管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士に質問しよう! Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
 削除依頼 投稿する

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3321: 匿名さん 
[2017-10-24 10:30:52]
>>3315
無効訴訟の実例があった。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/626288/
3322: 匿名さん 
[2017-10-24 10:34:18]
民事裁判は代理人(弁護士)に頼むなら依頼者はやることほぼないよ。
費用のことはマンションの修繕などの場合高額ですから、それに比べ数十万のことくらいは仕方ないね。
3323: 匿名さん 
[2017-10-24 10:40:04]

それ嘘でしょうね。
裁判するには訴えの利益など要件が必要ですから。

それ素人の投稿ですよね。

3324: 匿名さん 
[2017-10-24 10:41:27]
>>3323>>3321へのレスです
3325: 匿名さん 
[2017-10-24 10:45:46]
3321は「形成の訴訟」ですね。「給付の訴訟」とは異なります。
3326: 匿名さん 
[2017-10-24 10:48:46]
3323は素人です。もっと管理組合の訴訟について勉強しなさい。
3327: 匿名さん 
[2017-10-24 10:54:25]
形成の訴訟ね、なおさら裁判所は無理だね。
これほぼ労働問題用だから。笑
管理規約に記載あるなら無効の確認など無用だよ。
3328: 匿名さん 
[2017-10-24 10:57:25]
>>3326
あんたが素人なのは誰でも解るよ。

裁判には訴え利益や原告適格などいろいろ要件があるの。
そんな素人のスレ立てを真に受けるのは愚か。
3329: 匿名さん 
[2017-10-24 10:58:48]
消火器の設置を管理規約で義務づけているということだが、
使用細則でもいろいろ義務付けているよね。
バルコニーの手すりにフトンを干してはいけませんとかテレビとかの
音量は著しくあげてはいけないとか雑誌とかはひもで縛って出すこと等。
一種のマナー集だね。
これに違反したからといって罰則はないしね。
3330: 匿名さん 
[2017-10-24 11:00:53]
>>3328
既に地裁で係争中ですが何か?
3331: 匿名さん 
[2017-10-24 11:02:16]
>>3321 は、「確認の訴え(確認訴訟)」です。
3332: 匿名さん 
[2017-10-24 11:04:43]
>>3329
マナーと規約・細則は違うでしょう。
管理規約には罰則はない。あるのは区分所有法。
管理費滞納しても罰則はない。訴訟起こされるだけ。
3333: 匿名さん 
[2017-10-24 11:08:43]
規約違反をいちいち無効請求とかで裁判できるとかアホすぎ。
裁判所はそんなに暇じゃないの。

民事なら規約違反で損害が発生したら訴えればいい、それで十分。
入会意思がないのに勝手に町内会費を管理費として集めた理の規約違反も
金返せ!と裁判できるしね。
理事会や管理者が総会無効なのに費用かけて工事するならそれも裁判。
この場合原告は管理組合の場合が多い、被告は管理者(理事長)だな。
個人で訴えもいいが管理組合の費用を使うのが当たり前。
監事が組合側原告だな。

3334: 匿名さん 
[2017-10-24 11:09:07]
>>3331
【形成訴訟】
民事訴訟の類型の一つで,原告が,一定の法律上の原因を主張して,法律関係の変動を求める訴訟をいう。たとえば,身分関係の領域では,認知(民法787条,人事訴訟手続法27条),養子縁組の取消し(民法803~808条,人事訴訟手続法24条),離婚の訴え(民法770条,人事訴訟手続法1条)などがこれにあたり,会社訴訟の領域では,株主総会決議取消し(商法247~250条),会社の設立無効(136,428条),取締役の解任(257条3,4項)などの各訴えがこれにあたる。
3335: 匿名さん 
[2017-10-24 11:12:44]
>>3321の訴訟は管理費から無用な500万円以上の支出を止めることが目的では?管理費の毀損を防ぐ。
3336: 匿名さん 
[2017-10-24 11:15:19]
それで裁判なんてほぼないよ、労働問題だけ。
管理組合の規約違反の無効などは確認するまでもないから。
その結果起きた損害等に対する訴訟がほとんど。
3337: 匿名さん 
[2017-10-24 11:16:27]
3335
それ嘘だよ、真に受けるな。
3338: 匿名さん 
[2017-10-24 11:18:14]
この管理会社管理組合板のスレ立ては趣味で仮想問題を提起してるのがほとんど。

見る人が見ればすぐウソだとわかるよ。
3339: 3331 
[2017-10-24 11:19:19]
>>3321 は、
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
3340: 匿名さん 
[2017-10-24 11:25:29]
確認訴訟の典型は、理事に立候補しようとしたら反体制派を理由に理事会から拒否されたので、区分所有者として規約に基づき理事に立候補できる地位の確認を求める訴訟がそれに当る。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる