前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
321:
匿名
[2016-09-27 08:17:34]
草の根じゃなくて嘘の根ですね色々と
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322:
匿名
[2016-09-27 08:17:53]
マン官試験問題は四者択一全50問
全問正解する確率は 1/4*50=1/200=0.5% 38問正解する確率は 1/4*38=1/152=0.65...% 因って 効率よく点を取るにはやはり勉強せねばならないようです。 受験する人受かればいいですねぇ。 |
323:
匿名さん
[2016-09-27 09:06:21]
↑ 嘘の確率
明日生きている確率は? 生きているか、死んでいるか、のどちらかである ⇒ 明日生きている確率は50%である というような嘘の確率 |
324:
マンション管理士
[2016-09-27 18:37:49]
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325:
匿名さん
[2016-09-27 19:14:08]
【民法上の囲繞地】
囲繞地の所有者は、袋地所有者の囲繞地通行権の負担を負う。これは、公道に出入りができなければ事実上土地を利用することができないため、210条で袋地の所有者は公道に出るために、囲繞地を通行することができるとされているためである。なお、2005年の民法現代語化により明文上は囲繞地の語が削除されたが、これに代わる適切な語句がなく、依然として用いられる。(ウィキペディア) |
326:
草の根民主主義評論家
[2016-09-27 19:56:23]
要するに相隣関係の区分所有法6条2項を保存行為を行う根拠だと曲解するafoはマンカン試験には受からないということである。保存行為の根拠は18条である。
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327:
匿名
[2016-09-27 21:40:53]
6条2項の保存行為は区分所有者が自室の補修等を行うことです。
たとえばバルコニーの修理を行う時、必要があればお隣にお願いしてお隣のバルコニーを使わせてもらうことです。 18条の保存行為は共用部に対して行う現状維持等です。 たとえばお掃除。 26条の保存行為は管理者の職務です。 管理者は共用部、附属施設の補修等を単独で行えます。 52条は管理組合法人で、集会決議のいらないものは理事や役員が決められ(1項)保存行為は理事のみで行えるものです(2項) |
328:
匿名さん
[2016-09-27 22:05:58]
↑ >>322 に続いて、またまたご冗談を・・・
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329:
マンション検討中さん
[2016-09-27 23:01:15]
↑間違い
自室の保存行為など規約で決めることではない。 |
330:
草の根民主主義評論家
[2016-09-27 23:06:18]
52条に対応するのは6条2項ではなく18条である。
間違いをごまかそうと必死に論点をずらそうとしているがafoだと思われても恥ではない。 気にしないことだ。 |
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331:
匿名さん
[2016-09-27 23:28:49]
管理組合法人においても、区分所有者は保存行為を成し得る(区分所有法18条但書)。つまり、理事による保存行為(同法52条2項)と区分所有者による保存行為は併存する。これは、管理者による保存行為(同法26条1項)と区分所有者による保存行為が併存することと同じである。
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332:
匿名?
[2016-09-28 00:30:11]
『民泊規約の問題点』からよくもまあ飛躍したものです。
民泊規約の例の場合、違反者に対してまず理事長が行うのは、保存行為ではなく、違反行為の停止・原状回復の請求じゃないですか? |
333:
匿名?
[2016-09-28 00:30:38]
確率は極論です。
不正解の確率にも置き換えられます。 『何もわからない人が正解を選択する確率』です。 |
334:
匿名さん
[2016-09-28 07:14:19]
もし、>>322 にあるように、50問正解する確率…0.50%、38問正解する確率…0.65%であるとすれば、正解数が38問~50問の13区分の合計は6.5%以上になり、現実の合格率が8.2%であるとすると、8割近くが問題を見ずに回答しても合格できるという結果になってしまう。⇒ 明らかに誤り
50問全部を正解するためには1問目から連続してすべて正解する必要があるが、偶然、50問全部が正解となる確率は (1/4)^50 となり、限りなく 0 に近い。 |
335:
匿名
[2016-09-28 08:30:37]
そうだね。累乗が正しいね。
でも保存行為→囲繞地通行権→保存行為の根拠が○条と飛躍する方が変です。 やはりまともじゃないです。 |
336:
匿名さん
[2016-09-28 13:47:19]
おれが書いてやった52条すら理解できんマヌケばかりだな、勉強せい! アホども
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337:
匿名さん
[2016-09-28 15:09:31]
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338:
匿名さん
[2016-09-28 19:09:55]
理事長の成手が無く困っている。マンション管理士を探している。
リクルートのために、相談内容をその都度代えて予告なしに管理士 会を訪問して、管理士に相談して、候補を見つけて組合に第三者 管理を提案するつもりです。 |
339:
匿名さん
[2016-09-28 20:03:04]
まぁガンバレや、知識のない管理士しかいないのに、残念なマンションだな。
第三者管理方式は管理会社などの法人でなければ無理だし、なにより管理士はバカすぎ。 保険があっても個人や資産のない事務所では対応不可能だしな。 |
340:
匿名さん
[2016-09-28 20:06:29]
あ、ついでだけど、今は第三者管理のほとんどは超高級マンションばかり。
管理費も修繕積立金別で月額一戸あたり数十万は覚悟しとかないとね。 ビンボウマンションが導入できるシステムじゃないよ。 |