前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3561:
匿名さん
[2017-11-01 13:25:43]
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3562:
匿名さん
[2017-11-01 20:05:39]
滞納金については管理会社がやってくれるから
お任せでいいんじゃないかな。 |
3563:
匿名さん
[2017-11-01 22:51:31]
滞納金の問題は委託契約においては月次理事会で逐次報告して6か月くらいまでは、
管理会社が対応してくれるようになっておりますが、6か月を超えると組合へバトン が渡る、それ以降は組合の手におえないときは管理会社と協議して別料金で対応する ようになっている。これが、守られているか、いないかのチェックは役員としてみて 下さい。いかがでしょう。 経験者としては、報告はもっともらしくなされるが、実は6か月間の管理会社109 は全く自宅等の訪問をして滞納金の請求及び督促等はしておりませんでした。 つまり、傷口が深くなった時に理事会に回収不能を報告して総会に処分案を提出して 回収不能で可決して、会計の収支報告をしなくて良い事にすればそれで終わりです。 結局は役員の無能ぶりをさらけ出しているわけで最終責任は組合員になる。 |
3564:
匿名さん
[2017-11-01 23:24:09]
滞納者が怖い住民だったら、回収不能で処分すれば記録を消せるから楽だよね。
そんなマンションは、悪い連中の噂が広がり悪い連中が入居してくる。 管理会社も舐められているから入退去居届があまいから悪い連中が多数入居している。 |
3565:
匿名さん
[2017-11-02 08:56:28]
滞納金の回収不能は総会の普通決議で承認が
得られればそれで処理できるんですか? そもそも滞納金の回収不能とはどういうことですか? 何の対応もしなければ滞納金の時効はありますけど。 |
3566:
匿名さん
[2017-11-02 09:08:47]
滞納金の時効は5年
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3567:
匿名さん
[2017-11-02 09:50:11]
マンションの寿命は減価償却年数(50年~60年)が1つの目安でしたが、
現在は100年以上の寿命と考えられるようになりました。 必要修繕積立金も従来は1戸当り月1万円程度といわれていましたが、大型 設備分の工事も含め近年は1戸当り月1.5万円~2万円要するとなっています。 しかし、高経年マンションでは積立金の資金不足と値上げもできず限界マンション へと突き進んでいます。 そうならないようにまだ対応できるマンションは、今のうちにしっかりした長期 修繕計画を作成し、必要修繕積立金の額を把握し、値上げを行っていかなければ 将来は限界マンションとなってしまいます。 資産価値が落ちれば、快適なマンションライフがおくれません。又、売却するに も賃貸にだすにも高い方がいいですからね。 |
3568:
匿名さん
[2017-11-02 10:12:36]
やらなければならない工事をまだ我慢できるから先延ばし
して工事費を安く安くという考えの方もおられましたが、 やはり工事費をけちってはだめですね。 お金をつかえばきれいになりますし、建物の寿命も長く なります。 業者にだまされたとかいうのではなく、正当な工事を するのを前提に考えていくべきです。 |
3569:
匿名さん
[2017-11-02 10:38:01]
長期修繕計画がないマンションは早期にしっかりした計画表を
作成すべきです。 それがあれば、管理会社や業者が工事を奨めてくるとかの心配も ありませんから。 計画表がなく行き当たりばったりで工事をする方が問題です。 その計画表も、単なるソフトに打ち込んで簡単に作るものでは 意味がありません。 建築士と検討して一緒に作成することが大切です。 当然設計図面を参考にして、細かい数字とかも計算して作成する 内訳書(数量調査表)までもが必要です。 |
3570:
匿名さん
[2017-11-02 12:23:19]
そんなマンションに住みたいけど今さらどうしようもない
住民はそんなことより毎日の生活費のことしか考えていない 値上げなんてとんでもない、ガマンすれば済むこと |
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3571:
匿名さん
[2017-11-02 17:54:23]
長期修繕計画については、作るべきです。
