前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
4121:
匿名さん
[2017-12-02 19:32:41]
4120さん、この問題について、訴えるには時効が有るのでしょうか。?
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4122:
匿名さん
[2017-12-03 10:45:48]
輪番制の理事は仕方なくやるとしても理事長までは
やる者はすくないでしょう。 特に仕事をしている者にとっては理事長は絶対やりたくない。 それが一般のマンションです。 |
4123:
匿名さん
[2017-12-03 10:53:33]
>4121
原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。 |
4124:
匿名さん
[2017-12-03 11:30:33]
成程、分譲マンションの管理はこんな重要な問題でも放置するしかなければ規約
や、法令は有名無実化して意味がないですよね。 理事の互選で理事長を選任するのに、一部理事に理事会の招集の連絡をしないで、 理事長を選任したのは互選ではないのではないでしょうか。?。 総会招集権は理事長に有るので、理事の互選で選任されなかった理事長が総会を 招集したことになります。、 この総会を無効にできないのであれば、それが通用するとなると規約や法令は有 って無いようなものになりませんでしょうか? ここら辺は分譲マンションの管理の根本に触れるような気がします。ここら辺を 規約や法令で強制力を持たせると相当な効力が出ると思いますが。? |
4125:
匿名さん
[2017-12-03 11:35:44]
区分所有法が、時代にあわなくなっているのは、国交省を含め、マンションに関係する人ならば、誰でもわかっていることです。しかし、所管庁には、他にも明治時代の法律等、時代遅れの法律をいっぱい抱えているので、おかまいなし。この国は、法治国家ではなくて、放置国家です。
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4126:
匿名さん
[2017-12-03 11:45:18]
>一理事に理事会の招集通知がなされないで理事会を開催した。
理事会が成立したのなら、一理事への召集通知無しは理事会決議に影響を与えることはない。 >その理事会で理事長、副理事長、書記、会計、等の役職が決定され総会 に提案され可決した。 >この一理事はこの総会の招集権者である理事長は理事の互選で選任されていないので無効であるとの申請がなされた。 役職が理事の互選(理事会決定)で行われている。有効である。 >原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。 決議無効は法令違反or管理規約違反or公序良俗違反の場合に裁判で無効にされる。本件は何れにも該当しない。 |
4127:
匿名さん
[2017-12-03 11:52:25]
4126さんの意見が支配的であるなら分譲マンションに住むにはそれを承知して住む事です。
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4128:
匿名さん
[2017-12-03 21:09:50]
理事会の役員が理事の互選で選ばれたんだから
それは有効ですよ。 ただ理事会の招集通知が全員に届かなかっただけでしょう。 |
4129:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-12-03 23:46:49]
最近の標準管理規約は互選という表現ではないと思うけど。
前は理事長を理事の互選で選ぶと書いてあったから、理事選出の総会のあとにそこにいるひとだけであみだくじやらじゃんけんできめていたが、今の標準管理規約は理事会で選ぶように書いてあるから定足数を満たして過半数で決議しないとダメ。 |
4130:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-12-03 23:58:21]
もともと互選って書いてあったのは理事会を開かなくてもいいって意味だったはずだが、それだと議事録も残らないし、理事長選任は無効で、その理事長が招集した総会も無効だとかいうひとが出てきたから、標準管理規約を変えたんだろうね。
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4131:
匿名さん
[2017-12-04 08:54:13]
最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。
第35条 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。 |
4132:
匿名さん
[2017-12-04 09:02:12]
4117のケースは、序の口と思われる。
