前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3061:
匿名さん
[2017-10-11 13:08:13]
もういいよ、うちは管理会社に頼むから、押し売りは要りません。
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3062:
匿名さん
[2017-10-11 13:16:27]
批判だけしてないで何か情報とかは書き込めないのかな。
私の書き込みが嫌ならほかのスレにいけばいいでしょう。 若しくは問題提起をしたらどうなんですか。 |
3063:
匿名さん
[2017-10-11 13:19:48]
結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも
できないんですね。 しかし批判だけはできる。 |
3064:
匿名さん
[2017-10-11 13:29:59]
情報は、大規模修繕は管理会社、又は信頼できる施工害すあに一任するのが安心です。
面倒なやり方で安く仕上がっても、補償含めアフターメンテが面倒という情報ですかね。 設計監理方式が良いと思うマンションはそうしたらいいだけです、どうぞどうぞ。 |
3065:
匿名さん
[2017-10-11 13:31:44]
>結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも
大規模修繕に関して問題提起など必要ありません、3種ある手法の中から選ぶだけ。 スレを立てる必要も皆無。 |
3066:
匿名さん
[2017-10-11 13:35:20]
総会で組合員から緊急提案があり、その提案に出席組合員が賛成し
それが承認されてしまいました。 その内容は非常階段に手すりをつけるものでした。 総会後見積もりを取り工事をやることになりましたが、500万円近く かかったので修繕積立金を取り崩しました。 総会で理事なり組合員が提案する場合、どの範囲までなら修正とかが できるのでしょうか。 |
3067:
匿名さん
[2017-10-11 14:33:11]
各々の管理組合で考える事かと思います。
ここで聞かれても回答不可能です。 |
3068:
匿名さん
[2017-10-11 14:36:41]
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3069:
匿名さん
[2017-10-11 14:39:34]
|
3070:
匿名さん
[2017-10-11 19:04:20]
>3069さん
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総 会に直接出席された方だけで変更することはできません。 ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更 はできますが、それも限定されます。 誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり 実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 お解りになられましたか。 |
|
3071:
匿名さん
[2017-10-11 19:32:16]
一つ修正をしておきます。
理事長判断ではなく議長判断です。 |
3072:
匿名さん
[2017-10-11 19:34:27]
↑
誤字脱字程度なら緊急提案ではないから嘘は駄目よ。 >ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更 はできますが、それも限定されます。 それもダメでね。理事長が勝手に判断できることではないのよ。 >*第三十七条 (決議事項の制限) 【第三十七条】 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。 >【解説】 区分所有建物の大事な事柄を決める場として、区分所有者が集まる集会が規定されています。この集会を開くためのルールは、区分所有者がちゃんと参加できるように、言い換えると自分の知らない間に集会が開催されていたということがないように、決められています。 区分所有法第37条も、区分所有者が集会で区分所有建物についての大事なことを決め、みんなが納得してその決定に従うためのルールの一つを定めています。 この集会で決めると言っていたこと、それ以外のことをその集会で決めることはできない、ということです。 このように事前に連絡しておいた事柄についてのみ、集会で決めることができる、というルールを設定することには2つの意味があります。 一つは、集会の目的が予め聞いていたことなら書面で意思表示するなり、代理人に行かせるなり、あるいは興味がなく出席しなかったり、それぞれの判断をした区分所有者に、それも決めるんだったら出席しておけばよかった、と後悔させない、という意味です。