しかし、雛形では役にたたないのが現実です。 建物だけを診断したりしても意味は無く、居住者全員の考えや年齢などを十分考慮に入れないと意味が無いです。 今現在十分な資金があり、更に追加でき、それを望む居住者が住むマンションなら、気になる部分は前倒しで工事を行うことでも適切だと言えますが、そうでない一般のマンションには不適切であると言えます。 大規模修繕工事を一年でも伸ばせば、その分、修繕積立金を集められるし、工事期間が伸ばせるので、長期で考えると大きな節約になります。 大規模修繕工事を行うと、マンションが綺麗になると言うのは、普段の管理で清掃が良くないからです。 普段の清掃が綺麗にされているなら、大規模修繕工事を行っても、足場が無いと清掃できない部分や新品に交換する部分以外は、以前と変わらないのが普通です。 普段生活に密着した手の届く部分が汚れていると不満があるのは、管理会社の普段の清掃に問題があるからです。 |
3572:
匿名さん
[2017-11-02 21:21:18]
開放廊下の床シートの張り替えや塗装、吹付けをやり目に見え見る部分を
全てやりかえるのと清掃できれいにするのとでは全然違いますよ。 しかし、工事を少しでも先のばすことによって経費の節約にはなります。 |
3573:
匿名さん
[2017-11-02 23:21:07]
3572さん、おっしゃる通りです。
文章が下手だからか、私が知らせたかったことが上手く表現できなかったようで失礼しました。 ちゃんと清掃がされていれば、新品に交換する直前でも汚いとは思えないと書けばよかったのでしょうか。 くたびれているが、不快ではないと言うような意味でした。 文章だけで伝えるのって難しいですね。 |
3574:
匿名さん
[2017-11-03 09:00:45]
清掃は清掃員もしくは管理員さんがやっているでしょうが、
こまめに自分の家みたいな気持ちでやるのと、事務的に仕方なく やるのとでは全然違います。 管理会社と管理組合で委託契約を結ぶ時に、具体的な清掃の内容等 についてマニュアルを作ったらいいと思います。 管理会社には清掃員マニュアルと管理員マニュアルはどこでもあると 思いますが、独自に追加することは話しあってって決めればいいのでは と思います。 |
3575:
匿名さん
[2017-11-03 10:49:33]
3574さん、同感です。
普通、管理会社のフロントは、月に1~2回しかマンションに来ません。 来ても理事会の時だったり理事長に判子をもらいに来る時なので、マンションのチェックはほとんどしません。 つまり、管理人とか清掃人任せになっているのが一般的です。 私のマンションでもマニュアルを作ったのですが、文字にすると大変なので、短い文章に直したらかなり抜けが出てしまったのです。 打ち合わせした時には、出席した皆はあれこれ具体的に現場を見ながら話したのでわかってるのですが、それを文章にまとめると、長くなるのでこれは書かなくてもいいだろうと、その場では皆納得して決めた文章で作ったマニュアルでしたが、引き継いた理事とかフロントには省略した部分が上手く伝わらない文章だったのです。 それを見せられた管理人や清掃人にも上手く伝わらなかったので、何度かクレームが出ました。 結局、最初に話をしてマニュアルを作って内容を間違いなく理解してる人が、直接、管理人や清掃人に現場で説明しないと伝わらなかったと言う経験があります。 作り直すのも面倒なので、清掃に不満があると、管理人や清掃人に直接説明するようになっています。 誰が読んでも間違わないマニュアルならそれが一番だと思いますが、そうすると物凄く長い文章とか写真を入れないと作れないと思いました。 なので、あくまでもマニュアルは基本とし、清掃人などが替わったら、その都度フロントが現地で説明をするのが良いと思います。 |
3576:
匿名さん
[2017-11-03 11:24:20]
うちのマンションは大きいのでフロントは毎日来ることになっています。
マニュアルは箇条書きでいいんではないですか。 エレベーター内の清掃、駐輪場の整理、敷地内のゴミ拾い、植栽や花壇等 の草むしり、ゴミ置き場の清掃等 点検マニュアルもあった方がいいですよね。避難階段、非常灯、外壁点検等 |
3577:
匿名さん
[2017-11-03 13:54:50]
うちのマンションの総会に於ける管理委託契約とそれ等に伴う重要事項説明書が配布された。
前期の総会で管理対象部分を規約供部分が法定による共用部分と規約による共用部分と明記 されていたので総会前に契約書と重説の書き直しを請求して訂正させた。 前期に訂正されているはずの契約書と重説も同じく規約共用部分部分に法定共用部分と規約 共用部分と明記されているので、あまりにも、この低能加減に腹が立ちましたので訂正を請 求せずに総会に臨んだ。 総会に於いて出席者の前で前回の総会前に訂正要求した管理対象部分が2年連続で間違いを 犯している旨説明した。 理事長(議長)曰く、気が付いているのなら総会前に訂正要求をしてくれればいいのにとの 回答でした。空いた口が塞がりません。 本来は共用部分部分とは、法定による共用部分と規約による共用部分に分別される。この担当 はこのマンションの駐車場区画数や専有部分数や組合員総数や議決権総数も度々間違います。 忙しいんでしょうね。管理のプロが理事の中にいるとついていけないでしょう。順番制の理事 だから務まるのでしょう。 理事は、順番(輪番)制で、管理会社はかの有名な秀才の多いと言うTCである。 |
3578:
匿名さん
[2017-11-03 14:39:08]
