管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

4081: 匿名さん 
[2017-11-28 12:10:46]
管理組合の保険を使用した場合、共用部分、専有部分(組合の個賠利用)の保険金は管理組合の
収納口座に振り込まれます。4080さんのご意見を伺いたいです。収支報告はしなくてもいい
んでしょうか。?
4082: 匿名さん 
[2017-11-28 12:26:21]
>4081さん
会計というものは実際に出入がなければ記載するのは無理があります。
収支報告書に個人に保険が振り込まれたものまで記載することはないでしょう。
組合の保険を使っても、住民はしりあいの業者等に工事を依頼する場合も
ありますからね。その金額がいくらかは分りません。分かっているのは
保険金の額だけです。士場合によっては工事をしないかもしれません。
当然共用部分であれば、一応業者に支払って、後から保険が適用されれば
出入を書き込みますけどね。
漏水の場合それが共用部分か専有部分かの調査をしますが、その費用は
管理組合が負担しますが、後から保険で返ってきます。これは収支報告書に
記載されます。損害保険金の収入欄に。そして支出欄には修繕費等の費目で
書き込まれます。
収支報告書に記載するのは、収入と支出がその会計を通るものでないと
意味がありません。
4083: 匿名さん 
[2017-11-28 12:57:04]
だから、組合加入の保険で支払われる保険金は管理組合の収納口座に振り込まれなけれならな
いから、支払われた保険金も組合の口座を通っているので組合の収支の報告の対象になるので
しょう。
4084: 匿名さん 
[2017-11-28 13:52:31]
ということは、支出先は個人に支払うという会計報告が
必要ですよね。
そうでないと収支報告書とはいえませんので。
一般の全国のマンションの収支報告書はそうはなっていません。
管理会社の収納口座は管理組合とは関係ありません。
私も漏水とかで保険の適用は今まで数多くやってきましたが、
専有部分への損害賠償金への支払いはどうなっているのか分かりません。
収支報告書には記載されていませんし、直接被害者に支払われているものと
思っていましたから。
工事業者も個人が自由に選択できますから。
これは保険の代理店とか保険に詳しい方の助言が必要ですね。
4085: 匿名さん 
[2017-11-28 15:17:19]
管理組合加入の保険の保険金の授受は管理組合と保険会社の取引であって
管理会社や個人は関係ありません。
4086: 匿名さん 
[2017-11-28 21:32:16]
ところで専有部分への損害賠償保険金は収支報告書に
計上するんですか?
4087: 匿名さん 
[2017-11-28 23:06:15]
管理組合の加入している個人賠償特約を使った場合は収支の報告をしなければならない。
していない管理組合はその原因を調べてみてください。
4088: 匿名さん 
[2017-11-29 09:04:05]
財産の分別管理でロ方式(旧収納代行方式)を採用しているマンションは
収納口座は管理会社名義のものです。
保険金は管理組合、管理会社、被害者のどこに振り込まれるのでしょうか。
4089: 匿名さん 
[2017-11-29 11:12:36]
日産火災が提供している「ドクター保険」について取り組まれている
マンションはありますか。
情報を提供してください。
4090: 匿名さん 
[2017-11-29 11:37:58]
住民の自治会長(大規模マンションならでは)と理事長が、身内が置いたシール無し自転車を管理員に注意されたので、109と共謀し、細則を変更し、他の住民に権力を誇示したが、現在はお灸?をすえられて細則が復活し、
本当に良かったですね。
4091: 匿名さん 
[2017-11-29 12:40:49]
保険料が大幅に値上がりするのは築15年以上のマンションだから
今はそこまで考えなくていい。
4092: 匿名さん 
[2017-11-29 13:24:34]
マンションも理事会のガバナンスが求められています。
基本は規約と細則に則って管理していくことです。
4093: 匿名さん 
[2017-11-29 21:12:17]
築15年以上のマンションは全国に数多くあるんだが、ドクター保険に
関心を示さないということは、ここには理事は殆どいないのかな。
築15年以上のマンションでは保険料が1.5倍以上の大幅値上げに
なっているからね。
4094: 匿名さん 
[2017-11-30 08:58:23]
保険に関心がないというより、全て管理会社におんぶにだっこ
だから知識や情報もないのでしょうね。
しかし、せめて理事長ぐらいはマンション管理を管理会社に
まかせっきりにしたらだめだと思うこと。
4095: 匿名さん 
[2017-11-30 10:45:38]
保険の問題は管理会社、悪い役員、の着服又は横領をしても解りにくいて推測できる
皆さんまず、理解しやすい共用部分の保険について学びましょう。
4096: 匿名さん 
[2017-11-30 13:28:15]
マンションで理事長が保険の着服はできないでしょう。
4097: 匿名さん 
[2017-11-30 20:42:14]
自治会と理事会の役員会を一緒にしているとこある?
4098: 匿名さん 
[2017-11-30 21:43:47]
4096さんは組合運営の実務経験がないですね。
4099: 匿名さん 
[2017-12-01 08:55:31]
理事長の経験はありますよ。
その中で保険金の着服はどうやったらできるのか不思議に思えるんですよ。
保険金を振り込むのに保険会社が個人宛ということはないでしょうし。
4100: 匿名さん 
[2017-12-01 10:09:39]
>4097

