管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

4601: 匿名さん 
[2017-12-27 12:39:06]
管理会社主導で行われていても住民がそれを
望むのであればそれもあり。
4602: 匿名さん 
[2017-12-27 19:38:18]
しかし、住民はわれ関せずのスタンスだからね。
一部の者しかマンション管理に興味は持たないしね。
4603: 匿名さん 
[2017-12-28 08:40:50]
管理会社も企業の存続を望むなら、真にマンションのためになる
管理、お手伝いをしていかなければならない。
管理会社と管理組合は共存・共栄の関係でなければならない。
当然適正利潤も含めて。
4604: 匿名さん 
[2017-12-28 10:01:03]
インフルエンザみたいなものではないですか。
人間も生物である以上、ウイルスの侵入・感染を意思の力で阻止できません。
管理組合なんかもプロの集団、業者にねらいを定められたらまず打つ手なし。
一度、二度は病気にかかったけれども、回復して次からは免疫機能作動なら
まだ良いほうですよ。手遅れの物件では自浄作用なく、悪を悪とも思わない。

当組合への管理員の入り方。あるマンション管理士の分析によればこうです。
築16年あたりで管理会社への委託料が1千万円を超えるほどに高くなり、
減額・見直し、ひょっとしたら管理会社の変更まで当時の理事は考え始めた。
そこで業者連合と有力住民は、それまでの管理員給与と他の人件費の合計額
を新管理員への月給(38万円)として「管理員業務委託契約書」を作成。
管理会社への委託料は600万~700万円に減ったが管理員と合算して
結局「1千万」。大半の組合員は単純なこのカラクリに気付かず。そもそも
組合の”広報”は「寝た子を起こさない」ようにわざと消極的。気付けない。

わがマンションに4598さんのような文面、内容を書ける人は見当たらず。
なぜか?
素姓のわからない強力な管理員が計16年近く住み込み、一部住民と組合運
営のハンドルを握り続けたせいで、輪番制がフィルター的働きをし、(私か
ら見て)まともな組合員が売却退去か完全沈黙かするようになった。私が6
年前に問題を知らせる文書を作って全戸配布した時、「私も管理人にやられ
ましてね」と電話してきた高齢の男性がいました。

工事に関連して、「中立の設計コンサル」「公募」ともに素晴らしい考え。
だが私の経験ではずる賢い管理会社はこれらの公正な手段が採用されたり、
採用されても実は不公正となるようなあくどい手をいくらでも持っている。
私の物件では、組合発足時から37年変更なしのひも付き管理会社のもと、
初回の大規模修繕前にどういう経緯で来たのか不明の「設計コンサル」が
現在に至るまで特に修繕積立金の使途決定を牛耳り続けています(既述)。

もし、この2社体制を崩し、変えることができたら快挙。夢のようです。
4605: 匿名 
[2017-12-28 10:13:35]
人材がいないので絶望的だし絶望してもいるのだが、それなのにまだ私は実質管理会社製の議事録の解読の仕方や当組合の問題点を指摘する文書を適宜、発行し続けています。絶望しながら行動する組合員は、全国各地に人知れず存在しているはずです。理解し、応援してあげて下さい。
4606: 匿名さん 
[2017-12-28 11:22:57]
>4604さん
築37年のマンションとなれば3回目の大規模修繕工事が控えています。
又、大型設備(エレベーター、給排水管、サッシ、玄関扉、消防設備等)の更新工事
も必要となります。
今から益々工事費が支出されることになると思いますが、管理会社にとってはおいしい
餌が目の前にぶらさがっていますので、絶対手放したくないドル箱の物件です。
しかしこれは他所の管理会社からみても同じなんですね。もし、あなたのマンションが
リプレイスを考えるとして相談されたら、その管理会社は全力投球して現在の管理会社
と戦ってくれるでしょう。管理会社は取ったり取られたりの厳しい世界ですから。
委託管理費については、確かに高いのだと思いますが、もし具体的な全国相場等が知り
たければ書き込むことはできます。
あなたのマンションでネックとなっているのは、一部住民が管理会社の変更や設計コン
サルタント工事の適正化等を妨げているのだと思います。
住民が1つになれば、管理会社、管理員、設計コンサルタントの変更は簡単にできます。
「問題点」
①管理会社のリプレイス・・・他所の管理会社に相談してみる。
②設計コンサルタントの解雇・・・大規模修繕工事時に公募してコンサルタントを募集
③管理員の変更・・・変更と管理員の仕事の手順や細則を管理会社からもらって確認。
④本来の理事会へ・・・理事会は理事会主導で行うのが基本、但し人材の問題があります。
  理事会は理事が中心になって運営し、議事録は理事長が作成する。
⑤同じ志の仲間を増やす。  

※私は部外者ですので好き勝手に書き込めますが、実際はこんなに甘いものでないことは
 理解できます。私どものマンションでは、そういうことにならないよう、しっかり手綱を
 引き締めてマンション管理を行っていきます。
4607: 匿名さん 
[2017-12-28 11:36:52]
>4604さん
設計コンサルタントに長期修繕計画を作成してもらったらいかがですか。
当然概算設計書も作成しなければ、個別の工事費が分りませんので。
予定価格は余裕をもって組むと思いますが、実際はかなり下回る工事費
で済みますので、予定価格を90%程度に抑えて計画するようにしたら
いいと思います。
その計画書にはやらなければならない工事の全てを記載しておく必要が
あります。
周期とか工事費に関しては、その時期がきたら次期事業計画として理事会
案として総会に提案するようにしたらいいと思います。
そうすることによって、全て設計コンサルタントにおんぶにだっこの状態
から解放されると思います。
4608: 匿名さん 
[2017-12-28 13:02:15]
しっかりした長期修繕計画書があれば、設計コンサルタントに毎回相談する必要
もないですからね。
工事とかが分らない住民が多いのでコンサルタントに相談しているのでしょう。
技術的なことは、その時にコンサルタントや業者に聞けば詳しく説明をしてくれ
ますので、委員や理事はそれを聞いて各自判断して決めればいいだけです。
コンサルタントはその時に公募で決めればいいのです。
それができるかどうかが鍵となります。やはり理事会での承認が必要でしょう。
どちらにしても難問であり壁がありますね。
4609: 4604 
[2017-12-28 15:46:08]
うんちくに富んだ様々な書き込みを有難うございます。じっくり読ませていただきます。

長期修繕計画(長計)は、20年以上前から某設計コンサルタントに独り占めされている
状態が続いていると言えます。同社が有料で時々変更を加え、組合はそれを丸のみします。
批判、文句を公言すれば、一部住民(理事長経験者、専門委員)が黙らせます。恐怖統治。

築年数のかさんだ分譲マンションそのものが「ひも付き」であり、変化・政権交代は至難。

こんな事態になっている原因は、絶対に見せられない「過去の実績」があるからでしょう。
裁判官的な思考で皆さんまでもが「証拠はあるのか」と、当組合幹部らに配慮してあげる
必要は、多分ありません。いつか、何らかの形でこの絶対に開かない「箱」をこじ開ける。

開けられた箱を調べられてひっかかる悪党は、プロか素人かの区別なく退場願いましょう。

再度、わが物件で起きている事態を端的に申し上げると、自分たちが「黒」であることを
隠すために「白」の1名(=私)を除く239名の全組合員で自分たちは「白」だと装い
(もちろん故意の者もいれば無意識、無関心の者もいる)、内外の自治会や行政等もこの
構図を受け入れ、結局は管理会社やその親会社の失態が表面化しないよう結束しています。

組合員たる私1名が会計帳簿を閲覧できれば、この防御体制は全壊する恐れがあります。
1名の組合員の権利行使が阻まれている今の状態こそ、「組合の主役は理事会」の結果。
組合の本当の主役は(管理費や修繕積立金を納めている)「組合員」だということです。
4610: 匿名さん 
[2017-12-28 20:49:33]
一体お宅のマンションで何があったのか、多分工事にまつわる工事費の
流れに問題があるんでしょうね。
会計帳簿を見るだけで簡単に解決出来るものではないでしょうが、それを
解決しなければならないと住民が思っているのなら簡単に問題は解決できる
筈なんですが、そうはいかない何かがあるんでしょう。
理事長経験者や専門委員の力は相当なものなんですね。
おまけに自治会や行政も管理組合、理事会、総会に絡んでくる。そんな摩訶不思議な
マンションって日本にあるんですか。
私が今まで書き込んだことを実行に移すことはまず無理なマンションという
ことは理解できます。
設計コンサルタントとの契約を破棄し、管理会社のリプレイス、そして健全な
理事による理事会、総会の運営、内訳書までも含めた長期修繕計画の洗い直し、
専門委員の公募による選出これらができればいいですね。

4611: 匿名さん 
[2017-12-29 08:40:13]
今年ももうすぐ終わろうとしています。
来年解決の突破口が開けることを祈念しています。
4612: 匿名さん 
[2017-12-29 08:54:24]
かつて管理会社「大京アステージ」の板でも、
「会計だけを業務委託して『自主管理』をやってきた」旨の書き込みを見ました。

私の住むマンションでは1999~2012年が上記と同じ管理体制でしたが、
特徴は管理員が理事会、専門委員会、総会に出て契約先等が変わらないように
目を光らせるなど、フロントや管理士的な組合マネジメントもこなす点です。
他社では「ハイネス管理」で常駐の管理員がそうしている旨の投稿を見ました。

つまり、当マンションだけの事象ではない(隠れた手口)、と思われます。

工事についてはおっしゃる通り。しかし、同程度に「管理費会計」も「小口現金」
を中心として不明朗です(でした)。当該の管理員は2012年1月末に説明なく
退任し転居してしまい、それ以前も以後も理事会は誠意ある対応をしてくれません。

