管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3701: 匿名さん 
[2017-11-10 14:49:26]
「管理会社の変更は簡単」と書いた人は、
「管理会社の変更は不可能だ」というマンションの所有者の存在をどうお考えか?
3702: 匿名さん 
[2017-11-10 15:04:41]
3683は件のマンションの理事だよ。擁護論に終始している。
ところでマン管はどのようなアドバイスしてたのか?イエスマン?
3703: 匿名さん 
[2017-11-10 15:26:02]
第三者的な眼で見れなくなってる。
理事会に反旗を翻すくらいの度量がないとだめだな。
特に監事なら尚更。
3704: 匿名さん 
[2017-11-10 16:20:50]
このスレッドの名称は「管理会社の」か「元管理会社社員の」と冠した方が正確
3705: 匿名さん 
[2017-11-10 17:53:35]
3697さん、3698さん、ありがとうございます。そうだと思います。管理会社の虚偽や隠蔽ばかりで、そんな会社に委託していても無駄や不利益ばかりです。何年も管理会社に改善を求めましたが、その度にやると言ってできません。変更しても良くなるわけではないと考える人もいるでしょう。しかし、変更する利もあるのです。変更することで今までどうにもならなかった問題を解決できるとか、変更後の会社にやっていだだけるとか。一例はアフターサービスなど。きちんと理事会でよい会社を選び、フォローすれば変更した方が私もよいと思います。実際、変更して成功したマンションを数多く見ています。
3706: 匿名さん 
[2017-11-10 17:56:14]
3705です。すみません。間違えました。3697さん、3698さん→3696さん、3697さんです。
3707: 匿名さん 
[2017-11-10 18:55:17]
そんな会社に管理委託費なんか払ってる意味ないよ。はっきり言って、馬鹿でないかと思う。早く変更なさい。
3708: 匿名さん 
[2017-11-10 19:45:04]
 マンション管理士に質問します。 マンション管理士はマンションに必要ですか? プロナーズや、名前の上がっているマンション管理士事務所は必要ですか? 排他を基本とするマンション管理士の団体及び管理士は、マンションにとって有害ではありませんか? まじめでまともなマンション管理士に質問します。
3709: 匿名さん 
[2017-11-10 21:39:28]
分譲マンションに住んでいる区分所有者は大体順番制(輪番性)で役員になる。
その時の為に勉強してマンション管理士の試験に挑戦している。役立ちませんか。?
3710: マンション住民さん 
[2017-11-10 22:07:25]

資格取得で知識を身に付け、輪番理事で実務経験を積む。言う事なし。頑張れ!
3711: 匿名さん 
[2017-11-12 08:52:29]
 マンション管理士に質問します。 あなたの周りにプロナーズと言うマンション管理士はいませんか? 極まて優秀なマンション管理士がいますが、理屈のみのマンション管理士は、現場を知りません。 こんなマンション管理士は必要ですか?
3712: 匿名さん 
[2017-11-12 10:35:13]
マンション管理士が必要と思うところは採用すればいい。
そういうところは理事のなり手不足等もあり専門家を
必要としているのだろうから。
マンション管理士が全て悪ではないだろう。
3713: 匿名さん 
[2017-11-12 18:28:50]
 排他を基本とする、マンション管理士会には、実地経験からマンション管理の重要性を感じマンション管理士になった方がなられた方がおられ、セミナー資料も素晴らしく、尊敬に値する方がおられます。 他方、極めて優秀な法的知識や大規模修繕工事の資料を分析する資料を作成する管理士がいますが、実地経験が乏しく思われ、人物を見抜くことは不得手なようです。 マンション管理は、実地経験がものを言い、プロナーズの高い費用の座学だけでは実地に対応できません。 実地や実際に起こっていることを理解しないと、マンションションの管理運営はできません。 もっと、マンション管理士の実力を高めないと、マンション管理士の信用が失墜します。
3714: 匿名さん 
[2017-11-12 19:07:11]
住込み管理員を4~5年間修行して下さい。監理は理屈ではできません。ドロドロです。
3715: 匿名さん 
[2017-11-13 09:14:12]
マンション管理士もそれぞれですよ。
マンション管理士としての仕事の依存度にもよります。
経済的に余裕がない管理士は大変なんでしょうね。
3716: 匿名さん 
[2017-11-13 20:42:47]
マンション管理士を生業としているマンション管理士はどんな経営をするのでしょうか。
私は、自分のマンションの管理に時々相談を受けるだけで報酬はいただいた事はありま
せん。
3717: 匿名さん 
[2017-11-13 20:53:28]
自分のマンションの相談に対して報酬はないでしょう。
マンション管理士として営業活動をするなら、マンション管理士会に
入会するか事務所を設けなければならないでしょう。
黙っていて顧客が転げ込んでくることはありませんよ。
3718: 匿名さん 
[2017-11-13 22:42:28]
管理士会に入会して事務所を設けて採算の取れる仕事が有りますか。?
お金を払ってまでマンション管理士には相談までしないでしょう。
3719: 匿名さん 
[2017-11-14 08:11:48]
>管理士会に入会して事務所を設けて採算の取れる仕事
当マンションの大規模修繕工事、長期修繕計画を大手管理会社のもとで
コバンザメ的に数十年にわたって独占し続けている設計コンサルタントがいますが、
それが管理規約等の全面改正(建て替えに向けた改悪)を好機として
理事会に紹介し連れてきた管理士は、管理士会に所属し、事務所を持っています。