常時いっしょの会合ではないですが、毎年、役員選出の時期だけ
管理組合の理事会に自治会の人たちも同席します。
選出が済むと、表面上、またお互い別々に活動します。

両組織の基本理念は管理会社の方針に沿った運営をしていくこと(笑)

管理組合と自治会は互いに連携し、一体化していると言ってよい。
”車の両輪”の関係です。
4101: 匿名さん 
[2017-12-01 12:03:55]
>4100さん
そういうマンションは自治会への加入率が高いんでしょうね。
自治会への加入率が半分以下のマンションでは考えられない
でしょうが。
4102: 4100 
[2017-12-01 16:10:06]
その通り、加入率は高いと思うね。
でも、おそらく新聞購読率は低い。

「資産価値」と「管理会社」を否定することはタブー。
一丸となることが快感のようで、したがって、監事はお飾り。
4103: 匿名さん 
[2017-12-01 18:40:01]
うちは100%に近い。管理会社109が管理費等と一緒に組合員の口座から自動的に振替える。
収支には報告されていません。組合理事は自治会の役員(任期なし)のコントロールに有る。
4104: 匿名さん 
[2017-12-01 19:21:28]
自治会費を管理費等と一緒に口座引き落としをするのに
収支報告書には記載されていないのですか?
一緒に口座引き落としをするのだから一端同じ口座に振り込まれる
のではないですか?
4105: 匿名さん 
[2017-12-01 19:37:06]
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/614233/

パート3が削除されている。どういう事でしょうか。?
4106: 匿名さん 
[2017-12-01 20:18:02]
4104さんの仰る通りです。管理組合の過去の議案書をひも解いていました。
極論をいえば、自治会費と町内会費が別項目で収支報告されていました。

それぞれ支払先は自治会と町内会、別々に支払われたように報告されています。

その後組合員の普通預金から管理費等と町内会費とを合計した金額を振り替えて
いて、収支には報告されていませんでした。

当マンションの規約では、管理費等=管理費、修繕積立金、施設使用料となって
織ります

施設使用料=サウナ室、ゴルフレンジ、プール。アスレチック、各使用料。等

※町内会費、自治会費は、管理費等含まれるようには規約に規定されておりません。
4107: 匿名さん 
[2017-12-01 20:35:50]
1,000レスになったらスレ主に成りすまして別スレを立てていた者が
いたけどそれはできなくなったんだね。
繋がりがなくなるので別スレにする理由がわからなかったんだけど
それができなくなったので安心だね。
4108: 匿名さん 
[2017-12-01 20:38:13]
自治会と町内会も理解できないね。
4109: 匿名さん 
[2017-12-01 20:41:11]
ああ、そういう事ですか。4107さんありがとう。
4110: 匿名さん 
[2017-12-01 21:03:39]
4108さん、自治会と町内会が別組織で会費は町内会と自治会への支払いとなっていました。
真面であれば、収支に報告しても問題はないのに途中から収支報告がありません。

私の感じでは管理会社の担当が知識不足でその時々の理事の発言に惑わされて変更に次ぐ変更
が行われてきたと推測されます。

分譲当時の規約の承認による販売で町内会費の組合負担は居住していなくても口座から自動振
替が規定されていました。

※施設使用料に駐車場料を加えておいてください。
4111: 特命 
[2017-12-02 06:41:15]
今春引渡しの新築分譲に居住しています。
管理会社フロントが、理事会(第一回)にて館内/外での自販機の設置を提案しました。
具体的な需要予測もコスト見積もりも示されないまま、住民アンケートを実施する事が第三回の理事会で決定しました。

周辺にコンビニも有り又、敷地内に自販機を設置しているマンションが複数あるのに、なぜそんな提案をするのでしょう?
業者からマージン支給があるのでしょうが、そのまま提案を受けている理事会もどうかと思う。
4112: 匿名さん 
[2017-12-02 09:10:09]
>4111 特命さん
これから先も何十年にわたってそういう類の「提案」と「住民アンケート」が続くでしょう。
築40年近い私の物件でもまだ、インターネットの設備がどうの、契約がどうの、とやっている。

歯止めをかける方法は、管理士の先生、並びに経験者の方がお答え下さい。
4113: 匿名さん 
[2017-12-02 09:13:18]
権力分立のコンセプトを大事にしているマンションがうらやましい。