「摩訶不思議なマンション」は少なくともここに1棟あります。
経験や見聞をお持ちのプロの方もこの板を見つつ黙っているのかもしれませんね。

あなた様1人だけのためであっても、まだ紹介していない現象や手口等を書いても
私は構いません。

当管理組合の最大の不合理(理不尽)とは、私に対する刑事告訴を求めて時間(3
年)と費用(修繕積立金200万円)をかけるくらいなら、組合の会計帳簿閲覧な
らタダですぐできますし、会計士等に監査を依頼しても短期間と少ない出費で済み、
組合(理事会)側は身の潔白を証明でき、私の疑問点も解消し、論争的状態が解決
する、ということです。それなのに理事長(現専門委員)は会計疑惑解消には手を
つけず、組合員(=私)を警察に容疑者として突き出す道を3年前に選択しました。
(臨時総会の議案書では「名誉毀損」と「区分所有者の共同の利益に反する行為」
が容疑だったが、取調べでは後者(共同の利益に反する行為)が落ちていました)
4613: 匿名さん 
[2017-12-29 10:00:36]
もう組合にとっては過去の話しなんですね。
取り調べに関しては、名誉棄損だけということですね。確たる証拠がなく
住民にその情報を提供したのが要因なんでしょう。
ところで不思議なのは、会計帳簿の閲覧を拒否しているのは誰なんですか?
又、誰ならその会計帳簿を見ることができるんですか。
単なる名誉棄損だけならそんなに費用も時間もかからないと思いますが。
本当に会計帳簿をみれば問題が解決するんですか?
それをみて判明しない場合はどうするんですか。
私たちはあなた側の意見を一方的に聞いて判断をしていますが、相手側にも
言い分があるのではないですか。
裁判官も理性もあり公平な判断をすると思いますけどね。
4614: 匿名さん 
[2017-12-29 11:50:37]
住民にとって過去の話しと書き込みましたが、現在進行形なんですね。
しかし、その兆候は17~18年前から続いているんですよね。
5年前に問題の管理員は退職しましたが。
一体何年前の会計処理が問題かもわからないのですよね。
それに裁判は名誉棄損がメインになっているし。
勿論名誉棄損ではないという確証を提出しなければ裁判官も認めませんからね。
その証拠は自分で捜しだすしかありませんが。
4615: 4612 
[2017-12-29 14:13:58]
もう少し読み取れているのかと思っていました。

名誉毀損は、「していません」。
確たる証拠なく、と誰もが言う常套句をお書きになっていますが、
名誉毀損は、「証拠があっても書いたり言ったりしたら罪」です。

帳簿の閲覧は、表向きは拒否されていません(既述)。
理事長(規約上は権限のない元理事長の専門委員が特に)は「見てよい」
「(閲覧実施の)通知をしたが本人(=私)が見に来ない」と言います。
しかし、閲覧対象物のリストたる『管理組合保管書類リスト』には、
4年前の簡裁調停後「組合の通帳」とか「残高証明書」等の記載がない。
当方が見たい物を抜かしておいて「見てよい」とか言ってるわけです。
組合内で特に自主管理時代の帳簿閲覧を希望しているのは私だけです。
「それを見て判明しない場合はどうするのか」は権利行使に対する脅し。

修繕積立金200万円については、
「告訴状の作成から各種相談等に必要な弁護士等専門家へ(の)依頼費
用及び関連諸費用として、修繕積立金会計からの取崩しとして上限20
0万円を予算化致します。※上限200万円は見積書等に基いた金額で
はなく、概算予算となります。※委任する弁護士等は、本議案承認後に
理事会で決定致します。」との記述が臨時総会の議案書にあります。


>私たちはあなた側の意見を一方的に聞いて判断をしていますが、相手側にも
>言い分があるのではないですか。

第一に、その「相手側」(=管理組合、特に現専門委員の元理事長)の言い
分を受け入れて警察が動きました。刑事は私の言い分を聞きませんでした。
しかも、その「相手側」の言い分(告訴状の中身など)が私にはわからない
ように捜査は進みましたし、それ以前の組合内でも一方的なのは「相手側」。

第二に、「相手側」が駆使している高度な情報統制の存在をわかってほしい。
まさに、あなた様のような方が上記の引用のごとき思考をするように、沈黙
と伝達(広報)を見事に使い分けるマンションなのです。理事会が管理会社
や設計コンサルタントに操られていれば、組合員も外部機関もだましやすい。

・・・ということで、名誉毀損の案件は裁判にすらなっていない段階です。
4616: 4612 
[2017-12-29 14:54:13]
>単なる名誉棄損だけならそんなに費用も時間もかからないと思いますが。

この「時間」の指摘は特に素晴らしいと感じます。
2014年12月に臨時総会をやって私への刑事告訴を求めると決めてから、
(2015年5月に地元警察署が告訴状を受理し、)
2016年5月の定期総会で初めて理事長が「実は1年前に受理されていた。
捜査の都合上、言えなかった。」と開会直前に発表したと議事録にあります。

特にこの間(=2015年)は訴状の提出や受理の有無を問い続けましたが、
理事長や専門委員だけでなく誰も答えてくれず。警察自体もまったく同じ。
「2016年5月の発表は、警察の許可なしにやれるはずがないのでは?」
と私は疑うが、こうして訴状提出者と警察が組めるのが刑事告訴ではある。

2017年4月から警察は私に接触し、取調べを始めました。
ある弁護士は、こんなに時間が経っているから警察が動くことはないだろう、
と見ていました。他の弁護士さんは、「時間かけ過ぎて不思議」との感想。

マンションの管理に刑事告訴なる強烈な手段が適当かどうか。私は否定的。
4617: 匿名さん 
[2017-12-29 20:32:22]
ここはマンション管理に関するスレであり、4616さんの書き込みも
マンション管理の過程の中で発生したものなんですが、一般的なマンションの
管理とは少し観点がズレているように思えます。
問題解決にしても、全容は把握していない中での書き込みとなりますので本人の
考えとはポイントがずれるのは仕方ないことでしょう。
あなたの住んでいるマンションが管理を委託している管理会社のスレで書き込み
をされた方がいいのかと思います。
4618: 匿名さん 
[2017-12-30 10:11:45]
結露で悩んでおられるマンションにお住まいの方は結構おられると
思います。
アルミサッシが殆どだと思いますが、これを樹脂サッシにすると結露が
防止できるとのことですが、如何せん工事費がかかり過ぎます。
築40年前後であればサッシの交換も考慮できますが、まだまだ先の
ことです。
何かいいアイディア、結露防止法がありましたら教えてください。
4619: 匿名さん 
[2017-12-30 11:54:37]
夜、発砲スティロールを窓に立て掛けるだけで大幅に結露は防止できるよ。
4620: 匿名さん 
[2017-12-30 13:20:28]
ペアガラス(複層ガラス)は結露防止にはならないのですね。
とにかく結露がすごいのでその解決策が知りたい。
4621: 匿名さん 
[2017-12-30 14:18:50]
>「告訴状の作成から各種相談等に必要な弁護士等専門家へ(の)依頼費用及び関連諸費用として、修繕積立金会計からの取崩しとして上限20 0万円を予算化致します。※上限200万円は見積書等に基いた金額ではなく、概算予算となります。※委任する弁護士等は、本議案承認後に理事会で決定致します。」

名誉毀損罪の刑事告訴、これこそ修繕積立金の目的外取り崩しで管理規約違反を原因とする総会決議無効確認訴訟が出来る。掲示告訴と民事訴訟のバトルで和解に持って行ったほうがいい。
4622: 4621 
[2017-12-30 15:02:54]
掲示告訴→刑事告訴
4623: 匿名さん 
[2017-12-30 19:57:59]
そうだねえ、裁判費用を修繕積立金から取り崩すのは間違って
いるかもしれないが、管理費で足りなければ、各人から徴収するか
借り入れを行うことになっているが、住民が積立金からの取り崩しを
望むなら規約違反とはならないかもね。
4624: 匿名さん 
[2017-12-30 20:38:08]
規約より総会での全員の決議の方が優先するしね。
4625: 匿名さん 
[2017-12-30 21:25:09]
↑規約よく読め。修繕積立金の使途は規定されている。
修繕積立金の一定期間分を組合員に返還する総会決議が規約違反で無効にされた判例。
管理組合は返還は積立金の減額に相当すると主張したが敗訴した。
http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_01.pdf
4626: 匿名さん 
[2017-12-31 07:39:05]
修繕積立金を返還するなんて組合員にとってはメリットがあるのに、総会決議の規約違反を厳しく追及するために訴訟を起こすとは見上げたものだ。
4627: 匿名さん 
[2017-12-31 11:12:54]
管理規約と組合員全員が承認決議した議案のどちらが優先されるかは
当然全員の決議にきまっているでしょう。
組合員全員が望んでいるんであれば規約なんてどうでもいいことだよ。
こんな基本的なことが分らないのかな?
4628: 匿名さん 
[2017-12-31 11:15:51]
それにね、組合員全員が望んでいるのに裁判なんてありえない。
4629: 匿名さん 
[2017-12-31 11:31:25]
>>4627
だから裁判で法令違反・規約違反の司法判決をもらうのだよ。そのために訴訟するのだよ。
法令違反・規約違反は管理組合のコンプライアンスの問題。いいかげんには出来ない。
4630: 匿名さん 
[2017-12-31 11:51:10]
>4629
だから組合員全員が望んでいることと限定しているでしょう。
全員が賛成しているのであれば、だれが規約違反として裁判まで
もっていくんですか。
4631: 匿名さん 
[2017-12-31 11:56:07]
全員が望んでいるのであれば、公序良俗違反でなければ
なんでもありですよ。
積立金の分配もありです。
4632: 匿名さん 
[2017-12-31 12:10:14]
>>4631
訴訟は法令違反、規約違反、公序良俗違反なら無効判決がでる。
あんたのような考えの理事長なら管理組合は敗訴するよ。
ただし訴訟を起こすような組合員が果たしているのか?
たぶん、普通なら黙っているだろう。なんせ訴訟は金かかるから。
4633: 匿名さん 
[2017-12-31 12:40:09]
全員が賛成をしている事案を裁判所が受理する筈はないでしょう。
管理組合が敗訴するとは原告と被告は誰なの?
4634: 匿名さん 
[2017-12-31 13:20:47]
最近の福岡県のマンションの一審、二審での理事長を理事の互選により解任出来ないとの判決を
最高裁で出来るとの判例を応用すると色々な事が考えられませんでしょうか。?
4635: 匿名さん 
[2017-12-31 14:26:21]
>>4633
判例も読めないとは情けない。顔洗って出直して来い。
総会決議無効確認請求事件について弁護士に教えてもらったほうがいい。
くどいが総会決議が無効と判断されるのは、法令違反、規約違反、公序良俗違反である。
ちなみに、拙者は今、管理組合を被告とし総会決議無効確認等請求事件の訴訟を起こしてる。
無効請求の理由は、特別決議を定めた区分所有法違反である。
4636: 匿名さん 
[2017-12-31 17:12:07]
私はマンション管理士だが、理事長は理事の互選により選任するとの規約があれば、理事の互選で
理事長を解任できると仲間や組合役員の相談で回答してた。ところが福岡地裁も高裁も、規約に理
事の互選で理事長を解任できるとの表記がないと解任出来ないとの判決で、仲間や組合役員から蔑
まれて来ました。最高裁は理事会の選択で理事長を解任できるとの当然の判決がなされた。

