管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3261: 匿名さん 
[2017-10-18 16:35:50]
網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。
3262: 匿名さん 
[2017-10-18 17:55:18]
>3257
それではサッシを交換した場合はどうでしょう。
当然管理組合に届け出て許可をもらってから取り替えた。
これ書いてないとすぐあら探しをする者が現れるからね。
3263: 匿名さん 
[2017-10-18 18:48:26]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]





3264: 匿名さん 
[2017-10-18 19:02:28]
>>2161
>網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。

管理規約がマンション標準管理規約に準拠し、網戸全体が共用部分である場合、網の交換は通常の使用に伴う保存行為であり、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行うことになる。また、この交換に関して、あらかじめ理事長に申請して承認を受ける必要はない。

マンション標準管理規約(単棟型)
第21条(敷地及び共用部分等の管理)
1 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。【ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。】
2 (省略)
3 区分所有者は、【第1項ただし書の場合】又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合【を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。】ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。
4~6 (省略)
3265: 匿名さん 
[2017-10-18 20:01:16]
>3263さん
弁護士ドットコムは会社名(株式会社)というのは分ってますよね。
3266: 匿名さん 
[2017-10-18 21:15:37]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
3267: 匿名さん 
[2017-10-19 06:48:30]
管理会社の組織編成について質問です

マンション担当者(フロントマン):1人で10~15物件前後を担当
その上席者:上記部下7~10人前後、つまり1人で数十~100前後の物件を統括
以上のようなグループ編成が複数
その上は支店長1人

私のマンション管理会社は、以上の組織編制だそうです
このような組織編成は、管理会社ではよくある編成なのでしょうか?
マンション担当者の対応があまりに杜撰な為、その上席者にフォローを要望しても
返事だけで、全く何もしてもらえない状況が続いています
3268: 入居済みさん 
[2017-10-19 08:00:31]
>>3267
会社のCS担当部門に直言せよ。
3269: 匿名さん 
[2017-10-19 08:55:08]
管理会社もそんなに経営内容がいいという訳ではありません。
費用対効果を考慮すれば、どこの管理会社も50歩100歩
というところでしょう。
故に、フロントの対応がわるいからといって上司に相談しても
動きが鈍いのでしょう。
3270: 匿名さん 
[2017-10-19 10:40:40]
やはり管理会社は商売ですから、顧客の要望等についてはその対応は
フットワークが大切です。
たとえそれが無理な要望であっても検討し、そしてその結果を
報告することはマーケッティング理論からしても当然のことです。
お客様は常に正しい、お客様は神様です。
3271: 匿名さん 
[2017-10-19 11:39:44]
団塊?
3272: 匿名さん 
[2017-10-19 13:28:53]
>>3268
最終的には支店判断、そんなの全く効果ないよ
3273: 匿名さん 
[2017-10-19 16:00:30]
そうですね。
支店長では埒が明かないことは多々あります。
そういう場合は、ホームペーシから社長宛にメールを送れば
簡単に解決しますよ。
3274: 匿名さん 
[2017-10-19 18:11:39]
>>3273
これも眉唾臭いなあ、そんな実例が本当にあるの?
そもそもそんな声が社長に届くとは、到底思えない
3275: 匿名さん 
[2017-10-19 19:23:57]
管理組合の理事長名で質問状として出せばいいんですよ。
相手も顧客の理事長からの質問状だとしたら無視できないでしょう。
3276: 匿名さん 
[2017-10-19 21:29:38]
3274さんに同意。
会社ぐるみですね。

それよりも、本日22時からのNHKクローズアップ現代を見ましょう。
3277: 匿名さん 
[2017-10-19 22:03:04]
マンション修繕の闇・・・積立金を狙う悪質業者だね。
身を守るための対策は
3278: 匿名さん 
[2017-10-19 23:27:52]
お宅のマンションに住んでいる組合員のマンション管理士を探して、活用して下さい。
外部委任もいいこもしれませんが、できるだけ、自前で探してください。
3279: 匿名さん 
[2017-10-20 09:03:09]
管理会社も悪者にされて大変だな。
そんなマンションはごく一部だと思うけどね。
悪いことばかりしている管理会社はいつか淘汰されるよ。
会社は永続性が大切。
3280: じゃあ大半の管理会社は淘汰だよ 
[2017-10-20 09:53:16]
悪いことは徹底してやれば善いことにできる。ということを管理会社は知り尽くしています。
連携し、味をしめた管理組合も、同じです。

