管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3301: 匿名さん 
[2017-10-23 22:44:34]
うちのマンションでは、理事長が無知で、管理会社の標準管理規約を引用したアドバイスで、
総会案を理事会で認めて提案し普通決議で可決された。

ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
との異議がなされた。

管理会社やマンション管理士は標準管理規約で何でもできると勘違いしているのか、各マンシ
ョンの規約を勉強する事が面倒くさいのかわ分かりませんが、こういったことでマンションに
トラブルを持ち込むので信用を失う。

相談する側は必ず自分のマンションの規約等の書類を基に相談をしてほしいです。
3302: 匿名さん 
[2017-10-24 07:06:27]
自分のマンションの相談に行くのに標準で回答する管理会社やマンション管理士が多い。
各マンションの管理規約より標準管理の方が理解するには簡単である。

実務経験のないマンション管理士の相談内容を聞いているとほとんど標準で回答してい
る。信用できないのは当然である。弁護士もしかり、つまり。各マンションに住んでい
るマンション管理士若しくは弁護士等を発掘するべきである。さすれば、適切なアドバ
イスが得られます。
3303: 匿名さん 
[2017-10-24 07:50:38]
>>3301
>ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
>との異議がなされた。

総会決議の内容が規約に違反しているので決議は無効との主張ですね。
でも、その総会決議を次の総会(臨時を含む)で取消決議をしない限り管理組合内では有効で執行されてしまいます。
それを阻止するには、管理組合を相手取り「総会決議無効確認等請求」の訴訟を提起し、司法判決で無効を裁定してもらうしか方法はありません。
3304: 匿名さん 
[2017-10-24 08:53:10]

そんな事せんでもそれは無効(最初からなかったこと)となります。
という事は決議もされなかったことという(無効)事です、放置でいいよ。
このスレはいまだに偽物マンション管理士がデタラメ書いてるのかな?
理事長さんに伝えたならそれで十分。
3305: 匿名さん 
[2017-10-24 08:54:53]
裁判での結論が出る前に総会決議もあるのだから
工事をしてしまえば何の問題もなくなる。
裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
積立金を使って元に戻すことはしないからね。
所謂やった者勝ちということ。
3306: 匿名さん 
[2017-10-24 08:56:06]
3303のように、無効と取消しの意味や違いすら理解できない無知な偽物管理士がいるようで迷惑。
3307: 匿名さん 
[2017-10-24 08:57:23]
>裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している

無効なのに裁判所は受け付けない。相当無知やね。
3308: 匿名さん 
[2017-10-24 09:02:42]
>積立金を使って元に戻すことはしないからね。

無効を伝えられているにもかかわらず故意で執行するなら民事訴訟にて損害賠償責任を負うことになる。
また、その工事自体が認められない場合(不要な工事)原状回復することにもなる。
たとえ規約でも守らなければいけない、やったもの勝ちなんてことはありません。
3309: 匿名さん 
[2017-10-24 09:34:28]
例えば、定額委託業務費は、偽理事長との契約で、管理会社は費用を集金した。

他の小修繕費等は工事業者は知らなかったで済まされるので受け取った費用を
返還する必要はない(善意の第三者)

ところが、国に管理業の登録をした管理会社は、善意の第三者とは認められな
くて、悪意の第三者に該当するするので、偽理事長が返還不可能であれば組合
のて、支払い済みの定額委託業務費は返還しなければならない。

※弁護士に相談したら、詐欺罪に該当する可能性が大きいそうです。この偽理
事長により管理会社に支払われた定額委託業務費は合計すると、一億五千万円
位になります。

この件を各理事に通知したところ、監事等の役員が次から次に専有部分を売却
して退去している。
3310: 匿名さん 
[2017-10-24 09:36:04]
しかし、お金は皆が払っているものだよ。
損害賠償責任を負うといってもやっぱり区分所有者全員の
お金なんでしょう。一体誰に損害賠償するの?
積立金から組合員にお金を払うの?
3311: 匿名さん 
[2017-10-24 09:47:36]
故意に執行した者を相手取っての訴訟になります。
例えば理事長なら組合員とは委任の関係にあり、理事長さんには当然誠実義務もありますよ。
理事会や管理者が勝手に物事を執行するならその責任は当然に発生します。
日本ではその法律や規約は知らなかった! では通用しないのです、知らないこと自体が罪です。
管理すあはくれぐれも慎重に、誠実に事をなさってくださいね。
3312: 匿名さん 
[2017-10-24 09:55:43]
損害賠償金では無く、理事長個人に対する詐欺による定額委託業務費の返還請求です。
返還しない時は、区分所有所有権等の差し押さえ等で対応して、それでも不足金が生
じた時は、悪意の第三者である管理会社、他の役員に求償することになります。

担当時の役員、管理会社=悪意の第三者 一般の組合員、小修繕費等の業=善意の第三者
3313: 匿名さん 
[2017-10-24 09:57:59]
このような損害賠償訴訟なら組合員個人でも訴えは起こせますが、通常は
管理組合の監事が管理組合を代表して管理者(理事長など)を提訴。
原告側裁判費用も管理組合が負担で、理事長は自分で代理人などの費用を用意することのなります。
3314: 原告候補 
[2017-10-24 10:05:15]
>>3304
理事会が「適法に決議されているので総会決議は有効」と言って執行してしまったらどうする?

