前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
3001:
匿名さん
[2017-10-02 13:44:03]
|
3003:
匿名さん
[2017-10-02 13:48:25]
[NO.2989~本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
|
3004:
匿名さん
[2017-10-02 14:43:04]
|
3005:
匿名さん
[2017-10-02 17:49:27]
さぁ静かになりました こんな駐車場の外部貸し方法があるとは感心 ずるいのもありですよね |
3006:
匿名さん
[2017-10-03 09:30:35]
そのパターンだと外部貸しの借り手がないときや、滞納があった場合は、区分所有者が自腹を切ることになるんじゃないのか?
|
3007:
匿名さん
[2017-10-03 09:42:35]
そのためにも規約や細則の変更が必要と書いてあるよね。
借り手がいなくなるなら区分所有者も借りなければいいだけ。 管理組合に賃料が入らないだけ。 それに外部貸しで滞納はあり得ない、うちでも保証金3月分はもらってる。 月の賃料だけで誰が貸してくれるの? 契約解除で保証金は返すけどね。 駐車場なら滞納は一月で契約解除だよ。 |
3008:
通りがかりさん
[2017-10-04 22:39:10]
このスレなんか変です。本来のマンション管理士に質問しましょうに戻すべきでは?それと、机上論と現実論は、相当違います。
|
3009:
匿名さん
[2017-10-04 22:58:56]
マンション管理士と名乗れる人がいるならどうぞ
|
3010:
匿名さん
[2017-10-10 13:56:29]
マンションの空き駐車場に関する課税
*収益事業に該当しない要件 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用 することによる「管理費の割増金」と考えられること。 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場 の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。 *モデルケース(この3つのどれかに分類されます) ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。 全部収益事業として扱われる。 募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。 使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。 区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み があれば許可する。 貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け 渡す必要がある。 ケース3・・・全部非収益事業になる。 区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な 募集は行わない。 非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への 貸し出しを許可する。 |
3011:
匿名さん
[2017-10-10 14:32:19]
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車 場使用料を納入しなければならない。 3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又 は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、 使用料を負担するものとする。 但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。 ※事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。 |
|
3012:
匿名さん
[2017-10-10 14:36:28]
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。 ※税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、 ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低 いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。 |
3013:
匿名さん
[2017-10-10 15:38:20]
規約というより、うちの場合は駐車場使用細則で
規定しているけどね。 |
3014:
匿名さん
[2017-10-10 15:40:30]
3010からの書き込みはマンション管理士である
私の書き込みです。 参考にされる方はどうぞ。 嫌な方は自分で考えなさい。 |
3015:
匿名さん
[2017-10-10 16:17:51]
良く分かる解説じゃないかな。
さすが。 |
3016:
匿名さん
[2017-10-10 17:37:50]
>>3014
インチキ管理士の投稿はいかがなものか? 管理士なら登録番号と氏名を名乗ってくださいね。 本物ということを証明してください。 マンション管理士以外が管理士を名乗ると罰金30万円ちょうだいします。 |
3017:
匿名さん
[2017-10-10 17:53:34]
>3016さん
あまりしつこいとアク禁依頼しますよ。 |
3018:
匿名さん
[2017-10-10 18:13:19]
>>3016
通報されるのはおたくでしょう。 マンション管理士の唯一の特権は名称独占。 それを勝手に名乗るのはどういう事? 本物の管理士ということを証明しなければ 不特定多数が見る掲示板で大迷惑です。 法律上も偽って名乗ると罰金30万ですよ。 いいかげんな投稿は慎みなさい。 |
3019:
匿名さん
[2017-10-10 18:15:04]
|
3020:
匿名さん
[2017-10-10 18:16:17]
再度投稿します。
