管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

4121: 匿名さん 
[2017-12-02 19:32:41]
4120さん、この問題について、訴えるには時効が有るのでしょうか。?
4122: 匿名さん 
[2017-12-03 10:45:48]
輪番制の理事は仕方なくやるとしても理事長までは
やる者はすくないでしょう。
特に仕事をしている者にとっては理事長は絶対やりたくない。
それが一般のマンションです。
4123: 匿名さん 
[2017-12-03 10:53:33]
>4121    
原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。
4124: 匿名さん 
[2017-12-03 11:30:33]
成程、分譲マンションの管理はこんな重要な問題でも放置するしかなければ規約
や、法令は有名無実化して意味がないですよね。

理事の互選で理事長を選任するのに、一部理事に理事会の招集の連絡をしないで、
理事長を選任したのは互選ではないのではないでしょうか。?。

総会招集権は理事長に有るので、理事の互選で選任されなかった理事長が総会を
招集したことになります。、

この総会を無効にできないのであれば、それが通用するとなると規約や法令は有
って無いようなものになりませんでしょうか?

ここら辺は分譲マンションの管理の根本に触れるような気がします。ここら辺を
規約や法令で強制力を持たせると相当な効力が出ると思いますが。?
4125: 匿名さん 
[2017-12-03 11:35:44]
区分所有法が、時代にあわなくなっているのは、国交省を含め、マンションに関係する人ならば、誰でもわかっていることです。しかし、所管庁には、他にも明治時代の法律等、時代遅れの法律をいっぱい抱えているので、おかまいなし。この国は、法治国家ではなくて、放置国家です。
4126: 匿名さん 
[2017-12-03 11:45:18]
>一理事に理事会の招集通知がなされないで理事会を開催した。
理事会が成立したのなら、一理事への召集通知無しは理事会決議に影響を与えることはない。

>その理事会で理事長、副理事長、書記、会計、等の役職が決定され総会 に提案され可決した。
>この一理事はこの総会の招集権者である理事長は理事の互選で選任されていないので無効であるとの申請がなされた。
役職が理事の互選(理事会決定)で行われている。有効である。

>原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。
決議無効は法令違反or管理規約違反or公序良俗違反の場合に裁判で無効にされる。本件は何れにも該当しない。
4127: 匿名さん 
[2017-12-03 11:52:25]
4126さんの意見が支配的であるなら分譲マンションに住むにはそれを承知して住む事です。
4128: 匿名さん 
[2017-12-03 21:09:50]
理事会の役員が理事の互選で選ばれたんだから
それは有効ですよ。
ただ理事会の招集通知が全員に届かなかっただけでしょう。
4129: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-12-03 23:46:49]
最近の標準管理規約は互選という表現ではないと思うけど。
前は理事長を理事の互選で選ぶと書いてあったから、理事選出の総会のあとにそこにいるひとだけであみだくじやらじゃんけんできめていたが、今の標準管理規約は理事会で選ぶように書いてあるから定足数を満たして過半数で決議しないとダメ。
4130: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-12-03 23:58:21]
もともと互選って書いてあったのは理事会を開かなくてもいいって意味だったはずだが、それだと議事録も残らないし、理事長選任は無効で、その理事長が招集した総会も無効だとかいうひとが出てきたから、標準管理規約を変えたんだろうね。
4131: 匿名さん 
[2017-12-04 08:54:13]
最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。
第35条
 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
4132: 匿名さん 
[2017-12-04 09:02:12]
4117のケースは、序の口と思われる。
理事長の正統性(引継ぎの正当性)を偽ったり無視したりのマンションを、
現場での経験を有する管理士なら、他にも知っているはず。

私のところでは、管理組合の運営のやり方に納得いかなかった理事長が
「決別宣言」を配布して以後、連続の欠席。副理事長を「理事長代行」
にして、次の定期総会までの10ヶ月を運営しました。その定期総会が
来ると、「理事長代行」の人が正式な理事長となりました。

マンコミュの他の板でこの経緯を書いたら、「理事長でない人が招集する
理事会を、『理事会』と言えるのか」と論評してくれる人もいました。
マンション内では組合員1名が「『理事長代行』なんて管理規約にない役
職名だ。あれでは(副理事長による)理事会、管理組合の乗っ取りだ」と
匿名で指摘しました。

それでも組合員全体は問題視することなく、以後6年、現在に至るまで
組合は正統な組織として内外ともに認められているのが実情です。
上記「決別宣言」を出した理事長とは私なのですが、組合(の理事長)は
3年前、私を被疑者として告訴状を作成し、警察に提出、受理され、最近
取調べを経て送検までされております。起訴(裁判)はまだです。
4133: 匿名さん 
[2017-12-04 09:22:05]
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
     職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4134: 匿名さん 
[2017-12-04 09:30:27]
>>4131
>最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。

<最新バージョン>
マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)

第35条(役員)
第3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4135: 匿名さん 
[2017-12-04 09:54:49]
>4134さん
2ヶ月ちょっと前に変更になったんですね。
情報ありがとうございました。
4136: 匿名さん 
[2017-12-04 10:04:54]
4117ですが、4132さん、貴重なご意見ありがとうございます。
貴方は、勇気あるマンション管理士です。自分に不利な、警察が受理して、
観察に送検された事をここに投稿する事はしないでしょう。今後のマンシ
ョンの管理を身を持って証明しようとしているのでしょう。共に考えまし
ょう。

勇気あるマンション管理士の意見を聴かせてください。
4137: 匿名さん 
[2017-12-04 10:06:14]
>>4135
> 2ヶ月ちょっと前に変更になったんですね。

2016年3月の改正において、既に変更されている。
4138: 匿名さん 
[2017-12-04 10:55:27]
>4132
あなたは理事長に推薦されて引き受けたのでしょう。
それを僅か2ヶ月で放棄して理事会に出席しないで次期理事会で副理事長が
理事長に選任されたということですよね。
理事長が招集しない理事会は無効といってもあなたは自ら理事長の職務は
放棄していますよね。
何故裁判にまで発展しているのかは分かりませんが、理事長の時に改革が
できないんであれば、理事長を離れたら余計何もできませんよ。
現在は理事会やマンションの管理は建前上でもうまくいっているのでしょう。
それをよしと認めざるをえませんね。
4139: 匿名さん 
[2017-12-04 20:30:58]
小規模マンションでは管理会社が理事長とかをお願いしている
マンションもあるからね。
4140: 匿名さん 
[2017-12-05 08:31:17]
名誉棄損で警察が被害届を受理しないでしょう。マンション管理士さんの意見を聴きたい。?

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