理事会が執行だけでなく、司法(裁判)も立法(規約や細則等の変更)も
兼ねているのが、管理会社お任せ型のうちのマンション。

管理組合がおかしくなったら自治会がけん制し修正、ということもなく、
発覚しないよう互いに一致団結。

組合幹部の夫人が自治会役員に就いた時には、加入率100%に近づいた。

鉄則は秘密主義。資産価値のためだからと会計すら秘密。ほぼ全員が賛同。

世の中にはこういうのを素晴らしいと思う人のほうが多い?
4114: 匿名さん 
[2017-12-02 10:54:22]
>4111
コカコーラの会社がやっている慈善事業でしょう。
自販機の設置に関しては、設置料、電気料金とかも全てコカコーラ負担。
おまけに災害のために1戸当たり数本の水の備蓄をしてくれるのでしょう。
災害時にはその自販機に入っている飲料水も全て使っていいというものですよね。
マンションに収入もありますが、不要といえば通常の自販機より安く提供
してくれます。
それを導入するのにリベートとかはありませんよ。慈善事業ですからね。
4115: 匿名さん 
[2017-12-02 12:56:31]
この慈善事業は売り上げは期待していません。
マンション内に設置して外部の者には買えないように
しても構いません。
4116: 特命 
[2017-12-02 15:28:51]
4111 です。
情報提供ありがとうございます。感謝致します。
過去、数回住み替えましたがコカ社の慈善事業の件は初耳で驚きです。

ただ、慈善事業とは言え、視覚/印象/物理的に訴求度を高めて、潜在的な使用者掘り起こしを狙っているのでしょうね。
競争激化の中で、ブランド浸透度を高める為には、手段選ばずなのですね。

電気料金は業者負担だとしても、自販機の必要性を感じない住民にとっては、
異物であり、目にするのも不快です。
空き缶に便乗してごみ投棄が発生するのは、何とかして避けたいものですね。

又、エントランス等に設置したら、自販機の放熱で館内の冷暖房効果も少なからず低下しますね。
振り返れば、もう20年以上、自販機は使用していないですね。
4117: 匿名さん 
[2017-12-02 15:30:39]
当マンションの規約に理事の役職は理事の互選によるとなっております。
一理事に理事会の招集通知がなされないで理事会を開催した。

その理事会で理事長、副理事長、書記、会計、等の役職が決定され総会
に提案され可決した。

この一理事はこの総会の招集権者である理事長は理事の互選で選任され
ていないので無効であるとの申請がなされた。

これは有効でしょうか、無効でしょうか。?
4118: 匿名さん 
[2017-12-02 16:07:08]
>>4117 匿名さん
招集通知に欠陥がある理事会決議は無効です。
ただし、それを立証し主張して認めてもらう必要があります

4119: 匿名さん 
[2017-12-02 16:35:23]
4118さん、立証して認めてもらえない時はどうすればいいでしょうか。?
4120: 匿名さん 
[2017-12-02 18:37:17]
国内で、唯一、最終的な判断ができるのは、裁判所だけです。
4121: 匿名さん 
[2017-12-02 19:32:41]
4120さん、この問題について、訴えるには時効が有るのでしょうか。?
4122: 匿名さん 
[2017-12-03 10:45:48]
輪番制の理事は仕方なくやるとしても理事長までは
やる者はすくないでしょう。
特に仕事をしている者にとっては理事長は絶対やりたくない。
それが一般のマンションです。
4123: 匿名さん 
[2017-12-03 10:53:33]
>4121    
原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。
4124: 匿名さん 
[2017-12-03 11:30:33]
成程、分譲マンションの管理はこんな重要な問題でも放置するしかなければ規約
や、法令は有名無実化して意味がないですよね。

理事の互選で理事長を選任するのに、一部理事に理事会の招集の連絡をしないで、
理事長を選任したのは互選ではないのではないでしょうか。?。

総会招集権は理事長に有るので、理事の互選で選任されなかった理事長が総会を
招集したことになります。、

この総会を無効にできないのであれば、それが通用するとなると規約や法令は有
って無いようなものになりませんでしょうか?

ここら辺は分譲マンションの管理の根本に触れるような気がします。ここら辺を
規約や法令で強制力を持たせると相当な効力が出ると思いますが。?
4125: 匿名さん 
[2017-12-03 11:35:44]
区分所有法が、時代にあわなくなっているのは、国交省を含め、マンションに関係する人ならば、誰でもわかっていることです。しかし、所管庁には、他にも明治時代の法律等、時代遅れの法律をいっぱい抱えているので、おかまいなし。この国は、法治国家ではなくて、放置国家です。
4126: 匿名さん 
[2017-12-03 11:45:18]
>一理事に理事会の招集通知がなされないで理事会を開催した。
理事会が成立したのなら、一理事への召集通知無しは理事会決議に影響を与えることはない。