>>3017 通報されるのはおたくでしょう。 マンション管理士の唯一の特権は名称独占。 それを勝手に名乗るのはどういう事? 本物の管理士ということを証明しなければ 不特定多数が見る掲示板で大迷惑です。 法律上も偽って名乗ると罰金30万ですよ。 いいかげんな投稿は慎みなさい。 |
3021:
匿名さん
[2017-10-10 18:36:31]
何故マンション管理士という言葉に異常すぎる反応を
示すのか理解できない。 もし、うその名前と登録番号を記載したらどうやって確認 するのかな。 わざわざ確認する者はいないだろうし協会も教えたりは絶対しないけどね。 そんなことより、書き込まれた内容についての意見等を 書き込んで欲しいね。 妨害はしないで欲しいよ。スレ主です。 |
3022:
匿名さん
[2017-10-10 18:53:29]
>>3021
確認しますよ、管理士と名乗って、匿名で登録番号も示さないのは不審者です。 マンション管理士の登録等の業務はマンション管理センターが担っています。 番号と氏名は確認させていただきます。 マンション管理士と名乗って適当な発言をされると他の管理士さんが迷惑します。 スレ主さん、妨害はしませんが、管理士として回答するなら本人確認がまず先です。 タイトル変えたほうがよろしい、それかタイトルに管理士氏名も出すことです。 他の資格者も同様ですよ。 |
3023:
匿名さん
[2017-10-10 19:03:18]
>3022
匿名掲示板で名前とか登録番号を書き込む者はいませんよ。 何か勘違いしてませんか。 管業とかが重要事項の説明をする時は、名札にその旨を記載して 説明をしなければなりません。プロですから。 マン管士が事務所を開いてお金を取って営業活動をする場合は、 名前とか登録番号とかの証明は必要でしょう。 しかしここは匿名掲示板であり、お金ももらっていません。 マン管の事務所を開設している者がここで事務所名や電話番号、 住所等を書き込んで宣伝することはできません。 弁護士であれ、会計士、建築士等匿名掲示板に参加する場合 名前や登録番号を書き込む者は絶対にいませんよ。 宣伝に活用するんであれば別ですが。 |
3024:
匿名さん
[2017-10-10 19:04:10]
>3021
>わざわざ確認する者はいないだろうし協会も教えたりは絶対しないけどね。 マンション管理士が管理組合にアドバイスしたり契約することもあると思いますが。 管理組合は当然そのマンション管理士の登録の有無は確認します。 協会ではなく国土交通省の指定機関のマンション管理センターですよ。協会などありません。 あとは各所に管理士会がありますが、全員が加入しているわけではありません。 マンション管理士を勝手に名乗るのは問題ですよ。 |
3025:
匿名さん
[2017-10-10 19:06:45]
|
3026:
匿名さん
[2017-10-10 19:13:14]
>>3023
お金をもらう、もらわないは無関係です、マンション管理士と名乗れないのです。 しつこく続けるのでしたら、マンション管理センターと相談し、この掲示板の管理者に 情報公開をしてもらう事になります。 当然ですが勝手に名乗るのは違法行為です、法律に触れる行為ですので調査の権限上、 警察も介入します。 続けるのなら覚悟してください。 |
3027:
匿名さん
[2017-10-10 19:22:33]
>3023
マンション管理士の名誉にかかわる問題ですよ、注意しましょう。 弁護士は弁護士として投稿するときは匿名掲示板でも弁護士として氏名は名乗ります。 そうでない場合は弁護士と名乗ることはありません、発言には責任が付いてきます。 ほかの方も、それぞれの立場で発言したり投稿するときは当然名乗ります。 匿名掲示板だからと勝手に私は弁護士だ、建築士だと名乗ることはできませんし違法です。 その資格者全員を侮辱することにもなります、同じく罰金刑ですよ。 |
3028:
匿名さん
[2017-10-10 19:23:28]
>3024
私はボランティアとしてマン管の資格(これは登録済)と管業(これは合格しただけで 未登録、当然管業ではない。)を取っただけのこと。 自分のとこのマンションで活動しているだけ。 知識と資格はないよりあった方がいいですからね。 マン管なら誰でも知っているようなことが間違って書き込まれているんなら、訂正の書き込みを してください。 ここに参加している者は全てマンション管理に精通している者ばかりではないんです。 マン管として自己研鑽を積むだけの者もいるでしょうが、それだったらあなたが そういうスレ立をするんですね。 空き駐車所の書き込みで何か問題や間違っているところがあれば指摘してください。 |
3029:
匿名さん
[2017-10-10 19:33:46]
|
3030:
匿名さん
[2017-10-10 19:34:01]
マンションを管理していく中でそんなに難しいことは発生しません。
初めて理事になった者や初めて理事長になった者は基本的なことも わからない者が大半です。 そういった理事たちがここで質問すればいいんですよ。 そして、必要な情報は流していき知ってもらうことも大切なことです。 もしそれが間違っていたら、訂正とかすればいいでしょう。 そんなに難しく考えなくていいんではないですか。 |
3032:
匿名さん
[2017-10-10 19:39:40]
>3030
そうですよ、マンション管理士と名乗るからいけないだけです。 皆さんでマンション管理について議論することは好ましいことです。 一部の人がマンション管理士を名乗って自慢げに投稿し、迷惑をかけているようです。 そういう人に限ってチンプンカンプンなんですよ、すぐバレます。 |
3034:
匿名さん
[2017-10-10 20:01:06]
今までいろんなスレに参加してきましたが、建築士とか、マン管士等
いろんな士業の方がおられましたが、名前とか登録番号等を記載した 方は1名もおられません。 他スレでもいいですが、そんな書き込みがされているのがあったら 是非拝見したいですね。 それからもうこんなことばかり書き込んでスレが荒れるのはやめましょう。 空き駐車場の書き込みについてまちがっていたりしたらそれを書き込んで 教えて下さい。 |
3035:
匿名さん
[2017-10-10 20:17:41]
私はマン管でも建築士でもありませんが、情報の提供をします。
