前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3201:
匿名さん
[2017-10-17 11:21:09]
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3202:
匿名さん
[2017-10-17 11:27:03]
議決権を行使することもできます。
理事会の決議は出席理事の過半数で決するとなっていますが、 総会と同様出席者には直接出席者、委任状や議決権行使書での 出席者を出席者とすればいいのです。 |
3203:
匿名さん
[2017-10-17 11:31:25]
↑そこまでするなら総会と同様に理事会議決権行使書の形式にすればいい。
そうしたら理事長以外の理事は全員議決権行使書出して欠席できる。 理事会は理事長と管理会社の差しでやれる。 |
3204:
匿名さん
[2017-10-17 11:46:49]
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3205:
匿名さん
[2017-10-17 11:51:14]
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3206:
匿名さん
[2017-10-17 11:55:06]
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3207:
匿名さん
[2017-10-17 12:18:16]
>理事会と管理会社は何の関係もないでしょう。
管理組合と管理会社は管理業務委託契約を締結していますが何か? |
3208:
匿名さん
[2017-10-17 12:19:54]
理事会の成立や決議に委任が認められるとすると、理事長が理事全員の委任を受けることができれば、すべての事柄を理事長一人で決めることができることになる。
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3209:
匿名さん
[2017-10-17 12:25:01]
理事全員の委任を受けられればといっているのに、理事長が全て
一人で決めることができるとはどういうことですか。 |
3210:
匿名さん
[2017-10-17 12:37:31]
理事会での委任状は民法第104条ではできないとなっています。
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3211:
匿名さん
[2017-10-17 12:39:05]
規約に別段の定めがあれば理事の代理出席は可となっています。
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3212:
匿名さん
[2017-10-17 16:36:27]
以前、こちらで質問した者です
その節はお世話になり、ありがとうございました その際に頂いたアドバイスが色々分かれたので迷いました 無料電話相談を4件試してみましたが、これも見事に分かれました 内容にもよるのでしょうが、管理士さん毎に諸々御見解は違うんですね こちらで回答やアドバイスをもらう方が混乱しないよう参考までに お伝えしておきます |
3213:
匿名さん
[2017-10-17 18:33:13]
テレビの弁護士の無料相談という番組がありますが、同じ案件でも
弁護士によって有罪、無罪と見解が分かれているようです。 又、マンション管理士によっても経験の差とかで見解が変わるものです。 医者にかかる時も中々直らない時は、医者を代えれば直る時もあります。 |
3214:
匿名さん
[2017-10-17 19:14:27]
でもここにはマンション管理士がいて回答しているわけではありません。
投稿者は皆さん素人です、知識レベルもアドバイスできる次元ではなく、過信禁物ですよ。 弁護士ドットコムや他の相談スレのように、板に登録された資格者が答えてはいません。 ここは単なる掲示板です。 ですから投稿者の氏名も公表しておりません。 間違えた情報のほうが多いと思ったほうが被害は少ないですよ、ここは遊びの掲示板です。 |
3215:
匿名さん
[2017-10-17 19:41:12]
マンション管理士はここにはたくさんいますよ。
ただ、マン管士というと名前と登録番号を記載しないといけないんでしょう。 全く非常識な者がいるので名乗らないのですよ。うざいですからね。 |
3216:
匿名さん
[2017-10-17 20:04:05]
弁護士ドットコムとかは自分の名前を売り込むことにより商売に
結びつけるために名前とか電話番号、住所までも記載するもんだよ。宣伝だよ。 それと営業をしていない者は名前とか電話番号とかは記載する筈はないんだけど、 それと一緒にしている者がいるからね。 管業が重説を説明する時は名札とかをつけて説明しなければならない けど、それは商売をしているから。 マン管士は証明書を掲示・提示する必要もないのが分からないんだろうが。 マンカン士でない者がマン管士と名乗ったり、看板をつけたりしてはいけ ないというだけのこと。 匿名掲示板で名前と登録番号を記載しないでマン管士といったら罰金とかいう 次元の低さ。 もしそうなら国交省、マンション管理センターが取り締まっている筈だけどね。 ついでに言えば、マンコミュではマンション管理士を営業していることを宣伝 してはいけないことになっているんだよ。 特に住所とか電話番号を記載して、マンション管理に関する相談は○○マン管 事務所にどうぞとかはダメですよ。 |
3217:
匿名さん
[2017-10-17 21:04:55]
弁護士ドットコムは完全に商売のためにあるもの
無料相談もあるけどそれも商売に結び付けるためのもの 弁護士事務所とかの検索の場所でもある 当然弁護士事務所名や電話番号は記載する |
3218:
匿名さん
[2017-10-17 21:13:39]
弁護士ドットコムの無料法律相談を申し込むには、依頼者は
登録をしてからでないとできません。 登録するには個人情報を提供しなければなりません。 それとマンコミュの匿名掲示板と一緒にはできませんよ。 当然マンション管理士が名前や登録番号を記載することはありません。 それをいうなら質問者はメールアドレスを書き込んでから質問 してくださいということになりますよ。 |
3219:
匿名さん
[2017-10-17 21:15:02]
ここにはマンション管理士はおりませんので、要注意ですよ。
このスレは偽物のなりすましマンション管理士がいるようです。 知識もないのですぐにわかります、間違えた情報が多いので信用しないように。 |
3220:
匿名さん
[2017-10-17 21:20:25]
弁護士ドットコムには偽物の弁護士はいません。
相談内容や弁護士の回答も見られます。 このスレはニセのマンション管理士が書いているようです。 書いている事の大半は間違えた情報や法律です、ご注意ください。 本物でしたら、管理士としての意見は氏名を名乗らないとできません。 |
3221:
匿名さん
[2017-10-17 21:27:17]
たとえば、>>3199 とかですね。
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3222:
匿名さん
[2017-10-17 21:57:13]
3199は、区分所有法及び各マンションの管理規約と、民法の位置関係を知らないのです。
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3223:
匿名さん
[2017-10-17 22:19:19]
基本的なことですが・・・
民法第55条(理事の代理行為の委任)は、2008年に削除されています。 それまでは、区分所有法において管理組合法人に関し準用規定を置いていましたが、削除された際に「第49条の三」として新たな条ができたのです。 |
3224:
匿名さん
[2017-10-18 09:12:23]
>3220
弁護士ドットコムには偽物はいませんということだが、商売をしており 顧客を開拓したいために無料相談(勿論有料相談もある)を行っており 最終目標は商売に結び付けるためにおこなっているのに嘘の事務所や 名前等を記載しても意味がないでしょう。 弁護士ドットコムは完全に商売目的で設立されたもの。 |
3225:
マンション住民さん
[2017-10-18 09:15:42]
そしたら「マンション管理士ドットコム」を立ち上げたらいい。
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3226:
匿名さん
[2017-10-18 09:31:38]
>3223さん
私の辞書は古いものだったんですね。 私は理事の代理出席と理事の範囲とを混同していました。 間違っていたときはみんなで訂正をしていき完成形に近づけていく これが匿名掲示板のいいところでもあるんではと思っています。 ありがとうございました。 |
3227:
匿名さん
[2017-10-18 09:33:54]
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3228:
住民さん
[2017-10-18 09:50:02]
無料相談できるからじゃないか?