実態はそれほどに深刻な様相を呈し、想像をはるかに超える現状はいまだ報道されず。

修羅場が来たと感じたマンション管理士は、音信不通になり、逃げちまいました。
3281: 匿名さん 
[2017-10-20 12:33:31]
特に大規模修繕工事に関してはデベ系の管理会社は獲得することが
至上命令だろうしね。
取れなかったら支店長は左遷だよ。
3282: 匿名さん 
[2017-10-20 21:47:07]
しかしデベ系マンションは管理会社の顔をたてないといけませんしね。
フロントからはおだてられるし。
3283: 匿名さん 
[2017-10-21 11:58:04]
管理会社が全て悪人という方もいますが、そんなことはありませんよ。
一生懸命やってくれるフロントに申し訳ないと思いませんか。
3284: 匿名さん 
[2017-10-21 21:23:13]
デベ系の管理会社はやたらと工事を進めてきますよね。
別に悪いことをしている訳ではないんですが、早すぎる工事は
考えものです。
フロントとしては成績をあげるためにやっているんでしょうが。
3285: 匿名さん 
[2017-10-21 21:29:29]
発注は組合員が合意しているのだから合法的でしょう。問題あるのか。?
3286: 匿名さん 
[2017-10-22 11:50:32]
新しくなるのでそれでいいんじゃないかな。
どうせ管理費や積立金から支払うんだから。
税金の使い方の官僚と同じ考えだよ。

3287: 匿名さん 
[2017-10-22 13:21:59]
同意
3288: 匿名さん 
[2017-10-23 09:27:20]
  給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
 と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
 において実施しなければならないことになっています。
  下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
  状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
 見過ごされているのが現状です。
  しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
 は必ずやってきます。
  共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
3289: 匿名さん 
[2017-10-23 10:10:51]
うちのマンションでは、3288さんのマンションよりひどい状態です。漏水事故が
多発して、保険会社からも加入を断られる状態です。
規約の改正でこの部分の工事を全戸一切に組合費用でする案を提案しましたら、女理
事長の同居人の愛人男性の自治会長の住民への扇動に合い、否決となりました。
わたしも、腹を立てて、この理事長夫婦に、雑魚呼ばわりして、村八分、に合いまし
た。
やはり、不倫よりも、言葉使いの方が非難されるのですよね。0田女性候補は出来の
悪い使用人に対し0毛発言で落選でした。同類ですので密かに応援していましたが、
残念でした。
一方不倫候補の女性議員0おは当選。世の中やはり要領の良い人間に騙され安いです
ね。

現在は、買い替えの組合員が急増した状態ですが、買い手がいなくて、困っている状
態です。

どうにか、せにゃいかんばい。?  スラム化しております。もう手遅れでしょう。

人間は、痛い目に合っても理解できない人間が多いようです。組合員の質は大切です。
3290: 匿名さん 
[2017-10-23 10:45:44]
だから、管理を買えと言うでしょう。管理の良いマンションは組合員の質の事です。
管理会社ではありませんよ。勘違いしている方が多いです。
3291: 匿名さん 
[2017-10-23 11:33:07]
>3289さん
漏水が発生した場合、下階の損害賠償は保険が適用されます。
しかし、保険会社は保険の契約は継続しないか、大幅な保険料の
アップを要求してきます。
現に築20年以上のマンションの保険料は大手の損保会社でも
2倍前後の大幅値上げとなっています。
損害保険を締結してなければ、損害賠償で下階と上階でトラブル
が発生してきます。
しかし、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるには
借り入れを行う必要が出てきます。
大幅な積立金の値上げに組合員の抵抗が予想されますので中々
値上げは難しいと思います。
しかし、それができなければ所謂限界マンションとしてスラム化
していき、売却も賃貸もできないマンションとなっていきます。
3292: 匿名さん 
[2017-10-23 11:38:47]
私どものマンションは築15年なんですが、早めに専有部分の配管の
更新工事を管理組合として実施することを決めており、それを見越して
修繕積立金の値上げを行いました。
早めに値上げをおこなったことにより負担の軽減が図られています。
3293: 匿名さん 
[2017-10-23 13:40:06]
やはり手がつけられないようになる前に対応策を
考えないとそうなってからどうするのかというと
難しいですね。
そうなってしまうともう手が付けられません。
借り入れをしても積立金の値上げをしなければならないし。
配管だけやっても外観等がきれいでないと資産価値は
あがらない。
結局売却も賃貸もできなくなります。
3294: 匿名さん 
[2017-10-23 20:34:10]
思い切って借りられるだけ借りて専有部分の給排水管とか
外壁、屋上防水、開放廊下のシートの張り替え、窓枠シーリング、
玄関扉の吹付(塗装ではない)等全ての工事をしたらどうかな。
そうすれば売却も賃貸もできるんじゃないかな。
しかし、積立金は大幅値上げとなるが。
3295: 匿名さん 
[2017-10-23 20:42:31]
だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分は規約により共用部分にしなさい
と提案しています。それらを基本にして修繕計画を立てて、済立金を決めればよいので
す。
3296: 匿名さん 
[2017-10-23 21:28:59]
専有部分の配管を共用部分にすることはできませんが、管理組合として
修繕積立金で取り替え工事をすることはできます。
3297: 入居済みさん 
[2017-10-23 21:44:40]
>>3296
管理規約の修繕積立金支出規定に専有部分の設備等が記載されていれば出来る。
さもなければ規約改正が必要。
3298: 匿名さん 
[2017-10-23 22:07:37]
3295の訂正。
だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分以外は、規約により共用部分としなさい
と提案しています。それらを基本にして、修繕計画を立てて、積立金を決めればよいのです。