>その理事会で理事長、副理事長、書記、会計、等の役職が決定され総会 に提案され可決した。
>この一理事はこの総会の招集権者である理事長は理事の互選で選任されていないので無効であるとの申請がなされた。
役職が理事の互選(理事会決定)で行われている。有効である。

>原告本人の訴えの利益と関係してくるのでは。単なる理事会決議無効確認だけでは、訴えの利益を主張するのが難しい。
決議無効は法令違反or管理規約違反or公序良俗違反の場合に裁判で無効にされる。本件は何れにも該当しない。
4127: 匿名さん 
[2017-12-03 11:52:25]
4126さんの意見が支配的であるなら分譲マンションに住むにはそれを承知して住む事です。
4128: 匿名さん 
[2017-12-03 21:09:50]
理事会の役員が理事の互選で選ばれたんだから
それは有効ですよ。
ただ理事会の招集通知が全員に届かなかっただけでしょう。
4129: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-12-03 23:46:49]
最近の標準管理規約は互選という表現ではないと思うけど。
前は理事長を理事の互選で選ぶと書いてあったから、理事選出の総会のあとにそこにいるひとだけであみだくじやらじゃんけんできめていたが、今の標準管理規約は理事会で選ぶように書いてあるから定足数を満たして過半数で決議しないとダメ。
4130: マンション管理士試験上位合格者 
[2017-12-03 23:58:21]
もともと互選って書いてあったのは理事会を開かなくてもいいって意味だったはずだが、それだと議事録も残らないし、理事長選任は無効で、その理事長が招集した総会も無効だとかいうひとが出てきたから、標準管理規約を変えたんだろうね。
4131: 匿名さん 
[2017-12-04 08:54:13]
最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。
第35条
 3 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事の互選により選任する。
4132: 匿名さん 
[2017-12-04 09:02:12]
4117のケースは、序の口と思われる。
理事長の正統性(引継ぎの正当性)を偽ったり無視したりのマンションを、
現場での経験を有する管理士なら、他にも知っているはず。

私のところでは、管理組合の運営のやり方に納得いかなかった理事長が
「決別宣言」を配布して以後、連続の欠席。副理事長を「理事長代行」
にして、次の定期総会までの10ヶ月を運営しました。その定期総会が
来ると、「理事長代行」の人が正式な理事長となりました。

マンコミュの他の板でこの経緯を書いたら、「理事長でない人が招集する
理事会を、『理事会』と言えるのか」と論評してくれる人もいました。
マンション内では組合員1名が「『理事長代行』なんて管理規約にない役
職名だ。あれでは(副理事長による)理事会、管理組合の乗っ取りだ」と
匿名で指摘しました。

それでも組合員全体は問題視することなく、以後6年、現在に至るまで
組合は正統な組織として内外ともに認められているのが実情です。
上記「決別宣言」を出した理事長とは私なのですが、組合(の理事長)は
3年前、私を被疑者として告訴状を作成し、警察に提出、受理され、最近
取調べを経て送検までされております。起訴(裁判)はまだです。
4133: 匿名さん 
[2017-12-04 09:22:05]
(副理事長)
第39条 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるときは、その
     職務を代理し、理事長が欠けたときは、その職務を行う。
4134: 匿名さん 
[2017-12-04 09:30:27]
>>4131
>最新の標準管理規約でも理事長等は理事の互選となっています。

<最新バージョン>
マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正 平成29年8月29日国土動指第27号、国住マ第33号)

第35条(役員)
第3項 理事長、副理事長及び会計担当理事は、理事のうちから、理事会で選任する。
4135: 匿名さん 
[2017-12-04 09:54:49]
>4134さん
2ヶ月ちょっと前に変更になったんですね。
情報ありがとうございました。
4136: 匿名さん 
[2017-12-04 10:04:54]
4117ですが、4132さん、貴重なご意見ありがとうございます。
貴方は、勇気あるマンション管理士です。自分に不利な、警察が受理して、
観察に送検された事をここに投稿する事はしないでしょう。今後のマンシ
ョンの管理を身を持って証明しようとしているのでしょう。共に考えまし
ょう。

勇気あるマンション管理士の意見を聴かせてください。
4137: 匿名さん 
[2017-12-04 10:06:14]
>>4135
> 2ヶ月ちょっと前に変更になったんですね。