修繕専門委員会の主な業務内容 *タイムスケジュールの設定 *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕箇所、工事費概算、工事方法等) *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定 *建物診断住民説明会の開催 *住民に対するアンケート調査の実施 *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出 *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討 *材料の選定(塩ビシート、塗料の色決め、タイル等) *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席 *広報活動 *工事期間中の住民の苦情・要望への対応 *総会開催の準備 (修繕箇所、工事費概算、タイムスケジュール作成等) *長期修繕計画の洗い直しの検討 *アフター点検の立ち会い 大規模修繕工事をするときに、専門委員会の主な業務内容を書き込んでみましたが、 他に何か参考になるものがあったらぜひ教えて下さい |
3036:
匿名さん
[2017-10-10 20:25:01]
[NO.3031、3033と本レスは他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
3037:
匿名さん
[2017-10-10 20:32:18]
>>3035
技術的専門知識が必用な疑問は管理会社を通して専門家に聞くか施工業者に訪ねるのが常識。 ここに専門家はいるとは思えませんから。いい加減な回答しか期待できません。 大規模修繕の大まかな手法が3種あるのは知ってみえると思いますので、 それに適した相談先があると思います。 |
3038:
匿名さん
[2017-10-11 09:24:00]
>3037さん
大規模修繕工事を経験したマンションの住民が、2回目の工事を計画する場合 1回目の工事を参考にどうすれば効率の良い工事の進め方ができるかを、スケジュール の立て方、専門委員の役割やその選出の仕方、建物診断業者、設計監理業者、元請会社の 選定や具体的な見積もりのとりかた、長期修繕計画の作成の仕方等の知識や情報を一般の 大規模修繕工事の進め方ではなく、実務上いかに有効にすすめていけるかの情報の提供 を皆さんの意見を聞きながら更にすばらしいものにするために考えていこうとの 考えからの書き込みなんですよ。 当然技術的なことはプロに任せますが、我々は工事にあたり何を知り何をやらなければ ならないかを知っておく必要があると思っているのです。 管理会社に全て任せればいいと思っているマンションはそれでもいいでしょうが。 |
3039:
匿名さん
[2017-10-11 09:38:03]
>>3038
あなたそういうことは専門家に聞きなさいよ。 大規模修繕はそのマンションによって手法は違いますし管理組合の意思が優先します。 それぞれ考え方が違いますので、おたくの考えを押し付けるような投稿に見えますので拒否します。 おたくのマンション管理組合で話し合ってくださいよ、他は他ですよ。 ここで投稿して素人の話を聞くより、検索環境あるのでしたら、大規模修繕の詳しい解説もありますよ。 おたくのマンション似合った修繕方法を探ってください。 |
3040:
匿名さん
[2017-10-11 09:50:49]
見積もり合わせ方式と設計監理方式の場合ですが、
元請業者を選定する場合、金抜き明細書を使い共通仕様書で相見積を取りますが 当然この金抜き明細書の作成は設計コンサルタントに依頼します。 そして出てきた見積もり金額と専門委員が業者の説明会でつけた評価点によって 業者の選定を行うのですが、評価点が一番高く、見積もり金額が一番安い場合は 選定は簡単です。 しかし、見積額は3番目、評価点は1番と見積額は2番、評価点は5番だった場合は どうなるのでしょう。 建築士や管理会社、修繕委員長等声の大きい者に左右されては、それまで努力して みんなでやってきた業者の説明会や相見積を取った意味が薄れてきます。 そういった場合、私どものマンションでは公平を期すために総合評価方式を採用 して専門委員全員が評価し出てきた評価点という数値で評価するようにしています。 みなさんのマンションでは業者選定はどのようにされていますか。 |
3041:
匿名さん
[2017-10-11 09:58:49]
知りません。わかりません。
|
3042:
匿名さん
[2017-10-11 10:07:38]
>3039さん
大規模修繕工事は、マンションの規模の大小とか修繕積立金の額とかによって 工事の手法が違ってきます。又管理会社がゼネコン系の場合も異なります。 私がいっているのは、大規模マンションでゼネコン系管理会社に管理を委託 しているマンションは対象とはしていません。只、その場合でも情報を得て いれば全て管理会社にお任せとはならないのではと思っています。 設計監理方式で見積もり合わせ方式を採用しているのは大規模マンション では一番多いと思っていますのでそういったマンションに住んでいる方が 参考にされ、書き込みをされたらいいんではと思っています。 私は同規模のマンションが大規模修繕工事をする場合の問題点やメリット、 やってよかった点等が知りたいだけなのです。 書き込みが全ての対象には該当しませんが、その方は参加しなければいいのではと 思っていますし、自分で別の問題提起をされてもいいんではないでしょうか。 |
3043:
匿名さん
[2017-10-11 10:08:30]
大規模修繕は管理会社に任せています、何も問題ありません。
総会決議も当然普通決議で工事が始まります、楽チンです。 面倒なことはしません、所有者の皆さん忙しいの。 |
3044:
匿名さん
[2017-10-11 10:16:06]
相見積を取る場合どうやって取っていますか。
具体的に修繕個所、修繕個所の平米、使用材料等が分からなければ 見積が出てきた場合何を基準に業者を選べばいいかわかりません。 金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事内容、材料、数量までを記載し 単価や金額を表記しないもののことです。当然ご存知ですよね。 |
3045:
匿名さん
[2017-10-11 10:24:27]
うちも大規模修繕は管理会社が行う。
理事会が毎度付き合うほど暇じゃないし。 費用が多少高くても補償もあり業者を信頼。 面倒なことはしない。 |
3046:
匿名さん
[2017-10-11 10:44:33]
>3045さん