>お金を払ってまでマンション管理士には相談までしないでしょう。
個人からの相談はなくとも、管理会社やコンサルに買収された管理組合員(理事)
からの有料相談はあるでしょう。この場合、料金は組合の資金から払われます。

つまり、管理会社やコンサルは自らに原因のある負の側面が表面化しつつある時に、
仲間の住民を動かし、これまた仲間のマンション管理士に相談させるのです。
こういう仕組みなら負の側面が顕在化することはありません。

こうして業者発のトラブルもまた業者の金儲けに利用されてしまいます。
3720: 匿名さん 
[2017-11-14 08:30:06]
知識の習得を手放しで推奨することは、私にはできない。
目の前では、知識はイジメの合法化に悪用されている。
3721: 匿名さん 
[2017-11-14 08:46:03]

よくわかりません。
3722: 匿名さん 
[2017-11-14 08:57:31]
マンション管理士事務所を開設して、まともな営業活動をしている
方は結構おられますよ。
又、最近では保険の審査にマン管士協会が保険会社と契約をしていまして、
保険会社から調査依頼がくれば、マンションに出向き理事長と話し合い
審査結果を保険会社に提出する仕事が新しく増えてきました。
理事のなり手がいないマンションの場合は、管理士会に顧問等の依頼が
きますので顧問をやっている方もおられます。
多いのは大規模修繕工事で、設計監理士まではつけられない小規模
マンションからの工事の進め方の相談依頼とかあるようです。
やはり自分から顧客開拓に動かなければ中々マン管士は難しいですよ。
3723: 匿名さん 
[2017-11-14 17:58:58]
 3720さんのおっしゃる、マンション管理士の知識を悪用するなら、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社社員のマンション管理士で上級フロントにかなうものはいません。 何しろ「倶利伽羅紋々 付」の知り合いがいます。   しかも、理事会に無理やり押し込み、バレるとすぐに逃がしました。 今頃どこにいるのでしょうか? 近隣にいる恐れも高く、安心できません。
3724: 匿名さん 
[2017-11-14 18:42:58]
マンション管理士の資格を有しているマンションの住民が
いじめにあうという話し初めて聞きました。
それはあなたに力と器量・度量がないからです。
3725: 匿名さん 
[2017-11-14 19:08:20]
 マンション管理士でなくても、マンション管理運営に詳しい住民を、管理会社は毛嫌いします。 理由は、管理がいかに杜撰か明らかになることです。 他の管理会社のスレでも、管理会社の杜撰さに怒りが渦巻いています。 さらに大規模修繕の際、管理会社だけでなく、悪徳コンサルや裏金つくりや不要工事をする工事会社は、新聞報道等により明らかになっています。 一部の排他を基本とする管理士の悪行も明らかですし、マンション管理のレベルは著しく低下し、このままでは「負動産化」や「限界マンション化」は避けられません。 真面目でまともな「排他をしない」マンション管理士の活躍に期待します。
3726: 匿名さん 
[2017-11-15 00:46:46]
不正を働いたマンション管理士の氏名を公表して、再びマンションの管理組合の業務につけないようになっていますか?
不正をしても、おとがめなしだとわかっているマンション管理士は、管理組合を食い物にして、管理の質を下げます。
3727: 匿名さん 
[2017-11-15 08:04:53]
今は転職しましたが、以前管理会社に勤務してました。
私の経験談。驚かれると思いますが、某有名コンサル(テレビにも出、本も出してます)、業務がずざんです。その為重要な見積に影響します。成功報酬のため、裏で自社のお気に入りの金額の安い業者を優遇してます。
コンサルでも色々あります。