ばかな理事長
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3579:
匿名さん
[2017-11-03 19:16:14]
マンションの住民は管理規約や標準管理規約、区分所有法には
詳しくありません。 管理会社のフロントはプロですしそれで給料をもらっているのですから マンション管理に対する知識はある程度は皆さんもっておられます。 資格も管業は殆どもっておられるでしょうし、中にはマン管の資格を もっておられる方もおられます。 それで生業を立てているのですから当然といえば当然でしょう。 管業すらもっていないフロントがいますが、管理会社の社員としては 失格ですね。恥ずかしいと思わないんでしょうね。 |
3580:
匿名さん
[2017-11-04 00:49:48]
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3581:
匿名さん
[2017-11-04 05:56:25]
使えないフロントだな
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3582:
匿名さん
[2017-11-04 11:35:09]
>3580さん
この問題提起については、決議云々以前に元々総会成立の要件を充たして いません。 標準管理規約に基づいて規約が規定されていれば、総会の成立要件は 「議決権総数の過半数の組合員が出席しなければならないとなっています。 総会の出席者とは下記の者をいいます。 直接総会への出席者 18名 委任状での出席者 21名 議決権行使書による出席者 65名 代理人による出席者 代理権不授与による議長一任 112名 この意味が分かりません。棄権なのか委任状なのか、又それを組合員が 提出しているのかが。棄権者は別に記載されていますので。 また、管理規約にこの規定があるのかどうかも。 ほとんどのマンションではみかけない規定だと思います。東急さん独自? 40戸分が不明なのも理由は分りませんが、反対票ではないんですか? 反対票はゼロだったんですか。 |
3583:
匿名さん
[2017-11-04 11:40:22]
3580さんの質問内容です。
第0議案】管理規約一部改正について ※、組合員総数 256、議決権総数 256 賛成組合員数 216、賛成議決権数 216 (賛成216の内訳、賛成18、委任による賛成21、議決権行使による賛成65、 代理権不授与による議長一任112、)。により賛成多数で可決。 皆さん、上記議事録の件をどう思われますか。? ※代理権不授与による議長一任欠席者若しくは棄権(委任状、議決権行使未提出者。) ※組合員総数256、議決権総数256、賛成組合員数216、賛成議決権数216 を差し引くと40の票も記載されていない。この40票の意思表示有無の記録はない。 ※代理権不授与により議長一任の112票は意思表示はしていないので無効とすると、 賛成票が組合員総数、議決権総数各々256票の僅か104票で規約の一部改正がな されている。 |
3584:
匿名さん
[2017-11-04 12:54:07]
ここは通常の分譲マンションではないのでは?
リゾートマンション? |
3585:
匿名さん
[2017-11-04 13:22:56]
れっきとした用途地域は第一種準住居地域です。
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3586:
匿名さん
[2017-11-04 13:38:06]
間違いました。用途地域を確認しましたら、第一種準では無く第一種住居地域でした。
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3587:
匿名さん
[2017-11-04 16:28:07]
3582さん、255-216=40戸分の行方はなぜなのかが理解できません。
他の期の総会の議案書、議事録でもこのような表記はは見つかりません。 例えば、本来なら代理権不授与による議長一任票112+40=152票とする と見え見えの法令違反が解り易いので40票の部分を隠して総会の不成立を隠匿 したとの解釈ができます。これは管理会社の介入した議事録である証拠になる。 ※総会も不成立、規約の設定、変更又は廃止も否決になる議案を数字でごまかして 総会の成立と同時に規約の設定、変更又は廃止を可決したように見せかけた管理会 社の本来の姑息な方法であると思います。 ※256の半数以上の152は欠席若しくは棄権(委任状、議決権行使書、未提出者。) |
3588:
匿名さん
[2017-11-04 16:34:26]
40票が反対票であれば総会は成立はしておりますが、規約の件は区分所有法31条違反です。
40票が反対票でもなく意思表示されていないのであればその旨を議事録に記録されるべきです。 それ等が記録されていなければ総会も不成立になる可能性が高いでしょう。 |
3589:
匿名さん
[2017-11-04 18:36:37]
代理権不授与による議長一任票?