その反面規約を精査すると区分所有法の強行規定に反する規約も相当存在します。法令違反の規約
で運営されている議事は無効になる危険性が高い。
4637: 匿名さん 
[2017-12-31 17:16:07]
>4635
全く読解力もないんだな。
全員が賛成していれば訴訟はありえないといっているんだよ。
原告とか被告というのは全員が賛成であればありえない話しということだよ。
原告が組合で被告が管理会社ならありえるけどね。
組合員同士であれば全員が同じ考えなら組合員に訴訟する筈がないじゃないか。
何も判例のことはいっていないんだけどね。読解力のなさかな。頭が固い。
4638: 匿名さん 
[2017-12-31 17:25:35]
>4635
理事長は理事の互選で選出する。理事は総会で承認を得る。
理事長の解任も理事の互選で行える。但し理事の解任は総会決議事項。
会社法でも、取締役の選任は株主総会で、役職については取締役会で
行うというのは常識。
社長とかの役職の解任は取締役で解任できる。
勉強しなはれ。勉強の必要はないかな、常識だから。
4639: 匿名さん 
[2017-12-31 18:02:13]
今日家族づきあいをしている家から手作りのおせち料理が届けられた。
そこの息子が来年1月から法律事務所に勤務することになった。
今日はおせち料理と名刺とバッチを披露におかあさんといっしょに来た。
最初の名刺は絶対おじさんに渡すといってもってきた。
3回目の試験でようやく合格できたので、嬉しさも格別だね。
家内が先生と言ったら照れていたよ。
4640: 匿名さん 
[2017-12-31 18:04:20]
その常識を福岡地裁と高裁の判事と担当弁護士は間違っていたという事でしょう。
弁護士も相談に行くと我々が常識だと思って正しいと思う事を弁護士から否定さ
れた事がある。
まあ、今度の最高裁の判断は常識が勝ったことになる。お前は政治的判断をしす
ぎて災いをもたらすとの批判であったが、私独り勝ちである。

そういう輩に限って、総会の欠席者は理事長(議長)に一任するとの規約で、
規約の設定変更廃止を、区分所有法31条の強行規定を無視して可決したりす
る。
これこそ総会そのものが無効になるはずである。福岡の久留米のタワーマンショ
ンの最高裁判決はこれ等と比較しても、かなり、劣る事案である。
4641: 匿名さん 
[2017-12-31 18:10:52]
>4635
そんなことしてマンション内では変人と思われるだけだよ。
確かに特別決議事項を普通決議で決議したのは無効かもしれないが、
組合員は総会でそれを承認したんでしょう。
一般の組合員にとっては特別決議だろうと普通決議だろうと関係ないんだよ。
問題があるんだったら、今後の対応策として規約を改正すればいいでしょう。
その時の議案は特別決議だろうと普通決議だろうと承認決議されていたと
思うけどね。
その議案が何かは分らないけどね。
4642: 匿名さん 
[2017-12-31 18:38:03]
>今後の対応策として規約を改正すればいいでしょう。
逆。特別決議で規約を改正してから本件の普通決議をとるのが正しい手順。
これなら訴訟沙汰にはならない。
4643: 匿名さん 
[2017-12-31 18:42:41]
>そういう輩に限って、総会の欠席者は理事長(議長)に一任するとの規約で、規約の設定変更廃止を、区分所有法31条の強行規定を無視して可決したりする。

特別決議対策として棄権者の議決権を議長委任にして総会時の賛成票と反対票に按分して強制的に議決権を行使させるという規約である。これは憲法の保障する思想・信条の自由を侵す暴挙と言える。棄権は賛成でも反対でもない、特別決議の成立を阻止する議決権数の減数なのである。
訴訟を提起して、控訴・上告まで持って行って理事長解任判決と同様に最高裁判決をとることである。
4644: 匿名さん 
[2018-01-01 13:05:07]
まだ議長一任という手法を使っているんですね。
うちの場合は議決権行使書の賛否を優先している。
委任状の場合は、部屋番号と名前を記入することになっている。
4645: 匿名さん 
[2018-01-01 13:54:11]
>>4643
それが最高裁でお墨付きが得られれば、今後は特別決議の票集めで苦労することはない。
ぜひとも司法判決をとるべきだ。
4646: 匿名さん 
[2018-01-01 16:15:36]
欠席者(総会に欠席して、しかも委任状もださず。議決権行使書も未提出者。)を意思表示
なき者の票を、理事長(議長)に一任として賛成票に投じた、規約の設定、変更、廃止をし
た規約で管理組合は運営されている。勿論この意思表示なき者の票を賛成票に投じなければ
大幅に四分の三以上の賛成を満たす事は出来ない。
4647: 匿名さん 
[2018-01-01 19:53:11]
特別決議の場合の票集めに棄権者の票を活用しなければ
ならないとは残念な組合ですね。
それだけの活動をしていないからそういうことがでてくるんですよ。
もっと常日頃から情報の提供と公開をしなければだめだね。
4648: 匿名さん 
[2018-01-02 16:47:17]
あけまして おめでとう ございます
31日に高熱が出て、1日に病院にいったらインフルエンザA型とのこと。
インフルエンザの注射を打っていたためか、すぐ熱も平熱になりました。
明日は3社参りでもしますか。
4649: 匿名さん 
[2018-01-02 22:02:54]
明日から又ここのスレを盛り上げていきましょう。
4650: 匿名さん 
[2018-01-02 22:31:37]
管理会社109と共謀して理事長に就任した偽理事長は、管理会社と偽理事長に都合の良い規約の設定、
変更、廃止、の議案を総会に提案、

賛成票を取り込むために悪い組合員が睨みをきかせて組合員の各戸を戸別訪問して委任状を取り付け議案
を可決した。

法的には偽理事長には総会招集権は有りませんので、理事会も総会も無効であるとの異議の申立てがなさ
れている。
4651: 匿名さん 
[2018-01-03 14:00:38]
悪い住民?の方が何故積極的に委任状の取り付けをしているんですか?
悪い理事長とか悪い組合員は住民に信頼があるんですよね。
規約の改正には4分の3以上の承認が必要ですので、住民の殆どは賛成
しているということですね。
4652: 匿名さん 
[2018-01-03 14:46:31]
総会での議案に対する投票は、弁護士曰く選挙と同じであるとの回答に対して質問しただけの
案件です、深く考えないで下さい。選挙と同じであれば戸別訪問は法令違反でしょ。

それでもいいと弁護士は言っている訳だから選挙と同じといった事は間違いだと語るに落ちて
いることになります。

私の所などは、出席通知書、委任状、議決権行使書を未提出者の宅を総会前日に理事総出で回
収します。

選挙と同じであれば法令に反するのではないかとの疑問です。
4653: 匿名さん 
[2018-01-03 15:50:13]
うちのマンションでも総会当日に出欠票が出ていない組合員の部屋に
管理会社のフロントが部屋を訪れて提出してくれるようお願いをして
ますけどね。
欠席するんであれば、委任状、議決権行使書での参加をお願いします
といってね。
別にその未提出者の票をどうこうする訳ではないんですが。
ただできるだけ出席率を高くするためにやってますよ。

4654: 匿名さん 
[2018-01-03 16:43:29]
民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。
新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。
管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として
は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。
住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間
180日を限度として営業できるというものです。

民泊問題は他所事と思わずもう現実問題として目前に迫っています。
規約に禁止事項がなければ、住民が届け出れば民泊としての許可がでます。
手遅れにならないように早めに対処しておくことが大切です。
できれば、今年の総会で規約の改正案を提出すべきです。
許可をもらった者がいた場合、それ以降に規約を改正しても手遅れになります。
その個人の承諾がなければ規約の改正もできなくなりますので。
4655: 匿名さん 
[2018-01-03 18:00:08]
築25年のローコストマンションでバリアフリー化もされていない安マンションである。
永住志向で買ったわけではないが、子育ても終わったので民泊を含めた賃貸を考慮して
新築マンションに住み替える事を考えたが、敵もさるもので、規約に民泊禁止を設定した
のですぐに売却した。将来のスラム化は間違いないマンションでその時は民泊でしのぎた
いとおもったが、?
4656: 匿名さん 
[2018-01-04 08:59:47]
今年の3月15日から受付開始ということなので、それまでに規約で
民泊禁止がされていないと受け付けられるということになります。
一人でも受け付けられるともう規約の改正はできなくなります。
そういうことを知らないマンションは(殆どだろうけど)後で痛いこと
になるだろう。
4657: 匿名さん 
[2018-01-04 09:27:41]
>>4654
>管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
誰が求めているの?余計なおせっかいだろう。

>>4655
なんで民泊禁止するの?新法に基づく合法的な民泊でしょ?
違法はだめだけど合法ならやってもいいよ。
区分所有者に権利制限をやたらにかけるものではない。
管理組合は規約規制の乱用は慎むべき。
4658: 匿名さん 
[2018-01-04 09:38:21]
>4657
民泊の基本ルールを定めた住宅宿泊事業法が今年の6月から施行されます。
新法は、マンションでも民泊事業を可能としました。
管理組合に対しては、民泊の使用の可否を規約で明記するように求めています。
民泊は今年の3月15日から事業の届け出が始まります。受け付ける条件として
は、管理規約で民泊が禁止されていなければ承認されるということです。
住宅宿泊事業法・・・今年の6月15日施行、家主が都道府県に届け出れば年間
180日を限度として営業できるというものです。