2016年3月の改正において、既に変更されている。
4138: 匿名さん 
[2017-12-04 10:55:27]
>4132
あなたは理事長に推薦されて引き受けたのでしょう。
それを僅か2ヶ月で放棄して理事会に出席しないで次期理事会で副理事長が
理事長に選任されたということですよね。
理事長が招集しない理事会は無効といってもあなたは自ら理事長の職務は
放棄していますよね。
何故裁判にまで発展しているのかは分かりませんが、理事長の時に改革が
できないんであれば、理事長を離れたら余計何もできませんよ。
現在は理事会やマンションの管理は建前上でもうまくいっているのでしょう。
それをよしと認めざるをえませんね。
4139: 匿名さん 
[2017-12-04 20:30:58]
小規模マンションでは管理会社が理事長とかをお願いしている
マンションもあるからね。
4140: 匿名さん 
[2017-12-05 08:31:17]
名誉棄損で警察が被害届を受理しないでしょう。マンション管理士さんの意見を聴きたい。?
4141: 4132 
[2017-12-05 08:45:36]
4133に挙げられた条文を根拠として、理事長だった私は、
管理員の味方ばかりする副理事長の規約違反を指摘したのです。
「副理事長は、理事長を補佐し」に反している、と。

4133に挙げられた条文を使って、私ではない組合員1名が、
嵐がほぼ過ぎ去った後の時期に、しかも匿名で指摘したのです。
「副理事長に代ったのなら、どんな『事故』があったのか、
 少なくとも報告するべきだ」

こういう法的な指摘を1人、2人でしてみたところで、
その他の組合員(特に監事)が問題視しなければ、
マンション内における法の拘束力なんて無いも同然なのです。

4138に書かれた見解は、副理事長の名で管理員が執筆し、
現在も主流派となっているグループの公式解釈と同内容です。
4142: 4132 
[2017-12-05 09:07:44]
「決別宣言」は職務放棄ではないのですよ。
管理人を中心にして運営される管理組合の数々の問題点が
是正されたら、私は職務に戻ります。という内容です。
なぜそうしなければならなかったか、は、
マンション管理の反社会的側面を知っている人ならわかる。

>名誉棄損で警察が被害届を受理しないでしょう。
被害届ではなく刑事告訴状ですが、警察は受理しました。
4143: 匿名さん 
[2017-12-05 09:19:08]
警察は刑事告訴状なるものは受理しないでしょう。告訴状は裁判所しか受理しないでしょう。?
刑事告訴状なるものじゃなく、告発状ではないですか。?
4144: 匿名さん 
[2017-12-05 09:51:20]
>4142
あなたのいっていることはここのスレでの解決は無理ですよ。
「法テラス」というところを検索して弁護士に相談してください。
ある程度までは無料で相談に乗ってくれますよ。
4145: 4132 
[2017-12-05 10:09:07]
解決を望んでの投稿ではありません。
4117で提起された「有効、無効」に関連してのレポートです。
私は、後ろめたいことをしてきたマンションの管理組合は、
理事長の正統性(引継ぎの正当性)を維持できない局面を
どこかの時点で迎えざるをえなくなる、と思っています。
真に正統な理事長にあばかれては困るから、が原因かな。

「告訴状」と臨時総会議案書や理事会議事録にも記されているし、
取調べにおいても刑事諸君は「告訴状」と言いました。
4144は、釈迦に説法。
4146: 匿名さん 
[2017-12-05 10:15:56]
4142さんは解決する為の投稿じゃないと思います。悪い管理会社や一部の組合員及び役員の
悪事を説明しているのです。組合内部では住民の無知識を利用して悪事が行われている事を告発
しているのです。

管理組合内部の悪事は法律ではほとんど解決しない事を知っての投稿だと思います。マンション
の組合員が平和に住めるにはどうすればいいのかを考える問題を一部公表しているのでしょう。

組合内部の悪事に対して管理会社等に対する罰則規定がない法律が多いので確信的犯罪がはびこ
り易いのが分譲マンションの欠点です。

これ等と戦えるマンション管理士が登場してくればその組織に入り活躍したいものです。
4147: 4132 
[2017-12-05 10:45:47]
刑事告訴のシステムには独特の点が多々ありますから、巻き込まれたことの
ない方が間違った指摘をしてしまっても仕方がありません。

最近では日本相撲協会の貴乃花親方の行動が参考事例のひとつでしょう。
「日馬富士は引退する必要などなかった」との発言が無邪気に報じられて
いますが、横綱に引導をわたす魂胆で被害届が出された可能性もあります。

周防正行監督の映画『それでも、ボクはやってない』は必見ですし、
江川詔子、村木厚子著『私は負けない』は必読です。

マンション管理会社は、負の側面を見抜き、表現する区分所有者を、
組合を指南して前科者にしてしまうことがある。ということです。

4146は、満点。
4148: 匿名さん 
[2017-12-05 11:01:27]
>4147
他レスで問題にしているものをここで取り上げて両天秤に
かけるやり方はきたないですよ。
あなたが問題提起したスレでやってください。
4149: 匿名さん 
[2017-12-05 11:27:42]
いいえ、ここはマンション管理士に質問しようのスレです。マンション管理士は
マンションの中で何が行われているかの情報を知らないと組合員の相談には乗れません。

