前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3181:
匿名さん
[2017-10-16 20:35:26]
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3182:
匿名さん
[2017-10-16 21:00:27]
>3179さん
有資格者に問題がある訳ではありません。 どんな資格の保有者もピンからキリまでの方がおられます。 マンション管理においてはマン管の資格はないよりあった方が ずっといいのは当然のことです。 マン管の資格保有者が全ての知識をもっている筈がありません。 内科医が外科手術ができないとか、弁護士でも分野が広いので 当然知らないことも多々あります。 不正行為をするマン管士がいたらそれは法的に罰せられます。 |
3183:
匿名さん
[2017-10-16 21:15:39]
私の知る限り大半のマンション管理士は損得なしに動いております。
真面目な管理組合はマンション管理士の知識を活用してくれるでしょう。 |
3184:
匿名さん
[2017-10-16 21:22:38]
マンション管理士の有資格者が一番多いのは管理会社の社員です。
士業として営業している方はまだまだ少ないようです。 そしてマンションの住民で自分のマンションのために資格をとられた 方もおられます。 資格を取っただけでマンションにも住んだことがなく、当然理事会や 総会に出席したこともないペーパー資格者もいます。 マンション管理士の有資格者も千差万別です。 |
3185:
匿名さん
[2017-10-16 22:04:25]
3184さんの仰る通りです。うちのマンションは組合員の役員がマンション管理士です。
定年後に副業でマンションの管理員をしているようです。 |
3186:
マンション住民さん
[2017-10-17 08:41:55]
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3187:
匿名さん
[2017-10-17 09:02:10]
その理事長も管理業務主任者の資格は一回目で合格して登録しています。
マンション管理士の資格者は、ほとんど管理業務主任者の資格は保有しております。 私の周りのマンション管理士で管理業務主任者の資格を保有していない管理士はいません。 |
3188:
匿名さん
[2017-10-17 09:02:45]
マンション管理に関する事務所を立ち上げる場合、何の資格も
ない者とマンション管理士の看板を掲げて開設するのではどちらが 有効でしょうか。 資格のない者は単なる知ったか君ですよ。 名称独占資格ではありますが、資格のある者とない者では雲泥の 差がありますよ。 いくらマンション管理に詳しいといっても資格がなければ相手に その実力が伝わりません。 現に事務所を開設しているマン管士はいますが、資格のない者が マンション管理の事務所を開設している者はいないでしょう。 管理会社の社員は何故名称独占資格であるマン管の資格を取るのでしょう。 中小企業診断士や気象予報士と同じ名称独占資格ですが。 |
3189:
匿名さん
[2017-10-17 09:10:12]
マン管の試験は管業と試験内容がダブッているところが多いので、
1週間前に管業の試験が行われるので腕試しに受ける方が多いようです。 当然マン管に合格できる実力がある方は100%近く管業は合格します。 同じような試験なんですが、合格率は8~9%と20%の違いですから 当然管業は合格できる筈ですよね。 又、管業合格者は5点のハンディキャップがもらえます。 |
3190:
匿名さん
[2017-10-17 09:12:54]
>管理会社の社員は何故名称独占資格であるマン管の資格を取るのでしょう。
「マンション」という名称を冠してるからだよ。 笑 |
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3191:
匿名さん
[2017-10-17 09:17:01]
マンションの理事の方でマンション管理をしっかりやっていくためには
資格というより知識は必要です。 特に理事長をされる方は、マン管か管業の受験勉強をされるといいですね。 合格できなくてもそれだけでも知識は格段に身につく筈ですから。 結果として資格が取れればそれにこしたことはありませんが。 |
3192:
匿名さん
[2017-10-17 09:28:32]
>3190
管理会社にはマン管保有者が多数います。 試験が簡単な管業だけだと肩身が狭いからではないでしょうか。 マンション管理に関する仕事を生業としている管理会社のフロントにとっては マンション管理に関する資格では最高であるマン管はぜひとも取得したい 資格なのです。 現在は理事の中にもマン管保有者がいますからね。 管理会社の委託業務の中には、理事会・総会の支援業務があります。 マン管の有資格者がいるマンションでは管業だけでは気おくれしますからね。 |
3193:
匿名さん
[2017-10-17 09:31:58]