国は民泊を禁止するのではなく、民泊をみとめたのです。
但し、マンションによっては民泊反対のところもあるので、そういうところは
規約に民泊禁止を規定しなさい、それがなければ届け出があれば承認しますと
いうことだよ。
東京五輪に向かって、ホテルが足りなくなりマンションの住民が勝手に貸し出し
をすれば、騒音やゴミ問題、犯罪等が発生しマンションでの快適さがなくなる
恐れがあるからじゃないかな。
オートロックの玄関も知らない外人が自由に出入りすることになるしね。
国に届け出れば違法ではないよ。
4659: 匿名さん 
[2018-01-04 09:42:32]
うちは理事会で検討した結果、民泊新法による合法的な民泊は許可することにしました。
管理会社に民泊新法による住宅宿泊管理業者登録をしてもらい、家主不在型民泊事業者には管理会社に管理委託することを条件にしています。
5月連休、夏休み、年末年始のゲストルーム不足(和洋2室しかない)を少しでも解消することが目的です。
4660: 匿名さん 
[2018-01-04 09:43:22]
>4657
あなたの隣の部屋が民泊の申請をしている場合、今日は中国人が10人宿泊、
明日は8人が宿泊して大騒ぎし、ゴミは分別なしで目茶苦茶に捨てられる。
こういう状況になってもいいなら構わないけどね。
4661: 匿名さん 
[2018-01-04 09:55:32]
>4659
夜隣の部屋がうるさいので注意をしにいけばトラブルとなる。
住民間のトラブルは、管理会社も理事会もタッチしないからね。
合法とかいってるけど、届け出が承認されていればそれが合法というだけのこと。
民泊は外国人に対しても適用されますよ。
民泊問題は国に届け出を出して承認を得たところしか適用されないしね。
所謂ホテル不足によるための応急策だからね。
あなたのいっているのは、短期貸借だよ。単なるゲストルームとかの対応策。
これだけで部屋を空けておくわけにはいかないでしょう。民泊はホテルと同じ
ようなもので、できるだけ多くの利用者がいないと長期賃貸に出した方がプラス
になるしね。
4662: 匿名さん 
[2018-01-04 10:04:57]
4659のところは単なる空き部屋の有効活用であって民泊ではない。
外国人や外部の者にはかさないのであろう。
4663: 匿名さん 
[2018-01-04 10:23:47]
しかし民泊の届出はできるということだから、民泊事業をされても
管理組合としては何にもいえないよね。合法的に商売をしているのを
妨害することはできないだろうから。
通常の賃貸に出すより、年間180日は民泊事業ができるからそれを
管理している協会に加入すれば宿泊客は確保できるので、利益率は大きく
なるからね。
それが判れば現在賃貸に出している住民も民泊に衣替えするだろうし。
そのマンションは誰でも自由に出入り可能となる。

4664: 匿名さん 
[2018-01-04 10:44:50]
都道府県に届け出をすれば承認される。
但し、管理規約に民泊禁止の規定がないことが条件。
4665: 匿名さん 
[2018-01-04 11:26:27]
民泊新法では、家主居住型と家主不在方型の二種類あり、後者は住宅宿泊管理業者に管理委託する規定である。従って、管理がされるので管理規約やルールはは守られると考える。
中国人だから云々は、今までの無管理の違法民泊での話しで、しかも人種に対する偏見で人種差別といえる。
日本人だって規約やルールを守らずゴミ出しをしたら近隣騒音で迷惑をかけるのである。
ゲストルーム不足を民泊対応で解消するのは一つのアイデアだと思う。
ただ民泊で本当に儲かるのかは疑問。
年間固定賃料の入る賃貸のほうが投資としては堅実だと思う。
で、賃借人が中国人だったら?都内のマンションに多いが。
4666: 匿名さん 
[2018-01-04 11:42:35]
>4665
賃借人が中国人でも問題はないでしょう。賃貸人が賃貸する時の条件を
明示しておけばいいのですから。それに長期賃貸だからね。
民泊の場合は、1日・2日とかの滞在なので、管理も行き届かない。
おまけに問題が起きても注意もできないし指導もできない。言葉の壁や
習慣の違いもあるしね。
ゲストルームの解消だけだったらいいけど、民泊は商売だからね。
1泊1万とか2万円で部屋を貸せば月極めで契約するより効率はいいし。
1部屋を5人~10人で借りれば安くつくしね。
通常のゲストルームは住民の親戚や家族のために活用するものだよね。
民泊の場合は全く関係のない者に貸すことになるんだよ。
日本人も中国人も同じと考えているけど、後日問題があった場合、日本人
だったら問題解決はしやすいけど、外人だったらそれができないのでは。
4667: 匿名さん 
[2018-01-04 12:04:19]
>>4666
回転率の問題だけどね。180日間100%回転率なんて有り得ない。
それと第一民泊の需要のあるマンションなのか?
立地、ホテル並みの共用施設を備えていることが必要。
4668: 匿名さん 
[2018-01-04 12:21:53]
>4667
ホテルが不足するからその一時しのぎができればいいんですよ。
賃料も安ければ安い方がいいという者も多いから、多少の設備
不足は関係ないと思うよ。
宿泊できて、暖が取れ、風呂があれば上等。それに冷蔵庫が必要かな。
それだけあれば、ビジネスホテルとかわらないよ。食事は弁当とか
外食で対応できるし。
夜は宴会もできるし。
4669: 匿名さん 
[2018-01-04 13:29:23]
自分の隣の部屋が民泊適用となり、知らない外国人が宿泊して騒音とか
があれば注意もできないし、やはり困るよね。
単なる住民のためのゲストルームという考えなら理解できるけど、民泊
の申請が承認されればもう誰でも借りることはできるからね。
4670: 匿名さん 
[2018-01-04 13:40:35]
>>4669
家主在宅型なら家主に、家主不在型なら住宅宿泊管理業者に言えばいい。
国がコールセンターを開設するのでそこに連絡すればいい。
共用廊下から見える玄関に民泊ステッカーが法律で貼られるので届出番号を言えばいい。
家主在宅型なら家主に、家主不在型なら住宅...
4671: 匿名さん 
[2018-01-04 13:51:40]
住宅宿泊管理業者に連絡すればいいといっても、少し騒いだ程度で
すぐきて対応してくれるのかな。隣の住民は連絡するにしても迷惑
だよね。民泊がなければいらぬ心配もしなくていいし。
ゴミ処理問題でも、注意するにももういないだろうし。
日中でもマンション内をうろうろされたり、共用玄関に集まって話し
とかされると不気味だしね。子供も不安視するんじゃないかな。
4672: 匿名さん 
[2018-01-04 14:22:16]
民泊といってもマンションではごく一部の者しかやらないし、
住民にとっては何のメリットもないしね。
その一部の住民のために便宜を図らなくてもいいんでは。
必ずトラブルや不平・不満が起ると思うので。
4673: 匿名さん 
[2018-01-04 16:59:03]
標準管理規約第12条
 区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし
 他の用途に供してはならない。

うちのマンションの規約もこれが規定されているけど、この規定があれば
民泊は認められないということだろうか。

この規定はどこのマンションでも規定されていると思う筈だが、何故
国は民泊禁止の規定がなければ民泊を承認するといっているのだろうか。
4674: 匿名さん 
[2018-01-04 18:33:06]
>>4673

それはだれでもが抱く疑問である。
それに対して明快な回答を理事会も管理会社も説明できていない。
国からのお達しということで通している。

それでは説明しよう。
民泊新法(住宅宿泊事業法)は専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新しい法律である。
従って、従来の旅館業法の旅館や簡易宿所とは異なる位置づけになるため新法が創設された。
だから民泊新法の民泊は第12条の「専ら住宅として使用し」の規定に抵触していない。
従って第12条に「民泊新法の民泊を承認しない」の規定を追加しなければ、民泊新法の民泊を禁止していないと解される。
4675: 匿名さん 
[2018-01-04 18:49:06]
>4674さん
明快な解答ありがとうございます。
もっと詳しい情報があれば教えてください。
4676: 匿名さん 
[2018-01-04 19:57:52]
区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし
他の用途に供してはならない。

この規定があっても民泊禁止の規約改正が必要というのはみあたらないけどね。
ただ、標準管理規約の改正案はあるけど。
4677: 匿名さん 
[2018-01-04 20:54:46]
民泊新法の家主居住型民泊は家主自身が住んでいるよ。
住民票もあり専有部分を専ら住宅として使用している。
そして家主が住みながら空き部屋を使って民泊事業をする。
4678: 匿名さん 
[2018-01-04 20:57:05]
マンションではどんないい事や悪い事をしてもクレームはつきものである。
悪い一部の組合員と悪い管理会社が共謀すれば何でもやり放題である。
4679: 匿名さん 
[2018-01-05 10:11:45]
住宅宿泊事業法の条文には、届け出に管理規約の上の許諾が必要との
規定はありません。
届けでの欠格事由(住宅宿泊業法4条)は、人についてのものであり、
住居(建物)についての制限はありません。
届け出に管理規約の規定はないのに、標準管理規約の改定が行われて
いるけど、まだ改善の余地があるのでは?
4680: 匿名さん 
[2018-01-05 10:25:39]
大阪地裁(2016年1月27日)
 この判決は、専ら住宅として使用するという規約があるので無効ということで
 民泊の差し止めを命じる判決がでました。
 但し、これは旅館業法違反の状態で行われたサービスについての判断でした。

大阪地裁(H20・4月16日)
 一般的に専有部分の使用を制約する規約は無効の判決がありました。

もし、一部の者が民泊の届け出を出した場合、民泊禁止の規約改正は難しい。
一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼす規約の変更は、その者の承諾が
必要となるからです。これを覆す判決は現在のところありません。
現時点でいえることは他の区分所有者に与える迷惑の程度によって禁止できるか
どうかで決まるのではないでしょうか。
4681: 匿名さん 
[2018-01-05 10:57:09]
3月15日から民泊事業の自治体への届出が開始されるので、それまでに国交省は規約改正して民泊禁止なら規約にその旨を記載することを推奨している。
届出を受けた自治体は、管理規約で民泊禁止が規定されてないことを条件に届出を受けるようだ。
ただ現実問題として、それまでに規約改正の特別決議をとれる管理組合があるかどうかだ。
4682: 匿名さん 
[2018-01-05 12:52:08]
>4681さん
住宅宿泊事業法には、届け出に管理規約上の許諾が必要との
規定はありませんよ。
民泊が行われると、玄関はオートロックなのに宿泊者が自由に出入りされると
不安ですし、廊下やEVないでの大声、キャリーバックの音がうるさい、ゴミ
の分別方法が分らない、室内での会話や入浴時のマナー、共用玄関にたむろ
されることによる不安感を住民に与える等のマイナス要因があります。
規約改正ですから特別決議となりますが、承認は容易ではないでしょうか。
4683: 匿名さん 
[2018-01-05 13:23:52]
>>4682
>住宅宿泊事業法には、届け出に管理規約上の許諾が必要との規定はありませんよ。