4147さんかその犠牲になろうとしています。
これからは茨の冠を自ら被る覚悟をしているのでしょう。

これから築古のマンションが増え、大規模修繕、大型設備の交換、専有部分の管理の手薄さで
住民間のトラブル、手に負えなくなったマンションのスラム化、それ等に伴う建替えの問題等
に、一部組合員、管理会社、地域の政治家の行動等は、必然的に利権に集る蟻のような動きが
予想される。

マンション管理士はこれ等の改善策を真面目な組合員と共に考える為の知識です。

4148さんのような排他的管理士は利権に絡まるシロアリマンション管理士である。
4150: 匿名さん 
[2017-12-05 11:30:11]
現在マンション管理士の業務についてのアンケート調査依頼がマンション管理センター
からきている方もおられると思います。
その中で、マンション管理士の資格制度・試験・法定講習についての見解を問う質問
(100字以内)がありますが、みなさんどう思われていますか。
4151: 匿名さん 
[2017-12-05 12:02:31]
皆さん法定受講票は届きましたでしょうか。
4152: 匿名さん 
[2017-12-05 12:09:48]
調査依頼がきているのは、事前にマン管の有資格者に対してマンション管理センターが
調査依頼に協力をしてもらえるかどうかのアンケートを取り、その中で協力する旨の
返事をした者だけに送られてきているものです。
有資格者であれば、全員に協力依頼の打診はあったと思いますよ。
4153: 匿名さん 
[2017-12-05 12:13:29]
法定講習は5年に一度です。
その対象者には全員間違いなく送付されてきます。
送付されないのであれば問い合わせてください。
4154: 匿名さん 
[2017-12-05 13:22:41]
4152さん、マンション管理センターの調査依頼に協力しなかった者には、
法定講習受講票を送付しないとは、いつ、適正化法が改正されたのでしょうか。?
4155: 匿名さん 
[2017-12-05 13:30:58]
4152さん、あなたはマンション管理士ではありませんね。ここはマンション管理士に
知識を確認するスレです。匿名ですから仕方ないですよね。今後気を付けましょう。
4156: 匿名さん 
[2017-12-05 13:43:04]
>4155
私はマンション管理士とはいっていませんよ。
マンション管理士なら当然きているだろうことを書き込んだだけです。
あなたは4147さんに答えていますけど、マンション管理士なんですか?
違うんだったら問題提起や質問とかに答えてはいけないんではないですか。
あなたの発想でいけば、質問とかに対しては誰も答えられませんよ。
いくら匿名でもアウトです。私はマン管士といってないで匿名で書き込んでも
質問に答えるのはマン管士なので名前と登録番号を貼り付けてから
書き込めというんですからね。今後気を付けてください。
あなたの書き込めるのは、あなたの質問だけです。それ以外は一切書き込みは
しないでくださいね。答えるのはマン管士だけなんでしょう。
あなた以外の方の質問には皆さん答えますよ。名前とか貼り付ける必要は
ないのですからね。
4157: 匿名さん 
[2017-12-05 14:07:02]
>4154さん
どこをどう読めば、調査依頼に協力しなければ
法定講習受講票を送付しないと書いてありますか?
調査依頼書の送付をしますけど協力して頂ける方のみに
送りますといっているだけでしょう。
私はそのアンケートに協力しませんといえば送付しないだけです。
4158: 匿名さん 
[2017-12-05 14:08:55]
マンション管理センターの調査依頼に協力しなかったからと言って、
法定講習受講申し込みをしたマンション管理士さんには、必ず法定
受講票は送られてきます。

