管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

341: 匿名さん 
[2016-09-28 21:11:58]
本当かな、?その反対だと思うが、いかに、?
342: マンション住民さん 
[2016-09-28 21:17:29]
マンションの防火管理者を外部委託すると、出入りの防災関連業者なら月1万円で受けてくれる。
マンションの管理者(理事長)を外部委託すると、月1万円で受けてくれる人はいますか?
343: 暇入 
[2016-09-28 21:26:50]
交通費・文書費別途実費精算なら月1万円で理事長引き受けてもいい。
老人のお小遣い稼ぎだ。
344: 匿名さん 
[2016-09-28 21:54:04]
庶民が住むマンションで第三者管理方式は無理だよ、費用が高すぎる。
マンション管理士など実務経験のないものも多い素人趣味の資格程度では???
管理上の過失など保障問題でも、たとえ保険があっても不安で実績がないので無理だろな。
基本的にマンション管理士には権限などがない資格、その意味くらい理解して相手しなさいよ。
345: 匿名さん 
[2016-09-28 22:02:46]
それは、貴方が永久不合格組だからです。合格する位の
実力があれば、組合活動に無くてはならない最低限の
知識保有者であることが理解できる。まず合格しましょう。
346: マンション住民さん 
[2016-09-28 22:07:43]
第三者管理の理事長はマンション管理士とは限らないよ。
マンション管理に精通してれば清掃のお爺でもいい。
347: 匿名さん 
[2016-09-28 22:12:08]
マンション管理士と言い切っている若ではないよ。頭悪!
348: 匿名さん 
[2016-09-28 22:18:24]
ここ、低脳なマンション管理士に質問するスレだと思ってたわ
まさか第三者管理は頼まんわな、知識皆無で頼めるわけないしな
349: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-28 22:46:50]
第三者管理で多いのは超高級マンションではなく
リゾートマンションと投資目的のワンルームマンションである。
高級マンションに住むような人は意識が高く人任せにはしませんよ。
350: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-28 22:56:21]
大阪市北区のマンションは総会の出席率が高いね。6割以上は出てると思いますね。
なぜかというと分譲価格も年収も意識も知能指数も高いからだね。
外部居住の区分所有者と協力金負担で最高裁まで争ったのは大阪市北区の中津のマンションだね。
普通はそこまでやらないけどね。異常なレベルだと思いますね。
351: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-28 23:00:12]
大阪都構想の住民投票で大阪市の北半分が賛成多数で南半分が反対多数っていうのは人種が違うからだね。
352: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-28 23:03:16]
第三者管理は痴呆老人ばかりの古いマンションでは必要性がある。
成年後見人に準じた制度の整備が望まれるところであろう。
353: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-28 23:34:12]
348は毎回落ちてるのか?
マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。
なさけないやつだなw
354: 匿名さん 
[2016-09-29 11:33:46]
一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー
355: 匿名さん 
[2016-09-29 12:19:25]
大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
管理委託契約書の記載について。

※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。

※管理委託契約書、管理対象部分

前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から
総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封
し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を
開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の
重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま
総会を決行させようと思っております。

記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の
主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に
関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削
除されております。

※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明
 書の交付のみになっております。

※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま
 にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。


※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか?
356: 匿名さん 
[2016-09-29 12:31:20]
すきにしろよ
109マニア
357: 匿名さん 
[2016-09-29 12:45:18]
主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。

それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書

が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。
358: 匿名 
[2016-09-29 17:17:12]
>355
事前に指摘して総会で訂正等してもらうか、総会で確認すればよいと思います。
359: マンション管理士 
[2016-09-29 17:40:12]
>>339

何故僻むのか理解に苦しみます
管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば
痛手となりますが
こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう
平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします
360: 匿名さん 
[2016-09-29 17:56:53]
マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。

管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して

いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。

マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合

活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士

の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し

ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住

しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。?

