前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3681:
匿名さん
[2017-11-10 08:52:29]
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3682:
匿名さん
[2017-11-10 09:31:15]
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3683:
匿名さん
[2017-11-10 09:45:38]
ざっと読まして頂きましたが、決して理事会側が無茶振りしているとは
思えません。 災害が発生した時にどうしても連絡等が取れないときの対応策としたら いいのではと思います。 通常の総会では現状の総会では議決権での出席率が90%超ということ ですので問題はないでしょうから。 総会への出席義務は当たり前のことです。マンションの管理は全員で行 っていくべきものですから。 出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。 棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで 連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ と思います。 緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。 ただ、規約改正中心の総会のようですが、全面改正に近い場合は、別途 臨時総会を開催した方がいいのではと思います。2時間で通常総会を やるには無理があります。 それから、管理規約と使用細則の使い分けは明確に、管理規約の改正は 特別決議、細則の改正は普通決議です。 |
3684:
匿名さん
[2017-11-10 10:14:45]
>決して理事会側が無茶振りしているとは思えません。
過去の総会議案見たけど、消費税値上げを管理費に転嫁して管理費から消費税を取っている。 管理組合は消費税納税事業者ではない。また組合員が支払う管理費は消費税非課税であるのに。 税法を理解してないでたらめな運営と言える。 |
3685:
匿名さん
[2017-11-10 10:45:32]
>出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
>棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで 連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ と思います。 >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。 いい規定とは思わないよ。区分所有者の権利を蔑にしているから。 それよりも緊急時の理事長専決処分権を規定すれば済む。 うちは規約で理事長の専決処分権の規定がある。報告は理事会への事後報告。 2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時に、応急修理でこの専決処分権が初めて発動された。 |
3686:
匿名さん
[2017-11-10 10:46:23]
消費税が値上げされればそれに対して対応策を取らないと
現状と同じ効果は期待できなくなります。 管理費や修繕積立金に余裕があれば当分は持ちこたえることは できますが、長い目でみればかなりの目減りとなります。 工事でみれば、30年間で10億の工事費が計画されている マンションの場合でしたら、もし2%値上げがあったと仮定しますと 2,000万円の計画の修正をしなければならなくなります。 管理費でも消費税の値上げ分が毎年目減りしていくことになります。 管理費から消費税を徴収するというのではなく、支出に対する 消費税の増額に対して、管理費等の値上げをすることによって それに対応していくということでしょう。 |
3687:
匿名さん
[2017-11-10 10:50:47]
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3688:
匿名さん
[2017-11-10 11:02:16]
>3685さん
緊急時の理事長専決処分権とはどういうことですか? 単なる急を要する保存行為ではないんですか、それは。 それだったら、どこのマンションでも規約改正されていますよ。 しかし、大災害時の対応を理事長判断で対応することはそれこそ無理があります。 理事会の承認もなしに、勝手に業者に工事の依頼とかをされても困ります。 大災害が発生した場合は、工事業者も足りずにすぐに工事に取り掛かることは ないでしょう。 少なくとも理事会の開催をする余裕は十分ありますよ。 それに復旧工事はお金がかかりますよ。 |
3689:
匿名さん
[2017-11-10 11:19:11]
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3690:
匿名さん
[2017-11-10 11:27:37]
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3691:
匿名さん
[2017-11-10 11:30:43]
>どこのマンションでも規約改正されていますよ。
件のマンションの管理規約には専決処分権の規定はないですね。 むしろ専決処分権の規定があるマンションの方が少ないです。 |
3692:
匿名さん
[2017-11-10 11:51:24]
そういう意味ではないでしょう。
消費税の値上げを区分所有者に転嫁するのではなく、管理組合の経費支出を削減する、ということでしょう。 その槍玉に上がったのが年間350万円以上の役員報酬、マン管委託費、修繕委員長委託費なのでしょう。 リストラに聖域はないです。理事会は自ら乾いた雑巾を絞って財政改革に取り組まなければなりません。 |
3693:
匿名さん
[2017-11-10 12:28:08]
うちは管理会社に問題ありですが、変更してません。毎月委託費を捨ててるようなものです。
それよりいいかと思います。 |
3694:
匿名さん
[2017-11-10 12:34:15]
しかし管理会社は理事会議事録や総会の議事録、収支報告書とかも
作成してますし、総会の議案書案も作成しますよ。 点検や補修工事の見積もりや業者との打ち合わせ等も。 開放廊下の蛍光灯の球切れの交換もしてくれるでしょう。 |
3695:
匿名さん
[2017-11-10 12:44:44]