平成29年、マンション管理士、法定講習のご案内の5頁の
(3)受講申し込みの受け付けについて、の
1、受講申込みの受付期間を御読み下さい。
4159: 匿名さん 
[2017-12-05 14:28:27]
>4158さん
4154の単なる勘違い、読み違いですよ。
ただ、4154への質問に答えるのはマン管士じゃないとだめだそうですよ。
名前と登録番号を添付しないと答えてはダメだそうですから。
当然答えるのは全てマン管士ということになりますので。
だから、あなたに対する感謝とかの書き込みもやらない、できない筈ですよ。
4154に対する書き込みはしないことです。他所のスレで相手にされないから
ここに同じ問題提起をしていますからね。
4160: 匿名さん 
[2017-12-05 14:32:51]
>4154
4150、4158の書き込みをみればマンション管理士であると
判断できますが、マンション管理士登録番号と名前を貼りつけなければ
匿名では書き込めない内容ですか?
4161: 匿名さん 
[2017-12-05 14:40:50]
4151を御読み下さい。4152以降は4151に対する回答になっていますか。?
4153さん、と、4158さんの投稿は回答になっていますが。?
4162: 匿名さん 
[2017-12-05 14:53:16]
>4161
4153と4158は質問に答えているんでしょう。
だったら答えるのはマン管士限定でなければならないんでしょう。
名前と登録番号を貼り付けて。
それにね、そういうことをいうんであればあなたも匿名ではなく
HNぐらいで質問とかしなさいよ。
スレ主旨も読むように以前もいいましたよね。
4163: 匿名さん 
[2017-12-05 15:17:25]
投稿文で本物かそうでないかは理解できますので、名前と登録番号は貼り付ける必要はありません。
4164: 匿名さん 
[2017-12-05 15:36:48]
4163さんはそれでいいんでしょうが、絶対答える者はマンション管理士限定で
名前と登録番号を貼り付けてからでないと答えたらダメという変わり者がいるもの
ですからね。匿名掲示板の意味が分かってないんでしょうね。
4165: 匿名さん 
[2017-12-05 15:52:02]
自由民主党に掛け合って、匿名掲示板禁止法を制定してもらいましょう。?
4166: 匿名さん 
[2017-12-05 17:25:56]
>4165
4161以外の質問だったら別に名乗らなくてもいいよ。
4167: 匿名さん 
[2017-12-05 17:47:54]
誰もマン管士とか建築士とかいって答える者はいないんだけどね。
スレタイがマンション管理士に質問しようになっているからだろうが
スレ主旨まで読んでいないんだろうね。
質問に答えているんなら感謝でもすればいいんだろうが、やはり
変っているんだろう。
そんな者に対して真面目に答える訳はないしね。
だから自分で問題提起したスレに帰ればいいんだけど、それはしない。
両天秤にかけているだけでは皆に相手にされないよ。
4168: 匿名さん 
[2017-12-05 19:07:04]
マンションの管理の問題は住んでいる者にとっては常識の問題である。
順番で組合役員になったら建物や設備の補修や更新時期をネット等で
調査して理事同志で雑談程度の打ち合わせをすれば済む事です。

それを管理会社に命じて見積もり等を作成させ、役員は役員で各自知
り合いの工事業者に見積もりを依頼すれば良い。
4169: 匿名さん 
[2017-12-05 19:24:16]
工事の更新時期は長期修繕計画が作成されていれば、それに基づいて
その時の理事会で検討すればいいんだけど、その判断材料がないと
中々その時の理事会では動けない。
だからしっかりした長期修繕計画を建築士と一緒にどこかの時点で
検討して作成すべきです。
その建築士はマンションの設計監理の経験のある積算に強い建築士を
選ぶべきです。
そして理事会はそれをみて次年度の工事の計画を検討すればいいんです。
いくらの工事費になるかは、同じ条件で相見積を取ります。
同じ条件での相見積は取れないでしょうから、まず1社に見積もりを
提出してもらい、後はその数字部分だけを隠して同じ条件で相見積を
提出してもらえばいいでしょう。
4170: 匿名さん 
[2017-12-05 20:01:49]
そんな面倒なことする管理組合なんてひと握りだよ。
大規模修繕も含めてメンテナンスは管理会社に任せるのが安心で楽。
瑕疵やアフターメンテも、後々誰が理事になっても問題ないしね。
物事知ったふりして設計監理方式で大規模修繕されると他の所有者が迷惑するんだよ。
費用が高いなりに便利、責任施工での工事も楽だよね。
4171: 匿名さん 
[2017-12-05 20:25:03]
責任施工方式、所謂随意契約による業者選定による工事だよね。
予算だけをしめして後はその範囲で好きなように工事をしてくれと
1社に丸投げするやり方で小規模マンションではこの方法が多い。
何故1社に丸投げをしなければならないかというと、相見積が
取れないからです。
相見積を取るとなると同じ条件で取らないと比較のしようがない
ですからね。
要綱書等の作成と金抜き計算での共通仕様書等の作成は素人では
つくれませんので。
だから設計コンサルタントを雇うお金のない小規模マンションは
丸投げ方式しか採用できないということ。
管理会社丸投げも同じこと。親会社の建設会社に丸投げするだけのこと。
これがいいといっているのは実態を知らないからですよ。
知識がないということは大きな損をするということが分からない。
4172: 匿名さん 
[2017-12-05 20:31:37]
各種メンテナンスも管理会社に任せると楽だといっているが、
例えば雑排水管の高圧洗浄やエレベーターの点検、消防点検は
管理会社に頼まなくても直接業者と契約すればいいだけのこと。
その時期がきたら管理会社なり業者が動いてくれますよ。
それだけのこと。簡単ですよ。それで経費が大幅に削減できる。
簡単なことだけど、管理会社におんぶにだっこのマンションや
小規模マンションではそれができない、できにくい。
4173: 匿名さん 
[2017-12-05 21:13:19]
大規模修繕は、工事金額が大きいので注意しすぎて難しく考えがちである。