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3229:
匿名さん
[2017-10-18 09:53:11]
専有部分の配管について質問ですが、共用部分も専有部分も同じ管材を
使用しているので経年劣化は同じように進んでいきますが、共用部分に ついては長期修繕計画で計画されていると思いますが、どうせ居室内の 工事をするんなら一緒にしたほうがずっと効率がいいと思うんですが、 みなさんのマンションではどのように考えておられますか。 管理組合として経費は組合負担なのか一部負担とかしているところが あれば教えて下さい。 |
3230:
住民さん
[2017-10-18 10:04:52]
>管理組合として経費は組合負担なのか一部負担
管理組合で費用負担すると、以降その配管は共用部分になる。 そうかと言って、その分の費用として修繕積立金を取り崩して区分所有者に配分すると管理規約違反になる。 管理組合の修繕工事に同期させて自費でやるしかない。 賢いやり方は、その前に売っぱらって逃げることだ。 |
3231:
匿名さん
[2017-10-18 10:16:05]
費用だけを負担するのが共用部分になる訳ないでしょう。
規約に共用部分の範囲にも記載されてないし。 今全国のマンションでも専有部分の配管を管理組合として 実施しているところが増えてきているということですよ。 |
3232:
匿名さん
[2017-10-18 10:36:08]
雑排水管の高圧洗浄は専有部分だけど管理費から出費されてるしね。
熱感知器も専有部分でしょう。 年2回定期点検してますよね、管理費で。 |
3233:
さん
[2017-10-18 10:36:51]
管理組合は共用部分の管理をする、専有部分の管理はしない。
管理組合が専有部分の配管を費用負担して工事するということは、 事前に共用部分の範囲の変更の規約変更をする必要がある。 それをしなければ、実質修繕積立金を取り崩して区分所有者に配分することと同等になり、 これは管理規約違反になる。判例でも取り崩し総会決議が無効にされている。 |
3234:
職人さん
[2017-10-18 10:40:56]
>雑排水管の高圧洗浄は専有部分だけど管理費から出費されてるしね。
共用配管につながる専有部分配管の口から高圧洗浄しているのだよ。 目的は共用配管の維持管理、口が専有部分あるから仕方がない。 |
3235:
管理員
[2017-10-18 10:43:36]
>熱感知器も専有部分でしょう。
専有部分内感知器は共用部分附属設備で区分所有者に専用使用権が付与されている。 管理規約参照。 |
3236:
匿名さん
[2017-10-18 11:00:26]
共用部分につながるから洗浄は共用配管の維持のためですか。
その理論からいえば、専有部分の配管も共用部分に繋がって いますよね。 難しい解釈はわかりませんが、全国で今専有部分の配管工事を 管理組合としてやるように実施又は検討しているマンションが 増えていますよね。 裁判でも専有部分の一部負担等が認められていますからね。 |
3237:
匿名さん
[2017-10-18 11:04:18]
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3238:
匿名さん
[2017-10-18 11:06:25]
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は 記載されていなかったからです。 又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。 区分所有法第21条 専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理 と一体として行う必要があるときは管理組合がこれを行うことができる。 この対象となる設備としては、配管・配線があります。 上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含まれ ていません。 |
3239:
匿名さん
[2017-10-18 11:12:52]
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
<H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138> この2つの判決をみても、管理組合が専有部分の配管の更新工事費を 負担するのは認めていますしね。 |
3240:
匿名さん
[2017-10-18 11:14:57]
>>3238
>区分所有法第21条 >専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の管理と一体として行う必要があるときは管理組合がこれを行うことができる。 ??? 区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用) 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 |
3241:
配管工
[2017-10-18 11:28:22]
|
3242:
匿名さん
[2017-10-18 11:35:55]
だから規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやるということですよ。
|
3243:
匿名さん
[2017-10-18 11:36:51]
>>3239
><東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決 ><H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138> >この2つの判決をみても、管理組合が専有部分の配管の更新工事費を負担するのは認めていますしね。 以下を参照のこと。 【マンション管理士等への何でも相談】 https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/526693/res/900-905/ |
3244:
匿名さん
[2017-10-18 11:52:47]
先行工事者への管理組合負担のことですが、裁判では専有部分の配管工事費を
組合が負担するよう認めていますよね。 規約で規定すれば可能ではないですか。 それに既に管理組合として工事をしたのに、組合を訴える住民はいませんから。 |
3245:
匿名さん
[2017-10-18 12:03:09]
>規約改正をして専有部分の配管まで管理組合としてやる
それはありがたい、専有部分の配管が共用部分になるのだから。 でも規約改正の時に専用使用権つけてね。専有部分内の共用部分だから。 |
3246:
匿名さん
[2017-10-18 12:09:47]
共用部分に規約改正すれば専用使用権は必要でしょうが
そこまでは必要ないでしょう。 |
3247:
匿名さん
[2017-10-18 12:37:01]
共用部分は全区分所有者の共有になる。
他の区分所有者が部屋の中に入ってくるのを拒まなければ専用使用権は不要。 |
3248:
匿名さん
[2017-10-18 12:41:18]
交換費用の負担と所有権は連動しない。
たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。 |
3249:
マンション住民さん
[2017-10-18 13:00:08]
>たとえば、住戸の玄関扉を区分所有者が自費で交換しても専有部分になる訳ではない。
玄関扉は共用部分だから勝手に交換したら管理組合から原状復旧を要求される。 もし区分所有者が原状復旧に応じなければ管理組合は法的措置を食らわせる。 |
3250:
匿名さん
[2017-10-18 13:03:36]
|
3251:
匿名さん
[2017-10-18 13:32:43]
3248さんの書き込みが正しいでしょう。
3249は屁理屈。 当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。 何でも人のあらを探すんではなく、前向きな書き込みが できないんかな。 |
3252:
匿名さん
[2017-10-18 13:35:18]
3248はあっぱれ
|
3253:
職人さん
[2017-10-18 13:46:25]
玄関扉って20万円以上するよ。自費で取り換えるか?