361: マンション管理士 
[2016-09-29 18:33:11]
自宅マンションでは一歩間違うと転居にもなりかねません
喧嘩は出来ません
大規模修繕で熱心に協力していた建設OBの方は在らぬ誹謗中傷を受けて転居しました
自宅マンションでは知らぬが仏
各種工事の合い見積もりは要求しましたが 
362: 匿名さん 
[2016-09-29 19:14:34]
知識も経験もないのに見栄張らないのよ
マンション管理に管理士など役にはたたない
363: 匿名さん 
[2016-09-29 19:17:24]
分譲マンションの管理会社が、これだけ嫌がる国家資格はない。

それゆえ、管理組合はマンション管理士を活用する能力があれば、

マンションは間違いなく良くなる。マンション管理士は、結束

して、事にあたるべきである。このスレで、マンション管理士

を攻撃してくるものは、不合格者と、管理会社と共謀している

組合員又は組合役員と管理会社である。マンション管理士は、

組合員サイド及び組合サイドに立って、事に当るべきである。
364: 匿名 
[2016-09-29 21:30:39]
>>361
そんなふうに思うなら見積要求もやめて管理会社に丸投げしてください
365: 匿名さん 
[2016-09-29 22:00:41]
管理会社に丸投げしてごらんなさい。組合費はいくらあっても、
足りません。管理会社は、大規模修繕で儲かろうと、虎視眈々と
お宅のマンションの組合費を狙っている。適正価格で工事をしま
しょう。修繕記録と修繕計画(長期、短期)を絶えずメモリましょう。

収支報告の中から過去、現在の修繕記録により、未来の計画を立てる。
366: 匿名さん 
[2016-09-29 22:08:02]
大規模修繕計画の評価ってどのくらいのペースで受けるべきですかね?
毎年評価、修正していても良いくらい?
367: 名無しさん 
[2016-09-29 23:58:39]
毎年なんてマンション管理士が仕事必要なときにやるようなものです。
5年ないしは大きな工事前後でしょう。

一般会計と修繕積立金会計を混同してるひといません?
368: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-30 00:15:42]
長期修繕計画は修繕積立金値上げの合意形成のためのツールに過ぎない。
長期修繕計画のとおりに修繕する必要はなく、なるべく大規模修繕工事のときにまとめて工事すべきである。
369: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-30 00:31:27]
自宅マンションで改革するとマンションの玄関とか廊下で元理事長の奥さんとかその仲間の主婦にメンチ切られたりするから気が弱いひとは理事長はやらないほうがいいであろう。
370: 匿名さん 
[2016-09-30 01:15:39]
>>368 草の根民主主義評論家さん

まとめてやった方が高くなるものの方が多い。
371: 匿名 
[2016-09-30 08:12:39]
その人マンション壊れても直さないらしいです。
かなり前修繕積立金値上げした人叩いてたの多分その人。
372: 住民板ユーザーさん 
[2016-09-30 20:37:36]
マンションの専有部分は、ほとんどの管理規約で「専ら住居として使用するものとし、他の用途に供してはならない」となってます。しかし現実は、専有部分を事務所にしたりして他の用途に供されています。
大規模タワマンなどは、全戸数の1割近くが専有部分を事務所として法人登記されている例があります。
そこでマンション管理士の先生にお尋ねします。
この場合、管理組合は該当する区分所有者を訴えた場合、果たして勝てますか?
373: 匿名さん 
[2016-09-30 20:58:59]
事務所でも住んでるなら問題ない 看板なども規約に沿ってるなら問題ない
人の出入りがスーパーマーケット並みとか騒音がひどいとかなら問題だけど 
それはないわな
374: マン管士受験生 
[2016-09-30 21:15:27]
>>373
他の用途に供した時点で規約違反だからアウト。共同の利益に反する行為。
375: 匿名 
[2016-09-30 21:30:25]
あった、不当使用行為ってやつですね。
376: 住民 
[2016-09-30 21:33:53]
規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
377: マンション管理士 
[2016-09-30 21:44:00]
勝ちます

タワマンは一般人には購入禁止マンションです
378: 匿名 
[2016-09-30 21:45:17]
訴訟になったら、規約そのものが形骸化・空文化していて
他の用途に供されている実態で裁判官は判断するのでは?
379: 匿名 
[2016-09-30 21:50:53]
>376
違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。
380: 匿名さん 
[2016-09-30 22:14:23]
>>379
>違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。

どういう意味ですか?
381: マンションさん 
[2016-09-30 22:48:41]
>>372 住民板ユーザーさん

法人登記してあったとしても、住戸だったらダメ
住戸以外の用に供してはならない
でも勝てない

そもそも住戸の法律的な意味は限定されていないので、実態で判断するしかない。
382: 匿名 
[2016-09-30 23:10:18]
自宅兼事務所なら法人登記してあってもOKでしょう。実際このパターンが一番多い。
初めから事務所専用とか、空家で休眠法人が登記してあったとか、ならNGでしょう。
383: 匿名 
[2016-09-30 23:45:21]
>380
空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかですから、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用されると思います。

