前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3961:
匿名さん
[2017-11-20 12:10:03]
|
3962:
匿名さん
[2017-11-20 12:15:00]
>3960さん
あなたはマンション管理士の有資格者としては優れていると認めます。 しかし、大規模修繕工事や日常のマンション管理については興味とか関心も あまりもたれないようですね。 工事関係については、パスされた方がいいかもですね。 |
3963:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-11-20 12:55:15]
はい、わかりました。 |
3964:
匿名さん
[2017-11-20 13:32:50]
本当に自作自演の「マンション管理土試験上位合格者」は分かっているのかな? それとも複数の「マンション管理土試験上位合格者」がいるのかな? 掲示板の運営会社ならわかるでしょ。 せっかくの注意書きは無視されたけど。 どうなっているのかな?
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3965:
ご近所さん
[2017-11-20 13:37:37]
3957 3959 3961 3962さん
大変に適切な「ご意見」と「ご対処」と感服いたしました。 |
3966:
匿名さん
[2017-11-20 15:41:12]
ところで皆さん方のマンションで、総会に直接出席した組合員が
議案の変更に伴う提案がされ、出席組合員の意見の方がいいという場合、 どういう取り扱いをされていますか。 大幅な変更ではないが、議決権行使書で賛否をする場合の判断に何らかの 影響はあるかもしれないというレベルの場合ですけど。 |
3967:
匿名さん
[2017-11-20 16:13:10]
またそれか
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3968:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 16:20:16]
>>3966 匿名さん
そういうのは得てしてガテン系住民が最前列で威嚇した場合に起きやすいから屈してはなるまい。 だから、事前の広報活動が重要になるわけである。重要案件は事前にアンケート調査を行うなど地ならしは必須である。 |
3969:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 16:24:00]
総会でいきなり議案以上の名案が出てくるなど、理事会段階で議案が練られていない証左だろうが、普通は名案ではなくて声が大きいだけである。
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3970:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-11-20 16:24:40]
↑
区分所有法違反、あほ |
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3971:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 16:30:06]
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3972:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 16:34:00]
管理組合は武力組織を持っていないから
総会でガテン系住民に騒がれた場合の対応を聞いていると理解すべきだ。 そもそも、日本の治安は最終的にアメリカの武力で守られていることを理解しないといけない。 |
3973:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-11-20 16:36:23]
それなら総会時に在日米軍に護衛を頼むのか?
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3974:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 16:37:53]
多数決で決めても少数派が暴れて抵抗するなどは、最近の国会でも安保法制やら組織犯罪対策法の採決の大混乱などで見られる光景であり、管理組合総会では衛士がいないから理事長がビビって議案をひっこめるとかは、やむを得ない場合もあるのである。
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3975:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 16:42:38]
このような混乱が日常化している場合は、警察OB組織であるJPコネクションに相談すれば怖い顔をした警察OBが総会に来て睨みを利かせてくれる。マンション管理士の新全国組織の紹介で総会運営支援名目で呼べば問題はない。
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3976:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 16:48:41]
政治に暴力団が絡んでくるのは多数決による裁決で敗れた反対派が暴れて抵抗するから、それを弾圧しないと執行が不可能だからである。
ナチスには親衛隊がいたし、自民党には右翼団体やら警察、自衛隊。イラクなんかアメリカの民主主義を押し付けても少数部族の反対派がテロばかりやるからあそこらへんは独裁で統治しないと無理だろう。 |
3977:
匿名さん
[2017-11-20 16:58:52]
3968さんの仰ることが2点あります。下記の件は追って投稿します。
1、管理委託契約の案の変更=委託契約の変更 2、組合役員の選任の案の変更=理事の入れ替え ※ガテン住民は自治会長(女区分所有者の同居人で愛人。)=組合員はこの自治会長を区分所有者と思っている。 区分所有者512、議決権数512、のマンション、総会出席者42。の総会の出来事。ガテン系自治会長によ この42名で委任状、議決権行使者の票を無視して変更案が可決された事件。 |
3978:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-20 17:10:42]
その自治会長がイスラム系とかだと黙っていうこと聞いてるほうが安全だから別にどっちでもいいと住民の多数が考えていたら別にいいのでは?