3728: 匿名さん 
[2017-11-15 08:06:29]
 マンションに必要なマンション管理士は、すべてのことに精通したマンション管理士でないと、個人での業務はできません。 これは弁護士や建築士や医師にも言えます。 すると、特定の業務に特化したマンション管理士が、共同で業務に当たらないと、マンション管理はできません。 ところがマンション管理士の団体でも、排他を基本とする団体があるのに驚きます。 ホームページの会則等に堂々と記載していて、一部には、評判の悪い管理士事務所が存在します。 マンションのために尽力する気のある、真面目でまともな「排他をしない」マンション管理士やそれらの方の集合体の活躍に期待します。
3729: 入居済みさん 
[2017-11-15 08:45:13]
>>3727
どこですか?
3730: 匿名さん 
[2017-11-15 09:04:29]
設計コンサルタントは普通は1級建築士の資格を有する者に依頼しますが、
小規模マンションやゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションは
設計監理方式が採用できないので、管理会社方式か随意契約で建築業者を
選定し丸投げせざるをえません。
設計コンサルタントを公募で選定し、そのコンサルタントと一緒に専門委員
が建設会社を公募し、共通仕様書で出てきた入札額と説明会での委員の評価
で選定する方法を取れば不正とか談合とかが発生することはないんですけど。
小規模マンションかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションでは
仕方ないのですかね。
3731: 職人さん 
[2017-11-15 09:37:07]
建設業界知らない人が言ってるね。甘いよ。
3732: 匿名さん 
[2017-11-15 09:45:47]
建設業界はどんな世界?
建築士曰く、工事費は交渉すればするほど安くなる。
何もいわないと高いのは当たり前という世界ということかな。
3733: 匿名さん 
[2017-11-15 09:47:10]
チェックするコンサルタントがチェックできない。業務が適正にできないので、理事が気付く事も多いですね。高い費用支払ってるのにやってられないです。
3734: 匿名さん 
[2017-11-15 09:47:36]
しかし、丸投げしかできないマンションは可哀そう。
お金も知識も時間もないからしょうがないか。
3735: 匿名さん 
[2017-11-15 10:23:15]
修繕積立金は大規模修繕工事にスライドして決めているマンションが
殆どだと思います。
しかし、長期修繕計画には大型設備の更新工事分が含まれていない
所が殆どではないでしょうか。
玄関扉、サッシ、高置水槽、エレベーター、給排水管、消防設備、縦樋等
経年劣化は必ずおこりますし、交換しなければならない時期は必ずやって
きます。
特に築30年前後のマンションは、この対策をしておかないとそれこそ
限界マンションとなります。
住民間のトラブルは発生しますし、売却も賃貸もできないマンション
となりますよ。
3736: 匿名さん 
[2017-11-15 10:29:11]
管理規約や各種細則が分譲時のままというマンションはありませんか。
特に専有部分内の共用部分(玄関扉、窓枠サッシ、配管類)は規約に
定めていないと、住民が玄関扉を交換した場合、その1~2年後に
管理組合として一斉に交換とかした場合はその費用をどうするのかを
決めておかないとトラブルになります。
先行工事者に対する取り決めをしておくことは大切なことです。
3737: 匿名さん 
[2017-11-15 12:37:46]
3729様、社名はご勘弁ください。事実です。
管理組合は公平性や理事の業務の軽減のためにコンサルタントと契約しますので、どうなのでしょうか。酷いと思います。
報酬額もあまりに高額すぎて、コンサル業務に見合っていません。
3738: 匿名さん 
[2017-11-15 12:53:10]
そんな悪どいことしながら、テレビに出たり、本出したりとんでもない輩だな。
こんな悪質コンサルとは契約したらあかん。
3739: 匿名さん 
[2017-11-15 15:06:59]
まず、各マンションの組合員のマンション管理士等を役員になってもらってみてください。
良い結果が出る確率は高いでしょう。
ただし、管理士業をしている管理士、管理会社の系列化の管理士、等は見極めて避けるよう
にして下さい。
マンション管理士に合格してはいるがマンション管理センターに登録していないマンション
管理士の方がはるかに多いです。
よって、お宅のマンションの組合員の中にはマンション管理士試験に合格している組合員は
探せばおります。
マンション管理士試験に合格していてもセンターに登録しなければマンション管理士を名乗る
事は禁止ですので、合格者を公募してみてください。
登録をしていなくても合格をしておれば役員会の皆様とマンションの将来について共に勉強す
る仲間として受け入れると役員も管理会社オンリーにはならないと思います。

どんな、くだらないと思う事でも案外マンションの組合員にプラスになると思う意見もあると
思います。

3740: 匿名さん 
[2017-11-15 15:07:17]
そんな管理士にコンサル頼んだらマンションの住みごこちが悪くなるね。
3741: 匿名さん 
[2017-11-15 15:27:59]
管理規約では一般的に、「理事の選任・解任は総会決議」、「理事長職の選任は理事の互選」となっています。
だから理事の身分はそのままで理事長職を解任し平理事に降格させようとした場合は、「理事長職の選任は理事の互選」を根拠に理事会決議で職の解任ができそうです。
ところが最近の判決では、「理事長職の解任を決定した理事会決議は無効」と判決が出て、今最高裁に上告されました。
そういえば、管理規約に理事長職の解任の規定はありません。
今後は管理規約に理事長職の解任も規定しないとだめですね。そうしないと理事長を解任する場合は、区分所有法第25条により「管理者の解任」として総会決議を取るか解任請求の提訴をするしか方法がありません。
ここで問題なのは、管理者=理事長職=理事ですから、管理者が解任されれば平理事に降格どころか理事の身分も剥奪され、一組合員に下野してしまうことです。
3742: 匿名さん 
[2017-11-15 15:52:14]
標準管理規約では、「理事の選任・解任は総会決議」、「理事長職の選任は理事の互選」
となっている。管理規約は、一般的に、標準管理規約に従う必要はない。