>381前段と
>382後段だと思います。
384: 匿名さん 
[2016-09-30 23:58:06]
>>383
>空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。

またまた、ご冗談を・・・
385: 匿名 
[2016-10-01 00:19:34]
>384
実際にするとは言ってませんよ?
空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?
386: 匿名 
[2016-10-01 05:31:51]
正義は勝つ!でも元理事長の弁護士が負けてるのには笑ってしまう。

【税理士事務所として使用していた税理士区分所有者が管理組合法人に訴えられて敗訴】
 裁判年月日 平成23年11月24日 裁判所名 東京高裁 裁判区分 判決
 事件番号平23(ネ)3590号 事件名 会計事務所使用停止請求控訴事件
 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_04.pdf

【法律事務所として使用していた元理事長の弁護士区分所有者が管理組合に訴えられて敗訴】
 裁判年月日 平成25年9月19日 裁判所名 東京地裁 裁判区分 判決
 事件番号 平24(ワ)26067号 事件名 区分所有建物使用差止請求事件
 http://kanrikyo.or.jp/oyakudachi/pdf/vol12_03.pdf
387: 匿名さん 
[2016-10-01 08:27:52]
>>385 匿名さん

空き室でも、管理費収入はあるやん。

何をいつまでも言うてるん?

所有者がいる限り、管理費収入は増減せんよ。
388: マンション住民さん 
[2016-10-01 09:00:32]
>>386
両判例とも、事務所としての使用実態はほとんど考慮されず、一律に「規約違反」→「共同の利益に反する」と裁判所はストレート判断している。
389: 匿名さん 
[2016-10-01 11:39:54]
事務所として使ってても、実際そこに居住しているなら問題ない、専ら住宅だよ。
390: 匿名さん 
[2016-10-01 11:49:57]
内のマンションは大型で600戸を超すマンションである。
理事は40名で、40名の理事の互選で選ばれた理事長が、
なかなか理事の員数が多すぎた半分にしたいと理事会に提
案し。理事の半数以上が賛成で、理事の員数を40名から
20名に減らす案を携えて規約の変更の臨時総会を開催し
た。

区分所有者及び議決権総数が600のマンションである。

出席者323名(出席票、委任状、議決権行使書含む。)
で総会は成立。欠席者(棄権者)277名を、総会までに
意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、
賛成票に投じて、議決権総数4分の3以上をクリアしたと
して、理事の定員は40名から20名に変更された。

議案には、この規約の変更案が可決されたときは、すぐに
臨時理事会で規約に従い40名の理事を理事に選任し直し
て、新しい理事会で組合運営をしていく旨の説明がなされ
た。

新しい理事20名が決まり、理事も理事長も40名の中
の20名の理事のメンバーの顔は変更はありませんでした。
1年が過ぎて下記の苦情が区分所有者から発せられました。


※この件について、欠席者(棄権者)の277名を理事長
が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
であり、理事長には総会招集権は無く総会は無効であると
意見が出て、トラぶっています。

マンション管理士に相談すると。規約の変更は良くないが、
もう1年も過ぎていて、新しい理事で組合運営はなされて
いるので、いまさら、無効には出来ないとの事でした。

規約を元に戻す(20名から40名に変更する。)には、
新たに理事の半数以上の賛成で、総会に提案して、4分の
3以上の賛成で可決するしかないとの回答です。

※このマンション管理士を少し調べましたら、私のマンション
の管理会社で、そのマンションの理事でありました。
相談している話の中から推測していると、私のマンションの
事情を、良く知っているようでした。

拠って信用できませんので、広くマンション管理士の意見を
お聞きしたいと思いまして、勇気をもって投稿しました。

391: 匿名さん 
[2016-10-01 11:54:34]
でも判例では住んでても裁判で負けてるよ。
392: 匿名さん 
[2016-10-01 11:56:56]
半数に近い議決権を完全な委任の関係にないのに一人に預けるのは非常識というのが一つ。

マンション管理や手法の良し悪しの取り決めに、日時の経過を理由の既得権益は無い。

393: 匿名さん 
[2016-10-01 12:00:12]
>>388 マンション住民さん

住宅としての使用以外の用途(税理士事務所など)に使用している実態が明らかに認められるのであれば、専ら住宅として使用しているかどうかを勘案する必要はないと考えます。
(住居以外の用途に使用しても、専ら住宅として使用しているのであれば規約に違反しないというロジックは成立しない。)