理事長の正統性(引継ぎの正当性)を偽ったり無視したりのマンションを、 現場での経験を有する管理士なら、他にも知っているはず。 私のところでは、管理組合の運営のやり方に納得いかなかった理事長が 「決別宣言」を配布して以後、連続の欠席。副理事長を「理事長代行」 にして、次の定期総会までの10ヶ月を運営しました。その定期総会が 来ると、「理事長代行」の人が正式な理事長となりました。 マンコミュの他の板でこの経緯を書いたら、「理事長でない人が招集する 理事会を、『理事会』と言えるのか」と論評してくれる人もいました。 マンション内では組合員1名が「『理事長代行』なんて管理規約にない役 職名だ。あれでは(副理事長による)理事会、管理組合の乗っ取りだ」と 匿名で指摘しました。 それでも組合員全体は問題視することなく、以後6年、現在に至るまで 組合は正統な組織として内外ともに認められているのが実情です。 上記「決別宣言」を出した理事長とは私なのですが、組合(の理事長)は 3年前、私を被疑者として告訴状を作成し、警察に提出、受理され、最近 取調べを経て送検までされております。起訴(裁判)はまだです。 |
4133:
匿名さん
[2017-12-04 09:22:05]
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その 職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。 |
4134:
匿名さん
[2017-12-04 09:30:27]
>>4131
>最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。 <最新バージョン> マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号) 第35条(役員) 第3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。 |
4135:
匿名さん
[2017-12-04 09:54:49]
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4136:
匿名さん
[2017-12-04 10:04:54]
4117ですが、4132さん、貴重なご意見ありがとうございます。
貴方は、勇気あるマンション管理士です。自分に不利な、警察が受理して、 観察に送検された事をここに投稿する事はしないでしょう。今後のマンシ ョンの管理を身を持って証明しようとしているのでしょう。共に考えまし ょう。 勇気あるマンション管理士の意見を聴かせてください。 |
4137:
匿名さん
[2017-12-04 10:06:14]
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4138:
匿名さん
[2017-12-04 10:55:27]
>4132
あなたは理事長に推薦されて引き受けたのでしょう。 それを僅か2ヶ月で放棄して理事会に出席しないで次期理事会で副理事長が 理事長に選任されたということですよね。 理事長が招集しない理事会は無効といってもあなたは自ら理事長の職務は 放棄していますよね。 何故裁判にまで発展しているのかは分かりませんが、理事長の時に改革が できないんであれば、理事長を離れたら余計何もできませんよ。 現在は理事会やマンションの管理は建前上でもうまくいっているのでしょう。 それをよしと認めざるをえませんね。 |
4139:
匿名さん
[2017-12-04 20:30:58]
小規模マンションでは管理会社が理事長とかをお願いしている
マンションもあるからね。 |
4140:
匿名さん
[2017-12-05 08:31:17]
名誉棄損で警察が被害届を受理しないでしょう。マンション管理士さんの意見を聴きたい。?
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4141:
4132
[2017-12-05 08:45:36]
4133に挙げられた条文を根拠として、理事長だった私は、
管理員の味方ばかりする副理事長の規約違反を指摘したのです。 「副理事長は、理事長を補佐し」に反している、と。 4133に挙げられた条文を使って、私ではない組合員1名が、 嵐がほぼ過ぎ去った後の時期に、しかも匿名で指摘したのです。 「副理事長に代ったのなら、どんな『事故』があったのか、 少なくとも報告するべきだ」 こういう法的な指摘を1人、2人でしてみたところで、 その他の組合員(特に監事)が問題視しなければ、 マンション内における法の拘束力なんて無いも同然なのです。 4138に書かれた見解は、副理事長の名で管理員が執筆し、 現在も主流派となっているグループの公式解釈と同内容です。 |
4142:
4132
[2017-12-05 09:07:44]
「決別宣言」は職務放棄ではないのですよ。
管理人を中心にして運営される管理組合の数々の問題点が 是正されたら、私は職務に戻ります。という内容です。 なぜそうしなければならなかったか、は、 マンション管理の反社会的側面を知っている人ならわかる。 >名誉棄損で警察が被害届を受理しないでしょう。 被害届ではなく刑事告訴状ですが、警察は受理しました。 |
4143:
匿名さん
[2017-12-05 09:19:08]
警察は刑事告訴状なるものは受理しないでしょう。告訴状は裁判所しか受理しないでしょう。?