そしてもう一つが、出席した集会で突然の話を持ち出されてびっくりすることを避けられる、という意味です。 このように、区分所有者を守ってあげるためのルールですので、区分所有者自身がかまわないのであれば、絶対に守るべきルールとまでは言えません。 法律では、このことを、2つの規定で示しています。 一つは、区分所有者の全員が同意して開催されている集会で、全員がそれでいいというのであれば問題ない、というものです。 そしてもう一つが、規約において、事前に集会で決めたいことを連絡しなくても集会で決めてもいい、ことが決まっていれば、事前連絡のない内容について集会で決議することができる、というものです。規約は全区分所有者の同意はないものの、ほとんどの区分所有者が認めているものですし、全ての区分所有者が知っているものですし、問題ないものとされています。 ただ、後者、つまり規約で事前の連絡をなくすことができるケースについては制限があって、法律で集会の決議に特別な定数が書いてある場合には適用されません(事前に通知していないと決議しても無効になります)。 「法律で・・・定数が書いてある」とは、共用部分の重大な変更や、規約の設定・変更・廃止等、法律で過半数で決議できるとされている事柄以外の事柄を言います。 >>3070 自分勝手な法解釈は通用しませんよ。 |
3073:
匿名さん
[2017-10-11 19:42:20]
>理事長判断ではなく議長判断です。
どっちも同じ、たいした変わりはないし法律変える権限もない。 |
3074:
匿名さん
[2017-10-11 20:15:01]
>3072さん
議案書に誤字脱字があった場合、それを修正する場合はその案は保留として 次回の総会か臨時総会を開催して再度承認を得なければならないということですね。 例えば、議案で・・・決めるが・・・決るとなっていた場合もその案を決めるにすると いってもだめなんですね。変更する場合は総会決議が必要なんですね。 完璧が完壁になっていたのを訂正するのもできないんですね。こりゃあ大変だ。 |
3075:
匿名さん
[2017-10-11 20:17:53]
私のとこのマンションでは、3070に則ってやってますよ。
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3076:
匿名さん
[2017-10-11 20:31:15]
↑ どこの村のマンションですか? お好きにどうぞ 笑
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3077:
匿名さん
[2017-10-11 20:38:08]
>3074
誤字脱字は議案の内容に直接変更を加えたりしなければ訂正すればいい。間違えでしょ? 議案の内容、数字なども変えたり関係ない議案を突然出すことも不可能。 おたくね、そういうのを、世間では、トロイ屁理屈っていうのよ。 笑 解説読んで理解できない人に、何を解いても無駄ですからお引き取り下さい。 |
3078:
匿名さん
[2017-10-11 21:51:02]
法律には従えよ。
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3079:
匿名さん
[2017-10-12 08:52:48]
>3077
>議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総 会に直接出席された方だけで変更することはできません。 ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更 はできますが、それも限定されます。 誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり 実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 総会での議案の修正(訂正)は上記文面に記載したんだけど、誤字脱字の修正も できないという者は上の文面の読解力がないのかな? そしてちょっとでも批判する者がいると何もわからない者がすぐ同調する。 3078なんかはその典型。 |
3080:
匿名さん
[2017-10-12 09:22:20]
「元フロント」さん、お久しぶり!!
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3081:
匿名さん
[2017-10-12 10:41:24]
議案の誤字脱字の修正は無いようにお変更が生じないならできますよ、常識。
議案内容を変えたり数や量や大きさを変えることはできません。 |
3082:
匿名さん
[2017-10-12 10:43:39]
3081訂正