一方、住宅としての使用以外の用途に該当するかどうかの判断が難しい場合(内職程度のもの)は、専ら住宅として使用しているかどうかは重要な判断要素であり、総合的に判断することになると思います。
394: 匿名さん 
[2016-10-01 12:00:48]
600のうち277の議決権者が委任ではなく棄権したのなら特別決議は無効だよ。
普通決議しか成立しない。
395: 匿名さん 
[2016-10-01 12:02:38]
>欠席者(棄権者)277名を、総会までに 意思表示なきものは、理事長に一任した者とみなして、 賛成票に投じて、

棄権者は議長委任していない。よって普通決議は成立するものの、特別決議は成立していない。
従って、役員数変更の特別決議は無効。
マンション管理士なら、こう答えるのが正解だ。

それにしても当時の理事はアホ揃いだな。
396: 匿名さん 
[2016-10-01 12:03:40]
>>393
sohoなどは専ら住宅でも問題ない、あとは人の出入りの多さや騒音がダメかな。
音楽教室や塾の経営などは専ら住宅では無理でしょうね、静寂という定義が守れないから。
397: 393 
[2016-10-01 12:15:21]
>>396 匿名さん

最近の裁判例は、規約の規範性に重きを置いているように思います。
したがって、「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図になっているようです。
398: 匿名さん 
[2016-10-01 12:37:53]
sohoなら隣の住民も事務所とは気付きませんよ、事務所といっても
在宅ワークできるならOK、最近はサラリーマンも事務系の在宅勤務があるくらい。
399: 397 
[2016-10-01 12:47:48]
>>398 匿名さん

その程度なら問題ないと思います。
400: 匿名さん 
[2016-10-01 12:48:01]
>>397 393さん

机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。

判例は判例。

直ちにダメだー!なんてこだわる暇人はいないという意味。では?
401: 匿名さん 
[2016-10-01 12:55:22]
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。
組合員から管理組合が提訴されるリスクはある。
402: 397 
[2016-10-01 13:01:23]
>>400 匿名さん
>机上ではなくて、実害無い場合は管理組合が提訴する事はないやん。

ところがね、あれが認められるのなら、わたしも、わたしも・・・

管理組合としては、予防のためにも「規約違反を指摘」
⇒しかし、違反者は「改善を求められても、無視して違反行為を継続」
⇒ならと、管理組合は「共同の利益に反する」として訴訟

かくして、顕著な実害がなくても訴訟は起きる。
403: 匿名 
[2016-10-01 13:11:09]
>387
所有者があるなんてどこかに書いてありましたか。
404: 匿名さん 
[2016-10-01 13:13:03]
そうだよ、たとえ微細な一つの規約違反を理事会や理事長が認めたり放置すると
後々取り返しのつかない事態になるよ、規約の遵守自体が無効になるよ
何でもありのマンションになってグチャグチャで楽しいかもね、価値はなくなるけど
405: 匿名さん 
[2016-10-01 13:51:32]
このマンション、規約違反の専有部分での保育施設(保育ママ)開設を理事会決議で許可してしまった。
理事会自身が規約違反しているのに、それを正当化する内容をブログで書いている。
http://www.smilesha-childcare.net/news/accident/2013/11/29/155/
406: 匿名 
[2016-10-01 13:53:26]
・不当使用行為
・規約に規定がなくても、居住に使用されることは明らかで、居住者の迷惑になっていれば区分所有法第6条が適用される


>「規約違反」⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図
「規約違反」⇒『管理者等からの勧告』⇒「違反行為を継続」⇒「共同の利益に反する」という構図の間違い

407: 匿名さん 
[2016-10-01 15:09:43]
>>403 匿名さん

所有者おらん状況なんてあるかいな。

管理組合に部屋を寄付でもするのか?

不動産屋所有でも管理費は払われるで。

408: 匿名さん 
[2016-10-01 15:10:48]
>>402 397さん

負けず嫌いか?
409: 匿名さん 
[2016-10-01 15:12:36]
>>404 匿名さん

認めるなんて言うてへんやん歪曲するな。

実務的には管理組合なんてグチャグチャやろ?
運営側の資質で程度は浮き沈みする。
410: 匿名さん 
[2016-10-01 15:13:50]
>>405
そのブログ主がRJC48の代表なんだから、勉強会の内容は知れてるな。
411: 匿名さん 
[2016-10-01 15:14:45]
>>406 匿名さん

やね。

人の手によって成される。

自動的ではない。

理事経験者ならわかるはず。

412: 402 
[2016-10-01 15:30:12]
>>411 匿名さん

>>397 は、>>388(マンション住民さん)に対応させたもの。
>>402 にて流れを書いている。

以下は、参考である。
【専有部分の用途違反に対する使用禁止請求が権利の濫用にあたるとされた事例】
(東京地判 平17・6・27 判タ1205-207)
http://www.retio.or.jp/info/pdf/65/65_05.pdf

そうそう、>>403 に答えたってな。
413: 匿名さん 
[2016-10-01 15:33:19]
心配すな、管理規約守らん奴には必ずほかの住人から指摘がある。
規約違反を指摘された理事長は無視はできんからな、放置するなら誠実義務違反だわな。
414: 匿名さん 
[2016-10-01 15:35:07]
既存のマンションで所有者がいないなんて考えられんわな、どんな状態じゃ?
415: 匿名さん 
[2016-10-01 15:41:00]
聞くところによると、分譲マンションの空家には、所有者はおらんいうてる人がおるらしいで。
416: 匿名さん 
[2016-10-01 15:57:29]
不思議なマンションだな
417: 匿名さん 
[2016-10-01 16:09:29]
>>415 匿名さん

そんなもんあるかいな。
418: 匿名さん 
[2016-10-01 16:38:22]
-流れ-

>>376
>規約違反しててもほとんどの管理組合は黙認でしょう。見て見ぬ振り。
>>379
>違反でも、管理費等の収入が減って負担が増えるよりかはマシなんでしょうね。
>>380
>どういう意味ですか?
>>383
>空き室のままだと管理費等の収入が減るじゃないですか。
>>384
>またまた、ご冗談を・・・
>>385
>実際にするとは言ってませんよ? 空き室が多く、管理費収入の現象が顕著となれば、管理費の値上げを嫌って見過ごす組合もあるのでは、と想定しましたけど何か?
>>387
>空き室でも、管理費収入はあるやん。 何をいつまでも言うてるん? 【所有者】がいる限り、管理費収入は増減せんよ。

>>403
>>>387 【所有者】があるなんてどこかに書いてありましたか。

これを読んだ皆さんの反応 ⇒ ???
419: 匿名さん 
[2016-10-01 16:58:35]
無知なアパートに住んでる方の暇つぶし投稿でしょ。
マンション買えばだれでもわかることだからね。
420: 住民板ユーザーさん3 
[2016-10-01 17:13:06]
所有者がいない→売主が所有したまま

という意味では?
421: マンション管理士 
[2016-10-01 17:52:10]
>>412
雑居マンションは購入禁止です
種々の問題が発生します
住居として利用を考えている人は避けましょう
設計図でわかります
此処で議論されているのは住居専用マンションが前提で
特異な事例ではありません
422: 匿名 
[2016-10-01 19:32:05]
イヤミ投稿お疲れ様。
根拠もまともにつけられない似非マンション管理士の‘皆さん’
↓口癖↓
「揚げ足とるのやめてください」
「イチャモンつけるな」
その癖人には揚げ足取りといちゃもんの連発。
書き込まれたこと全て真に受けてるんでしょうね…(笑)

423: 匿名さん 
[2016-10-01 19:33:05]
>>420 住民板ユーザーさん3さん

事業主負担ね。(笑)
424: 匿名さん 
[2016-10-01 19:35:47]
>>422 匿名さん

オマエ、泣いてるのか?(笑)
425: 匿名さん 
[2016-10-01 19:39:47]
マンション管理士の390に対しての、真面な回答をお願いしたい。
426: 匿名さん 
[2016-10-01 19:58:13]
このスレには、「揚げ足とるのやめてください」、「イチャモンつけるな」などと無粋なことを言う人はいないと思う。
427: 匿名さん 
[2016-10-01 20:24:20]
マンション管理士の多くは低脳だから、仕方ないよ。
428: 匿名 
[2016-10-01 22:07:05]
>390
>欠席者(棄権者)の277名を理事長が、賛成票に投じる事は出来ないので、規約の変更は無効
そう思います。
棄権は無効票です。