管理会社に任せっぱなしで済むマンションはいいでしょうが、 大規模マンションの場合、設計監理業者や元請会社選定は何を 基準として選定したのかとか修繕個所の範囲はどこまでやるのか等 明確でなければ総会で紛糾しますよ。 いくら事前に広報活動を綿密にやっていても。 大規模マンションには建築士や工事業者、会社をリタイアした理事長 経験者等多数おられますから。 修繕積立金は豊富なんですが、その使い方にはみなさん関心が高いよう ですからね。 うちのマンションの場合、管理会社に任せるということはまずありません。 理事会や総会でも。会場づくりや資料の配布、出欠をとるために出席 はしてもらっていますが。 |
3047:
匿名さん
[2017-10-11 10:47:32]
全部任せてますから関係ありません。
あなたなにをむづかしく考えるの? 不思議 ほとんど管理会社に任せますよ。 |
3048:
匿名さん
[2017-10-11 10:59:45]
>大規模修繕を管理会社に任せるメリット
*大規模修繕を管理会社に一任できる 管理会社に大規模修繕を任せることでのメリットは、何事も「一任できる」ことが最大のメリットです。 大規模修繕の計画策定から施工完了、アフターメンテナンスに至るまで、作業工程は実に膨大であり、専門的な知識も必要となり、かかる時間も莫大なものになります。 理事会にしても、修繕委員会にしても、何かしらの役割を果たしていくことになりますが、管理会社に任せることで、断然果たす役割は減ります。 管理会社には、常日頃からお金を払って管理をお願いしている立場でもあり、わがままも言いやすく、何より管理会社にも利益が生じるので、修繕工事だけでなく、マンション管理のやる気も変わってくるでしょう。 修繕積立金が潤沢で、日頃から管理会社のフロントマンと信頼関係が構築されていて、理事会・修繕委員会も含め様々な手間を省きたいのなら任せても良いと思います。 >責任の所在の明確化と窓口の一本化 管理会社に大規模修繕を一任するもう一つのメリットとして、「工事完了後のアフターメンテナンス」が挙げられます。 タイル補修工事を行ったにもかかわらず、工事が適切に行われていなかった為に風雨の際、タイルの浮き部分から雨水が入居者の部屋に浸水してきた 例えばそんな事態があった時、管理会社に一任している場合の方が対応はスムーズでしょう。 管理会社一任の工事でなければ、入居者との連絡も個人情報が絡んできますので、何かと確認が必要になります。施工会社が下請け会社にタイル工事を任せていたとしたら、理事の手間も掛かり、解決までに時間を要することと思います。 管理会社に一任することで、窓口が一本化でき、責任の行方を特定しやすくなるのです。 管理会社が大規模修繕を一任されていたとすれば、大規模修繕で発生する問題は管理会社が責任を果たす必要があり、対応も迅速となります。 管理会社が施工に関わってなければ、責任の行方もはっきりしない可能性も出てきますし、トラブルになる可能性も高くなります。 |
3049:
匿名さん
[2017-10-11 11:10:50]
>3047さん
マンション管理をしていく中で弁護士に相談し裁判までいくようなことは まずありません。 滞納金ぐらいは訴訟になっても理事で簡単に対応できますからね。 全部管理会社に任せるとなっているそうですが、それではマンション管理に対 しての知識とかは育まれないでしょうね。 又、管理会社任せになっているので知識や情報があっても対応の仕様がない でしょうしね。 ところであなたは何をしにこのスレに参加しているんですか? マンション管理は全て管理会社任せなんでしょう。 私は何も難しく考えている訳ではありません。大規模マンションでは当たり前の ことをやっているだけのことですよ。 あなたがここにきている理由はわかりませんが、何か質問したいことがあったら 書き込まれたらいかがですか。 それでなければあなたの書き込みは単なる荒らしですよ。 |
3050:
匿名さん
[2017-10-11 11:13:36]
|
3051:
匿名さん
[2017-10-11 11:16:41]
>管理会社に大規模修繕を任せることのまとめ
普段から組合と管理会社の間で信頼が構築されていれば、管理会社に任せるのも一つの手でしょう。 実際に、『費用がかかっていても管理会社に任せる方が安心だ』そうおっしゃる理事の方もいらっしゃいます。 しかし、大規模修繕のコストを下げたい、管理会社に任せきりにはできない、そう思うのであれば、コンサルを利用する、みずから工事を発注する方法をおすすめします ということで、大規模修繕はそれぞれのマンションの事情で都合の良い施工方式を選択すればよろしい。 偏った意見は聞く耳持ちません。 |
3052:
匿名さん
[2017-10-11 11:26:52]
>3048さん
完全に管理会社に洗脳されているかゼネコン系管理会社に勤めている方の 発想ですね。 アフターメンテナンスに関しては、部位ごとに施工会社と契約を交わすのですよ。 そして、その年次がきたら施工会社、設計コンサルタント、理事会の立ち合いで 点検を行い、不具合個所については無償で施工会社がやることになっています。 もし、施工会社が倒産していたとしても、瑕疵担保契約を施工会社に加入して もらいますので、その補償は心配ありません。 漏水に関しては、工事の不備なら施工会社が補修等やってくれますが、下階の 損害賠償については保険で対応できます。それに殆ど管理会社が保険の代理店 をしていますからね。 大規模修繕工事のイロハも知らないで管理会社任せといっても、そのフロントも 素人でしょう。 管理会社も施工会社も商売ですよ。 管理会社に全て任せるやり方では競争原理は働きません。 同じ修繕積立金をいかに有効に活用していくかは住民の努力にかかっています。 |
3053:
匿名さん
[2017-10-11 11:32:14]
追伸ですが、当然管理会社方式というのもあります。
私はゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションや 小規模マンションはその対象ではないといっているのです。 設計監理方式とかを採用していないマンションは対象外となります。 |
3054:
匿名さん
[2017-10-11 11:36:16]
3052
設計監理方式をしつこく押し付けているようですが、それぞれのマンション自由です。 自分の思考に誘導するような投稿はおやめなさい。 洗脳しようとしているのはおたくのほうですよ。 現実に、現在マンションの大規模修繕は管理会社主導、責任施工方式がほとんどです。 おかしなこと書かないように。 |