刑事告訴状なるものじゃなく、告発状ではないですか。? |
4144:
匿名さん
[2017-12-05 09:51:20]
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4145:
4132
[2017-12-05 10:09:07]
解決を望んでの投稿ではありません。
4117で提起された「有効、無効」に関連してのレポートです。 私は、後ろめたいことをしてきたマンションの管理組合は、 理事長の正統性(引継ぎの正当性)を維持できない局面を どこかの時点で迎えざるをえなくなる、と思っています。 真に正統な理事長にあばかれては困るから、が原因かな。 「告訴状」と臨時総会議案書や理事会議事録にも記されているし、 取調べにおいても刑事諸君は「告訴状」と言いました。 4144は、釈迦に説法。 |
4146:
匿名さん
[2017-12-05 10:15:56]
4142さんは解決する為の投稿じゃないと思います。悪い管理会社や一部の組合員及び役員の
悪事を説明しているのです。組合内部では住民の無知識を利用して悪事が行われている事を告発 しているのです。 管理組合内部の悪事は法律ではほとんど解決しない事を知っての投稿だと思います。マンション の組合員が平和に住めるにはどうすればいいのかを考える問題を一部公表しているのでしょう。 組合内部の悪事に対して管理会社等に対する罰則規定がない法律が多いので確信的犯罪がはびこ り易いのが分譲マンションの欠点です。 これ等と戦えるマンション管理士が登場してくればその組織に入り活躍したいものです。 |
4147:
4132
[2017-12-05 10:45:47]
刑事告訴のシステムには独特の点が多々ありますから、巻き込まれたことの
ない方が間違った指摘をしてしまっても仕方がありません。 最近では日本相撲協会の貴乃花親方の行動が参考事例のひとつでしょう。 「日馬富士は引退する必要などなかった」との発言が無邪気に報じられて いますが、横綱に引導をわたす魂胆で被害届が出された可能性もあります。 周防正行監督の映画『それでも、ボクはやってない』は必見ですし、 江川詔子、村木厚子著『私は負けない』は必読です。 マンション管理会社は、負の側面を見抜き、表現する区分所有者を、 組合を指南して前科者にしてしまうことがある。ということです。 4146は、満点。 |
4148:
匿名さん
[2017-12-05 11:01:27]
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4149:
匿名さん
[2017-12-05 11:27:42]
いいえ、ここはマンション管理士に質問しようのスレです。マンション管理士は
マンションの中で何が行われているかの情報を知らないと組合員の相談には乗れません。 4147さんかその犠牲になろうとしています。 これからは茨の冠を自ら被る覚悟をしているのでしょう。 これから築古のマンションが増え、大規模修繕、大型設備の交換、専有部分の管理の手薄さで 住民間のトラブル、手に負えなくなったマンションのスラム化、それ等に伴う建替えの問題等 に、一部組合員、管理会社、地域の政治家の行動等は、必然的に利権に集る蟻のような動きが 予想される。 マンション管理士はこれ等の改善策を真面目な組合員と共に考える為の知識です。 4148さんのような排他的管理士は利権に絡まるシロアリマンション管理士である。 |
4150:
匿名さん
[2017-12-05 11:30:11]
現在マンション管理士の業務についてのアンケート調査依頼がマンション管理センター
からきている方もおられると思います。 その中で、マンション管理士の資格制度・試験・法定講習についての見解を問う質問 (100字以内)がありますが、みなさんどう思われていますか。 |
4151:
匿名さん
[2017-12-05 12:02:31]
皆さん法定受講票は届きましたでしょうか。
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4152:
匿名さん
[2017-12-05 12:09:48]
調査依頼がきているのは、事前にマン管の有資格者に対してマンション管理センターが
調査依頼に協力をしてもらえるかどうかのアンケートを取り、その中で協力する旨の 返事をした者だけに送られてきているものです。 有資格者であれば、全員に協力依頼の打診はあったと思いますよ。 |
4153:
匿名さん
[2017-12-05 12:13:29]
法定講習は5年に一度です。
その対象者には全員間違いなく送付されてきます。 送付されないのであれば問い合わせてください。 |
4154:
匿名さん
[2017-12-05 13:22:41]
4152さん、マンション管理センターの調査依頼に協力しなかった者には、
法定講習受講票を送付しないとは、いつ、適正化法が改正されたのでしょうか。? |
4155:
匿名さん
[2017-12-05 13:30:58]
4152さん、あなたはマンション管理士ではありませんね。ここはマンション管理士に
知識を確認するスレです。匿名ですから仕方ないですよね。今後気を付けましょう。 |
4156:
匿名さん
[2017-12-05 13:43:04]
>4155
私はマンション管理士とはいっていませんよ。 マンション管理士なら当然きているだろうことを書き込んだだけです。 あなたは4147さんに答えていますけど、マンション管理士なんですか? 違うんだったら問題提起や質問とかに答えてはいけないんではないですか。 あなたの発想でいけば、質問とかに対しては誰も答えられませんよ。 いくら匿名でもアウトです。私はマン管士といってないで匿名で書き込んでも 質問に答えるのはマン管士なので名前と登録番号を貼り付けてから 書き込めというんですからね。今後気を付けてください。 あなたの書き込めるのは、あなたの質問だけです。それ以外は一切書き込みは しないでくださいね。答えるのはマン管士だけなんでしょう。 あなた以外の方の質問には皆さん答えますよ。名前とか貼り付ける必要は ないのですからね。 |
4157:
匿名さん
[2017-12-05 14:07:02]
>4154さん
どこをどう読めば、調査依頼に協力しなければ 法定講習受講票を送付しないと書いてありますか? 調査依頼書の送付をしますけど協力して頂ける方のみに 送りますといっているだけでしょう。 私はそのアンケートに協力しませんといえば送付しないだけです。 |
4158:
匿名さん
[2017-12-05 14:08:55]
マンション管理センターの調査依頼に協力しなかったからと言って、
法定講習受講申し込みをしたマンション管理士さんには、必ず法定 受講票は送られてきます。 平成29年、マンション管理士、法定講習のご案内の5頁の (3)受講申し込みの受け付けについて、の 1、受講申込みの受付期間を御読み下さい。 |
4159:
匿名さん
[2017-12-05 14:28:27]
>4158さん
4154の単なる勘違い、読み違いですよ。 ただ、4154への質問に答えるのはマン管士じゃないとだめだそうですよ。 名前と登録番号を添付しないと答えてはダメだそうですから。 当然答えるのは全てマン管士ということになりますので。 だから、あなたに対する感謝とかの書き込みもやらない、できない筈ですよ。 4154に対する書き込みはしないことです。他所のスレで相手にされないから ここに同じ問題提起をしていますからね。 |
4160:
匿名さん
[2017-12-05 14:32:51]
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4161:
匿名さん
[2017-12-05 14:40:50]
4151を御読み下さい。4152以降は4151に対する回答になっていますか。?