>理事長には総会招集権は無く総会は無効
理事長に招集権はあります。
総会も有効。

ただ、新しい理事20名を理事会で選任というのは、20名の理事のメンバーに変更がなくても無効です。
理事の選任は集会の決議事項です。
429: 匿名 
[2016-10-01 22:07:19]
>424
(笑)だから笑ってる。
430: 匿名さん 
[2016-10-02 08:33:26]
428さん、390です、

規約の変更は、10名の理事で、理事の定員を、20名から10名に変更の案が
理事の5名以上の賛成で、総会に提案。その時4分の3の以上の賛成票を満たす
為に欠席者(棄権者)277名を理事長が賛成票に投じて可決したのです。
本来は区分所有法の強行規定で277名の(欠席者、棄権者)を理事長が勝手に
賛成票に投ずることはできないので、20名の理事を10名に変更する案は否決
されてしかるべきであるから20名の理事の互選で理事長は決まるはずです。

その後臨時理事会で10名の理事で理事の互選で同一理事長、同一理事で組合
運営がなされているのです。

この理事長には総会の招集権はあるのでしょうか。?
431: 匿名さん 
[2016-10-02 08:56:45]
428さん、430です。

訂正してお詫びいたします。

規約の理事の定員の変更案は、40名から20名への変更の
誤りでした。訂正して、お詫び致します。

※私は40名から20名への理事の変更は無効であるから、理
事長の選任は40名の理事の互選で行われるべきで、20名の
理事の互選で選任された理事長は無効で、40名の理事
の互選でなければ理事長ではなうので。20名の理事の互選の
理事長は、総会招集権はないのではないか。と思います。

※規約では理事長は、理事の互選による。
※総会の議長は理事長がつとめる。
432: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-02 09:38:45]
年一回の定期総会で決算承認決議されると
執行した理事長、理事の選任手続きに瑕疵があっても
包括的に追認したものとみなされる。
手続きで争うのは不毛である。
理事会がなにか工事でもやろうとしているなら
工事差し止めの仮処分の申し立てなどが効果的であろう。
433: 匿名 
[2016-10-02 21:00:01]
>431
>428です。
区分所有法違反ですが、集会で決議しているんですよね。
無効としても、理事長(管理者)の選任は民法上の委任にあたりませんか?
理事が区分所有法違反でも、理事が理事長を選任することは委任に該当し、有効(招集権はある)とならないでしょうか。
434: ママ&パパス 
[2016-10-02 21:14:57]
40名ってすごいなー。まるで授業するみたい。
1人くらいいなくてもわからないな。
435: 匿名さん 
[2016-10-02 21:26:54]
区分所有法は民法の特別法で民法に優先する。規約は区分所有法の
強行規定以外は区分所有法に優先する。区分所有法31条で、規約
の設定、変更、廃止は、区分所有者及び議決権総数の4分の3以上
で決するとあるので、理事の定員40名を20名に変更する為に、
区分所有者及び議決権総数の4分の3以上に満たないので、277
票(欠席者、棄権者)を理事長が投じての、規約の設定、変更、廃止
は明らかに法律違反である。40名の理事の互選で選任された理事
長なら有効であるが、法令違反により選任された理事20名の理事
の互選で選任された理事長は無効であり、よって当然総会の招集権
はありません。

民法の特別法である区分所有法にはっきり規定しているので民法の
委任の規定は関係ありません。
436: 匿名さん 
[2016-10-02 21:51:47]
4分の3に不足するからといって、不足分の員数を、欠席者の員数を加算して

4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょ

うか。マンション管理士の回答とは思えません。
437: 草の根民主主義評論家 
[2016-10-02 22:24:00]
人数なんてどうでもいいでしょ。
誰か理事になりたい人がいてなれなかったとか
そういう実害があれば騒いだらいいけど。
438: 匿名さん 
[2016-10-02 22:28:08]
規約違反は違反なんだろうな、放置するのは ぶ・ら・く的発想 民度が知れる
439: 匿名 
[2016-10-02 23:25:43]
>4分の3を意図的に満たして集会で決議したとは言えないのではないでしょうか。

あるいは管理会社が理事に助言したかもしれませんね。
理事長さんもマンション管理士でしたよね。
それなら善管注意義務違反では?
区分所有者1/5で集会の招集を請求してはどうでしょう。
440: 匿名さん 
[2016-10-03 02:58:01]
>>430 匿名さん

召集権限はありますが、その議案は無効でしょう。どちらにせよ過半数です。

その時動議を出さなければなりませんし、棄権票や欠席票について確認したのでしょうか。妄言に聞こえます。

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