うちのマンションは、きちんと電球交換もされてません。工事見積もりは全て適正でなく、今までの工事は問題だらけです。理事会・総会議事録も作成できない、会計・総会・月次報告も間違えだらけ。そんな管理会社にずっと委託費払ってます。できてないことをあげたら、キリがない。
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3696:
匿名さん
[2017-11-10 13:13:40]
そんな管理会社なら変更すればいいでしょう。
3ヶ月前に契約解除の通知を文書でするだけです。 相手の意見とかは聞く必要はありません。一方的でもいいんですよ。 管理会社の気をつかうことはありません。 勿論組合の承認は必要でしょう。 毎年総会で委託契約の承認決議を行っていますから。 |
3697:
匿名さん
[2017-11-10 13:20:24]
管理会社を変更しても管理組合には何の支障もありません。
新しい管理会社に引き継げばいいんです。 大した引き継ぎはないでしょうし、新管理会社はそういうことには 馴れていますよ。 管理会社の変更は簡単です。 ただ、3ヶ月前に通知はしなければなりません。 ただ気に食わないという理由でもいいんです。 |
3698:
匿名さん
[2017-11-10 13:39:06]
うちの管理会社は面倒見が良いです。
規約変更が必要な業務なので、理事会は総会に特別決議として上程する決議をしました。 ところが管理会社が奇策を用いて普通決議の議案に落とし込み無知な理事会を懐柔してしまいました。 理由は特別決議にすると不成立になった場合、管理会社がその業務を翌期受注できなくなるからです。 そして総会では普通決議として賛成可決されました。管理会社は胸を撫でおろしました。 ところが翌期になって、区分所有者から特別決議違反を理由に管理組合が提訴されてしまいました。 理事長は仰天し、委託契約解除をちらつかせ管理会社に責任をとるよう迫りました。 その結果、管理組合の訴訟費用は管理会社が肩代わりしました。 |
3699:
匿名さん
[2017-11-10 14:07:07]
継続する委託契約を考えると、一時の訴訟費用なんてカバーできるとの考えだろう。
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3700:
棄権者の票を議長一任にすることの議論
[2017-11-10 14:35:56]
3683さんの書き込みに恐怖を感じませんか?
>棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで >連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ >と思います。 >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。 集英社新書『ナチスの「手口」と緊急事態条項』を読んだ上での発言とは 到底思えません。 |
3701:
匿名さん
[2017-11-10 14:49:26]
「管理会社の変更は簡単」と書いた人は、
「管理会社の変更は不可能だ」というマンションの所有者の存在をどうお考えか? |
3702:
匿名さん
[2017-11-10 15:04:41]
3683は件のマンションの理事だよ。擁護論に終始している。
ところでマン管はどのようなアドバイスしてたのか?イエスマン? |
3703:
匿名さん
[2017-11-10 15:26:02]
第三者的な眼で見れなくなってる。
理事会に反旗を翻すくらいの度量がないとだめだな。 特に監事なら尚更。 |
3704:
匿名さん
[2017-11-10 16:20:50]
このスレッドの名称は「管理会社の」か「元管理会社社員の」と冠した方が正確
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3705:
匿名さん
[2017-11-10 17:53:35]
3697さん、3698さん、ありがとうございます。そうだと思います。管理会社の虚偽や隠蔽ばかりで、そんな会社に委託していても無駄や不利益ばかりです。何年も管理会社に改善を求めましたが、その度にやると言ってできません。変更しても良くなるわけではないと考える人もいるでしょう。しかし、変更する利もあるのです。変更することで今までどうにもならなかった問題を解決できるとか、変更後の会社にやっていだだけるとか。一例はアフターサービスなど。きちんと理事会でよい会社を選び、フォローすれば変更した方が私もよいと思います。実際、変更して成功したマンションを数多く見ています。
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3706:
匿名さん
[2017-11-10 17:56:14]
3705です。すみません。間違えました。3697さん、3698さん→3696さん、3697さんです。
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3707:
匿名さん
[2017-11-10 18:55:17]
そんな会社に管理委託費なんか払ってる意味ないよ。はっきり言って、馬鹿でないかと思う。早く変更なさい。
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3708:
匿名さん
[2017-11-10 19:45:04]
マンション管理士に質問します。 マンション管理士はマンションに必要ですか? プロナーズや、名前の上がっているマンション管理士事務所は必要ですか? 排他を基本とするマンション管理士の団体及び管理士は、マンションにとって有害ではありませんか? まじめでまともなマンション管理士に質問します。
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3709:
匿名さん
[2017-11-10 21:39:28]
分譲マンションに住んでいる区分所有者は大体順番制(輪番性)で役員になる。
その時の為に勉強してマンション管理士の試験に挑戦している。役立ちませんか。? |
3710:
マンション住民さん
[2017-11-10 22:07:25]
↑
資格取得で知識を身に付け、輪番理事で実務経験を積む。言う事なし。頑張れ! |
3711:
匿名さん
[2017-11-12 08:52:29]
マンション管理士に質問します。 あなたの周りにプロナーズと言うマンション管理士はいませんか? 極まて優秀なマンション管理士がいますが、理屈のみのマンション管理士は、現場を知りません。 こんなマンション管理士は必要ですか?
