよ。
積立金の残高も1戸当り積立金の額に含めます。
それらを全て含めた積立金の額が17,500円ということです。
実際の長期修繕計画表をみたことないんですか?
それには毎年の積立金総額の収入や支出等が計算されて積立金の残高が
判るように作成されていますよ。消費税が10%になるのであればその年から
の工事費は10%で計算されます。
4734: 匿名さん 
[2018-01-08 12:53:22]
>4732さん
失礼ですけど、そのレベルではしっかりした長期修繕計画を作成することは
無理だと思います。
大規模修繕工事の進め方を理解し、建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直しを
行っていくには、知識や情報等がなければ到底作れません。
そして作成してもそれを運用していく理事会にある程度の理解力や知識がなけれ
ば難しいと思います。
管理会社主導とかは問題外です。自分たちでできなければ絵に描いた餅にすぎません。
誰かマンション内にボランティアとしてマンションのためにひと肌脱ぐ人材が出て
こなければ無理だと思いますよ。
4735: 匿名さん 
[2018-01-08 13:43:16]
少なくとも会社をリタイアした者が、マンションのためにボランティア活動を
していくことが必要です。
そのためにはマン管の資格ぐらいは取る気構えが要求されます。
資格を取ったあとは徹底的に建物設備の維持保全の勉強をすべきです。
長期修繕計画の洗い直しをするには、大規模修繕工事の進め方はどうするのか
を勉強して、自分のマンションにあった進め方を研究すべきです。
工事の進め方の基本は、建物診断、設計コンサルタントの選定、元請会社の
選定なんです。
この3つの内容が完全に理解できていないと工事はうまくすすみません。
この流れに管理会社が絡むようだとまずだめでしょう。
4736: 匿名さん 
[2018-01-08 14:19:05]
かなりハイレベルの話しになりましたけど、やはり誰かが
やらなければスラム化は防げません。
4737: 入居済みさん 
[2018-01-08 14:57:21]
>>4735
大規模修繕工事が対象なら、マン管士の資格ではないですよ。
建築士、施工管理技士の資格です。これらは受験資格に実務経験が必要ですから現役時代に取っておくものです。
リタイヤした後でもマンション大規模修繕工事に役に立ちます。
4738: 匿名さん 
[2018-01-08 16:22:55]
マンション管理士の方に質問致します。

当マンションにおきまして駐車場が不足致しております。よって、マンションの敷地内に
子供の遊び場が有りますが、ほとんど利用されておりません。遊具(ブランコ)が一組あ
るだけです。

今回の総会の議事にこの遊び場を駐車場に変更する案を理事会で審議中です。車は普通車
が4から5台位駐車できる面接ですが、

私は、区分所有法の重大変更には該当しないので軽微変更として普通決議で可決を試みて
おります。これでよろしいでしょうか、

それとも重大変更として特別決議でしょうか。?
4739: 匿名さん 
[2018-01-08 16:29:30]
4738,

訂正=面接⇒面積
4740: 匿名さん 
[2018-01-08 19:29:14]
>4737さん
根本的に考えが間違っていますよ。
大規模修繕工事の進め方については、マン管士の方が総合的には
ずっといいと思います。
建築士や設計管理技士については、設計監理方式でやるときにお金を
はらって雇うんですよ。
技術的なことは住民やマン管士には必要はありません。技術的なことは
プロに任せ、我々住民は工事の進め方の過程において何を知り何をやら
なければならないかを知ればいいのです。
それが一番大切なことなんですよ。

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