住宅宿泊事業法施行規則について
平成29年10月 国土交通省 厚生労働省

Ⅱ.概要
(3)届出(第4条第4項関係)
届出書に添付する書類は、
・登記事項証明書
・住宅の図面
・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
・住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。
4684: 匿名さん 
[2018-01-05 13:45:17]
>>4682
もちろん法律にはない。
届出を受ける自治体が条例で規制をかける。特に観光名所の古都の京都市は最も厳しくなる予定。
また都内23区では民泊の営業日に規制をかける条例を準備中。
ただ、自治体側の届出の受付にマンション管理規約での民泊禁止条項の有無を求めるか否かは定かでない。
それは民泊事業者と管理組合との間の問題であるから、条例で規制するものではないはず。
条例で規制するのは、主として用途地域と営業日・営業日数になると思われる。
4685: 匿名さん 
[2018-01-05 14:08:49]
>>4684
>もちろん法律にはない。

住宅宿泊事業法第3条第3項の国土交通省令・厚生労働省令で定める書類として、住宅宿泊事業法施行規則に定められている(第4条)。
4686: 匿名さん 
[2018-01-05 20:09:59]
>4684さん
>それは民泊事業者と管理組合との間の問題であるから、条例で規制するものではないはず。

ということは、管理規約に新法民泊を禁止する条項があれば規約が優先
されるということですよね。
4687: 匿名さん 
[2018-01-05 20:28:40]
>住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止>する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。

要するに、管理組合が認めなければ届け出はできないというこですね。
ということは、規約で禁止していれば届け出はできないことになります。
4688: 匿名さん 
[2018-01-05 21:23:44]
>4683さん

>住宅が区分所有建物である場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止>する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
>※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の>決議の有無により確認する予定。

住宅宿泊事業法に上の条項が見当たりません。
どこに記載されていますか、教えてください。
4689: 匿名さん 
[2018-01-05 21:27:25]
ということは、届出が始まる3月15日までに規約改正の特別決議をする必要がある。
もう時間が無い。無さ杉!


Are you ready !?
4690: 4683 
[2018-01-05 22:15:02]
>>4688
>住宅宿泊事業法に上の条項が見当たりません。
>どこに記載されていますか、教えてください。

>>4685 に書いたとおりです。
住宅宿泊事業法施行規則第4条第4項に規定されています。
4691: 匿名さん 
[2018-01-05 22:18:43]
>4689
標準管理規約第12条の規約はありますよ。
それに、規約に住宅宿泊事業に関しての規約がない場合は、管理組合に禁止する意思がない
ことを確認したことを証する書類が必要なので、届け出はできないから問題はないと思い
ますよ。あせらずゆっくりと標準管理規約に則って規約の改正をします。
4692: 匿名さん 
[2018-01-05 22:43:39]
住宅宿泊新法についての規約改正はやっていた方がトラブル防止には
なりますね。
標準管理規約の改正もあったことだし、早めに改正をしましょう。
4693: 匿名さん 
[2018-01-06 05:07:09]
>規約に住宅宿泊事業に関しての規約がない場合は、管理組合に禁止する意思がないことを確認したことを証する書類

どんな書類?管理組合に対する申請書なんてないよ。
4694: 匿名さん 
[2018-01-06 10:05:19]
住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
平成2 9 年1 2 月
厚生労働省医薬・生活衛生局
国土交通省土地・建設産業局
国土交通省住宅局
国土交通省観光庁

⑶ 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
① 各添付書類等に関する考え方について
・ 国・厚規則第4条第4項第1号ヲ(同項第2号ホに規定するものを含む。)に規定する「管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C)(※)、又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類をいう。
※ 住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
4695: 匿名さん 
[2018-01-06 11:59:46]
>4694さん
要するに民泊禁止の規約がなければ届け出が受理される可能性が
高いということですよね。
4696: 匿名さん 
[2018-01-06 12:10:03]
一端受理されてしまうと、それ以降管理規約での民泊禁止の改正は難しく
なります。
というのも、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼす時は
その本人の承諾を得なければならなくなるからです。
今年の3月15日から届け出が始まります。
早急な対応が必要ですね。今年のそ総会には議案として提案することを
お勧めします。
4697: 匿名さん 
[2018-01-06 12:12:31]
しかし、標準管理規約の改正は遅かったんじゃないの。
届けで開始の3月15日に間に合わない組合が続出する可能性もあるしね。
4698: 匿名さん 
[2018-01-06 12:53:54]
民泊マンションで考えられること
 玄関はオートロックなのに宿泊者が自由に出入りすることによる不安
 廊下やエレベーター内で大声で騒ぐ
 キャリーバッグがうるさい
 室内での会話や入浴時のマナー不足
 共用玄関にたむろされると不安感を住民に与える
 注意するにも会話が通じない
 夜に騒がれても管理員が不在
4699: 匿名さん 
[2018-01-06 13:05:28]
>4694さん
住宅宿泊事業法施工要領(ガイドライン)に良く辿りつきましたね。
お見事です。
4700: 匿名さん 
[2018-01-06 13:38:01]
>入浴時のマナー不足
いったい何のこと?水着で入れってこと?
4701: 匿名さん 
[2018-01-06 13:39:48]
ガイドラインによると届け出時点で規約に民泊禁止がされていなければ
届出は受理されるということは、大変なことですね。
しかし、全国のマンションの住民は深刻に考えていないというか鈍感
ですね。
4702: 匿名さん 
[2018-01-06 13:43:46]
>4700
風呂の中で歌ったり、深夜に入浴したり、大きな音を立てたり
ということ。
4703: 匿名さん 
[2018-01-06 20:44:43]
本当に民泊されたら大変だー
なんとかしないとね
4704: 匿名さん 
[2018-01-06 21:29:33]
ところで民泊禁止の規約改正をしたマンションはあるの?
まだそこまでの動きはないんじゃないかな。
4705: 匿名さん 
[2018-01-06 21:44:13]
うちのマンションでは今年の5月の総会で規約改正をします。
民泊賛成で。
4706: 匿名さん 
[2018-01-06 22:03:24]
民泊賛成のマンションは投資型として資産価値は向上するでしょう。
スラム化するマンションを救済して建替え等も容易に計画できる。

管理組合が自主的に管理して組合員から管理委託費を徴収し修繕積
立金として積み立てる。

4707: 職人さん 
[2018-01-07 00:28:04]
マンション管理士の先生にお伺いいたします。
毎年定期的に一回開催される定期総会は、0期か、0回と、どちらを表記するのが
正しいでしょうか。

私の考えでは、整理のしやすさもあり、第0回よりも第1期との表記の方が良いの
ではないかと思います。
4708: 匿名さん 
[2018-01-07 10:03:31]
>4707さん
うちの場合は期を活用しています。
それの方が、その期間を担当するという考えからはピッタリくるように
思えます。
第何期の理事会と第何回の理事会では何期の方が収まりがいいと思います。
その期間を担当した理事会ということが分りやすいですよね。
4709: 匿名さん 
[2018-01-07 10:08:11]
>4706
いままで平穏だったマンションライフが、民泊をすることによって
従来の秩序が破壊されるということはありませんか。
建替え、自主管理、委託費、修繕積立金は目茶苦茶な発想だね。
そんなマンションには誰も住みたくないからね。
4710: 匿名さん 
[2018-01-07 10:23:18]
だったら住まない方が良いでしょう。お宅も他のマンションに住み
配当を多く頂くように協力して下さい。
4711: 匿名さん 
[2018-01-07 10:36:14]
今のマンションに民泊として中○人や韓○人、イ○ン人が多数
押しかけてきたらもう大変。それもその国の低層レベルの者
だったらもう最低。
そのマンションの資産価値は一気に半額以下になる。
それでも売れないので、益々民泊に拍車がかかり、住民の大半が
外国人となり、無法地帯となる。
玄関には外国人がたむろし、昼間から酒にしたり、大声で騒ぐ。
子供や女性は怖くて外出もしなくなる。
夜はどんちゃん騒ぎが深夜まで続く。
4712: 匿名さん 
[2018-01-07 10:58:47]
4700、4711、さんのマンションは資産価値がありますので民泊禁止にしなさい。
それ等以外のスラム化しそうで、買い手、も、借り手も無くなりそうな資産価値のなく
なりそうで、建て替え資金も不足した、マンションには民泊でもして不足金を蓄えましょう。
4713: 匿名さん 
[2018-01-07 11:41:55]
しかし、民泊をして稼ぐのは空き室を持っている者だけだからね。
他の住民には一切金銭面でプラスになることはないしね。
民泊に出している者もそうでない者も、管理費や修繕積立金は現状
のままだから。
4714: 匿名さん 
[2018-01-07 11:46:42]
組合が管理して管理費を組合の収入にすればよい。住んでいる方はそのまま、
4715: 匿名さん 
[2018-01-07 12:36:11]
人の住居を勝手にマンションのものとする訳にはいかないでしょう。
管理費は賃貸だろうが民泊に出そうがそこの持ち主が払うことになっているからね。
増えることも減ることもない、値上げでもしない限り毎年一緒。
民泊に出せば、1日1万円から2万円で貸せるので賃貸に出すよりずっと得。
民泊は1戸いくらで貸すので、5~6人で借りればホテルよりかなり経済的。
4716: 匿名さん 
[2018-01-07 12:45:09]
専有部分の管理の話だけど。
専有部分と共用部分をまずは分けて考えて下さい。
4717: 匿名さん 
[2018-01-07 13:19:45]
>4716
あなたはマンションに住んだことないでしょう。
賃貸マンションと分譲マンションは違うんですよ。
賃貸マンションはあなたが住んでいるような家賃を払って住むところ。
分譲ママンショんは1戸買い取ったものなので、個人の持ち物。
4718: 匿名さん 
[2018-01-07 13:51:05]
民泊されたら大変なことになるというのが
理解できないらしい。
政府はホテル不足を解消したいので推奨して
いるが。
4719: 匿名さん 
[2018-01-07 13:55:31]
4717さん良く分かりますね。お利口さんでした。?
4720: 匿名さん 
[2018-01-07 14:00:24]
4717さん

賃貸マンションとは、どんなマンションでしょうか。
分譲マンションとは、とんなマンションでしょうか。

教えて下さい。貴方は神通力のある優秀な方でしょうから理解していらっしゃると思いました。?
4721: 匿名さん 
[2018-01-07 19:13:43]
>4720
あなたが住んでいるアパートのことですよ。
分りましたか。
家賃はいくらぐらいの部屋に住んでるんですか。
家賃以外の公益費とかはあるんですか。
アパートだと頻繁に引っ越しができるのでいつも新築ですね。
4722: 匿名さん 
[2018-01-07 19:25:13]
分譲マンションの一室を売却に出したらなかなか売れません。ので、
賃貸に出しても借り手が見つからず困りました。