|
3254:
デベにお勤めさん
[2017-10-18 13:49:00]
>当然組合に届け出は出してあることが前提でしょうからね。
管理組合は不許可を出す。共用部分だから。 そんなの認めたたら皆好き勝手に扉こうかんしてちんどん屋みたいになる。 |
3255:
匿名さん
[2017-10-18 14:11:24]
3254
古くなって玄関がボロボロになっていたり壊れたら 交換するでしょう。 玄関も使い方によっては寿命が違いますからね。 網戸の張り替えを住民がしたら共用部分になりますか。 それと一緒ですよ。 |
3256:
匿名さん
[2017-10-18 14:16:30]
マンションはアパートではなくその部屋は自分のものなんだよね。
管理組合がお金を出さないのであれば自分でとりかえるでしょう。 壊れたりした扉ではみすぼらしいでしょう。自分の部屋の玄関ですよ。 工事費が管理組合か住民かというだけでしょう。 規約に則って組合に届け出をして交換すればいいんです。 |
3257:
元理事長
[2017-10-18 14:57:10]
|
3258:
匿名さん
[2017-10-18 15:10:36]
|
3259:
匿名さん
[2017-10-18 15:55:55]
またマンション管理士でもない者が嘘偽りの投稿ですか、呆れる。
|
3260:
匿名さん
[2017-10-18 16:26:56]
網貼らない網戸枠だけじゃ役にたたない。障子紙貼らない障子枠と同じだ。
|
3261:
匿名さん
[2017-10-18 16:35:50]
網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。
|
3262:
匿名さん
[2017-10-18 17:55:18]
|
3263:
匿名さん
[2017-10-18 18:48:26]
[前向きな情報交換を阻害する投稿のため、削除しました。管理担当]
|
3264:
匿名さん
[2017-10-18 19:02:28]
>>2161
>網戸の網は穴があいたら区分所有者が自由に自費で貼り換えてるからだと思う。 管理規約がマンション標準管理規約に準拠し、網戸全体が共用部分である場合、網の交換は通常の使用に伴う保存行為であり、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行うことになる。また、この交換に関して、あらかじめ理事長に申請して承認を受ける必要はない。 マンション標準管理規約(単棟型) 第21条(敷地及び共用部分等の管理) 1 敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行うものとする。【ただし、バルコニー等の保存行為(区分所有法第18条第1項ただし書の「保存行為」をいう。以下同じ。)のうち、通常の使用に伴うものについては、専用使用権を有する者がその責任と負担においてこれを行わなければならない。】 2 (省略) 3 区分所有者は、【第1項ただし書の場合】又はあらかじめ理事長に申請して書面による承認を受けた場合【を除き、敷地及び共用部分等の保存行為を行うことができない。】ただし、専有部分の使用に支障が生じている場合に、当該専有部分を所有する区分所有者が行う保存行為の実施が、緊急を要するものであるときは、この限りでない。 4~6 (省略) |
3265:
匿名さん
[2017-10-18 20:01:16]
|
3266:
匿名さん
[2017-10-18 21:15:37]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
3267:
匿名さん
[2017-10-19 06:48:30]
管理会社の組織編成について質問です
マンション担当者(フロントマン):1人で10~15物件前後を担当 その上席者:上記部下7~10人前後、つまり1人で数十~100前後の物件を統括 以上のようなグループ編成が複数 その上は支店長1人 私のマンション管理会社は、以上の組織編制だそうです このような組織編成は、管理会社ではよくある編成なのでしょうか? マンション担当者の対応があまりに杜撰な為、その上席者にフォローを要望しても 返事だけで、全く何もしてもらえない状況が続いています |
3268:
入居済みさん
[2017-10-19 08:00:31]
>>3267
会社のCS担当部門に直言せよ。 |
3269:
匿名さん
[2017-10-19 08:55:08]
管理会社もそんなに経営内容がいいという訳ではありません。
費用対効果を考慮すれば、どこの管理会社も50歩100歩 というところでしょう。 故に、フロントの対応がわるいからといって上司に相談しても 動きが鈍いのでしょう。 |
3270:
匿名さん
[2017-10-19 10:40:40]
やはり管理会社は商売ですから、顧客の要望等についてはその対応は
フットワークが大切です。 たとえそれが無理な要望であっても検討し、そしてその結果を 報告することはマーケッティング理論からしても当然のことです。 お客様は常に正しい、お客様は神様です。 |
3271:
匿名さん
[2017-10-19 11:39:44]
団塊?
|
3272:
匿名さん
[2017-10-19 13:28:53]
>>3268
最終的には支店判断、そんなの全く効果ないよ |
3273:
匿名さん
[2017-10-19 16:00:30]
そうですね。
支店長では埒が明かないことは多々あります。 そういう場合は、ホームペーシから社長宛にメールを送れば 簡単に解決しますよ。 |
3274:
匿名さん
[2017-10-19 18:11:39]
|
3275:
匿名さん
[2017-10-19 19:23:57]
管理組合の理事長名で質問状として出せばいいんですよ。
相手も顧客の理事長からの質問状だとしたら無視できないでしょう。 |
3276:
匿名さん
[2017-10-19 21:29:38]
3274さんに同意。
会社ぐるみですね。 それよりも、本日22時からのNHKクローズアップ現代を見ましょう。 |
3277:
匿名さん
[2017-10-19 22:03:04]
マンション修繕の闇・・・積立金を狙う悪質業者だね。
身を守るための対策は |
3278:
匿名さん
[2017-10-19 23:27:52]
お宅のマンションに住んでいる組合員のマンション管理士を探して、活用して下さい。
外部委任もいいこもしれませんが、できるだけ、自前で探してください。 |
3279:
匿名さん
[2017-10-20 09:03:09]
管理会社も悪者にされて大変だな。
そんなマンションはごく一部だと思うけどね。 悪いことばかりしている管理会社はいつか淘汰されるよ。 会社は永続性が大切。 |
3280:
じゃあ大半の管理会社は淘汰だよ
[2017-10-20 09:53:16]
悪いことは徹底してやれば善いことにできる。ということを管理会社は知り尽くしています。
連携し、味をしめた管理組合も、同じです。 実態はそれほどに深刻な様相を呈し、想像をはるかに超える現状はいまだ報道されず。 修羅場が来たと感じたマンション管理士は、音信不通になり、逃げちまいました。 |
3281:
匿名さん
[2017-10-20 12:33:31]
特に大規模修繕工事に関してはデベ系の管理会社は獲得することが
至上命令だろうしね。 取れなかったら支店長は左遷だよ。 |
3282:
匿名さん
[2017-10-20 21:47:07]
しかしデベ系マンションは管理会社の顔をたてないといけませんしね。
フロントからはおだてられるし。 |
3283:
匿名さん
[2017-10-21 11:58:04]
管理会社が全て悪人という方もいますが、そんなことはありませんよ。
一生懸命やってくれるフロントに申し訳ないと思いませんか。 |
3284:
匿名さん
[2017-10-21 21:23:13]
デベ系の管理会社はやたらと工事を進めてきますよね。
別に悪いことをしている訳ではないんですが、早すぎる工事は 考えものです。 フロントとしては成績をあげるためにやっているんでしょうが。 |
3285:
匿名さん
[2017-10-21 21:29:29]
発注は組合員が合意しているのだから合法的でしょう。問題あるのか。?
