前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3681:
匿名さん
[2017-11-10 08:52:29]
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3682:
匿名さん
[2017-11-10 09:31:15]
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3683:
匿名さん
[2017-11-10 09:45:38]
ざっと読まして頂きましたが、決して理事会側が無茶振りしているとは
思えません。 災害が発生した時にどうしても連絡等が取れないときの対応策としたら いいのではと思います。 通常の総会では現状の総会では議決権での出席率が90%超ということ ですので問題はないでしょうから。 総会への出席義務は当たり前のことです。マンションの管理は全員で行 っていくべきものですから。 出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。 棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで 連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ と思います。 緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。 ただ、規約改正中心の総会のようですが、全面改正に近い場合は、別途 臨時総会を開催した方がいいのではと思います。2時間で通常総会を やるには無理があります。 それから、管理規約と使用細則の使い分けは明確に、管理規約の改正は 特別決議、細則の改正は普通決議です。 |
3684:
匿名さん
[2017-11-10 10:14:45]
>決して理事会側が無茶振りしているとは思えません。
過去の総会議案見たけど、消費税値上げを管理費に転嫁して管理費から消費税を取っている。 管理組合は消費税納税事業者ではない。また組合員が支払う管理費は消費税非課税であるのに。 税法を理解してないでたらめな運営と言える。 |
3685:
匿名さん
[2017-11-10 10:45:32]
>出席できなければ委任状なり議決権行使書でその権利を行使すべきです。
>棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで 連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ と思います。 >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。 いい規定とは思わないよ。区分所有者の権利を蔑にしているから。 それよりも緊急時の理事長専決処分権を規定すれば済む。 うちは規約で理事長の専決処分権の規定がある。報告は理事会への事後報告。 2011.3.11の東北地方太平洋沖地震の時に、応急修理でこの専決処分権が初めて発動された。 |
3686:
匿名さん
[2017-11-10 10:46:23]
消費税が値上げされればそれに対して対応策を取らないと
現状と同じ効果は期待できなくなります。 管理費や修繕積立金に余裕があれば当分は持ちこたえることは できますが、長い目でみればかなりの目減りとなります。 工事でみれば、30年間で10億の工事費が計画されている マンションの場合でしたら、もし2%値上げがあったと仮定しますと 2,000万円の計画の修正をしなければならなくなります。 管理費でも消費税の値上げ分が毎年目減りしていくことになります。 管理費から消費税を徴収するというのではなく、支出に対する 消費税の増額に対して、管理費等の値上げをすることによって それに対応していくということでしょう。 |
3687:
匿名さん
[2017-11-10 10:50:47]
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3688:
匿名さん
[2017-11-10 11:02:16]
>3685さん
緊急時の理事長専決処分権とはどういうことですか? 単なる急を要する保存行為ではないんですか、それは。 それだったら、どこのマンションでも規約改正されていますよ。 しかし、大災害時の対応を理事長判断で対応することはそれこそ無理があります。 理事会の承認もなしに、勝手に業者に工事の依頼とかをされても困ります。 大災害が発生した場合は、工事業者も足りずにすぐに工事に取り掛かることは ないでしょう。 少なくとも理事会の開催をする余裕は十分ありますよ。 それに復旧工事はお金がかかりますよ。 |
3689:
匿名さん
[2017-11-10 11:19:11]
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3690:
匿名さん
[2017-11-10 11:27:37]
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3691:
匿名さん
[2017-11-10 11:30:43]
>どこのマンションでも規約改正されていますよ。
件のマンションの管理規約には専決処分権の規定はないですね。 むしろ専決処分権の規定があるマンションの方が少ないです。 |
3692:
匿名さん
[2017-11-10 11:51:24]
そういう意味ではないでしょう。
消費税の値上げを区分所有者に転嫁するのではなく、管理組合の経費支出を削減する、ということでしょう。 その槍玉に上がったのが年間350万円以上の役員報酬、マン管委託費、修繕委員長委託費なのでしょう。 リストラに聖域はないです。理事会は自ら乾いた雑巾を絞って財政改革に取り組まなければなりません。 |
3693:
匿名さん
[2017-11-10 12:28:08]
うちは管理会社に問題ありですが、変更してません。毎月委託費を捨ててるようなものです。
それよりいいかと思います。 |
3694:
匿名さん
[2017-11-10 12:34:15]
しかし管理会社は理事会議事録や総会の議事録、収支報告書とかも
作成してますし、総会の議案書案も作成しますよ。 点検や補修工事の見積もりや業者との打ち合わせ等も。 開放廊下の蛍光灯の球切れの交換もしてくれるでしょう。 |
3695:
匿名さん
[2017-11-10 12:44:44]
うちのマンションは、きちんと電球交換もされてません。工事見積もりは全て適正でなく、今までの工事は問題だらけです。理事会・総会議事録も作成できない、会計・総会・月次報告も間違えだらけ。そんな管理会社にずっと委託費払ってます。できてないことをあげたら、キリがない。
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3696:
匿名さん
[2017-11-10 13:13:40]
そんな管理会社なら変更すればいいでしょう。
3ヶ月前に契約解除の通知を文書でするだけです。 相手の意見とかは聞く必要はありません。一方的でもいいんですよ。 管理会社の気をつかうことはありません。 勿論組合の承認は必要でしょう。 毎年総会で委託契約の承認決議を行っていますから。 |
3697:
匿名さん
[2017-11-10 13:20:24]
管理会社を変更しても管理組合には何の支障もありません。
新しい管理会社に引き継げばいいんです。 大した引き継ぎはないでしょうし、新管理会社はそういうことには 馴れていますよ。 管理会社の変更は簡単です。 ただ、3ヶ月前に通知はしなければなりません。 ただ気に食わないという理由でもいいんです。 |
3698:
匿名さん
[2017-11-10 13:39:06]
うちの管理会社は面倒見が良いです。
規約変更が必要な業務なので、理事会は総会に特別決議として上程する決議をしました。 ところが管理会社が奇策を用いて普通決議の議案に落とし込み無知な理事会を懐柔してしまいました。 理由は特別決議にすると不成立になった場合、管理会社がその業務を翌期受注できなくなるからです。 そして総会では普通決議として賛成可決されました。管理会社は胸を撫でおろしました。 ところが翌期になって、区分所有者から特別決議違反を理由に管理組合が提訴されてしまいました。 理事長は仰天し、委託契約解除をちらつかせ管理会社に責任をとるよう迫りました。 その結果、管理組合の訴訟費用は管理会社が肩代わりしました。 |
3699:
匿名さん
[2017-11-10 14:07:07]
継続する委託契約を考えると、一時の訴訟費用なんてカバーできるとの考えだろう。
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3700:
棄権者の票を議長一任にすることの議論
[2017-11-10 14:35:56]
3683さんの書き込みに恐怖を感じませんか?
>棄権者に対しては議長一任とするのは無理がありますが、災害時とかで >連絡が取れず又緊急を要するものであれば議長一任はむしろいい規定だ >と思います。 >緊急事態のみなし票を公正を期すために按分する方法はいいと思います。 集英社新書『ナチスの「手口」と緊急事態条項』を読んだ上での発言とは 到底思えません。 |
組合員がいくら違法性を指摘しても理事会は「総会で適法に賛成決議されたのだから問題ない」の一点張り。
だから組合員から訴訟を起こされてます。