管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3761: 貧乏人 
[2017-11-16 09:04:20]
法を守らせる気が管理組合員にあるか、そうでなければ裁判するか、
そのどちらとも縁のない分譲マンションは、潜在的に無法地帯です。

法律や規約のコピペを見るたびにむなしくなるあたし。
3762: 匿名さん 
[2017-11-16 09:17:52]
臨時総会の招集規定とかいっても、現実的に監事がやらない場合は
区分所有者の5分の1以上で総会招集を請求することができると
なっているが誰に請求するのか、又5分の1の議決権を誰が集めるのか
又、それが集められない場合はどうするのか。(集められなければ当然
臨時総会は開催されない。)
こんなあまのじゃくがいるマンションは大変だな。
解任の規定がないから理事会で理事長の選任はできるけど解任の規定は
ないからできないとこれは一般論からして理屈にならない。
理事会で解任すればいいじゃないの?それで誰が問題視するの?
裁判例もないのに勝手に法律論を自分勝手に解釈しているけど、それは
通用しない。
例えば、理事長が転勤になったとか、病気になったので理事をやめたいと
いった場合はどうするの。新しい理事がみつかるまで理事を継続するといっても
実際そのマンションの居住者でなくなれば理事の資格がないとなっていれば
理事を続けることはできないでしょう。
理事長は副理事長がいるから代理はできるけどね。
理事長がいなくなったので新理事長を選出するのに理事会で互選するのに
問題があるかな?
屁理屈をこねれば理事長の解任規定をつくるために臨時総会を開催して決議
して解任規定をつくればいいけどそんなことする必要はないね。
3763: 匿名さん 
[2017-11-16 09:21:38]
理事の互選で選出された理事長、副理事長、会計担当、書記等の
役職を変更するにも総会決議がいることになるよ。
その職を解任することになるからね。
3764: 匿名さん 
[2017-11-16 09:34:34]
>「管理者を選任」する「規約に別段の定め」とは、標準管理規約第35条第3項の「理事長、副理事長及び会計担>当理事は、理事の互選により選任する」との規定です。

理事の互選により専任するとなっているでしょう。
理事の解任は総会決議が必要ですよ。
理事長の解任と理事を結びつけているんではないですか。
3765: 元監事 
[2017-11-16 09:45:32]
>理事会で解任すればいいじゃないの?それで誰が問題視するの?
>裁判例もないのに勝手に法律論を自分勝手に解釈しているけど、それは通用しない。