|
3286:
匿名さん
[2017-10-22 11:50:32]
新しくなるのでそれでいいんじゃないかな。
どうせ管理費や積立金から支払うんだから。 税金の使い方の官僚と同じ考えだよ。 |
3287:
匿名さん
[2017-10-22 13:21:59]
同意
|
3288:
匿名さん
[2017-10-23 09:27:20]
給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担 において実施しなければならないことになっています。 下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。 状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで 見過ごされているのが現状です。 しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期 は必ずやってきます。 共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状 況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。 |
3289:
匿名さん
[2017-10-23 10:10:51]
うちのマンションでは、3288さんのマンションよりひどい状態です。漏水事故が
多発して、保険会社からも加入を断られる状態です。 規約の改正でこの部分の工事を全戸一切に組合費用でする案を提案しましたら、女理 事長の同居人の愛人男性の自治会長の住民への扇動に合い、否決となりました。 わたしも、腹を立てて、この理事長夫婦に、雑魚呼ばわりして、村八分、に合いまし た。 やはり、不倫よりも、言葉使いの方が非難されるのですよね。0田女性候補は出来の 悪い使用人に対し0毛発言で落選でした。同類ですので密かに応援していましたが、 残念でした。 一方不倫候補の女性議員0おは当選。世の中やはり要領の良い人間に騙され安いです ね。 現在は、買い替えの組合員が急増した状態ですが、買い手がいなくて、困っている状 態です。 どうにか、せにゃいかんばい。? スラム化しております。もう手遅れでしょう。 人間は、痛い目に合っても理解できない人間が多いようです。組合員の質は大切です。 |
3290:
匿名さん
[2017-10-23 10:45:44]
だから、管理を買えと言うでしょう。管理の良いマンションは組合員の質の事です。
管理会社ではありませんよ。勘違いしている方が多いです。 |
3291:
匿名さん
[2017-10-23 11:33:07]
>3289さん
漏水が発生した場合、下階の損害賠償は保険が適用されます。 しかし、保険会社は保険の契約は継続しないか、大幅な保険料の アップを要求してきます。 現に築20年以上のマンションの保険料は大手の損保会社でも 2倍前後の大幅値上げとなっています。 損害保険を締結してなければ、損害賠償で下階と上階でトラブル が発生してきます。 しかし、専有部分の配管の更新工事を管理組合としてやるには 借り入れを行う必要が出てきます。 大幅な積立金の値上げに組合員の抵抗が予想されますので中々 値上げは難しいと思います。 しかし、それができなければ所謂限界マンションとしてスラム化 していき、売却も賃貸もできないマンションとなっていきます。 |
3292:
匿名さん
[2017-10-23 11:38:47]
私どものマンションは築15年なんですが、早めに専有部分の配管の
更新工事を管理組合として実施することを決めており、それを見越して 修繕積立金の値上げを行いました。 早めに値上げをおこなったことにより負担の軽減が図られています。 |
3293:
匿名さん
[2017-10-23 13:40:06]
やはり手がつけられないようになる前に対応策を
考えないとそうなってからどうするのかというと 難しいですね。 そうなってしまうともう手が付けられません。 借り入れをしても積立金の値上げをしなければならないし。 配管だけやっても外観等がきれいでないと資産価値は あがらない。 結局売却も賃貸もできなくなります。 |
3294:
匿名さん
[2017-10-23 20:34:10]
思い切って借りられるだけ借りて専有部分の給排水管とか
外壁、屋上防水、開放廊下のシートの張り替え、窓枠シーリング、 玄関扉の吹付(塗装ではない)等全ての工事をしたらどうかな。 そうすれば売却も賃貸もできるんじゃないかな。 しかし、積立金は大幅値上げとなるが。 |
3295:
匿名さん
[2017-10-23 20:42:31]
だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分は規約により共用部分にしなさい
と提案しています。それらを基本にして修繕計画を立てて、済立金を決めればよいので す。 |
3296:
匿名さん
[2017-10-23 21:28:59]
専有部分の配管を共用部分にすることはできませんが、管理組合として
修繕積立金で取り替え工事をすることはできます。 |
3297:
入居済みさん
[2017-10-23 21:44:40]
|
3298:
匿名さん
[2017-10-23 22:07:37]
3295の訂正。
だから、私は、専有部分内にある法定による共用部分以外は、規約により共用部分としなさい と提案しています。それらを基本にして、修繕計画を立てて、積立金を決めればよいのです。 問題がありますか。? |
3299:
匿名さん
[2017-10-23 22:13:00]
標準管理規約には、専有部分の給水・給湯・排水等の配管の内
隠蔽部の修繕を共用部分と一体として行う必要がある時は管理組合 がこれを行うことが出来るというような規定がありますよね。 これを生かせばいいんじゃないですか。 |
3300:
匿名さん
[2017-10-23 22:23:09]
自分のマンションのルールが先でしょう。標準はあくまで標準。拘束力はありません。
|
3301:
匿名さん
[2017-10-23 22:44:34]
うちのマンションでは、理事長が無知で、管理会社の標準管理規約を引用したアドバイスで、
総会案を理事会で認めて提案し普通決議で可決された。 ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である との異議がなされた。 管理会社やマンション管理士は標準管理規約で何でもできると勘違いしているのか、各マンシ ョンの規約を勉強する事が面倒くさいのかわ分かりませんが、こういったことでマンションに トラブルを持ち込むので信用を失う。 相談する側は必ず自分のマンションの規約等の書類を基に相談をしてほしいです。 |
