管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. マンション管理士に質問しよう! Part2
 

広告を掲載

匿名さん [更新日時] 2024-11-18 22:53:22
 削除依頼 投稿する

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

2981: 匿名さん 
[2017-10-02 12:38:19]
>>2978


>あのね、そんな基本論はマン管なら誰でもしっていることだよ。

このスレッドにはマンション管理士はいませんが、どうかしましたか?

管理士として発言するのなら登録番号と実名を示してからどうぞ。 笑








2982: 匿名さん 
[2017-10-02 12:44:08]
>2979
だから規約で決めろといってるじゃないの。
あんたね、何読んでるの?
理解力・読解力のないじいさんなんだろうね。(笑)
2983: 匿名さん 
[2017-10-02 12:49:11]
>2980
ながいコピペだな。じいさん(笑)
自分で整理しろよ。誰も読まないよ。
じいさん暇だから時間あんだろ。
2984: 匿名さん 
[2017-10-02 12:50:19]


保存行為の原則のコピペだ

それを管理規約に反映するのは当たり前

そのコピペさえ理解不能の高齢者に教えただけ

しつこくコピペしても知能が追いつかづ理解できないのだろ
2985: 匿名さん 
[2017-10-02 12:51:35]
>>2983
おまえに読めとはいってない、どうせ知能低くて理解できないだろ。
2986: 匿名さん 
[2017-10-02 12:52:40]
>2980
ところであなたのマンションの規約では保存行為はどうなってるの?

さぞかし立派な規約ができているんだろうからね。

批判ばかりしてないで、自分のとこがどうなっているのか書き込んでみてよ。
2987: 匿名さん 
[2017-10-02 12:56:02]
2983

おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑

一級建築士・マンション管理士
マンションコミュニティ研究会代表
元(公財)マンション管理センター総合研究所主席研究員
コミュニケーションコーディネーター・コーチ

(公財)マンション管理センター主席研究員として、10年間、全国のセミナー等で年間約50回の講演を行うとともに、国土交通省からの受託研究、執筆活動を実施する。

同時にマンションコミュニティ研究会を立ち上げ、安心で快適な居住を実現するためのコミュニティ形成を支援する活動を開始。

フォーラム、勉強会、メルマガ発信などで、居住者、管理組合、管理会社、マンション管理士等専門家、関連事業者のネットワークを構築、幅広い人脈を有する。

独立後、管理組合、管理会社双方を対象にした、マインド、コミュニケーションスキルアップのための講演、執筆、研修、コンサルティングに取り組む。

ハード・ソフト両面の幅広い知識と分かりやすく、やる気の出るセミナー、コンサルティングには定評がある

2988: 匿名さん 
[2017-10-02 12:57:53]
>>2986

己のマンションには問題ない、更にはお前に教える義理もない。

2990: 匿名さん 
[2017-10-02 13:04:02]
>おたく専門家の廣田信子さんの解説に何か異論でもあるわけ? 笑

彼女はねマンションに住んだことはない。当然理事や総会に出席したこともない。
規約の全面改正もしたことがない。
そんな彼女にぞっこんだな 笑
2999: 匿名さん 
[2017-10-02 13:37:15]
>2988
>己のマンションには問題ない、更にはお前に教える義理もない

単なる規約だろう。もったいぶるなよ。
保存行為の規約なんてお前のマンションでできてる筈ないだろう。笑
「開放廊下の清掃をした場合はその都度組合に申し出て費用を請求すること。」
こんなもんかな 笑
3001: 匿名さん 
[2017-10-02 13:44:03]

空き駐車場問題の工夫…
2017-09-14 09:00:00
テーマ:▼マンション管理

こんにちは! 廣田信子です。
マンションの空き駐車場問題は深刻です。
駐車場収入減はそのまま管理組合会計を圧迫します。
それならと、空き駐車場を外部に貸すと、収益事業とみなされ、
税金を納めなければなりません。

台数が多ければそれもありでしょうが、数台規模では、そのために区分経理をして
会計処理を専門家に依頼したのでは何のための収益事業か分からなくなります。
外部貸しといっても、地権者がいるマンションでは、
当初の約束で、地権者が駐車場の使用権を持っていて、
管理組合と数台分の賃貸借契約を結んで、それを外部に又貸しして、
その収益から管理組合へ使用料を納めているところがあります。
(差額が、地権者の収入になります)

それと同じ理屈で、区分所有者が複数台の賃貸借契約をして、
それを外部者に又貸しをするのであれば、それは、管理組合の収益事業とはなりません。
使用料に差額がないか、又は少額なら、その区分所有者の収入としての申告もいりません。

