管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

421: マンション管理士 
[2016-10-01 17:52:10]
>>412
雑居マンションは購入禁止です
種々の問題が発生します
住居として利用を考えている人は避けましょう
設計図でわかります
此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で
特異な事例ではありません
422: 匿名 
[2016-10-01 19:32:05]
イヤミ投稿お疲れ様。
根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’
↓口癖↓
「揚げ足とるのやめてください」
「イチャモンつけるな」
その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。
書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑)

423: 匿名さん 
[2016-10-01 19:33:05]
>>420 住民板ユーザーさん3さん

事業主負担ね。(笑)
424: 匿名さん 
[2016-10-01 19:35:47]
>>422 匿名さん

オマエ、泣いてるのか?(笑)
425: 匿名さん 
[2016-10-01 19:39:47]
マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。
426: 匿名さん 
[2016-10-01 19:58:13]
このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。
427: 匿名さん 
[2016-10-01 20:24:20]
マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。
428: 匿名 
[2016-10-01 22:07:05]
>390
>欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
そう思います。
棄権は無効票です。

>理事長には総会招集権は無く総会は無効
理事長に招集権はあります。
総会も有効。

ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。
理事の選任は集会の決議事項です。
429: 匿名 
[2016-10-01 22:07:19]
>424
(笑)だから笑ってる。
430: 匿名さん 
[2016-10-02 08:33:26]
428さん、390です、

規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が
理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす
為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。
本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に
賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決
されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。

その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合
運営がなされているのです。

この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。?
431: 匿名さん 
[2016-10-02 08:56:45]
428さん、430です。

訂正してお詫びいたします。

規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の
誤りでした。訂正して、お詫び致します。

※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理
事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の
理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事
の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の
理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。

※規約では理事長は、理事の互選による。
※総会の議長は理事長がつとめる。
432: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-02 09:38:45]
年一回の定期総会で決算承認決議されると
執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても
包括的に追認したものとみなされる。
手続きで争うのは不毛である。
理事会がなにか工事でもやろうとしているなら
工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。
433: 匿名 
[2016-10-02 21:00:01]
>431
>428です。
区分所有法違反ですが、集会で決議しているんですよね。
無効としても、理事長(管理者)の選任は民法上の委任にあたりませんか?
理事が区分所有法違反でも、理事が理事長を選任することは委任に該当し、有効(招集権はある)とならないでしょうか。
434: ママ&パパス 
[2016-10-02 21:14:57]
40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
1人くらいいなくてもわからないな。
435: 匿名さん 
[2016-10-02 21:26:54]
区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
はありません。

民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
委任の規定は関係ありません。
436: 匿名さん 
[2016-10-02 21:51:47]
4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して

4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ

うか。マンション管理士の回答とは思えません。
437: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-02 22:24:00]
人数なんてどうでもいいでしょ。
誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
そういう実害があれば騒いだらいいけど。
438: 匿名さん 
[2016-10-02 22:28:08]
規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる
439: 匿名 
[2016-10-02 23:25:43]
>4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。

あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
理事長さんもマンション管理士でしたよね。
それなら善管注意義務違反では?
区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。
440: 匿名さん 
[2016-10-03 02:58:01]
>>430 匿名さん

召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。

その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。

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