>>3305
提訴予告通知で訴訟の結論が出るまで執行停止を要請する。訴訟になったのに執行してしまうと、無効判決が確定したら管理費からの支出根拠が失われるので、執行者に弁済義務が発生する。

>>3306
訴状の請求事項で、主位的請求が無効で予備的請求を取消にするのが一般的。
3315: 匿名さん 
[2017-10-24 10:15:34]
>3314
理事会や理事長には当然誠実義務があり、組合員に無効と伝えられたのなら誠実に専門家に相談。
当然ながら管理規約に反する議決や行為なら無効、有効などと言い張るのは異常。

このような規約に反していて無効が誰にもわかるような事案は裁判所が受け取りません。
意味合いは変わりますが、この人ドロボウしたんですけど、泥棒だという裁判してくださいというのと同じからです。
まずは代理人(弁護士)が無理ですと伝えるでしょう、本人訴訟なら裁判所の事務官が丁寧にお引き取り下さいと言いますよ。

その時点で無効と理解もできるわけで、更に故意に工事等を執行するのは不法行為ですね。
そして、この結果に対しては損害賠償訴訟ができますよ。




3316: 匿名さん 
[2017-10-24 10:20:50]
3311
しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。
3317: 匿名さん 
[2017-10-24 10:24:04]
追伸
3315のドロボウの例は刑事ですのでないことにしてください。むじゅ運が出ますので。

解りやすく言いますと、マンション管理士ではない人がマンション管理士と嘘をついています。
はっきりさせてくださいと裁判所に言うまでもなく登録名簿で解ります。裁判所は受け付けません。

これと同様に管理規約や他の法律に反することが明白なら、それに(無効)に関しての裁判は無用という事。

会社員の解雇に対する無効の請求などとは違います。


3318: 匿名さん 
[2017-10-24 10:24:50]
3314
しかし、時間のない住民が不慣れな裁判までするかね。
それにいくら敗訴者負担とはいっても、弁護士費用とか誰が
払うの?
3319: 匿名さん 
[2017-10-24 10:25:14]
>しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。

みんなで赤信号渡れないので、ごめんなさいね。
ルールは守らないとね。
3320: 匿名さん 
[2017-10-24 10:29:20]
>>3318

>>3313に書いてありますよ
監事がいない管理組合は組合員の中から選べばヨロピイ。
代理人費用はそれぞれが負担するのが当然。
明らかな規約違反や義務違反があるなら本人訴訟で十分な案件。
3321: 匿名さん 
[2017-10-24 10:30:52]
>>3315
無効訴訟の実例があった。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/626288/
3322: 匿名さん 
[2017-10-24 10:34:18]
民事裁判は代理人(弁護士)に頼むなら依頼者はやることほぼないよ。
費用のことはマンションの修繕などの場合高額ですから、それに比べ数十万のことくらいは仕方ないね。
3323: 匿名さん 
[2017-10-24 10:40:04]

それ嘘でしょうね。
裁判するには訴えの利益など要件が必要ですから。

それ素人の投稿ですよね。

3324: 匿名さん 
[2017-10-24 10:41:27]
>>3323>>3321へのレスです
3325: 匿名さん 
[2017-10-24 10:45:46]
3321は「形成の訴訟」ですね。「給付の訴訟」とは異なります。
3326: 匿名さん 
[2017-10-24 10:48:46]
3323は素人です。もっと管理組合の訴訟について勉強しなさい。
3327: 匿名さん 
[2017-10-24 10:54:25]
形成の訴訟ね、なおさら裁判所は無理だね。
これほぼ労働問題用だから。笑
管理規約に記載あるなら無効の確認など無用だよ。
3328: 匿名さん 
[2017-10-24 10:57:25]
>>3326
あんたが素人なのは誰でも解るよ。

裁判には訴え利益や原告適格などいろいろ要件があるの。
そんな素人のスレ立てを真に受けるのは愚か。
3329: 匿名さん 
[2017-10-24 10:58:48]
消火器の設置を管理規約で義務づけているということだが、
使用細則でもいろいろ義務付けているよね。
バルコニーの手すりにフトンを干してはいけませんとかテレビとかの
音量は著しくあげてはいけないとか雑誌とかはひもで縛って出すこと等。
一種のマナー集だね。
これに違反したからといって罰則はないしね。
3330: 匿名さん 
[2017-10-24 11:00:53]
>>3328
既に地裁で係争中ですが何か?
3331: 匿名さん 
[2017-10-24 11:02:16]
>>3321 は、「確認の訴え(確認訴訟)」です。
3332: 匿名さん 
[2017-10-24 11:04:43]
>>3329
マナーと規約・細則は違うでしょう。
管理規約には罰則はない。あるのは区分所有法。
管理費滞納しても罰則はない。訴訟起こされるだけ。
3333: 匿名さん 
[2017-10-24 11:08:43]
規約違反をいちいち無効請求とかで裁判できるとかアホすぎ。
裁判所はそんなに暇じゃないの。