問題がありますか。?
3299: 匿名さん 
[2017-10-23 22:13:00]
標準管理規約には、専有部分の給水・給湯・排水等の配管の内
隠蔽部の修繕を共用部分と一体として行う必要がある時は管理組合
がこれを行うことが出来るというような規定がありますよね。
これを生かせばいいんじゃないですか。
3300: 匿名さん 
[2017-10-23 22:23:09]
自分のマンションのルールが先でしょう。標準はあくまで標準。拘束力はありません。
3301: 匿名さん 
[2017-10-23 22:44:34]
うちのマンションでは、理事長が無知で、管理会社の標準管理規約を引用したアドバイスで、
総会案を理事会で認めて提案し普通決議で可決された。

ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
との異議がなされた。

管理会社やマンション管理士は標準管理規約で何でもできると勘違いしているのか、各マンシ
ョンの規約を勉強する事が面倒くさいのかわ分かりませんが、こういったことでマンションに
トラブルを持ち込むので信用を失う。

相談する側は必ず自分のマンションの規約等の書類を基に相談をしてほしいです。
3302: 匿名さん 
[2017-10-24 07:06:27]
自分のマンションの相談に行くのに標準で回答する管理会社やマンション管理士が多い。
各マンションの管理規約より標準管理の方が理解するには簡単である。

実務経験のないマンション管理士の相談内容を聞いているとほとんど標準で回答してい
る。信用できないのは当然である。弁護士もしかり、つまり。各マンションに住んでい
るマンション管理士若しくは弁護士等を発掘するべきである。さすれば、適切なアドバ
イスが得られます。
3303: 匿名さん 
[2017-10-24 07:50:38]
>>3301
>ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である
>との異議がなされた。

総会決議の内容が規約に違反しているので決議は無効との主張ですね。
でも、その総会決議を次の総会(臨時を含む)で取消決議をしない限り管理組合内では有効で執行されてしまいます。
それを阻止するには、管理組合を相手取り「総会決議無効確認等請求」の訴訟を提起し、司法判決で無効を裁定してもらうしか方法はありません。
3304: 匿名さん 
[2017-10-24 08:53:10]

そんな事せんでもそれは無効(最初からなかったこと)となります。
という事は決議もされなかったことという(無効)事です、放置でいいよ。
このスレはいまだに偽物マンション管理士がデタラメ書いてるのかな?
理事長さんに伝えたならそれで十分。
3305: 匿名さん 
[2017-10-24 08:54:53]
裁判での結論が出る前に総会決議もあるのだから
工事をしてしまえば何の問題もなくなる。
裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
積立金を使って元に戻すことはしないからね。
所謂やった者勝ちということ。
3306: 匿名さん 
[2017-10-24 08:56:06]
3303のように、無効と取消しの意味や違いすら理解できない無知な偽物管理士がいるようで迷惑。
3307: 匿名さん 
[2017-10-24 08:57:23]
>裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している

無効なのに裁判所は受け付けない。相当無知やね。
3308: 匿名さん 
[2017-10-24 09:02:42]
>積立金を使って元に戻すことはしないからね。

無効を伝えられているにもかかわらず故意で執行するなら民事訴訟にて損害賠償責任を負うことになる。
また、その工事自体が認められない場合(不要な工事)原状回復することにもなる。
たとえ規約でも守らなければいけない、やったもの勝ちなんてことはありません。
3309: 匿名さん 
[2017-10-24 09:34:28]
例えば、定額委託業務費は、偽理事長との契約で、管理会社は費用を集金した。

他の小修繕費等は工事業者は知らなかったで済まされるので受け取った費用を
返還する必要はない(善意の第三者)

ところが、国に管理業の登録をした管理会社は、善意の第三者とは認められな
くて、悪意の第三者に該当するするので、偽理事長が返還不可能であれば組合
のて、支払い済みの定額委託業務費は返還しなければならない。

※弁護士に相談したら、詐欺罪に該当する可能性が大きいそうです。この偽理
事長により管理会社に支払われた定額委託業務費は合計すると、一億五千万円
位になります。

この件を各理事に通知したところ、監事等の役員が次から次に専有部分を売却
して退去している。
3310: 匿名さん 
[2017-10-24 09:36:04]
しかし、お金は皆が払っているものだよ。
損害賠償責任を負うといってもやっぱり区分所有者全員の
お金なんでしょう。一体誰に損害賠償するの?
積立金から組合員にお金を払うの?

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