そのまま放置して管理費等を払い続けております。民泊は禁止です。
4723: 匿名さん 
[2018-01-07 19:58:01]
賃貸も売却もできないマンションは民泊はできません。
民泊にだすということはいろんな制限があるんですよ。
フトンやシーツはどうします?クリーニングは?
掃除は誰がするんですか?
条件の悪いマンションは民泊でも借り手がいません。
1泊1,000円ぐらいだったら日本人が借りてくれるでしょう。
浮浪者が。
4724: 匿名さん 
[2018-01-07 20:27:56]
成程そういうことになりますよね。どうにかしないといけない。どうしましょうか。
空部屋が増えているようです。不動産屋もあまり乗り気ではありません。
4725: 匿名さん 
[2018-01-08 10:06:25]
マンションがスラム化していく一番の原因は、建物設備の維持保全が
適切にやられていないことがその要因です。
何故できないかといいますと、修繕積立金の不足がその原因です。
適切な工事を適切な価格で、適切な時期に行えば問題は解決するのですが、
住民も千差万別です。修繕積立金の値上げに対しては反対、工事も今
やる必要はないと言い続け、手遅れになってしまうのです。
やはり、国交省も望まれる修繕積立金の額1戸当り月17,500円と
いっていますが、その額に満たないマンションは早急にその金額に近づけ
なければいずれスラム化していきます。
しっかりした長期修繕計画を建築士と一緒に作成することからスタートしな
ければなりません。当然それにはすべての工事を網羅しておくことが必要です。
国交省は、分譲時のときの長期修繕計画は30年としています。その工事には
大型設備(エレベーター、高置水槽、給排水管、消防設備、玄関扉、サッシ等)
の更新工事分は含まれていません。これらを含めた工事の計画を作成しなければ
意味がありません。
こういったことを想定して積立金の値上げをするか、それともあきらめるかと
いった二者択一のどちらかを取らなければなりません。
それができないマンションはいずれスラム化していきます。
余分な積立金があれば管理会社とかに無駄な工事がされるとか考えている所も
ありますが、その管理ができないマンションはそうなる可能性は高いでしょうね。
マンションがスラム化しないためには、人材も必要なのです。



4726: 匿名さん 
[2018-01-08 10:10:22]
民泊に出すということは、その部屋の持ち主が民泊という事業を
始めるということです。
商売をするのに他の住民は手伝ってくれません。
役所や保健所等への手続き、フトンやシーツの手配、掃除とか家の改装
等は全て持ち主が準備しなければなりません。
4727: 匿名さん 
[2018-01-08 10:17:01]
 住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
   国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
  を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
  前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
  で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
  の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
  る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

 *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
  民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
   よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
  う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。
 標準管理規約第12条には専ら住宅として使用するものとしているのに、民泊に関してはその
 禁止の規約がなければだめというのは無理がある解釈ではありますが、政府もホテル不足の
 解消策として無理な法律を敢えて設けたのではないでしょうか。
4728: 匿名さん 
[2018-01-08 10:51:31]
うちのマンションも専ら住宅として使用しなければならないとなっているけどこれだけでは
だめなんだな。
何だか国もこじつけているんじゃないかな。しかし、現実問題としては届け出をされたら
許可がでるんだからやはり民泊禁止は規約に規定していないとだめなんだろうな。
4729: 匿名さん 
[2018-01-08 11:25:05]
4725さんの修繕積立金1戸あたり¥717.500円の根拠を説明して下さい。
出来ましたら円/㎡でお願いします。
4730: 匿名さん 
[2018-01-08 11:26:29]
4729です17.500円の間違いでした、訂正します。
4731: 匿名さん 
[2018-01-08 11:58:56]
>4729さん
 修繕積立金の算出方法としては、一番正確なのは例えば30年間の総工事費を算出して
 それから1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
 しかし、計画書がない場合は、専有床面積から算出します。
    ①5,000㎡未満(50戸未満)   ㎡当たり165円から250円
    ②5,000~10,000㎡        ㎡当たり140円~265円
    ③10,000㎡超(100戸超)     ㎡当たり135円~220円
 これは単なる目安でして、マンションの構造や築年数等によって大きく変わってきます。
 ②の場合ですと、80㎡の場合、1戸当たりの積立金は11,200円から21,200円
 と差が大きくどれを参考にすればいいかの判断ができません。
 やはり、全てを網羅した長期修繕計画表を作成して、その期間の総工事費から1戸当り月の
 必要修繕積立金の額を算出するのが一番正確だと思います。
 ただ、その計画表はある程度余裕をみて大目に予定価格が設定されていますので、実際はその
 予定価格の80%~90%でみられたらいいと思います。実際工事をするときには、相見積
 とかを取り正確な数字がでますので、その金額で総会に提出されればいいと思います。
 うちの場合、建築士を雇い専門委員会で約半年間一緒に一つ一つの工事の周期やグレード、材料
 とかも検討して作成しましたが、やはり17,000円程度は必要でした。当然現在までの
 修繕積立金の額も大きく影響してきます。資金計画を作成しましたが、築40年程度の3回目の
 大規模修繕工事が工事費のピークを迎えますので、それ以降は大型設備の工事も40年程度は
 発生しませんのでその時点で積立金の残高はゼロで想定するといいと思います。
4732: 匿名さん 
[2018-01-08 12:15:08]
施設使用料等が含まれていませんね。
4733: 匿名さん 
[2018-01-08 12:39:16]
修繕積立金には、当然駐車場使用料等の積立金充当部分は含まれますよ。
積立金の残高も1戸当り積立金の額に含めます。
それらを全て含めた積立金の額が17,500円ということです。
実際の長期修繕計画表をみたことないんですか?
それには毎年の積立金総額の収入や支出等が計算されて積立金の残高が
判るように作成されていますよ。消費税が10%になるのであればその年から
の工事費は10%で計算されます。
4734: 匿名さん 
[2018-01-08 12:53:22]
>4732さん
失礼ですけど、そのレベルではしっかりした長期修繕計画を作成することは
無理だと思います。
大規模修繕工事の進め方を理解し、建築士と一緒に長期修繕計画の洗い直しを
行っていくには、知識や情報等がなければ到底作れません。
そして作成してもそれを運用していく理事会にある程度の理解力や知識がなけれ
ば難しいと思います。
管理会社主導とかは問題外です。自分たちでできなければ絵に描いた餅にすぎません。
誰かマンション内にボランティアとしてマンションのためにひと肌脱ぐ人材が出て
こなければ無理だと思いますよ。
4735: 匿名さん 
[2018-01-08 13:43:16]
少なくとも会社をリタイアした者が、マンションのためにボランティア活動を
していくことが必要です。
そのためにはマン管の資格ぐらいは取る気構えが要求されます。
資格を取ったあとは徹底的に建物設備の維持保全の勉強をすべきです。
長期修繕計画の洗い直しをするには、大規模修繕工事の進め方はどうするのか
を勉強して、自分のマンションにあった進め方を研究すべきです。
工事の進め方の基本は、建物診断、設計コンサルタントの選定、元請会社の
選定なんです。
この3つの内容が完全に理解できていないと工事はうまくすすみません。
この流れに管理会社が絡むようだとまずだめでしょう。
4736: 匿名さん 
[2018-01-08 14:19:05]
かなりハイレベルの話しになりましたけど、やはり誰かが
やらなければスラム化は防げません。
4737: 入居済みさん 
[2018-01-08 14:57:21]
>>4735
大規模修繕工事が対象なら、マン管士の資格ではないですよ。
建築士、施工管理技士の資格です。これらは受験資格に実務経験が必要ですから現役時代に取っておくものです。
リタイヤした後でもマンション大規模修繕工事に役に立ちます。
4738: 匿名さん 
[2018-01-08 16:22:55]
マンション管理士の方に質問致します。

当マンションにおきまして駐車場が不足致しております。よって、マンションの敷地内に
子供の遊び場が有りますが、ほとんど利用されておりません。遊具(ブランコ)が一組あ
るだけです。

今回の総会の議事にこの遊び場を駐車場に変更する案を理事会で審議中です。車は普通車
が4から5台位駐車できる面接ですが、

私は、区分所有法の重大変更には該当しないので軽微変更として普通決議で可決を試みて
おります。これでよろしいでしょうか、

それとも重大変更として特別決議でしょうか。?
4739: 匿名さん 
[2018-01-08 16:29:30]
4738,

訂正=面接⇒面積
4740: 匿名さん 
[2018-01-08 19:29:14]
>4737さん
根本的に考えが間違っていますよ。
大規模修繕工事の進め方については、マン管士の方が総合的には
ずっといいと思います。
建築士や設計管理技士については、設計監理方式でやるときにお金を
はらって雇うんですよ。
技術的なことは住民やマン管士には必要はありません。技術的なことは
プロに任せ、我々住民は工事の進め方の過程において何を知り何をやら
なければならないかを知ればいいのです。
それが一番大切なことなんですよ。
4741: 匿名さん 
[2018-01-08 19:33:54]
>4738さん
子供の遊び場が駐車場に変更するんですから完全に共用部分の重大変更に
該当します。
当然特別決議でないとだめでしょう。駐車台数も4~5台なんでしょう。
4742: 匿名さん 
[2018-01-08 20:04:18]
>4737さん
大規模修繕工事の時は建設会社には1級建築士がいるでしょう。
設計コンサルタントも通常は1級建築士を雇います。
ただ資格だけではだめで、マンションの大規模修繕工事での設計コンサルタント
の経験がなければだめです。
医者でも内科医は手術はできませんからね。それと同じです。
なまじっか住民に建築士の有資格者がいても邪魔になるだけです。
折角高い報酬を出してコンサルタントを雇うんですから、そちらに責任をもって
やってもらった方がずっといいですよ。
同じ建築士でも大規模修繕工事の設計コンサルタントの経験がなければ役に
立ちません。
4743: 匿名さん 
[2018-01-08 20:16:58]
大規模修繕工事の経験のない建築士が住民にいても何の役にも
たちません。技術的なことは必要ないんです。
大規模修繕工事の進め方の経験がなければだめでしょう。
建物診断業者にはどんな役割があるか、設計コンサルタントの役割、
元請会社の役割等知っておかなければならないことはいっぱいあり
ますよ。
4744: 匿名さん 
[2018-01-09 08:43:05]
大規模修繕工事にプロの技術者は住民には必要ありません。
技術的なことはプロに報酬を支払って依頼すべきです。
そのプロをいかにして優秀な者を選ぶことができるかが大事なんです。
そのノウハウを住民は勉強しなければなりません。
4745: 匿名さん 
[2018-01-09 09:27:15]
技術的なことはプロに任せるといいましたが、例えば建築士が技術的なことまで
できますか。
足場を組んだり、屋上防水をしたり、配管の更新工事をしたり、電気の配線工事をしたり、
塗装工事をしたり等 こういった仕事はその道のプロがそれぞれするんです。
ただ段取りは建築士なり現場監督がします。業者を選定したり、どの色・どのメーカー・
どの品番を使用するかは専門委員と話し合って決めていきます。
その選定のときに、コンサルタントや専門業者が委員に説明をしますが、委員はそれを聞いて
どれにするか決めればいいんです。
そして、コンサルタントは決められた材料、仕様、量がその通りにされているかのチェックを
すればいいんです。それがコンサルタントの役割です。そういったチェック事項は住民の
建築士や技術者では時間も知識もないのでできません。それをコンサルタントに報酬を支払って
依頼するのです。専門委員は技術力ではなく判断力があればいいんです。
4746: 匿名さん 
[2018-01-09 09:49:50]
何故設計コンサルタントに仕事を依頼するのか