3302:
匿名さん
[2017-10-24 07:06:27]
自分のマンションの相談に行くのに標準で回答する管理会社やマンション管理士が多い。
各マンションの管理規約より標準管理の方が理解するには簡単である。 実務経験のないマンション管理士の相談内容を聞いているとほとんど標準で回答してい る。信用できないのは当然である。弁護士もしかり、つまり。各マンションに住んでい るマンション管理士若しくは弁護士等を発掘するべきである。さすれば、適切なアドバ イスが得られます。 |
3303:
匿名さん
[2017-10-24 07:50:38]
>>3301
>ところが後日組合員から規約と異なる議案を普通決議で決議することは規約違反で無効である >との異議がなされた。 総会決議の内容が規約に違反しているので決議は無効との主張ですね。 でも、その総会決議を次の総会(臨時を含む)で取消決議をしない限り管理組合内では有効で執行されてしまいます。 それを阻止するには、管理組合を相手取り「総会決議無効確認等請求」の訴訟を提起し、司法判決で無効を裁定してもらうしか方法はありません。 |
3304:
匿名さん
[2017-10-24 08:53:10]
↑
そんな事せんでもそれは無効(最初からなかったこと)となります。 という事は決議もされなかったことという(無効)事です、放置でいいよ。 このスレはいまだに偽物マンション管理士がデタラメ書いてるのかな? 理事長さんに伝えたならそれで十分。 |
3305:
匿名さん
[2017-10-24 08:54:53]
裁判での結論が出る前に総会決議もあるのだから
工事をしてしまえば何の問題もなくなる。 裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している 積立金を使って元に戻すことはしないからね。 所謂やった者勝ちということ。 |
3306:
匿名さん
[2017-10-24 08:56:06]
3303のように、無効と取消しの意味や違いすら理解できない無知な偽物管理士がいるようで迷惑。
|
3307:
匿名さん
[2017-10-24 08:57:23]
>裁判で無効が主張されたとしても、同じみんなから徴収している
無効なのに裁判所は受け付けない。相当無知やね。 |
3308:
匿名さん
[2017-10-24 09:02:42]
>積立金を使って元に戻すことはしないからね。
無効を伝えられているにもかかわらず故意で執行するなら民事訴訟にて損害賠償責任を負うことになる。 また、その工事自体が認められない場合(不要な工事)原状回復することにもなる。 たとえ規約でも守らなければいけない、やったもの勝ちなんてことはありません。 |
3309:
匿名さん
[2017-10-24 09:34:28]
例えば、定額委託業務費は、偽理事長との契約で、管理会社は費用を集金した。
他の小修繕費等は工事業者は知らなかったで済まされるので受け取った費用を 返還する必要はない(善意の第三者) ところが、国に管理業の登録をした管理会社は、善意の第三者とは認められな くて、悪意の第三者に該当するするので、偽理事長が返還不可能であれば組合 のて、支払い済みの定額委託業務費は返還しなければならない。 ※弁護士に相談したら、詐欺罪に該当する可能性が大きいそうです。この偽理 事長により管理会社に支払われた定額委託業務費は合計すると、一億五千万円 位になります。 この件を各理事に通知したところ、監事等の役員が次から次に専有部分を売却 して退去している。 |
3310:
匿名さん
[2017-10-24 09:36:04]
しかし、お金は皆が払っているものだよ。
損害賠償責任を負うといってもやっぱり区分所有者全員の お金なんでしょう。一体誰に損害賠償するの? 積立金から組合員にお金を払うの? |
3311:
匿名さん
[2017-10-24 09:47:36]
故意に執行した者を相手取っての訴訟になります。
例えば理事長なら組合員とは委任の関係にあり、理事長さんには当然誠実義務もありますよ。 理事会や管理者が勝手に物事を執行するならその責任は当然に発生します。 日本ではその法律や規約は知らなかった! では通用しないのです、知らないこと自体が罪です。 管理すあはくれぐれも慎重に、誠実に事をなさってくださいね。 |
3312:
匿名さん
[2017-10-24 09:55:43]
損害賠償金では無く、理事長個人に対する詐欺による定額委託業務費の返還請求です。
返還しない時は、区分所有所有権等の差し押さえ等で対応して、それでも不足金が生 じた時は、悪意の第三者である管理会社、他の役員に求償することになります。 担当時の役員、管理会社=悪意の第三者 一般の組合員、小修繕費等の業=善意の第三者 |
3313:
匿名さん
[2017-10-24 09:57:59]
このような損害賠償訴訟なら組合員個人でも訴えは起こせますが、通常は
管理組合の監事が管理組合を代表して管理者(理事長など)を提訴。 原告側裁判費用も管理組合が負担で、理事長は自分で代理人などの費用を用意することのなります。 |
3314:
原告候補
[2017-10-24 10:05:15]
|
3315:
匿名さん
[2017-10-24 10:15:34]
>3314
理事会や理事長には当然誠実義務があり、組合員に無効と伝えられたのなら誠実に専門家に相談。 当然ながら管理規約に反する議決や行為なら無効、有効などと言い張るのは異常。 このような規約に反していて無効が誰にもわかるような事案は裁判所が受け取りません。 意味合いは変わりますが、この人ドロボウしたんですけど、泥棒だという裁判してくださいというのと同じからです。 まずは代理人(弁護士)が無理ですと伝えるでしょう、本人訴訟なら裁判所の事務官が丁寧にお引き取り下さいと言いますよ。 その時点で無効と理解もできるわけで、更に故意に工事等を執行するのは不法行為ですね。 そして、この結果に対しては損害賠償訴訟ができますよ。 |
3316:
匿名さん
[2017-10-24 10:20:50]
3311
しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。 |
3317:
匿名さん
[2017-10-24 10:24:04]
追伸
3315のドロボウの例は刑事ですのでないことにしてください。むじゅ運が出ますので。 解りやすく言いますと、マンション管理士ではない人がマンション管理士と嘘をついています。 はっきりさせてくださいと裁判所に言うまでもなく登録名簿で解ります。裁判所は受け付けません。 これと同様に管理規約や他の法律に反することが明白なら、それに(無効)に関しての裁判は無用という事。 会社員の解雇に対する無効の請求などとは違います。 |
