前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3201:
匿名さん
[2017-10-17 11:21:09]
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3202:
匿名さん
[2017-10-17 11:27:03]
議決権を行使することもできます。
理事会の決議は出席理事の過半数で決するとなっていますが、 総会と同様出席者には直接出席者、委任状や議決権行使書での 出席者を出席者とすればいいのです。 |
3203:
匿名さん
[2017-10-17 11:31:25]
↑そこまでするなら総会と同様に理事会議決権行使書の形式にすればいい。
そうしたら理事長以外の理事は全員議決権行使書出して欠席できる。 理事会は理事長と管理会社の差しでやれる。 |
3204:
匿名さん
[2017-10-17 11:46:49]
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3205:
匿名さん
[2017-10-17 11:51:14]
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3206:
匿名さん
[2017-10-17 11:55:06]
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3207:
匿名さん
[2017-10-17 12:18:16]
>理事会と管理会社は何の関係もないでしょう。
管理組合と管理会社は管理業務委託契約を締結していますが何か? |
3208:
匿名さん
[2017-10-17 12:19:54]
理事会の成立や決議に委任が認められるとすると、理事長が理事全員の委任を受けることができれば、すべての事柄を理事長一人で決めることができることになる。
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3209:
匿名さん
[2017-10-17 12:25:01]
理事全員の委任を受けられればといっているのに、理事長が全て
一人で決めることができるとはどういうことですか。 |
3210:
匿名さん
[2017-10-17 12:37:31]
理事会での委任状は民法第104条ではできないとなっています。
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3211:
匿名さん
[2017-10-17 12:39:05]
規約に別段の定めがあれば理事の代理出席は可となっています。
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3212:
匿名さん
[2017-10-17 16:36:27]
以前、こちらで質問した者です
その節はお世話になり、ありがとうございました その際に頂いたアドバイスが色々分かれたので迷いました 無料電話相談を4件試してみましたが、これも見事に分かれました 内容にもよるのでしょうが、管理士さん毎に諸々御見解は違うんですね こちらで回答やアドバイスをもらう方が混乱しないよう参考までに お伝えしておきます |
3213:
匿名さん
[2017-10-17 18:33:13]
テレビの弁護士の無料相談という番組がありますが、同じ案件でも
弁護士によって有罪、無罪と見解が分かれているようです。 又、マンション管理士によっても経験の差とかで見解が変わるものです。 医者にかかる時も中々直らない時は、医者を代えれば直る時もあります。 |
3214:
匿名さん
[2017-10-17 19:14:27]
でもここにはマンション管理士がいて回答しているわけではありません。
投稿者は皆さん素人です、知識レベルもアドバイスできる次元ではなく、過信禁物ですよ。 弁護士ドットコムや他の相談スレのように、板に登録された資格者が答えてはいません。 ここは単なる掲示板です。 ですから投稿者の氏名も公表しておりません。 間違えた情報のほうが多いと思ったほうが被害は少ないですよ、ここは遊びの掲示板です。 |
3215:
匿名さん
[2017-10-17 19:41:12]
マンション管理士はここにはたくさんいますよ。
ただ、マン管士というと名前と登録番号を記載しないといけないんでしょう。 全く非常識な者がいるので名乗らないのですよ。うざいですからね。 |
3216:
匿名さん
[2017-10-17 20:04:05]
弁護士ドットコムとかは自分の名前を売り込むことにより商売に
結びつけるために名前とか電話番号、住所までも記載するもんだよ。宣伝だよ。 それと営業をしていない者は名前とか電話番号とかは記載する筈はないんだけど、 それと一緒にしている者がいるからね。 管業が重説を説明する時は名札とかをつけて説明しなければならない けど、それは商売をしているから。 マン管士は証明書を掲示・提示する必要もないのが分からないんだろうが。 マンカン士でない者がマン管士と名乗ったり、看板をつけたりしてはいけ ないというだけのこと。 匿名掲示板で名前と登録番号を記載しないでマン管士といったら罰金とかいう 次元の低さ。 もしそうなら国交省、マンション管理センターが取り締まっている筈だけどね。 ついでに言えば、マンコミュではマンション管理士を営業していることを宣伝 してはいけないことになっているんだよ。 特に住所とか電話番号を記載して、マンション管理に関する相談は○○マン管 事務所にどうぞとかはダメですよ。 |
3217:
匿名さん
[2017-10-17 21:04:55]
弁護士ドットコムは完全に商売のためにあるもの
無料相談もあるけどそれも商売に結び付けるためのもの 弁護士事務所とかの検索の場所でもある 当然弁護士事務所名や電話番号は記載する |
3218:
匿名さん
[2017-10-17 21:13:39]
弁護士ドットコムの無料法律相談を申し込むには、依頼者は
登録をしてからでないとできません。 登録するには個人情報を提供しなければなりません。 それとマンコミュの匿名掲示板と一緒にはできませんよ。 当然マンション管理士が名前や登録番号を記載することはありません。 それをいうなら質問者はメールアドレスを書き込んでから質問 してくださいということになりますよ。 |
3219:
匿名さん
[2017-10-17 21:15:02]
ここにはマンション管理士はおりませんので、要注意ですよ。
このスレは偽物のなりすましマンション管理士がいるようです。 知識もないのですぐにわかります、間違えた情報が多いので信用しないように。 |
3220:
匿名さん
[2017-10-17 21:20:25]
弁護士ドットコムには偽物の弁護士はいません。
相談内容や弁護士の回答も見られます。 このスレはニセのマンション管理士が書いているようです。 書いている事の大半は間違えた情報や法律です、ご注意ください。 本物でしたら、管理士としての意見は氏名を名乗らないとできません。 |
決めればいい問題のようにも受け取られます。
ただその際、委任状は誰に委任するのかがポイントになります。
ある議案について反対だけどどうしても理事会に出席できない事情が出たので
同じ反対している理事に委任することができるようにしておくべきです。
出席できなければ委任状は全て議長というのはおかしいですからね。