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3712:
匿名さん
[2017-11-12 10:35:13]
マンション管理士が必要と思うところは採用すればいい。
そういうところは理事のなり手不足等もあり専門家を 必要としているのだろうから。 マンション管理士が全て悪ではないだろう。 |
3713:
匿名さん
[2017-11-12 18:28:50]
排他を基本とする、マンション管理士会には、実地経験からマンション管理の重要性を感じマンション管理士になった方がなられた方がおられ、セミナー資料も素晴らしく、尊敬に値する方がおられます。 他方、極めて優秀な法的知識や大規模修繕工事の資料を分析する資料を作成する管理士がいますが、実地経験が乏しく思われ、人物を見抜くことは不得手なようです。 マンション管理は、実地経験がものを言い、プロナーズの高い費用の座学だけでは実地に対応できません。 実地や実際に起こっていることを理解しないと、マンションションの管理運営はできません。 もっと、マンション管理士の実力を高めないと、マンション管理士の信用が失墜します。
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3714:
匿名さん
[2017-11-12 19:07:11]
住込み管理員を4~5年間修行して下さい。監理は理屈ではできません。ドロドロです。
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3715:
匿名さん
[2017-11-13 09:14:12]
マンション管理士もそれぞれですよ。
マンション管理士としての仕事の依存度にもよります。 経済的に余裕がない管理士は大変なんでしょうね。 |
3716:
匿名さん
[2017-11-13 20:42:47]
マンション管理士を生業としているマンション管理士はどんな経営をするのでしょうか。
私は、自分のマンションの管理に時々相談を受けるだけで報酬はいただいた事はありま せん。 |
3717:
匿名さん
[2017-11-13 20:53:28]
自分のマンションの相談に対して報酬はないでしょう。
マンション管理士として営業活動をするなら、マンション管理士会に 入会するか事務所を設けなければならないでしょう。 黙っていて顧客が転げ込んでくることはありませんよ。 |
3718:
匿名さん
[2017-11-13 22:42:28]
管理士会に入会して事務所を設けて採算の取れる仕事が有りますか。?
お金を払ってまでマンション管理士には相談までしないでしょう。 |
3719:
匿名さん
[2017-11-14 08:11:48]
>管理士会に入会して事務所を設けて採算の取れる仕事
当マンションの大規模修繕工事、長期修繕計画を大手管理会社のもとで コバンザメ的に数十年にわたって独占し続けている設計コンサルタントがいますが、 それが管理規約等の全面改正(建て替えに向けた改悪)を好機として 理事会に紹介し連れてきた管理士は、管理士会に所属し、事務所を持っています。 >お金を払ってまでマンション管理士には相談までしないでしょう。 個人からの相談はなくとも、管理会社やコンサルに買収された管理組合員(理事) からの有料相談はあるでしょう。この場合、料金は組合の資金から払われます。 つまり、管理会社やコンサルは自らに原因のある負の側面が表面化しつつある時に、 仲間の住民を動かし、これまた仲間のマンション管理士に相談させるのです。 こういう仕組みなら負の側面が顕在化することはありません。 こうして業者発のトラブルもまた業者の金儲けに利用されてしまいます。 |
3720:
匿名さん
[2017-11-14 08:30:06]
知識の習得を手放しで推奨することは、私にはできない。
目の前では、知識はイジメの合法化に悪用されている。 |
3721:
匿名さん
[2017-11-14 08:46:03]
↑
よくわかりません。 |
3722:
匿名さん
[2017-11-14 08:57:31]
マンション管理士事務所を開設して、まともな営業活動をしている
方は結構おられますよ。 又、最近では保険の審査にマン管士協会が保険会社と契約をしていまして、 保険会社から調査依頼がくれば、マンションに出向き理事長と話し合い 審査結果を保険会社に提出する仕事が新しく増えてきました。 理事のなり手がいないマンションの場合は、管理士会に顧問等の依頼が きますので顧問をやっている方もおられます。 多いのは大規模修繕工事で、設計監理士まではつけられない小規模 マンションからの工事の進め方の相談依頼とかあるようです。 やはり自分から顧客開拓に動かなければ中々マン管士は難しいですよ。 |