民事なら規約違反で損害が発生したら訴えればいい、それで十分。
入会意思がないのに勝手に町内会費を管理費として集めた理の規約違反も
金返せ!と裁判できるしね。
理事会や管理者が総会無効なのに費用かけて工事するならそれも裁判。
この場合原告は管理組合の場合が多い、被告は管理者(理事長)だな。
個人で訴えもいいが管理組合の費用を使うのが当たり前。
監事が組合側原告だな。

3334: 匿名さん 
[2017-10-24 11:09:07]
>>3331
【形成訴訟】
民事訴訟の類型の一つで,原告が,一定の法律上の原因を主張して,法律関係の変動を求める訴訟をいう。たとえば,身分関係の領域では,認知(民法787条,人事訴訟手続法27条),養子縁組の取消し(民法803~808条,人事訴訟手続法24条),離婚の訴え(民法770条,人事訴訟手続法1条)などがこれにあたり,会社訴訟の領域では,株主総会決議取消し(商法247~250条),会社の設立無効(136,428条),取締役の解任(257条3,4項)などの各訴えがこれにあたる。
3335: 匿名さん 
[2017-10-24 11:12:44]
>>3321の訴訟は管理費から無用な500万円以上の支出を止めることが目的では?管理費の毀損を防ぐ。
3336: 匿名さん 
[2017-10-24 11:15:19]
それで裁判なんてほぼないよ、労働問題だけ。
管理組合の規約違反の無効などは確認するまでもないから。
その結果起きた損害等に対する訴訟がほとんど。
3337: 匿名さん 
[2017-10-24 11:16:27]
3335
それ嘘だよ、真に受けるな。
3338: 匿名さん 
[2017-10-24 11:18:14]
この管理会社管理組合板のスレ立ては趣味で仮想問題を提起してるのがほとんど。

見る人が見ればすぐウソだとわかるよ。
3339: 3331 
[2017-10-24 11:19:19]
>>3321 は、
【管理組合総会決議無効確認等請求事件】
水戸地方裁判所土浦支部 平成29年(ワ)第187号
3340: 匿名さん 
[2017-10-24 11:25:29]
確認訴訟の典型は、理事に立候補しようとしたら反体制派を理由に理事会から拒否されたので、区分所有者として規約に基づき理事に立候補できる地位の確認を求める訴訟がそれに当る。
3341: 匿名さん 
[2017-10-24 11:29:49]
何を無効にしたいのかもわからんけど? 笑
単純に規約違反なのか?
決議方法が区分所有法や規約に違反なのか?

いまどきURLはクリックしないから説明しないとね
3342: 匿名さん 
[2017-10-24 11:30:47]
3340
そんな事する奴はいないよ、利益がない。
3343: 匿名さん 
[2017-10-24 11:32:41]
>>3340
会社員労働者でもあるまいし、何を書いてるのかな?
訴えの利益がないよ 却下! 笑
3344: 匿名さん 
[2017-10-24 11:37:21]
3343
法律論をぶってるけどなんか資格でももってんの?
弁護士かな  爆笑
3345: 匿名さん 
[2017-10-24 12:14:25]
>>3341

>いまどきURLはクリックしないから説明しないとね

お前、URLクリックしないでどうやってこのスレ見てんだ? 笑
3346: 匿名さん 
[2017-10-24 12:15:11]
>>3344
匿名掲示板で資格者ですとかマヌケなこと言うのは、このスレに巣食うニセ管理士だけ。
資格などあってもこのような場で言うのは無意味。 誰でも嘘はつけるからな。
おたくのようにね。(笑)


3347: 匿名さん 
[2017-10-24 12:18:08]
>>3345

おまえ相当無知だな、だれかわからない変態が掲示板投稿で貼りつけたURLクリックするバカはいない。
自分で説明するかコピペしかないな。

3348: 匿名さん 
[2017-10-24 12:23:23]





笑 URLクリックしてアダルトサイトにつながったりして、うれちいぃ~

ついでにウィルス感染してお金払わないと端末がフリーズとか お気の毒wwwwww




3349: 匿名さん 
[2017-10-24 12:27:00]
団塊の年寄りに言っても理解できないよ。
3350: マンション住民さん 
[2017-10-24 12:35:02]
弁護士もマンカンの資格持って売りにしてる人多いよ。
ベストなのは自分の住んでるマンション等で理事長経験のある弁護士。

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