*公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
  の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
*金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
 や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
*劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
  仕様、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
*仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
  てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告の確認。
  現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

*工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
  の立ち会いをしてもらいます。
*長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

<チェック例>
  防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。
4747: 匿名さん 
[2018-01-09 10:19:26]
 ※専門委員に工法、材料等の専門的な知識は必要ありません。技術的なことでどの工法が
  いいのか、どの材料がいいのか等の選択は、設計コンサルタントや専門業者から詳しい説
  明がありますので専門委員はそれを聞いて各自で判断することになります。
4748: 匿名さん 
[2018-01-09 10:39:10]
設計コンサルタントを採用する大きな要因は、同じ条件で相見積を
とるための要綱書の作成だと思います。
金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
表記しないもののことです。
これで同じ条件で相見積をとることになりますが、この共通仕様書の作成については
設計コンサルタントでなければ多分素人では作成できません。
管理会社主導で工事をしているマンションは、同条件での相見積は取っていません。
同条件での相見積でなければ高いのか安いのかも分りません。
4749: 匿名さん 
[2018-01-09 10:48:31]
数量調書が見積もりを出すときには必要となります。
これをコンサルタントがまとめて共通仕様書を作成します。
金抜き計算書とは、左側に数量調書や修繕個所、仕様、材料とかが
記載され、右側は空欄になっており、各業者が単価をだし見積金額を
だすものです。
これだと同じ条件での相見積がとれますし、高い安いの判断はすぐ
分ります。
  
4750: 匿名さん 
[2018-01-09 11:17:15]
しかし設計管理方式を採用すると困るのが管理会社です。
特にゼネコン系の管理会社は親会社に仕事をもっていかないと
左遷ものです。
だから工事は管理会社主導で行います。設計監理方式だと管理会社が
工事に関与できなくなりますからね。
大規模修繕工事の基本は設計監理方式なんですが、100戸以下の
マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンション
だと難しいんでしょうね。我々のマンションでは当たり前のことなんですが。
競争のない管理会社丸投げの業者選定だと価格とかは想定できますよね。
4751: 匿名さん 
[2018-01-09 11:29:46]
なんとなく設計監理方式の良さと管理会社主導は
いかんというのが分かってきたような気もする。
4752: 匿名さん 
[2018-01-09 13:00:53]
うちは分譲時の施工会社(ゼネコン)による責任施工方式にけっていました。
4753: 匿名さん 
[2018-01-09 13:28:08]
>4752さん
分譲時の施工会社がやる意味があるんですか?
大規模修繕工事は作るのではないんです。分譲時の施工会社が受けた場合、
現場監督が1~2名いるぐらいで実際工事をするのは全て下請け、孫請け会社に
工事を依頼するだけです。施工会社は総元締めの役割を果たします。
施工会社ならマンションを作ったので良く理解していると思いますが、そんな
ことは全くありません。どこの会社がやろうとやり方は変わらないんです。
単なる修繕工事なんですよ。それも仕事をするのは下請けだけで施工会社が直接
やるのはゼロです。
おまけに責任施工方式なので相見積は取りません。取りませんというより取れない
といった方がいいでしょう。
知らないといことは平和ですね。
4754: 匿名さん 
[2018-01-09 13:55:16]
随意契約による責任施工方式

最初から1社に絞って工事金金額を交渉し契約する方法です。
人材のいないマンションや小規模マンション、管理会社主導で理事会が運営されて
いるマンションはこの方法が多いようです。
相見積を取らないので、工事費は高くなりがちです。
ただ工事費の予算を提示すれば、仕様や修繕個所、材料等のグレードを落とすこと
によって工事費を抑えることは可能です。
管理会社に対するリベート(協力金)も当然発生します。
4755: 匿名さん 
[2018-01-09 14:01:04]
工事内容は工事費の予算に応じてどこの建設会社も責任をもって
やってくれると思います。
ただ、下請けや孫請け業者の工事のチェックは一人の現場監督では
いきとどかないので、手抜きが発生するかもしれません。
4756: 匿名さん 
[2018-01-09 14:14:17]
うちの場合は、9社応募があり最終的には一番評価点の高かった大成建設さん
が元請を獲得しました。
約4億の工事費で1年ちょっとかかりましたが、大成建設さんからは現場監督
1名が常駐しました。後は下請け、孫請け業者が修繕工事をしました。
設計コンサルタントは組合側として採用して我々に代わって工事のチェックとかを
して手抜きとかを監視してくれました。
大規模修繕工事の場合、工事の規模に拘わらず施工会社からは現場監督1名が
普通ですよ。会議には人数が増えますけど。
工事を施工会社の社員でやる訳ではありませんから。
施工会社が知り合いとか信用があるとかは全く関係ありません。どこの建設会社も
信用は失いたくありませんからね。
只、工事費の予算に応じてどこもそれなりの仕事をします。
4757: 匿名さん 
[2018-01-09 14:28:57]
ここは、マンション管理オタクの遺言スレですか?
4758: 匿名さん 
[2018-01-09 15:08:13]
>4757さん
スレが閑散なときには大規模修繕工事の進め方の
勉強をしてもらおうと思っているんですよ。
何か質問があれば答えますよ。
4759: 匿名さん 
[2018-01-09 18:44:30]
大規模修繕工事の進め方については皆さん知らないことも
一杯あるんではないでしょうか。
是非勉強してください。
4760: 匿名さん 
[2018-01-09 19:50:14]
相見積を取る時には、数量調査票を使って共通仕様書で同じ条件で
見積を取ります。
金抜き計算書を使うと比較が簡単にできます。
興味も関心も、理事もしていなければ何の事かもわからないでしょうね。
4761: 匿名さん 
[2018-01-10 09:00:39]
もうだいたい大規模修繕工事の進め方の基本は理解されたのでは
ないかと思います。
後は自分のマンションでやれるように努力していってください。
マンションによってはできない、できにくい環境にあるところも
あると思いますが、理想の工事の進め方としての知識はもって
いた方がいいと思います。
4762: 匿名さん 
[2018-01-10 10:48:36]
  国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
 規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
  民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まります。
  規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
 規約の改正は難しくなります。
  というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
 ければならないとなっているからです。
4763: 匿名さん 
[2018-01-10 10:52:03]
 *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
  民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
   よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
  う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。

 みなさんのマンションではどういう取組をされていますか。
4764: 匿名さん 
[2018-01-10 10:58:01]
標準管理規約に基づいて規約を作成しているマンションは、区分所有者は、その専有部分を
専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。という規定があるから
安心と思ってはいけません。
何故国交省が第12条の2項にプラスすることの改正を行ったかということです。
 
住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
   国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
  を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
  前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
  で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
  の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
  る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
4765: 匿名さん 
[2018-01-10 11:24:43]
民泊をすれば一般の賃貸に出すより大幅に収入増になる。
1日1万円として180日間とすれば180万円也。
東京とかだったら、需要はあるだろうから、民泊は有利。
1部屋5~6人で1万円とか15,000円なら安いしね。
おまけにオリンピック時のホテルはべらぼうに高騰するし。
1泊2万円でも民泊の需要はあると思うよ。
4766: 匿名さん 
[2018-01-10 12:02:56]
民泊の届け出だけすませておけばいつでも民泊事業をおこすことは可能。
需要がなくなければ一般の賃貸に出せばいいだけのこと。
一端民泊の手続きをしとけば、マンションで民泊禁止の規約改正をしても
規約の変更が一部の(民泊届出者)組合員の権利に特別の影響を与えるので
たった一人の反対者がいれば規約の改正はできないからね。
兎に角今のうちの届け出だけはしておくこと。やるやらないは別問題。
オリンピック期間中どうしてもホテル不足の時は、斡旋業者から要請が
あるだろうから、その期間だけでも民泊をすればいい。
その時はホテルも大幅値上げがされており、1泊1人5万円から10万円位は普通の
価格となっているので、1戸3万とか4万円なら安いんじゃないかな。
1戸5人から6人で借りれば安いものだし。如何せんホテルが足りないから。
4767: 匿名さん 
[2018-01-10 12:28:46]
民泊は儲かりそうだな。

現在は自分が住んでいるけど届け出だけでもしとくかな。
4768: 匿名さん 
[2018-01-10 12:38:27]
>>4764
とりあえず民泊を禁止したければ、現行管理規約だけを根拠にするのでなく、民泊禁止という意思を理事会で決議すればいいという解釈で合ってますか?将来的なことを考えると、総会での民泊禁止の(普通)決議や、規約の改定(特別決議)をしておいた方が安心ということ?
4769: 匿名さん 
[2018-01-10 13:29:51]
これを添付しないと自治体は届出を受理してくれない。
規約改正しなくてもここで管理組合側で歯止めをかけることが出来る。

住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
   国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
  を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
  前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
  で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
  の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
  る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
4770: 匿名さん 
[2018-01-10 13:46:12]
>>4769
>これを添付しないと自治体は届出を受理してくれない。
>規約改正しなくてもここで管理組合側で歯止めをかけることが出来る。