管理会社のフロントでもマン管はおろか管業さえもってない方もいます。
プロとして仕事をしていくためにはせめて管業ぐらいは勉強して取って 欲しいですね。 |
3194:
匿名さん
[2017-10-17 09:40:54]
マンションは、共有財産を持ちながら価値観が
全然違う人どうしの集まりということ。 だからいろいろ決まらない事が多いよね。 一番重要なのは案件のプレゼンと組合員に説得力がある人が理事にいる事。 マン管までの知識は必要ないね。 逆に知識を出しまくって感情のもつれになった時は決まるものも決まらない。 ある程度は必要だけど細かいところは餅は餅屋で。。。 資格ありきで話しをしても人は動きません。 |
3195:
匿名さん
[2017-10-17 09:42:18]
>>3191
勉強しないと理事長が務まらないようなら理事長の成り手がいません。 理事長はジャンケンやくじ引きで決まるのが殆どですから理事長に質を求めることは不可能です。 マンション管理は管理会社主導で理事長は判子押しがベストな選択でしょう。 |
3196:
匿名さん
[2017-10-17 10:12:54]
>3195
小規模マンションの人材の少ないマンションでは管理会社主導にならざるを 得ません。 しかし、大規模マンションには人材がいます。 大規模マンションで組合を運営していくためには知識が必要です。 理事会のメンバーも20名とか30名います。 そういった中にはマンション管理に詳しい者も当然います。 だから理事長は勉強しなくては理事会をまとめていくことが難しいのです。 |
3197:
匿名さん
[2017-10-17 10:36:23]
小規模マンション担当のフロントは管業の資格がない者もいますが、
大規模マンションとなるとそういう訳にはいきません。 管理会社のトップクラスのフロントが担当するのが常です。 当然マン管の資格ももっています。 そういう者が管理会社の将来を担っていくのです。 マン管は名称独占資格だ紙資格だといっている場合ではありません。 資格を保有することは死活問題でもあるのです。 |
3198:
匿名さん
[2017-10-17 10:41:02]
管理会社でも大きな会社、優良な会社ほどマン管の保有者が
多いんですよ。 小さな管理会社には管業の有資格者も少なく、マン管は殆ど いません。 マンション管理業協会で検索して協会の登録管理会社を検索 するとすぐわかりますよ。 |
3199:
匿名さん
[2017-10-17 10:53:32]
理事会での委任状や理事の代理出席についてですが、こういう法律になっているんですね。
民法第104条 委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理 人を選任することはできない。 理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を 選任することはできないからです。 理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。 民法第55条(理事の代理行為の委任) 理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の 代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。 49条の3(理事の代理行為の委任) 理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人 に委任することができる。 |
3200:
匿名さん
[2017-10-17 11:07:34]
>>3199
うちは規約にない理事会欠席委任状を運用しています。 欠席する理事が理事長に委任します。 これは、理事全員が総会で組合員から委任されているので、理事間同士の委任は組合員から見ると委任された理事だから問題ないと。 |
3201:
匿名さん
[2017-10-17 11:21:09]
理事会での委任状については法律では難しいようですが、マンションの規約で
決めればいい問題のようにも受け取られます。 ただその際、委任状は誰に委任するのかがポイントになります。 ある議案について反対だけどどうしても理事会に出席できない事情が出たので 同じ反対している理事に委任することができるようにしておくべきです。 出席できなければ委任状は全て議長というのはおかしいですからね。 |
3202:
匿名さん
[2017-10-17 11:27:03]
議決権を行使することもできます。
理事会の決議は出席理事の過半数で決するとなっていますが、 総会と同様出席者には直接出席者、委任状や議決権行使書での 出席者を出席者とすればいいのです。 |
3203:
匿名さん
[2017-10-17 11:31:25]
↑そこまでするなら総会と同様に理事会議決権行使書の形式にすればいい。
そうしたら理事長以外の理事は全員議決権行使書出して欠席できる。 理事会は理事長と管理会社の差しでやれる。 |
3204:
匿名さん
