前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
341:
匿名さん
[2016-09-28 21:11:58]
本当かな、?その反対だと思うが、いかに、?
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342:
マンション住民さん
[2016-09-28 21:17:29]
マンションの防火管理者を外部委託すると、出入りの防災関連業者なら月1万円で受けてくれる。
マンションの管理者(理事長)を外部委託すると、月1万円で受けてくれる人はいますか? |
343:
暇入
[2016-09-28 21:26:50]
交通費・文書費別途実費精算なら月1万円で理事長引き受けてもいい。
老人のお小遣い稼ぎだ。 |
344:
匿名さん
[2016-09-28 21:54:04]
庶民が住むマンションで第三者管理方式は無理だよ、費用が高すぎる。
マンション管理士など実務経験のないものも多い素人趣味の資格程度では??? 管理上の過失など保障問題でも、たとえ保険があっても不安で実績がないので無理だろな。 基本的にマンション管理士には権限などがない資格、その意味くらい理解して相手しなさいよ。 |
345:
匿名さん
[2016-09-28 22:02:46]
それは、貴方が永久不合格組だからです。合格する位の
実力があれば、組合活動に無くてはならない最低限の 知識保有者であることが理解できる。まず合格しましょう。 |
346:
マンション住民さん
[2016-09-28 22:07:43]
第三者管理の理事長はマンション管理士とは限らないよ。
マンション管理に精通してれば清掃のお爺でもいい。 |
347:
匿名さん
[2016-09-28 22:12:08]
マンション管理士と言い切っている若ではないよ。頭悪!
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348:
匿名さん
[2016-09-28 22:18:24]
ここ、低脳なマンション管理士に質問するスレだと思ってたわ
まさか第三者管理は頼まんわな、知識皆無で頼めるわけないしな |
349:
草の根民主主義評論家
[2016-09-28 22:46:50]
第三者管理で多いのは超高級マンションではなく
リゾートマンションと投資目的のワンルームマンションである。 高級マンションに住むような人は意識が高く人任せにはしませんよ。 |
350:
草の根民主主義評論家
[2016-09-28 22:56:21]
大阪市北区のマンションは総会の出席率が高いね。6割以上は出てると思いますね。
なぜかというと分譲価格も年収も意識も知能指数も高いからだね。 外部居住の区分所有者と協力金負担で最高裁まで争ったのは大阪市北区の中津のマンションだね。 普通はそこまでやらないけどね。異常なレベルだと思いますね。 |
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351:
草の根民主主義評論家
[2016-09-28 23:00:12]
大阪都構想の住民投票で大阪市の北半分が賛成多数で南半分が反対多数っていうのは人種が違うからだね。
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352:
草の根民主主義評論家
[2016-09-28 23:03:16]
第三者管理は痴呆老人ばかりの古いマンションでは必要性がある。
成年後見人に準じた制度の整備が望まれるところであろう。 |
353:
草の根民主主義評論家
[2016-09-28 23:34:12]
348は毎回落ちてるのか?
マンカンくらい二か月過去問やれば受かるだろう。 なさけないやつだなw |
354:
匿名さん
[2016-09-29 11:33:46]
一人で妄想の大連投 嘘ばかり書いてはなぁ~ 笑われるよ さすがに無知だー
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355:
匿名さん
[2016-09-29 12:19:25]
大手管理会社109の総会に於ける重要事項の説明及び
管理委託契約書の記載について。 ※重説の管理事務の対象となるマンションの部分に関する事項について。 ※管理委託契約書、管理対象部分 前々回も共用部分を規約共用部分と記載間違いを犯したので住民から 総会前にクレームを受けて、総会議案書等を訂正して、詫び状を同封 し、総会の日時を延期した。前回は共用部分は間違えずに無事総会を 開催した。今回又前々回と同じ間違いを犯した総会の案内状の中の 重説と契約書が送付された。今回は誰も苦情を言わないので、このま 総会を決行させようと思っております。 記載内容から解釈すると、規約にありますところの法定共用部分の 主要構造部分を、重説の管理事務の対象になるマンションの部分に 関する事項及び管理委託契約書の管理対象部分から前年と異なり削 除されております。 ※重説については、前回と変更がないという事で、重要事項の説明 書の交付のみになっております。 ※このまま放置して、総会で追及した方がよいか、総会をそのまま にしておくか、迷っております・ご意見をお願い致します。 ※このまま総会を実行すると適正化法違反になりませんか? |
356:
匿名さん
[2016-09-29 12:31:20]
すきにしろよ
109マニア |
357:
匿名さん
[2016-09-29 12:45:18]
主要構造部分は管理の対象から外したという事でしょう。
それでよいと、理事会がが決めたのだから、お手元に議案書 が配布されているのでしょうから、賛否は各組合員の自由。 |
358:
匿名
[2016-09-29 17:17:12]
>355
事前に指摘して総会で訂正等してもらうか、総会で確認すればよいと思います。 |
359:
マンション管理士
[2016-09-29 17:40:12]
>>339
何故僻むのか理解に苦しみます 管理会社にとりマンション管理士が理事会のアドバイザーとなれば 痛手となりますが こんな内容では管理会社員のレベルがあからさまとなり 逆効果でしょう 平成13年に名前を記入するだけで貰った資格の管理業務主任の方とお見受けします |
360:
匿名さん
[2016-09-29 17:56:53]
マンション内でも、結構マンション管理士に対する風当たりが悪い。
管理会社が、一部の住民と共謀して、役員にならない様に画策して いる事実はある。役に立たないとかの誹謗中傷は聞いた事はあります。 マンション内にマンション管理士らしき住民は知っているが、組合 活動は控えている様である。誹謗中傷する人物はマンション管理士 の試験を受験しているといううわさは聞いている。なかなか合格し ないのでしょうね。マンション内に複数のマンション管理士が居住 しているなら、組合活動もしやすいのではありませんか。? |