お宅のマンションの立地とか民度で変わってくる。世界を見渡してもグローバル化した結果、スウェーデンなどは移民に乗っ取られる寸前だし。 |
3979:
匿名さん
[2017-11-20 18:03:54]
純国産だと思う。少し朝鮮系が入っているかな、民度は低い。
バブル期の分譲価格3DK(57㎡)1900万円から4LDK(81㎡)2800万の ロウコストマンション。 築29年ですから漏水事故等が多発している。買い替え資金不足で住み続けるしかない。 ゆとりある組合員は半数以上は退去している。512戸の大型マンション。古くなると 大型マンションは厄介です。 |
3980:
匿名さん
[2017-11-20 18:46:42]
築30年前のマンションは造りも使用材料の質も悪いからね。
漏水だけはどうしようもない。 建替えしかないかな。難しいけど。 |
3981:
匿名さん
[2017-11-20 18:50:58]
総会では長老の訳の分らない者がどなりちらすこともある。
理事長も返答に困りあたふたとしている。 輪番制理事長ではその対応の仕方が分からない。 管理会社のフロントもただだまっているだけ。 総会運営は難しい。理事長はしたくない。、それが本音。 |
3982:
匿名さん
[2017-11-20 19:10:18]
この様なマンションは安くで買えるから仮の住まいは良いでしょう。
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3983:
匿名さん
[2017-11-21 06:44:06]
そんなマンションは民泊にでもして資産価値を維持できると思っていたら禁止の規約を設定した。
将来が不安な組合員は買い替えを考えている。 中古マンションの値上がりはまだ続くと見た組合員以外は今売りに出している。住替えにはそれ 相当の曽金がいる。 資金のない私などはこのマンションに住み続けなければならないので真剣である。売れない貸せ ないマンションになると、民泊でもしなければ組合費の滞納が増えて大変になる事を理解出来な い。 |
3984:
匿名さん
[2017-11-21 08:56:15]
だから計画的に補修工事をしなさいといってるだろう。
航海海の中。 |
3985:
匿名さん
[2017-11-21 09:44:06]
「管理費や修繕積立金などを納めたら義務は果たした。後はお任せ。」
管理組合員の各口座から引き落としされた時点で実質的に管理会社のカネとなる。 引き落としされてからも自分のカネと組合員が考えるようになれば大革命である。 税金に対してすらそうならないのに、組合員の意識革命に成功した例はあるか? |
3986:
匿名さん
[2017-11-21 10:12:02]
痛い目に合わないと。?それでも理解できないマンションんも組合員は多いでしょう。
依って20年前後でローンの支払いを完了して住み替えるのが現時点ではベストである。 うちのマンションはフルローンか、オーバーローン、35年支払いが多いみたいです。 そういう組合員は管理を真剣に考えないと痛い目に合いますよ。 だから私は管理費等の負担の軽減をセコイ位、真剣に考えているのです。 億ションを買えるような組合員は別です。 |
3987:
匿名さん
[2017-11-21 10:19:08]
管理会社の口座には1ヶ月以上は保管されません。その分は保険をかけなければなりません。
改正後の管理方式 新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。 管理会社は印鑑の保管は禁止されています。 (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 収納代行方式に近い方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。 |
3988:
匿名さん
[2017-11-21 10:32:00]
3986 3987
ともに質問に対する答えになっていない。 |
3989:
匿名さん
[2017-11-21 20:39:51]
5,000万円の20年ローンでは年間260万円程度の支払いとなる。
月22万円かあ。 子供二人いるし、月平均22万円は31歳の僕には厳しいね。 やはり35年ローンにしよう。 |
3990:
匿名さん
[2017-11-21 21:03:27]
銀行の権威は地に落ちた、貸付金の限度額が金融緩和で甘い。貸すだけ貸して支払いがつき
ると抵当権を実行する。 頭金は購入金額に4分の1で借入限度額は年収の4倍が限度。借金は他にもあるでしょう。 |
3991:
匿名さん
[2017-11-21 21:16:16]
5000万円の物件で借り入れ限度額は貴方の年収1000万円として4倍で4000万円。
1000万円の頭金に足すことの諸経費。支払期間は20年、これでどうでしょうか。 均等1ヶ月支払金は17万円プラス利息。金利は変動金利か、固定金利かを決める。金利は 財閥系金融機関が安い。この間までは三菱UFJ銀行が安かった。 |
3992:
匿名さん
[2017-11-22 08:46:13]
月収=年収1000万円・12=830000円
ローン月支払額170000円として年支払額170000円×12=2040000円 この計算から年収の四分の一位の支払いになり楽な支払額であり、適正な融資である。 |
3993:
匿名さん
[2017-11-22 09:06:27]
頭金1,000万円は無理。
半分弱ならあるけど子供の養育費とかにも金がかかるし。 年収も900万程度。手取りはぐっと少なくなる。 頭金の確保とローンの年数を25年か35年に延ばすしかない。 |
3994:
匿名さん
[2017-11-22 20:19:05]
皆さんのマンションで管理規約と細則の全面改正をしたところが
ありますか。 そのやり方はどうされましたか。 現行規約と改正案とかの比較表とかの作成は誰がされましたか。 |
3995:
匿名さん
[2017-11-22 20:58:02]
3993さん マンション管理士にローンの質問をしても無駄。 食い詰めマンション管理士もいるから注意してね。
3994さん 管理規約等の全面改正は「マンションの管理の適正化の指針」により、区分所有者等の意見を聞く必要があるので、賃貸居住者(実際の住人)、非居住区分所有者の意見も反映しなければなりません。 最低でも半年くらいかけないと、意見聴取、調整、細則の種類等の考慮をしないといけません。 まじめでまともな排他をしないマンション管理士の助言を受けてしてください。 管理会社任せは、ダメですよ。 |
3996:
匿名さん
[2017-11-22 21:03:01]
規約原本は管理会社が作った。分譲時の規約承認された原始規約が行方不明との事でした。
規約承認販売ですから、原本が無ければ売買契約時に配布された規約案で良いはずですが。 ※規約の設定、変更及び廃止の総会の案は配布されるのは当たり前ですが、 その総会の議事録が組合員に18年間一度も配布されたことはなく、掲示もなかった。 よって規約の設定、変更及び廃止の総会案の可否は組合員には不明のまま管理会社が作成した規約を原本 として比較表を作成して総会に臨んだ。勿論無効であるが有効として組合は運営されている。 ※区分所有者総数256、議決権総数256、のマンションで賛成票104で、区分所有法31条の規定に 満たないので欠席者を賛成票に水増しして四分の三以上を満たした形での可決とした。 ※管理会社109の支店長、担当課長、担当に法令違反ではないかと苦情を言うと他のマンションでもこの ような事例は沢山あるとの返答でした。 ※さらに苦情を言うと、だったら告訴して下さい。受けて立ちますとの返答でした。 ※弁護士費用等は約100万円かかるそうです。管理会社109は私が貧乏組合員である事を知っている。 |
3997:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-11-23 07:15:41]
↑自分が理事長になって票あつめしてはどうか?
|
3998:
匿名さん
[2017-11-23 08:41:27]
「マンション管理士試験上位合格者」は本物とニセモノがいるので気をつけましょう
|
3999:
匿名さん
[2017-11-23 08:58:24]
本物のマンション管理士試験上位合格者さん、うちは理事は順番制(輪番制)です。
過去に2回理事長をした経過から次回はいつになるかわかりません。 マンションも老朽化して今後は設備や建物に費やす費用が莫大になります。 一番心配なのは保険会社対応です。今後保険加入の拒否等も考えられます。過去に は加入拒否を受け辛うじて他の保険会社に加入してもらいました。原因は漏水事故 と機械式駐車場の事故等です。 これ等を考慮してこのマンションを今のうちに売却して住み替えることも考えてい る。 事情を知った組合員からは、区分所有者でなくなってもアドバイスの依頼を受ける ように要請はあります。受けるつもりはありません。 |
4000:
匿名さん
[2017-11-23 09:02:43]
資格は不要だが知識は必要、と言い切るお方を拝見すると、
この人は『ソクラテスの弁明』を読んだことがないのか、 読んでも要点を見抜けなかったのか、と思ってしまう。 |
4001:
匿名さん
[2017-11-23 09:24:25]
https://kotoyumin.com/platon-apologia-30
読んだことがありません、 |
4002:
匿名さん
[2017-11-23 10:02:01]
|
4003:
匿名さん
[2017-11-23 10:07:23]
|
4004:
匿名さん
[2017-11-23 10:21:45]
規約の全面改正のやり方の提案なのに、3996みたいなのが
書き込んでくるからね。 それは別のスレでやっているもんだろう。そっちにいきなよ。 ここにはあなたの期待するマンション管理士はいないんですよ。 名前とか登録番号を貼り付けて書き込む者はいないよ。 |
4005:
匿名さん
[2017-11-23 10:37:53]
3996は、規約の全面改正とその後の経緯を投稿したのでしょう。都合が悪いですか。
|
4006:
匿名さん
[2017-11-23 10:56:57]
>4005
私はあなたの書き込みに対しては真面目に相談に乗っていました。 他スレでもあなたのことが心配でいろいろ調べて一生懸命書き込みを していたんですが、あなたはマン管士なら名前と登録番号を貼り付けて から書き込めというスタンスでした。 別にお金をもらって書き込んでいる訳でもないし、マン管士といって 書き込んでいる訳でもないのになぜそこまで資格に拘るのかが理解 できません。 有資格者なら全て正しいことをいう訳ではありませんよ。間違っていたり 勘違いであったり、個人の見解で違う主張をすることもあります。 裁判がその典型です。検事と弁護士は完全に意見は対立します。追求する 側と弁護する側ですから当然です。 訴えてやるという法律相談のテレビ見たことあるでしょう。同じ問題でも 弁護士によって有罪であったり無罪であったりするんですよ。 あなたの質問にはこたえるつもりはありませんので、あなたが問題提起を しているスレに帰ってください。 |
4007:
匿名さん
[2017-11-23 11:06:58]
4006さん誤解をしているようですが、私は資格のことなど一度も投稿していません。
匿名ですが、信用して下さい。資格はもっていた方が良いとは思います。 |
4008:
匿名さん
[2017-11-23 11:31:23]
4006さん、4007です、管理士名と登録番号を貼り付けろ等の投稿はしておりませんし、
返答もしておりません。こんな失礼な投稿に対しては無視しております。信用して下さい。 |
4009:
匿名さん
[2017-11-23 11:58:30]
住宅金融支援機構から融資を受ける場合、1億円の融資であれば1ヶ月の
返済額は、85万円程度で10年間で0.86%と低いようにみえるけど これに保証料というのがあり、これが10年間で2.55%になっており 合計では、3.41%となっている。 1億の融資であれば10年間で340万円の利息ということになるんですね。 10年間で3.4%の金利ですから低いといえば低いですね。 |
4010:
匿名さん
[2017-11-23 12:04:16]
しかし、100戸のマンションが1億の融資を受ければ、10年返済では
1戸当り8,600円の修繕積立金の値上げをしなければならなくなる。 一気に8,600円の大幅値上げは難しいですね。 |
4011:
匿名さん
[2017-11-23 12:18:12]
クーデターですね。?
|
4012:
匿名さん
[2017-11-23 13:59:01]
やはりこつこつがいい
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4013:
匿名さん
[2017-11-23 14:13:53]
日頃の日常管理を充実して、無駄使いを防止する。
過去、現在の修繕を記録しておく。修繕計画を、短期、中期、長期の計画書を作成しておく。 記録をとることは非常に大切です。管理会社任せにせず、理事が現場を歩いて記録しておく。 |
4014:
匿名さん
[2017-11-23 19:36:06]
修繕計画はどうしてつくるんですか。
|
4015:
匿名さん
[2017-11-24 09:17:35]
1級建築士と相談しながらつくっていけばいい。
周期もグレードとかも話し合いで決めていく。 |
4016:
匿名さん
[2017-11-24 09:34:17]
一級建築士がマンション管理士であればその建築士が望ましい。
マンション管理士でなければ、マンション管理士を建築士に付 けるとよい。 とりあえず、組合員の中から、お願い公募、をしてみて下さい。 |
4017:
匿名さん
[2017-11-24 09:55:46]
役員により、とりあえず、建物の修繕項目と、設備の種類の項目を取り出して記録する。
それを基に役員で項目を調査し減らしたり、追加して記録をより正しいものに進化させる。 この出来上がった記録票を修繕周期、耐用年数、に短期、中期、長期、金額、を各項目別 に工事専門家に相談しエクセルに入力する。 各マンションごとのオリジナルな修繕記録と修繕計画書ができます。 |
4018:
匿名さん
[2017-11-24 18:07:23]
中古マンションの売り主の瑕疵担保責任についてお尋ねいたします。
宅建業者にマンションの媒介を依頼しましたら中古マンションでも 引き渡し後3ヶ月は売主は瑕疵を担保しなければならないと説明を 受けました 本当でしょうか。? |
4019:
匿名さん
[2017-11-24 20:42:49]
引渡し後、物件状況報告書に記載のなかった欠陥が見つかった場合、「瑕疵担保責任」といって売主はその欠陥を修復する義務があると定められています。これは故意・過失に問わず実行しなくてはならないものなので、無事売却できてほっと一息ついているところに瑕疵が見つかったと報告が入り、慌ててしまう方もいらっしゃるようです。瑕疵担保責任における欠陥にあたる部分とは、建物がきちんと生活できる状態になっていないという点。雨漏り、シロアリの害、給排水管の故障がこれにあたります。売主が住んでいる時には欠陥はなくても、引渡し後3ヶ月以内にいずれかの瑕疵が見つかったときは対応しなくてはなりません。ただしこれらは専有部分に対してのみが対象で、共有部分で見つかった不具合については責任を負う必要はありません。
|
4020:
匿名さん
[2017-11-24 20:55:54]
それは、民法ですか、それとも特別法等の何条でしょうか。教えて下さい。
|
4021:
匿名さん
[2017-11-24 21:10:04]
不動産を売却する方法には「仲介」と「買取」があります。「買取」の場合は買主が不動産会社なので、売主は瑕疵担保責任を負わなくていいことになります。リフォームや修繕をせずに現状のままで売却できるので、古いマンションを売却する方や、すぐにでも売却したいという方に向いています。
|
4022:
匿名さん
[2017-11-24 21:13:25]
民法上、売買契約の売主は、隠れた瑕疵の損害賠償責任を負い、瑕疵のために契約の目的を達成できないときは、買主に契約の解除権が生じます。
この売主の損害賠償責任と買主の解除権については、原則として、法の定めと異なる特約が可能です(民法570条本文、566条1項)。 しかし不動産の売買に関しては、宅建業法、商法、消費者契約法が、民法の原則に変更を加えています。これらの法律に基づき、売主が、宅建業者であるか、商法上の商人であるか、消費者契約法上の事業者であるかにより、それぞれ瑕疵担保責任に関する法的な制約が異なってきますので、以下に概要を整理します(なおこれら3つの概念は、宅建業者は商人に含まれ、商人は事業者に含まれるという関係(宅建業者<商人<事業者、という関係)に立ちます)。 |
4023:
匿名さん
[2017-11-24 21:14:54]
1.売主が宅建業者の場合
(1)買主が宅建業者ではないとき 宅建業者は、瑕疵担保責任が目的物の引渡しの日から2年以上となる特約をする場合を除き、民法に定める責任と比べて買主に不利な特約を締結することができません(宅建業法40条1項)。これに違反する特約は無効です(同条2項)。 (2)買主も宅建業者であるとき 宅建業者同士の売買契約には、宅建業法40条1項の適用はありません(同法78条)。売主が瑕疵担保責任を負わないこととする特約も可能です。 (3)買主が商人であるとき 商人間の売買に関しては、買主が目的物を受け取りたるときは遅滞なくこれを検査しなければならず、瑕疵を発見しながら直ちに通知をしないときは、損害賠償等の請求をすることができなくなるとして、買主に検査・通知の義務が定められています(商法526条)。宅建業者は商人であり、不動産の売買についても商法の定めが適用になりますので、特約がない限り、買主には商法の検査・通知の義務があります(東京地裁平成4年10月28日判決)。 2.売主が宅建業者以外の事業者である場合 (1)買主が事業者であるとき 事業者には、株式会社のように商人である場合と営利を目的としないNPO法人のように商人ではない場合とがありますが、売主と買主がいずれも商人のときは、商人間の売買ですから、特約がない限り、商法526条による検査・通知義務があります。 売主が宅建業者でなく、宅建業法の制約は受けないところから、瑕疵担保責任に関する特約は自由です。 (2)買主が消費者であるとき 売主が事業者、買主が消費者なので、消費者契約法の適用があります。 消費者契約法は、消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する特約を無効としており、原則的に瑕疵担保責任の全部を免除することはできません(消費者契約法8条1項5号)。ただし例外的に、瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合等には、損害賠償を免除する特約も効力が認められます(同条2項)。すなわち特約により、瑕疵修補義務等を定めておけば、損害賠償義務を免除することが可能となるわけです。 また同法には「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」との定めもあります(同法10条)。責任の全部免除するのではなく、一部免除の場合であっても消費者の利益を一方的に害するものとして無効とされる場合もあることになります。 3.売主が事業者でない場合 売主の責任は、民法の原則に従います。瑕疵担保責任を制限する特約を定めることもできます。ただし、売主が消費者、買主が事業者の場合には、買主の側が事業者であることに基づく消費者契約法の適用があることにも留意が必要です。 |
4024:
匿名さん
[2017-11-24 21:28:31]
では、個人間の売買は、中古の場合は瑕疵担保責任は負わない旨を契約書に特約として明記すれば
瑕疵担保責任は負わなくて良いと解釈すればよろしいでしょうか。? |
4025:
匿名さん
[2017-11-24 21:32:19]
それでいいと思います。
|
4026:
匿名さん
[2017-11-24 21:50:39]
有難う御座います。仲介は財閥系の宅建業者に3ヶ月の瑕疵担保の売主責任を負わない売買なら
契約しても良いとの条件を買主に承諾してもらい無事契約致しました。 |
4027:
匿名さん
[2017-11-24 21:52:42]
良かったですね。おやすみなさい。
|
4028:
匿名さん
[2017-11-25 10:17:02]
みなさんのマンションでは、修繕積立金はどのように
決められていますか。 ①長期修繕計画に基づいて、30年間の工事費総額から1戸当り月の 修繕積立金の額が決められている。 ②分譲時の計画どおり、段階的に値上げをしていっている。 ③ただ何となくこれぐらいでいいのかなということで決めてある。 ④マンション総体の平米数で積立金の平均を取って決めている。 ⑤その他 |
4029:
匿名さん
[2017-11-25 11:32:40]
理事会は毎月やっていますか。
そのときの議題は誰がきめていますか。 補修工事や住民からの要望、苦情だけでは理事会の時間がもちません。 どうしたらいいでしょうか。 何かいいアイディア等があれば教えてください。 |
4030:
匿名さん
[2017-11-25 15:28:45]
管理士の先生方にお伺いいたします。
空駐車場区画をバイク置場に変更したいのですが、共用部分の重大変更か、軽微変更か、 の判断をお願い致します。 |
4031:
匿名さん
[2017-11-25 20:05:00]
民法第251条(共有物の変更)
各共有者は他の共有者の同意を得なければ共有物に変更を加えることはできない。 民法第252条(共有物の管理) 共有物の管理に関する事項は、前条の場合を除き各共有者の持分の価格に従い、その 過半数で決する。但し、保存行為は各共有者がすることができる。 区分所有法第17条1項(共用部分の変更) 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有 者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議で決する。但し、この区分所有者 の定数は規約にて過半数まで減ずることができる。 2.前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、 その専有部分の所有者の承認を得なければならない。 区分所有法第18条 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて集会の決議で決する。但し、保存 行為は各共有者がすることができる。 2.前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 |
4032:
匿名さん
[2017-11-25 20:09:57]
標準管理規約
第49条?(総会の会議及び議事) 2.総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合は否決とする。 3.次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項に拘わらず組合員総数の4分の3 以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。 二.敷地及び共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。) ※区分所有法は、共用部分の管理を①変更(法17条1項)、②狭義の管理(法18条1項)、③ 保存行為(法18条1項但し書き)の3つに分け規定する。 ①の変更とは、共用部分の形状又は効用の著しい変更を伴うもの ②の変更とは、形状又は効用の著しい変更を伴わないもの(軽微変更) 軽微変更は、法17条1項の規定によって法18条の適用をうけ、②の狭義の管理に包含 されます。 ③の保存行為とは、共用部分を維持する行為、共用部分の滅失、半損を防止して現状の維持 を図る行為であるが、区分所有法上集会の決議を要せず、各区分所有者でなしうる行為で あることから、緊急を要するか又は比較的軽度の維持行為であると解されています。 ※バイクと乗用車という同じ範疇のものなのと、現在空き駐車場となっているので、軽微 変更でいいのではと私は思います。 |
4033:
匿名さん
[2017-11-25 20:46:46]
4032さん、私もこの件は普通決議で良いと思いましたが、理事長に問い合わせた結果、
管理会社のアドバイスで否決となったそうです。重大か軽微変更かの判断は組合員に拠っ たら微妙です。 |
4034:
匿名さん
[2017-11-25 21:04:06]
>4033さん
特別決議は共用部分の重大変更の場合という観点からしますと、 普通決議がベストだとは思いますが、目的が違うということだから 敢えて特別決議という考えをされたのかもしれませんね。 うちの場合でしたら当然普通決議としますけどね。 |
4035:
匿名さん
[2017-11-25 21:56:21]
駐車場区画は住民の員数より多いので、余り気味です。バイクや自転車の利用者は、
駐輪場に登録さえすれば何処へでも駐輪できます。 ここ数年でバイク置場が不足して一時バイクの駐輪は使用禁止にした程でした。 管理会社や管理員にしてみればバイクの不法駐輪が減るので可決した方がよいとは 思いますが、否決にした理由は不法駐輪がばれる組合役員関係のクレームがあった と聞いております。 この組合員がいる限り管理会社は言いなりにならざるを得ない事情があるようです。 困ったものです。夜になるとあちらこちらにバイクの不法駐輪だらけです。 |
4036:
匿名さん
[2017-11-26 11:37:02]
不法駐輪に対しては住民が立ち上がらなくてはだめでしょう。
放置することは絶対にやってはだめですね。 そういうことを認めれば悪い方向に連鎖反応をおこします。 皆さんで知恵をだしあって解決していくべきです。 |
4037:
匿名さん
[2017-11-26 11:45:09]
タワーマンションには10億以上の物件もあります。
そのマンションではエレベーターも一般の住民用とは違います。 そんなマンションには住みたくないですね。 |
4038:
匿名さん
[2017-11-26 11:55:42]
人間の心理をついて商業主義でしょう。需要が多いのは避けられない。見晴らしは良いです。
60階の最上階からエレベーターで1階への時間はどれ位掛りますか。 私は以前21階の最上階に住んでいて、エレベーターの待ち時間と途中停止で苦労しました。 現在は3階のマンションに買い替えました。エレベーターが途中停止しているとき等は階段 を利用します。楽です。 |
4039:
匿名さん
[2017-11-26 12:13:03]
見晴らしがいいのは上層階だけですよ。
特に10階以下の住民がタワーマンションに住んでいると いってもねえ。 みじめな思いをするだけですよ。 私は現在17階の最上階で東南の角部屋に住んでいますが 全て同等扱いです。 エレベーターも駐車場も、駐輪場も。 管理費等は専有部分の床面積比ですから、階数には関係ありません。 |
4040:
匿名さん
[2017-11-26 12:37:44]
韓国のマンションでは、高層階の住民と低層階の住民のつきあいは
ないんですよね。 子供にも低層階の子供とは遊ぶなというのが一般的だそうです。 韓国に転勤でいっている親戚の者がいってるので本当でしょう。 マンションを借りているんですが、1,000万円以上の権利金 みたいなのが必要とのことでした。出るときには返してもらえる とのことだそうです。 日本でも同じなんでしょうね。10億以上の部屋にすんでいる子供が 低層階の子供と付き合うのは親がみとめないでしょう。 |
4041:
匿名さん
[2017-11-26 12:50:37]
|
4042:
匿名さん
[2017-11-26 13:12:07]
私のマンションはバイク等の駐輪場は各々ありますが、バイク置場は誰でも置けますが、
置き場所の取り合いです。 以前は自転車、バイクの後ろに部屋番号を書いており不法駐輪の部屋番号や登録してい ないバイク等が一目で判明する事ができましたが、 最近はシールに部屋番号なしでの駐輪になりました。不法駐輪か、登録されているか、 どの部屋の住民が不法駐輪しているかが解らなくなっています。 以前より益々マンションの雰囲気が悪くなっております。4036さんの仰る通りで す。困りました。 |
4043:
匿名さん
[2017-11-26 13:16:27]
最上階を買うんですか。8億円だそうですね。
安いのは5,000万円前後だから、格差社会が生じますね。 最上階に住むあなたは、管理費や修繕積立金なんて屁のような ものですよね。 あなたは皆さん方の羨望の的になりますよ。 子供も鼻高々でお父さんを尊敬しますよ。 |
4044:
匿名さん
[2017-11-26 13:24:40]
>4042さん
理事を代えるか自分が理事になった時に改革すべきです。 後は総会で問題提案すべきです。 理事会に問題提起してはどうなんですか? 不法駐車している者に罰金を課すとか。 使用料を支払っているバイクにはシールを貼るとかもあります。 シールのないバイクは撤去します。 |
4045:
匿名さん
[2017-11-26 14:05:42]
過去は部屋番号の記した登録シールを貼っていた。不法駐輪車は撤去してよいので管理人が
撤去した。 その犯人が女組合員で理事長とその男の同居人の自治会長とその娘の三者が管理会社109 に圧力をかけて管理人に嫌がらせをした。 その後駐輪場の登録シールから部屋番号を記載しないようになった。管理会社109の管理 姿勢です。 管理人は、この組合員の女理事長、自治会長の同居人の男と管理会社109の支店長Y村に食 いついて命令に従わなかった。 |
4046:
匿名さん
[2017-11-26 14:21:46]
不思議なマンションってあるんですね。
通常のマンションでは考えられないことが。 タワマンションとか大規模マンションならそういうことも起こらない でしょうが。 やはりマンションを購入するときには大規模マンションにすべきです。 小規模マンションは付き合いがあまりないからいいとかいって購入する者 もいたが実際は逆なんですよね。 |
4047:
匿名さん
[2017-11-26 14:49:52]
500戸の大型ですが。
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4048:
グレシャムさん
[2017-11-26 14:51:09]
上位合格者が投稿してくれなくなった。嘆かわしいことだ。
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4049:
匿名さん
[2017-11-26 15:03:27]
4045みたいなマンションで小規模ならすぐ問題になります。
大型マンションなら目立ちにくいでしょう。 |
4050:
マンション比較中さん
[2017-11-26 16:04:32]
4045さんの登場人物と理由と管理会社は「たのしい作話」じゃないかと感じます。
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4051:
匿名さん
[2017-11-26 16:22:48]
そう思うのは貴方の勝手です。マンション管理は表面だけでは理解できません。
一応信じて頂けないとは思いますが事実です。 貴方が管理会社109の関係者であれば4050みたいな返答は理解できます。 |
4052:
匿名さん
[2017-11-26 20:11:32]
500戸の大規模マンションであれば、管理会社はマンションの理事には
従順じゃないの? 全て理事の意向なんだろうね。 やはり理事に立候補なりして改革をしなければならないね。 |
4053:
匿名さん
[2017-11-26 21:01:18]
正確には512戸です。いいご意見ありがとうございます。
|
4054:
匿名さん
[2017-11-26 21:36:45]
4052さんはよく事情をご存知ですね。このマンションは大変です。
私では務まらないでしょう。 |
4055:
マンション比較中さん
[2017-11-26 23:29:01]
施設利用に、区分所有者部屋番号=駐輪場シールは、新築時からあったのでしょうか?
駅が近いマンションには時間の経過とともに出てくる問題なので、対応策(管理員に撤去させる。)でそのシールの徹底は、臨時総会で要承認と思えるのですが、、、 それを止めるのは、管理会社と理事会の話し合いではなく、議案と議決が必要と思うのですが、、、 |
4056:
匿名さん
[2017-11-27 08:58:31]
要するにまず取り組まなければならないことは、細則の作成です。
この細則に細かい事項を規定しておかなければ問題解決になりません。 それができるかどうかは分りませんが、それをやらなければ解決 しないのではないでしょうか。 仲間の輪を広げ急がずに改革目指していってください。 |
4057:
匿名さん
[2017-11-27 09:22:23]
4050は失礼ではないか、お前は管理会社109の関係者に認定する。
作り話ではない。N野、H口、S村、M藤、のいずれかである。証拠。 |
4058:
匿名さん
[2017-11-27 09:54:42]
4055さん、512戸のマンションです。築25年です。
分譲当時は駐輪場は2段ラック式、自転車とバイク置場は同じ場所、シールは貼っていなかったのと 区画も線引きが無く雑然と置かれた状態でした。 築7年目に管理員交代時に、管理員より不法駐輪が200台位放置しているとの報告を理事会が受け た。 その後3年後に、さび付いて使い物にならないラックを撤去して平地に整備して登録シールに部屋番 号を付して駐輪するようにした、 ゴミ置場が広いので片方をバイク置場に変更を総会案で普通決議で可決して線引きはしたが区画番号 は付さなかった。 その後11年後今から3年前に理事会の承認なしに理事長単独で登録シールを部屋番号なしの登録シ シールに変更した。 本年総会案で、空き駐車場をバイク置場として区画番号を付して変更する案は共用部分の重大変更と して否決された。 駐輪場及びバイク置場使用細則はありますが、曖昧なもので作成者の知力の低さを感じさせる、 ※議案書と議事録を比較して投稿しました。区画番号を付して登録するとどうも都合の悪い組合員が 見えてきます。役員は知っていると思います。 理事長は以前の理事長とは違います、本年も交代しております。 この悪い女理事長の後の男理事長は少し足りない。次の女理事長はトラブルを嫌う人間で真面目、で 私も相談は受けたがこのマンションの管理については度量が少ない。 理事は順番制です。立候補は禁止です。 |
4059:
匿名さん
[2017-11-27 10:03:39]
東急の管理会社社員は、この掲示板で、投稿はしないと思いますよ。
又、その犯人?や親族の当該住民もこれ見て投稿はしないと思いますよ。 この問題は、まずは、理事会や管理会社支店長名に住民連名で意見書、(ポストに怪文書は不可) その後の完全決着は、議長を立て、議案として、部屋番号と自転車の整合シール貼付再開、区分所有者で臨時総会招集が必要ではと思います。 1/5署名取る場面では、口で反対していた住民の正体が見えますし、議長さんは誰かが立たねばなりません。 しかし、用件が揃えば、管理会社は段取りを取らねばなりません。(議長が段取りを要求します。) これが住民に問うという事ではないでしょうか? |
4060:
匿名さん
[2017-11-27 10:14:16]
自転車やバイクの登録シールには部屋番号とかは必要ないと思います。
シールは色を年度ごとに分けていれば駐輪場の使用料を納付しているか 否かが分かると思います。 そして、その年度の色以外の自転車等があればいつ処分しますとの警告を 掲示板に告知すればいいのではと思います。 それから自転車の放置はどこのマンションでも必ず発生します。 うちの場合は半年ごとにシールのついていない自転車の整理をしまして、 業者に引き取ってもらっています。 自転車は古くなったり、子供が別居とかしたり、転勤とかがあればそのまま 放置される可能性があります。 この数は毎年かなりの数が発生します。うちの場合は350戸程度ですが、 毎年40~50台の放置自転車が出てきます。 |
この周期もマンションそれぞれの考えで問題はないでしょう。
確かに13年周期でやらなければマンションに住めなくなるというもの
ではありません。
ただ快適なマンションライフを送るためにこの周期でいいのかなとも
思っています。
自分の部屋で例えれば、タタミや壁紙の交換を10年でやられる方、
20年でやられる方、それでもやられない方等いろいろです。
交換等をやられない方の理由もいろいろでしょう。
きれいな部屋に住みたいと思っている方の周期は当然短くなります。
課題は積立金に余裕があるかないかということに究極的にはなります。