4153さん、と、4158さんの投稿は回答になっていますが。? |
4162:
匿名さん
[2017-12-05 14:53:16]
>4161
4153と4158は質問に答えているんでしょう。 だったら答えるのはマン管士限定でなければならないんでしょう。 名前と登録番号を貼り付けて。 それにね、そういうことをいうんであればあなたも匿名ではなく HNぐらいで質問とかしなさいよ。 スレ主旨も読むように以前もいいましたよね。 |
4163:
匿名さん
[2017-12-05 15:17:25]
投稿文で本物かそうでないかは理解できますので、名前と登録番号は貼り付ける必要はありません。
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4164:
匿名さん
[2017-12-05 15:36:48]
4163さんはそれでいいんでしょうが、絶対答える者はマンション管理士限定で
名前と登録番号を貼り付けてからでないと答えたらダメという変わり者がいるもの ですからね。匿名掲示板の意味が分かってないんでしょうね。 |
4165:
匿名さん
[2017-12-05 15:52:02]
自由民主党に掛け合って、匿名掲示板禁止法を制定してもらいましょう。?
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4166:
匿名さん
[2017-12-05 17:25:56]
>4165
4161以外の質問だったら別に名乗らなくてもいいよ。 |
4167:
匿名さん
[2017-12-05 17:47:54]
誰もマン管士とか建築士とかいって答える者はいないんだけどね。
スレタイがマンション管理士に質問しようになっているからだろうが スレ主旨まで読んでいないんだろうね。 質問に答えているんなら感謝でもすればいいんだろうが、やはり 変っているんだろう。 そんな者に対して真面目に答える訳はないしね。 だから自分で問題提起したスレに帰ればいいんだけど、それはしない。 両天秤にかけているだけでは皆に相手にされないよ。 |
4168:
匿名さん
[2017-12-05 19:07:04]
マンションの管理の問題は住んでいる者にとっては常識の問題である。
順番で組合役員になったら建物や設備の補修や更新時期をネット等で 調査して理事同志で雑談程度の打ち合わせをすれば済む事です。 それを管理会社に命じて見積もり等を作成させ、役員は役員で各自知 り合いの工事業者に見積もりを依頼すれば良い。 |
4169:
匿名さん
[2017-12-05 19:24:16]
工事の更新時期は長期修繕計画が作成されていれば、それに基づいて
その時の理事会で検討すればいいんだけど、その判断材料がないと 中々その時の理事会では動けない。 だからしっかりした長期修繕計画を建築士と一緒にどこかの時点で 検討して作成すべきです。 その建築士はマンションの設計監理の経験のある積算に強い建築士を 選ぶべきです。 そして理事会はそれをみて次年度の工事の計画を検討すればいいんです。 いくらの工事費になるかは、同じ条件で相見積を取ります。 同じ条件での相見積は取れないでしょうから、まず1社に見積もりを 提出してもらい、後はその数字部分だけを隠して同じ条件で相見積を 提出してもらえばいいでしょう。 |
4170:
匿名さん
[2017-12-05 20:01:49]
そんな面倒なことする管理組合なんてひと握りだよ。
大規模修繕も含めてメンテナンスは管理会社に任せるのが安心で楽。 瑕疵やアフターメンテも、後々誰が理事になっても問題ないしね。 物事知ったふりして設計監理方式で大規模修繕されると他の所有者が迷惑するんだよ。 費用が高いなりに便利、責任施工での工事も楽だよね。 |