この意味が分かりません。どういうことですか。 委任状とは違うんでしょう? 総会への直接出席者18名、委任状での出席者21名、議決権行使書での 出席者65名 合計104名ですね。全て賛成票となっていますがこれを 出席者とみなしました。反対票はゼロだったんですね。 これだけでは総会は成立しません。129名以上が必要ですから。 不明の40票を出席とすれば144票となりますので総会は成立します。 代理権不授与による議長一任案はどういう扱いにすればいいのか分りません。 通常はそういったものはありませんから。規約に規定されているんですか? |
3590:
匿名さん
[2017-11-04 18:54:47]
規約の改正は強行規定ですので変更することはできないとなっています。
193票以上の賛成が必要となります。 不明の40票を入れても成立しません。 訳の分からない代理権不授与による議長一任をいれれば決議できます。 これが委任状だったら承認されます。40票は関係なく承認されます。 |
3591:
匿名さん
[2017-11-04 19:04:37]
明らかな区分所有法違反ですので、国交省の地方整備局に連絡したら
どうですか。 それと、管理会社の本社宛に質問状を送られたらいいと思いますよ。 支店では解決しないと思いますので。 |
3592:
匿名さん
[2017-11-04 19:29:14]
1、40票は出席もしていないし、委任状も出していないし、議決権行使書も提出していません。
2、代理権不授与による議長一任票112、とは、つまり、1と同じ、出席もいていない、委任状 も提出していない、議決権行使書も提出していません。これを勝手に議長に一任したとして賛 成票に投じているのです。 つまり、議長一任票112と40を足して152票は全くの意思表示なき票です。 よって、この議事録によると総会も成立していないし、規約も制定されていませんが、現在もこの 規約は成立したものとして、組合は運営されております。 管理士会等々はこの問題を重視して下さい。今後の分譲マンションの管理会社の善管注意義務に関 する諸問題を取り上げて頂きマンション管理士の地位向上を図ってください。証拠は提出できます。 決して管理会社や管理組合よりの判断はしないでください。マンション管理士は区分所有者一人一 人の味方であってください。真面目な組合役員の味方になることは言うまでもありません。 |
3593:
マンション住民さん
[2017-11-04 19:30:51]
>代理権不授与による議長一任票?
こんなの違法じゃないですか? これって棄権なのに議長委任で強制的に議決権を行使させることですよね。 |
3594:
匿名さん
[2017-11-04 19:52:10]
代理権不授与による議長一任票は法律違反に該当します。
特別決議は強行規定であり別段の規約に定めることはできませんし、 規定したとしても無効です。 総会決議に訳のわからない代理権不授与による議長一任も当然 無効です。 ただ、決まったことに対しては誰かが動かなければ総会決議はその まま運用されます。 例え総会で決められたのが無効と分かっていても組合員はそんな 面倒なことには関心がありませんし、それだけの知識とかもないで しょうから。 臨時総会を開催するには監事にお願いするか、4分の1以上の 署名を得るかでしょう。 |
3595:
匿名さん
[2017-11-04 20:22:37]
当時の役員の監事を含めて次から次へと区分所有権を売却して退去しています。
転居先も不明です。 |
3596:
匿名さん
[2017-11-04 20:36:17]
これはマンション管理士会の問題でもなく、国交省の問題でもありません。
法律では特別決議ははっきりと規定されています。 そして殆どのマンションはこの法律に則って運営されています。 ただ、その規定を知らないでマンション管理が行われているところも あるかもしれません しかし、管理会社は委託契約の中に総会ならびに理事会支援業務という のがあります。 管理会社がこの規定を知らない筈はありませんし、知らなかったは通用 しません。 その当時の役員が次々と退去しているということは、何らかの不正があった と推測されます。 しかし、その証拠はないでしょうから法的に罰することはできないでしょう。 これからの問題としては、規約を早く改正すべきです。 転居先が分からないということですが、そんなことは簡単に調べられますよ。 役所にいって事情を説明すれば教えてくれます。どうしてもだめなら弁護士に お願いすれば役所は教えない訳にはいきません。 |
3597:
匿名さん
[2017-11-04 21:05:18]
マンション管理士会の責任になど少しもしておりません。しかし、この管理会社の
M藤課長とS村主任は、総会に出席していて、総会の議案書の変更等は他の組合で もよくある事だと説明しておりました。出席者が、全組合員の一割にも満たない総 会において、特別決議の総会の案を変更された総会もありました。この件は規約の 設定、変更、廃止の件とは別の件です。 管理会社の運営担当課長としては知識としては必要な知識がない人物であると思う。 |
3598:
匿名さん
[2017-11-05 10:36:35]
総会での議案の変更は良く行われていること?