[2017-10-17 11:46:49]
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3205:
匿名さん
[2017-10-17 11:51:14]
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3206:
匿名さん
[2017-10-17 11:55:06]
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3207:
匿名さん
[2017-10-17 12:18:16]
>理事会と管理会社は何の関係もないでしょう。
管理組合と管理会社は管理業務委託契約を締結していますが何か? |
3208:
匿名さん
[2017-10-17 12:19:54]
理事会の成立や決議に委任が認められるとすると、理事長が理事全員の委任を受けることができれば、すべての事柄を理事長一人で決めることができることになる。
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3209:
匿名さん
[2017-10-17 12:25:01]
理事全員の委任を受けられればといっているのに、理事長が全て
一人で決めることができるとはどういうことですか。 |
3210:
匿名さん
[2017-10-17 12:37:31]
理事会での委任状は民法第104条ではできないとなっています。
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3211:
匿名さん
[2017-10-17 12:39:05]
規約に別段の定めがあれば理事の代理出席は可となっています。
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3212:
匿名さん
[2017-10-17 16:36:27]
以前、こちらで質問した者です
その節はお世話になり、ありがとうございました その際に頂いたアドバイスが色々分かれたので迷いました 無料電話相談を4件試してみましたが、これも見事に分かれました 内容にもよるのでしょうが、管理士さん毎に諸々御見解は違うんですね こちらで回答やアドバイスをもらう方が混乱しないよう参考までに お伝えしておきます |
3213:
匿名さん
[2017-10-17 18:33:13]
テレビの弁護士の無料相談という番組がありますが、同じ案件でも
弁護士によって有罪、無罪と見解が分かれているようです。 又、マンション管理士によっても経験の差とかで見解が変わるものです。 医者にかかる時も中々直らない時は、医者を代えれば直る時もあります。 |
3214:
匿名さん
[2017-10-17 19:14:27]
でもここにはマンション管理士がいて回答しているわけではありません。
投稿者は皆さん素人です、知識レベルもアドバイスできる次元ではなく、過信禁物ですよ。 弁護士ドットコムや他の相談スレのように、板に登録された資格者が答えてはいません。 ここは単なる掲示板です。 ですから投稿者の氏名も公表しておりません。 間違えた情報のほうが多いと思ったほうが被害は少ないですよ、ここは遊びの掲示板です。 |
3215:
匿名さん
[2017-10-17 19:41:12]
マンション管理士はここにはたくさんいますよ。
ただ、マン管士というと名前と登録番号を記載しないといけないんでしょう。 全く非常識な者がいるので名乗らないのですよ。うざいですからね。 |
3216:
匿名さん
[2017-10-17 20:04:05]
弁護士ドットコムとかは自分の名前を売り込むことにより商売に
結びつけるために名前とか電話番号、住所までも記載するもんだよ。宣伝だよ。 それと営業をしていない者は名前とか電話番号とかは記載する筈はないんだけど、 それと一緒にしている者がいるからね。 管業が重説を説明する時は名札とかをつけて説明しなければならない けど、それは商売をしているから。 マン管士は証明書を掲示・提示する必要もないのが分からないんだろうが。 マンカン士でない者がマン管士と名乗ったり、看板をつけたりしてはいけ ないというだけのこと。 匿名掲示板で名前と登録番号を記載しないでマン管士といったら罰金とかいう 次元の低さ。 もしそうなら国交省、マンション管理センターが取り締まっている筈だけどね。 ついでに言えば、マンコミュではマンション管理士を営業していることを宣伝 してはいけないことになっているんだよ。 特に住所とか電話番号を記載して、マンション管理に関する相談は○○マン管 事務所にどうぞとかはダメですよ。 |
3217:
匿名さん
[2017-10-17 21:04:55]
弁護士ドットコムは完全に商売のためにあるもの
無料相談もあるけどそれも商売に結び付けるためのもの 弁護士事務所とかの検索の場所でもある 当然弁護士事務所名や電話番号は記載する |
3218:
匿名さん
[2017-10-17 21:13:39]
弁護士ドットコムの無料法律相談を申し込むには、依頼者は