3723:
匿名さん
[2017-11-14 17:58:58]
3720さんのおっしゃる、マンション管理士の知識を悪用するなら、井桁の付いた財閥系悪徳管理会社社員のマンション管理士で上級フロントにかなうものはいません。 何しろ「倶利伽羅紋々 付」の知り合いがいます。 しかも、理事会に無理やり押し込み、バレるとすぐに逃がしました。 今頃どこにいるのでしょうか? 近隣にいる恐れも高く、安心できません。
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3724:
匿名さん
[2017-11-14 18:42:58]
マンション管理士の資格を有しているマンションの住民が
いじめにあうという話し初めて聞きました。 それはあなたに力と器量・度量がないからです。 |
3725:
匿名さん
[2017-11-14 19:08:20]
マンション管理士でなくても、マンション管理運営に詳しい住民を、管理会社は毛嫌いします。 理由は、管理がいかに杜撰か明らかになることです。 他の管理会社のスレでも、管理会社の杜撰さに怒りが渦巻いています。 さらに大規模修繕の際、管理会社だけでなく、悪徳コンサルや裏金つくりや不要工事をする工事会社は、新聞報道等により明らかになっています。 一部の排他を基本とする管理士の悪行も明らかですし、マンション管理のレベルは著しく低下し、このままでは「負動産化」や「限界マンション化」は避けられません。 真面目でまともな「排他をしない」マンション管理士の活躍に期待します。
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3726:
匿名さん
[2017-11-15 00:46:46]
不正を働いたマンション管理士の氏名を公表して、再びマンションの管理組合の業務につけないようになっていますか?
不正をしても、おとがめなしだとわかっているマンション管理士は、管理組合を食い物にして、管理の質を下げます。 |
3727:
匿名さん
[2017-11-15 08:04:53]
今は転職しましたが、以前管理会社に勤務してました。
私の経験談。驚かれると思いますが、某有名コンサル(テレビにも出、本も出してます)、業務がずざんです。その為重要な見積に影響します。成功報酬のため、裏で自社のお気に入りの金額の安い業者を優遇してます。 コンサルでも色々あります。 |
3728:
匿名さん
[2017-11-15 08:06:29]
マンションに必要なマンション管理士は、すべてのことに精通したマンション管理士でないと、個人での業務はできません。 これは弁護士や建築士や医師にも言えます。 すると、特定の業務に特化したマンション管理士が、共同で業務に当たらないと、マンション管理はできません。 ところがマンション管理士の団体でも、排他を基本とする団体があるのに驚きます。 ホームページの会則等に堂々と記載していて、一部には、評判の悪い管理士事務所が存在します。 マンションのために尽力する気のある、真面目でまともな「排他をしない」マンション管理士やそれらの方の集合体の活躍に期待します。
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3729:
入居済みさん
[2017-11-15 08:45:13]
>>3727
どこですか? |
3730:
匿名さん
[2017-11-15 09:04:29]
設計コンサルタントは普通は1級建築士の資格を有する者に依頼しますが、
小規模マンションやゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションは 設計監理方式が採用できないので、管理会社方式か随意契約で建築業者を 選定し丸投げせざるをえません。 設計コンサルタントを公募で選定し、そのコンサルタントと一緒に専門委員 が建設会社を公募し、共通仕様書で出てきた入札額と説明会での委員の評価 で選定する方法を取れば不正とか談合とかが発生することはないんですけど。 小規模マンションかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションでは 仕方ないのですかね。 |
組合員がいくら違法性を指摘しても理事会は「総会で適法に賛成決議されたのだから問題ない」の一点張り。
だから組合員から訴訟を起こされてます。