そのためには、それができるような管理規約や細則の変更が必要ですが、
小規模で会計が苦しいマンションでは、そのような工夫をしているところもあるようです。

なるほどと思いましたので、小規模マンションの助けになればと紹介させていただきました。



               いいんでねぇ






3003: 匿名さん 
[2017-10-02 13:48:25]
[NO.2989~本レスまで、情報交換を阻害する投稿、および、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、いくつかのレスを削除しました。管理担当]
3004: 匿名さん 
[2017-10-02 14:43:04]
>>3001 匿名さん

その方法画期的
外部貸しが収益事業にならず
収入としての申告も無用って
100戸超の中規模マンションでもいけそう
3005: 匿名さん 
[2017-10-02 17:49:27]

さぁ静かになりました

こんな駐車場の外部貸し方法があるとは感心

ずるいのもありですよね

3006: 匿名さん 
[2017-10-03 09:30:35]
そのパターンだと外部貸しの借り手がないときや、滞納があった場合は、区分所有者が自腹を切ることになるんじゃないのか?
3007: 匿名さん 
[2017-10-03 09:42:35]
そのためにも規約や細則の変更が必要と書いてあるよね。
借り手がいなくなるなら区分所有者も借りなければいいだけ。
管理組合に賃料が入らないだけ。
それに外部貸しで滞納はあり得ない、うちでも保証金3月分はもらってる。
月の賃料だけで誰が貸してくれるの? 契約解除で保証金は返すけどね。
駐車場なら滞納は一月で契約解除だよ。
3008: 通りがかりさん 
[2017-10-04 22:39:10]
このスレなんか変です。本来のマンション管理士に質問しましょうに戻すべきでは?それと、机上論と現実論は、相当違います。
3009: 匿名さん 
[2017-10-04 22:58:56]
マンション管理士と名乗れる人がいるならどうぞ
3010: 匿名さん 
[2017-10-10 13:56:29]
マンションの空き駐車場に関する課税

*収益事業に該当しない要件

 ①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
 ②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
  することによる「管理費の割増金」と考えられること。
 ③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
  の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。

*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

 ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
   全部収益事業として扱われる。
   募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
   使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
 ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
   区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
   があれば許可する。
   貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
   渡す必要がある。

 ケース3・・・全部非収益事業になる。
   区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
   募集は行わない。
   非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
   貸し出しを許可する。
3011: 匿名さん 
[2017-10-10 14:32:19]
 第15条(駐車場の使用)

1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。

2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
場使用料を納入しなければならない。

3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又

は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。

※事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
3012: 匿名さん 
[2017-10-10 14:36:28]
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

※税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

 ※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。
3013: 匿名さん 
[2017-10-10 15:38:20]
規約というより、うちの場合は駐車場使用細則で
規定しているけどね。
3014: 匿名さん 
[2017-10-10 15:40:30]
3010からの書き込みはマンション管理士である
私の書き込みです。
参考にされる方はどうぞ。
嫌な方は自分で考えなさい。
3015: 匿名さん 
[2017-10-10 16:17:51]
良く分かる解説じゃないかな。
さすが。
3016: 匿名さん 
[2017-10-10 17:37:50]
>>3014
インチキ管理士の投稿はいかがなものか?

管理士なら登録番号と氏名を名乗ってくださいね。 本物ということを証明してください。

マンション管理士以外が管理士を名乗ると罰金30万円ちょうだいします。



3017: 匿名さん 
[2017-10-10 17:53:34]
>3016さん
あまりしつこいとアク禁依頼しますよ。
3018: 匿名さん 
[2017-10-10 18:13:19]
>>3016
通報されるのはおたくでしょう。
マンション管理士の唯一の特権は名称独占。
それを勝手に名乗るのはどういう事?
本物の管理士ということを証明しなければ
不特定多数が見る掲示板で大迷惑です。
法律上も偽って名乗ると罰金30万ですよ。
いいかげんな投稿は慎みなさい。
3019: 匿名さん 
[2017-10-10 18:15:04]
間違えがあります、>>3018の投稿は>>3017に向けての投稿です。
3020: 匿名さん 
[2017-10-10 18:16:17]
再度投稿します。

>>3017
通報されるのはおたくでしょう。
マンション管理士の唯一の特権は名称独占。
それを勝手に名乗るのはどういう事?
本物の管理士ということを証明しなければ
不特定多数が見る掲示板で大迷惑です。
法律上も偽って名乗ると罰金30万ですよ。
いいかげんな投稿は慎みなさい。
3021: 匿名さん 
[2017-10-10 18:36:31]
何故マンション管理士という言葉に異常すぎる反応を
示すのか理解できない。
もし、うその名前と登録番号を記載したらどうやって確認
するのかな。
わざわざ確認する者はいないだろうし協会も教えたりは絶対しないけどね。
そんなことより、書き込まれた内容についての意見等を
書き込んで欲しいね。
妨害はしないで欲しいよ。スレ主です。