3055:
匿名さん
[2017-10-11 11:40:26]
カネがあるマンションは、安心も労力もカネで買うんですよ。
設計監理方式は暇な所有者が多いマンションなら可能。 |
3056:
匿名さん
[2017-10-11 12:01:51]
>3054さん
私は何も設計監理方式を押し付けている訳ではありません。 大規模マンションでは当たり前の手法ですからね。 管理会社に任せると何もしなくていいし、工事もしっかりやって くれるとかいってますが、その会社は大手ゼネコンではあるんでしょうが、 私どもが依頼する業者も超大手ゼネコンですよ。大成建設とか清水建設、 安藤建設とかですよ。勿論地元の大手建設会社も見積もりには参加しますが。 しかしどちらにしても直接工事をするのは下請け、孫請け会社ですけどね。 設計監理方式を採用しているマンションの住民の方の意見をききたいんですよ。 例えば設計監理業者を選定するときにはどういう基準で選定されているかとか、 設計監理業者への報酬は工事費の何パーセントとかを。 又、建設業者選定は何を基準にしているのか、見積はどうやってとっているか 等をね。 |
3057:
匿名さん
[2017-10-11 12:16:23]
設計監理方式を採用するのは、住民は時間と知識がないので報酬を支払って
プロにその監視をしてもらうのですよ。 仕様どおり工事がされているか、手抜き工事はないか等を。 例えば、塗装工事では決められた塗料を約束した見積もりでの使用量通り 使用しているか。窓枠のシーリングでは古いものを完全に取り外して 行っているかとか、鉄部塗装の場合は下地処理がされてから塗装しているかとかの チェックを点検してもらうために設計監理業者を雇うんですよ。 批判されている方も、こういったやり取りをしていく中で自然といろいろ勉強して いっているんですよ。 |
3058:
匿名さん
[2017-10-11 12:25:58]
マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての 価値が大きく変わってきます。 このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。 その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を 実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。 修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。 只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。 大規模修繕計画の進め方については、技術的なことはプロに任せ、我々住民は工事の進め方 の過程において、何を知り何をやらなければならないかのポイントしることからスタート しなければなりません。 |
3059:
匿名さん
[2017-10-11 12:48:48]
私の選考は経済学部でしたので完全に文系であり建築設備等については全くの素人でした。
しかし、理事長をやることによりマンション内の設備や点検、漏水とか補修工事については 馴れてきました。当然見積もりの取り方や保険についても。 又、建築士と長期修繕計画の洗い直しを行いまして計画表だけでなく、それに至る積算書 の過程についても勉強してきました。 大規模修繕工事に関しても、建設業者や設計コンサルタントと意見を戦わせてきました。 やはり知識や情報はないよりあった方がいいですし、経験を積むことによって今まで知らな かった分野まで勉強させられました。 現在は大規模修繕工事の進め方についてはかなり成長したと自負しています。 しかし、更なる研鑽を高めていくには同じ境遇にお住まいの住民の方の経験とかが必要なのです。 工事を行うに当たってこういうことをやったらいいとかの情報があればぜひ教えて下さい。 技術的なことは専門家にお金を払って工事とかをやってもらいます。 |
3060:
匿名さん
[2017-10-11 13:06:59]
知らんがな(笑)
|
3061:
匿名さん
[2017-10-11 13:08:13]
もういいよ、うちは管理会社に頼むから、押し売りは要りません。
|
3062:
匿名さん
[2017-10-11 13:16:27]
批判だけしてないで何か情報とかは書き込めないのかな。
私の書き込みが嫌ならほかのスレにいけばいいでしょう。 若しくは問題提起をしたらどうなんですか。 |
3063:
匿名さん
[2017-10-11 13:19:48]
結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも
できないんですね。 しかし批判だけはできる。 |
3064:
匿名さん
[2017-10-11 13:29:59]
情報は、大規模修繕は管理会社、又は信頼できる施工害すあに一任するのが安心です。
面倒なやり方で安く仕上がっても、補償含めアフターメンテが面倒という情報ですかね。 設計監理方式が良いと思うマンションはそうしたらいいだけです、どうぞどうぞ。 |
3065:
匿名さん
[2017-10-11 13:31:44]
>結局自分でスレ立てもできず、問題提起も情報を提供することも
大規模修繕に関して問題提起など必要ありません、3種ある手法の中から選ぶだけ。 スレを立てる必要も皆無。 |
3066:
匿名さん
[2017-10-11 13:35:20]
総会で組合員から緊急提案があり、その提案に出席組合員が賛成し
それが承認されてしまいました。 その内容は非常階段に手すりをつけるものでした。 総会後見積もりを取り工事をやることになりましたが、500万円近く かかったので修繕積立金を取り崩しました。 総会で理事なり組合員が提案する場合、どの範囲までなら修正とかが できるのでしょうか。 |
3067:
匿名さん
[2017-10-11 14:33:11]
各々の管理組合で考える事かと思います。
ここで聞かれても回答不可能です。 |
3068:
匿名さん
[2017-10-11 14:36:41]
|
3069:
匿名さん
[2017-10-11 14:39:34]
|
3070:
匿名さん
[2017-10-11 19:04:20]
>3069さん