本当は工事項目は、外壁塗装、屋上防水、角部屋のバルコニー・各住戸のベランダ・
共用廊下の防水シートの貼り替え、その他少々である。

私のマンションは通常のファミリータイプのマンションで、上記工事金額が一組合員
の修繕積立金は70万円前後で完成した。

管理組合有志が集い、管理会社抜きで一部上場のゼネコン数社を指名して入札させた。

その中の一社を選定して責任施行方式で工事を完了した。

管理会社に工事をさせていたら一組合員当たり110万円位の修繕費の負担になると
ころでした。
4174: 匿名さん 
[2017-12-05 21:22:16]
面倒なんだよ、たとえ300戸超のマンションでも知ったかぶりで大規模修繕やられると迷惑。
大規模修繕工事が安上がりにできても誰も感謝はしない、簡単で便利が無視されてるから。
安心や便利も金で買う時代、安くて不便な管理方法は管理組合という団体には迷惑なんだよ。
信頼できる施工会社や管理会社と付き合うのが賢いマンションライフ。
超高級分譲マンションは管理は業者に丸投げ、管理費月額数十万で便利を買ってる訳な。
4175: 匿名さん 
[2017-12-05 21:30:54]
ついでだけど、大手の管理会社なら設計管理方式で管理会社に設計監理してもらうのも手だよ。
採用する工事施工会社の半数は管理会社に任せる感じなら、多少は安くなるし区分所有者も安心。
その時の組合役員が大規模修繕に関わっても、いついなくなるかもわからないし信用できない。
高齢の役員なら亡くなることも普通でしょうに。
4176: 匿名さん 
[2017-12-05 21:44:55]
億万長者のマンションはそれなりの管理でいいんじゃないですか。

うちは一般的なフアミリータイプのマンションですから、ボラれると、
個人の負担感が大きいのです。

経験上管理会社は組合員の無知に乗じて工事金額を相当上乗せしています。
金額が大きいから、工事がそれだけ質が良いとは思いません。

一部上場の建設会社で管理会社抜きの責任施行方式で10年を過ぎても定
期的にマンションを訪問してチェックしてくれております。
4177: 匿名さん 
[2017-12-06 09:13:33]
>4175
設計監理方式がまったく理解できてない者の書き込みだね。
施工会社と設計監理業者は全く別の会社でなければ意味がないよ。
信頼できる管理会社や施工会社とつきあうのが賢いマンションライフ?
ゼネコン系の管理会社に設計監理を委託すればどうやって手抜きとかを
指摘するのかな。
それから設計コンサルタントへの報酬はうちの場合は、1年間の施工期間
も含め約1年半の仕事として工事費の3.5%だった。そんなに高い金額では
ないと思うけどね。当然この中には、長期修繕計画の洗い直し費用も
含まれているよ。
それからあなたのとこの大規模修繕工事では修繕専門委員会も設置されない
ようだね。簡単で便利がベストだといっているが住民全員が工事に取り組む
んではないんだよね。意識の高い委員へのなり手も普通のマンションなら
いるんではないですか。
何も工事費の総額を下げるために取り組むんではありませんよ。自分の
マンションの積立金のレベルにあわせてそれなりのグレードとかも考慮
してお金を有効に使うためにやるんです。

4178: 匿名さん 
[2017-12-06 09:30:03]
>4173さん
大規模修繕工事の内容としてはだいたいそんなとこが一般的ですね。
後は改良工事とかグレードアップを図る工事をするかどうかですね。
例えばベランダに裸足でいけるようにするとか。
責任施工方式でやられたのことですが、見積金額はどのように判断
されたのですか。
開放廊下のシートの張り替え1つにしても、材料により値段が大きく
ちがってきます。
同じ条件(平米数、使用材料)でなければ価格の比較はできませんからね。
工事個所はかなりの数があり、それぞれの平米数や使用材料等を算出するのは
素人ではできませんからね。
1回目とか2回目までの工事金額は、100戸程度のマンションであれば
1戸当り80万円~90円あれば設計監理方式でも十分できます。
但し、3回目ともなると大型設備の更新工事が始まりますので、かなりの
工事費が必要となります。
4179: 匿名さん 
[2017-12-06 09:34:12]
↓ 最良のレス。まさに「地に足のついた議論」
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/616760/res/263/
4180: 匿名さん 
[2017-12-06 09:43:40]
 ※設計・監理者の役割 大まかな内容です。

  1)着工前の業務
*工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
  見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した
     文書のこと。
  仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。
共通仕様書の作成、金ヌキ計算書の活用
  設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
    設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
   方式で精算します。
 工事管理契約書
   説明会で具体的な管理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
   工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法

*工事請負契約の記名押印

  2)施工中の業務

着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
工程説明会への出席・・・毎週
中間検査
   管理組合の立ち会いのもと実施します。
修繕委員との現場巡回

<チェック例>
  防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
 撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
 のチェックとその結果報告は必要です。

竣工検査     元請会社、設計監理士、専門委員、理事、管理会社が参加します。

  3)竣工後の業務
  監理報告
    施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
    工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
  点検
    メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。

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