↑ 意味不明です。
4771: 匿名さん 
[2018-01-10 13:59:42]
>>4770

これを届出書に必ず添付しなければならない。
届出は書類不備または虚偽の届け出の場合は受理されない。
また虚偽の届け出が発覚したらウン十万円の罰金刑に処せられる。
これを届出書に必ず添付しなければならない...
4772: 匿名さん 
[2018-01-10 14:07:39]
↑ この「誓約書」は住宅宿泊事業予定者が作成する書類であって、管理組合が作成する書類ではない。
4773: 匿名さん 
[2018-01-10 14:52:04]
その通りですが何か?
4774: 匿名さん 
[2018-01-10 16:02:35]
「~誓約書又は~総会及び理事会の議事録その他の~禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類」と記載されている(上記引用文には誤り有り)ので、誓約書でなくとも「民泊を許可する」と書かれた総会及び理事会の議事録が有れば承認される可能性はある。許可/禁止のどちらとも書かれていない一定期間の議事録で承認されるかは、申請してみないと分からない。
何れにせよ、民泊を禁止したければ、総会でなくとも理事会の議事録で「民泊禁止」の方針を示しておくことですね。一般組合員なら民泊可否の質問を理事会に上げれば、その見解が議事録に載るでしょう。民泊推進派の人(?)は理事会での決議や議事でも民泊抑止につながるという事実を避けて、議論されていないことをいいことに、民泊開始の既成事実を作ろうとしてる?
4775: 匿名さん 
[2018-01-10 17:21:57]
>理事会の議事録で「民泊禁止」の方針を示しておくことです
理事会の考えであって管理組合として全組合員の総意ではない。総会決議が必要。
違法ならともかく合法的な民泊をなぜ禁止するのか?
4776: 匿名さん 
[2018-01-10 17:24:30]
規約の写しを添付しても、改正前の規約を提出していたら自治体の担当官はチェックのしようがないよ。
規約の写しも管理組合の日付と公印が必要だと思う。
4777: 匿名さん 
[2018-01-10 17:29:57]
取り敢えず3月から届け出が開始されますので、応急措置として
理事会で民泊禁止の決議をしておき議事録に載せておくべきです。
それから最終的には総会決議として規約で禁止しておくといいでしょう。
誓約書をみれば理事会や総会の決議があればその詳細を記入する必要が
あるようですから、
4778: 匿名さん 
[2018-01-10 17:45:50]
国・厚規則第4条第4項第1号・第2号関係
ル(同項第2号ホに規定するものを含む。)の規定…住宅がある建物が二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
ヲ(同項第2号ホに規定するものを含む。)の規定…ルの場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類
4779: 匿名さん 
[2018-01-10 18:10:09]
要するに国交省が規約の改正を行った、第12条の2項に
承認か禁止かどちらかの規約を規定しておけばいいんでしょう。
難しいことをかんがえる必要はありません。禁止するのであれば
標準管理規約通り改正すればいいだけです。
しかし、何だか救急ですね。これも政府の思惑?できるだけホテル不足の
解消につとめたいんでしょう。できれば承認するマンションが増える
ことを願っているとか。
4780: 匿名さん 
[2018-01-10 18:33:41]
全国的にみれば、標準管理規約で民泊についての規定が設けられたのを
知らないマンションはかなり多いのではないだろうか。
知らなければ、民泊の届け出をするときに理事会から承認をもらうことに
なるが、理事会としては誓約書に管理組合名、理事長名等が記載されており
実際民泊禁止の規定とかがなければないということで提出されるので、そう
なるともうどうしようもないですね。
やはり政府が意図的に民泊推進をしているとしか思えませんね。
4781: 匿名さん 
[2018-01-10 18:35:57]
>4775
マンションに住んでない者は迷惑が生じるとかは分らないんだろうね。
4782: 匿名さん 
[2018-01-10 18:58:51]
 新法民泊への対応は、2017年8月改正国交省標準管理規約の例文で良いだろうが、特区民泊には、対応していない。
国家戦略特区に指定されていない地域でも将来指定される可能性があり、地方自治体が民泊条例を作れば特区民泊が可能になる。

内閣府は、特区民泊と新法民泊対応の例文を都道府県等に通知しているが、管理組合の認知度は、どうなのだろう。


<参考>
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti4_ryokan.pdf
平成29年10月26日内閣府地方創生推進事務局
 特区民泊の改正マンション標準管理規約における取扱いについて(通知)

2.なお、平成28年12月9日付けの「区分所有建物における特区民泊の実施について」をもって当事務局から通知したとおり、管理規約が平成29年8月の改正前の「マンション標準管理規約」のままであり、「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」との規定のみしかない場合は、原則、 特区民泊に係る特定認定の対象となることにご留意ください。

今般の「マンション標準管理規約」の改正を受けて、住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた場合(管理規約に特区民泊の可否に関する規定がない場合)であっても、同様に特区民泊に係る特定認定の対象となります。
-----

http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/pdf/tuti5_ryokan.pdf
平成29年10月26日通知発出 内閣府地方創生推進事務局通知
 特区民泊のマンション管理規約における取扱いについて①

● 民泊事業を開始するには、以下2種類の方法があります。
①国家戦略特区による、営業日数上限の無い特区民泊(平成25年12月国家戦略特区法)
②全国を対象に、年間180日を営業日数上限とする全国民泊(平成29年6月住宅民泊法)
-----
4783: 匿名さん 
[2018-01-10 19:20:10]
>>4775
ガイドラインに「本法成立以降の総会及び理事会の議事録」との記載があり、理事会の決定もマンションの民泊可否の意思表示に影響するのは明白です。もちろん上位である総会の決定や管理規約の意思は覆せませんが、それらに明確な意思表示が無ければ理事会の決定に従うことになるでしょう。
注意が必要なのは、規約の「専ら住宅として使用」という記載は民泊禁止の明確な意思表示とはならない点です。
4784: 匿名さん 
[2018-01-10 19:58:38]
今回の標準管理規約で民泊の承認・禁止の改正分は国家戦略特区に
指定されていない地区のマンションでも改正してた方がいいという
ことですか。
4785: 匿名さん 
[2018-01-10 20:10:09]
標準管理規約で民泊に関する改正がありましたが、これは国家戦略特区に
指定された地区だけのことなんですか。
それ以外の地区のマンションは民泊に関する規約改正は不要ということで
いいんでしょうか。
4786: 匿名さん 
[2018-01-10 20:22:00]
特区民泊と全国民泊があります。
特区に指定されていなければ全国民泊だけでも取り敢えずはいいと思います。
将来特区に指定されることもあるでしょうが。
一番いいのは、3つとも禁止にしとけば問題はないでしょう。
4787: 匿名さん 
[2018-01-10 20:31:20]
<全てを禁止する例>

第2項
区分所有者は、その専有部分を、宿泊料を受けて人を宿泊させる事業を行う用途に供してはならない。
4788: 匿名さん 
[2018-01-11 08:58:03]
特区民泊のマンション管理規約の取り扱いについて・・・内閣府地方創生推進事務局通知

パターン① (1)両方を許容する場合
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。
(2)両方を禁止する場合
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
(3)両方を使用細則に委ねる場合
2 区分所有者が、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
2条第3項の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定
めることができるものとする。
3 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについ
ては、使用細則に定めることができるものとする。
管理規約の該当条文(第1項)に、判断に応じて、以下のパターン①~③の第2項及び第3項を追加する改正
を行ってください。なお、片方の民泊を許容し、他方を禁止するように規定を組み合わせることも可能です。
パターン②
パターン③
「第○条区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。」
4789: 匿名さん 
[2018-01-11 09:32:23]
民泊には戦略特区民泊と全国民泊があります。
戦略特区民泊は特区に指定された都道府県で年間の営業日数に上限がないもので、
全国民泊はまだ特区に指定されていない都道府県で、年間180日を上限として
民泊事業ができるものです。
特区に指定されてない所は、特区の規約は必要ないのですが、将来的には特区に
指定される可能性がありますので、このさいこれも含めて規約の改正をされた方が
いいのではないでしょうか。
4790: 匿名さん 
[2018-01-11 09:45:51]
↑ 「全国民泊」とは、「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」であることが理解できていますか?
4791: 匿名さん 
[2018-01-11 10:41:52]
常識の範疇ですよ。
4792: 匿名さん 
[2018-01-11 11:04:40]
>>4791
>常識の範疇ですよ。

では、

>>>4786
>一番いいのは、3つとも禁止にしとけば問題はないでしょう。

の「3つ」とは?
4793: 匿名さん 
[2018-01-11 11:16:59]
現在の第12条区分所有者はその専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の
用途に供してはならないとの規定しかない場合は、原則特区民泊に係る認定の対象に
なります。
又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規定を設けた
場合(規約に特定民泊の可否に関する規定がない場合)であっても同様に特区民泊の
対象となるとしています。
要するに民泊事業への方向付けを優先しているようにも思えます。

そこで、民泊を禁止する場合は2.3も同時に規約化しておくことが要求されます。

2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第
 2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
 行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。
4794: 匿名さん 
[2018-01-11 11:22:05]
↑ 「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」と「国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の「二つ」ですが、あと「一つ」は?
4795: 匿名さん 
[2018-01-11 11:35:53]
現行標準管理規約第12条ですよ。
4796: 匿名さん 
[2018-01-11 11:55:34]
民泊に関する関心はマンションでは高いですか。
4797: 匿名さん 
[2018-01-11 12:50:15]
教えてください。管理規約には、「理事5名」とあるのですが、現在3名しかいません。この3名の理事から成る理事会が出している議案は無効ですか。

根拠となる裁判の判決等を併せて、解答頂けますと幸いです。
4798: 匿名さん 
[2018-01-11 13:27:29]
裁判事例は分りませんが、理事はいつでも辞任することはできますが、
後任者が専任されるまでは引き続き職務を遂行しなければならないと
なっています。
理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。
定数については、○名ではなく、○名~○名と幅をもたせておいた方がいいでしょう。
おたくのマンションの場合定数は5名で現在は3名ということですが、再募集を
していなければ理事が選任されるまでは残忍義務があります。
基本的には3名が出席すれば理事会は成立しますし、議事は過半数で決議され
ますので、その決議は無効ではありません。
後の2名は欠席という扱いになります。
4799: 匿名さん 
[2018-01-11 14:35:09]
>理事が欠如した時は臨時総会を開催して補充をしなければならないでしょう。
ふつうは理事会で欠員補充できる規約になってるはず。
その場合は総会の選任決議は不要。
4800: 匿名さん 
[2018-01-11 19:03:27]
>4799さん
そうですよね、うちの規約もそうなっています。

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