管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3301: 匿名さん 
[2017-10-23 22:44:34]
うちのマンションでは、理事長が無知で、管理会社の標準管理規約を引用したアドバイスで、
総会案を理事会で認めて提案し普通決議で可決された。

ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
との異議がなされた。

管理会社やマンション管理士は標準管理規約で何でもできると勘違いしているのか、各マンシ
ョンの規約を勉強する事が面倒くさいのかわ分かりませんが、こういったことでマンションに
トラブルを持ち込むので信用を失う。

相談する側は必ず自分のマンションの規約等の書類を基に相談をしてほしいです。
3302: 匿名さん 
[2017-10-24 07:06:27]
自分のマンションの相談に行くのに標準で回答する管理会社やマンション管理士が多い。
各マンションの管理規約より標準管理の方が理解するには簡単である。

実務経験のないマンション管理士の相談内容を聞いているとほとんど標準で回答してい
る。信用できないのは当然である。弁護士もしかり、つまり。各マンションに住んでい
るマンション管理士若しくは弁護士等を発掘するべきである。さすれば、適切なアドバ
イスが得られます。
3303: 匿名さん 
[2017-10-24 07:50:38]
>>3301
>ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
>との異議がなされた。

総会決議の内容が規約に違反しているので決議は無効との主張ですね。
でも、その総会決議を次の総会(臨時を含む)で取消決議をしない限り管理組合内では有効で執行されてしまいます。
それを阻止するには、管理組合を相手取り「総会決議無効確認等請求」の訴訟を提起し、司法判決で無効を裁定してもらうしか方法はありません。
3304: 匿名さん 
[2017-10-24 08:53:10]

そんな事せんでもそれは無効(最初からなかったこと)となります。
という事は決議もされなかったことという(無効)事です、放置でいいよ。
このスレはいまだに偽物マンション管理士がデタラメ書いてるのかな?
理事長さんに伝えたならそれで十分。
3305: 匿名さん 
[2017-10-24 08:54:53]
裁判での結論が出る前に総会決議もあるのだから
工事をしてしまえば何の問題もなくなる。
裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
積立金を使って元に戻すことはしないからね。
所謂やった者勝ちということ。
3306: 匿名さん 
[2017-10-24 08:56:06]
3303のように、無効と取消しの意味や違いすら理解できない無知な偽物管理士がいるようで迷惑。
3307: 匿名さん 
[2017-10-24 08:57:23]
>裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している

無効なのに裁判所は受け付けない。相当無知やね。
3308: 匿名さん 
[2017-10-24 09:02:42]
>積立金を使って元に戻すことはしないからね。

無効を伝えられているにもかかわらず故意で執行するなら民事訴訟にて損害賠償責任を負うことになる。
また、その工事自体が認められない場合(不要な工事)原状回復することにもなる。
たとえ規約でも守らなければいけない、やったもの勝ちなんてことはありません。
3309: 匿名さん 
[2017-10-24 09:34:28]
例えば、定額委託業務費は、偽理事長との契約で、管理会社は費用を集金した。

他の小修繕費等は工事業者は知らなかったで済まされるので受け取った費用を
返還する必要はない(善意の第三者)

ところが、国に管理業の登録をした管理会社は、善意の第三者とは認められな
くて、悪意の第三者に該当するするので、偽理事長が返還不可能であれば組合
のて、支払い済みの定額委託業務費は返還しなければならない。

※弁護士に相談したら、詐欺罪に該当する可能性が大きいそうです。この偽理
事長により管理会社に支払われた定額委託業務費は合計すると、一億五千万円
位になります。

この件を各理事に通知したところ、監事等の役員が次から次に専有部分を売却
して退去している。
3310: 匿名さん 
[2017-10-24 09:36:04]
しかし、お金は皆が払っているものだよ。
損害賠償責任を負うといってもやっぱり区分所有者全員の
お金なんでしょう。一体誰に損害賠償するの?
積立金から組合員にお金を払うの?
3311: 匿名さん 
[2017-10-24 09:47:36]
故意に執行した者を相手取っての訴訟になります。
例えば理事長なら組合員とは委任の関係にあり、理事長さんには当然誠実義務もありますよ。
理事会や管理者が勝手に物事を執行するならその責任は当然に発生します。
日本ではその法律や規約は知らなかった! では通用しないのです、知らないこと自体が罪です。
管理すあはくれぐれも慎重に、誠実に事をなさってくださいね。
3312: 匿名さん 
[2017-10-24 09:55:43]
損害賠償金では無く、理事長個人に対する詐欺による定額委託業務費の返還請求です。
返還しない時は、区分所有所有権等の差し押さえ等で対応して、それでも不足金が生
じた時は、悪意の第三者である管理会社、他の役員に求償することになります。

担当時の役員、管理会社=悪意の第三者 一般の組合員、小修繕費等の業=善意の第三者
3313: 匿名さん 
[2017-10-24 09:57:59]
このような損害賠償訴訟なら組合員個人でも訴えは起こせますが、通常は
管理組合の監事が管理組合を代表して管理者(理事長など)を提訴。
原告側裁判費用も管理組合が負担で、理事長は自分で代理人などの費用を用意することのなります。
3314: 原告候補 
[2017-10-24 10:05:15]
>>3304
理事会が「適法に決議されているので総会決議は有効」と言って執行してしまったらどうする?

>>3305
提訴予告通知で訴訟の結論が出るまで執行停止を要請する。訴訟になったのに執行してしまうと、無効判決が確定したら管理費からの支出根拠が失われるので、執行者に弁済義務が発生する。

>>3306
訴状の請求事項で、主位的請求が無効で予備的請求を取消にするのが一般的。
3315: 匿名さん 
[2017-10-24 10:15:34]
>3314
理事会や理事長には当然誠実義務があり、組合員に無効と伝えられたのなら誠実に専門家に相談。
当然ながら管理規約に反する議決や行為なら無効、有効などと言い張るのは異常。

このような規約に反していて無効が誰にもわかるような事案は裁判所が受け取りません。
意味合いは変わりますが、この人ドロボウしたんですけど、泥棒だという裁判してくださいというのと同じからです。
まずは代理人(弁護士)が無理ですと伝えるでしょう、本人訴訟なら裁判所の事務官が丁寧にお引き取り下さいと言いますよ。

その時点で無効と理解もできるわけで、更に故意に工事等を執行するのは不法行為ですね。
そして、この結果に対しては損害賠償訴訟ができますよ。




3316: 匿名さん 
[2017-10-24 10:20:50]
3311
しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。
3317: 匿名さん 
[2017-10-24 10:24:04]
追伸
3315のドロボウの例は刑事ですのでないことにしてください。むじゅ運が出ますので。

解りやすく言いますと、マンション管理士ではない人がマンション管理士と嘘をついています。
はっきりさせてくださいと裁判所に言うまでもなく登録名簿で解ります。裁判所は受け付けません。

これと同様に管理規約や他の法律に反することが明白なら、それに(無効)に関しての裁判は無用という事。

会社員の解雇に対する無効の請求などとは違います。


3318: 匿名さん 
[2017-10-24 10:24:50]
3314
しかし、時間のない住民が不慣れな裁判までするかね。
それにいくら敗訴者負担とはいっても、弁護士費用とか誰が
払うの?
3319: 匿名さん 
[2017-10-24 10:25:14]
>しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。

みんなで赤信号渡れないので、ごめんなさいね。
ルールは守らないとね。
3320: 匿名さん 
[2017-10-24 10:29:20]
>>3318

>>3313に書いてありますよ
監事がいない管理組合は組合員の中から選べばヨロピイ。
代理人費用はそれぞれが負担するのが当然。
明らかな規約違反や義務違反があるなら本人訴訟で十分な案件。

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