議案の誤字脱字の修正は内容に変更が生じないならできますよ、常識。 議案内容を変えたり数や量や大きさを変えることはできません。 |
3083:
匿名さん
[2017-10-12 12:13:45]
結局3070通りじゃないか
3070の書いてあることが理解できず3072が同じことを書き込んだのが 読解力がないと言われたんだよ |
3084:
匿名さん
[2017-10-12 12:43:55]
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すればその間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 度改正が行われています。又不要になった規約や修正しなければならないものも多数ありま すが、議案書だけの改正でなく規約全体を作りなおす必要が出てきます。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり原始規約はそのままなの で活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
3085:
匿名さん
[2017-10-12 12:47:44]
ただ規約や各種細則の全面改正をするとなると、誰がどのようにすれば
いいのかがわからない方が多いのではと思います。 単純に標準管理規約に基づいてやればいいという方もおられますが、 実際やるとなると難しいですよ。 実際全面改正をやられた方がおられましたら、是非そのノウハウを教えて ください。 |
3086:
匿名さん
[2017-10-12 13:14:40]
>3083
読解力ではなく、3070さんが区分所有法37条の決議事項の制限を理解していなかったのですよ。 >3072のコピペは専門家の解説です。 基本総会での議案の内容やその量や質を変えることはできません。 誤字脱字はその内容を変えるものではないので変更可能ですよ。 3070さんは >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 と書かれていますが、範囲内など抽象的な表現は法律にはありませんし、できない事です。 議長や理事長が許す許さないの問題ではないですね。 ただ一つ、全部の組合員が委任状や議決権行使書ではなく集会に本人が出席し、 その場で全員が否定せず、意思の確認が取れるのなら、議案の内容変更も新たな議案等も 審議できることになります。 |
3087:
匿名さん
[2017-10-12 13:25:27]
>3086さん
>誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 詳しく説明しているんですけどわかりませんか。 実質的同一性の範囲内も具体的に解釈してますよね。 法37条ぐらいは常識の範疇ですよ。そんなことも理解してなくて、問題提起は しませんよ。 |
3088:
匿名さん
[2017-10-12 13:26:48]
>>3085
おたくの管理委託契約している管理会社に相談すると標準管理規約をもとに あなたのマンションの事情に合ったおおよその管理規約作ってくれますよ(有料) それを理事会や規約改正委員会など組織して審議し、手直ししたらいいと思いますが そののち理事会が承認した改正済み管理規約を管理組合総会で決議してもらえばOK 総会での決議も条項ごとの議決ではなく、改正規約全部を承認してもらう事になります 総会前には事前に規約の内容を理解してもらうように詳細を配布しましょうね 20年に一度は全面改正は必要かもです マンション内の理事さんに管理に詳しい方がいるなら管理会社ではなく その方にひな型頼んでも良いと思います。 |
3089:
匿名さん
[2017-10-12 13:32:03]
私はここで書き込みをしていますが、スレが停滞した時は、マンションの
住民が知っておいて欲しい情報として問題提起をしているんです。 空き駐車場問題、大規模修繕工事の進め方、長期修繕計画について、規約の 全面改正、専有部分の配管について、保険について等 問題提起をして皆さんが知ってもらうのは勿論なんですが、それについて いろんな意見や情報とかも議論して欲しいんですよ。 簡単なことでもいいんですよ。理事の方の知識とかは千差万別ですから。 |
3090:
匿名さん
[2017-10-12 13:45:11]
>>3087
議長が判断することはできません。実質的同一性の範囲内 >実質的同一性の範囲内 書いたあなたがその文章を簡単に解釈できるように書いてみてごらんなさい。 例えば理事会に不手際があり、修繕に過程見落とした部分が発覚、しかしその見落としによる 追加工事に費用に差がなく、結果目的達成する結果が同一というなら可能という程度ですよ。 これは議案の変更には当たらない。数字類の変更は不可の言うですよ。 私が言うのは前レスで総会中に突然違う動議が出されたという場合のことを書いてるのであって。 意味の違うことで議論を引っ掻き回したり、おれは知ってるぞ自慢でもしたいのでしょうかね。 ふつうに解釈して投稿してもらいたいものです、話はふくらまさない広げないでください。 |
3091:
匿名さん
[2017-10-12 13:49:51]
難しい問題の間に少し簡単な質問をしてすみません。文言の表現について可笑しいのではと思
い投稿してみました。 ※当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納額が有るときはその金額 との表現ですが、管理費及び修繕積立金等の表現を、管理費等若しくは修繕積立金等で良いの ではないでしょうか 議案書や議事録、重説、管理委託契約書のいたるところにこの二文字が登場します。目障りです。 |
3092:
匿名さん
[2017-10-12 13:55:45]
実際に管理規約の全面改正をしたことがない方の書き込みですよね。
規約を改正するには、現行規約に対して条文ごとにどう変わるのかの 左右対称比較表を作成しなければならないのですよ。 それを基に理事会、総会で説明し承認をもらうことになるのですが、 決議は最終的には規約全部を承認決議をする訳ですが、条文ごとに 説明をしなければなりません。 説明する時は比較表が必要になります。それに全条を全員に配布するとなると経費 もかかりますし分りにくいですよ。 現行管理規約の条数も全て通しナンバーにしなければなりません。 その左右対称表を作成するのが大変なんです。 左に現行規約、真ん中が改正案、そして右に標準管理規約までの比較表が作れれば いいんですが、これをつくるのが大変です。 変更になる条数や追加項目のあるものに比較表を作り直さなければなりません。 |
3093:
匿名さん
[2017-10-12 14:09:27]
>私が言うのは前レスで総会中に突然違う動議が出されたという場合のことを書いてるのであって
>誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 これ以上でもこれ以下でもありません。 |
3094:
匿名さん
[2017-10-12 14:21:27]
>3092
3088ですが、うちは全面改正したから書いているのですが、なにか? 掲示板でそれまで細かく説明するほど書いていません、いけませんか? 簡単に改正する手順を書いたまでですよ、対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します 竣工時から管理規約は全部の組合員に冊子として配布済みですから新しい規約と 見比べるために総会前の説明文書で対象比較できるように簡単に説明していますよ ここでそれを事細かく解説するとか? 私はするつもりありません、やりたいならおたくがどうぞ あなたの書いていることが正しいわけではなく、マンションごとに都合よくすればいいことです 決めつけはよろしくありませんね 規約改正の手法に方程式などありませんから、やりやすいようにやってください |
3095:
匿名さん
[2017-10-12 14:22:50]
>>3093
はい、あなたに知識がないのはわかりましたから、もう結構です。 |
3096:
匿名さん
[2017-10-12 14:29:41]
管理規約の全面改正は、そんなに法改正や標準管理規約の改正はされて
いないので意外と簡単にできると思います。 しかし、各種細則については分譲時のものはそんなに作られていないと思います。 ひな形は他所のマンションの細則を参考にされたらいいと思います。 これこそ管理会社のフロントに頼めば手に入ると思います。 使用細則には、理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、規約改正専門委員会細則、 大規模修繕委員会細則、監視カメラ運用細則、一般の使用細則、ペット細則、 ゲスト駐車場細則、集会室運用細則等いろいろありますからね。 |
3097:
匿名さん
[2017-10-12 14:36:15]
|
3098:
匿名さん
[2017-10-12 14:40:44]
>3094さん
>対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します 見ながらもではなく、それで比較しながら作業をしていくのでしょう。 現行規約と新規約を比較しながらといいますが、新規約はまだできあがって いないでしょう。総会の承認前に新規約をお金を掛けて作成するんですか? 実際全面改正はした経験はないでしょう。 管理規約や各種細則は簡単に改正できると思っておられる方がおられるので 問題提起したんですよ。 管理会社のフロントも経験者は殆どいませんよ。それが実情です。 |
3099:
匿名さん
[2017-10-12 14:49:13]
|
3100:
匿名さん
[2017-10-12 15:07:00]
|
3101:
匿名さん
[2017-10-12 15:19:52]
>>3100
ハイハイ、私は全面改正した経験があるから簡単に書いただけ それを事細かく詳細に説明するように書くつもりはありません それに、あなたは屁理屈が多すぎます、高齢の方ですかね >私か、対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します という投稿した部分に >見ながらもではなく、それで比較しながら作業をしていくのでしょう。 これは誰が見ても年寄りの屁理屈ですよ、お話になりません ほかの投稿者の方に改正方法聞かれてください、お話になりません |
3102:
匿名さん
[2017-10-12 15:37:32]
>3101さん
全面改正した経験のあるあなたに聞きたいんですよ。 専門委員会の募集から現行規約と改正案との対照表をどうやって 誰が作ったとかを。 修正や改正をした規約を最終的にだれがまとめたのかも。 最後は全ての規約や改正のまとめが必要ですからね。 それを印刷会社に回すんでしょう。当然校正のために何冊かは そのまとめたものをコピーするんでしょうが。 |
3103:
匿名さん
[2017-10-12 15:41:52]
|
3104:
匿名さん
[2017-10-12 15:49:19]
3102
3103 あなたの質問には回答しません。 ほかの方に投稿してもらいなさい。 |
3105:
匿名さん
[2017-10-12 15:53:37]
私どものマンションで改正を行った時の左右対照表作成のポイントです。
*最初に現行規約を全て第1条から順に左側に打ち込みます。保管して別に同じものを作成 現行規約には、今までの総会の議案書を見て全て含めます。 *現行規約と標準管理規約を照らし合わせ、変更しなければならない条項だけを 改正規約案側に打ち込む。改正の必要のない条項は削除します。 *改正規約案については左側の現行規約と対照して打ち込む。比較しやすいように。 *新設分については、現行規約との比較がないので改正規約案に書き込むが左側 は空けておく。 *改正規約案については、基本的には標準管理規約を参考にして作成する。 *現行規約と標準管理規約が殆ど変らないものは現行規約を活用する。 *この左右対照表を誰が作成するかがポイントです。 *左右対称表をまず最初に一人で完成させてそれを専門委員会で検討していく。 左右対照表案ができれば80%以上達成できたことになります。 *専門委員会は7回~10回程度で検討する。細則も含めて(1回2時間程度) *検討するのは細則の方が時間がかかります。細則は他組合分を参考に検討していく。 *このできあがった左右対照表を理事会と総会で配布して承認を得る。 *総会承認後、第1条から作成し校正後印刷に。左右対照作成者が作成。 |
3106:
匿名さん
[2017-10-12 15:59:57]
ひとりで遊んでるのがお似合いですよ。
|
3107:
匿名さん
[2017-10-12 16:12:08]
一人でも真面目に読んでくれる方がいればいいんですよ。
情報の提供なんです。 知らない方も大勢おられると思いますので。 あなたも真面目に読んで自分のとこの規約改正に取り組まれたら いかがですか。 専門委員会の立ち上げを理事長に提案されたらいいと思いますよ。 |
3108:
匿名さん
[2017-10-12 16:28:10]
あんたの思考が正しいと誰が言いました?
素人が適当に書いてる事など誰も真に受けませんよ 知りたいことは検索するならすぐわかるからね あなたが書いてるいい加減なことより わかりやすく丁寧に書かれていますから 掲示板は遊び場です、だれが書いているかもわからないのに 真面目に聞く人はいませんよ |
3109:
匿名さん
[2017-10-12 16:35:54]
>3108さん
管理規約と各種細則の全面改正のやり方を検索しても 全く参考にもなりませんよ。 ただ、標準管理規約に基づいて改正していきますという ぐらいのものですよ。 だから、切磋琢磨してみなさんで勉強していきましょうという ことですよ。 改正したことのあるみなさんが、いろいろ書き込めばそれを 参考にしてやることもできますから。 だから改正の経験のあるあなたの意見が望まれるんです。 |
3110:
匿名さん
[2017-10-12 16:38:59]
規約の件は意外とおろそかにされているマンションは多いですよ。
区分所有法31条の強行規定を知らない組合が多いです。 うちなどは管理会社は評判の良い大手の会社ですが。四分の三以上どころか半数にも 満たない出席者の四分の三以上の賛成で可決しておりますが。? 時には、欠席者を賛成票に取り込んで可決しています。 今後裁判でもされたら困りますね。? 議事録を調べると、ここ何期かの理事会は無効で、その理事の互選で選任された、 理事長も無効になります。その偽理事長と管理委託契約を締結しているのです。 問題ですよね。? |