3743: 匿名さん 
[2017-11-15 17:14:26]
件の訴訟になってるマンションは国交省の標準管理規約を採用している。
だから管理規約には理事長職の解任の規定はない。
だから理事会で解任され、総会で理事の身分まで解任された理事長が、理事会決議と総会決議は無効だと管理組合相手に訴訟を起こした。
その結果、解任された理事長は高裁まで勝ったが、管理組合が最高裁に上告してしまった。
もう地裁→高裁→最高裁までの泥沼の訴訟合戦になってる。
この解任された理事長は立派だ。
3744: 匿名さん 
[2017-11-15 18:29:36]
標準管理規約に基づく規約で、理事の互選で選任されたのだから、
成立した理事会の理事の過半数で解任出来るんじゃないですか。?

あとは、臨時総会を招集して普通決議で可否を問う場合は、規約に
総会の招集権者が理事長になっておれば、前理事長が総会を招集し
なかったらどうしましょうか。やはり理事会では解任出来ないか。?

では、監事が臨時総会を招集しなかったら、やはり、解任の総会
はできませんか。?

最高裁は、ここら辺を見てくれますでしょうか。?
3745: 匿名さん 
[2017-11-15 18:46:17]
理事長は、理事の互選で選任されたのだから、理事会で理事の過半数で
理事長は解任出来ても、理事を理事会では解任出来ない。この理事を解
任するには、臨時総会を誰が招集するのでしょうか。?

監事ができるでしょうけれども監事が招集しなければ誰が招集するの。?
3746: 匿名さん 
[2017-11-15 19:18:21]
嫌違う、理事長は理事会が成立した理事会で理事の互選で選任されたのだから、
その理事長は成立した理事会の理事の過半数で解任する事がでくるでしょう。?

その後成立した理事会で理事の互選で、新理事長を選任すれば良い事になりませ
んか。?

解任された前理事長は平理事になるのだから、この理事を解任するには成立した
理事会の理事の過半数で解任の請求を決議して、新理事長又は監事が臨時総会を
招集して、普通決議でこの理事の解任の可否ができるのではないでしょうか。?
3747: 匿名さん 
[2017-11-15 19:24:11]
 マンション管理士を名乗る方の投稿がありませんので、投稿の真偽が確認できません。 マンション管理士なら、最低でも「マンション管理士」名で、排他を基本とするマンション管理士なら「マンション管理士会」名で、プロナーズのマンション管理士なら「実名」で投稿してください。 マンション管理士は、人に言えないほど恥ずかしい資格ですか。 恥を知れ。
 そういえば「マンション管理士試験上位合格者」はどこへ行ったのでしょう? 真っ先に投稿してもおかしくありませんが?
3748: 匿名さん 
[2017-11-15 20:06:13]
>>3746

理事の互選による理事長職の選任は、規約では理事会の必要はない。
うちは総会後の新任理事の集まりで理事長職を互選で選任している。
その会議は「役員会」として議事録に残している。

自分の職の解任を議案とする総会を職を解かれる理事長が召集するわけがない。

理事長職の解任を規約で規定していない限り、理事長職解任の理事会決議は無効と訴訟を起こされたら管理組合は負けだろう。
規約にも規定がない、区分所有法にも規定がない。司法判断の無効は当然。
3749: 匿名さん 
[2017-11-15 20:14:18]
管理士の先生方にお尋ねいたします。

当マンションにおいて、最近駐車場区画に空きが目立つようになりました。

その反面、バイク・自転車等の置場が不足してトラブルが発生し出しました。

よって、駐車場区画をバイク・自転車置場に変更する案を総会に提案しました。

総会に於いては共用部分の軽微変更として普通決議で可決された議事録が提示
されました。

これは、共用部分の重大変更で特別決議であると思うのですが。?

なお、規約は区分所有法の改正された前のままです。
3750: 匿名さん 
[2017-11-15 20:42:00]
>3748
そんなのをあまのじゃくというんだよ。
理事長は理事の互選で選出されるのだから、解任も理事の互選で
できるに決まっているじゃないの。常識の範疇だよ。
法律を知ったかぶりして屁理屈をこねるんじゃないよ。

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