3022: 匿名さん 
[2017-10-10 18:53:29]
>>3021
確認しますよ、管理士と名乗って、匿名で登録番号も示さないのは不審者です。

マンション管理士の登録等の業務はマンション管理センターが担っています。

番号と氏名は確認させていただきます。

マンション管理士と名乗って適当な発言をされると他の管理士さんが迷惑します。

スレ主さん、妨害はしませんが、管理士として回答するなら本人確認がまず先です。

タイトル変えたほうがよろしい、それかタイトルに管理士氏名も出すことです。

他の資格者も同様ですよ。




3023: 匿名さん 
[2017-10-10 19:03:18]
>3022
匿名掲示板で名前とか登録番号を書き込む者はいませんよ。
何か勘違いしてませんか。
管業とかが重要事項の説明をする時は、名札にその旨を記載して
説明をしなければなりません。プロですから。
マン管士が事務所を開いてお金を取って営業活動をする場合は、
名前とか登録番号とかの証明は必要でしょう。
しかしここは匿名掲示板であり、お金ももらっていません。
マン管の事務所を開設している者がここで事務所名や電話番号、
住所等を書き込んで宣伝することはできません。
弁護士であれ、会計士、建築士等匿名掲示板に参加する場合
名前や登録番号を書き込む者は絶対にいませんよ。
宣伝に活用するんであれば別ですが。

3024: 匿名さん 
[2017-10-10 19:04:10]
>3021
>わざわざ確認する者はいないだろうし協会も教えたりは絶対しないけどね。

マンション管理士が管理組合にアドバイスしたり契約することもあると思いますが。
管理組合は当然そのマンション管理士の登録の有無は確認します。
協会ではなく国土交通省の指定機関のマンション管理センターですよ。協会などありません。
あとは各所に管理士会がありますが、全員が加入しているわけではありません。
マンション管理士を勝手に名乗るのは問題ですよ。
3025: 匿名さん 
[2017-10-10 19:06:45]
>>3023
それではマンション管理士を名乗らないでください。
投稿を見る限り、マンション管理士なら誰もが知っている事さえ理解できていないようで、
管理士ではないことが良くわかります。

3026: 匿名さん 
[2017-10-10 19:13:14]
>>3023
お金をもらう、もらわないは無関係です、マンション管理士と名乗れないのです。
しつこく続けるのでしたら、マンション管理センターと相談し、この掲示板の管理者に
情報公開をしてもらう事になります。
当然ですが勝手に名乗るのは違法行為です、法律に触れる行為ですので調査の権限上、
警察も介入します。
続けるのなら覚悟してください。
3027: 匿名さん 
[2017-10-10 19:22:33]
>3023
マンション管理士の名誉にかかわる問題ですよ、注意しましょう。
弁護士は弁護士として投稿するときは匿名掲示板でも弁護士として氏名は名乗ります。
そうでない場合は弁護士と名乗ることはありません、発言には責任が付いてきます。
ほかの方も、それぞれの立場で発言したり投稿するときは当然名乗ります。
匿名掲示板だからと勝手に私は弁護士だ、建築士だと名乗ることはできませんし違法です。
その資格者全員を侮辱することにもなります、同じく罰金刑ですよ。


3028: 匿名さん 
[2017-10-10 19:23:28]
>3024
私はボランティアとしてマン管の資格(これは登録済)と管業(これは合格しただけで
未登録、当然管業ではない。)を取っただけのこと。
自分のとこのマンションで活動しているだけ。
知識と資格はないよりあった方がいいですからね。
マン管なら誰でも知っているようなことが間違って書き込まれているんなら、訂正の書き込みを
してください。
ここに参加している者は全てマンション管理に精通している者ばかりではないんです。
マン管として自己研鑽を積むだけの者もいるでしょうが、それだったらあなたが
そういうスレ立をするんですね。
空き駐車所の書き込みで何か問題や間違っているところがあれば指摘してください。

3029: 匿名さん 
[2017-10-10 19:33:46]
>>3028
あなたはマンション管理士ではありません、本人確認ができませんので証明できません。

偽物は、マンション管理士を名乗らないでください。
3030: 匿名さん 
[2017-10-10 19:34:01]
マンションを管理していく中でそんなに難しいことは発生しません。
初めて理事になった者や初めて理事長になった者は基本的なことも
わからない者が大半です。
そういった理事たちがここで質問すればいいんですよ。
そして、必要な情報は流していき知ってもらうことも大切なことです。
もしそれが間違っていたら、訂正とかすればいいでしょう。
そんなに難しく考えなくていいんではないですか。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる