前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
393:
匿名さん
[2016-10-01 12:00:12]
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394:
匿名さん
[2016-10-01 12:00:48]
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。 |
395:
匿名さん
[2016-10-01 12:02:38]
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、
棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。 従って、役員数変更の特別決議は無効。 マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。 それにしても当時の理事はアホ揃いだな。 |
396:
匿名さん
[2016-10-01 12:03:40]
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397:
393
[2016-10-01 12:15:21]
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398:
匿名さん
[2016-10-01 12:37:53]
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。 |
399:
397
[2016-10-01 12:47:48]
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400:
匿名さん
[2016-10-01 12:48:01]
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401:
匿名さん
[2016-10-01 12:55:22]
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。 |
402:
397
[2016-10-01 13:01:23]
>>400 匿名さん
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。 ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・ 管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」 ⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」 ⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟 かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。 |
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403:
匿名
[2016-10-01 13:11:09]
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404:
匿名さん
[2016-10-01 13:13:03]
そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ 何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど |
405:
匿名さん
[2016-10-01 13:51:32]
このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。 http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/ |
406:
匿名
[2016-10-01 13:53:26]
・不当使用行為
・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される >「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図 「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い |
407:
匿名さん
[2016-10-01 15:09:43]
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408:
匿名さん
[2016-10-01 15:10:48]
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409:
匿名さん
[2016-10-01 15:12:36]
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410:
匿名さん
[2016-10-01 15:13:50]
>>405
そのブログ主がRJC48の代表なんだから、勉強会の内容は知れてるな。 |
411:
匿名さん
[2016-10-01 15:14:45]
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412:
402
[2016-10-01 15:30:12]
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413:
匿名さん
[2016-10-01 15:33:19]
心配すな、管理規約守らん奴には必ずほかの住人から指摘がある。
規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。 |
414:
匿名さん
[2016-10-01 15:35:07]
既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?
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415:
匿名さん
[2016-10-01 15:41:00]
聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。
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416:
匿名さん
[2016-10-01 15:57:29]
不思議なマンションだな
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417:
匿名さん
[2016-10-01 16:09:29]
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418:
匿名さん
[2016-10-01 16:38:22]
-流れ-
>>376 >規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。 >>379 >違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。 >>380 >どういう意味ですか? >>383 >空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。 >>384 >またまた、ご冗談を・・・ >>385 >実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か? >>387 >空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。 >>403 >>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。 これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ??? |
419:
匿名さん
[2016-10-01 16:58:35]
無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
マンション買えばだれでもわかることだからね。 |
420:
住民板ユーザーさん3
[2016-10-01 17:13:06]
所有者がいない→売主が所有したまま
という意味では? |
421:
マンション管理士
[2016-10-01 17:52:10]
>>412
雑居マンションは購入禁止です 種々の問題が発生します 住居として利用を考えている人は避けましょう 設計図でわかります 此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で 特異な事例ではありません |
422:
匿名
[2016-10-01 19:32:05]
イヤミ投稿お疲れ様。
根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’ ↓口癖↓ 「揚げ足とるのやめてください」 「イチャモンつけるな」 その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。 書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑) |
423:
匿名さん
[2016-10-01 19:33:05]
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424:
匿名さん
[2016-10-01 19:35:47]
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425:
匿名さん
[2016-10-01 19:39:47]
マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。
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426:
匿名さん
[2016-10-01 19:58:13]
このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。
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427:
匿名さん
[2016-10-01 20:24:20]
マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。
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428:
匿名
[2016-10-01 22:07:05]
>390
>欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効 そう思います。 棄権は無効票です。 >理事長には総会招集権は無く総会は無効 理事長に招集権はあります。 総会も有効。 ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。 理事の選任は集会の決議事項です。 |
429:
匿名
[2016-10-01 22:07:19]
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430:
匿名さん
[2016-10-02 08:33:26]
428さん、390です、
規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が 理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす 為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。 本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に 賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決 されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。 その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合 運営がなされているのです。 この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。? |
431:
匿名さん
[2016-10-02 08:56:45]
428さん、430です。
訂正してお詫びいたします。 規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の 誤りでした。訂正して、お詫び致します。 ※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理 事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の 理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事 の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の 理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。 ※規約では理事長は、理事の互選による。 ※総会の議長は理事長がつとめる。 |
432:
草の根民主主義評論家
[2016-10-02 09:38:45]
年一回の定期総会で決算承認決議されると
執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても 包括的に追認したものとみなされる。 手続きで争うのは不毛である。 理事会がなにか工事でもやろうとしているなら 工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。 |
433:
匿名
[2016-10-02 21:00:01]
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434:
ママ&パパス
[2016-10-02 21:14:57]
40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
1人くらいいなくてもわからないな。 |
435:
匿名さん
[2016-10-02 21:26:54]
区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約 の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上 で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、 区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277 票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止 は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事 長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事 の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権 はありません。 民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の 委任の規定は関係ありません。 |
436:
匿名さん
[2016-10-02 21:51:47]
4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して
4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ うか。マンション管理士の回答とは思えません。 |
437:
草の根民主主義評論家
[2016-10-02 22:24:00]
人数なんてどうでもいいでしょ。
誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか そういう実害があれば騒いだらいいけど。 |
438:
匿名さん
[2016-10-02 22:28:08]
規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる
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439:
匿名
[2016-10-02 23:25:43]
>4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。
あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。 理事長さんもマンション管理士でしたよね。 それなら善管注意義務違反では? 区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。 |
440:
匿名さん
[2016-10-03 02:58:01]
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441:
匿名さん
[2016-10-03 06:52:06]
質問者自身(390)がマンション管理士
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442:
匿名さん
[2016-10-03 17:09:07]
事実は、規約で理事の定員が41名なのに、20名の理事の定員で
理事会は、成立しないし、成立していない21名の理事で理事長を 選任できないのに、選任されたとする、理事長は、理事長でない。 ので、勿論招集権はない。よって総会招集権の無い理事長が招集し た総会及び、この偽理事長との委託契約も無効である。 |
住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)
一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。