議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総 会に直接出席された方だけで変更することはできません。 ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更 はできますが、それも限定されます。 誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり 実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 お解りになられましたか。 |
3071:
匿名さん
[2017-10-11 19:32:16]
一つ修正をしておきます。
理事長判断ではなく議長判断です。 |
3072:
匿名さん
[2017-10-11 19:34:27]
↑
誤字脱字程度なら緊急提案ではないから嘘は駄目よ。 >ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更 はできますが、それも限定されます。 それもダメでね。理事長が勝手に判断できることではないのよ。 >*第三十七条 (決議事項の制限) 【第三十七条】 集会においては、第三十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ、決議をすることができる。 2 前項の規定は、この法律に集会の決議につき特別の定数が定められている事項を除いて、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前二項の規定は、前条の規定による集会には適用しない。 >【解説】 区分所有建物の大事な事柄を決める場として、区分所有者が集まる集会が規定されています。この集会を開くためのルールは、区分所有者がちゃんと参加できるように、言い換えると自分の知らない間に集会が開催されていたということがないように、決められています。 区分所有法第37条も、区分所有者が集会で区分所有建物についての大事なことを決め、みんなが納得してその決定に従うためのルールの一つを定めています。 この集会で決めると言っていたこと、それ以外のことをその集会で決めることはできない、ということです。 このように事前に連絡しておいた事柄についてのみ、集会で決めることができる、というルールを設定することには2つの意味があります。 一つは、集会の目的が予め聞いていたことなら書面で意思表示するなり、代理人に行かせるなり、あるいは興味がなく出席しなかったり、それぞれの判断をした区分所有者に、それも決めるんだったら出席しておけばよかった、と後悔させない、という意味です。そしてもう一つが、出席した集会で突然の話を持ち出されてびっくりすることを避けられる、という意味です。 このように、区分所有者を守ってあげるためのルールですので、区分所有者自身がかまわないのであれば、絶対に守るべきルールとまでは言えません。 法律では、このことを、2つの規定で示しています。 一つは、区分所有者の全員が同意して開催されている集会で、全員がそれでいいというのであれば問題ない、というものです。 そしてもう一つが、規約において、事前に集会で決めたいことを連絡しなくても集会で決めてもいい、ことが決まっていれば、事前連絡のない内容について集会で決議することができる、というものです。規約は全区分所有者の同意はないものの、ほとんどの区分所有者が認めているものですし、全ての区分所有者が知っているものですし、問題ないものとされています。 ただ、後者、つまり規約で事前の連絡をなくすことができるケースについては制限があって、法律で集会の決議に特別な定数が書いてある場合には適用されません(事前に通知していないと決議しても無効になります)。 「法律で・・・定数が書いてある」とは、共用部分の重大な変更や、規約の設定・変更・廃止等、法律で過半数で決議できるとされている事柄以外の事柄を言います。 >>3070 自分勝手な法解釈は通用しませんよ。 |
3073:
匿名さん
[2017-10-11 19:42:20]
>理事長判断ではなく議長判断です。
どっちも同じ、たいした変わりはないし法律変える権限もない。 |
3074:
匿名さん
[2017-10-11 20:15:01]
>3072さん
議案書に誤字脱字があった場合、それを修正する場合はその案は保留として 次回の総会か臨時総会を開催して再度承認を得なければならないということですね。 例えば、議案で・・・決めるが・・・決るとなっていた場合もその案を決めるにすると いってもだめなんですね。変更する場合は総会決議が必要なんですね。 完璧が完壁になっていたのを訂正するのもできないんですね。こりゃあ大変だ。 |
3075:
匿名さん
[2017-10-11 20:17:53]
私のとこのマンションでは、3070に則ってやってますよ。
|
3076:
匿名さん
[2017-10-11 20:31:15]
↑ どこの村のマンションですか? お好きにどうぞ 笑
|
3077:
匿名さん
[2017-10-11 20:38:08]
>3074
誤字脱字は議案の内容に直接変更を加えたりしなければ訂正すればいい。間違えでしょ? 議案の内容、数字なども変えたり関係ない議案を突然出すことも不可能。 おたくね、そういうのを、世間では、トロイ屁理屈っていうのよ。 笑 解説読んで理解できない人に、何を解いても無駄ですからお引き取り下さい。 |
3078:
匿名さん
[2017-10-11 21:51:02]
法律には従えよ。
|
3079:
匿名さん
[2017-10-12 08:52:48]
>3077
>議案の変更については、議決権行使書で決議をされておられる方がおられますので総 会に直接出席された方だけで変更することはできません。 ただ、予算に絡まないものや体制に殆ど影響のないものについては理事長判断で変更 はできますが、それも限定されます。 誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり 実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 総会での議案の修正(訂正)は上記文面に記載したんだけど、誤字脱字の修正も できないという者は上の文面の読解力がないのかな? そしてちょっとでも批判する者がいると何もわからない者がすぐ同調する。 3078なんかはその典型。 |
3080:
匿名さん
[2017-10-12 09:22:20]
「元フロント」さん、お久しぶり!!