3318:
匿名さん
[2017-10-24 10:24:50]
3314
しかし、時間のない住民が不慣れな裁判までするかね。 それにいくら敗訴者負担とはいっても、弁護士費用とか誰が 払うの? |
3319:
匿名さん
[2017-10-24 10:25:14]
>しかし総会でみんなの承認をもらったんだからね。
みんなで赤信号渡れないので、ごめんなさいね。 ルールは守らないとね。 |
3320:
匿名さん
[2017-10-24 10:29:20]
|
3321:
匿名さん
[2017-10-24 10:30:52]
|
3322:
匿名さん
[2017-10-24 10:34:18]
民事裁判は代理人(弁護士)に頼むなら依頼者はやることほぼないよ。
費用のことはマンションの修繕などの場合高額ですから、それに比べ数十万のことくらいは仕方ないね。 |
3323:
匿名さん
[2017-10-24 10:40:04]
↑
それ嘘でしょうね。 裁判するには訴えの利益など要件が必要ですから。 それ素人の投稿ですよね。 |
3324:
匿名さん
[2017-10-24 10:41:27]
|
3325:
匿名さん
[2017-10-24 10:45:46]
3321は「形成の訴訟」ですね。「給付の訴訟」とは異なります。
|
3326:
匿名さん
[2017-10-24 10:48:46]
3323は素人です。もっと管理組合の訴訟について勉強しなさい。
|
3327:
匿名さん
[2017-10-24 10:54:25]
形成の訴訟ね、なおさら裁判所は無理だね。
これほぼ労働問題用だから。笑 管理規約に記載あるなら無効の確認など無用だよ。 |
3328:
匿名さん
[2017-10-24 10:57:25]
|
3329:
匿名さん
[2017-10-24 10:58:48]
消火器の設置を管理規約で義務づけているということだが、
使用細則でもいろいろ義務付けているよね。 バルコニーの手すりにフトンを干してはいけませんとかテレビとかの 音量は著しくあげてはいけないとか雑誌とかはひもで縛って出すこと等。 一種のマナー集だね。 これに違反したからといって罰則はないしね。 |
3330:
匿名さん
[2017-10-24 11:00:53]
>>3328
既に地裁で係争中ですが何か? |
3331:
匿名さん
[2017-10-24 11:02:16]
>>3321 は、「確認の訴え(確認訴訟)」です。
|
3332:
匿名さん
[2017-10-24 11:04:43]
|
3333:
匿名さん
[2017-10-24 11:08:43]
規約違反をいちいち無効請求とかで裁判できるとかアホすぎ。
裁判所はそんなに暇じゃないの。 民事なら規約違反で損害が発生したら訴えればいい、それで十分。 入会意思がないのに勝手に町内会費を管理費として集めた理の規約違反も 金返せ!と裁判できるしね。 理事会や管理者が総会無効なのに費用かけて工事するならそれも裁判。 この場合原告は管理組合の場合が多い、被告は管理者(理事長)だな。 個人で訴えもいいが管理組合の費用を使うのが当たり前。 監事が組合側原告だな。 |
3334:
匿名さん
[2017-10-24 11:09:07]
>>3331
【形成訴訟】 民事訴訟の類型の一つで,原告が,一定の法律上の原因を主張して,法律関係の変動を求める訴訟をいう。たとえば,身分関係の領域では,認知(民法787条,人事訴訟手続法27条),養子縁組の取消し(民法803~808条,人事訴訟手続法24条),離婚の訴え(民法770条,人事訴訟手続法1条)などがこれにあたり,会社訴訟の領域では,株主総会決議取消し(商法247~250条),会社の設立無効(136,428条),取締役の解任(257条3,4項)などの各訴えがこれにあたる。 |
3335:
匿名さん
[2017-10-24 11:12:44]
>>3321の訴訟は管理費から無用な500万円以上の支出を止めることが目的では?管理費の毀損を防ぐ。
|
3336:
匿名さん
[2017-10-24 11:15:19]
それで裁判なんてほぼないよ、労働問題だけ。
管理組合の規約違反の無効などは確認するまでもないから。 その結果起きた損害等に対する訴訟がほとんど。 |
3337:
匿名さん
[2017-10-24 11:16:27]
3335
それ嘘だよ、真に受けるな。 |
3338:
匿名さん
[2017-10-24 11:18:14]
この管理会社管理組合板のスレ立ては趣味で仮想問題を提起してるのがほとんど。
見る人が見ればすぐウソだとわかるよ。 |
3339:
3331
[2017-10-24 11:19:19]
|
3340:
匿名さん
[2017-10-24 11:25:29]
確認訴訟の典型は、理事に立候補しようとしたら反体制派を理由に理事会から拒否されたので、区分所有者として規約に基づき理事に立候補できる地位の確認を求める訴訟がそれに当る。
|
3341:
匿名さん
[2017-10-24 11:29:49]
何を無効にしたいのかもわからんけど? 笑
単純に規約違反なのか? 決議方法が区分所有法や規約に違反なのか? いまどきURLはクリックしないから説明しないとね |
3342:
匿名さん
[2017-10-24 11:30:47]
3340
そんな事する奴はいないよ、利益がない。 |
3343:
匿名さん
[2017-10-24 11:32:41]
|
3344:
匿名さん
[2017-10-24 11:37:21]
3343
法律論をぶってるけどなんか資格でももってんの? 弁護士かな 爆笑 |
3345:
匿名さん
[2017-10-24 12:14:25]
|
3346:
匿名さん
[2017-10-24 12:15:11]
|
3347:
匿名さん
[2017-10-24 12:18:08]
|
3348:
匿名さん
[2017-10-24 12:23:23]
笑 URLクリックしてアダルトサイトにつながったりして、うれちいぃ~ ついでにウィルス感染してお金払わないと端末がフリーズとか お気の毒wwwwww |
3349:
匿名さん
[2017-10-24 12:27:00]
団塊の年寄りに言っても理解できないよ。
|
3350:
マンション住民さん
[2017-10-24 12:35:02]
弁護士もマンカンの資格持って売りにしてる人多いよ。
ベストなのは自分の住んでるマンション等で理事長経験のある弁護士。 |
3351:
匿名さん
[2017-10-24 12:40:03]
それがどうかしたの?