総会で議長判断で変更できるのは、誤字脱字の修正や議決権行使者が 賛否をする場合の判断に支障がないもの、つまり実質的同一性の範囲内 であれば議長判断で修正はできるものと思われます。 議案の変更がどの程度のものであったかは分かりませんが、文面から 判断すれば、かなり大幅な修正が行われたものと推察できます。 議決権行使書で賛否をした者は議案書の範囲内での判断ですので、修正 が加えられた議案であればまた違った結果になるかもわかりません。 管理会社の幹部クラスになると、マンション管理についての知識等が あまりない者もいると思われます。 資格としてはマン管とかを取得しているかもしれませんが、実務面が 不足しているといわざるをえません。 総会で議案の内容を変更することはできないという基本的なことが分 からない管理会社の幹部にマンション管理を受託する資格はありません。 プロとして生計を立てていくのであれば、最低限の規則は順守していく ようにフロントや管理組合を指導していくべきではないでしょうか。 それが管理会社としての重要な役割ですから。 |
3599:
マンション住民さん
[2017-11-05 10:54:23]
>>3598
区分所有法第三十七条 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 普通決議の場合は規約で定めれば総会議場での緊急動議採決が可能だが、特別決議は不可。 |
3600:
匿名さん
[2017-11-05 11:21:18]
当時の規約でも、普通決議事項の議案の変更もしてはならないとしております。
それ等を、過去の議案書と議事録をひも解くと、議案の変更は日常茶飯事に行 われておりました。ためしに議案ごとに、無効の請求は致しております。 |
3601:
匿名さん
[2017-11-05 11:22:07]
>3599さん
規約に別段の定めをすれば普通決議であれば、あらかじめ通知した以外の 議案を決議してもいいといっても、その内容によるんではないですか。 規約に別段の定めをどう具台的に盛り込むかですね。 修繕積立金の取り崩し額、修繕積立金の値上げ、役員報酬の値上げ等いろいろ ありますからね。 積立金の大幅値上げをするのに議案に盛り込まず、総会出席者だけで決めて もいいということになりますからね。 簡単な範囲であれば議長判断で修正もしくは議案の提案をしてもいいと記載 するにしても具体例は限定しておく必要があるでしょう。 例えば修繕積立金の取り崩しは100万円以下までとか。 区分所有法ではそうなっていますが、規約に別段の定めをしているマンション はあるんでしょうか。あれば教えてください。 |
3602:
匿名さん
[2017-11-05 11:31:48]
>3600さん
マンション管理をしていく中においては、特に輪番制の理事の中には 規約や法を知らずに悪気もなく議案の提案等をしているマンションは 全国にも多々あると思われます。 そして出された議案については総会で何事もなく承認されています。 そういった善意の行動に対して全て無効とするのではなく、規約の 改正等をした方がいいというものだけに絞って改正をしていかれたら いかがでしょうか。 少なくとも総会であなたも含め決議された事項ですから。 |
3603:
匿名さん
[2017-11-05 13:13:05]
そんな多数決は、民主主義ではありません。
民主主義とは、例え一人の意見でも、全員で意見の内容を理解し、法など規約に照らし合わせたり、他の人たちにも同じ意見を持つ人がいても言えなかったとか議論し話し合い互いの理解を深め、その意見が妥当かどうか熟慮して決めることです。 熟慮し十分話し合っても結論に達せず、相反する考えに分断された時に、仕方なく多数決をするのです。 それを知らず、直ぐに多数決をしてしまう人が非常に多いので、多数決が民主主義だと誤解されてます。 今の自民党がまさにこれです。 議席数があるので、議論はせず、単に時間稼ぎをし、十分話し合ったが結論には至らなかったので採決をするという大義名分を作り、結局、議席数だけで決まる多数決と言う強行採決で、自分たちの思い通りにしてしまうのです。 これをニュースなどで報道されているのに、それが自分たちのマンションで起こっていることと同じだと気付く人は非常に少ないのが現実です。 |
3604:
匿名さん
[2017-11-05 13:23:33]
過去に置いて、総会の議事録は配布されていませんでした。私共のマンションでは、規約と
