前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
マンション管理士に質問しよう! Part2
2881:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 10:19:10]
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2882:
匿名さん
[2017-09-29 10:38:06]
シロウトの勝手な持論やデタラメ投稿にはご注意下さい くれぐれもまにうけないように |
2883:
匿名さん
[2017-09-29 10:39:31]
>2880
>人口が減少するなか、年間の住宅供給件数100万戸に対応した100万戸解体を実現する法的整備(限界マンション法制定)は必然なのである。 こんな法律ができる訳ないでしょう。 築35年目で20年後の解体を決議する?ばかげてるよ。 解体をしなければならないマンションは、耐震基準をみたしていないマンションで 海砂の混じったものを使用していた建物で躯体そのものが脆弱なマンションとか 積立金が殆どないマンションはそうした方がいいだろうが、耐震基準後にできた マンションは躯体もしっかりしているので維持補修がしっかりされていれば70年とか 100年はもつよ。給排水管の更新は必要だけどね。共用部分・専有部分とも マンションができ始めのころは、築30年で解体していって経済発展に結びつけようとの 目論見であったが、建物は30年では解体するところは殆どなかったからね。 長期修繕計画も、国交省は当初25年、そして30年に、現在は大型設備の更新工事を 含む長期修繕計画の洗い直しを指導しているしね。 それが望まれる修繕積立金の額17,500円ということ。 ヨーロッパの建物は築100年というのはザラにあるしね。 それにコンクリートの場合、内装はやりかえれば新築同様になるしね。 |
2884:
匿名さん
[2017-09-29 10:40:27]
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2885:
匿名さん
[2017-09-29 10:42:06]
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2886:
匿名さん
[2017-09-29 10:43:50]
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2887:
匿名さん
[2017-09-29 10:48:00]
>2880
それにね、修繕積立金の少ない築40年以上の現在のマンションに住んでいる 住民はね、経済力がなく建て替えとか取り壊しができる能力はないよ。 例え決議要件を過半数にしてもその案は通ることはないよ。 強制買い取り後の解体はあるだろうが、国民はそれを許さない。 その補償として国が買い替え費用を出せば可能だが、それも絶対無理だしね。 |
2888:
匿名さん
[2017-09-29 10:53:35]
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2889:
匿名さん
[2017-09-29 11:17:12]
>2880
更新請求による更新というのがあります。 借地権者が借地権設定者に対して更新を請求した時は、借地上に建物が存在している限り 両当事者間で合意が成立しなくても借地契約が更新されたものとみなす。借地借家法5条1項 借地権の存続が満了した後も、借地権者が土地の使用を継続している場合には、借地上に 建物が存在している限り借地契約が更新したものとみなされる。5条2項 |
2890:
匿名さん
[2017-09-29 11:25:36]
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2891:
匿名さん
[2017-09-29 11:48:47]
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2892:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 11:53:57]
>>2889
2889は定期借地権を知らないようである。 >>マンションは躯体もしっかりしているので維持補修がしっかりされていれば70年とか 100年はもつよ。 物理的には維持管理すれば数百年でも持つだろう。50年から60年というのは経済政策的に見た社会的寿命を言っているのだが、afoには分からないだろう。 『限界マンション』などの著書がある、富士通総研の米山秀隆氏が言う。 以下参照 http://gendai.ismedia.jp/articles/-/50483 ↑新法の「限界マンション法」で対応。 その他、 昨日、NHKで所有者不明土地の話やってたけど、恐らく、近い将来、「所有者不明土地収用法」ができるだろう。 銀行の休眠預金を活用する法律と似たようなものになるだろう。 |
2893:
匿名さん
[2017-09-29 12:00:58]
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2894:
匿名さん
[2017-09-29 12:05:00]
2889は取り消します。
定期借地権とは 平成4年8月に施行された借地借家法に基づき、供給側の地主が安心して借地を提供できる環境を整備したうえで住宅宅地の供給をすることを目的として生まれました。定期借地権の物件とは、その「定期借地権」を利用して地主が土地を貸し、その土地に借り主が建築した物件のことです。用途や契約内容などによって「一般定期借地権」「建物上特約付き借地権」「事業用定期借地権」があり、分譲住宅で主に利用されるのが「一般定期借地権」。建物は購入者のものになりますが、土地は地主に地代を払って借りるという形になります。借地権の存続期間は一般定期借地権で50年以上と定められており、その期間満了後は借り主が土地を基本的には更地にして所有者に返還します。 定期借地権付きマンションのメリットは安く購入できるが、築40年とかになれば 改修とかはする者がいなくなるのでオンボロマンションになってしまう。 それに定期借地権付きマンションというのはまだ殆どないしね。 |
2895:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:11:47]
もしかしてここの常連のafoって、ベストセラーの『限界マンション』を読んでないのかい?
長期修繕計画を作れば、修繕積立金を適正にすればマンションが維持できると信じ込んでいるのは教養が乏しいからである。 マンション内で孤独死、相続放棄が連発して空き家だらけになり管理不全になるのはそう遠くない将来なのだが、それが分からないのも教養が乏しいからである。 |
2896:
匿名さん
[2017-09-29 12:14:14]
>2892
>築35年目で、20年後の解体を決議するということだ。その後の取り扱いは「定期借地権付マンション」とほとんど同じになる。 現在のマンションが定期借地権付きマンションと殆ど同じ扱いになると、そんなことになるとは 当然思えない。 通常のマンションは、土地も建物も区分所有者のものだからね。 定期借地権付きマンションなら更地にして返還しなければならないだろうが。 それに、借地権者が期間満了に伴い延長することもあるしね。 通常のマンションは2889が適用されることになるよ。 |
2897:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:16:49]
>>定期借地権付きマンションのメリットは安く購入できるが、築40年とかになれば
改修とかはする者がいなくなるのでオンボロマンションになってしまう。 それに定期借地権付きマンションというのはまだ殆どないしね。 あるにはある。知ってるところでは、築30年くらいで400万くらいで取引されている。 |
2898:
匿名さん
[2017-09-29 12:20:58]
>2895
ここの常連のアホはあんたのことだよ。 しっかりした建物設備の維持保全のされた資産価値のあるマンションであれば 空きとか相続放棄とかで管理不全になることはありませんよ。 そんなことも分かってないんだね。 自分の理屈だけを推し進めようとしてもそれでは通用しない。 |
2899:
マンション管理士試験上位合格者
[2017-09-29 12:30:36]
>>2898
古いマンションは買い手が無いんだよ。なんでお宅が住んだ後の築数十年の中古に買い手があるって思うの?(失笑) まともな人は新築か築浅を買いますよ。当たり前の話だ。 boke老人のおたくには国土交通省が言い出さないとわからないようであるw |
2900:
匿名さん
[2017-09-29 12:31:21]
極論すれば、六本木ヒルズが借地権付きマンションであった場合
50年で解体して更地にしますか? 更地にまた同じようなマンションを作るとなると費用も莫大ですし、借地権者 にとっては同じ地代しか収入はありませんからね。 取り壊さず現状のままで地代をもらっていた方がいいでしょう。 |
私がおたくらより上位レイヤーなのは、「限界マンション法」の骨子を国会議員政策秘書と詰めているからである。
そのうち、現実の政治課題として政治日程に上がってくるから見ておくが良い。