このスレは匿名掲示板だけど? 実体のないことなど書いても無意味だよ 登録番号と氏名書くなら信用できるけど 合格率の割には簡単な試験、管業と変わらんな 低い合格率から言って程度の低い人が多く受験しているな |
3352:
匿名さん
[2017-10-24 12:44:16]
施工管の資格持ってる弁護士はさすが見かけない。
|
3353:
匿名さん
[2017-10-24 12:47:04]
施工管と宅建持ってる理事長はいるね。生業が不動産屋だけど。
|
3354:
匿名さん
[2017-10-24 12:50:53]
3351
法テラス(株)が宣伝のために電話番号とか 住所、名前を書き込んでいたのをみて、ここの 匿名掲示板でもそれと同じと思っている間抜け 笑 |
3355:
匿名さん
[2017-10-24 12:57:35]
3351
弁護士と医者の両方資格を持っている者もいるけどね。 僕は医者といって書き込めば病院名や名前を書き込まなければ ならないんだね。笑 僕は運転免許証を持ってるけど、信号が黄色の点滅の時は 進行してもいいんだよ。笑 名前と運転免許証の番号を書いてから書き込めよ。笑 |
3356:
匿名さん
[2017-10-24 13:41:55]
これからは保育士と介護士だ。理事長目指す奴は資格取得に励め。
|
3357:
匿名さん
[2017-10-24 14:03:41]
修繕一時金を1戸当たり100万円(厳格には専有部分の床面積の割合)の徴収を総会
の普通決議で可決しました。 支払を拒否する組合員がいて困っております。理由は、総会の議案書は見たが賛否の結果 の通知がないのでとの理由です。 組合としては議事録は掲示板に掲示してあるので、それが、原因で支払い拒否は出来ない 旨を伝えると。 総会の案は毎回配布されてきているのに、今まで、議事録を配付するように伝えているの に配布された事はない。よって、、遠方に住んでいるので、いちいち、掲示板を見にはい けない。 また、議事録は配布すると規約や、契約者にも記載しているのに配付しないとは 規約違反だから、これまでの総会の決議は無効であるとの主張である。 調べましたら、確かに、規約や契約書には議事録は組合員に配付する事になっております。 他の組合員からも苦情が多数出ていて、修繕一時金の滞納が出だしました。 告訴したら受けて立つのでどうぞ告訴して下さいとの回答で困っております。 今までの理事長に確認しましたら、管理会社がした事だからとの返事です。 管理会社に問い合わせたら、理事長が配付を嫌がり掲示のみにとの指示との事 |
3358:
匿名さん
[2017-10-24 14:12:21]
|
3359:
匿名さん
[2017-10-24 14:17:58]
足りないなら管理組合が借金したら?普通はそうするでしょう。
|
3360:
匿名さん
[2017-10-24 15:28:59]
知識ない人達だから、まともには投稿できないようだね、さすがニセ者! (笑)
暇な団塊さん以降の高齢者かな、資格に憧れる程度の知能? wwwww |
3361:
匿名さん
[2017-10-24 15:56:23]
3358さん、
よって、議事録を請求したらしいです。この組合員は、可決を疑っています。 工事は、管理会社に発注済みです。議事録を確認してから動こうと思います。 過去の総会の議事録は一度も配布されておりません。議案書の可否の確認が できないので今までの総会は無効であると言う組合員も出てきて困っています。 |
3362:
匿名さん
[2017-10-24 16:06:21]
作り話の想定問題だから無理があるね、まぁ楽しんで遊んでよ。(笑)
|
3363:
匿名さん
[2017-10-24 16:22:44]
↑それがここの掲示板の醍醐味だと思うが。
|
3364:
匿名さん
[2017-10-24 16:30:16]
>資格に憧れる程度の知能? wwwww
試験に合格しないと国家資格は取れないですよ。 暗記力と体力のある若いうちに資格は取っておいた方がいいです。 出来れば職業資格、将来の保険にもなります。 |
3365:
匿名さん
[2017-10-24 17:27:28]
自分が無資格だからと僻まないのよ
|
3366:
匿名さん
[2017-10-24 17:29:25]
職業資格? そんな資格無いけど病気か?
国家資格の意味すらわかってないお爺さん? |
3367:
匿名さん
[2017-10-24 19:30:44]
|
3368:
職人さん
[2017-10-24 19:33:17]
ほとんどのマンションでは議案書は配布するけど議事録は配布していないでしょう。
議案書の各項目に、普通決議事項、特別決議事項、との説明はないでしょう。区分 所有者総数が 数で、議決権総数が 数かも知らないのが実情です。 よって、各期の議案書、議事録、委託契約書、重説を精査すると規約や法令違反だら けです。これ等に託けて組合との約束事は無効である旨を申し出て従わない組合員も 出てくる可能性があります。管理費等の未払理由になります。 |
3369:
匿名さん
[2017-10-24 20:15:57]
「大規模修繕工事の瑕疵保険について」
現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を 大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、 瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要 があります。 尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。 又、工事業者が倒産などの事由により、瑕疵担保責任を履行できない場合には、管理組合に 対して直接保険金が支払われます。 |
3370:
匿名さん
[2017-10-24 20:35:16]
建設会社の倒産や点検ができないときは瑕疵担保保険に加入
してもらえばその心配はありません。 大規模修繕工事をする際は必ず保険に加入してもらいましょう。 |
3371:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-24 22:24:15]
|
3372:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-10-24 22:27:59]
|
3373:
匿名さん
[2017-10-25 00:07:43]
3371 同意見。正しい。
|
3374:
マンション管理土試験上位合格者
[2017-10-25 07:43:05]
|
3375:
匿名さん
[2017-10-25 08:14:46]
質問です。
専門委員会の委員長が理事で、理事長が専門委員会委員、これらを除いて理事数名が専門委員会委員。 理事会が専門委員会に諮問し、専門委員会が検討して理事会に答申する。 これは理事会と専門委員会が談合していて諮問と答申は自作自演になりますか? |
3376:
匿名さん
[2017-10-25 08:32:02]
規約や運営細則に違反していればアウトですが、調査してみてください。
|
3377:
匿名さん
[2017-10-25 09:01:39]
>3375さん
専門委員のなかには理事がいた方がスムーズにいくとは思いますが、 専門委員長は理事以外の者がなり、専門委員の人数も理事からは 1~2名で十分でしょう。 あくまで専門委員会は理事会の諮問機関ですので、決定機関ではありません。 諮問機関で検討したものを理事会がどうするかを検討し決議していくものです。 |