管理委託契約において、少なくとも総会の議事録は配布するように取り決めていましたので、 再三に渡り議事録の配付を請求してきましたが配布されませんでした。ここ二、三期は配布 される時もあります。つまり、規約違反と契約違反であるが、管理会社109は、文句があ るなら裁判にしなさいと開き直る有様です。 議事録が配布されないと、総会に出席していない欠席者、委任状及び議決権行使の組合員は 総会の案が可決したのかしないのかが不明であるんで総会の案のみには従えませんよね。? その他数々の問題あり。 |
3605:
匿名さん
[2017-11-05 13:33:47]
>3603さん
総会は理事会案に対して賛成か反対かを問う場であり決して 議論する場ではありません。 総会に提案された議案書が一般組合員に配布されるのは2週間前 でしょう。 理事は組合員の代表です。その代表が検討して提出した議案を 一般住民が検討するのは総会の場でしかありません。 しかし、総会の場で議案についていくら話し合っても、既に 議決権行使書で賛否をされた方がおられます。 総会に直接出席されている方よりむしろ議決権行使書で参加されて いる方のほうが多いのではと思います。 総会のあり方としてはこの方法しか取れないでしょう。 全員が納得するまで話し合って決議するとかはできません。 理事を信用するしかないのです。だから理事の選出の仕方等を しっかりしなくてはならないのです。 管理会社対策も含めしっかりしていかなければならないのですが、 輪番制の理事にそれだけを期待するのは無理ですし、それだけの 人材もいないと思います。 志のある人材がどこかの時点で理事になり大改革を行うと共に、 規約や細則、管理会社との委託契約等の抜本改革をやり後世に 引き継がれるいいシステムを作っていくことが大切です。 |
3606:
匿名さん
[2017-11-05 17:51:15]
3605さん、3603を書いた者です。
基本的に同意見です。 共同住宅となるので、言いたくはないのですが、時間的なことや、人それぞれの考えや認識は様々で、それを互いの考えを理解して話し合うのは困難なことです。 全てではないにせよ、大事なこと、高額な費用が掛かることに関してはちゃんとすべきです。 年に一度の総会で議論するのは、時間的にも不可能です。 なので、せめて理事会で議論する時に、居住者が参加できるようにすべきです。 議決権行使書を出す居住者で、本当に内容を理解して出してる人はまずいないでしょう。 理解したくても議論できる場は無いし、情報を得る術も無いからです。 それに、自分一人で考えた時には気付かなくて良い考えだと思っていたが、他人の話を聞くと、自分の考えは至らなくて良くない考えだと気付くこともあるのです。 マンションで総会が開ける部屋があれば実行可能ですが、外部で借りてるマンションだと、やりたくてもできないマンションもあるでしょう。 |
3607:
匿名さん
[2017-11-05 18:09:15]
総会の議案について普通決議事項であるが、既に議決権行使で賛成した組合員の賛成票が、
総会に出席した組合員の過半数で可決されている案を、組合員の一人が反対したために 総会の案を変更した件。 組合員のもう一人が、規約には議案の変更は出来ないルールを説明したが、議長が回答で きず、管理会社109にM藤課長が同席していたので回答を求めた。M藤課長の回答は、 他のマンションの組合の総会でも議案の変更はよくある事であると回答した。 何もわからない組合員は管理会社の回答が正しいと信じて、21名の出席組合員が賛成し てこの議案は変更されて可決した。 |
3608:
マンション住民さん
[2017-11-05 18:56:10]
>>3607
区分所有法第三十七条第一項違反を理由とする総会決議無効確認等請求訴訟を提起したらいい。 原告は組合員、被告は管理組合。原告の裁判費用は弁護士を立てて代理人訴訟の場合は50万円~100万円。 |
3609:
匿名さん
[2017-11-05 19:40:36]
その期を超えたら既成事実化して無効の訴えは出来ません。期中なら出来ます。
|
3610:
匿名さん
[2017-11-05 20:38:25]
目茶苦茶な理論がまかり通っていますね。
裁判は勝てる裁判ならやればいいですよ。費用は被告すなわち理事長 が支払うことになりますよ。 それに裁判費用はそんなにはしませんよ。 |
傷口が広がらないうちに対応することが大切でしょう。