おまえ、アホか?何読んでるんだ。
問題視してるから理事会で解任された理事長が提訴したんだよ。そして最高裁まで行った。
裁判例はこれから出来るんだよ、最高裁判決で。
もっと勉強しろ。
3766: 匿名さん 
[2017-11-16 09:50:11]
3760さんの5分の1以上の件は現実的ではありませんので、当マンションでは
区分所有者及び議決権の100分の1に改正しました。(区分所有者及び議決権が
500のマンション).改正されれば区分所有者及び議決権の5で臨時総会の招集
を請求ふぇきます。いかがでしょう。?
3767: 匿名さん 
[2017-11-16 10:06:17]
>3766さん
500戸のマンションであれば、臨時総会招集を組合員に訴えるには
どういう手法を取られますか?
当然その資料を作成し各戸配布する作業等は個人でやる訳ですよね。
費用も時間も作業も。
それで50戸が賛成してくれなかったらアウトですね。
そんなことしなくても、理事長とかの役員は理事の互選でやりかえれば
いいでしょう。
理事の解任とは違うのですから。単なる役職替えです。
会社でも取締役の選任は株主総会、役員の選任は取締役会となっています。
社長解任をする場合は取締役会で行います。株主総会の承認は必要ありません。
3768: 匿名さん 
[2017-11-16 10:11:43]
>3765
お前馬鹿か。
まだ判決は出てないだろうが。
理事会で理事を解任するのはできないといってるだろう。
理事長職の変更はできるといっているのが分からんのか。
すぐ切れるアホとはやってられんよ。
3769: 匿名さん 
[2017-11-16 10:18:20]
3767さん、3766です。投稿文をよく読んでください。100分の1ですよ。
5でOKですよ。投稿文は作成しません。相当現実的です。やる気のあればできる。
3770: 匿名さん 
[2017-11-16 10:26:16]
3768さんはプロです。勝ち目はありません。アホよりお馬鹿さんはソフトな表現ですね。?
これからは見下した表現は辞めて優しく教えて下さい。お願い致します。
3771: 匿名さん 
[2017-11-16 11:08:50]
理事の選任・解任は総会決議時効です。
理事長職の選任は理事の互選となっています。
件の裁判の件ですが、理事長職並びに理事を解任した理事会決議は無効ということですが、
総会での理事の解任は正規のものですので無効とはいえません。
ただ、理事会での理事の解任決議は問題がありますが、単なる議案としての提案ですので
これができなければ解任手続きはできないことになります。
方法としては、理事の役職変更は理事会マターとしての規約の改正を先に行えば問題は
解決するとは思いますが。
問題は、理事会で理事長職の解任並びに理事の解任までを決議し、総会に議案として
提案したのが無効といっているのではと思います。
だからといって、理事長職や会計担当とかの役職替えについて理事会で決めるのは
無効といっているんではないと思います。
高裁までの判決が出ているのであれば、どなたかそれを貼り付けてください。
3772: 匿名さん 
[2017-11-16 11:35:35]
>3768
お前馬鹿か。
地裁と高裁で判決は出てるだろう。
管理組合が上告したから最高裁まで行くんだよ。
高裁に差し戻しは見えてる。
3773: 匿名さん 
[2017-11-16 11:39:08]
>3772
ではどういう判決だったのか教えてくれよ。
理事会で理事長とかの役職の解任は認めないということだったのか。
3774: 匿名さん 
[2017-11-16 11:46:02]
>3722
理事の解任は理事会でできないのは分っているから、問題は
役職の変更もできないかがここのスレで問題になっているんだろう。
ただ、件の裁判の内容は分らないしね。理事会で理事長並びに
理事も解任したから裁判になっているんではないの?
あなたはそんなにいきりたつんならそれぐらいは把握してんだろう。
3775: 匿名さん 
[2017-11-16 11:47:56]
>3722
もし、理事会で役職の変更はできないと法律で決まったら
全国のマンションも対応策を考えないといけないしね。
3776: 匿名さん 
[2017-11-16 11:51:02]
>3722
それにしてはマンション管理センターは改正案は提案していないね。
3777: 匿名さん 
[2017-11-16 12:05:06]
>>3773
>ではどういう判決だったのか教えてくれよ。
>理事会で理事長とかの役職の解任は認めないということだったのか。

福岡高裁平成28年10月4日判決は、「理事長は理事の互選により選任するとの管理規約の役員互選の規定は、理事長という役職の選任は理事会の決議で行うという意味であり、一旦選任された役員を理事会決議で解任することは予定されていないものと解される。したがって、一審原告(理事会決議により解任された理事長)の役職を理事長から単なる理事に変更することを内容とする理事会決議は無効であり、これと一体としてされた新理事長の選任の決議も無効である。」と判示した。
3778: 匿名さん 
[2017-11-16 12:38:51]
>3777
>福岡高裁平成28年10月4日判決

正確な情報を知りたいので、原文のままをコピーしてもらえますか。
3779: 匿名さん 
[2017-11-16 12:40:55]
大変重大な問題なので誠に失礼ではありますが判決文を皆さんに公開して頂けませんでしょうか。
3780: 匿名さん 
[2017-11-16 12:49:30]
>3777
あなたの書き込みによると理事長の解任決議は理事会でできないとすると
正規な手続きとするにはどのようにすればいいんですか。
総会を開催しないと解任できないとすると、それを総会に議案として
提案するには理事会決議が必要となります。
その議案は理事長解任についてとなるでしょうが、理事会の決議が
必要ですよね。
その議案を総会に提案して決議されたんでしょう。
正確な告訴内容等がなければ分りませんね。何か条件等が洩れていませんか?

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