管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

3241: 配管工 
[2017-10-18 11:28:22]
>3239
それちょっと違うよ。
昔のマンションで上階の床下と下階の天井裏を通ってる横引管が共用部分と定められていなかった時代の話。
いまのマンションでは、配管の責任分界が規約で明示されているはず。
3242: 匿名さん 
[2017-10-18 11:35:55]
だから規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやるということですよ。
3243: 匿名さん 
[2017-10-18 11:36:51]
>>3239
><東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決
><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>
>この2つの判決をみても、管理組合が専有部分の配管の更新工事費を負担するのは認めていますしね。

以下を参照のこと。
【マンション管理士等への何でも相談】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526693/res/900-905/
3244: 匿名さん 
[2017-10-18 11:52:47]
先行工事者への管理組合負担のことですが、裁判では専有部分の配管工事費を
組合が負担するよう認めていますよね。
規約で規定すれば可能ではないですか。
それに既に管理組合として工事をしたのに、組合を訴える住民はいませんから。
3245: 匿名さん 
[2017-10-18 12:03:09]
>規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやる
それはありがたい、専有部分の配管が共用部分になるのだから。
でも規約改正の時に専用使用権つけてね。専有部分内の共用部分だから。
3246: 匿名さん 
[2017-10-18 12:09:47]
共用部分に規約改正すれば専用使用権は必要でしょうが
そこまでは必要ないでしょう。
3247: 匿名さん 
[2017-10-18 12:37:01]
共用部分は全区分所有者の共有になる。
他の区分所有者が部屋の中に入ってくるのを拒まなければ専用使用権は不要。
3248: 匿名さん 
[2017-10-18 12:41:18]
交換費用の負担と所有権は連動しない。
たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。
3249: マンション住民さん 
[2017-10-18 13:00:08]
>たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。
玄関扉は共用部分だから勝手に交換したら管理組合から原状復旧を要求される。
もし区分所有者が原状復旧に応じなければ管理組合は法的措置を食らわせる。
3250: 匿名さん 
[2017-10-18 13:03:36]
>>3249

>>3248 は、当然、規約の定めに基づいての交換が前提である。
3251: 匿名さん 
[2017-10-18 13:32:43]
3248さんの書き込みが正しいでしょう。
3249は屁理屈。
当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。
何でも人のあらを探すんではなく、前向きな書き込みが
できないんかな。
3252: 匿名さん 
[2017-10-18 13:35:18]
3248はあっぱれ
3253: 職人さん 
[2017-10-18 13:46:25]
玄関扉って20万円以上するよ。自費で取り換えるか?
3254: デベにお勤めさん 
[2017-10-18 13:49:00]
>当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。
管理組合は不許可を出す。共用部分だから。
そんなの認めたたら皆好き勝手に扉こうかんしてちんどん屋みたいになる。
3255: 匿名さん 
[2017-10-18 14:11:24]
3254
古くなって玄関がボロボロになっていたり壊れたら
交換するでしょう。
玄関も使い方によっては寿命が違いますからね。
網戸の張り替えを住民がしたら共用部分になりますか。
それと一緒ですよ。
3256: 匿名さん 
[2017-10-18 14:16:30]
マンションはアパートではなくその部屋は自分のものなんだよね。
管理組合がお金を出さないのであれば自分でとりかえるでしょう。
壊れたりした扉ではみすぼらしいでしょう。自分の部屋の玄関ですよ。
工事費が管理組合か住民かというだけでしょう。
規約に則って組合に届け出をして交換すればいいんです。

3257: 元理事長 
[2017-10-18 14:57:10]
>>3255
共用部分については全て管理組合に相談するのが原則。
>>3256
網戸は枠のみ共用部分。網は区分所有者資産。
3258: 匿名さん 
[2017-10-18 15:10:36]
>>3257
>網戸は枠のみ共用部分。網は区分所有者資産。

初めて聞く話ですね。
規約にはどのように記載されているのでしょうか?
3259: 匿名さん 
[2017-10-18 15:55:55]
またマンション管理士でもない者が嘘偽りの投稿ですか、呆れる。
3260: 匿名さん 
[2017-10-18 16:26:56]
網貼らない網戸枠だけじゃ役にたたない。障子紙貼らない障子枠と同じだ。

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