管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3641: 匿名さん 
[2017-11-07 14:09:29]
>>総会で決議されたということは住民の意見が反映されたということではないんですか。

これだけでは住民の意見が反映されたかどうか解りません。
その決議する議題を定めたのは理事会です。
うちのマンションでも、総会の議題をみると、なんだこれ?と言う議題もあります。
それは、理事会だけで決めたもので、議事録で経緯報告もない議題もあります。
その議題に賛成するとどうなるのか、デメリットがあるのかないのかすら説明されていないのに議題になっています。
これは住民の意見を反映したものとは言えません。
理事会が住民全員の意見を聞き、規約や法的に問題ないかを確認し、その意見について住民とも十分な議論を重ねた結果について、住民に文章で知ってもらい、それについて総会で採決するので意義があるかどうかを聞き、意義がなければ総会の議題にしている場合にのみ、住民の意見が反映されたことになります。
3642: 匿名さん 
[2017-11-07 14:40:53]
>裁判裁判といきりたっても、他の組合員が何の関心も示さない様ではあまり意味がありません。
理事会の悪政を正すための正義の闘いである。管理組合が訴えられて初めて組合員は気づくもの。
3643: 匿名さん 
[2017-11-07 15:27:24]
裁判って言ったって金掛かるよ。損害賠償とか慰謝料が取れる裁判じゃないと買っても持ち出しだ。
特に総会決議無効確認訴訟なんて買っても金取れない、名が取れるだけ。
3644: 匿名さん 
[2017-11-07 15:49:43]
だから私は貧しいので実を取った。例え勝訴しても、裁判しなければいけない事件が
起こるマンションは、そういった組合員が多いと言うわけだから同じ事を繰り返す。

時期を見たら買い替えた方が良いが、貧しいので泣き寝入りするのみです。我慢です。

ローコストの安いマンションは、永住志向の方は、購入を控えることを提案します。
3645: 匿名さん 
[2017-11-07 16:07:43]
専有部分の床面積の割合に応じて管理費等が決まる(区分所有法の決まり)
規約において、
私は床面積120㎡ですが、管理費等40.000円/120㎡支払っています。
その他多数の組合員の専有部分の床面積は60㎡です。私はその組合員の2倍の
管理費等を支払っているのに、議決権は規約で同じです。これ等は、受けるサー
ビスが同じでは不公平ですよね。サービスを2倍要求します。
3646: 匿名さん 
[2017-11-07 17:13:42]
専有面積が倍半分も差があるなら議決件数も倍半分にしないと不衡平だろう。
理事長に直談判し、規約を変更させたらいい。もし理事長が応じなければ訴訟する。
3647: 匿名さん 
[2017-11-07 19:04:07]
>3641さん
そんな至れり尽くせりの理事会はありませんよ。
議案書が前もって配布されるのでそれをみて賛否を
するだけのことです。
議案は理事会だけで決めないで誰が決めるんですか?
無茶をいってはいけませんよ。
議案書をみて、組合員は総会に直接出席して賛否を表明します。
又、委任状や議決権行使書でも参加します。
全組合員参加の元に総会は運営されているでしょう。
3648: 匿名さん 
[2017-11-07 19:05:20]
>3644さん
だからあなたがいつか理事になって改革をすればいいんです。
3649: 匿名さん 
[2017-11-07 19:07:16]
>3645さん
又安い管理費ですね。
それに議席が2つあっても大勢に影響はありませんよ。
3650: 匿名さん 
[2017-11-07 19:57:41]
そうなんですよ。
3651: 匿名さん 
[2017-11-07 20:54:26]
3647さんのご意見はごもっともです。私のマンション管理組合の通常総会の
議案書は、14日前までに配布されるようにルールを決めております。理事会の
12ヶ月の動きを大体掌握できます。議案の件で解らない時は総会での質問事項
を、できるだけ、早めに書面に認めて理事長に提出致します。
3652: 匿名さん 
[2017-11-08 08:58:32]
総会で質問する時は事前に質問書を提出しなければならないの
ですか。
国会の質問みたいですね。
効率的といえば効率的ですが、総会の議案は理事会が検討を重ねて
作成したものですので、それぐらいは事前質問なくても答えられる
と思いますけどね。
3653: 入居済みさん 
[2017-11-08 12:06:18]
>>3652
総会の議場で質問しても必ず議事録に記載されるとは限らない。
そこで総会前に文書で質問し文書で回答を貰うようにしておく。
そうしないと裁判の時に証拠にならない。
3654: 匿名さん 
[2017-11-08 12:45:52]
>3653さん
裁判を前提にしての質問ですか。
それだったら理事長も考えますね。
内容は分りませんが、裁判まで発展するような議案なんですか?
組合員の皆さんもあなたと同じ考えの方が多いということですか?
3655: 匿名さん 
[2017-11-08 13:19:29]
管理会社出身のマンション管理士が「匿名さん」に名を変えて
指導しまくり。どれがそれだかどれだけの人が見抜けるかな?

あまり頼らないほうがいいです。
アドバイスされてその通りやれないお前が悪いとやられまする。
3656: 匿名さん 
[2017-11-08 13:22:21]
そういう意味ではないだろう。
裁判は証拠主義だから全て書証の形が望ましいということだと思う。
口頭や電話は言った言わないで第三者の証明が必要になるから。
とにかく相手には書いたもので回答させるに限る。
3657: 匿名さん 
[2017-11-08 14:51:10]
マンション管理士が年間120万円以上の顧問料で契約しているマンションですが、第49条の議決権行使放棄者を強制的に総会議長委任で議決権を行使させる規約改正をしました。(特別決議)
これって憲法で保障する思想・新庄の自由を侵した違法ですよね?マンション管理士が顧問していながら何でこんな改正をしたのですか?
マンション管理士が年間120万円以上の顧...
3658: 匿名さん 
[2017-11-08 15:01:14]
うちは2年前の総会で規約の設定、及び変更、廃止が区分所有者総数256、議決権総数256
のマンションで、実質区分所有者総数104、議決権総数104、の賛成で否決の議案を、
区分所有者数112、議決権数112、議長(理事長)一任賛成票として加えて賛成区分所有者
216、賛成議決権数216、として賛成多数で可決したとの議事録がある事が判明した。
この規約の設定、及び変更、廃止は、無効であるとの請求がなされている。

その証拠をもみ消す為に、組合室に存在する議事録を当時の議事録署名人、監事、副理事長、書
記、等に、議事録の書き換えを管理会社109がお願いに自宅訪問しているとの噂がでた。

その後、当時の副理事長、監事、書記が、本マンションを退去したとの噂が立っている。監事に
は、区分所有法31条違反(強行規定)を説明して、臨時総会の要請をした矢先に退去している。

3659: 匿名さん 
[2017-11-08 15:10:04]
特別決議の場合も出欠の意思表示のない者の議決権の扱いは
議長一任となる訳ですね。
通常のマンションでは単なる欠席扱いなんですけどね。
多分裁判にすれば勝てるとは思いますが、住民間にしこりは
残りますね。
問題は何故そうしなければならなかったかということになります。
3660: 匿名さん 
[2017-11-08 15:11:41]
3657さん、是が本当であれば、日本マンション管理士連合会に実名を告発して下さい。
マンション管理士制度の崩壊を意味します。マンション管理士としては許せません。

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