|
3081:
匿名さん
[2017-10-12 10:41:24]
議案の誤字脱字の修正は無いようにお変更が生じないならできますよ、常識。
議案内容を変えたり数や量や大きさを変えることはできません。 |
3082:
匿名さん
[2017-10-12 10:43:39]
3081訂正
議案の誤字脱字の修正は内容に変更が生じないならできますよ、常識。 議案内容を変えたり数や量や大きさを変えることはできません。 |
3083:
匿名さん
[2017-10-12 12:13:45]
結局3070通りじゃないか
3070の書いてあることが理解できず3072が同じことを書き込んだのが 読解力がないと言われたんだよ |
3084:
匿名さん
[2017-10-12 12:43:55]
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが 望まれます。 10年、20年経過すればその間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその 度改正が行われています。又不要になった規約や修正しなければならないものも多数ありま すが、議案書だけの改正でなく規約全体を作りなおす必要が出てきます。 管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり原始規約はそのままなの で活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題 となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。 |
3085:
匿名さん
[2017-10-12 12:47:44]
ただ規約や各種細則の全面改正をするとなると、誰がどのようにすれば
いいのかがわからない方が多いのではと思います。 単純に標準管理規約に基づいてやればいいという方もおられますが、 実際やるとなると難しいですよ。 実際全面改正をやられた方がおられましたら、是非そのノウハウを教えて ください。 |
3086:
匿名さん
[2017-10-12 13:14:40]
>3083
読解力ではなく、3070さんが区分所有法37条の決議事項の制限を理解していなかったのですよ。 >3072のコピペは専門家の解説です。 基本総会での議案の内容やその量や質を変えることはできません。 誤字脱字はその内容を変えるものではないので変更可能ですよ。 3070さんは >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 と書かれていますが、範囲内など抽象的な表現は法律にはありませんし、できない事です。 議長や理事長が許す許さないの問題ではないですね。 ただ一つ、全部の組合員が委任状や議決権行使書ではなく集会に本人が出席し、 その場で全員が否定せず、意思の確認が取れるのなら、議案の内容変更も新たな議案等も 審議できることになります。 |
3087:
匿名さん
[2017-10-12 13:25:27]
>3086さん
>誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 詳しく説明しているんですけどわかりませんか。 実質的同一性の範囲内も具体的に解釈してますよね。 法37条ぐらいは常識の範疇ですよ。そんなことも理解してなくて、問題提起は しませんよ。 |
3088:
匿名さん
[2017-10-12 13:26:48]
>>3085
おたくの管理委託契約している管理会社に相談すると標準管理規約をもとに あなたのマンションの事情に合ったおおよその管理規約作ってくれますよ(有料) それを理事会や規約改正委員会など組織して審議し、手直ししたらいいと思いますが そののち理事会が承認した改正済み管理規約を管理組合総会で決議してもらえばOK 総会での決議も条項ごとの議決ではなく、改正規約全部を承認してもらう事になります 総会前には事前に規約の内容を理解してもらうように詳細を配布しましょうね 20年に一度は全面改正は必要かもです マンション内の理事さんに管理に詳しい方がいるなら管理会社ではなく その方にひな型頼んでも良いと思います。 |
3089:
匿名さん
[2017-10-12 13:32:03]
私はここで書き込みをしていますが、スレが停滞した時は、マンションの
住民が知っておいて欲しい情報として問題提起をしているんです。 空き駐車場問題、大規模修繕工事の進め方、長期修繕計画について、規約の 全面改正、専有部分の配管について、保険について等 問題提起をして皆さんが知ってもらうのは勿論なんですが、それについて いろんな意見や情報とかも議論して欲しいんですよ。 簡単なことでもいいんですよ。理事の方の知識とかは千差万別ですから。 |
3090:
匿名さん
[2017-10-12 13:45:11]
>>3087
議長が判断することはできません。実質的同一性の範囲内 >実質的同一性の範囲内 書いたあなたがその文章を簡単に解釈できるように書いてみてごらんなさい。 例えば理事会に不手際があり、修繕に過程見落とした部分が発覚、しかしその見落としによる 追加工事に費用に差がなく、結果目的達成する結果が同一というなら可能という程度ですよ。 これは議案の変更には当たらない。数字類の変更は不可の言うですよ。 私が言うのは前レスで総会中に突然違う動議が出されたという場合のことを書いてるのであって。 意味の違うことで議論を引っ掻き回したり、おれは知ってるぞ自慢でもしたいのでしょうかね。 ふつうに解釈して投稿してもらいたいものです、話はふくらまさない広げないでください。 |
3091:
匿名さん
[2017-10-12 13:49:51]
難しい問題の間に少し簡単な質問をしてすみません。文言の表現について可笑しいのではと思
い投稿してみました。 ※当該組合員の負担に係る管理費及び修繕積立金等の月額並びに滞納額が有るときはその金額 との表現ですが、管理費及び修繕積立金等の表現を、管理費等若しくは修繕積立金等で良いの ではないでしょうか 議案書や議事録、重説、管理委託契約書のいたるところにこの二文字が登場します。目障りです。 |
3092:
匿名さん
[2017-10-12 13:55:45]
実際に管理規約の全面改正をしたことがない方の書き込みですよね。
規約を改正するには、現行規約に対して条文ごとにどう変わるのかの 左右対称比較表を作成しなければならないのですよ。 それを基に理事会、総会で説明し承認をもらうことになるのですが、 決議は最終的には規約全部を承認決議をする訳ですが、条文ごとに 説明をしなければなりません。 説明する時は比較表が必要になります。それに全条を全員に配布するとなると経費 もかかりますし分りにくいですよ。 現行管理規約の条数も全て通しナンバーにしなければなりません。 その左右対称表を作成するのが大変なんです。 左に現行規約、真ん中が改正案、そして右に標準管理規約までの比較表が作れれば いいんですが、これをつくるのが大変です。 変更になる条数や追加項目のあるものに比較表を作り直さなければなりません。 |
3093:
匿名さん
[2017-10-12 14:09:27]
>私が言うのは前レスで総会中に突然違う動議が出されたという場合のことを書いてるのであって
>誤字脱字の修正や議決権行使者が賛否をする場合の判断に問題がないもの、つまり >実質的同一性の範囲内であれば議長判断で修正することは可能とされています。 これ以上でもこれ以下でもありません。 |
3094:
匿名さん
[2017-10-12 14:21:27]
>3092
3088ですが、うちは全面改正したから書いているのですが、なにか? 掲示板でそれまで細かく説明するほど書いていません、いけませんか? 簡単に改正する手順を書いたまでですよ、対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します 竣工時から管理規約は全部の組合員に冊子として配布済みですから新しい規約と 見比べるために総会前の説明文書で対象比較できるように簡単に説明していますよ ここでそれを事細かく解説するとか? 私はするつもりありません、やりたいならおたくがどうぞ あなたの書いていることが正しいわけではなく、マンションごとに都合よくすればいいことです 決めつけはよろしくありませんね 規約改正の手法に方程式などありませんから、やりやすいようにやってください |
3095:
匿名さん
[2017-10-12 14:22:50]
>>3093
はい、あなたに知識がないのはわかりましたから、もう結構です。 |
3096:
匿名さん
[2017-10-12 14:29:41]
管理規約の全面改正は、そんなに法改正や標準管理規約の改正はされて
いないので意外と簡単にできると思います。 しかし、各種細則については分譲時のものはそんなに作られていないと思います。 ひな形は他所のマンションの細則を参考にされたらいいと思います。 これこそ管理会社のフロントに頼めば手に入ると思います。 使用細則には、理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、規約改正専門委員会細則、 大規模修繕委員会細則、監視カメラ運用細則、一般の使用細則、ペット細則、 ゲスト駐車場細則、集会室運用細則等いろいろありますからね。 |
3097:
匿名さん
[2017-10-12 14:36:15]
|
3098:
匿名さん
[2017-10-12 14:40:44]
>3094さん
>対照表は当然作成し、それを見ながらも作業します 見ながらもではなく、それで比較しながら作業をしていくのでしょう。 現行規約と新規約を比較しながらといいますが、新規約はまだできあがって いないでしょう。総会の承認前に新規約をお金を掛けて作成するんですか? 実際全面改正はした経験はないでしょう。 管理規約や各種細則は簡単に改正できると思っておられる方がおられるので 問題提起したんですよ。 管理会社のフロントも経験者は殆どいませんよ。それが実情です。 |
3099:
匿名さん
[2017-10-12 14:49:13]
|
3100:
匿名さん
[2017-10-12 15:07:00]
|
空き駐車場問題の工夫…
2017-09-14 09:00:00
テーマ:▼マンション管理
こんにちは! 廣田信子です。
マンションの空き駐車場問題は深刻です。
駐車場収入減はそのまま管理組合会計を圧迫します。
それならと、空き駐車場を外部に貸すと、収益事業とみなされ、
税金を納めなければなりません。
台数が多ければそれもありでしょうが、数台規模では、そのために区分経理をして
会計処理を専門家に依頼したのでは何のための収益事業か分からなくなります。
外部貸しといっても、地権者がいるマンションでは、
当初の約束で、地権者が駐車場の使用権を持っていて、
管理組合と数台分の賃貸借契約を結んで、それを外部に又貸しして、
その収益から管理組合へ使用料を納めているところがあります。
(差額が、地権者の収入になります)
それと同じ理屈で、区分所有者が複数台の賃貸借契約をして、
それを外部者に又貸しをするのであれば、それは、管理組合の収益事業とはなりません。
使用料に差額がないか、又は少額なら、その区分所有者の収入としての申告もいりません。
そのためには、それができるような管理規約や細則の変更が必要ですが、
小規模で会計が苦しいマンションでは、そのような工夫をしているところもあるようです。
なるほどと思いましたので、小規模マンションの助けになればと紹介させていただきました。
いいんでねぇ