登録をしてからでないとできません。 登録するには個人情報を提供しなければなりません。 それとマンコミュの匿名掲示板と一緒にはできませんよ。 当然マンション管理士が名前や登録番号を記載することはありません。 それをいうなら質問者はメールアドレスを書き込んでから質問 してくださいということになりますよ。 |
3219:
匿名さん
[2017-10-17 21:15:02]
ここにはマンション管理士はおりませんので、要注意ですよ。
このスレは偽物のなりすましマンション管理士がいるようです。 知識もないのですぐにわかります、間違えた情報が多いので信用しないように。 |
3220:
匿名さん
[2017-10-17 21:20:25]
弁護士ドットコムには偽物の弁護士はいません。
相談内容や弁護士の回答も見られます。 このスレはニセのマンション管理士が書いているようです。 書いている事の大半は間違えた情報や法律です、ご注意ください。 本物でしたら、管理士としての意見は氏名を名乗らないとできません。 |
3221:
匿名さん
[2017-10-17 21:27:17]
たとえば、>>3199 とかですね。
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3222:
匿名さん
[2017-10-17 21:57:13]
3199は、区分所有法及び各マンションの管理規約と、民法の位置関係を知らないのです。
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3223:
匿名さん
[2017-10-17 22:19:19]
基本的なことですが・・・
民法第55条(理事の代理行為の委任)は、2008年に削除されています。 それまでは、区分所有法において管理組合法人に関し準用規定を置いていましたが、削除された際に「第49条の三」として新たな条ができたのです。 |
3224:
匿名さん
[2017-10-18 09:12:23]
>3220
弁護士ドットコムには偽物はいませんということだが、商売をしており 顧客を開拓したいために無料相談(勿論有料相談もある)を行っており 最終目標は商売に結び付けるためにおこなっているのに嘘の事務所や 名前等を記載しても意味がないでしょう。 弁護士ドットコムは完全に商売目的で設立されたもの。 |
3225:
マンション住民さん
[2017-10-18 09:15:42]
そしたら「マンション管理士ドットコム」を立ち上げたらいい。
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3226:
匿名さん
[2017-10-18 09:31:38]
>3223さん
私の辞書は古いものだったんですね。 私は理事の代理出席と理事の範囲とを混同していました。 間違っていたときはみんなで訂正をしていき完成形に近づけていく これが匿名掲示板のいいところでもあるんではと思っています。 ありがとうございました。 |
3227:
匿名さん
[2017-10-18 09:33:54]
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3228:
住民さん
[2017-10-18 09:50:02]
無料相談できるからじゃないか?
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3229:
匿名さん
[2017-10-18 09:53:11]
専有部分の配管について質問ですが、共用部分も専有部分も同じ管材を
使用しているので経年劣化は同じように進んでいきますが、共用部分に ついては長期修繕計画で計画されていると思いますが、どうせ居室内の 工事をするんなら一緒にしたほうがずっと効率がいいと思うんですが、 みなさんのマンションではどのように考えておられますか。 管理組合として経費は組合負担なのか一部負担とかしているところが あれば教えて下さい。 |
3230:
住民さん
[2017-10-18 10:04:52]
>管理組合として経費は組合負担なのか一部負担
管理組合で費用負担すると、以降その配管は共用部分になる。 そうかと言って、その分の費用として修繕積立金を取り崩して区分所有者に配分すると管理規約違反になる。 管理組合の修繕工事に同期させて自費でやるしかない。 賢いやり方は、その前に売っぱらって逃げることだ。 |
管理組合が防災マニュアルを作成しようとする際、管理会社が何を
して何ができないかを知ることは大切なことです。
それを管理会社に求めて答えてくれないということは、フロントに
問題があるのか(多分そうだと思います。)管理会社そのものに
問題があるのか分かりませんが、そういう管理会社はリプレイスの
対象にしてもいいですね。私どものマンションでは理事会の要望を
管理会社が受け入れないということは考えられません。
フロントでだめなら管理会社のホームページから管理会社の社長
宛に質問状を送られたらどうでしょうか。
案外スムーズにいくと思いますので。