3378:
匿名さん
[2017-10-25 09:03:29]
[削除されたレスへの返信のため削除しました。管理担当]
|
3379:
匿名さん
[2017-10-25 09:49:16]
>>3375
それだと専門委員会と言うよりも理事会内の単なる検討会だろう。 専門委員会の中立性と独立性がないので諮問に対する答申は自作自演と言うよりも自問自答だ。 たぶん、対組合員に対するポーズなんだろう。 理事会で勝手に決めたのではなく専門委員会の公明正大な検討結果ですと。 実際は理事会の意向通りの検討なんだけど。 |
3380:
匿名さん
[2017-10-25 10:10:06]
専門委員会は理事会の反体制勢力になりうるくらいの独立性が要求される。
理事会とのなれ合いなら専門委員会という名称の看板は下ろした方がいい。 |
3381:
匿名さん
[2017-10-25 10:59:42]
専門委員会は約2年ぐらいの期間を要します。
それを輪番制の理事でやるとなると継続性の問題とか やる気のない理事にとっては負担が大きすぎます。 同じマンションの住民がやることですから誰でも いいんですが、やはり役割分担は明確にすべきです。 |
3382:
匿名さん
[2017-10-25 11:05:04]
参加することに意義があるじゃだめだろう。少なくとも専門知識がいる。
専門知識のない理事なんぞ足手まといだ。 |
3383:
匿名さん
[2017-10-25 11:22:45]
専門的な知識は設計コンサルタントがいるから大丈夫。
知識がないとかいってるけど、仕事が忙しい者は、会議とか 工事とかには顔を出せませんよ。 特に工事期間中の工程説明会(普通は週1回)は平日の昼間に 行われますよ。 まず専門委員のメンバーは会議とかに出席できるのが第一条件。 専業主婦や会社をリタイアした者でもいいでしょう。 |
3384:
匿名さん
[2017-10-25 11:27:01]
それ設計監理方式の場合だ。責任施工方式なら丸投げだから専門委員会はいらない。理事会の仕事。
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3385:
匿名さん
[2017-10-25 12:04:00]
責任施工方式は建設会社に丸投げだから専門委員会の
必要性もない。ただ理事会でどこの業者にきめれば いいだけのことだから。 管理会社方式も同じこと。 小規模マンションの場合は積立金や人材が少ないので 仕方ないかもしれませんが。 |
3386:
匿名さん
[2017-10-25 12:07:48]
責任施工方式の建設会社や管理会社への丸投げの方が理事会へのキックバックが大きいのでは?
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3387:
匿名さん
[2017-10-25 12:11:13]
リタイアして暇老人が多いマンションは
知識も無いのに管理に関わりたがる 結果は迷惑なんだけどね |
3388:
匿名さん
[2017-10-25 12:17:51]
>>3387
マンション管理士試験を受験させたらいい。管理するよりもボケ防止になる。 |
3389:
マンション住民さん
[2017-10-25 12:55:44]
むしろ管理業務主任者試験受験させた方がいいのでは?管理会社に対する抑止力になる。
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3390:
匿名さん
[2017-10-25 13:04:23]
会社をリタイアした住民は、団塊の世代を戦ってきた経験もあり、
又会社の役員の経験等もあるので、その分はただの時間も経験もない 者よりいいんではないでしょうか。業者等との交渉力も必要です。 工事の経験は若者も年寄も同じことだからね。 時間も知識もない若者が専門委員になっても会議には出席できませんよ。 それより専業主婦の方がずっといいでしょう。 |
3391:
匿名さん
[2017-10-25 13:21:08]
団塊は社会の嫌われ者という自覚持とうね
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3392:
匿名さん
[2017-10-25 13:25:49]
検索すると団塊は社会不適合者という結果が出ている
リタイアした現在では社会的に相手にされない思考の持ち主 交渉云々相手にされないな |
3393:
マンション住民さん
[2017-10-25 13:30:20]
>>3389
管理会社はリタイアした管理業務主任者、マンカン士、宅建士、建築士、弁護士、税理士、会計士の有資格者住民を積極的に管理員として雇ったらいい。実務を経験しないとマンション管理の本質は分からない。 |
3394:
匿名さん
[2017-10-25 13:42:01]
3392
団塊の世代に相当抵抗をもっていますが、会社でいじめられましたか? 団塊の世代も若者もいろんな考えを持った者がいるんですよ。 あなただったら住民の信頼を得て、大規模修繕工事もうまくやっていけ ますか? 業者との交渉も管理組合を代表してやっていけますか。 若者だったらいいんでしょう誰でも。あなたがやればいいんです。 |
3395:
匿名さん
[2017-10-25 13:45:02]
若者だったら知識があるんかいな
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3396:
匿名さん
[2017-10-25 13:53:11]
現役世代で仕事をバリバリやっている者は、マンション管理に
興味もないし時間もない。 輪番制の理事が回ってきても、奥さんが理事をやっている事例が 殆どだよ。 私も現役時代は理事もやったことないし、総会にも一度もいったことが なかったよ。マンションは2軒目で30年以上住んでいるけど。 管理費や修繕積立金の金額とかも全く興味も関心もなかったけどね。 普通は現役で仕事をバリバリやっている者はそうじゃないかな。 たかがマンションの大規模修繕工事のことなんか眼中にもないし、ただ きれいになればいいぐらいしか考えていないからね。 |
3397:
匿名さん
[2017-10-25 15:58:56]
団塊の暇老人の自意識主張や存在意義の為に
マンション管理を利用するのは遠慮しろ そういうことは実害の無い町内会でやれよ 封建的思考を引きずる世代は邪魔ですよ |
3398:
匿名さん
[2017-10-25 20:55:35]
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3399:
匿名さん
[2017-10-25 21:07:58]
↑
会社に勤めていないけど? 団塊の暇老人はこれだから嫌われる 思い込みや持論しか語らない |
3400:
匿名さん
[2017-10-25 21:31:35]
平会社員か職人さんなんじゃないの?
書いている内容があまりにしょぼいからね。 しっかりした高学歴の会社員だったら団塊の世代とかに 拘ることはないだろうしね。 個人商店のおやじではマンションはかえないだろうからね。 |
決めればいい問題のようにも受け取られます。
ただその際、委任状は誰に委任するのかがポイントになります。
ある議案について反対だけどどうしても理事会に出席できない事情が出たので
同じ反対している理事に委任することができるようにしておくべきです。
出席できなければ委任状は全て議長というのはおかしいですからね。