前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
301:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 20:48:31]
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302:
草の根社会主義評論家
[2016-09-25 21:01:57]
↑あほ
答えられなかったくせに負け惜しみいうな。あほ |
303:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 21:54:14]
↑あほ
掲示板に張り付いてるあなたとは違うんですw |
304:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 21:56:42]
囲繞地通行権が理解できないやつに何を言っても無駄であろう。
マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。 |
305:
草の根民主主義評論家
[2016-09-25 21:59:32]
そもそも他人のハンドル名をつかうのは発言に自信が全くないからである。
その時点であなたの負け。くやしいだろうが恥ずかしくはあるまい。アイデンティティがないのだからw |
306:
匿名
[2016-09-25 23:27:45]
草の根さんもたくさんいるんですね。
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307:
評判気になるさん
[2016-09-26 02:57:50]
マンション管理士の、今までと現在と今後が思いやられるスレです
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308:
暇入
[2016-09-26 05:35:15]
あほ。草の根だからうじゃうじゃいるよ。
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309:
298
[2016-09-26 06:41:26]
>>304
囲繞地通行権は、民法第210条により認められる権利であるが、区分所有法第6条第2項に対応するのは民法第209条(隣地の使用請求)である。 民法 第209条(隣地の使用請求) 第1項 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。 第2項 前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。 |
310:
草の根民主主義評論家
[2016-09-26 12:34:17]
↑瑣末な話である。
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311:
草の根民主主義評論家
[2016-09-26 12:38:02]
6条2項が保存行為の根拠だと思い込んでいる者が必死に荒らしているようだが、掲示板での間違いを過度に気にする必要はあるまい。
発言はあほだが、あなたがあほだとは誰も気づいてはいないのだから。 |
312:
匿名さん
[2016-09-26 12:58:02]
こいつ、笑わしよんな。
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313:
匿名
[2016-09-26 17:25:55]
皆さんマンション管理士の信用を傷付けてますね
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314:
309
[2016-09-26 17:44:39]
>>310
>瑣末な話である。 ↑ マンション管理士の弱点は民法から勉強していないひとが多いことである。 民法第210条の囲繞地通行権は「通行権」そのものであるのに対し、区分所有法第6条第2項と民法第209条は「使用請求権」であることに留意する必要がある。 |
315:
匿名
[2016-09-26 21:09:00]
民法の口語化に伴う改正により囲繞地という言葉は使われなくなりました
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316:
草の根民主主義評論家
[2016-09-26 22:18:41]
ほー
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317:
草の根民主主義評論家
[2016-09-26 22:32:40]
憲法も勉強するべきである。
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318:
匿名さん
[2016-09-26 23:21:54]
よっ、口だけ番長!
今度は、「マンション管理士の弱点は憲法から勉強していないひとが多いことである。」ってか? 笑わしよんな。 |
319:
匿名
[2016-09-27 00:55:28]
自治会スレで憲法憲法言ってた方のようです
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320:
匿名さん
[2016-09-27 01:30:25]
そりゃ、違うな
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住んでなくてもわかるひとはわかるだろう。
児童相談所設置でもめているマンションもあるし。